Contract
ご契約のxxx・約款
契約概要・注意喚起情 報
無配当
連生終身保険(自由設計型)
平成 28 年 5 月
1.「ご契約に際しての 重要事項(契約概要・注意喚起情
報)」を必ずお読みください。
2.特に、注意喚起情報には、お客さまにとって次の不利益となる情報も記載されていますので、よくご確認ください。
◆保険金・年金・給付金などをお支払いできない場合
◆現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて
はじめに
このたびは、「連生終身保険(自由設計型)」のお申し込みをご検討いただきましてありがとうございます。この冊子は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。ご一読のうえ、後ほどお送りする保険証券とともに保管いただき、ご利用ください。もし、おわかりになりにくい点などがございましたら、お伺いしている当社募集代理店、営業社員、または最寄りの支社までお問い合わせください。
内容は、次の 5 つの部分に分かれています。
契約概要
①ご契約に際しての重要事項(契約概要) ………………………………………………5~8 ページ
ご契約のお申し込みに際して、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
注意喚起情報
②ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)…………………………………………9 ~ 18 ページ
ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
保険金
③保険金・給付金などのご請求について ……………………………………………19 ~ 26 ページ
保険金などをもれなくご請求いただくための確認事項などを記載しています。必ず、ご一読ください。
xxx
④ご契約のxxx ………………………………………………………………………27 ~ 64 ページご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、諸手続きなど、ご契約内容を正確にご理解いただくための様々な事項を説明しています。
必ず、ご一読ください。
約 款
⑤約款 ……………………………………………………………………………………65 ~ 131 ページ
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
①~④とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの方へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
目次
ご契約に際しての重要事項(契約概要)
5
ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)
9
1 お申し込みの撤回(クーリング・オフ制度)について 10
2 健康状態などの告知について 11
3 保障の開始時期(責任開始期)について 12
4 保険金などをお支払いできない場 13
5 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 14
6 解約と解約返戻金について 15
7 現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて 15
8 保険金額などが削減される場 について 16
9 生命保険契約者保護機構について 16
10 生命保険協会の生命保険相談所について 16
11 保険金などのお支払事由が生じた場 について 17
12 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ 17
13 お問い わせ・ご相談などについて 18
保険金・給付金などのご請求について
19
1 保険金などのご請求からお支払いまで 20
2 保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために 23
3 保険金などをお支払いできる事例・できない事例 25
ご契約のxxx
27
目的別INDEX 28
主な保険用語のご説明 31
お願いとお知らせ 35
1 お申し込みに際して 36
2 保険契約の締結について 36
3 「生命保険契約者保護機構」について 37
4 業務または事務の委託について 39
5 取引時確認に関するお客さまへのお願い 39
個人情報等の取扱について 41
6 契約内容登録制度・契約内容照会制度について 42
7 支払査定時照会制度について 43
8 個人情報の取扱いについて 44
特徴としくみについて 45
2
9 特徴としくみ 46
10 余命6か月と判断されるときのお取扱いについて(リビング・ニーズ特約) 48
11 免責事由などについて 50
12 指定代理請求特約について 51
保険料について 53
13 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 54
14 保険料のお払込みが困難になられたとき 58
ご契約後について 59
15 債権者等による解約と受取人によるご契約の存続について 60
16 被保険者によるご契約者への解約の請求について 60
17 契約者に対する貸付について 61
18 保障内容の見直しをご検討の方へ 61
19 保険金受取人の変更について 62
20 生命保険と税金について 63
約 款
65
連生終身保険(自由設計型)普通保険約款 66
リビング・ニーズ特約 92
特別条件付保険特約 103
年金支払特約 108
指定代理請求特約 113
団体扱特約 119
特別団体扱特約 121
預金口座振替特約 123
預金口座振替特約(団体・特別団体・集団扱用) 127
保険料クレジットカード払特約 128
責任開始期に関する特約 130
お問い合わせ・ご相談などについて 巻末
契約概要
契
約
概
要
ご契約に際しての重要事項
(契約概要)
この「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
5
お客さまのご契約の基本保険金額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきましては、
実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
契
約
概
要
連生終身保険(自由設計型)
ご契約例(A 型)
第一被保険者:40歳男性 第二被保険者:35歳女性
保険期間:終身 保険料払込期間:60歳払済(第一被保険者)基本保険金額:500万円(保険金支払割合50%:50%)
おふたりとも生存している限り5年ごとに生存祝金をお支払いします。
生存祝金
50 万円
50 万円
50 万円
基本保険金額
500 万円
第一死亡・高度障害保険x
x 生 涯
250 万円
一 生 涯
第二死亡・高度障害保険金
250 万円
保険料払込期間
▲第一被保険者40歳第二被保険者35歳
▲ 60 歳
55 歳
6
正式名称 | 連生終身保険(自由設計型) | ||
特 徴 | ・ひとつの保険でおふたりの万一の保障を終身にわたり確保できます。 ・生存祝金付(A 型)の場合、保険料払込期間満了の日およびその後 5 年ごとの年単位の契約応当日に、被保険者がおふたりとも生存している限り、生存祝金をお支払いします。 | ||
保険金のお支払事由 | 死亡保険金 | 第一死亡保険金 | おふたりの被保険者のうちいずれかが死亡した とき |
第二死亡保険金 | 第一死亡保険金または第一高度障害保険金の支 払後、もうひとりの被保険者が死亡したとき | ||
高度障害保険金 | 第一高度障害保険金 | おふたりの被保険者のうちいずれかが責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の 高度障害状態となったとき | |
第二高度障害保険金 | 第一死亡保険金または第一高度障害保険金の支払後、もうひとりの被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障 害状態となったとき | ||
生存祝金 A 型のみ) | 保険料払込期間満了の日およびその後 5 年ごとの年単位の契約応当日に第一被保険者および第 二被保険者が生存しているとき | ||
※同一被保険者について、死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。この保険契約にかかわる死亡保険金および高度障害保険金の支払額が、基本保険金額 に達した場 には、契約は消滅します。 | |||
保険料の 払込免除事由 | ・被保険者のいずれかがケガにより所定の身体障害状態となったとき ・被保険者のいずれかが死亡または所定の高度障害状態に該当し、第一死亡保険金または第一高度障害保険金が支払われたとき | ||
保険金支払割 | A 型:第一死亡支払割 :30 ~ 100%(10%きざみ) B 型:第一死亡支払割 : 0 ~ 100%(10%きざみ) | ||
契約者配当金 | ありません | ||
解約返戻金 | 保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。 | ||
その他 | ・第一被保険者と第二被保険者が同時に死亡されたとき、または同時に所定の高度障害状態になられたときは、第一死亡支払割 および第二死亡支払割 にかかわらず各支払割 を 50%として取り扱います。 ・基本保険金額により、高額割引制度が適用されます。 |
(
契
約
概
要
※詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
7
契
約
概
要
付加できる特約
特約名称 | x x |
xxxx・xxx特約 (他 | おふたりの被保険者のうち最後に生存されている被保険者の余命が 6 か月以内と判断されるとき死亡保険金の全部または一部をご請求できます。 のご契約と通算して、一被保険者につき 3,000 万円が限度となります。) ○お支払額は、指定保険金額から 6 か月分の利息を差し引いた金額です。(お支払額は、指定保険金額よりも少なくなります。) |
年金支払特約 | 保険金などの支払を一時支払に代えて年金でお支払いします。 ○年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取になる年金額は年金基金設定時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されるものです。 |
指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となっている保険金などの支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金などを請求できない特別な事情があるときは指定代理請求人が請求できま す。 |
※いずれの特約についても、詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
お問い合わせ・ご相談などについて
お問い わせ・ご相談などについては巻末をご覧ください。
8
注意喚起情報
注 意 喚 起 情 報
ご契約に際しての重要事項
(注意喚起情報)
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx•約款」に記載していますのでご確認ください。
9
1
オフ制度)について
お申し込みの撤回(クーリング・
「責任開始期に関する特約」を付加していない場 は、次のとおりです。
・クレジットカード扱:
「申込日、または、カードの有効性等が確認できた日のいずれか遅い日」
・それ以外:
「申込日、または、第 1 回保険料(相当額)の領収日(着金日)のいずれか遅い日」
クーリング・オフレターの書式例
平成○年○月○日に申し込みをした保険契約の申し込みを撤回します。
申込者:○○ ○○ (親権者:○○ ○○)
住所:○県○市○町○‐○‐○ 申込番号または証券番号:○○○保険料返戻口座:○銀行○支店
普通○○○○○○○口座名義人: ○○ ○○
○お申し込みの撤回または保険契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができるクーリング•オフ制度があります。
○お申し込みの撤回等には、次の手続きが必要です。
①「申込日」 からその日を含めて 15 日以内(郵便消印日付)に ②必要事項 を記載した書面に自署したうえで、 ③当社の支社または本社あてに郵便で発信いただく |
注 意 喚 起 情 報
○次の場合にはお申し込みの撤回等をすることができません。
・当社が指定した医師の診査を受診された場
・債務履行の担保のための保険契約(質権設定契約)の場
・ご契約の内容変更(特約の中途付加等)の場
・ご契約者が事業のために事業契約としてお申し込みをされた場
○次の場合にはお申し込みの撤回等の効力は生じません。
・お申し込みの撤回等の書面の発信時に、保険金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のお支払事由が生じている場 (書面の発信時に、お支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。)
10
告知について
2
健康状態などの告知について
多数の人が保険料を出し って相互に保障し う保険制度に、健康状態の良くない方等が無条件で加入されると、xx性が保たれません。
ご契約内容によって、当社が指定した医師が口頭で告知を求める場 があります。
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。
募集人が告知を妨げたり、事実と違うことを告げるように勧めたときには解除しません。ただし、こうした妨げや勧めがなかったとしても正しく告知いただけなかったと認められる場 、解除することがあります。
引受範囲を拡大した商品もあります。
「無選択型終身保険」
「無選択加入特則付個人年金保険」
①ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ
(告知)ください。
注 意 喚 起 情 報
②生命保険募集人(社員•募集代理店を含み、以下「募集人」といいます。)に口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
③当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、お申込内容について確認させていただく場 があります。
④この保険はおふたりの被保険者を同時に保障する保険なので、被保険者おふたりについての告知が必要です。
正しく告知されない場合のデメリット
①故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日•復活日から 2 年以内であれば、告知義務違反としてご契約を解除することがあります。また、2 年経過後も、保険金などのお支払事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
②ご契約を解除したときには、たとえ保険金などのお支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。
③上記以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合など、詐欺による取消し を理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日•復活日からの年数は問いません。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
傷病歴がある方でも引き受け可能なケースがあること
傷病歴がある場 でも、その内容やご加入される保険種類によって、特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。
現在のご契約の解約•減額を前提とした新たなご契約について
一般の契約と同様に告知義務があります。したがって、告知が必要な傷病歴等が あるときは、新たなご契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために解除•取消しとなることもあります。
告知される際の注意点は告知書(告知サポート資料)などに記載しております。ご確認のうえ告知してください。
11
3
ついて
保障の開始時期(責任開始期)に
募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約のお申し込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいいます。
告知の完了した時とは、第一被保険者および第二被保険者の告知がなされた時をいいます。第一被保険者と第二被保険者の告知の時期が異なっていた場 は後からなされた告知の完了した時とします。
当社が承諾するまでの間に再度オーソリゼーションが行われ、当初のオーソリゼーションが取り消された場 、保障の開始時期は変更されます。
○お申し込みいただいたご契約のお引き受けを当社が承諾 した場合、下表のとおり、当社はご契約上の責任を負います。
【「責任開始期に関する特約」を付加した場 】
告知
第 1 回保険料を承諾 受け取った時
責任開始
ご契約のお申し込みと告知がともに完了した時 から
申込書を 受け取った時
口座振替扱団体扱 送金扱
告知と第1回保険料
(相当額)のお払込みがともに完了した時
から
告知
第 1 回保険料を承諾 受け取った時
責任開始
クレジットカード扱
カード決済
(
第1回保険料の
お引落とし)
お申し込み
•告知
承諾
責任開始
告知とカードの有効性等の確認(オーソリゼーション)がともに完了した時 か
ら
指定カード会社よりご利用明細書の 送付
クレジットカードの有効性等が 確認できた時
お申し込み
注 意 喚 起 情 報
【「責任開始期に関する特約」を付加していない場 】
12
4
保険金などをお支払いできない場
合
主な免責事由には以下のものがあります。 ア.責任開始日から3年以
内の被保険者の自殺 イ.契約者・被保険者・受取
人の故意
詳しくはご契約のxxx
「免責事由などについて」をご覧ください。
P.50
詳しくは「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.14
注 意 喚 起 情 報
○次のような場合には、保険金などをお支払いできないことがあります。
①責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場 |
②保険金などの免責事由 に該当した場 |
③告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場 |
④次のような重大事由によりご契約が解除された場 ・保険金などを詐取する目的で事故を起こしたとき ・ご契約者・被保険者・受取人が反社会的勢力に該当する、または、反社会的勢力へ資金を提供するなど、社会的に非難されるべき関係があると認められるとき 反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)・暴力団準構成員・暴力団関係企業その他をいいます。 ・その他ご契約の存続を困難とする重大な事由があったとき |
⑤詐欺の行為によりご契約が取り消された場 や保険金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場 この場 、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 |
⑥保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場 |
⑦「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満 了日 までに払い込まれないことにより、ご契約が無効になった場 |
13
○保険料は所定の払込期月内にお払込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
注 意 喚 起 情 報
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
6月
7月
8月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
▲
▲
の属する日
責任開始期 契約日
4/15 5/1
責任開始期の属する日からその翌々月末日まで
第1回保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1回保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります
○第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申し込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
[例] 契約日が 5 月 1 日の場 (月払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険金のお支払いなどはできません
払 込 期 月 の 翌 月 初 日 か ら末日まで ※3
○失効後3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
この場 、告知または診査と、お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。
ただし、健康状態などによっては、復活できない場 があります。
○保険料の自動振替貸付が可能な場合、当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。
お立替えした保険料には、当社所定の利息がつきます。(複利計算)
14
5
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
詳しくは、ご契約のxx
x「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.54
「責任開始期に関する特約」を付加した場に限ったお取扱いです。
第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様です。
年払または半年払の場 、猶予期間は「払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで」です。
自動振替貸付をご希望されない旨あらかじめお申し出いただいた場 には、このお取扱いはしません。自動振替貸付について詳しくは、ご契約のxxx「保険料のお払込みが困難になられたとき」をご覧ください。
P.58
6
解約と解約返戻金について
解約返戻金は、解約されたときの他、減額時にも支払われることがあります。
○解約返戻金 は、ご契約年齢•性別•払込期間•経過年月数などによって異なります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
○連生終身保険(自由設計型)A型の場合、生存祝金のお支払い前後で解約返戻金の額は異なることがあります。詳細は設計書などでご確認ください。
7
現在のご契約の解約等を前提とす
るお申し込みについて
「健康状態などの告知につ
いて」をあわせてご覧ください。
P.11
「解約と解約返戻金について」をご覧ください。
P.15
注 意 喚 起 情 報
○現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申し込みをご検討されている方は、特に次の点にご注意ください。
①解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場 は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場 があり ます。 |
②新たなご契約は、被保険者の健康状態などによっては、ご契約をお断りする場 があります。 |
③新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。 また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約等の保険料が引き上げられる場 があります。 |
④新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始日から 3 年以内の自殺、 責任開始期前の発病など、保険金などをお支払いできない場 があります。 |
⑤新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場 がありま す。 |
15
8 | 保険金額などが削減される場合について | |
○保険会社の業務または財産の状況の変化、保険会社の経営破綻により、ご契約時にお約束した保険金額などが削減されることがあります。
9
生命保険契約者保護機構について
ご契約のxxx
「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
P.37
注 意 喚 起 情 報
○当社は、生命保険契約者保護機構 に加入しており、経営破綻に陥った場 、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場 にも、ご契約時の保険金額などが削減されることがあります。
<生命保険契約者保護機構> TEL 03―3286―2820 (月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00)ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/ |
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
1
0 | 生命保険協会の生命保険相談所について | |
詳細については生命保険協会ホームページをご覧ください。 |
○本商品に係る指定紛争解決(ADR)機関は生命保険協会 です。
生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
16
1
1 | 保険金などのお支払事由が生じた場合について | |
ご請求手続きについては「保険金・給付金などのご請求について」をご覧ください。 P.19 ご契約のしおり 「指定代理請求特約について」をご覧ください。 P.51 ご請求手続きを円滑に行うことができますので、指定代理請求特約の付加をお願いいたします。 |
○お客さまからのご請求に応じて、保険金などをお支払いしますので、お支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等は、すみやかに当社の営業社員•募集代理店、最寄りの支社または損保ジャパン日本興亜ひまわり生命カスタマーセンターにご連絡ください。
注 意 喚 起 情 報
カスタマーセンターの連絡先については、巻末をご覧ください。
○当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
○ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
○指定代理請求特約 を付加したご契約では、被保険者が受取人となっている保険金などのお支払事由が生じ、被保険者が保険金などをご請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
指定代理請求人に対し、指定代理請求ができる旨等をお伝えください。
1
2 | 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ | |
| 本商品の引受責任は、引受保険会社にあります。 ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場 にも、法令などの制限を受けることがあります。 |
○本商品は生命保険であり預金等ではありません。したがって、元本保証はありません。また、預金保険法第 53 条に規定する保険金の支払対象ではありません。
○本商品の契約お申し込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。
○本商品の取扱金融機関が法令等に違反してお客さまに損害を与えた場 、募集代理店としての販売責任を負うことになります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、法令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に制限 があります。つきましては、あらかじめ保険契約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告いただき、ご申告いただいた情報について、金融機関の保険募集制限の対象などに該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、他の代理店が募集する場 と付加可能な特約・保険金額などが異なる場 があります。
17
13
て
お問い合わせ・ご相談などについ
注 意 喚 起 情 報
○お問い わせ・ご相談などについては、巻末をご覧ください。
18
保険金
保険金 給付金などのご請求について
・
保険金・給付金などのご請求について
1 保険金などのご請求からお支払いまで
2 保険金•給付金などをもれなくご請求いただくために
3 保険金などをお支払いできる事例•できない事例
このページは、一般的な保険金などのお支払い
について説明しています。実際のご契約でのお
取扱いは、それぞれのご契約内容・約款をご確
認ください。
19
1
保険金などのご請求からお支払い
まで
保険金などのご請求手続きの流れ
1
お客さま
お受取金額をご確認ください。
・お支払内容の明細をお送りしますので、お受取金額をご確認ください。
ご提出いただいた書類を確認し、保険金などをお支払いします。ただし、ご請求の内容によっては、保険金などをお支払いできない場 があります。
・ご請求内容を当社で確認します。
※当社または当社の委託会社の担当者が、お客さまとの面談や、医療機関などへの照会をさせていただく場 があります。また、治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、医療機関などへ確認する場 があります。
・ご指定いただいた口座にお支払いします。
必要書類をご用意、ご提出ください。
・必要事項をご記入・押印ください。
・診断書等をご用意ください。
当社からお手続方法をご案内します。
・お手続方法の詳細
・お手続きに必要な書類
当社にご連絡ください。
・当社カスタマーセンター(連絡先は「巻末」をご覧ください。)
・取扱営業店
当社へのご連絡にあたり、以下をご確認ください。
・保険証券番号 ・傷病名、手術名
・契約者名、被保険者名 ・入院日、手術日、死亡日
※ご契約内容やご請求内容によっては、その他の事項を確認させていただく場 があります。
2 お客さま
当社
3
当社
お客さま
保険金 給付金などのご請求について
・
○お支払事由が生じた場 や、お支払いの可能性があると思われる場 、ご不明な点が生じた場 には、当社にご連絡ください。
4 お客さま
当社
5
当社
お客さま
6
お客さま
保険金などのご請求は、3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
20
ご請求に際して必要な書類等について
共通書類 | 個別書類 | |||||||
請求書類※1 請求項目 | 請求書 ※2 | 保険証券 | 医師の死亡証明書 ※2 ※3 | 不慮の事故を証する書類 ※4 | 医師の診断書 ※2 | 被保険者の印鑑証明書 | 被保険者の住民票 ※5 | 受取人の戸籍抄本 ・印鑑証明書 |
死亡保険金 | ○ | ○ | ○ | ○※6 | ○ | |||
高度障害保険金 | ○ | ○ | ○ | ○※6 | ○ | |||
生存祝金 | ○ | ○ | ○※6 | ○ | ||||
保険料払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リビング・ニーズ特約による保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
指定代理請求代理請求 | ○ | ○ | ・普通保険約款および特約条項に定める保険金等の請求書類 ・被保険者の戸籍抄本 ・指定代理請求人または代理人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書 ・被保険者、指定代理請求人または代理人の健康保険被保 険者証の写し |
保険金 給付金などのご請求について
・
※1 これら以外の書類の提出を求め、またはこれらの書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
※2 当社所定の様式
※3 当社が認めた場 は医師の死亡診断書または死体検案書
※4 交通事故証明書など
※5 当社が必要と認めた場 は戸籍抄本
※6 第一被保険者および第二被保険者のものが必要です。
21
保険金などのお支払期限について
○保険金などは、以下の期限日までにお支払いします。
なお、以下に記載した日数は、請求書類が当社に到着した日※の翌日からお支払いまでの日数となります。
①通常の場 | ||
5営業日 | ||
②次のいずれかに該当する場 | ||
〇お支払事由発生の有無の確認が必要な場 〇免責事由に該当する可能性がある場 〇告知義務違反に該当する可能性がある場 〇重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60 日 | |
③上記②を確認するため、特別な照会や調査が必要な次の場 | ||
〇医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 〇災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90 日 | |
〇弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場 〇研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120 日 | |
〇契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 〇日本国外における調査が必要な場 | 180 日 |
保険金 給付金などのご請求について
・
※請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金などをお支払いするための上記②③の確認等に際し、契約者、被保険者、保険金などの受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
22
2
保険金・給付金などをもれなくご
請求いただくために
○ご契約の内容によって、他の保険金・給付金をご請求いただける可能性があります。
○保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために、以下の例をご確認ください。
○該当する場 、またはご不明な点がございましたら、傷病名や症状などをご確認いただいたうえで、当社カスタマーセンター(巻末に記載のお問い わせ先)または取扱営業店までお問い合わせください。
当社で複数のご契約にご加入ではありませんか?
複数の契約 ご家族名義の契約
●複数の契約にご加入の場合、それぞれの契約から保険金•給付金をお支払いできる場合があります。ご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
保険金 給付金などのご請求について
■契約者が異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
・
■募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
■家族として加入している契約がある。
(●●保険夫婦型、●●保険妻子型、家族●●特約、など)
ご請求いただいていない入院•手術•その他の保険金などはありませんか?
入院を保障する契約にご加入の場合、
入院したが
未請求
●入院給付金をご請求いただいていないものはありませんか?
医療保険や入院特約など入院保障のある保険種類
手術を保障する契約にご加入の場合、
日帰りで
手術
●日帰り手術でもお支払いできる場合があります。
●美容整形手術など、お支払いできない場合もあります。
手術給付金の保障のある保険種類
23
以下の保険•特約にご加入の場合、
が ん
●保険金や給付金等をお支払いできる場合があります。
特定疾病保障定期保険 特定疾病保障定期保険特約特定疾病保障終身保険
脳卒中
三大疾病入院一時金特約
特定疾病前払式終身保険
急性心筋梗塞
こうそく
特定疾病診断給付金特約
●特定疾病年金をお支払いできる場合があります。
特定疾病収入保障特約
●保険料のお払込みが免除になる場合があります。
特定疾病診断保険料免除特約
保険料払込免除特約
保険金 給付金などのご請求について
・
余命6カ月
と診断された
以下の特約にご加入の場合、
●リビング•ニーズ特約保険金をお支払いできる場合があります。
リビング・ニーズ特約
※支払限度額は、死亡保険金額の範囲で、1被保険者につき他契約と通算して3,000万円です。
※請求回数の限度は、1契約につき1回限りとなります。
※お支払いに際しては、指定保険金額から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引きます。
●ターミナルケア保険金をお支払いできる場合があります。
がん死亡特約
※請求金額はがん死亡保険金と同額です。
※お支払いにより、がん死亡特約は消滅します。(がん死亡保険金のお支払いはありません。)
入院
治療中に病院で亡くなった
手術
した後に亡くなった
お亡くなりになる前の入院•手術治療がある場合、
●入院給付金や手術給付金をお支払いできる場合があります。
医療保険や入院特約など、入院や手術の保障がある商品に ご加入いただいている場は、ご請求が可能な場 がござ います。保険証券でいま一度、保障内容をご確認ください。
24
3
保険金などをお支払いできる事例・
できない事例
この項目は、保険金などをお支払いする場 またはお支払いできない場 をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。
ご契約(特約)内容等によっては下記と取扱いが異なりますので、実際のご契約での取扱いに関しては約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係などによっても取扱いに違いが生じることがあります。
告知義務違反による解除 [死亡保険金]
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知しなかったが、ご契約から 1 年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃がん」で死亡された場 。
告知義務違反のためご契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事
実とご請求原因との間に、全く因果関係がない場合には、死亡保険金をお支払いできます。
お支払いできます
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡された場 。
告知義務違反のため、ご契約は解除となり、死亡保険金はお支払 いできません。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
ご契約いただく際は、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場 や、事実と異なる内容を告知された場 には、ご契約が解除となることや、保険金などをお支払いできないことがあります。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
25
所定の障害状態 [高度障害保険金]
両眼とも矯正(きょうせい)視力が0.02 以下となり、回復の見込みがない場 。
約款に定める「高度障害状態」に該当するため、高度障害保険金をお支払いでき
ます。
お支払いできます
両眼とも視力が0.02以下となったが、手術などにより回復の見込みがある場 。
約款に定める「高度障害状態」に該当しないため、お支払いできません。
お支払いできません
高度障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、所定の高度障害状態に該当しない場 にはお支払いできません。なお、高度障害保険金の支払対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場 があります。
保険金 給付金などのご請求について
詳しくはご契約のしおり・約款の別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
・
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
責任開始期前の発病 [高度障害保険金など]
ご加入後に発病した「脳梗塞」により約款 に定められた高度障害状態に該当した場 。
発病
高度障害該当
▲
責任開始
責任開始期以後に発生した病気により、高度障害状態に該当したためお支払いできます。
お支払いできます
ご加入前に発病した「脳梗塞」により約款に定められた高度障害状態に該当した場 。
発病
高度障害該当
▲
責任開始
責任開始期より前に 発生した病気により、高度障害状態に該当 したためお支払いで きません。
お支払いできません
高度障害保険金などは、原則として、ご契約の責任開始期以後に発病した病気(疾病)や不慮の事故による傷害などを原因とする場 にお支払い対象になるものと約款に定められています。
したがって、ご契約の責任開始期より前に発病していた病気や責任開始期より前に発生した事故を原因とする場 には、高度障害保険金などをお支払いできません。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
26
しおり
ご契約のしおり
27
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
目的別INDEX
→ 詳しくは11ページをご覧ください。
ご契約に際し、現在の健康状態や職業、過去の病歴などを
おたずねいたします。
Q:告知について知りたい
◆ご契約にあたって
⇒
注意喚起情報「保障の開始時期(責任開始期)について」に説明を記載しています。
→ 詳しくは12ページをご覧ください。
Q:いつから保障が始まるのか知りたい
⇒
→ 詳しくは10ページをご覧ください。
15日以内であれば、書面によりお申し込みの撤回または
ご契約の解除ができます。
Q:申し込みを撤回したい(クーリング・オフ制度)
⇒
→ 詳しくは32ページをご覧ください。
保険料と保険金など、主な保険用語をご説明します。
Q:保険用語の意味がわからない
⇒
→ 詳しくは46ページをご覧ください。
保障ごとのお支払いの条件(お支払事由)などをご説明し
ます。
Q:この保険の特徴・保障内容を知りたい
⇒
Q:保険金などを請求したい
本人が請求できない場 はどうしたらよいのか
→ 詳しくは20ページ・51ページをご覧ください。
所定の書類の準備・ご記入・ご提出が必要です。
あらかじめ指定された方による代理請求ができます。
◆保険金などのお支払いについて
⇒
免責事由に該当した場 など、保険金などを受け取れない
ことがあります。
Q:保険金などが受け取れないケースについて知りたい
⇒
→ 詳しくは13ページ・50ページをご覧ください。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
→ 詳しくは巻末・54ページをご覧ください。
回数(月払・年払など)・経路(口座振替扱・クレジットカ
ード扱など)を変更することができます。
Q:保険料の払込方法を変えたい
◆保険料のお払込みについて
Q:保険料の払込期限について知りたい期限を過ぎるとどうなるのか
注意喚起情報およびご契約のしおりの「保険料のお払込み、 | |
ご契約の失効・復活について」に説明を記載しています。 | |
なお、保険料の払込期限を過ぎるとご契約は効力を失うこ | |
とがあります。 | |
→ | 詳しくは14ページ・54ページをご覧ください。 |
⇒
⇒
→ 詳しくは58ページをご覧ください。
保障の額を減らすなど、保険料の負担を軽減できます。
Q:保険料の負担を減らしたい
⇒
→ 詳しくは巻末・15ページをご覧ください。
ご契約はいつでも解約できます。
Q:契約を解約したい
◆ご契約後のお手続きについて
⇒
受け取る保険金などにより、課税される場 と非課税とな
る場 があります。
Q:保険に関する税金について知りたい
⇒
→ 詳しくは63ページをご覧ください。
→ 詳しくは巻末をご覧ください。
変更のお手続きが必要となります。まずは当社へのご連絡
をお願いいたします。
Q:住所や名前が変わった
⇒
29
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険用語
主な保険用語のご説明
31
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
か | かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
かぶしきがいしゃ 株式会社 | 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、社員(構成員)として会社の運営に参加することはできません。 | |
き ほ ん ほ けん き ん が く 基本保険金額 | 第一被保険者と第二被保険者それぞれの保険金額を計算する際の基準になる金額です。 | |
けいやくおうとうび 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。月単位、半年単位の契約応当日といったときは、各々毎月、半年ごとの契約日に応当する日をさします。 | |
けいやくしゃ 契約者 | 当社と保険契約を結びご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
けいやくねんれい 契約年齢 | 被保険者の契約年齢は満年齢で計算します。 (例)24 歳 7 か月の被保険者の契約年齢は 24 歳となります。 | |
け い や く び 契約日 | 通常は責任開始の日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法などにより契約日と責任開始期が異なる場 があります。 | |
こ く ち ぎ む こ く ち ぎ む い は ん 告知義務と告知義務違反 | ご契約者と被保険者は、ご契約のお申し込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場 には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 | |
さ | しっこう 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることです。 |
していだいりせいきゅうにん 指定代理請求人 | 保険金などの受取人が保険金などを請求できない特別の事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、受取人の代理人としてあらかじめ指定した人のことをいいます。 | |
しゅけいやく とくやく 主契約と特約 | 生命保険のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。 特約は普通保険約款とは別に記載されています。特約は主契約の保障 内容をさらに充実させることなどを目的に、主契約に付加するものです。 | |
し ん さ 診査 | 診査医扱のご契約に申し込まれた場 には、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。 | |
せいぞんいわいきん 生存 祝金 | 保険料払込期間満了の日およびその後5年ごとに、第一被保険者・第二被保険者がともに生存されているときお支払いするお金のことです。 | |
せ い ぞ ん ひほ け ん し ゃ 生存被保険者 | 第一被保険者と第二被保険者のうち一方が死亡・高度障害となった場の残った被保険者をいいます。 | |
せ き に ん か い し き び 責任開始期(日) | 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
せきにんじゅんびきん 責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積み立てられるものをいいます。 | |
ぜんきばらい 全期払 | 保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。 | |
た | だいいちしぼうしはらいわりあい 第一死亡支払割合 | 基本保険金額に対する第一死亡保険金額の割 をいいます。 |
だいいちしぼ うほけんきん 第一死亡保険金 | 第一被保険者と第二被保険者のうち最初に死亡された被保険者に対してお支払いする保険金をいいます。 | |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料 じゅうとうきん そうとうがく 充当 金(相当額) | お申し込み時にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場には第 1 回保険料に充当されます。 | |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の はらいこみきげつ 払込期月 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 回保険料をお払込みいただく月のことで、主契約の責任開始期の属する日からその翌々月末日までをいいます。 | |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の ゆうよ き かん 猶予期間 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 回保険料のお払込みを猶予する期間のことで、第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日までをいいます。 | |
だいにしぼうしはらいわりあい 第二死亡支払割合 | 基本保険金額に対する第二死亡保険金額の割 をいいます。 | |
だ い に し ぼ う ほ け ん き ん 第二死亡保険金 | 第一被保険者と第二被保険者のうち最後に死亡された被保険者に対してお支払いする保険金をいいます。 | |
は | はらいこみきげつ 払込期月 | 第 2 回以後の保険料をお払込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。この保険には第一被保険者と第二被保険者がいます。 | |
ふっかつ 復活 | いったん失効した契約をもとの状態にもどすことをいい、失効後3年以内であれば申し込むことができます。この場 、告知または診査と、お払込みを中止された時から復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。 ただし、健康状態などによっては、復活できない場 があります。 | |
ほ け ん き ん 保険金 | 被保険者の死亡のときなどにお支払いするお金のことです。 | |
ほけんきんうけとりにん 保険金受取人 | 保険金を受け取る人のことをいいます。 | |
ほけんしょうけん 保険証券 | ご契約の保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。保険金などのご請求など、ご契約に関わる各種お手続きの際に必要となります。 | |
ほけんりょう 保険料 | ご契約者にお払込みいただくお金のことです。 | |
ほけんりょうはらいこみきかんまんりょうび 保険料払込期間満了日 | 保険料払込期間の終了する日をいいます。例えば、10 年払込満了契約の場 は、契約日から 10 年後の年単位の契約応当日の前日、80歳払込満了契約の場 は、被保険者が 80 歳となった時以後はじめて到来する年単位の契約応当日の前日となります。 | |
や | やっかん 約款 | ご契約から消滅までのご契約内容を記載したものです。 |
ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 第 2 回以後の保険料のお払込みを猶予する期間のことで、月払契約は払込期月の翌月初日から末日まで、年払・半年払契約は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までをいいます。 |
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
33
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
35
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
1 | お申し込みに際して | |
| 当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。 注 意 喚 起 情 報 「お申し込みの撤回(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。 P.10 注 意 喚 起 情 報 「現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて」をご覧ください。 P.15 この場 、保険金などのお支払いの可否については、その後に決定させていただきます。 |
○ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名(法人の場 は記名・押印)をお願いします。
お願いとお知らせ
○第1回保険料に相当する金額を当社の生命保険募集人 にお払込みいただく際には、必ず当社所定の第1回保険料充当金・保険料領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
○お申し込みいただいた後でも、一定期間内であれば、これを撤回できるクーリング・オフ制度があります。
○現在のご契約の解約等を前提としてお申し込みになる場 には、そのデメリットについてあらかじめご確認ください。
個人情報等の取扱について
○ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申し込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめください。もし違っているときは、お手数ですが最寄りの支社または本社にご連絡願います。また、「保険証券」は、保険金請求等のご契約に関わる各種お手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
特徴としくみについて
○当社または当社の委託会社の確認担当者が、ご契約のお申し込み後または保険金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場 があります。
2
保険契約の締結について
当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しまして、ご確認をご要望の場 には、最寄りの支社もしくは「裏表紙」に記載の本社代表電話番号までお問い わせください。
裏表紙
○当社の生命保険募集人 は、お客さまと当社の保険契約締結の「媒介」をさせていただきます。
保険料について
○保険契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
○ご契約の成立後にご契約の内容の変更等をされる場 にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
ご契約後について
媒介」 →当社 はこちらに該当します | 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に 成立します。 |
代理」 →当社は該当しません | 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有 効に成立します。 |
「
「
3「生 | て 命保険契約者保護機構」につい | |
基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 |
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定*1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約*2を除き、責任準備金等*3の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません。)。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定)。
*2 高予定利率契約とは、破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率 を超えていた契約を指します 。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷2 }
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金
保険契約の全部・一部の移転
併、株式収得
の支払(注 2 ) 保険金請求権等の買取り
(注 2 )
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
救済保険会社
国
主な保険用語のご説明
〈仕組みの概略図〉
破綻保険会社
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金
の支払(注 2 ) 保険金請求権等の買取り
(注 2 )
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等 財政措置(注 1)
保険金等の支払
国
承継保険会社
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
(注1)上記の「財政措置」は、平成 29 年(2017 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ*2に記載の率となります。)
保険料について
ご契約後について
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構
TEL 03―3286―2820
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
4 | 業務または事務の委託について | |
○当社は、業務または事務の一部を損害保険ジャパン日本興亜株式会社に委託しております。
5 | 取引時確認に関するお客さまへのお願い | |
| 犯罪による収益の移転防止に関する法律 氏名、住所、生 年月日等 法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等 |
○申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を、業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、損害保険ジャパン日本興亜株式会社が知ることがあります。
○当社では、犯罪収益移転防止法 に基づき、お客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項 、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場 は実質的支配者 の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
○ご契約締結や各種お手続きの際にこれらの確認をとらせていただいたお客さまにつきましては、その後に本人特定事項や職業等に変更が生じた場 、当社までご連絡ください。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
個人情報等の取扱について
41
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
6
契約内容登録制度・契約内容照会
制度について
被保険者が満 15歳未満の保険契約等については、「契約日等から 5年間」と「契約日等から被保険者が満 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間。
正確な情報の把握のため、契約および申し込みの状態に関して相互に照会することがあります。また、登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、遺族年金の年金現価、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、生命保険協会ホーム ペ ー ジ ( h t t p : / / www.seiho.or.jp/)の
「会員会社」をご覧ください。
全国共済農業協同組 連 会との間では
「契約内容照会制度」とい
います。
主な保険用語のご説明
○お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます。)、生命保険協会加盟の他の各生命保険会社 および全国共済農業協同組 連 会(以下
お願いとお知らせ
「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」 に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
○保険契約等のお申し込みがあった場 、当社は、生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
個人情報等の取扱について
生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申し込みがあった場 または保険金等のご請求があった場 、生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引き受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から 5 年間 とします。
特徴としくみについて
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引き受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
登録事項
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
②死亡保険金額・災害死亡保険金額・遺族年金の年金現価
③入院給付金の種類および日額
④契約日(復活日、増額日、特約の中途付加日)
⑤取扱会社名
保険料について
○当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。
ご契約後について
また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場 、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さま相談室 にお問い わせください。
○保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます)、生命保険協会加盟の各生命保険会社 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断
(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制
度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場 、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さま相談室 にお問い わせください。
43
7
支払査定時照会制度について
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、生命保険協会ホーム ペ ー ジ ( h t t p : / / www.seiho.or.jp/)の
「会員会社」をご覧ください。
相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
主な保険用語のご説明
以下に基づき、適正な取扱いを行い正確性・機密性の確保に努めております。
1.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
お願いとお知らせ
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等
2.個人情報の第三者への開示
当社は、次の場 に本契約に関する個人情報を第三者に提供いたします。
個人情報等の取扱について
①医療機関などの関係先(医師・面接士・契約確認会社等)に業務上必要な照会を行う場
②再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場
(再保険会社が別の再保険会社へ情報を提供する場 も含みます)
③法令に基づく場
④当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場
⑤当社のグル-プ会社との間で共同利用を行う場
特徴としくみについて
⑥契約内容登録制度、契約内容照会制度 および支払査定時照会制度 に基づき、他の生命保険会社、共済、一般社団法人生命保険協会との間において共同利用を行う場
3.保険契約等に関する情報の共同利用
当社は前記に掲げる「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。
4.機微(センシティブ)情報の取扱い
保険料について
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用、または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則等により、利用目的が限定されています。
5.情報の開示等に対する対応
ご契約後について
お客さまからご自身に関する情報の開示、訂正または利用停止等のご請求があった場 、お客さま自身であることを確認させていただいた上で対応させていただきます。また、お客さまに関する情報が不正確である場 、お客さまが情報を変更された場 は正確なものに変更させていただきます。
6.お客さまからのお問い わせ等の窓口
当社お客さま相談室 までお問い わせいただくか、当社ホームページ をご確認ください。
8
個人情報の取扱いについて
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」については、「契約内容登録制度・契約内容照会制度について」をご覧ください。
P.42
「支払査定時照会制度」については、「支払査定時照会制度について」をご覧ください。
P.43
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
「巻末」をご覧ください。
巻末
特徴としくみ
特徴としくみについて
45
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
9
特徴としくみ
主な保険用語のご説明
連生終身保険(自由設計型)の特徴
1.ひとつの保険でおふたりを保障します。一生涯を通して保障が続きますので、いつまでも安心です。
2.第一死亡保険金と第二死亡保険金の支払割 を所定の範囲内で設定できます。
3.ライフスタイルに わせて、保険料払込期間を選択できます。
お願いとお知らせ
4.契約者配当金はありませんが、その分保険料の負担が軽くなっています。
5.どちらか一方の被保険者がケガにより所定の身体障害状態に該当したとき、またはどちらか一方の被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当したとき、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
6.生存祝金付(A型)の場 、保険料払込期間満了の日およびその後 5 年ごとの年単位の契約応当日に、被保険者がおふたりとも生存している限り、生存祝金をお支払いします。
個人情報等の取扱について
しくみ図
60 歳払済•A型の場合
一 生 涯
特徴としくみについて
おふたりとも生存している限り5年ごとに生存祝金をお支払いします。
生存祝金 生存祝金 生存祝金
第一死亡•高度障害保険金
基本保険金額
第二死亡•高度障害保険金
保険料払込期間
一 生 涯
保険料について
▲
ご契約後について
第一被保険者40歳第二被保険者35歳
▲ 60 歳
55 歳
B型には生存祝金がありません。
保険金などについて
○次の場 、保険金などをお支払いします。
お支払いする保険金など | お支払額 | 受取人 | ||
お支払事由 | ||||
死亡保険金 | 第一死亡保険金 | 基本保険金額 × 第一死亡支払割 | 死亡された被保険者の 保険金受取人 | |
おふたりの被保険者のうちいずれ かが死亡 | ||||
第二死亡保険金 | 基本保険金額 × 第二死亡支払割 | |||
第一死亡保険金または第一高度障害保険金をお支払いした後に、も うひとりの被保険者が死亡 | ||||
高度障害保険金 | 第一高度障害保険金 | 基本保険金額 × 第一死亡支払割 | 所定の高度障害状態になられた被保険者 | |
おふたりの被保険者のうちいずれかが所定の高度障害状態 に該当 | ||||
第二高度障害保険金 | 基本保険金額 × 第二死亡支払割 | |||
第一死亡保険金または第一高度障害保険金をお支払いした後に、もうひとりの被保険者が所定の高度 障害状態 に該当 | ||||
生存祝金(A型のみ) | 1回につき、基本保険金額の 10% | 保険契約者 | ||
保険料払込期間満了の日およびその後5年ごとの年単位の契約応当日に第一被保険者および第二被保 険者が生存されているとき |
○ご契約者が法人かつ死亡保険金受取人のとき、高度障害保険金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
○第一被保険者と第二被保険者が同時に死亡されたとき、または同時に所定の高度障害状態になられたときは、第一死亡支払割 および第二死亡支払割 にかかわらず各支払割 を 50%として取扱います。
○同一被保険者について、死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
○この保険契約にかかわる死亡保険金および高度障害保険金の支払額が、基本保険金額に達した場 には、契約は消滅します。
保険料のお払込みの免除
○次の場 、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込免除事由 | 免除する保険料 |
・被保険者のいずれかがケガにより所定の身体障害状態となったとき ・被保険者のいずれかが死亡または所定の高度障害状態に該当し、第一死亡保険金または第一高度障害保 険金が支払われたとき | 次期以降の保険料 |
別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
P.86
責任開始期以後に発生した病気もしくは傷害による高度障害状態のとき、高度障害保険金を支払います。
別表「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
P.88
責任開始期以後に発生した不慮の事故により、事故の日から 180日以内に該当した場 に限ります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
主な保険用語のご説明
リビング・ニーズ特約を付加されますと、おふたりの被保険者のうち最後に生存されている被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき、保険金額の全部または一部をご請求できます。
リビング•ニーズ特約による保険金のお支払い
お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
特約保険金 | ご請求額(指定保険金額 )-6か月分の利息 | 被保険者 | |
余命6か月以内と 判断されるとき |
お願いとお知らせ
○リビング・ニーズ特約による請求額は他のご契約と通算して、一被保険者あたり 3,000 万円を限度とします。
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
○リビング・ニーズ特約の対象は、おふたりの被保険者のうち最後に生存されている被保険者のみです。したがって、第二死亡支払割 が0%の場 はリビング・ニーズ特約は付加できません。
余命6か月以内の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類にもとづいて当社が判断します。「余命6か月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。
第二死亡保険金の保険金額の全部をお支払いする場合のしくみ図
指定保険金額
▲ ご請求
(余命6か月以内と判断)
特約保険金のお支払い
(ご契約は消滅します)
第一死亡保険金
第二死亡保険金
保険料について
ご契約後について
▲ ご契約
▲ 第一死亡
第一死亡保険金のお支払い
保険料のお払込み
第一死亡保険金をお支払いしたとき、
次期以降の保険料のお払込みは免除されます。
○第二死亡保険金額の全額をお支払いした場 には、ご契約はその請求日にさかのぼって消滅します。
10
余命6か月と判断されるときのお取扱いについて(リビング・ニーズ特約)
第二死亡保険金額のうち、会社の定める保険金額の範囲内で、被保険者が指定した金額。
第二死亡保険金の保険金額の一部をお支払いする場合のしくみ図
第二死亡保険金
指定保険金額
(受取人=第二死亡保険金受取人)
第二死亡保険金のお支払い
▲ 第二死亡
▲
(余命6か月以内と判断)
ご請求
特約保険金のお支払い(受取人=被保険者)
(保険金額は減額されます)
第一死亡保険金
▲ ご契約
▲ 第一死亡
第一死亡保険金のお支払い
保険料のお払込み
第一死亡保険金をお支払いしたとき、
次期以降の保険料のお払込みは免除されます。
○第二死亡保険金額はその請求日にさかのぼって減額されます。
○減額部分については解約返戻金をお支払いしません。
○継続する部分の死亡保険金の受取人は、第二死亡保険金の受取人です。
リビング•ニーズ特約による保険金と主契約の保険金の支払請求の関係
○主契約の保険金を支払ったか支払うこととした場 には、その後に特約保険金のご請求を受けてもお支払いできません。
○リビング・ニーズ特約による保険金が支払われる前に、主契約の保険金の支払請求を受けた場 は、特約保険金はお支払いできません。
お支払いについてのご注意
○リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いする際に、貸付金があるときはその元利金の 計を差し引きます。
リビング•ニーズ特約の消滅
○リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いしたとき
○主契約が消滅したとき
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険金などの免責事由
11
免責事由などについて
責任準備金をご契約者に支払います。
精神障害などにより意思能力や判断能力が無い状態で、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、お支払いできる場 もあります。
解約返戻金をご契約者に支払います。
責任準備金(支払われない死亡保険金に対応する額)をご契約者に支払います。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
保険金など | 免責事由 |
死亡保険金 | ①責任開始日(復活日)から3年以内の被保険者の自殺 ②ご契約者の故意 ③他の被保険者の故意 ④死亡保険金受取人(他の被保険者の死亡保険金受取人を含みます。)の故意 ただし、その方が死亡保険金の一部の受取人である場 には、その残額を他の受取人にお支払いします。 |
高度障害保険金 リビング・ニーズ特約による保険金 | ご契約者または被保険者の故意 |
保険料払込免除 所定の身体障害状態) | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに 相当する運転をしている間に生じた事故 |
○免責事由に該当した場 、保険金などはお支払いできません。
個人情報等の取扱について
(
保険金の削減など
特徴としくみについて
○戦争その他の変乱が原因で保険金のお支払事由が生じた場 、該当する被保険者の数によっては、保険金を削減してお支払いすることがあります。
○地震、噴火、津波、戦争その他の変乱が原因で保険料払込の免除事由が生じた場
保険料について
ご契約後について
、該当する被保険者の数によっては、保険料払込の免除をしないことがあります。
○被保険者が受取人となっている保険金などのお支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金などをご請求できない特別な事情 があると会社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
なお、この特約の規定は各被保険者ごとに適用します。
○ご請求手続きを円滑に行うことができますので、この特約の付加をお願いいたし ます。
対象となる保険金など
①被保険者と受取人が同一人である保険金など
②被保険者と保険契約者が同一人である保険料のお払込みの免除
指定代理請求人の指定•変更
○指定代理請求人は次のうちから1名をあらかじめ指定してください。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の 3 親等内の親族
指定代理請求人が死亡されている場合など
○指定代理請求人が請求時において、「死亡もしくは指定代理請求人(上記①、②)の範囲外である場 」または「ご請求できない特別な事情がある場 」は、次の方が保険金などを請求することができます。
①請求時に被保険者と同居・同一生計の死亡保険金受取人
②(①に該当する者がいない場 または①に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の戸籍上の配偶者
③(①、②に該当するものがいない場 または①、②に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の 3 親等内の親族
故意に保険金などの支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金などを請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
指定代理請求人・代理請求人に保険金などをお支払いした後に請求を受けても重複してお支払いしません。
代理請求をされることにより、被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。
12
指定代理請求特約について
特別な事情とは次のようなものをいいます。
・被保険者が保険金などの請求を行う意思表示が困難な状態である
・被保険者本人が病名の告知を受けていない
など
保険金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険料について
保険料について
53
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
13
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
保険料の払込方法(経路)
「責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法
(経路)は「口座振替扱」となります。
勤務先団体を経由してお払込みいただく方法です。
当社から払込案内をお送りし、同封の郵便振替用紙にてお払込みいただく方法です。月払は取り扱っていません。
万一払込期月中に払込案内が届かなかったり、また振替日に預金口座から振替できなかったりした場 には、お手数でも最寄りの支社または本社までご連絡ください。
「責任開始期に関する特約」を付加した場
に限ったお取扱いです。
第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様で
す。
主な保険用語のご説明
口座振替扱、クレジットカード扱、団体扱 、送金扱 があります。
保険料の払込方法( 数)と払込期月•猶予期間•契約の失効
お願いとお知らせ
○保険料は所定の払込期月内にお払込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
個人情報等の取扱について
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
6月
7月
8月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
▲
▲
責任開始期 契約日
4/15 5/1
の属する日
責任開始期の属する日からその翌々月末日まで
第1回保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1回保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります
特徴としくみについて
○第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申し込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
○月払:毎月1回お払込みいただく方法です。
[例]契約日が 5 月 1 日の場
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
保険料について
ご契約後について
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
払込期月の翌月初日から末日まで
保険金のお支払い などはできません
○年払または半年払 : 年1回(半年払は年2回)の当社所定の期間内にお払込みいただく方法です。
[例]契約日が 6 月 10 日の場 (年払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31 6/1
6月
6/30 7/1
7/31 8/1
4月
5月
7月
8月
年単位の契約
6/10応当日
▲
8/10
▲
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ※5
○保険料は、保険料払込期間中お払込みいただくことが必要です。
例えば、50 歳で 10 年払込満了契約・60 歳払込満了契約に加入された場 、保険料払込の最終回は、それぞれの払込方法(回数)に応じて次のとおりです。
満年齢
▼ ご加入
…
…
月払契約の払込回数
年払契約の払込回数
…
…
年度始の満年齢が 50歳
1 年目
などはできません
保険金のお支払い
失効
猶予期間
払込期月
契約応当日が、 2 月、6 月、11 月の各末日の場 には、それぞれ 4 月、8 月、1 月の各末日までです。
半年払契約の最終回(20 回目)は、年払契約の最終回(10 回目)の半年後となります。
ご契約が失効すると、お払込みいただけなかった期間の保険料を入金されても、保障は再開されません。次ページの復活の項をご覧ください。
保険料払込の最終
120目
10目
10 年払込満了契約
60 歳払込満了契約
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
50 歳 | 51 歳 … | 59 歳 | 60 歳 |
10 年目 | |
年度始の満年齢が 59歳 |
復活
告知の時とは第一被保険者および第二被保険者の告知がなされた時をいいます。第一被保険者と第二被保険者の告知の時期が異なっていた場 は後からなされた告知の時とします。
月払のご契約は、このお取扱いはありません。
ご契約または付加されている特約の解約や減額、保険金などの支払いによる消滅等を含みます。
保険料の一部のお払込みを要しなくなった場 は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
○失効から 3 年以内であれば、以下の手続きでご契約を復活できる場 があります。
○手続き内容
①復活請求書の提出、健康状態などについての告知(診査または告知書の提出)
②お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込み
○復活を承諾した場 の責任開始時期
ご契約の復活を当社が承諾した場 にはその旨通知します。この場 、延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時 )から保険契約上の責任を開始します。
3年以内
失効
責 任 開 始
①復活請求書のご提出
②延滞保険料のお払込み
健康状態などによっては、復活をお断りすることがあります。
年払•半年払で保険料のお払込みが不要となった場合
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
○年払・半年払の場 、保険料をお払込みいただいた後に、ご契約が消滅 したり、保険料のお払込みが不要となった場 、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料 ※10 のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌 日以降に対応する保険料相当額(1か月未満の端数は切り捨て) |
【年払契約を解約した場 の例】 1 月 20 日に年払保険料を払い込んだ後、5 月 25 日に解約 ⇒保険料のお払込みが不要となった 5 月 25 日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は 6 月 1 日です。よって、6 月 1 日から 12 月 31 日までの 7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。 契約 月ごとの 契約 応当日 応当日 応当日 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 ▼ ▼ ▼ 7 か 月 分 保険料払込 解 約 1/20 5/25 |
保険金などのお支払事由や保険料払込免除事由が発生した場合の保険料の充当について
○保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10
4 月分の保険料の払込期月 5 月分の保険料の払込期月
6/1 6/10
契約応当日
(4/10~5/9)
4 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
(5/10~6/9)
5 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
○保険金などのお支払事由または保険料払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場 は、保険金などのお支払いのときはその未払込みの保険料を保険金などから差し引き、保険料のお払込みの免除のときはその未払込みの保険料をお払込みください。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10 6/1
4/10 から 5/9 までの間に保
険金のお支払事由などが発
生した場合
4 月分の保険料の払込期月
契約応当日
5 月分の保険料の払込期月
契約応当日
4 月分の保険料未払込み
この場合 4 月分の保険料を保険金などから差し引くか、お払込みください。
○「責任開始期に関する特約」を付加した月払契約で、第1回保険料をお払込みいただく前に、保険金などのお支払事由または保険料払込免除事由が発生した場には、次のようなお取扱いとなります。
・下図の①の期間中に保険金などのお支払事由が発生した場 、第1回保険料を保険金などから差し引き、保険料払込免除事由が発生した場 、第1回保険料をお払込みください。
・下図の②の期間中に保険金などのお支払事由が発生した場 、第1回保険料および第2回保険料を保険金などから差し引き、保険料払込免除事由が発生した場 、第1回保険料および第2回保険料をお払込みください。
(例)
4/15 5/1 6/1 7/1
第 1 回保険料の払込期月
(5月分)
責任開始期 契約日の属する日
保険料未払込み
(6月分)
第 2 回保険料の払込期月
① ②
→第 1 保険料を保険金などから差し引くか、お払込みください。
お支払事由などが発生した場合
4/15 から 5/31 までの間に保険金の
6/1 から 6/30 までの間に保険金の
お支払事由などが発生した場合
→第 1 保険料および第 2 保険料を保険金などから差し引くか、お払込みください。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険料の自動振替貸付
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
保険料のお払込みが困難になられた場 でも、ご契約を有効に継続できる方法があります。
取扱内容 |
○保険料のお払込みの猶予期間が満了する日に保険料相当額を貸付け、未払込分の保険料に充当します。 ○貸付できる金額は、解約返戻金の範囲内です。 ○当社所定の利率 で計算した利息(複利計算)をいただきます。 ○自動振替貸付をご希望にならない場 には、書面で最寄りの支社または本社へお申し出ください。 |
「自動的に貸付が行われ、貸付金がお客さまの手元に届くことがない」という特徴がありますので、当社から発送する自動振替貸付に関連するお知らせはがきなどで、貸付内容などをご確認ください。
貸付金を返済されなくてもご契約は継続されますが、貸付利息は複利で増加し続けますので、早めのご返済をお勧めします。
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
貸付金超過による失効
保険料について
ご契約後について
○貸付金の元利 計額が解約返戻金額を超えるときは、その旨をご契約者に通知いたしますので、当社所定の金額をお払込みください。通知した日の属する月の翌月末日までにお払込みがない場 には、この期日の翌日からご契約は効力を失います。
基本保険金額の減額
取扱内容 |
○基本保険金額を減額して、以後の保険料を少なくします。 ○減額部分は解約したものとして扱い、解約返戻金があればお支払いします。 ○基本保険金額の減額後の死亡保険金の第一死亡支払割 と第二死亡支払割 はかわりません。 |
払済保険への変更
取扱内容 |
○保険料の払込みを中止し、解約返戻金をもとにして、保険期間をそのままにした保険に変更します。 ○払済後の基本保険金額は少なくなります。 ○特別条件が付加されている場 はお取扱いできないことがあります。 ○払済保険への変更後の死亡保険金の第一死亡支払割 と第二死亡支払割 はかわりません。 |
14
保険料のお払込みが困難になられ
たとき
自動振替貸付をご希望されない旨あらかじめお申し出いただいた場 には、このお取扱いはしません。
利率は金利水準などによって変動します。利率については、当社ホームページをご覧ください。
当社の定める限度を下まわる減額はできません。
払済保険金額が当社の定める限度を下回る場 はお取扱いできません。
契約後
ご契約後について
59
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
15
債権者等による解約と受取人によ
るご契約の存続について
債権者等による解約
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
○ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金などの受取人によるご契約の存続
○解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、1.の受取人が2.の手続きを行うことで、ご契約を存続させることができます。
1.次のすべてを満たす保険金などの受取人
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
2.必要な手続き
①ご契約者の同意を得る
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払う
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知する(当
社への通知についても期間内に行うこと)
16
被保険者によるご契約者への解約
の請求について
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
保険料について
ご契約後について
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または受取人が当社に保険給付を行わせることを目的としてお支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化
した場
17
契約者に対する貸付について
契約者貸付
利率は金利水準などによって変動します。利率については、当社ホームページをご覧ください。
○解約返戻金の一定の範囲内で必要資金をご用立てします。(貸付金は本社から口座振込の方法でお支払いします。)
○この場 、貸付金には当社所定の利率 で計算した利息(複利計算)がつきます。
貸付金超過による失効
18
保障内容の見直しをご検討の方へ
ご利用の際は、現在のご契約の内容により、所定の条件を満たすことが必要です。詳しくは、当社の支社または本社までご相談ください。
○貸付金の元利 計額が解約返戻金額を超えるときは、その旨をご契約者に通知いたしますので、当社所定の金額をお払込みください。通知した日の属する月の翌月末日までにお払込みがない場 には、この期日の翌日からご契約は効力を失います。
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法があります。
方法 | 追加契約 |
しくみ | ○現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ○ご契約は 2 件になります。 |
図解 | 〈追加契約 〈現在のご契約〉 +
|
保険料 | ○追加加入時の年齢・保険料率により、新しい保険の保険料を計算 し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。 |
あらためて被保険者の同意および診査(または告知)が必要です。健康状態によっては、ご利用できない場 があります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
死亡保険金受取人の変更
19
保険金受取人の変更について
それぞれの被保険者の同意が必要です。
それぞれの被保険者の同意がなければ受取人変更の効力は生じません。
保険金受取人となった人が2人以上いる場 は、その受取割 は均等とします。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
○ご契約者はそれぞれの被保険者の死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、それぞれの保険金受取人を変更することができます 。変更される場 には、当社へご通知ください。
遺言による死亡保険金受取人の変更
○ご契約者はそれぞれの被保険者の死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、それぞれの被保険者の保険金受取人を変更することができます 。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
当社が通知を受ける前に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡された場合
個人情報等の取扱について
○新しい保険金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社へご連絡ください。
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
○保険金受取人が亡くなられた時以後、保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。
20
生命保険と税金について
保険金などの税法上のお取扱い
税務の取扱い等
については、平成 27 年
11 月現在の税制に基づき記載しております。今後の税制改正により変更となる場 がありますのでご注意ください。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。
死亡保険金の場合
保険金にかかる税金はご契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって異なります。
契約内容 契約例 税の種類ご契約者 被保険者 受取人 |
ご契約者と被保険者が同一人の 相続税場 夫 夫 妻 |
受取人がご契約者自身の場 所得税 夫 妻 夫 (一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人が それぞれ異なる場 夫 妻 子 贈与税 |
※所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります。
対象となる生命保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
死亡保険金 ご契約が 2 件以上の場は 計します) | 下記①②をともに満たす場合 ①ご契約者と被保険者が同一人 ②指定された死亡保険金受取人が、そのご契約者の相続人にあたる場 | 500 万円 × 法定相続人数 |
生命保険金の非課税扱
(
保険金の非課税扱
対象となる保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
高度障害保険金 リビング・ニーズ特約による保険金 | 受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、ま たは生計を一にするその他の親族 | 全額 |
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
一般生命保険料控除
この保険料控除
の内容は、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結、自動更新、特約中途付加したご契約に適用されます。平成 23 年 12 月 31 日以前に締結したご契約は、原則として税制改正前の制度が適用されます。
税制改正前の制度については当社ホームページをご覧ください。
巻末
この制度は、受取人がご契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族の場 に適用されます。
主な保険用語のご説明
お払込みになった保険料は、税法上『一般生命保険料控除』の対象になります。
対象となる保険料は 1 月から 12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額です。
保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
お願いとお知らせ
所得税の一般生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
20,000 円以下 | 全額 | 120,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
20,000 円を超え 40,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +10,000 円 | |
40,000 円を超え 80,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +20,000 円 | |
80,000 円を超える とき | 一律 40,000 円 |
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
住民税の一般生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
12,000 円以下 | 全額 | 70,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
12,000 円を超え 32,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +6,000 円 | |
32,000 円を超え 56,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +14,000 円 | |
56,000 円を超える とき | 一律 28,000 円 |
約 款
約 款
65
この保険の趣旨
連生終身保険(自由設計型)普通保険約款目次
1.被保険者、保険金額および保険契約の型
第1条(被保険者)第2条(保険金額)
第3条(保険契約の型)
2.責任開始期
第4条(責任開始期)
3.保険金等の支払
第5条(保険金および祝金の支払)
第6条(戦争その他の変乱の場 の特例)第7条(保険契約の消滅)
第8条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
4.保険料の払込の免除
第9条(保険料の払込の免除)
第10条(保険料の払込の免除の請求手続)
5.保険料の払込
第11条(保険料の払込)
第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第13条(保険料の前納または一括払)
6.猶予期間および保険契約の失効
第14条(猶予期間および保険契約の失効)
第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場
)
7.保険料の自動振替貸付
第16条(保険料の自動振替貸付)第17条(自動振替貸付の取消)
8.保険契約の復活
第18条(保険契約の復活)
9.解約および解約返戻金
第19条(解約)
第20条(解約返戻金)
第21条(保険金の受取人による保険契約の存続)
10.終身保険への変換
第22条(終身保険への変換)
11.契約内容の変更
第23条(保険料払込方法〈回数〉の変更)第24条(保険料払込期間の変更)
第25条(払済保険への変更) 第26条(基本保険金額の減額)第27条(原保険契約への復旧)
12.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第28条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
13.告知義務および保険契約の解除
第29条(告知義務)
第30条(告知義務違反による解除)
第31条(保険契約を解除できない場 )第32条(重大事由による解除)
14.保険契約者に対する貸付
第33条(保険契約者に対する貸付)
15.保険金の受取人
第34条(保険金の分割割 )第35条(受取人の代表者) 第36条(受取人の変更)
第37条(遺言による受取人の変更)
16.保険契約者
第38条(保険契約者の代表者)第39条(保険契約者の変更)
17.保険契約者の住所の変更
第40条(保険契約者の住所の変更)
18.被保険者の業務の変更等の場合
第41条(被保険者の業務の変更等の場 )
19.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第42条(契約年齢の計算)
第43条(契約年齢または性別の誤りの処理)
20.契約者配当
第44条(契約者配当)
21.時効
第45条(時効)
22.保険金等の支払方法の選択
第46条(保険金の支払方法の選択)
23.契約内容の登録
第47条(契約内容の登録)
24.管轄裁判所
第48条(管轄裁判所)
25.無配当終身保険への加入
第49条(無配当終身保険への加入)
26.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則
第50条(団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場 の特則)
主契約
連生終身保険(自由設計型)普通保険約款
この保険の趣旨
連生終身保険(自由設計型)
この保険は、被保険者2名に対する連生保険で、被保険者の各々が死亡しまたは所定の高度障害状態に該当した場 に、死亡または高度障害状態に該当した順位にしたがって定めた保険金を支払うことを一生涯にわたり保障する保険です。また、A型の場 、双方の被保険者が生存しているときは、保険料払込期間満了の時および以後5年経過するごとに生存祝金を支払います。
1.被保険者、保険金額および保険契約の型
第1条(被保険者)
この保険契約の被保険者は、第一被保険者および第二被保険者とします。
第2条(保険金額)
1 保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める範囲内でつぎの各号の金額および割 を指定してください。
(1) 各被保険者の死亡に対し支払われる保険金額の 計額(以下「基本保険金額」といいます。)
(2) 2名の被保険者のうち最初に死亡した被保険者に対して支払われる保険金額の基本保険金額に対する割 (以下「第一死亡支払割 」といいます。)
(3) 2名の被保険者のうち最後に死亡した被保険者に対して支払われる保険金額の基本保険金額に対する割 (以下「第二死亡支払割 」といいます。)
2 前項において規定する第一死亡支払割 および第二死亡支払割 は 計して100%となるよう指定してください。
3 本条第2項の規定によって定めた第一死亡支払割 および第二死亡支払割 は、以後変更できません。
第3条(保険契約の型)
1 保険契約者は、保険契約締結の際、つぎのいずれかの型を指定するものとします。
保険契約の型 | 給付の種類 |
A型 | (1) 死亡保険金 (2) 高度障害保険金 (3) 生存祝金 |
B型 | (1) 死亡保険金 (2) 高度障害保険金 |
2 前項で指定した保険契約の型は以後変更できません。
2.責任開始期
第4条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
保険料と承諾の時期 | 責任開始期 |
(1) 保険契約の申込を承諾した後に、第 1回保険料を受け取った場 | 第1回保険料を受け取った時 |
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場 | 第1回保険料相当額を受け取った時または第一被保険者および第二被保険者に関する告知の時(第一被保険者と第二被保険者の告知の時期が異なっていた場 に は後からなされた告知の時)のいずれか遅い時 |
主契約
連生終身保険(自由設計型)
2 前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3 会社が保険契約の申込を承諾した場 には、保険証券を発行します。保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。
3.保険金等の支払
第5条(保険金および祝金の支払)
1 この保険契約において支払う保険金および祝金(以下「保険金等」といいます。)はつぎのとおりです。
保険金等の種類 | 保険金等を支払う場合(以下「支払事由」といいます。 | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保 険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 第一死亡保険金 | 被保険者2名のうちいずれかが死亡し、その時点で他の被保険者が生存しているとき。 ただし、死亡時において生存被保険者が高度障害状態(別表1)に該当しているとき(生存被保険者が免責事由により高度障害状態(別表1)に該当した場 を除きます。)を除きます。 | 基本保険金額に第一死亡支払割を乗じて得た額 | 死亡した被保険者の保険金受取人 | つぎのいずれかにより被保険者が死亡したとき (1) 責任開始期(復活が行なわれた場 には最後の復活の際の責任開始期、復旧が行なわれた場 の保険金額の増額分については最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者、他の被保険者または死亡保険金受取人(他の被保険者の死亡保険金受取人を含みます。)の故 意 |
第二死亡保険金 | 被保険者2名のうちいずれかが死亡し、その時点で他の被保険者がすでに死亡しているとき、または高度障害状態(別表1)に該当しているとき。 ただし、他の被保険者が免責事由により高度障害状態(別表1)に該当した場 を除きます。 | 基本保険金額に第二死亡支払割を乗じて得た額 | 死亡した被保険者の保険金受取人 |
保険金等 の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
高度障害保険金 | 第一高度障害保険金 | 被保険者2名のうちいずれかが、責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態(別表1)に該当し、その時点で他の被保険者が生存しているとき。 この場 、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表1)に該当したときを含みます。 ただし、高度障害状態(別表1)に該当したときにおいて生存被保険者が高度障害状態(別表1)に該当しているとき(生存被保険者が免責事由により高度障害状態(別表1)に該当した場 を除きます。)を除き ます。 | 基本保険金額に第一死亡支払割を乗じて得た額 | 高度障害状態 ( 別 表 1)に該当した被保険者 | つぎのいずれかにより被保険者が高度障害状態 (別表1)に該当したとき (1) 保険契約者の故意 (2) 被保険者の故意 |
第二高度障害保険金 | 被保険者2名のうちいずれかが、責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態(別表1)に該当し、その時点で他の被保険者がすでに死亡しているとき、または高度障害状態(別表1)に該当しているとき。 ただし、他の被保険者が免責事由により高度障害状態(別表1)に該当した場 を除きます。 この場 、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表1)に該当 したときを含みます。 | 基本保険金額に第二死亡支払割を乗じて得た額 | 高度障害状態 ( 別 表 1)に該当した被保険者 |
主契約
連生終身保険(自由設計型)
保険金等 の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
生存祝金 | 第一被保険者および第二被保険者がつぎの日に生存していたとき (1) 保険料払込期間満了の日 (2) 保険料払込期間満了後に到来する保険料払込期間満了の日の翌日の5年毎の年単位の契約応当日。 ただし、生存被保険者が高度障害状態(別表1)に該当しているとき(生存被保険者が免責事由により高度障害状態(別表1)に該当した場 を除きます。)を除き ます。 | 基本保険金額の10% | 保険契約者 | - |
主契約
連生終身保険(自由設計型)
2 同一被保険者について、死亡保険金を支払う前に高度障害保険金の支払請求を受け、高度障害保険金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。
3 同一被保険者について、死亡保険金を支払った場 には、その支払後に高度障害保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人である場 には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を当該被保険者の高度障害保険金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、当該被保険者を高度障害保険金の受取人とします。
5 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場 で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金の残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。
6 免責事由により被保険者が死亡した場 には、この保険契約は消滅するものとします。この場
、会社は、責任準備金(前項に該当する場 には、支払われない保険金部分の責任準備金)を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者または他の被保険者が故意に死亡させたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
7 第一被保険者および第二被保険者が同時に死亡し、または高度障害状態(別表1)に該当し高度障害保険金が支払われるときで、かつ、その死亡、または高度障害状態(別表1)の該当日の先後が明らかでない場 (以下「同時死亡」といいます。)には、第2条(保険金額)第1項で指定した第一死亡支払割 および第二死亡支払割 にかかわらず各支払割 を50%として取扱います。
8 基本保険金額に第一死亡支払割 および第二死亡支払割 を乗じた額は10万円単位とし、10万円未満の端数が生じた場 は、保険金の計算において10万円未満を四捨五入し、第二死亡保険金は基本保険金額との差額とします。
9 第1項に定める支払事由にかかわらず、被保険者のいずれかが、責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、責任開始期以後に高度障害保険金の支払事由に該当した場 はつぎのとおりとします。
(1) 保険契約の締結、復活または復旧の際、会社が告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて承諾した場 には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場 を除きます。
(2) その傷害または疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常の指摘を受けたことがない場 には、会社は高度障害保険金を支払います。ただし、その傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場 を除きます。
主契約
第6条(戦争その他の変乱の場合の特例)
連生終身保険(自由設計型)
1 被保険者が、戦争その他の変乱により死亡し、または高度障害状態(別表1)に該当した場に、その原因により死亡し、または高度障害状態(別表1)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払います。ただし、この場 でも、責任準備金相当額を下まわることはありません。
2 前項により保険金が削減して支払われた場 、この保険契約は消滅するものとします。
第7条(保険契約の消滅)
この保険契約がつぎの各号に該当した場 には、該当した時からこの保険契約は消滅するものとします。
(1) 第一死亡保険金または第一高度障害保険金が支払われた後に、他の被保険者が死亡したとき、または高度障害状態(別表1)に該当し第二高度障害保険金が支払われたとき
(2) この保険契約にかかわる死亡保険金および高度障害保険金の支払額が、基本保険金額に達したとき
第8条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
1 保険金または生存祝金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金もしくは生存祝金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 いずれかの被保険者が死亡し、または高度障害状態(別表1)に該当したときは、保険契約者、保険金受取人または他の被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
3 支払事由が生じた保険金または生存祝金の受取人は、すみやかに請求書類(別表4)を提出して保険金または生存祝金を請求してください。
4 死亡保険金の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは会社の定める方法を用いて請求書類(別表4)を提出することにより、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部を請求することができます。
5 保険金または生存祝金は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。
6 保険金または生存祝金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から保険金または生存祝金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場 、前項の規定にかかわらず、保険金または生存祝金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。
(1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場
第5条(保険金および祝金の支払)に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第5条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場
会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場
前2号に定める事項、第32条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
7 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金または生存祝金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
主契約
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会
90日
連生終身保険(自由設計型)
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
120日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金もしくは生存祝金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査
90日
8 前2項に定める保険金または生存祝金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金または生存祝金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
9 第6項および第7項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金もしくは生存祝金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または生存祝金を支払いません。
4.保険料の払込の免除
第9条(保険料の払込の免除)
1 つぎの各号のいずれかに定める保険料の払込を免除する場 (以下「保険料の払込の免除事由」といいます。)に該当したときは、会社は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場 のいずれかに該当するときは保険料の払込を免除しません。
保険料の払込の免除事由 | 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免 除しない場合 |
(1) 被保険者のいずれかが、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に身体障害の状態(別表3)に該当したとき。この場 、責任開始期前にすでにあった障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表3)に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより被保険者が身体障害の状態(別表 3)に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ② 被保険者の犯罪行為によるとき ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに 相当する運転をしている間に生じた事故によるとき |
(2) 被保険者のいずれかが死亡し、または高度障害状態(別表1)に該当し、第一死亡保険金または第一高度障害保 険金が支払われたとき | - |
主契約
連生終身保険(自由設計型)
2 被保険者が、つぎのいずれかにより身体障害の状態(別表3)に該当した場 で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波によるとき
(2) 戦争その他の変乱によるとき
3 第1項第1号の規定により保険料の払込が免除された場 には、保険料は、保険料の払込の免除事由の発生時以後、引き続き払込があったものとして取り扱います。
4 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、契約内容の変更に関する規定は適用しません。
5 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
6 保険料払込方法が一時払の場 は、本条の規定は適用しません。
7 本条の保険料の払込の免除については、第5条(保険金および祝金の支払)第9項の規定を準用します。
第10条(保険料の払込の免除の請求手続)
1 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者は、すみやかに請求書類(別表4)を会社に提出して保険料の払込の免除を請求してください。
3 本条の保険料の払込の免除の請求については、第8条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
5.保険料の払込
第11条(保険料の払込)
1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法〈 数〉 | 払込期月 |
(1) 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで |
(2) 半年払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
(3) 年払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
主契約
連生終身保険(自由設計型)
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に、被保険者同時死亡の場 には、各被保険者の保険金の受取人に50%ずつ返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に、被保険者同時死亡の場 には、各被保険者の保険金の受取人に50%ずつ返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金、生存祝金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金、生存祝金または給付金から差し引きます。ただし、生存祝金または給付金が未払込保険料に不足する場には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場
)第2項および第3項の規定を準用します。
第12条(保険料の払込方法〈経路〉)
1 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体を通じて払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱契約が締結されている場 に限ります。)
(4) 会社に持参して払い込む方法
2 保険契約者は、会社の取扱条件に該当する場 、前項各号の保険料払込方法を変更することができます。
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。この場 、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
第13条(保険料の前納または一括払)
保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または一部をまとめて払い込むことができます。
(1) 年払契約または半年払契約の場
(ア) 将来の保険料を前納することができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料前納金は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
(エ) 保険料の払込を要しなくなった場 には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し
主契約
出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人(被保険者同時死亡の場 には、各被保険者の保険金受取人に50%ずつ。以下本条について同じ。)に払い戻します。
(2) 月払契約の場
連生終身保険(自由設計型)
(ア) 当月以後の保険料を一括して払い込むことができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料の払込を要しなくなった場 で、一括払の保険料に残額のあるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に払い戻します。
6.猶予期間および保険契約の失効
第14条(猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法〈 数〉 | 猶予期間 |
(1) 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
(2) 半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場 には、それぞれ4月、8月、 1月の各末日まで) |
(3) 年払 |
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
3 保険契約が効力を失った場 には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
1 猶予期間中に保険金、生存祝金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を保険金、生存祝金または給付金から差し引きます。
2 生存祝金または給付金が前項の未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、生存祝金または給付金を支払いません。
3 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
7.保険料の自動振替貸付
第16条(保険料の自動振替貸付)
1 保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過した場 でも、会社は、つぎの各号のいずれかにより、保険料を自動的に貸し付けて保険契約を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申し出があった場 には、この取扱はしません。
(1) 年払契約または半年払契約の場
本条の貸付は、払い込むべき保険料とその利息の 計額が、主契約(つぎの(ア)から(カ)の特約が付加されている場 は、その特約を含みます。以下本条において同じ。)の解約返戻金額
(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または保険契約者に対する貸付があるときは、その元利金を差し引きます。以下本条において同じ。)をこえない間行なわれるものとします。この場 、払い込むべき保険料を猶予期間満了日に貸し付けたものとします。 (ア) 一時払の定期保険特約
主契約
(イ) 一時払の逓増定期保険特約 (ウ) 一時払の収入保障特約
(エ) 一時払の逓増逓減設計定期保険特約 (オ) 養老保険特約
連生終身保険(自由設計型)
(カ) 終身保険特約
(2) 月払契約の場
本条の貸付は、払い込むべき月以後契約日から半年ごとの応当日(以下本条において「半年ごと応当日」といいます。)の前日までの保険料とその利息の 計額が、主契約の解約返戻金額をこえない間行なわれるものとします。この場 、払い込むべき月以後半年ごと応当日の前日までの保険料を猶予期間満了日に貸し付けたものとします。
2 本条の貸付金の利息は、年8%以下の会社所定の利率で計算し、つぎの猶予期間満了の日(月払契約においては半年ごと応当日の翌月末日)に元金に繰り入れます。
3 保険契約者は、いつでも、本条の貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、保険金または生存祝金が支払われるとき、養老保険特約の特約満期保険金が支払われるとき、保険契約(付加されている特約を含みます。)が消滅したとき、保険料払込期間を変更したとき、保険金額を減額(付加されている特約の減額を含みます。)したときまたは契約年齢の誤りの処理が行なわれたときは支払うべき金額から、払済保険への変更をしたときは解約返戻金額から、本条の貸付金の元利金を差し引きます。
第17条(自動振替貸付の取消)
保険料の自動振替貸付が行なわれた場 でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に、保険契約者から払済保険への変更、基本保険金額の減額または保険契約の解約の請求があったときは、会社は、保険料の自動振替貸付を行なわなかったものとしてその請求による取扱をします。
8.保険契約の復活
第18条(保険契約の復活)
1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、未払込保険料を会社に払い込んでください。
4 会社が本条の復活を承諾した場 には、前項の未払込保険料を受け取った時または第一被保険者および第二被保険者に関する告知の時(第一被保険者と第二被保険者の告知の時期が異なっていた場 には後からなされた告知の時)のいずれか遅い時から復活後の保険契約上の責任を負います。
5 前項により、復活後の会社の責任が開始される日を復活日とします。
6 会社が本条の復活を承諾し、契約内容に変更がなかった場 には、保険証券を新たに発行しません。
9.解約および解約返戻金
第19条(解約)
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
主契約
第20条(解約返戻金)
1 解約返戻金は、保険料払込期間中の場 には、その保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、保険料払込済の場 には、その経過した年月数により計算します。
連生終身保険(自由設計型)
2 本条の解約返戻金の支払時期および支払場所については、第8条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第21条(保険金の受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場 でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または生存祝金の支払事由が生じ、会社が保険金または生存祝金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、つぎの各号の金額を債権者等に支払います。
(1) 第2項本文の金額
(2) すでに会社が債権者等に支払った金額がある場 、前号にかかわらず、第2項本文の金額からすでに債権者等に支払った金額を差し引いた金額
5 前項の場 、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または生存祝金の受取人に支払います。
6 本条の規定は、平成22年4月1日以降に第1項の解約の通知がされた場 に適用します。
10.終身保険への変換
第22条(終身保険への変換)
1 保険契約者は、第一死亡保険金または第一高度障害保険金の支払事由発生前であれば、第一被保険者および第二被保険者の同意を得て、被保険者選択を受けることなく、それぞれの被保険者を被保険者とする終身保険に変換することができます。この場 、それぞれの被保険者の変換後の保険金額は、基本保険金額に第一死亡支払割 または第二死亡支払割 のどちらか高い割 を乗じた額以下とします。
2 第5条(保険金および祝金の支払)第6項の規定によりこの保険契約が消滅した場 には、消滅した日からその日を含めて30日以内で、かつ、他の被保険者の年齢が満85歳以前であれば、保険契約者は、他の被保険者の同意を得て、被保険者選択を受けることなく、他の被保険者を被保険者とする終身保険に変換することができます。変換後の保険契約の保険金額は、基本保険金額に第二死亡支払割 を乗じて得た額以下とします。ただし、保険契約者または他の被保険者が故意に死亡させたときまたは、他の被保険者が高度障害状態に該当し、すでに高度障害保険金を支払っているときは、この取扱いはしません。
3 保険契約者が本条の変換を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
主契約
11.契約内容の変更
第23条(保険料払込方法〈 数〉の変更)
1 保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法を変更することができます。
連生終身保険(自由設計型)
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
第24条(保険料払込期間の変更)
1 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料払込期間の変更をすることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
3 会社が本条の変更を承諾したときは、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
4 本条の変更は、会社が承諾した時から効力を生じます。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
6 変更後の保険料払込期間が会社の定める範囲外となる場 には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
第25条(払済保険への変更)
1 保険契約者は、将来の保険料の払込を中止して、保険料払込済の連生終身保険(自由設計型)
(これを「払済保険」といいます。)に変更することができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
3 払済保険に変更後の保険金額は、解約返戻金額(保険料の自動振替貸付または保険契約者に対する貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)により計算します。
4 本条の変更は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
6 払済保険金額が会社の定める限度を下まわる場 には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
7 払済保険に変更後の第一死亡支払割 、第二死亡支払割 および保険契約の型は変更前と同一とします。
第26条(基本保険金額の減額)
1 保険契約者は、基本保険金額の減額を請求することができます。
2 保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
3 基本保険金額の減額分は、解約されたものとして取り扱います。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額を行なったときは、保険証券に表示します。
6 減額後の基本保険金額が会社の定める範囲外となる場 には、本条の減額を取り扱いません。
7 減額後の第一死亡支払割 および第二死亡支払割 は、減額前と同一とします。
第27条(原保険契約への復旧)
1 保険契約者は、払済保険に変更した日または基本保険金額を減額した日からその日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、原保険契約へ復旧することができます。
2 保険契約者が本条の復旧を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
3 会社が本条の復旧を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに会社所定の金額を、会社に払い込んでください。
4 本条の復旧をしたときは、保険証券に表示します。
5 会社が本条の復旧を承諾した場 には、第3項に定める会社所定の金額を受け取った時または第一被保険者および第二被保険者に関する告知の時(第一被保険者と第二被保険者の告知の時期が異なっていた場 には後からなされた告知の時)のいずれか遅い時から復旧による増額部分に
主契約
ついて保険契約上の責任を負います。
6 前項により、復旧による増額部分について会社の責任が開始される日を復旧日とします。
連生終身保険(自由設計型)
12.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第28条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
1 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により、保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約(復旧の際の詐欺の場 には、増額分)を取り消すことができます。
2 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場 には、増額分)を無効とします。
3 前2項の場 、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。ただし、保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
13.告知義務および保険契約の解除
第29条(告知義務)
保険契約の締結、復活または復旧の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
第30条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、会社は、将来に向かって保険契約(復旧の場 には、その際の保険金額の増額部分。以下同じ。)を解除することができます。
2 会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場 、会社は、前項に定める解除の原因となる事実の発生時以後に生じた支払事由による保険金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。またすでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または被保険者もしくは保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその住所等が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場 には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
5 本条の規定により保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。
第31条(保険契約を解除できない場合)
1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
主契約
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第29条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
連生終身保険(自由設計型)
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第29条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、責任開始期の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、解除の原因となる事実によって責任開始期の属する日から起算して2年以内に保険金の支払事由(死亡保険金支払割 が0%の場 を含みます。)または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険金の支払または保険料の払込の免除が行なわれない場 を含みます。)したときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場 、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第29条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第32条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場 は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(高度障害保険金、保険料の払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
(2) この保険契約の保険金または生存祝金の請求に関し、保険金または生存祝金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
(3) 保険契約者、被保険者または保険金もしくは生存祝金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金もしくは生存祝金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは生存祝金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場
(5) 保険契約者、被保険者または保険金もしくは生存祝金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは生存祝金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場
(6) 会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは生存祝金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前5号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
2 死亡保険金、高度障害保険金もしくは生存祝金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場 には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号の
主契約
連生終身保険(自由設計型)
みに該当した場 で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)もしくは生存祝金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除をしません。もし、すでに保険金または生存祝金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者または保険金もしくは生存祝金の受取人に通知します。
4 この保険契約を解除した場 は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場 で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
14.保険契約者に対する貸付
第33条(保険契約者に対する貸付)
1 保険契約者は、つぎの各号の 計額の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、その元利金を差し引いた範囲内とします。
(1) 主契約の解約返戻金の8割
(2) 養老保険特約が付加されている場 には、その解約返戻金の9割
2 貸付金額が会社の定める限度を下まわる場 には、本条の貸付は取り扱いません。
3 保険契約者が、本条の貸付を受けるときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
4 本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算し、年単位の契約応当日ごとに元金に繰り入れます。
5 保険料の自動振替貸付および本条の貸付金の元利金が解約返戻金額をこえたときは、保険契約者は、その元利金と解約返戻金額の差額を払い込むことを要します。この場 、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
6 会社が前項の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、前項に定める差額が払い込まれない場 には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失います。
7 保険契約者は、いつでも、本条の貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、保険金または生存祝金が支払われるとき、養老保険特約の特約満期保険金が支払われるとき、保険契約(付加されている特約を含みます。)が消滅したとき、保険料払込期間を変更したとき、保険金額を減額(付加されている特約の減額を含みます。)したときまたは契約年齢の誤りの処理が行なわれたときは支払うべき金額から、払済保険への変更をしたときは解約返戻金額から、本条の貸付金の元利金を差し引きます。
15.保険金の受取人
第34条(保険金の分割割合)
同一の被保険者の死亡保険金受取人が2人以上の場 で、保険金の分割割 の指定がないときは、各受取分は、均等の割 とします。ただし、法定相続人が死亡保険金受取人と指定された場で、その者が2人以上であるときは、会社は、法定相続分の割 により死亡保険金を死亡保険
金受取人に支払います。
主契約
第35条(受取人の代表者)
1 同一の被保険者の死亡保険金受取人が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
連生終身保険(自由設計型)
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
第36条(受取人の変更)
1 保険契約者は、それぞれの被保険者の保険金の支払事由が発生するまでは、それぞれの被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、それぞれの被保険者の死亡保険金受取人を変更することができます。
2 それぞれの被保険者の高度障害保険金の受取人を当該被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人である場 、それぞれの被保険者の保険金の支払事由が発生するまでは、それぞれの被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、つぎの各号に定める範囲内でそれぞれの被保険者の高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(1) 保険契約者
(2) 当該被保険者
3 生存祝金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
4 第1項または第2項の通知が会社に到達した場 には、保険金の受取人の変更は、保険契約者がその通知をした時から効力を生じます。ただし、その通知が会社に到達する前に変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金受取人とします。
6 前項の規定により保険金受取人となった者が死亡した場 に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金受取人となった者のうち生存している他の受取人を保険金受取人とします。
7 前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場 、その受取割 は均等とします。
8 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
9 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第37条(遺言による受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、それぞれの被保険者の保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、それぞれの被保険者の死亡保険金受取人を変更することができます。
2 前項の死亡保険金受取人の変更は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 前項の通知をするときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
16.保険契約者
第38条(保険契約者の代表者)
1 保険契約者が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
主契約
3 保険契約者が2人以上の場 には、その責任は連帯とします。
第39条(保険契約者の変更)
連生終身保険(自由設計型)
1 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
17.保険契約者の住所の変更
第40条(保険契約者の住所の変更)
1 保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場 、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
18.被保険者の業務の変更等の場合
第41条(被保険者の業務の変更等の場合)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また特別保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
19.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第42条(契約年齢の計算)
1 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 契約後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第43条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場 、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場 には、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
20.契約者配当
第44条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
21.時効
第45条(時効)
保険金、解約返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないと
主契約
きは消滅します。
22.保険金等の支払方法の選択
連生終身保険(自由設計型)
第46条(保険金の支払方法の選択)
1 保険契約者(保険金の支払事由発生後はその受取人)は、保険金について、会社の定める金額および期間内で、一時支払にかえてすえ置支払を選択することができます。すえ置かれた保険金は、保険金受取人から請求があったときまたはすえ置期間の満期が到来したときに保険金受取人に支払います。
2 保険契約者は、生存祝金について会社の定める金額および期間内で、一時支払にかえてすえ置支払を選択することができます。すえ置かれた生存祝金は、保険契約者から請求があったときに保険契約者に支払います。ただし、保険契約が消滅したときは、以後すえ置の取扱は行ないません。この場 、保険契約者はすみやかに生存祝金を請求してください。
23.契約内容の登録
第47条(契約内容の登録)
1 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会
(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに第一被保険者および第二被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市・区・郡までとします。)
(2) 基本保険金額に第一死亡支払割 を乗じて得た金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場 は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2項において同じとします。)
(4) 当会社名
2 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場 は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場 に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場 、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場 、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場 は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場 は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
主契約
8 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
連生終身保険(自由設計型)
9 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組 法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
24.管轄裁判所
第48条(管轄裁判所)
1 この保険契約における保険金または生存祝金(以下「保険金等」といいます。)の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金等の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
25.無配当終身保険への加入
第49条(無配当終身保険への加入)
1 第一死亡保険金または第一高度障害保険金が支払われた場 で、つぎの各号のすべてを満たす場 は、他方の被保険者は、被保険者選択を受けることなく、無配当終身保険に加入することができます。
(1) この保険契約が、責任開始期の属する日から起算して2年を超えて継続していること
(2) 第一死亡保険金または第一高度障害保険金が支払われた日から30日以内の申し出であること
(3) 本条の規定により加入できる無配当終身保険の保険金額は、基本保険金額に第一死亡支払割 から第二死亡支払割 を差し引いた割 を乗じて得た金額を限度とします。
(4) 本条により加入する被保険者の年齢が、会社の定める範囲内であること
2 保険契約者が本条の変換を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
26.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則
第50条(団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則)
官公署、会社、工場、組 等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場 、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
主契約
別表1 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
連生終身保険(自由設計型)【別表】
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(備考)
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場 をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場 をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場 をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上•下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます。
主契約
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表
連生終身保険(自由設計型)【別表】
1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激•偶発•外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをい います。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場 は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における 軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたは その症状が増悪した場 における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の 事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および 処置における事故 |
3.疾病による障害の状態 にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者 の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の 高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射 病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触 皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃 腸炎および大腸炎 |
主契約
別表3 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
連生終身保険(自由設計型)【別表】
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(4) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10足指を失ったもの
(8) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(備考)
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場 をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
㧝
㧔㨍㧗㧞㨎㧗㨏㧕
㧠
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場 をいいます。
3.上•下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます。
4.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場 、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場 をいいます。
5.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
6.脊柱の障害
主契約
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
連生終身保険(自由設計型)【別表】
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場 または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場 をいいます。
〈身体部位の名称図〉
主契約
別表4 請求書類
連生終身保険(自由設計型)【別表】
〔Ⅰ〕保険金等の請求の場
請求項目 | 請求書類 | |
① | 死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(但し、会社が認めた場は、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 第一被保険者および第二被保険者の住民票(但し、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (4) その保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
② | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 第一被保険者および第二被保険者の住民票(但し、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (4) その保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
③ | 生存祝金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 第一被保険者および第二被保険者の住民票(但し、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (3) 生存祝金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (4) 保険証券 |
④ | 保険料払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(交通事故証明書など) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
主契約
連生終身保険(自由設計型)【別表】
〔Ⅱ〕その他手続請求の場
請求項目 | 請求書類 | |
① | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の第一被保険者および第二被保険者についての告知書 |
② | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
③ | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険金の受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
④ | 終身保険への変換 無配当終身保険への加入 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 生命保険契約申込書 |
⑤ 契約内容の変更 (1) 保険料払込方法の変更 (2) 保険料払込期間の変更 (3) 払済保険への変更 (4) 基本保険金額の減額 (5) 原保険契約への復旧 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 会社所定の第一被保険者および第二被保険者についての告知書(会社が提出を求めた場 ) | |
⑥ | 契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑦ | 受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑧ | 遺言による受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 遺言書の写し |
⑨ | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
この特約の趣旨
リビング•ニーズ特約目次
第1条(特約の締結および責任開始期)第2条(特約保険金の支払)
第3条(特約保険金の請求)
第4条(特約保険金の支払の場所と時期)第5条(特約保険料の払込)
第6条(特約の失効)第7条(特約の復活)第8条(特約の解約)
第9条(特約の解約返戻金)第10条(特約の復旧)
第11条(特約の消滅)
第12条(特約の告知義務および告知義務違反による解除)
第13条(受取人の変更)
第14条(特約の重大事由による解除)第15条(契約者配当)
第16条(管轄裁判所)
第17条(主約款の規定準用)
第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場 の特則)
第19条(主契約に付加されている災害入院特約 (87)等の取扱い)
第20条(特別条件付保険特約が付加された保険契約の場 の特則)
第21条(定期保険に付加する場 の特則)
第22条(連生終身保険(自由設計型)に付加する場 の特則)
第23条(医療保険、医療保険(01)、女性疾病保険、新終身医療保険または新終身医療保険(01)に付加する場 の特則)
第24条(主契約に家族医療特約、医療(01)用家族医療特約、新家族終身医療特約または医療(08)用配偶者医療特約が付加されている場 の特則)
第25条(5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定疾病保障定期保険に付加する場 の特則)
第26条(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場 の特則)
第27条(変額保険に付加する場 の特則)
第28条(逓増逓減設計定期保険、5年ごと利差配当付逓増逓減設計定期保険、逓増定期保険または初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険に付加する場 の特則)
第29条(収入保障保険(02)または無解約返戻金型収入保障保険に付加する場 の特則)
第30条(無選択型終身保険に付加する場 の特則)
第31条(予定利率変動型一時払終身保険または予定利率変動型一時払終身保険(無選択型)に付加する場 の特則)
第32条(主契約に年金移行特約または5年ごと
利差配当付年金移行特約が付加された場の特則)
第33条(医療保険(08)または医療保険(2014)に付加する場 の特則)
第34条(保険金の指定代理請求に関する特則)
リビング•ニーズ特約
この特約の趣旨
この特約は、死亡保険金の全部または一部について、被保険者の余命が6か月以内と判断されるときに、保険金を支払うことを目的とするものです。
第1条(特約の締結および責任開始期)
1 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、主契約の被保険者
(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申し出によって、主契約に付加して締結します。
特約 リビング・ニーズ特約
2 前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、被保険者の同意を得て保険契約者から申し出があった場 、会社が承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。
3 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。ただし、前項の場 で、会社がこの特約の付加を承諾した場 は、承諾の日とします。
4 第2項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(特約保険金の支払)
1 この特約において支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
特約保険金 | 被保険者の余命が6 か月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち、会社の定める保険金額の範囲内で、特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき (1) 保険契約者の故意 (2) 被保険者の故意 |
2 特約保険金の請求日(第3条第1項に定める請求書類が会社に到達した日をいいます。以下同じ。)が主契約の保険期間の満了前1年以内である場 、会社は特約保険金を支払いません。
3 特約保険金の支払にあたっては、第1項および第2項の規定によるほか、つぎに定めるところによります。
(1) 主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場には、保険契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場 、 主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約条項の解約返戻金
の支払の規定にかかわらず、解約返戻金を支払いません。
(2) 主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場には、保険契約は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたもの とします。この場 、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の解約返戻金の
支払の規定にかかわらず、解約返戻金を支払いません。
(3) 会社は、主約款に定める保険金を支払ったかまたは支払うこととした場 には、特約保険金の支払事由が発生していたことによりその後に特約保険金の請求を受けても、これを支払いません。
(4) 特約保険金を支払う前に、主約款に定める保険金の請求を受けた場 には、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
(5) 主約款に規定する貸付金があるときは、支払うべき金額から、その元利 計額を差し引きます。
(6) 保険料の払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、特約保険金に対する保険料の未経過分は、特約保険金の請求日の6か月後の応当日における経過月数をもとに計算します。
第3条(特約保険金の請求)
1 被保険者は、特約保険金を請求(第2条(特約保険金の支払)第1項の保険金額の指定を含みます。)する場 には、請求書類(別表1)を提出してください。
2 本条の特約保険金の請求については、主約款の保険金または年金の支払いに関する規定を準用します。
第4条(特約保険金の支払の場所と時期)
特約 リビング ニーズ特約
特約保険金の支払時期および支払場所については、主約款の保険金または年金の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第5条(特約保険料の払込)
・
この特約は保険料の払込みを要しません。
第6条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第7条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾したときは、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活を取り扱います。
第8条(特約の解約)
保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
第9条(特約の解約返戻金)
この特約には解約返戻金はありません。
第10条(特約の復旧)
1 主契約の復旧請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2 会社が復旧を承諾したときは、主約款の復旧の規定を準用してこの特約の復旧を取り扱います。
第11条(特約の消滅)
つぎのいずれかに該当したとき、この特約は消滅します。
(1) 第2条に規定する特約保険金を支払ったとき
(2) 主契約が消滅したとき
(3) 主契約が延長保険に変更されたとき
第12条(特約の告知義務および告知義務違反による解除)
この特約に関する告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定を準用します。
第13条(受取人の変更)
特約保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
第14条(特約の重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
第15条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第16条(管轄裁判所)
特約 リビング・ニーズ特約
この特約における保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第17条(主約款の規定準用)
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場合の特則)
定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約
または終身保険特約(以下本条において「定期保険特約等」といいます。)が付加された保険契約の場 には、つぎに定めるところによります。ただし、付加された定期保険特約等について特約の保険期間の満了(特約条項の規定により特約が自動更新される場 を除きます。)前1年間は、本特則を適用しません。
(1) 第2条(特約保険金の支払)第1項に定める死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に定期保険特約等の死亡保険金額(逓増定期保険特約および逓増逓減設計定期保険特約の場 はこの特約の請求日における特約保険金額、収入保障特約の場 は特約保険金の請求日の6か月後の応当日における年金現価とします。以下同じ。)を 算した額とします。
(2) 第2条第1項に定める指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約および定期保険特約等の死亡保険金額の割 に応じて、主契約および定期保険特約等から指定されたものとします。
(3) 特約保険金の支払いにあたっては、第2条第1項および第3項の規定を準用します。
(4) 前号の場 、逓増定期保険特約および逓増逓減設計定期保険特約の死亡保険金額の一部が指定され、この特約の特約保険金が支払われた場 、第2条第3項第2号の規定は指定された死亡保険金額部分の割 に応じて、逓増定期保険特約および逓増逓減設計定期保険特約の特約基準保険金額が減額されたものとします。
(5) 収入保障特約が付加された保険契約の場 には、特約保険金が支払われた場 の収入保障特約の特約基準年金月額は、特約保険金請求日の6か月後の応当日における収入保障特約の年金現価と指定保険金額のうち収入保障特約について指定された金額の割 と同比率で減額されたものとして、第2条第3項第2号の規定を準用します。
なお、特約保険金を支払った後に特約年金の支払事由が生じた場 で、減額後の特約基準年金月額が会社の定める金額に満たないときは、会社は、減額後の年金現価を一時に支払い、特約年金は支払いません。
第19条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱い)
1 主契約に付加されているつぎの各号の特約が、各特約の被保険者の入院中に第2条第3項第1号の規定により消滅した場 、特約消滅後のその継続入院は各特約の有効中の入院とみなします。
(1) 災害入院特約
(2) 家族災害入院特約
(3) 疾病入院特約
(4) 家族疾病入院特約
(5) 新災害入院特約
(6) 新家族災害入院特約
(7) 新疾病入院特約
(8) 新家族疾病入院特約
(9) 成人病入院特約
(10) 家族成人病入院特約
(11) 災害入院特約(87)
(12) 家族災害入院特約(87)
特約 リビング ニーズ特約
(13) 疾病入院特約(87)
(14) 家族疾病入院特約(87)
(15) 成人病入院特約(87)
(16) 家族成人病入院特約(87)
・
(17) 女性特定がん入院特約
(18) 入院総 保障特約
(19) 家族入院総 保障特約
(20) 生活習慣病入院保障特約
(21) 家族生活習慣病入院保障特約
(22) 総 医療特約
2 主契約に付加されているつぎの各号の特約は、第2条第3項第2号の規定により保険契約が減額された場 で、主契約の保険金額(主契約に定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加されている場 には、それらの特約の保険金額、基準保険金額または年金現価を含みます。)に対する保険金額および給付金日額の割 が会社の定める限度をこえるときでも、各特約条項の減額の規定にかかわらず、各特約の保険金額および給付金日額は減額されないものとします。
(1) 災害入院特約
(2) 家族災害入院特約
(3) 疾病入院特約
(4) 家族疾病入院特約
(5) 新災害入院特約
(6) 新家族災害入院特約
(7) 新疾病入院特約
(8) 新家族疾病入院特約
(9) 成人病入院特約
(10) 家族成人病入院特約
(11) 災害死亡特約
(12) 災害入院特約(87)
(13) 家族災害入院特約(87)
(14) 疾病入院特約(87)
(15) 家族疾病入院特約(87)
(16) 成人病入院特約(87)
(17) 家族成人病入院特約(87)
(18) 傷害特約
(19) 入院総 保障特約
(20) 家族入院総 保障特約
(21) 生活習慣病入院保障特約
(22) 家族生活習慣病入院保障特約
(23) 総 医療特約
第20条(特別条件付保険特約が付加された保険契約の場合の特則)
特別条件付保険特約条項の保険金の削減支払い条件が適用されている保険契約の場 で、削減期間中に特約保険金の請求があったときには、会社は、第2条(特約保険金の支払)第1項の規定にかかわらず指定保険金額から、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額に特約保険金の請求日における特別条件付保険特約条項に定める所定の割
を乗じた金額から6か月間の保険料を差し引いた金額を支払います。
第21条(定期保険に付加する場合の特則)
特約 リビング・ニーズ特約
この特約を定期保険に付加する場 には、第2条(特約保険金の支払)第2項中「保険期間の満了前1年以内」とあるのは「保険期間の満了(保険契約の自動更新の規定により更新される場
を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
第22条(連生終身保険(自由設計型)に付加する場合の特則)
この特約を連生終身保険(自由設計型)に付加する場 には、つぎのとおりとします。
(1) この特約は主契約の第二死亡保険金についてのみ適用し、第2条(特約保険金の支払)第
1項に定める「死亡保険金額」は「第二死亡保険金額」と読み替えます。
(2) この特約の保険金が支払われることとなった被保険者について付加された特約については、第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場 の特則)および第19条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱い)の規定を適用します。
第23条(医療保険、医療保険(01)、女性疾病保険、新終身医療保険または新終身医療保険(01)に付加する場合の特則)
1 この特約を医療保険、医療保険(01)、女性疾病保険、新終身医療保険または新終身医療保険
(01)に付加する場 には、つぎのとおりとします。
(1) 第2条(特約保険金の支払)第2項中「保険期間の満了前1年以内」とあるのは、「保険期間の満了(保険契約の自動更新の規定により更新される場 を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(2) 第2条第3項第1号の規定により主契約が消滅した場 、契約消滅後の継続入院は契約有効中の入院とみなします。
(3) 指定保険金額は、第2条第1項の規定にかかわらず死亡保険金額の全額とします。
2 第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場 の特則)および前項の規定にかかわらず、定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約または終身保険特約(以下本条において「定期保険特約等」といいます。)が付加された保険契約の場 には、つぎに定めるところによります。ただし、付加された定期保険特約等について特約の保険期間の満了(特約条項の規定により特約が自動更新される場 を除きます。)前1年間は、本特則を適用しません。
(1) 第2条(特約保険金の支払)第1項の規定にかかわらず、第2条第1項の特約保険金の保険金額は定期保険特約等の死亡保険金額(収入保障特約の場 は特約保険金の請求日の6か月後の応当日における年金現価とします。以下同じ。)のうち、指定保険金額とします。この場
、指定保険金額は、特約保険金の請求日における定期保険特約等の死亡保険金額の割 に応じて、定期保険特約等から指定されたものとします。
(2) 定期保険特約等の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場 には、定期保険特約等は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとしま