Contract
西部浄化センター
下水汚泥固形燃料化事業
維持管理・運営委託契約書(案)
(令和 3 年 10 月 4 日修正版)
令和3年 10 月
松山市公営企業局
西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業維持管理・運営委託契約書
1.委託業務名 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業維持管理・運営業務
2. 履行場所 xxxxxxx 0000-00
3. 履行期間 自 令和7年10月1日
至 令和27年3月 31日
4.契約金額 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
5.契約保証金 円
西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業(以下「本事業」という。)について、発注者と受注者は、発注者と本事業に係る事業者との間で締結した基本契約(以下
「基本契約」という。)に基づき、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項によってxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 所在地 xxxx番町四丁目4-6
xx市公営企業管理者
○印
受 注 者 所在地
商 号 ○印
第1条 (総則)
発注者及び受注者は、この契約(契約書を含む。以下同じ)に定めるもののほか、実施方針、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準及びこれらに対する質問回答書(以下合わせて「入札説明書等」という。)及び受注者の出資者が応募の際に提出した事業提案書に基づき、日本国の法令及びxx市契約規則を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する履行期間、入札説明書等及び事業提案書により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務(以下総称して「本業務」という。)について、入札説明書等及び事業提案書に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を漏らしてはならない。
4 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語は、この条項に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約及び入札説明書等における期間の定めについては、この契約又は入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による第1審の専属的管轄裁判所とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、この契約又は入札説明書等及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
11 受注者は、入札説明書等に記載された情報及びデータ(閲覧資料を含む。以下同じ。)のほか、この契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札
説明書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
12 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期限までに支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」といい、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。以下、同じ。)を追徴することができる。
第2条 (契約の保証)
受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。)は、契約金額を19.5で除した額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額を19.5で除した額の10分の1に達するまでは、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定により、受注者が同項第5号に掲げる保証を付したときは、当該履行保証保険契約の契約期間がこの契約期間に満たない場合、履行保証保険
契約の終了前に更新した保険証券を発注者に寄託し、業務委託契約の満了に至るまで以後も同様とする。なお、この際の保証の額は契約金額を19.5で除した額に履行保証保険契約年数を乗じた額の10分の1以上とする。
第3条 (解釈等)
発注者及び受注者は、この契約とともに、基本契約、入札説明書等及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 この契約、基本契約、入札説明書等と事業提案書との間に齟齬がある場合、この契約、基本契約、入札説明書等、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が入札説明書等に優先する。
第4条 (業務の遂行及び範囲等)
業務内容及び対象施設等、本業務に関し受注者が達成しなければならない水準及び業務範囲は、入札説明書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 発注者は、本業務に関する指示を、受注者又は受注者の業務総括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務総括責任者は、当該指示に従い本業務を実施しなければならない。
3 受注者は、この契約若しくは入札説明書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、自らの裁量により決定し、本業務を行うことができる。
4 受注者は、設計・建設企業が設計・建設した固形燃料化施設(以下「本施設」という。)について実施する試運転において、必要な協力を行うものとする。
5 本業務の遂行にあたり、発注者が受注者に貸与し又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与の条件は、入札説明書等の定めるところに従うものとする。
6 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
7 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、契約代金に含まれているものとし、契約代金の支払のほか、受注者は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
8 受注者は、故意又は過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。
9 受注者は、本業務の遂行に先立って、入札説明書等及び事業提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、受注者は、自らの費用及び責任で確保しなければならない。
第5条 (許認可の取得)
受注者は、維持管理・運営開始日までに、本施設等(本施設及び本施設建設に伴い実施した既存設備の改修等を含めた施設、設備及び付属品等の全てのものをいう。)の維持管理・運営業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
第6条 (権利義務の譲渡等)
受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、成果物(この契約及び入札説明書等に定める業務計画書等、業務報告書等、その他業務記録及びデータを含む。以下「成果物」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
第7条 (著作権の譲渡等)
受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、この契約及び入札説明書等に定める当該著作物の引渡し時に発注者に原則無償で譲渡するものとし、譲渡後も著作者人格権を行使しない。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、その内容を自由に改変することができる。成果物が著作物に該当する場合に内容を改変する際には発注
者と受注者で事前協議を行うものとする。
4 受注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第45条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを無償で利用することができる。
6 受注者は、成果物及び本施設等が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
7 成果物又は本施設等が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第8条 (特許xxの使用)
受注者は、本業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、契約書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受注者は、契約代金は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに前条の規定による成果物並びに本施設等の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、この契約終了後において、発注者が本施設等を稼動させ、汚泥を処理するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に原則付与し、又は当該特許xxの権利者をして発注者に原則付与せしめる。なお、容易に付与できないものについては発注者と受注者で協議の上決定する。
第9条 (一括再委託の禁止)
受注者は、この契約について本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者
に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者又は下請負人が本事業における実施事業者
(落札者)の構成員又は協力企業である場合は、受注者は、発注者に対する事前の通知により本業務の全部又は主要な部分を一括して委託することができる。
3 前2項に規定する本業務の再委託は、全て受注者の責任において行うものとし、受注者又は下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項の場合において、受注者は、受注者又は下請負人につき商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項の規定により発注者に通知した受注者又は下請負人について変更があった場合は、変更があった事項を速やかに発注者に通知しなければならない。
第10条 (一般的損害等)
この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項に規定する事由において受注者の責めに帰すべき理由以外の事由により、本業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、発注者が負担する。
第11条 (臨機の措置)
受注者は、入札説明書等に従い、この契約の締結後速やかに、緊急時(自然災害時、故障時、緊急異常時を示す。以下同じ。)の対応に関する計画を作成して発注者の確認を経るものとし、緊急事態が生じたときは入札説明書等及び緊急時の対応に関する計画に基づき、自己の費用により、速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、予め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、災害防止その他本業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
3 受注者は、緊急時に備え、非常配備の班体制を整え、迅速に対応できるように体制を整備するとともに、緊急時に対応できるよう応急措置等の訓練を計画的に実施するものとし、また、消防法(昭和23年法律第186号)に基づいて、市が策定した計画に従って消防設備の点検、教育訓練等を実施する。
4 受注者が第1項又は第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する 。
第12条 (業務の基準等)
受注者は、入札説明書等に示す騒音規制基準、振動規制基準、排出ガス基準、悪臭防止基準その他の環境への配慮の基準(ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)及び事業提案書が定める基準(以下合わせて「運転管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、履行期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 受注者は、本業務の実施開始に先立ち、維持管理・運営開始日以降履行期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、入札説明書等に示された要求水準に対して、事業提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(運転管理基準を遵守したものであることを要する。以下「運転マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、発注者に対して提出し、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、本業務の結果を踏まえて必要に応じて運転マニュアルを改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について発注者の確認を得るものとする。
3 受注者は、入札説明書等について、本業務の遂行過程において、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して当該発見又は発案に基づき入札説明書等の内容(本業務にかかる部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合、発注者は、かかる提案を受けて入札説明書等の内容の変更の必要があると認めるときは、受注者の意見を踏まえて入札説明書等の内容を変更し、その変更内容を受注者に通知するものとし、入札説明書等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは、契約代金を変更しなければならない。
第13条 (業務計画書等の提出)
受注者は、入札説明書等に基づき、維持管理・運営業務の全体計画書、修繕計画書、年間維持管理・運営業務計画書、月間維持管理・運営業務計画書、セルフモニタリング計画書(以下合わせて「業務計画書等」という。)をそれぞれ作成し、発注者に提出しなければならない。
2 業務計画書等について、変更の必要があると認めるときは、受注者は発注者に対しその修正を申し出、当該業務計画書等の提出期限までに、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対してその修正を請求することができる。
4 受注者は、業務計画書等に基づき業務を実施するものとする。
5 受注者は、発注者の承諾を受けた場合に限り、業務計画書等を変更することができる。
6 第1項の定めるところに従って作成される業務計画書等の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
7 受注者は、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務計画書等を用いた教育訓練を実施しなければならない。
8 発注者は、業務計画書等の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らかの責任を負担するのもではない。
第14条 (業務報告書等の提出)
受注者は、入札説明書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、業務日報を作成して日々記録した上で、次の各号所定の月間業務報告書、年間業務報告書、セルフモニタリング報告書、財務書類、その他の書類(以下合わせて「業務報告書等」という。)を作成し、当該各号所定の提出期限までに、発注者に提出することにより、入札説明書等、この契約、業務計画書等及び運転マニュアルに基づく維持管理・運営、補修データ、その他統計事務の実施状況に係る本業務の報告を発注者に対して行うものとする。
(1) 月間業務報告書:当該月の翌月10日まで
(2) 年間業務報告書:当該事業年度終了後30日を経過するまで以内
(3) セルフモニタリング報告書:当該四半期最終月の翌月10日まで
(4) 財務書類:毎会計年度の最終日から3か月以内
(5) その他の書類:発注者の求めるところに従って随時に
2 前項の定めるところに従って発注者に提出される業務報告書等の様式(デー
タ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、また、場合に応じて随時に、発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、前2項に定める業務報告書等のほか、入札説明書等及び運転マニュアルに従い、各種の点検記録、報告書等を作成し、これを代表企業が履行期間の満了後5年を経過するまで保管するものとする。
4 受注者は、発注者の求めがあるときは、業務報告書等の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録、報告書等(維持管理・運営企業その他第三者からの報告書等を含む)を含む未提出書類を発注者の閲覧又は謄写に供さなければならない。発注者の求めがある場合、受注者は、業務報告書等その他受注者がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出するほか、発注者が運用する施設情報システムへの入力に必要な基礎データを作成し、発注者へ提出しなければならない。
第14条の2(モニタリング)
発注者は、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、次の各号に定めるところに従いモニタリングを実施する。
(1) 定期モニタリング
発注者は、受注者が提出する前条に定める業務報告書等に基づき、定期モニタリングを行う。発注者は、提出された業務報告書等の内容に疑義があると認める場合、その他入札説明書等及び事業提案書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、本施設等の管理者として説明責任を果たさせるために必要な範囲で、追加の資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
(2) 随時モニタリング
前号に定めるほか、発注者は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び受注者に対する説明要求等を行い、直接、業務遂行状況を確認する。発注者は、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設等へ立ち入るなど必要な行為を行うことができるものとする。また、発注者は、随時に、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
2 発注者は、前項のモニタリングを行ったことを理由として、本業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第15条 (監督員)
発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約のほかの条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本業務を遂行させるための受注者又は受注者の業務総括責任者に対する指示
(2) この契約及び入札説明書等の記載内容に関する受注者の確認の申出、質問に対する承諾若しくは回答又は受注者若しくは受注者の業務総括責任者との協議
(3) 本業務の実施状況の監視及び調査
3 前項の規定に基づく監督員の権限に基づく指示は、原則として、書面により行わなければならない。
4 発注者が監督員を置いたときは、前条及び本条に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、入札説明書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは、この条項に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第16条 (業務総括責任者及び副業務総括責任者)
受注者は、この契約締結後14日以内に、下水道法施行令第15条の3に規定する有資格者を、入札説明書等に従い、本業務に係る業務総括責任者、副業務総括責任者を専任で配置し、体制を整備し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務総括責任者及び副業務総括責任者を変更した場合も同様とする。
2 業務総括責任者は、作業の業務の技術上の管理をつかさどるとともに、当該業務に関して現場の最高責任者として従業員の指揮及び監督を行うものとする。
3 発注者は、第1項に定めるところの届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、本施設等に関し、入札説明書等及び事業提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、入札説明書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができ
る。
第17条 (業務総括責任者等に対する措置要求)
発注者は、業務総括責任者、受注者の使用人又は受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
第18条 (要求水準等未達の是正措置等)
発注者は、モニタリングの結果、本業務の遂行状況が入札説明書等及び事業提案書に定める水準を満たしていないと判断した場合、受注者に対して、速やかにかかる業務の是正を行うよう、第1回目の改善勧告を行うものとする。受注者は、発注者から改善勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、改善完了時には、その結果を業務改善報告書に取りまとめ、発注者に提出する。
2 発注者は、受注者からの業務改善報告書又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認する。
3 前項のモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に対し、第2回目の改善勧告を行うとともに、再度業務改善計画書の提出要求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる確認を行う。なお、第2回目の改善勧告以降の対応については、発注者はその内容を、発注者のホームページ上で公表することがある。
4 前項の手続を経ても、第2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は当該業務を担当している業務責任者の変更又は当該業務を担当している維持管理・運営企業の変更を受注者に要求することができる。
5 前各項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用(責任の分析に要する費用、本施設等で受入れできない汚泥を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用と、通常時の契約代金との差額(ただし、発注者と受注者の協議により確定される。))は、受注者が負担するもの
とする。ただし、当該要求水準等未達が不可抗力(この契約の締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴動、戦争、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象(ただし「要求水準書」において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見不可能なものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないものをいう。以下同じ。)その他受注者の責めに帰すべからざる事由により発生したことを受注者が明らかにした場合、不可抗力によるときは、第24条の定めるところに従い、また、不可抗力以外の場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。この場合において費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
第19条 (電気xx技術者)
本施設等における自家用電気工作物の保守管理業務について、電気事業法に基づく電気xx技術者の選任は発注者が行うものとする。
第20条 (検査)
受注者は、入札説明書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、四半期分の完了届をまとめて四半期に1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、受注者は、日々の完了届に代えて第14条の業務報告書等を作成の上、これを発注者に提示して検査を受けなければならない。
4 受注者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
第21条 (指定期日の延期等)
受注者は、入札説明書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰す
ることができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。
第22条 (遅延損害金)
受注者の責めに帰すべき理由により、入札説明書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延損害金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
3 前項の遅延損害金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
第23条 (契約内容の変更等)
発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額及び業務範囲を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
第24条 (不可抗力による契約内容の変更)
この契約締結後において、不可抗力によりこの契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、受注者は、不可抗力により発生した影響の内容及び程度の詳細を記載した書面をもって、事前に発注者に通知するものとする。
3 受注者は、不可抗力が発生した場合、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第1項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内にこの契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合における損害額及び増加費用額については、発注者により負担される。
5 不可抗力により履行不能状態が継続する期間中、受注者の履行期日におけるこの契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲において業務履行義務は免除される。
第25条 (契約保証金)
前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、さらに納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額を19.5で除した額の10分の1以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額を、残りの契約年数で除した額の10分の1以上あるとき。
3 発注者は、受注者がこの契約の履行をすべて完了し、第26条の規定により契約代金を請求したとき又は第39条若しくは第40条の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
第26条 (契約代金の支払い)
受注者は、第20条の規定による検査に合格したときは、発注者が入札説明書等により契約代金の請求日を別に定める場合を除き、当該四半期分の履行に係る契約代金を当該四半期の終了月の翌月初日(毎年7月1日、10月1日、
1月1日及び4月1日)以降に発注者に対して請求することができる。
2 発注者は、受注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額につき、遅延日数に応じ前項の期間満了日の翌日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
4 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって、消費税及び地方消費税額に変動が生じた場合は、発注者は、契約代金に相当する消費税及び地方消費税額を加減して支払うものとする。
5 第1項の定めにかかわらず、第11条の定めるところに従って受注者が本施設等の運転停止を行った場合、発注者は、その理由の如何にかかわらず、契約代金のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を、契約代金から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げ
ない。
6 第1項の定めにかかわらず、発注者は、契約代金の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を契約代金から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
7 契約代金の構成及び支払い対象となる費用、物価変動等による改定は別記1によるものとする。
第27条 (契約代金の減額又は支払停止等)
第14条の2又は第42条による発注者の業務遂行状況の確認の結果その他この契約の履行状況等に基づき、本業務について受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、受注者に対して契約代金を減額又は支払停止することができるものとする。減額方法の詳細は別記2によるものとする。
2 受注者が作成する業務報告書等に受注者の故意又は重大な過失による虚偽の記載があることが、当該業務報告書等に基づく契約代金の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た契約代金の相当額の返還を請求することができる。
第28条 (固形燃料化物の製造)
受注者は、既存汚泥処理施設から発生した脱水汚泥から、固形燃料化物(本施設等にて製造されたもので要求水準書の性状を満足するものをいう。以下同じ。)をその規格を満たすよう製造しなければならない。固形燃料化物の規格を満たさない固形燃料化物が製造され、これを固形燃料化物売買契約の定めるところに従って売却できない場合、本施設等に搬入される脱水汚泥のみに直接的に起因することを受注者が明らかにしたときでない限り、この契約上の受注者の債務不履行を構成し、その運搬、保管、再処理その他当該固形燃料化物の処分並びに本施設等の修善等に要する費用、損害等(発注者又は本施設等が被った損害等を含む。)の一切は、受注者が負担するものとする。
2 前項の定めるところに従って脱水汚泥を受け入れて固形燃料化物を製造するにあたり、本施設等の故障、その他の理由により副生成物が発生した場合は、入札説明書等に基づき受注者の費用負担で処理されるものとする。ただし、不可抗力による場合には、第24条の規定に従うものとする。
第29条 (固形燃料化物の貯留とその安全管理)
受注者は、本施設等から製造された固形燃料化物を搬出するまでの貯留については、入札説明書等に基づき事業提案書に定めるところに従う。
2 受注者は、前項に従い貯留した固形燃料化物の安全性については、入札説明
書等に基づき事業提案書に定めるところに従って安全対策その他必要な対策を講じなければならない。
第30条 (本施設等の補修・修繕)
受注者は、この契約、入札説明書等及び事業提案書に基づき、修繕計画書に従い、本施設等の補修・修繕等を行い、本施設等が要求水準等未達とならないようにしなければならない。
2 発注者は、修繕計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、受注者に対し適宜指摘することができる。
3 受注者は、発注者から前項の指摘を受けた場合、当該指摘事項につき、修繕計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、速やかに、補足、修正又は変更後の修繕計画書を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
第31条 (既存汚泥処理施設の修繕・更新)
既存汚泥処理施設の修繕・更新等については発注者が行うものとし、受注者は、必要がある場合にはこれに協力する。
2 既存汚泥処理施設の修繕・更新等を行ったことに伴う汚泥性状の変動により、契約の変更が必要となった場合は、発注者と受注者が協議を行い定めるものとする。
第32条 (汚泥の性状)
発注者は、既存汚泥処理施設の処理のために発生する汚泥が入札説明書等及び事業提案書に示す計画汚泥性状の範囲内に留まるよう努めるものとする。発注者は、入札説明書等及び事業提案書に示す計画汚泥性状の範囲を逸脱する汚泥が発生又は搬入され、その処理のために受託業務に要する費用が増加したことを受注者が明らかにしたときは、当該増加費用を負担するものとする。
2 受注者は、入札説明書等及び事業提案書に定める汚泥に関する条件が満たされている限り、入札説明書等及び事業提案書に定める本施設等の性能、機能、耐用等(以下「施設性能等」という。)を保証し、履行期間中においてこれを維持する一切の責任を負い、施設性能等が満たされるために必要な措置を本業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
第33条 (受注者の債務不履行)
発注者は、この契約に別段の定めがある場合を除くほか、受注者がその責に帰すべき事由により、本施設等の正常な運転(この契約又は入札説明書等に従った本施設等の運転をいう。以下同じ。)ができなくなったときは、受注者が再
び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受注者に最長60日の猶予期間を与え、受注者は当該猶予期間内に正常な運転ができるよう回復措置を講じるものとする。
第34条 (法令変更によって発生した費用等の負担)
履行期間中に本業務に関係する法令変更が行われる場合、受注者は、入札説明書等に基づき発注者とこの契約の変更及び費用負担等の対応措置について協議するものとする。
第35条 (原状回復義務)
受注者は、この契約の終了までに、その管理する物品等を撤去し、維持管理・運営開始日を基準として本施設等を原状に回復したうえで(ただし、期間経過に伴う通常損耗及び劣化は回復を要しない。)、本施設等を継続して使用可能な状態にして、速やかに発注者に本施設等を明け渡さなければならない。
2 履行期間終了によりこの契約が終了する場合は、この契約終了日の6ヶ月前からこの契約の終了日の1か月前までの間(解除によりこの契約が終了する場合は、契約解除の日から6ヶ月を経過するまでの間)において、発注者及び受注者は、双方立会いのもと、入札説明書等に従い施設性能等の確認を行う。
3 受注者は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設性能等確認報告書を作成し、確認完了の日から10日以内に発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
4 発注者は、入札説明書等所定の基準のいずれかが満たされていないと認めた場合、入札説明書等所定の基準をすべて満たすために必要な補修、修繕その他の措置を講じることを受注者に求めることができるものとし、受注者は、その責めに帰すべからざる場合を除き、自己の費用と責任でこれに応じたうえで、かかる対応に関して講じた改善措置等の内容とその後の機能確認結果を記載した業務改善報告書を作成し、速やかに発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は本施設等の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設等を明け渡すことができるものとする。
第36条 (発注者の解除権)
発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取
引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者が正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本事業に着手しないとき、指定期日までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受注者が第18条第4項の業務担当者の変更等の手続をとった後、発注者が定めた猶予期間(最長60日間とする)を経ても改善効果が認められないと発注者が判断した場合
(4) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反してこの契約により生じる権利を譲渡したとき。
(2) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(xx市暴力団排除条例(平成22年条例第32号、以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 第40条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者又はその構成員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認め
られる者をいう。)又は受注者若しくはその構成員の支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 受注者が本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(10) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
3 本条の規定による解除をしたことにより、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
4 第1項及び第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は本条の規定による契約の解除をすることができない。
第36条の2 (契約が解除された場合等の違約金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(前条第2項第6号若しくは第8号又は第37条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の違約金に充当することができる。
5 第1項の場合において、検査に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金とする。
6 受注者が本条に定める違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第37条 (談合その他不正行為による解除)
発注者は、受注者又はその構成員が本事業の契約手続に関係して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。なお、第3号及び第4号に掲げる場合においては、受注者又はその構成員の役員及び使用人が該当した場合も同様とする。
(1) xx取引委員会から、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会から、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令
(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(4) 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂をxx市の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下、この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(5) その他、入札談合行為があったと認められるとき。
2 前項の規定による解除をしたことにより、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
第38条 (談合その他の不正行為に係る違約金等)
受注者は、本事業の契約手続に関係して、前条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の10分の2に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。本業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要と認めるとき。
2 受注者は、本事業の契約手続に関係して、前条第1項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の10分の2に相当する額のほか、契約金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1項第3号に規定する刑にかかる確定判決において、受注者(法人にあってはその役員及び使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(2) 前条第1項第3号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第
7条の3第1項の規定の適用があるとき。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するもの
とする。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき違約金を請求することを妨げるものではない。
5 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
6 前条の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項及び第2項の違約金に充当することができる。
第39条 (発注者の任意解除権)
発注者は、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第39条の2(受注者不在時の契約解除通知)
発注者は、第36条又は第37条の規定により受注者とこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知又は催告にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
第40条 (受注者の解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第23条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき。
(2) 第23条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の3分の2以下に減少することとなるとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 第39条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
第41条 (契約解除に伴う措置)
この契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去
(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第36条、第36条の2第2項又は第37条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
第41条の2 (特定事業契約の終了)
次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもってこの契約は終了する。なお、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)の請求(この契約の既履行部分に関して将来行う請求(契約不適合責任に係る修補請求等を含むが、これに限られない。)を含む。)は妨げられない。
(1) 固形燃料化物売買契約が締結に至らなかった場合
(2) 締結している基本契約、建設工事請負契約又は固形燃料化物売買契約のいずれかが解除された場合
第42条 (契約終了時の措置)
発注者は、この契約の期間満了日の6か月前から1か月前までの間(解除によ
りこの契約が終了する場合は、契約解除の日から6ヶ月を経過するまでの間)に、受注者の立会いのもとで本施設等について次の各号に掲げる性能確認を行う。
(1) 本施設等が入札説明書等及び業務提案書に定める水準を満たす機能及び性能等を維持した状態で継続して使用することに支障のない状態であること。
(2) 本施設等の主要な部分に大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続した運転管理に支障のない程度の軽微な汚損・劣化(通常の経年劣化によるものを含む。)を除く。
2 受注者は、発注者による前項の機能確認完了の日から10日以内に、その確認結果を記載した施設性能等確認報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、第1項の性能確認の結果、本施設等が入札説明書等及び業務提案書に定める水準を満たす機能及び性能等を維持することができないと判断した場合は、施設性能確認が終了した日から14日以内に受注者に対して必要な措置を受注者の負担において行うことを請求することができるものとする。
4 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、受注者は、発注者の要請があるときは、この契約の終了日まで(即時契約解除の場合には、この契約の終了日後を含む。)の発注者が必要と認める期間において、発注者又は発注者が指定するものに対し、自己の費用で本施設等の維持管理・運営に必要な技術指導を行うものとする。
5 受注者は、本施設等の事業期間終了時の措置について、事業期間終了の3年前を目処に発注者と協議を開始する。
第43条(相殺)
発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
第44条 (情報通信の技術を利用する方法)
この契約において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第45条 (秘密の保持及び個人情報の管理)
発注者及び受注者は、本業務の処理上知り得た相手方の秘密及び発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。履行期間が満了した後においても同様とする。
2 発注者及び受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、受注者又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない
第46条 (保険)
受注者は、維持管理・運営開始日の前日までに別記3に定める保険に加入し、かつ維持しなければならない。また、加入又は更新若しくは書替継続した場合は当該保険の証明書又は証書の写し等を速やかに発注者に提出しなければならない。
第47条 (疑義の決定等)
この契約の各条項若しくは入札説明書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約若しくは入札説明書等に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。
第48条 (地元関係者との調整等)
地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
第49条 (特約事項)
発注者は、翌年度以降において発注者の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合にはこの契約を変更又は解除するものとする。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。
(以下余白)
別記1(第26条関係)
対価の構成と支払い方法並びに改定方法(入札説明書 別紙 1 による。)
以 上
別記2(第27条関係)
契約代金の減額又は支払停止等(入札説明書 別紙 3 による。)
以 上
別記2(第46条関係)受注者の加入する保険
受注者は、自らの負担で、維持管理・運営開始日の前日までに下記の条件による賠償責任保険に加入し、業務期間中において毎年度更新しなければならない。
(1)第三者損害賠償保険
被保険者:発注者、委託先及び全ての下請負業者、受注者
保険の対象:維持管理・運営期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に生じた法律上の賠償責任
特約:支給財物損壊担保特約、借用財物損壊担保特約補償額:(事業者提案による)
(2)その他の保険
上記以外の保険をxxする事業者提案があった場合は、提案内容を記載する。
以 上