Contract
トクベ~倶楽部会員規約
第1条(目的)
この規約は、株式会社徳島大正銀行(以下、「当行」といいます。)が当行に普通預金口座をお持ちの30歳未満の個人の方で、当行所定の条件を満たしたお客さま(以下、「会員」といいます。)にサービスを提供する
「トクベ~倶楽部」(以下、「当倶楽部」といいます。)の運営・管理に関し、必要な事項を定めるものです。
第2条(会員資格)
(1) 当倶楽部の会員は、当行に普通預金口座をお持ちの30歳未満の個人のお客さまで、当行所定の入会申込書により申込をしていただいた方とします。
(2) 会員には当倶楽部の会員証を発行します。
(3) 以下の事由に該当した場合、当行はいつでも会員資格を取り消すことができるものとします。
①会員が会員規約に違反した場合
②当行への届出内容に虚偽があった場合
③その他、会員として不適当と当行が判断した場合
第3条(入会金・年会費等)
当倶楽部の入会金・年会費は無料とします。
第4条(会員へ提供する特典等)
(1)当行が規定する入園・入学等のライフイベント時もしくは、取引実績に応じて所定のポイントを付与します。累積したポイント数に応じてJCBギフトカード等に引き換えできます。
(2)当行が規定する就職、ご結婚等のライフイベント時に記念品をプレゼントします。
(3)インストアブランチで開催する抽選会や各種セミナーにご参加いただけます。また抽選によりスポーツ観戦券等をプレゼントいたします。
(4)上記(2)(3)の特典についてはポイント累積数にかかわらず、全ての会員を対象とします。
第5条(ポイントの対象取引)
ポイントの対象となる取引項目と付与ポイントは以下のとおりとします。
本ポイントは金融事情の変化ならびに当行の都合により、変更する場合があります。この場合、当行は事前にホームページ等により公表し、個別の通知は行いません。
(1)新規契約・入金・お祝いポイント
項 目 | 付与時期 | 付与ポイント |
入会 | 入会時 | 1 項目につき300pt |
口座開設 | 口座開設時 | |
お年玉入金・お祝い金入金 | 入金時 | |
入園・入学・就職・結婚・出産・住宅取得 | 申し出いただいた時 |
(2)残高ポイント
項 目 | ポイント |
預金の月末残高 | 20 千円につき1pt (ただし、15,000 千円以上は一律750pt) |
住宅ローンの月末残高 | 50 千円につき1pt (ただし、20,000 千円以上は一律400pt) |
消費性ローンの月末残高 | 10 千円につき1pt (ただし、5,000 千円以上は一律500pt) |
投資信託の月末残高 | 10 千円につき2pt (ただし、5,000 千円以上は一律1,000pt) |
(3)取引ポイント
項 目 | ポイント | 付与基準 |
給与振込 | 30pt | 取引実績の翌月にポイントを付与する |
トモニカードの引落 | 10pt | |
公共料金の引落 | 10pt |
第6条(ポイントの付与方法)
(1)「新規契約・入金・お祝いポイント」次の場合にポイントを付与します。
①当倶楽部にご入会いただいた場合。
②会員証を呈示のうえ、口座を開設していただき、所定の書面により申請いただいた場合。
③会員証を呈示のうえ、お年玉や各種お祝い金をご入金いただき、所定の書面により申請いただいた場合。
ただし、お年玉・お祝い金を複数回ご入金いただいた場合においてもポイント付与は当行所定の回数までとさせていただきます。
④会員証を呈示のうえ、所定の書面により当行所定のライフイベントに該当した旨を申請いただいた場合。
(2)「残高ポイント」、「取引項目ポイント」
毎月月末時点における対象取引を当行所定の基準でポイントに換算し、翌月10日に付与します。
第7条(ポイントの確認)
付与されたポイントの残高は、年2回当行所定の時期にあらかじめご登録いただいたEメールアドレスへお知らせするほか、当行営業店にて確認いただけます。営業店で照会いただく際は、会員証を呈示してください。
第8条(ポイントの交換)
(1)会員は付与されたポイント数の累計が1,000 ポイント以上(インストアブランチの場合は500 ポイント以上)になった場合、申し出により当行が提供する特典と交換することができます。
(2)ポイントを特典に交換した後は、交換の取消しはできません。
第9条(特典との交換方法)
会員証ならびに所定の申込書を当行窓口(インストアブランチを含む)に提出していただき、特典と交換(もしくは、郵送)いたします。
第10条(会員証紛失時の取扱)
会員証を紛失、または盗難された場合は、当行所定の書面によりただちにその旨を届け出るものとします。
第11条(届出事項の変更)
住所、電話番号に変更があった場合には、当行所定の書面等によりただちに届け出てください。なお、Eメールアドレスに変更があった場合には、当行窓口までお申し出ください。
第12条(退会)
(1) 会員が30歳に達した月の末日をもって当倶楽部を退会するものとします。
(2) 当倶楽部申込店における会員名義の普通預金口座が解約されたときは、当倶楽部も退会されたものとします。
(3) 当行が定める一定期間内にポイントの付与が無い場合、当倶楽部を退会されたものとします。
(4) 本条1項から3項以外の理由により当倶楽部を退会する場合は、当行営業店において退会の申請手続きを行い、会員証を返却するものとします。
(5) 退会時、累計ポイントが残っている場合、退会時にそのポイントは失効するものとします。ただし、
30歳到達に伴う退会については、退会日から1年以内に申し出を行うことにより特典と交換することができるものとします。
第13条(会員資格の延長)
(1)前条(1)項に関わらず、満30歳の誕生月の月末時点において、当行が規定する取引基準を満たしている会員については、会員資格を1年間延長できるものとします。会員資格延長後は、1年ごとに見直しを行い、最長35歳まで(36歳に達した月の末日まで)延長できるものとします。
(2)本条により資格を延長した会員は通常会員と同様の特典が得られるものとします。
第14条(規約の変更)
(1) 当行の都合により、当規約を変更することがあります。この場合、当行は事前にホームページ等により公表し、個別の通知は行いません。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第15条(本倶楽部の終了)
当行は金融事情の変化ならびに当行の都合により、当倶楽部の活動を終了することができるものとします。この場合、当行は事前にホームページ等により公表し、個別の通知は行いません。
第16条(合意管轄)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、当行本店の所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
以上
令和6 年4 月1 日改定