※燃料費調整額とは:電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG(液化天然ガス)・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、こ れらの価格変動に応じて電気料金を調整するしくみです。当月分の電気料金に適用する燃料費調整単価は、当社ホームページをご確認ください。
1 電気料金メニューについて
ご契約にかかわる重要事項
使用電力量は、当社が当該一般送配電事業者から受領した、お客さまの供給地点にかかる30分ごとの接続供給電力量といたします。
8 ご請求金額の計算方法等について
(1) 月々の電気料金は、契約電流、契約容量もしくは契約電力によって決まる「基本料金」と、ご使用量に応じて決まる「電力量料金(燃料費調整額
(1) お客さまがご契約いただく電気料金メニューは、以下のとおりです。契約種別:iでんきプランB
区分 | 単位 | 料金単価※(円/税込) | ||
基本料金 | 契約電流 10A | ひと月につき | 286.00 | |
契約電流 15A | ひと月につき | 429.00 | ||
契約電流 20A | ひと月につき | 572.00 | ||
契約電流 30A | ひと月につき | 858.00 | ||
契約電流 40A | ひと月につき | 1,144.00 | ||
契約電流 50A | ひと月につき | 1,430.00 | ||
契約電流 60A | ひと月につき | 1,716.00 | ||
電力量料金 基準単価 | 最初の350kWhまで | 1kWhにつき | 23.30 | |
350kWhをこえる | 1kWhにつき | 26.66 |
電気料金単価表:
を含む)」の合計に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
※燃料費調整額とは:電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG(液化天然ガス)・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整するしくみです。当月分の電気料金に適用する燃料費調整単価は、当社ホームページをご確認ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金とは:再生可能エネルギーによって発電された電気について、国が定めた単価により購入し、電気事業者が購入に要した費用については、電気を利用するすべてのお客さまに、賦課金として、電気のご使用量に応じご負担いただくものです。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、地域間の負担のxx性を保つために国により地域間調整を行い、全国一律単価とされております。電気料金に適用する再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当社ホームページをご確認ください。
※iガスセット割単価がございます。(適用には条件がございます。)契約種別:iでんきプランC
区分 | 単位 | 料金単価※(円/税込) | ||
基本料金 | ひと月1kVA につき | 286.00 | ||
電力量料金基準単価 | 最初の350kWhまで | 1kWhにつき | 23.75 | |
350kWhをこえる | 1kWhにつき | 27.17 |
電気料金単価表:
※iガスセット割単価がございます。(適用には条件がございます。)契約種別:iでんきプラン低圧
電気料金単価表:
区分 | 単位 | 料金単価※(円/税込) | |
基本料金 | ひと月1kWにつき | 874.94 | |
電力量料金 | 1kWhにつき | 15.80 |
※契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(2) 【iガスセット割】iでんきプランBおよびCの契約者であり、かつ、 当社の都市ガス・簡易ガスならびに伊勢崎液化㈱をご利用中、または新規にご利用のお客さまで、ガスと電気のご契約者・ご使用場所が同じであり、ガスおよび電気料金のお支払いが口座振替であるお客さまは、基準単価より 1.02 円を引いたガスセット割単価を適用させていただきます。
2 ご契約の成立および契約期間について
(1) 需給契約は、お客さまの需給契約の申し込みに対して、当社が供給承諾の意思表示を行った時に成立いたします。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
(3) 契約期間満了に先だって、お客さまと当社の双方が、需給契約の廃止または変更について申し入れを行わない場合は、需給期間は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
3 需給開始予定日について
(1) 需給開始予定日は、原則として以下のとおりとなります。なお、需給開始日は、需給開始後にあらためて書面にてお客さまにお知らせいたします。(お申し込み時のお客さま情報の誤り等があった場合には、所定の手続きに時間を要することがあります。その場合は、予めお伝えした日に供給を開始できない場合があります。)
スマートメーターが設置されていない場合:お申し込み後所定の手続きが終了した日から起算して 8 営業日に 2 暦日を加えた日以降到来
する最初の検針日
スマートメーターが設置されている場合:お申し込み後所定の手続きが終了した日から起算して1営業日に 2 暦日を加えた日以降到来す
る最初の検針日
※ご希望の需給開始日をご指定いただいても、その日から需給を開始することはできません。
(2) お客さまの電気メーターがスマートメーターでない場合には、需給開始にあたり、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド株式会社。以下、「当該一般送配電事業者」といいます。)がスマートメーターに取り替えに伺います。なお、取り替えにかかる費用は無料です。
4 他の小売電気事業者からの当社への切り替えについて
他の小売電気事業者から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合には、解約に伴う不利益事項が発生する場合があります。他の小売電気事業との契約内容をご確認ください。
5 ご契約内容について
ご契約いただく電気料金メニューや、契約電力または契約電流または契約容量は、お客さまのお申し込みいただいた内容に基づき適用いたします。
6 遡及申込みへの対応について
お客さまが契約開始以前に、当該需要場所で電気を使用していた場合、無契約状態での電気使用を生じないよう、お客さまから実際の電気使用開始日を確認し、正確な使用開始日に遡りご契約させていただきます。
7 使用電力量の計量方法について
<計算方法>
電気料金=基本料金(税込)+電力量料金単価(税込)×ご使用量±燃料費調整単価(税込)×ご使用量
+再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×ご使用量
※まったく電気をお使いにならない場合(先月の検針日から当月の検針日までの差し引きが0kWhの場合)の基本料金は、半額となります。
(2) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間および検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。また、お引っ越し等により、計量期間等が1か月に満たない場合、日割計算を行います。
9 ご請求明細書等の通知
当社は、電気料金その他の請求額の明細書を当社所定のウェブサイトへ掲載することを通じて、電子データによりお客さまに通知いたします。当該ウェブサイトへの明細書情報の掲載の時点をもって、当社によるお客さまへのご請求が行われたものといたします。ただし、お客さまからお申し出があった場合、請求書明細書・領収書(手数料各110円/通・税込)を郵送により通知いたします。また、この場合であっても、当社によるお客さまへのご請求は、明細書情報の当該ウェブ サイトへの掲載の時点をもって行われたものといたします。
10 供給電圧および周波数について
供給電圧は、標準電圧 100Vまたは 200Vといたします。周波数は、50Hz といたします。
11 工事費等の負担について
契約の開始・変更、設備変更その他お客さまの都合による契約内容の変更により、工事費等の負担金が発生した場合は、当該一般送配電事業者が算定した費用を当社がお客さまに請求いたします。お支払い方法については別途当社からご案内いたします。
12 お支払い方法について
料金については毎月、原則口座振替によりお支払いいただきます。
13 ご契約の変更・解約およびそれに係る料金について
(1) ご契約内容の変更またはご契約の解除をご希望される場合は、当社問い合わせ先へお電話いただくか、または当社ホームページからお手続きをしていただきます。
(2) 他の小売電気事業者への切り替えに伴う解約については、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替え先の小売電気事業者へお申し込みください。
(3) お客さまが契約電流、契約容量もしくは契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合は、当社は需給契約の消滅または変更の日に、料金および工事費を精算していただきます。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
14 当社からの申し出による契約の解約に関する事項について
(1) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、契約を解約することがあります。なお、この場合にはあらかじめ解約日をお知らせいたします。ア 電気料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合
イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ウ 電気需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他電気需給約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
エ お客さまがその他電気需給約款に反した場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社の定めた期限までにその理由となった事実を解消されない場合、契約を解約することがあります。ア お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ウ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合エ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合 オ その他、当社が定める電気需給約款に反した場合
(3) お客さまが、当社へ連絡なく移転され、電気の使用がないことが明らかな場合
15 違約金について
お客さまが不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
16 電気の使用に伴うお客さまの協力について
電気の使用にあたり、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された、以下の事項を遵守していただきます。それに伴い、当社もしくは当該一般送配電事業者からお客さまに以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。
・お客さまの承諾を得た上で、当該一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建物への立ち入り
・お客さまの電気のご利用に伴い、他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備の施設
・電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合のその旨の通知
・お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などのための作業用地の確保
・電気の需給および保安上の必要がある場合に、当該一般送配電事業者が電気の供給を停止する場合であって、当該一般送配電事業者が、自らの供給設備もしくはお客さまの電気設備において、適切な処置を行う場合におけるお客さまの協力
・異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合等、当該一般送配電事業者が託送供給等約款にもとづき供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただく場合におけるお客さまの協力
契約種別 | iでんきプラン | B | ・ | C ・ 低圧 | iガスセット割引 | 有 | ・ | 無 | |||
契約電力または契約電流または契約容量 | 力率 | ||||||||||
契約年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
需給開始予定日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
需給開始理由 | 他社からの切替 | ・ | お引越し | ||||||||
供給地点特定番号 | |||||||||||
東京電力 | お客様番号 | ・ | 検針地区番号 |
17 信用情報の共有について
お客さまが、電気需給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます)を他の小売電気事業者等へ当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。
18 取次店について
(1) 当社は伊勢崎液化株式会社(以下、「取次店」といいます)を取次業者とし、電気需給約款にもとづき、お客さまとご契約させていただきます。 (2) 電気事業法上の義務に伴い、当社が苦情等の処理の責任を負うことを前提に、取次店で苦情等の処理および電気料金の請求・回収等を実施させ
ていただきます。
19 クーリング・オフに関する事項
・お客さまが、訪問販売でお申し込された場合、本申込書を受領された日から8日を経過するまでは、書面により申し込みの撤回(以下、「クーリング・オフ」といいます。)を行うことができます。
・当社がクーリング・オフに関する事項と異なることを告げたことによりお客さまが誤認し、または威迫したことにより困惑し、クーリング・オフが行えなかった場合には、改めて当社が交付するクーリング・オフができる旨の書面を受領、かつ、その説明を受けた日から起算して8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
・クーリング・オフの効力はその旨を記載した書面を発信した時から発生します。
・クーリング・オフを行う場合、お客さまは、損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
以上のご契約にかかわる重要事項を確認し、申し込みます。 | 申込日: 年 月 日 | ||
お客さま情報 | フリガナ | ||
お名前 | |||
〒 - | |||
ご住所 | |||
お電話番号 | |||
メールアドレス | @ | ||
郵送の希望: 請求書 ・ 領収書 | 電気料金は WEB サイトにて無料でご確認いただけます。 | ||
スイッチングの動機 □検針チラシ □当社ホームページ □新聞折込チラシ □家族・友人・知人 □当社社員 □ガス展 □イベント □価格比較サイト □その他( ) |
・下図のようにハガキなどに必要事項をご記入の上、当社あてに郵送してください(簡易書留扱いが確実です)。
20 個人情報の取扱いについて
個人情報の共同利用について
当社は、取得した個人情報を以下のとおり共同利用させていただくことがあります。
(1)共同利用する者の範囲
当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。 ※1
・ 小売電気事業者 ※2
・ 一般送配電事業者 ※3
・ 電力広域的運営推進機関
(2)共同利用の目的
・ 託送供給契約又は発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため
・ 小売供給契約又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の申し込み及び廃止取次※4のため
・ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
・ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
(3)共同利用する情報項目
・ 基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号
・ 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連係設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
(4)共同利用の管理責任者
・ 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者又は一般送配電事業者
ガス料金番号 | 建物番号 | 需要場所番号 | お客さま番号 | ||
PNG4顧客CD | 口座 | SM有無 | 需給開始日 | SW 入力者 | 受付者 |
有 ・ 無 | |||||
備考 |
・ 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者及び一般送配電事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、資源エネルギー庁のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx/)に掲載されている登録小売電気事業者一覧記載の事業者をいいます。
※3 一般送配電事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申し込みを受けた小売電気事業者が、スイッチング支援システムを通じて、お客さまを代行して、既存の小売電気事業者に対して、小売供給等契約の解約の申し込みを行うことをいいます。
21 その他
(1) 上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める電気需給約款によります。なお、電気需給約款は、当社ホームページからご確認いただけます。
(2) 当社は、電気需給約款の内容を変更する場合があります。その場合には、変更の内容をお客さまにお知らせいたします。
(3) お申し込みおよび各種お問い合わせは、下記までご連絡ください。伊勢崎ガス株式会社(登録番号 A0163)
本社所在地:xxxxxxxxxxx000xx
お客さま問い合わせ電話番号:0270-25-4520(対応時間:平日9時~17時30分)当社ホームページ:http//xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
お客さまのご契約内容
(20190801)