第 1 条 当会社は、株式会社 商船三井と称し、英文ではMitsui O.S.K. Lines, Ltd.としるす。第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
定 款
(2019年6月25日改訂)
株式会社 商船三井
定 款
第 1 章 x x
第 1 条 当会社は、株式会社 商船三井と称し、英文ではMitsui O.S.K. Lines, Ltd.としるす。第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) x x 業
(2) 海洋資源開発および洋上設備設置・運営に関する事業
(3) 船舶代理業
(4) 海運仲立業
(5) 倉 庫 業
(6) 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
(7) 港湾運送業
(8) 建 設 業
(9) 陸上運送業
(10) 海上、陸上、航空運送の取扱業および代理業
(11) 海・陸・空複合運送業ならびにその取扱業および代理業
(12) 海技者育成のための学校の経営に関する事業
(13) 船舶ならびに各種機械機器の売買、賃貸借、リース、仲介、工事の設計、施工および監理
(14) 天然ガスその他燃料の売買
(15) 旅行業法に基づく旅行業
(16) 飛行船による航空機使用事業および不定期航空運送事業
(17) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理
(18) 海洋型娯楽施設、スポーツ施設、宿泊施設の賃貸借、管理および経営
(19) 情報処理サービス業および情報提供サービス業
(20) 一般労働者派遣事業
(21) 職業紹介事業
(22) 広告代理業および広告宣伝業ならびに各種催物の企画・立案およびその受託業務
(23) 再生可能エネルギーの利用・取引に関する事業
(24) 温室効果ガス排出権の売買、デリバティブ取引、ならびにそれらの仲介に関する事業
(25) 他の事業に対する貸付、保証および投資
(26) 前各号に付帯関連する一切の事業第 3 条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
第 2 章 株 式
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3 億 1 千 5 百 4 十万株とする。
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
第10条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併て単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
3. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する。
4.第 2 項に定める株式の取扱いに関する手続きおよび手数料については、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
第12条 定時総会は、毎年 6 月に招集する。
2.臨時総会は、必要ある場合に随時招集する。
3.総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、取締役が招集する。
第13条 当会社の定時総会の議決権の基準日は毎年 3 月 31 日とする。第14条 総会の議長は、社長がこれに当たる。
2.社長に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により代行者が議長となる。
第15条 当会社は、総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第16条 総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第 309 条第 2 項の規定によるべき総会の決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の 3 分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
3.株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
第 4 章 取 締 役
第17条 当会社に取締役 20 名以内を置く。
第18条 取締役選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上に当たる株式を有する株主が出席することを要する。
2.前項の決議は累積投票によらないものとする。
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
第20条 当会社は、取締役会の決議により、代表取締役若干名を選定する。
第21条 当会社は、取締役会の決議により、取締役会長 1 名を置くことができる。
第22条 当会社は、取締役会の決議により、執行役員を定め、当会社の業務を分担して執行させる。
2.取締役会は、その決議によって執行役員の内、1 名を社長に選定する。また、その他の役付執行役員を選定することができる。
第23条 当会社は、取締役会の決議により、相談役を置くことができる。
第24条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社法第 423 条第
1項に定める取締役の責任について、会社法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。
第 5 章 取 締 役 会
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集してその議長
となる。但し、取締役会長を置かないとき、または取締役会長に差支えあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
第26条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する。但し、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。
第27条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が当該提案に書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が当該提案について異議を述べたときはこの限りでない。
第 6 章 監 査 役
第28条 当会社に監査役 5 名以内を置く。
2.監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
第29条 監査役選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上に当たる株式を有する株主が出席することを要する。
第30条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
第31条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で、会社法第 423 条第
1 項に定める監査役の責任について、会社法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。
第 7 章 監 査 役 会
第32条 監査役会は、監査役が招集するものとし、監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。
第 8 章 計 算
第33条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
第34条 当会社は、総会の決議によって、毎年 3 月 31 日における最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当((以下「期末配当」という。) をする。
第35条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日における最終の株主名簿に記録された
株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という。)をすることができる。
第36条 期末配当および中間配当は、支払の提供をした日から 3 年を経過してなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
(注) 1.1964 年 | 4 月 | 1 日改訂 | 14.2000 年 | 6 月 | 27 日改訂 |
2.1964 年 | 5 月 | 29 日改訂 | 15.2002 年 | 6 月 | 25 日改訂 |
3.1967 年 | 5 月 | 30 日改訂 | 16.2003 年 | 6 月 | 25 日改訂 |
4.1967 年 | 11 月 | 29 日改訂 | 17.2004 年 | 6 月 | 24 日改訂 |
5.1973 年 | 11 月 | 29 日改訂 | 18.2005 年 | 6 月 | 23 日改訂 |
6.1975 年 | 5 月 | 29 日改訂 | 19.2006 年 | 6 月 | 22 日改訂 |
7.1982 年 | 6 月 | 29 日改訂 | 20.2008 年 | 6 月 | 24 日改訂 |
8.1985 年 | 6 月 | 28 日改訂 | 21.2009 年 | 6 月 | 23 日改訂 |
9.1990 年 | 6 月 | 28 日改訂 | 22. 2014 年 | 6 月 | 24 日改訂 |
10.1991 年 | 6 月 | 27 日改訂 | 23. 2016 年 | 6 月 | 21 日改訂 |
11.1994 年 | 6 月 | 29 日改訂 | 24. 2017 年 | 6 月 | 27 日改訂 |
12.1998 年 | 6 月 | 26 日改訂 | 25. 2019 年 | 6 月 | 25 日改訂 |
13.1999 年 | 4 月 | 1 日改訂 |