Contract
さいたま市
サーマルエネルギーセンター整備事業
(リサイクルO)
運 営 業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
令和元年9月30日
さ い た ま 市
さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(リサイクルO)運営業務委託契約書
1 | 業務委託名 | さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(リサイクルO)運営業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | xxxxxxxxxxxx000xx0外 |
3 | 履 行 期 間 | 契約締結日から令和22年(2040)3月31日まで (運営期間)令和7年(2025)4月1日から令和22年(2040)3月31日まで |
4 | 委 託 料 |
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
ただし、実金額は、以下に定める約款(以下「本約款」という。)第35条、第36条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 本約款第4条に定めるとおりとする。
さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(リサイクルO)(以下「本事業」という。)に関して、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、さいたま市会計規則(平成 13年規則第61号)、さいたま市契約規則(平成13年規則第66号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてさいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(リサイクルO)運営業務委託契約(以下「本運営業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本運営業務委託契約の成立を証するため、本書の原本 2 通を作成し、各当事者記名押印の上、各自
その 1 通を保有するものとする。 令和 年( ) 月 日
(委託者) xxxxxxxxxxxxx0xx0x0xさいたま市
さいたま市長 xx xx 印
(受託者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙内訳書
(単位:円、税抜)
年度 | 運営業務 委託料A | 運営業務委託料B | 運営業務委託料 合計 (A+B) | |||
①変動費用 (予定額) | ①固定費用 (手解体物以外) | ②固定費用 (手解体物) | ③補修費用 | 計 | ||
令和 7 年度 (2025) | ||||||
令和 8 年度 (2026) | ||||||
令和 9 年度 (2027) | ||||||
令和 10 年度 (2028) | ||||||
令和 11 年度 (2029) | ||||||
令和 12 年度 (2030) | ||||||
令和 13 年度 (2031) | ||||||
令和 14 年度 (2032) | ||||||
令和 15 年度 (2033) | ||||||
令和 16 年度 (2034) | ||||||
令和 17 年度 (2035) | ||||||
令和 18 年度 (2036) | ||||||
令和 19 年度 (2037) | ||||||
令和 20 年度 (2038) | ||||||
令和 21 年度 (2039) | ||||||
合 計 |
※1 変動費用は、計画処理量から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
※2 各費用は、契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(リサイクル O)運営業務委託契約約款
目 次
(総則) 1
(本運営業務委託契約の目的) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(契約の保証) 2
(業務遂行) 2
(期間) 3
(権利・義務の譲渡の禁止) 3
(特許xxの使用) 4
(知的財産権) 4
(一括再委託等の禁止) 5
(受託者に対する措置要求) 5
(運営体制の整備) 5
(緊急時の組織体制の整備等) 5
(本業務の範囲) 6
(業務範囲の変更) 6
(本運営業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 6
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 6
(車両・重機等) 7
(住民対応) 7
(災害発生時などの協力) 7
(資源物等に係る取扱い) 7
(搬入禁止物に係る取扱い) 7
(業務の基準等) 8
(業務マニュアル及び業務計画書等の作成) 8
(業務報告書) 8
(委託者による業務遂行状況のモニタリング) 8
(運営対象施設に係る計測) 9
(要求水準書等の未達成) 9
(性能未達期間中の処理対象物の処理) 9
(性能未達期間中に生じる費用の負担) 9
(異常事態への対応) 10
(臨機の措置) 10
(ごみ量) 10
(ごみ質) 10
(運営業務委託料等の支払) 11
(運営業務委託料の改定) 11
(運営業務委託料の減額又は支払停止等) 11
(受託者の債務不履行に対する猶予期間) 12
(法令変更) 12
(不可抗力発生時の対応) 12
(不可抗力によって発生した費用等の負担) 12
(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 13
(運営対象施設の改良保全) 13
(本事業終了時の取扱い) 13
(本事業終了時の明け渡し条件) 13
(委託者の解除権) 14
(委託者による解除の場合の違約金) 15
(損害賠償の予約) 15
(委託者による一部解除権) 16
(受託者の解除権) 16
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 16
(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 16
(損害賠償等) 17
(所有権) 17
(第三者への賠償) 18
(保険) 18
(協議会の設置) 18
(契約の変更) 18
(秘密保持) 18
(会計状況の報告等) 19
(遅延利息) 19
(不当介入を受けた場合の措置) 19
(障害者に対する合理的配慮の提供) 19
(紛争の解決) 19
(情報資産の保護) 20
(補則) 20
(総則)
委託者及び受託者は、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本運営業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
受託者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記の履行場所に存するサーマルエネルギーセンター(以下「本施設」という。)の運営対象施設(第 4 項第 6 号に定める。)にて、要求水準書等及び提案書に示された運営対象施設の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に表記の委託料(以下「運営業務委託料」という。)を支払うものとする。
本運営業務委託契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
本運営業務委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営業務委託契約で用いる用語は、本運営業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
「運営開始日」とは、令和 7 年(2025)4 月 1 日又は委託者が別途通知した日をいう。
「質問回答書」とは、委託者が令和[ ]年( )[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第 1 回)、令和[ ]年( )[ ]月[ ]日に公表入札説明書等に関する質問への回答(第 2 回)を総称していう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
「提案書」とは、入札説明書に従い受託者が作成し委託者に提出した令和[ ]年( ) [ ]月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
「運営対象施設」とは、本施設のうち本事業の運営対象となる施設(マテリアルリサイクル推進施設のうち選別設備及び保管設備)をいう。
本運営業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
本運営業務委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
本運営業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
本運営業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
本運営業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所をさいたま地方裁判所とすることに合意する。
受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営業務委託契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはでき
ない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等委託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本運営業務委託契約の目的)
本運営業務委託契約は、委託者と受託者が相互に協力し、運営対象施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
受託者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
委託者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
受託者は、委託者においてその必要がないと認める場合を除き、履行期間における各事業年度(当該年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間の期間をいうものとする。以下同じ。た
だし、本運営業務委託契約の締結年度については、契約締結日から翌年の 3 月 31 日までの期間とする。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 4 号の場合においては、その保険証券を委託者に寄託しなければならない。 契約保証金の納付
契約保証金に代わる担保として委託者が確実と認める有価証券等の提供
本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営業務委託料を 15 で除した額の 10 分の 1 以上の金額(以下「保証対象額」という。)とす る。
第 1 項第 1 号の契約保証金には利息を付さないものとする。
第 1 項の規定により、受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、
契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、
契約保証金の納付を免除する。なお、同項第 3 号に掲げる保証及び第 4 号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる履行期間中における更新を認めるものとする。
保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
受託者は、本運営業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
受託者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
受託者は、本業務その他受託者が本運営業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、委託者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
受託者は、委託者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を委託者の要請に従って行うものとする。
受託者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、廃棄物の処理及
び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受託者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。受託者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受託者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受託者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、委託者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、委託者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
受託者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、運営対象施設内の備品等を無償で使用することができる。
受託者は、第 6 条第 1 項第 2 号に定める運営期間(以下「運営期間」という。)中、運営対象施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営業務委託料に含まれているものとし、運営業務委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も委託者に請求できないものとする。
受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
受託者による本運営業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費は、委託者が運営事業者(DBO)を通じて負担し、その他の費用(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)による受信料を含む。)は、別 段の合意がない限り、受託者の負担とする。ただし、委託者は、要求水準書等の定めるところに従 い、受託者に光熱水費の負担を求める場合がある。
(期間)
履行期間及び運営期間は、次のとおりとする。
履行期間 契約締結日から令和 22 年(2040)3 月 31 日までの期間
運営期間 令和 7 年(2025)4 月 1 日から令和 22 年(2040)3 月 31 日までの期間
前項の規定にかかわらず、委託者及び受託者は、運営期間の始期について協議することができ、運営期間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営期間の始期とする。
前項の規定により、運営期間の始期が第 1 項第 2 号と異なるに至った場合も、運営期間の終期は変更しないこととし、この場合、委託者と受託者との協議により、運営業務委託料の変更を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
受託者は、本運営業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者
に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受託者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
受託者は、委託者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営業務委託契約の規定に従って、運営対象施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
受託者は、運営業務委託料には、前項の規定に基づく特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに前条第 2 項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
(知的財産権)
本運営業務委託契約に基づき、委託者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(委託者に権利が帰属しないものを除く。)は、委託者に属する。ただし、委託者は、受託者に対して、本運営業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
受託者は、本運営業務委託契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、本運営業務委託契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。
受託者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
前項に規定する著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使すること。
受託者は、成果物が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
委託者は、成果物が著作物に該当するか否かを問わず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9
号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受託者は、業務の一部を第三者(以下「再委託先等」という。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
委託者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、受託者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
第 2 項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 2 項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受託者に対する措置要求)
委託者は、受託者の役職員、使用人若しくは前条第 2 項又は第 5 項の規定により受託者から業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について委託者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に委託者にその結果を通知しなければならない。
受託者は、委託者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受託者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に受託者にその結果を通知しなければならない。
(運営体制の整備)
受託者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営業務委託契約の終了まで、これを維持する。
受託者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における運営対象施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。
受託者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、委託者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
委託者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(緊急時の組織体制の整備等)
受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
受託者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、委託者等への連絡体制を整備した上で、委託者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は速やかに委
託者に報告しなければならない。
受託者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
運営対象施設において事故が発生した場合、受託者は、緊急時の対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を委託者に報告する。受託者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、委託者に提出する。
(本業務の範囲)
本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
運転管理業務 維持管理業務 環境管理業務 有効利用等業務 情報管理業務 防災管理業務 関連業務
前項の定めにかかわらず、受託者は、運営対象施設の機能を維持するため又は運営対象施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
受託者は、建設事業者(DBO)が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
委託者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって前条に定める本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
本業務の範囲の変更及びそれに伴う運営業務委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(本運営業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
受託者は、本業務の内容が本運営業務委託契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、委託者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
前項の場合において、当該不適合が委託者の指示による場合その他委託者の責に帰すべき事由による場合は、委託者は、必要に応じて、運営期間又は運営業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
建設事業者(DBO)が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる業務については、受託者がこれを建設事業者(DBO)から受託して行うことができる。
受託者は、建設事業者(DBO)と協力して運営事業開始の準備を行うとともに、受託者の従業者
(再委託先等の従業者を含む。)をして、建設事業者(DBO)から必要な教育訓練を受講させるものとする。
(車両・重機等)
運営業務の実施に必要な車両・重機等については、受託者が、受託者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管理費用等は、受託者の負担とする。
(住民対応)
受託者は、常に適切に本業務を遂行し、委託者の要請があるときは委託者とともに周辺住民等に対して本施設の運転状況の説明を行い、周辺住民等の信頼と理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
受託者は、本施設の利用者(直接搬入を行うさいたま市民を含む。)に対して、適切に対応しなければならない。
受託者は、本施設に対してさいたま市民又は周辺住民等による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、さいたま市民又は周辺住民等により本施設に関する意見等があった場合には、受託者は、速やかに委託者に報告し、委託者と受託者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて委託者に提出しなければならない。
(災害発生時などの協力)
委託者と受託者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものと
する。
災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を委託者が実施しようとするときは、受託者は、その処理に最大限の協力を行う。その場合、委託者は、受託者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受託者に支払う。
(資源物等に係る取扱い)
第 14 条第 1 項第 1 号に規定する運転管理業務及び同条同項第 4 号に規定する有効利用等業務において発生する資源物等の取扱いは、次に規定するとおりとする。
受託者は、運営対象施設で回収されるカレット、スチール缶、アルミ缶、スプリング、ポケットコイル、適正処理困難物等を運営対象施設内にて適正に貯留、保管した後、委託者又は委託者が指定する業者に引き渡す。
(搬入禁止物に係る取扱い)
受託者は、第 14 条第 1 項第 1 号に規定する運転管理業務の一業務として、要求水準書等及び提案書に従って搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に搬入禁止物がないことを確認しなければならない。
受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、搬入禁止物の混入を防止し、混入が確認された場合、当該搬入禁止物を排除しなければならない。
受託者は、前項の規定に基づき排除した搬入禁止物を運営対象施設内に保管した後、委託者の指示に従い、委託者又は委託者が指定する業者に本施設内にて引き渡すものとする。
搬入禁止物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、委託者及び受託者又は委託者若しくは受託者の責めに起因するものについては、委託者及び受託者又は委託者若しくは受託者における帰責性の所在及び割合に応じて、第 30
条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき、委託者及び受託者又は委託者若しくは受託者が負担し、不可
抗力に起因するものについては、第 30 条第 3 項ただし書及び第 41 条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、委託者と受託者との協議により定め
るものとする。
(業務の基準等)
受託者は、運営期間中、環境影響評価書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本業務を遂行しなければならない。
受託者は、次条に規定する委託者の承諾を得た業務マニュアル及び業務計画書等に基づき、本業務を行う。
(業務マニュアル及び業務計画書等の作成)
受託者は、要求水準書等に従って業務マニュアルを作成し、委託者に提出して、委託者の承諾を受けなければならない。
受託者は、前項に定める委託者の承諾を受けた業務マニュアルを踏まえ、要求水準書等に定める提出期限までに業務計画書及び業務実施計画書(以下、「業務計画書等」という。)を作成して、委託者に提出し、委託者の承諾を受けなければならない。
受託者は、業務マニュアル及び業務計画書等の変更又は更新を行う場合には、事前に委託者の承諾を得るものとする。
受託者は、運営対象施設について要求水準書等に示す性能を維持し、運営するため、また、本業務を円滑に行うため、常に業務マニュアル及び業務計画書等を適正なものにするよう努めるものとし、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を委託者に提出する。
委託者は、業務マニュアル又は業務計画書等について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合は、受託者に対して適宜変更・修正を求めることができる。
受託者は、本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に業務マニュアル及び業務計画書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
委託者は、業務マニュアル及び業務計画書等の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
受託者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ要求水準書等に定める提出期限までに、委託者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、委託者と受託者とで協議により定めるものとする。
受託者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事業所内に運営期間にわたって保管しなければならない。受託者は、委託者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を委託者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
委託者は、別紙 1 記載のモニタリング実施要領等に従い、本業務の遂行状況並びに運営対象施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行う。
委託者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、委託者は、受託者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
受託者は、委託者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
委託者は、第 1 項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(運営対象施設に係る計測)
受託者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、業務マニュアル及び業務計画書等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、運営対象施設に係る計測を実施しなければならない。委託者は、事前に受託者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
(要求水準書等の未達成)
第 26 条によるモニタリング又は前条の計測等の結果、受託者による本業務の遂行が要求水準書等若しくは提案書又は業務マニュアルに定める水準を満たしていないことが判明した場合は、委託者は、受託者に対して、別紙 1 記載のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する要求水準書等に定める報告又は記録等において、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
前項の場合、委託者は、必要と認めるときは、受託者に運営対象施設の運転の停止を指示することができ、受託者は、これに従わなければならない。
第 1 項において要求水準書等の未達成が委託者の指示により生じた場合、その他委託者の責に帰すべき事由により生じた場合は、委託者は、必要に応じて委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償しなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
運営期間中、運営対象施設の運転停止又は処理能力の低下により、運営対象施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯留量を超えるおそれが生じた場合、受託者は、委託者に対し、速やかにその旨通知する。委託者は、受入可能な貯留量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受託者は、委託者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
委託者の責めに帰すべき事由により、運営対象施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合、委託者は、運営業務委託料のうち固定費(第 35 条
第 2 項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、運営対象施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受託者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受託者が善管注意義務に違反したことに起因して発生又は拡大した損害のうち受託者の帰責性の割合に相当する部分については、受託者の負担とする。
受託者の責めに帰すべき事由により、運営対象施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受託者が負担する。委託者は、運営業務委託料のうち固定費(第 35 条第 2 項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う(ただし、運営業務委託料の減額及び本運営業務委託契約の解除に関する手続は、第 37 条及び第 46 条の定めに従う。)。委託者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に
含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、運営対象施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び委託者に生じた損害は受託者が負担する。
不可抗力により、運営対象施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、委託者は、運営業務委託料のうち固定費(第 35 条第 2 項による控除を受けた固定費とする。)、及び変動費の支払を行う。ただし、委託者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用及び運営対象施設の運転再開のための修理費については、第 41 条の規定に従う。
(異常事態への対応)
受託者は、本業務の履行に際して、運営対象施設の故障、停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
受託者は、運営対象施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を委託者に提出するものとする。
委託者は、前項に基づく受託者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受託者は、委託者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
運営対象施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
受託者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
前項の場合、受託者は、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
委託者は、事故、災害防止その他運営対象施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰す べき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受託者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、委託者が負 担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第 41 条に基づき委託 者及び受託者が負担するものとする。
(ごみ量)
運営対象施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に提示している計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)
処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質から大幅に逸脱しない限り、受託者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
計画ごみ質を大幅に逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容に同意したときは、受託者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分につい
て、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。
前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営業務委託料の見直しは行なわない。
運営対象施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質を大幅に逸脱したか否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本運営業務委託契約に基づき、委託者と受託者が協議して定める。
受託者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、委託者と受託者が協議して定める頻度及び内容で、委託者に報告しなければならない。
(運営業務委託料等の支払)
委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙 2 記載の算定方法に従い、運営業務委託料を支払う。当該運営業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受託者は、委託者に対し、運営業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
前項の定めにかかわらず、受託者が運営対象施設の運転を停止した場合、委託者は、理由の如何にかかわらず、運転を停止した施設の運営業務委託料から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
第 1 項の定めにかかわらず、委託者は、運営業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受託者の委託者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
委託者は、運営業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(運営業務委託料の改定)
委託者及び受託者は、社会経済状況の変化に応じて、別紙 2 記載のとおり運営業務委託料を改定できる。
(運営業務委託料の減額又は支払停止等)
第 26 条に基づく委託者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、別紙 1 に定めるところに従って運営業務委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
受託者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する運営業務委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た運営業務委託料相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営業務委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還するまでの日数につき、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(受託者の債務不履行に対する猶予期間)
委託者は、要求水準書等に特に規定がある場合のほか、受託者の責めに帰すべき事由により運営対象施設の正常な運営ができなくなったときは、受託者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断される場合を除き、受託者に改善のための猶予期間を与える。この猶予期間は、運営対象施設の正常な運営ができないことを委託者が確認した日から 90 日以内とする。
前項の規定による 90 日間の猶予期間を経過した後であっても、合理的な理由があると委託者が判断する場合には、委託者は、受託者と協議のうえで猶予期間の延長を認める。
(法令変更)
運営期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
本業務に関して受託者が受けることとなる影響
本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
委託者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 30 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
委託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの。 受託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第 1 号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第 1 号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 51 条の規定に従う。
(不可抗力発生時の対応)
運営期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
委託者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、委託者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から 30 日以内に本運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、委託者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙 3 に記載する負担割合によるものとする。
不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 51 条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
前条第 2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受託者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
前項の定めに従って受託者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、委託者は、受託者との 協議の上、受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、運営業務委託料から減額することができるものとする。
(運営対象施設の改良保全)
委託者及び受託者は、運営期間中、運営対象施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、運営対象施設の改良保全提案を行うものとする。
前項の検討に係る費用は、受託者が負担する。ただし、委託者が負担することが合理的と委託者が認める費用については、委託者が負担する。
第 1 項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営業務委託料を低減できることを委託者又は受託者が明らかにした場合、委託者及び受託者は、当該新技術等の導入及び運営業務委託料の減額について協議するものとする。
(本事業終了時の取扱い)
委託者は、運営期間中から、本事業終了後の本施設の運営方法について検討する。受託者は、委託者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
委託者が本事業終了後における運営対象施設の運営を自ら実施するか、又は公募等に供する場合、受託者は、委託者の請求に応じて、必要な情報及び資料の開示、運営対象施設及び運営状況の視察 対応、業務の引継ぎ、その他必要な支援を行い、委託者に協力しなければならない。
(本事業終了時の明け渡し条件)
運営期間が満了した場合、受託者は、本運営業務委託契約に基づき、運営対象施設を委託者に明け渡す。
委託者は、要求水準書等に規定する運営期間満了時における運営対象施設の状態を満足していることを確認するため、運営期間満了日前に、運営対象施設の機能確認及び性能確認を実施する。
受託者は、要求水準書等の規定に従い、運営期間満了に先立って、受託者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、委託者の立会いの下に実施しなければならない。
受託者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、運営対象施設が要求水準書等に規定する運営期間満了時における施設の状態を満足していないことが判明した場合には、受託者の責任及び費用負担において、本事業終了後 12 か月の間に必要な補修を実施し、委託者の確認を受けなければならない。
運営期間満了後 1 年の間に、運営対象施設に関して受託者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書等の未達成が発生した場合には、受託者は自己の費用により改修等必要な対応を行わなければならない。本規定は、本運営業務委託契約が終了した後においても適用する。
運営対象施設の明け渡し時その他の条件は、委託者と受託者との協議により定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の解除権)
委託者は、必要と認めるときは、90 日前までに受託者に通知することにより、本運営業務委託契約の全部を解除することができる。この場合、委託者は、合理的な範囲において、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。
委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対し催告することなく、本運営業務委託契約を解除することができる。
正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
受託者及び業務担当者その他使用人が委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
第 50 条第 1 項の規定によらないで本運営業務委託契約の解除を申し出たとき。
受託者が本運営業務委託契約に違反した状態となった場合において、委託者が第 38 条の規定に基づき、受託者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
本運営業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
受託者の責めに帰すべき事由により、本運営業務委託契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
受託者が本業務を放棄したと認められるとき。
受託者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受託者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
受託者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
前各号の他、本運営業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。 受託者が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 本運営業務委託契約に関し、受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2
項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定
に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定による排除
措置命令又は独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。)。
イ 本運営業務委託契約に関し、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第 89 条第 1 項又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 に規定する刑が確定したとき。
受託者が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の期間を定めて、受託者に対し履行を催告し、当該期間内に履行がなされないときは、受託者に通知することにより本運営業務委託契約を解除することができる。なお、受託者は、委託者が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、委託者が指定する事業者に対して、本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
受託者が、本業務について委託者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
受託者が、委託者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 56 条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
その他、受託者が本運営業務委託契約の義務を履行しないとき。
(委託者による解除の場合の違約金)
委託者が前条第 2 項又は第 3 項に基づき本運営業務委託契約を解除した場合、受託者は、第
48 条の損害賠償金の支払いの有無にかかわらず、運営業務委託料の 10 分の 1 に相当する金額を、違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
前項の場合において、第 4 条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。)があるときは、委託者は、契約保証金をもって前項の違約金に充当することができる。
第 1 項の規定により受託者が委託者に違約金を支払う場合において、委託者は、違約金支払請求権と受託者の運営業務委託料支払請求権その他の委託者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
前三項の規定は委託者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第 1 項に定める違約金を超える損害が委託者に生じている場合には、委託者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。同項の規定により受託者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
第 1 項及び前項の場合において、受託者が共同企業体であって既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に対して違約金及び損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、その額を連帯して委託者に支払わなければならない。
(損害賠償の予約)
受託者は、受託者が第 46 条第 2 項第 12 号ア又はイのいずれかに該当するときは、委託者が本運営業務委託契約を解除するか否かを問わず、かつ、委託者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として本運営業務委託契約による契約額の 10 分の 2 に相当する額を委託者
の指定する期間内に支払わなければならない。
前項の規定は、本運営業務委託契約による履行が完了した後においても適用する。
第 1 項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が第 1 項に規定する損害賠償金の額を超える場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により受託者が損害賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
第 1 項及び前項の場合において、受託者が共同企業体であって既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に対して損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、その額を連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者による一部解除権)
委託者は、必要と認めるときは、90 日前までに受託者に通知することにより、本運営業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、委託者は、合理的な範囲において、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、委託者と受託者との協議により定めるものとする
委託者が、前項に基づき本運営業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受託者と協議するものとし、受託者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受託者の解除権)
受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者に通知することにより、本運営業務委託契約を解除することができる。
前条第 1 項の規定による一部解除のため、運営業務委託料が 3 分の 2 以上減じたとき。
委託者が本運営業務委託契約に違反し、その違反によって本運営業務委託契約の履行が不可能となったとき。
委託者が本運営業務委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間継続したとき。 委託者は、前項の解除により受託者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
委託者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営業務委託契約を解除することができる。この場合、委託者は、受託者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営業務委託料を、速やかに受託者に支払う。解除により委託者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
本運営業務委託契約が解除された場合、本運営業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
受託者は、本運営業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、委託者が運営対象施設に関する業務を継続しようとする場合には、委託者の要求に基づき、委託者が行う本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)の選定に協力するとともに、後任事業者に対して運営対象施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
受託者は、前項の場合において、委託者が要求するときには、委託者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本運営業務委託契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第 6 項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、委託者が指定する期日までに、運営対象施設を引き渡す。
委託者は、第 3 項の規定に基づき本運営業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、
別紙 2 に準じて算定した運営業務委託料を、受託者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期間につき、受託者に支払う。この場合の支払条件等については、委託者と受託者との協議により定める。
委託者は、第 1 項の場合、運営対象施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当該検査により、運営対象施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受託者に対してこれを通知し、受託者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本性能の不充足が、委託者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は委託者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第 41 条の規定に従う。
受託者は、本運営業務委託契約の終了に際して、運営対象施設内に受託者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、委託者の指示に従わなくてはならない。委託者は、受託者に対して、期間を定めて、受託者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
委託者は、前項の場合において、受託者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき委託者の指示に従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受託者は、この場合、委託者による処置について異議を申し出ることができず、また、委託者による処置に要した費用を負担しなければならない。
受託者は、第 2 項及び第 3 項に規定する運営対象施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた委託者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
本業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本業務に関連して、受託者の責めに帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合、受託者は、委託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本運営業務委託契約に定める運営業務委託料の減額は、前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また運営業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(所有権)
本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、委託者に帰属するものとする。受託者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
委託者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要な限度で、運営対象施設を運営期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 56 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
委託者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
受託者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙 4 記載の保険を付保
し、かつ、維持するものとする。ただし、委託者が付保する必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを委託者に提出してその確認を受けるものとする。
委託者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(協議会の設置)
受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として委託者及び運営事業者(DBO)が設置する協議会に参加する。
(契約の変更)
本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、委託者と受託者との協議の上、本運営業務委託契約の規定を書面にて合意することにより、変更することができるものとする。
(秘密保持)
委託者及び受託者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
委託者及び受託者が本運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第 1 項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場
合
法令に従い開示が要求される場合
権限ある官公署の命令に従う場合
委託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合
委託者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他委託者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
本条に定める秘密保持義務は、本運営業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(会計状況の報告等)
受託者は、運営期間の始期の前年度から本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第 2 四半期最終日以前に、翌事業年度の本事業に係る予算の概要を書面で委託者に提出しなければならない。
受託者は、委託者が求めた場合には、運営期間中の各事業年度における本事業に係る決算書類を委託者に提出しなければならない。
(遅延利息)
受託者は、本運営業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、委託者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、委託者に対し、遅延損害金を支払う。
前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、委託者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における支払遅延防止法の率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における支払遅延防止法の率の遅延利息の額を超えないものとする。
(不当介入を受けた場合の措置)
受託者は、本運営業務委託契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員による不当要求及び契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。
委託者及び受託者は、本運営業務委託契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務の履行に遅れが発生するおそれがあると認められるときは、委託者と受託者とが協議して、業務の内容を変更することができる。
(障害者に対する合理的配慮の提供)
受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25
年法律第 65 号)第 10 条及び附則第 4 条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならない。
(紛争の解決)
本運営業務委託契約の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停によりその解決を図る。
委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報資産の保護)
受託者は、本運営業務委託契約による事務を処理するための情報資産の取扱いについては、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
本運営業務委託契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議し
て定める。
[以下、余白]
別 記
情報セキュリティ特記事項
(基本事項)
第 1 本運営業務委託契約により、委託者から業務の委託を受けた受託者は、本運営業務委託契約による業務を行うにあたり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(定義)
第 2 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
(2) 行政情報 本運営業務委託契約による業務を行うにあたり、委託者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(さいたま市個人情報保護条例(平成13年さいたま市条例第18号)第2条第1号、第2号及び第6号に規定する個人情報、要配慮個人情報及び特定個人情報を含む。(以下「個人情報」という))をいう。
(3) 情報システム 本運営業務委託契約による業務を行うにあたり、委託者から提供されたハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4) 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5) 情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)
第 3 受託者は、本運営業務委託契約による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリティ特記事項及び要求水準書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
受託者は、本運営業務委託契約による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、さいたま市個人情報保護条例の例により適正に取り扱わなければならない。
(組織体制)
第 4 受託者は、本運営業務委託契約による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受託者は速やかに書面により委託者へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制
(2) 情報資産の取扱部署及び責任者並びに担当者
(3) 通常時及び緊急時の連絡体制
(4) 業務履行場所
(秘密の保持)
第 5 受託者は、本運営業務委託契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならない。
受託者は、本運営業務委託契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、本運営業務委託契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務
以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
受託者は前項の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
前項 1 及び 2 の規定は、本運営業務委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第 6 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、本運営業務委託契約による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、本運営業務委託契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)
第 8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、本運営業務委託契約による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)
第 9 本運営業務委託契約による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第 10 受託者は、本運営業務委託契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第 11 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、本運営業務委託契約による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受託者は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第 12 受託者は、本運営業務委託契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。本運営業務委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)
第 13 委託者は、本運営業務委託契約による業務に係る受託者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
受託者は、委託者から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
委託者は、第 1 項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、受託者による情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
受託者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
(情報資産の返還又は処分)
第 14 受託者は、本運営業務委託契約が終了し、又は解除されたときは、本運営業務委託契約による業務に係る情報資産を、速やかに委託者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(特記事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第 15 委託者は、受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)
第 16 受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、契約を解除された場合、委託者は、受託者の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)
第 17 受託者は、受託者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、委託者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
(その他)
第 18 受託者は、第 1 から第 17 までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙1 モニタリング実施要領等(第26条、第28条、第37条)
[入札説明書別紙 4 に基づき記載する。]
別紙2 運営業務委託料(第35条、第36条、第52条)
[入札説明書別紙 3 に基づき記載する。]
1 運営業務委託料の算定方法
2 運営業務委託料の支払方法
3 物価変動等による改定
別紙3 不可抗力の場合の費用分担(第41条)
1 委託者と受託者は、不可抗力により本事業に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 運営業務委託料を15で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは委託者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、委託者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、委託者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して委託者に生じた費用及び損害は、委託者の負担とする。ただし、第56条に記載される保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。
別紙4 保険(第56条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
1 第三者賠償責任保険
付保対象 : 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
その他 : 委託者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 機械保険
付保対象 : 提案による付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
※上記は受託者が付保すべき保険の例示であり、上記以外の保険を付保することを妨げるものではく受託者の提案によるものとする。