Contract
さいたま市水道局建設工事等契約事務取扱要綱
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入札の執行準備(第3条―第6条)第3章 一般競争入札(第7条―第15条)第4章 指名競争入札
第1節 指名競争入札(第16条―第18条)
第2節 公募型指名競争入札(第19条―第23条)
第3節 参加意向確認型指名競争入札(第24条―第27条)第5章 入札の執行(第28条―第46条)
第6章 随意契約(第47条―第50条) 第7章 契約の締結(第51条―第54条)第8章 契約の履行(第55条―第60条)第9章 補則(第61条・第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めるもののほか、水道局が発注する建設工事並びに建設工事に伴う設計、調査及び測量業務の契約に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における見積りの徴収(以下「入札等」という。)の事務の執行に関し必要な事項を定めるものとす る。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 設計図書等 設計図面、仕様書及び特記仕様書をいう。
⑵ 設計等 当該業務に関連する建設工事が当該年度又は翌年度に発注されることが確実な設計、調査及び測量業務のことをいう。
⑷ 委員会 さいたま市水道局契約審査委員会規程(平成15年さいたま市水道部企業管理規程第24号)に基づくさいたま市水道局契約審査委員会をいう。
⑸ | 工事等所管課 | 対象となる建設工事等を所管する課所のことをいう。 |
⑹ | 予算所管課 | 対象となる建設工事等の予算を所管する課所のことをいう。 |
⑺ | 契約事務規程 | さいたま市水道局契約事務規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程 |
第34号)をいう。
⑻ 請求書 さいたま市水道局会計規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第31号)第29条第6号に規定する請求書をいう。
第2章 入札の執行準備
(設計図書等の作成)
第3条 予算所管課の長(以下「予算所管課長」という。)又は工事等所管課の長(以下「工事等
所管課長」という。)は、建設工事等を執行しようとするときは、設計図書等を作成し、設計金額を算出しなければならない。なお、予算所管課において、設計図書等の作成が困難な場合は、工事所管課を定め、当該建設工事等を依頼することができる。
(建設工事等の執行手続)
第4条 予算所管課長又は工事等所管課長は、建設工事等を執行しようとするときは、起工伺い又は支出負担行為伺書に前条に定める設計図書等を添付し、管財課長に契約依頼をしなければならない。
(執行方法等の決定)
第5条 建設工事等に係る契約方法、指名業者等の選定その他必要な事項については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が決定するものとする。
⑴ 設計金額が250万円以下の建設工事及び設計金額が100万円以下の設計等 管財課長
⑵ 設計金額が250万円を超え2,500万円未満の建設工事及び設計金額が100万円を超え
1,000万円未満の設計等 業務部長
⑶ 設計金額が2,500万円以上の建設工事及び設計金額が1,000万円以上の設計等 委員会の審議を経て、水道事業管理者(以下「管理者」という。)
(入札等の執行)
第6条 建設工事等の入札等の執行は、管財課が行う。
第3章 一般競争入札
(参加資格)
第7条 第5条の規定に基づき管理者が一般競争入札により契約を締結しようとするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により、発注する建設工事等に応じ、委員会の審議を経た上で、一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)として、次に掲げる事項について定めることができる。
⑴ 対象とする建設工事に対応する業種の発注標準額の等級区分に関する事項
⑵ 対象とする建設工事に対応する業種の経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する審査のことをいう。以下同じ。)に基づく総合評定値の区分に関する事項
⑶ 営業所の所在地に関する事項
⑷ 一定基準を満たす同種又は類似の建設工事等の完了実績に関する事項
⑸ 対象とする建設工事等に配置予定の技術者に関する事項
⑹ 対象とする建設工事の施工方式の提案に関する事項
⑺ 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用を受けるものについては、前項に掲げる事項のうち、第1号及び第
3号については、除外するものとする。
(入札公告の方法)
第8条 建設工事等の公告は、公告文(様式第1号)を標準とし、必要に応じて加筆修正した後、さいたま市水道局公告式規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第6号)別表に規定する掲示場に掲示し、又はさいたま市契約公報発行規則(平成15年さいたま市規則第131号)第1条に規定する契約公報に掲載することにより行うものとする。
(参加資格の有無の確認申請等)
第9条 一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、参加資格の有無並びに入札保証金及び契約保証金の取扱いを確認するため、公告で定める所定の期限までに、一般競争入札参加資格等確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)に一般競争入札参加資格等確認資料(様式第3号。以下「一般競争入札確認資料」という。)を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 入札参加希望者が特定共同企業体である場合は、前項に掲げるもののほか、特定共同企業体協定書も併せて管理者に提出するものとする。
(参加資格の有無の確認)
第10条 管理者は、入札参加希望者が明らかに参加資格がないと認めるときは、確認申請書を受理しないことができる。
2 管理者は、必要に応じ、受理した確認申請書に基づき、当該入札の参加資格について、委員会又は工事等所管課長に審査させることができる。
3 管理者は、確認申請書による審査の結果を参加希望者へ通知(参加資格があるときは様式第4号、参加資格がないときは様式第5号)するものとする。
(参加資格の有無の再確認)
第11条 前条の審査において参加資格がないと認められた者は、管理者に対し、参加資格の有無の再確認を求めることができるものとする。この場合において、当該一般競争入札は、参加資格の有無の再確認の審査が終了するまでは、執行することができない。
(参加資格の喪失)
第12条 一般競争入札に参加資格がある旨の通知を受けた者(以下「入札参加有資格者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、対象とする建設工事等に係る一般競争入札に参加することができない。
⑴ 参加資格を満たさないこととなったとき。
⑵ 確認申請書、一般競争入札確認資料等において虚偽の記載をしたとき。
(入札保証金)
第13条 入札保証金の納付及び免除については、契約事務規程第21条から第23条までの規定によるものとする。
2 入札保証金の還付は、入札後、請求書を管理者に提出させて行うものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が納付すべき契約保証金があるときは、これに充当することができるものとする。
3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第4項の規定により市に帰属するものとする。
4 契約事務規程第22条第1項第2号の規定による入札保証金の納付の免除を希望する者は、次に掲げる書類を一般競争入札確認資料と共に管理者に提出しなければならない。
⑴ 種類及び規模をほぼ同じくする案件に該当する契約書の写し(当該契約が共同企業体の実績である場合は、出資比率20%以上で構成した代表構成員として工事を請け負った実績に限る。)
⑵ 前号の契約に関する完成検査結果通知等の履行を証明するものの写し
(設計図書等)
第14条 設計図書等は、入札参加希望者又は入札参加有資格者(以下「参加希望者等」という。)に閲覧させ、貸与し又は配布するものとする。
2 設計図書等を参加希望者等に貸与する場合においては、設計図書等貸出申請書(様式第6号)により、工事等所管課において行うものとする。
3 設計図書等について参加希望者又は参加資格者から質問等があるときは、質問書及び回答書(様式第7号)により、周知するものとする。
(現場説明会)
第15条 現場説明会は実施しない。
第4章 指名競争入札 第1節 指名競争入札
(指名の通知)
第16条 第5条の規定に基づき、指名競争入札を執行しようとするときは、指名業者選考書(様式第8号)により決裁を経た上で、指名業者に対し、入札(見積)指名通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(設計図書等)
第17条 設計図書等は、指名業者に閲覧、貸与し、又は配布するものとする。
2 設計図書等について指名業者から質問があったときは、質問及び回答を指名業者のすべてに周知するものとする。
(現場説明会)
第18条 現場説明会は、原則として実施しない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
第2節 公募型指名競争入札
(入札の公告)
第19条 第5条の規定に基づき、公募型指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に係る参加資格等必要な事項を定め、公告しなければならない。
2 前項の公告については、第8条の規定を準用する。
(入札参加申込み)
第20条 公募型指名競争入札に参加を希望する者(以下「公募型入札参加希望者」という。)の参加資格の有無を確認するため、公告で定める所定の期限までに、公募型指名競争入札参加申込書(様式第10号)に公募型指名競争入札参加資格等確認資料(様式第11号)を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 公募型入札参加希望者が特定共同企業体である場合は、前項に掲げるもののほか、特定共同企業体協定書も併せて管理者に提出するものとする。
(入札参加者の指名)
第21条 管理者は、参加資格等の審査の結果を受けて参加資格があると認められた者に対しては、公募型指名競争入札指名通知書(様式第12号)により、参加資格がないと認められた者に対しては、公募型指名競争入札資格審査結果通知書(様式第13号)により通知するものとする。
2 管理者は、参加資格があると認められた者がさいたま市水道局建設工事等請負業者選定要綱(平成15年4月1日設定)に定める指名業者数に満たない場合は、参加希望者以外の入札参加資格を有する者の中から必要とされる業者を追加指名することができるものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第7条、第8条、第10条第1項及び第2項並びに第11条から第13条までの規定 は、公募型指名競争入札の場合に準用する。この場合において、「一般競争入札」とあるのは、
「公募型指名競争入札」と、「確認申請書」とあるのは、「公募型指名競争入札参加申込書」と読み替えるものとする。
(指名競争入札に関する規定の準用)
第23条 第17条及び第18条の規定は、公募型指名競争入札の場合に準用する。
第3節 参加意向確認型指名競争入札
(入札参加申込み)
第24条 第5条の規定に基づき、参加意向確認型指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名業者に対し、入札指名通知書(様式第14号)により通知するものとする。
2 参加意向確認型指名競争入札に参加する意向を有する者は、参加意向指名通知書に定めた期限までに、参加意向確認型指名競争入札参加確認書(様式第15号。以下「確認書」という。)を提出しなければならない。
(現場説明会)
第25条 参加意向確認型指名競争入札の対象となる案件の現場説明会は、原則として実施しない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(入札保証金の納付免除)
第26条 参加意向確認型指名競争入札の場合の入札保証金については、契約事務規程第22条第1項第3号の規定を適用し、納付免除とするものとする。
(指名競争入札に関する規定の準用)
第27条 第17条の規定は、参加意向確認型指名競争入札の場合に準用する。
第5章 入札の執行
(予定価格等の決定)
第28条 予定価格の決定は、当該建設工事等を所管する部の長(以下「工事等所管部長」という。)が行う。
2 工事等所管部長は、入札執行前に、予定価格を予定価格書(様式第16号)に記入押印し、封書に入れ、封印するものとする。
3 最低制限価格(調査基準価格を設けるときは、調査基準価格)を設けるときは、工事等所管部長がその価格を決定し、併せて予定価格書に記入するものとする。
4 予定価格及び最低制限価格(調査基準価格を設けるときは、調査基準価格)を入札日よりも前に公表した場合に、予定価格書の封書及び封印は省略することができる。
(入札執行者)
第29条 入札執行者は、管財課長が指名した者とする。
2 入札執行者は、入札の執行に当たって、当該建設工事等の入札の事務を所掌する課所等の職員に補助させることができる。
(立会人)
第30条 立会人は、当該建設工事等の契約事務に関係しない主査相当職以上の職員をもって充てる。
(入札の準備)
第31条 入札執行者は、入札の執行が適正に行われるよう、執行場所の選定並びに入札執行者及び入札参加者の配置について、十分配慮するものとする。
2 入札執行者は、入札に先立ち、当該入札に付する予定価格書及びくじ並びに入札執行に必要なものを準備しなければならない。
(入札の執行)
第32条 入札執行者は、公告又は通知した時刻になったとき、入札参加者をxx入室させ、入札の開始を宣言し、当該建設工事等の名称、場所及び入札参加者の確認を行うものとする。
2 前項の確認後の入札参加は、認めないものとする。
3 入札参加者は、原則として1業者につき1人とし、入札執行途中での退室は、認めないものとする。
4 入札は、入札書に必要事項を記載させ、記名押印の上、封書にして入札箱に投入させなければならない。
5 入札執行者は、必要に応じ、入札書(建設工事の場合は、様式第17号。設計等の場合は、様式第
18号。)には、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載する等の入札に関する必要な事項を入札前に周知しなければならない。
6 一般競争入札又は公募型指名競争入札の場合において、参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者の入札参加は、認めないものとする。
7 入札に参加する者が1人であるときは、入札を執行しないものとする。ただし、電子入札(水道局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用した入札のことをいう。)を利用して行う一般競争入札を除く。
(代理人による入札)
第33条 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合において、入札執行者は、入札前に委任状(様式第19号)を提出させ、代理人であることを確認しなければならない。
(入札書の書換え等の禁止)
第34条 入札執行者は、入札参加者が一度投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。
(入札金額見積内訳書)
第35条 入札執行者は、入札参加者から初度入札時に必要に応じて入札金額見積内訳書(様式第
20号)の提出を求めることができる。
(入札の延期等)
第36条 入札執行者は、入札参加者の連合、妨害、不正行為等により入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札の執行を延期 し、若しくは中止することができる。
2 入札執行者は、天変地変その他の理由により入札を執行することが困難であると認められるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。
(入札の辞退)
第37条 入札執行者は、入札参加者が入札を辞退する旨の申し出があった場合、次に掲げる各号により取り扱うものとする。
⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第21号)を直接持参させるものとする。
⑵ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出させるものとする。
2 前項により入札を辞退した者については、これを理由として以後の指名等において不利益な取扱いを行わないものとする。
3 参加意向確認型指名競争入札の場合においては、確認書の提出がないことをもって当該入札を辞退したものとみなす。
(開札)
第38条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札参加者及び立会人の立会いのもとに行わなければならない。
2 入札執行者は、開札を宣した上、直ちに入札書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。
3 入札執行者は、開封した入札書を入札価格順に整理し、予定価格と入札価格(最低制限価格又は調査基準価格を設けている場合は、当該価格の110分の100の価格)との対比を行わなければならない。
4 入札執行者は、開札の結果として、入札参加者名及び入札価格を発表するものとする。
(入札の無効)
第39条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札者の押印のない入札書による入札
⑵ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札
⑶ 押印された印影が明らかでない入札書による入札
⑷ 入札に参加する資格のない者がした入札
⑸ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
⑹ 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
⑺ 代理人で委任状を提出しない者がした入札
⑻ 他の入札参加者の代理を兼ねた者がした入札
⑼ 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の入札参加者の代理をした者がした入札
⑽ 入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札
⑾ 明らかに連合によると認められる入札
⑿ 通知書等において定めた提出書類を提出しない者がした入札又は虚偽の提出書類を提出した者がした入札
⒀ 郵便(入札の方法として管理者が指定したものを除く。)、電報、電話及びファクシミリに
よる入札
⒁ 金額を訂正した入札書による入札
⒂ 設計金額又は予定価格を入札執行前に公表している場合において、当該公表している金額を超えた入札
⒃ 最低制限価格を設定している場合においては、当該金額に満たない入札
⒄ 入札金額見積内訳書の提出を求めている場合において、提出された入札金額見積内訳書に不備がある入札
⒅ 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札
(落札者の決定)
第40条 入札執行者は、入札書比較価格(予定価格の110分の100の価格をいう。以下同じ。
)の範囲内で、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
⑴ 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札をした者
⑵ 調査基準価格を設けた場合において、調査基準価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札をした者
⑶ 調査基準価格を設けた場合において、調査基準価格の110分の100の価格未満の価格で入札し、低入札価格取扱要綱の定めるところにより落札者となった者
(落札者決定の保留)
第41条 入札執行者は、予定価格の範囲内における最低の価格の入札が調査基準価格を下回る価格の入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者決定の保留を宣言し、低入札価格取扱要綱の定める手続を行うものとする。
2 前項の場合において、入札書比較価格の範囲内の入札(低価格入札以外の入札にあっては、最低の価格の者に限る。)の中に同額の者があるときは、直ちに当該入札をした入札参加者にまず順位を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により順位を決定するくじを引かせ、順位を決定する。
3 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者がくじを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
4 前2項により順位を決定したときは、くじ(低価格入札以外の入札に係るもののうち、第2順位以下のものを除く。)を引いた者にくじを引いた旨及びその結果決定した順位を当該入札書に記載させ、記名押印させるものとする。
(くじによる落札者の決定)
第42条 入札執行者は、落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは直ちに、当該入札参加者にまず落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。
2 前項により落札者を決定したときは、その入札書にくじを引いた結果落札した旨を落札者に記載させ、記名押印させるものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の場合において、くじを引かない者がある場合に準用する。
(再度入札)
第43条 入札執行者は、開札後入札書比較価格の範囲内の入札(最低制限価格を設けた場合にあっては、入札書比較価格の範囲内で最低制限価格の110分の100の価格以上の価格の入札)がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。
2 再度入札は、1回限りとする。
3 再度入札に参加することができる者は、前回の入札に参加した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格の110分の100の価格を下回らない入札をした者)に限る。ただし、初度入札において無効の入札を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。
4 予定価格を入札執行前に公表している場合においては、前3項の規定は適用しない。
(不調時の取扱い)
第44条 入札執行者は、一般競争入札の場合において、再度入札によっても落札者がないときは、日時を改めて公告をし、一般競争入札に付するものとする。ただし、一般競争入札に付することができないときは、随意契約とすることができるものとする。
2 入札執行者は、指名競争入札の場合において、再度入札によっても、なお落札者がないときは入札を打ち切り、改めて当該入札参加者以外の者による指名競争入札に付するものとする。ただし、指名替えによる指名競争入札に付することができない場合は、随意契約とすることができる。
3 前2項による随意契約は、再度入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。
4 前条第4項の規定により再度入札を行わない場合の取扱いについては、前3項の規定を準用する。
(落札結果等の通知)
第45条 入札執行者は、落札者を決定した場合は、当該入札場所において、入札参加者にその旨を発表するものとする。
2 入札執行者は、第41条又は第43条により落札者を決定した場合は、速やかにその旨を落札者に通知するものとする。
3 前項の通知が落札者に到着した日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失うものとする。
(入札結果の記録)
第46条 入札執行者は、建設工事等の入札等を行ったときは、開札記録票(様式第22号)を作成しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約の相手方の決定)
第47条 随意契約の相手方は、見積書比較価格(予定価格の110分の100の価格をいう。以下同じ。)範囲内で見積書を提出した者の中から管財課長が決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、見積書を提出した者が1人である場合、見積執行者は、見積書比較価格の範囲内での見積りであることを確認した上で、契約の相手方として決定することができる。
(不調時の取扱い)
第48条 見積執行者は、再度見積によっても、なお入札書比較価格の制限の範囲内の見積りがないときは見積執行を打ち切り、改めて当該見積参加者以外の者による見積りに付するものとする。ただし、指名替えによる見積りに付することができない場合は、再度見積参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。
(契約の相手方の通知)
第49条 見積執行者は、契約の相手方を決定した場合は、当該見積場所において、見積参加者にその旨を発表するものとする。
2 第47条第1項の規定により、管財課長が随意契約の相手方を決定した場合は、速やかにその旨を契約の相手方に通知するものとする。
3 前項の通知が契約の相手方に到着した日から7日以内に当該契約の相手方が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失うものとする。
(入札執行の準用)
第50条 第28条から第39条まで(第28条第3項、第32条第6項及び第7項並びに第37条第3項を除く。)及び第43条の規定は、見積執行の場合に準用する。この場合において、「入札
」とあるのは、「見積りの徴取」と、「開札」とあるのは「見積合わせ」と読み替えるものとする。
第7章 契約の締結
(契約保証金)
第51条 契約保証金の取扱いについては、次に掲げるもののほか、契約事務規程第4条から第9条までの規定によるものとする。
⑴ 契約事務規程第6条第3号の規定により契約保証金を免除する契約は、原則として契約金額が300万円未満の建設工事の請負契約並びに建設工事に伴う設計、調査及び測量業務の委託契約とする。
⑵ 受注者が契約事務規程第4条第2項に規定する担保を付したときは、提出された担保を契約書等と併せて保管するものとする。
⑶ 契約事務規程第6条第1号に規定する履行保証保険契約及び同条第2号に規定する工事履行保証契約に係る証券の提出を受けたときは、契約書等と併せて保管するものとする。
⑷ 請負金額が変更前の請負金額の10分の3を超えて増額された場合は、契約保証金(それに代わる保険、保証等を含む。)の額を変更後の請負金額の10分の1以上に増額変更するものとする。
⑸ 契約保証金の還付は、請求書を提出させて行うものとする。
⑹ 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法第234条の2第2項の規定により市に帰属するものとする。
(契約の締結)
第52条 契約の締結は、建設工事請負契約書(様式第23号)又は設計業務等委託契約書(様式第24号)より、契約の相手方として通知をした日から7日以内に行うものとする。
(契約書作成の省略)
第53条 設計金額が130万円以下の建設工事又は設計金額が50万円以下の設計等の契約について、契約書の作成を省略する場合は、契約書に準ずる書面として請書(様式第25号)を提出させるものとする。この場合において、管理者は、受注者に注文書(様式第26号)を送付しなければならない。
(免税事業者の届出)
第54条 管理者は、建設工事等の受注者が消費税免税事業者である場合は、当該受注者に免税事業者届出書(様式第27号)を提出させるものとする。
第8章 契約の履行
(契約の変更)
第55条 設計金額の変更又は工期の延長又は短縮等により変更が生じた場合の変更契約の締結 は、建設工事請負変更契約書(様式第28号)、設計業務等委託変更契約書(様式第29号)又は変更請書(様式第30号)により行うものとする。
2 前項の変更契約の場合の支出負担行為の手続は、第4条の規定を準用する。
(工事等の着手)
第56条 工事等所管課長は、請負契約締結の日から7日以内に建設工事等に着手させなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 工事等所管課長は、受注者が建設工事等に着手したときは、着手した旨の届出を書面により提出させなければならない。
(工事等の施工基準)
第57条 工事等所管課長は、建設工事等の施工に当たり、受注者にさいたま市水道局建設工事請負契約基準約款(平成18年2月20日設定。以下「工事請負契約基準約款」という。)又はさいたま市水道局設計業務等委託契約基準約款(平成18年2月20日設定)を遵守させるものとする。
(部分払)
第58条 部分払の取扱いについては、次に掲げるもののほか、契約事務規程第15条の規定及び工事請負契約基準約款の規定によるものとする。
⑴ 部分払をすることができるのは、工事期間が3月を超える建設工事の請負契約とし、当該工事期間が3月を超えるごとに1回の支払いをすることができるものとする。
⑵ 管理者が必要と認めたときは、工事期間が3月以下の建設工事の請負契約であっても、毎月
1回の支払いをすることができるものとする。
(検査結果通知)
第59条 工事等所管課長は、建設工事等の検査完了後、検査結果を書面により受注者に送付するものとする。
(支払事務)
第60条 建設工事等に係る前払金又は建設工事に係る部分払金については、請求を受けた日から
14日以内に支払うものとし、完了後の最終支払については、請求を受けた日から、設計等については30日以内に、建設工事については40日以内に支払うものとする。
第9章 補則
(その他)
第61条 この要綱に定めのない事項については、管理者が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
(さいたま市水道局建設工事等執行事務取扱要綱の廃止)
2 さいたま市水道局建設工事等執行事務取扱要綱(平成15年4月1日設定)は、廃止する。
(さいたま市水道局建設工事等入札及び見積執行要綱の廃止)
3 さいたま市水道局建設工事等入札及び見積執行要領(平成13年5月1日設定)は、廃止する。
(さいたま市水道局建設工事等一般競争入札執行要綱の廃止)
4 さいたま市水道局建設工事等一般競争入札執行要綱(平成15年4月1日設定)は廃止する。
(さいたま市水道局建設工事等公募型指名競争入札執行要綱の廃止)
5 さいたま市水道局建設工事等公募型指名競争入札執行要綱(平成15年4月1日設定)は、廃止する。
(さいたま市水道局建設工事参加意向確認型指名競争入札執行要綱の廃止)
6 さいたま市水道局建設工事参加意向確認型指名競争入札執行要綱(平成14年12月1日設定
)は、廃止する。附 則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に公告又は指名通知を行った契約については、なお、従前の例による。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に公告又は指名通知を行った契約については、なお、従前の例による。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のさいたま市水道局建設工事等契約事務取扱要綱の規定は、平成21年2月23日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年2月22日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお従前の例による。附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年4月15日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年7月26日から施行する。附 則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号(第8条、第19条関係)
さいたま市水道局告示第 号
さいたま市水道局の発注する「○○○○○○○○○○○○○」の競争入札について、次のとおり公告する。
年 月 日
さいたま市水道事業管理者
1 入札参加資格
2 入札参加資格の確認
3 落札の決定
4 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査
5 設計図書等の閲覧又は貸出し
6 入札保証金及び契約保証金
7 契約金の支払方法
8 入札の無効
9 その他
x | 約 整 理 | 番 | 号 | |||||
入 | 札 方 | 法 | ||||||
参 | 加 形 | 態 | ||||||
工 | 事 | 名 | ||||||
工 | 事 場 | 所 | ||||||
履 | 行 期 | 間 | ||||||
概 | 要 | |||||||
予 定 価 格 ( 税 込 ) | ||||||||
調 | 査 基 準 | 価 | 格 | |||||
参 加 申 請 受 付 期 間 | ||||||||
入 | 札 期 | 間 | ||||||
開札の場所並びに日時 | ||||||||
参加資格 | 名簿搭載業種等 | |||||||
所 在 地 区 分 | ||||||||
x x 実 績 等 | ||||||||
2に揚げるもの以外に提出を要する書類 | ||||||||
設計図書等 | 閲 覧 等 の 方 法 | |||||||
質 問 受 付 | ||||||||
質 問 回 答 | ||||||||
保証金及び支払方法 | 入札保証金 | 契約保証金 | 前金払 | 部分払 | ||||
そ | の | 他 | ||||||
工 事 担 当 課 | ||||||||
x 約 担 当 課 |
様式第2号(第9条関係)【単体用】
一般競争入札参加資格等確認申請書
年 月 日
さいたま市水道事業管理者
住 所
商号又は名称代 表 者
次のとおり一般競争入札に参加したいので、一般競争入札参加資格等確認資料を添えて、入札参加資格の確認を申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること及び記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公告年月日
2 工事(業務)名
3 工事(業務)場所
4 連絡先
(1)担当者所属及び氏名
(2)電話番号
様式第2号(第9条関係)【特定共同企業用】
一般競争入札参加資格等確認申請書
年 月 日
さいたま市水道事業管理者
共同企業体の名称 特定共同企業体
代表構成員 住 所
商号又は名称代 表 者
構 成 員 住 所
商号又は名称代 表 者
次のとおり一般競争入札に参加したいので、一般競争入札参加資格等確認資料及び共同企業体協定書を添えて、入札参加資格の確認を申請します。
なお、各構成員は、地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること及び記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公告年月日
2 工事(業務)名
3 工事(業務)場所
4 連絡先
(1) 商号又は名称
(2) 担当者所属及び氏名 (3) 電話番号
様式第3号(第9条関係)【単体・建設工事】
一般競争入札参加資格等確認資料
商号又は名称
契約整理番号 工事名
1 対象工事に対応する業種に係る 年度のさいたま市の等級
2 対象工事に対応する業種の本市発注工事に係る、 年度における「さいたま市優秀建設工事業者表彰」受賞の実績の有無、又は 年 月 日から 年 月 日までにおける工事成績評定点合計の 件以上の平均点 点以上の実績の有無
有 ・ 無
3 対象工事に対応する業種の本市発注工事について、公告日以前3箇月における「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が65点を下回る工事の有無
有 ・ 無
4 対象工事に対応する業種の許可区分(特定・一般)
特定・一般
5 対象工事に対応する業種に係る直前の許可(登録)年月日
年 月 日( 許可 / 登録 )
6 建設業法に基づく許可を受けた主たる営業所の所在地
7 当該工事に配置予定の技術者
技 | 術 | 者 | 区 | 分 | □監理技術者 □特例監理技術者※ 該当する項目に☑をすること。 | □xx技術者 | ||||||
従 事 予 定 者 名 | ||||||||||||
所 | 属 | 会 | 社 | 名 | ||||||||
生年月日( 年齢) | 最 | 終 | 学 | 歴 | ||||||||
法令による免許 (取得年月日)(登録番号等) | ||||||||||||
受持工事 | 工 | 事 | 名 | |||||||||
発注機関名 | ||||||||||||
x x 場 所 | ||||||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
従 事 役 職 |
従事実績 | 工 | 事 | 名 | |||||||
発 注 機 関 名 | ||||||||||
x | x 場 | 所 | ||||||||
x | 約 金 | 額 | ||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||
従 | 事 役 | 職 |
※ 特例監理技術者を配置する場合は、「8 監理技術者補佐」欄に専任で配置する技術者について記入すること。
8 監理技術者補佐(監理技術者補佐を専任で配置する場合にのみ記入すること。)
従 事 予 定 者 名 | ||||||||||
所 | 属 | 会 社 名 | ||||||||
生年月日( 年齢) | 最 | 終 | 学 | 歴 | ||||||
法令による免許 (取得年月日)(登録番号等) | ||||||||||
受 | 持 | 工 事 | な | し | ||||||
従事実績 | 工 事 名 | |||||||||
発注機関名 | ||||||||||
x x 場 所 | ||||||||||
x 約 金 額 | ||||||||||
工 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||
従 事 役 職 |
9 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績
商 | 号 | 又 は 名 | 称 | |||
工事名称等 | 工 | 事 名 | 称 | |||
発 | 注 機 関 | 名 | ||||
x | x 場 | 所 | ||||
x 約 金 額 (分担工事額) | ||||||
工 | 期 | 年 月 日 ~ 年 | 月 | 日 | ||
受 | 注 形 態 | 等 | 単体/共同企業体(甲:出資比率 | %/乙) | ||
工事諸元等 | ||||||
工事名称等 | 工 | 事 名 | 称 | |||
発 | 注 機 関 | 名 | ||||
x | x 場 | 所 | ||||
x 約 金 額 (分担工事額) | ||||||
工 | 期 | 年 月 日 ~ 年 | 月 | 日 | ||
受 | 注 形 態 | 等 | 単体/共同企業体(甲:出資比率 | %/乙) | ||
工事諸元等 | ||||||
(注)入札公告文「参加資格」に定める施工実績について記入すること。
様式第3号(第9条関係)【単体・設計等】
一般競争入札参加資格等確認資料
商号又は名称 契約整理番号 業務名
1 対象業務に対応する 年度のさいたま市名簿登載業務
2 対象業務に対応する登録部門及び直前の許可(登録)年月日
部 x |
x 月 日(許可・登録) |
(注)入札参加資格に登録部門を定めている場合。
3 当該業務に配置予定の技術者
技術者区分 | 管理技術者 | 照査技術者 | ||
従事予定者名 | ||||
所属会社名 | ||||
生年月日(年齢) | ||||
最終学歴 | ||||
法令による免許 (取得年月日)(登録番号) | ||||
受持業 務 | 業務名 | |||
履行場所 | ||||
履行期間 | ||||
従事役職 | ||||
従事実績 | 業務名 | |||
発注機関名 | ||||
履行場所 | ||||
契約金額 | ||||
履行期間 | ||||
従事役職 |
(注)照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合。
4 一定基準を満たす同種・類似業務の履行実績
商号又は名称 | ||||||||||
業務名称等 | 業務名称 | |||||||||
発注機関名 | ||||||||||
履行場所 | ||||||||||
契約金額 (分担工事額) | ||||||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
受注形態等 | 単体 | / | 共同企業体 | (甲:出資比率 | % | / | 乙) | |||
業務概要 等 | ||||||||||
商号又は名称 | ||||||||||
業務名称等 | 業務名称 | |||||||||
発注機関名 | ||||||||||
履行場所 | ||||||||||
契約金額 (分担工事額) | ||||||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
受注形態等 | 単体 | / | 共同企業体 | (甲:出資比率 | % | / | 乙) | |||
業務概要 等 | ||||||||||
(注)入札公告「参加資格」に定める実績について記入すること。
様式第3号(第9条関係)【特定共同企業体】
一般競争入札参加資格等確認資料
共同企業体の名称 特定共同企業体契約整理番号 工事名
1 対象工事に対応する業種に係る 年度のさいたま市の等級
商 号 又 は 名 称 | 等 級 | |
代表構成員 | ||
構 成 員 | ||
構 成 員 |
2 対象工事に対応する業種に係るさいたま市の資格審査数値
商 号 又 は 名 称 | 総合評定値 | 発注者別評価点 | 合計 | |
代表構成員 | ||||
構 成 員 | ||||
構 成 員 |
(注)合計点数は本市の 年度入札参加資格審査の対象となった経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(客観点数)に主観点数を加算したもの。
代表構成員 | 有 ・ 無 |
構 成 員 | 有 ・ 無 |
構 成 員 | 有 ・ 無 |
3 対象工事に対応する業種の本市発注工事について、公告日以前3箇月における「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が65点を下回る工事の有無。
4 対象工事に対応する業種に係る最新の許可(登録)年月日
商 号 又 は 名 称 | 許可(登録)年月日 | |
代表構成員 | 年 月 日(許可/登録) | |
構 成 員 | 年 月 日(許可/登録) | |
構 成 員 | 年 月 日(許可/登録) |
5 建設業法に基づく許可を受けた営業所の所在地
商 号 又 は 名 称 | 所 在 地 | |
代表構成員 | ||
構 成 員 | ||
構 成 員 |
6 当該工事に配置予定の技術者
代表構成員 | 構 成 員 | 構 成 員 | ||
技術者区分 | ||||
従事予定者名 | ||||
所属会社名 | ||||
生年月日(年齢) | ||||
最 終 学 歴 | ||||
法令による免許 (取得年月日)(登録番号等) | ||||
受持 工事 | 工 事 名 | |||
発注機関名 | ||||
x x 場 所 | ||||
工 期 | 年 月 日 ~年 月 日 | 年 月 日 ~年 月 日 | 年 月 日 ~年 月 日 | |
従 事 役 職 | ||||
従事 実績 | 工 事 名 | |||
発 注 機 関 名 | ||||
x x 場 所 | ||||
x 約 金 額 | ||||
工 期 | 年 月 日 ~年 月 日 | 年 月 日 ~年 月 日 | 年 月 日 ~年 月 日 | |
従 事 役 職 |
7 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績
商 | 号 又 は 名 称 | ||||
工事名称等 | 工 事 名 | 称 | |||
発 注 機 関 | 名 | ||||
x x 場 | 所 | ||||
x 約 金 額 (分担工事額) | |||||
工 | 期 | 年 月 日 ~ 年 | 月 | 日 | |
受 注 形 態 | 等 | 単体/共同企業体(甲:出資比率 | %/乙) | ||
工事諸元等 | |||||
工事名称等 | 工 事 名 | 称 | |||
発 注 機 関 | 名 | ||||
x x 場 | 所 | ||||
x 約 金 額 (分担工事額) | |||||
工 | 期 | 年 月 日 ~ 年 | 月 | 日 | |
受 注 形 態 | 等 | 単体/共同企業体(甲:出資比率 | %/乙) | ||
工事諸元等 | |||||
(注)入札公告文「参加資格」に定める施工実績について記入すること。
様式第4号(第10条関係)
水業管第 号
年 月 日
様
印
さいたま市水道事業管理者
一般競争入札参加資格等の確認結果通知書
先に申請のあった下記工事の一般競争入札参加資格等確認申請について、入札参加資格があると確認されたので通知します。
記
1 公告年月日
2 工事(業務) 名
3 工事(業務)場所
4 入札の場所及び日時
(1)入札場所
(2)日 時
5 入札保証金の取扱い
6 落札した場合の契約保証金の取扱い
様式第5号(第10条関係)
水業管第 号
年 月 日
様
印
さいたま市水道事業管理者
一般競争入札参加資格等の確認結果通知書
先に申請のあった下記工事の一般競争入札参加資格等確認申請について、入札参加資格がないと確認されたので通知します。
記
1 公告年月日
2 工事(業務)名
3 工事(業務)場所
4 入札参加資格がないと認めた理由
5 そ の 他
入札参加資格の有無の再確認を求めることができます。
(1)再確認申請先
(2)受付期間
(3)受付時刻
様式第6号(第14条関係)
設計図書等貸出申請書
年 月 日
(あて先)さいたま市水道事業管理者
住 所
商号又は名称
代 表 者
の設計図書等の(閲覧・貸出)
を次のとおり申請します。
(1)閲覧日 年 月 日
(2)貸出日 年 月 日から 年 月 日まで
(返却予定時間 午前・午後 時 分)
※ 貸出については、当日の返却を原則とする。
設計図書等を確かに受領しました。年 月 日
受領者氏名 電話番号
様式第7号(第14条関係)
質 疑 応 答 書 |
年 月 日 |
さいたま市水道事業管理者 あて |
質問者 |
住 所 |
商号又は名称 |
代 表 者 |
担当者名 連絡先(電話番号) |
このことについて、下記のとおり質問いたします。 |
件 名 |
質問事項(書き切れない場合は別紙に記入して下さい。) |
回 答 |
様式第8号(第16条、第50条関係)
建設工事等指名業者選考書 NO
審査委員会日
工事等所管課 | 予算課 | ||||
工 事 名 | |||||
工 事 場 所 | |||||
設 計 金 額 | 履行期限 | ||||
発注標準(種類) | 工事の難易度 | ||||
契約方法 | |||||
選 考 業 者 | |||||
等級 | 業 者 名 | 所 在 地 | 摘要 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
工 事 概 要 |
契約番号
様式第9号(第16条、第50条関係)【建設工事】
入 札 ( 見 積 ) 指 名 通 知 書 ( 工 事 用 )
第 号
様 年 月 日
さいたま市水道事業管理者
工 事 名 | |||||
工 事 場 所 | |||||
入 札 開 札 | 日 時 | 年 月 日 | |||
場 所 | |||||
保証金 | 入札保証金 | ||||
契約保証金 | |||||
履行期限(履行日数) | 年 月 日 | 履行日数 | |||
予 定 価 格 |
次のとおり入札しますから、関係書類並びに工事場所を熟知の上、下記の要領により入札書を提出してください。
(注意事項)
1 入札の無効
(1)地方自治法施行令第167条の4に定める入札参加資格がない者が入札及びさいたま市水道局契約事務規程に違反した入札は無効とする。
(2)明らかに連合によると認められる入札は、無効とする。
2 入札(説明)資料
現場説明の際に、仕様書及び図面を貸与するので、入札後返還すること。
3 代理人が入札をするときには、委任状(工事別)を提出し、入札書には代理人の記名捺印をすること。
4 その他入札に関して質疑のある場合には、事前に申し出ること。
5 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額
(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の10
0に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札を希望しない場合には、参加しないことが出来る。但し、辞退する場合には、入札執行までにその旨届け出ること。
7 見積りの場合は、本書中の「入札」を「見積」と読み替えるものとする。
様式第9号(第16条、第50条関係)【設計等】
入 札 ( 見 積 ) 指 名 通 知 書
第 号
様 年 月 日
さいたま市水道事業管理者
業 務 名 | |||||
業 務 場 所 | |||||
入 札 開 札 | 日 時 | 年 月 日 | |||
場 所 | |||||
保証金 | 入札保証金 | ||||
契約保証金 | |||||
履行期限(履行日数) | 年 月 日 | 履行日数 | |||
予 定 価 格 |
次のとおり入札しますから、関係書類並びに業務場所を熟知の上、下記の要領により入札書を提出してください。
(注意事項)
1 入札の無効
(1)地方自地治施行令第167条の4に定める入札参加資格がない者が入札及びさいたま市水道局契約事務規程に違反した入札は無効とする。
(2)明らかに連合によると認められる入札は、無効とする。
2 入札(説明)資料
現場説明の際に、仕様書及び図面を貸与するので、入札後返還すること。
3 代理人が入札をするときには、委任状(業務別)を提出し、入札書には代理人の記名捺印をすること。
4 その他入札に関して質疑のある場合には、事前に申し出ること。
5 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額
(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の10
0に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札を希望しない場合には、参加しないことが出来る。但し、辞退する場合には、入札執行までにその旨届け出ること。
7 見積りの場合は、本書中の「入札」を「見積」と読み替えるものとする。
様式第10号(第20条関係)【単体】
公募型指名競争入札参加申込書
年 月 日
さいたま市水道事業管理者
住 所
商号又は名称代 表 者
下記工事の公募型指名競争入札に参加したいので、公募型指名競争入札参加資格等確認資料を添えて申し込みます。
なお、地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること及び記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公告年月日
2 工 事 名
3 工事場所
4 連絡先
(1) 担当者所属及び指名
(2) 電話番号
様式第10号(第20条関係)【特定共同企業体】
公募型指名競争入札参加申込書
年 月 日
さいたま市水道事業管理者
特定共同企業体の名称
代表構成員 住 所
商号又は名称代 表 者
構 成 員 住 所
商号又は名称代 表 者
構 成 員 住 所
商号又は名称代 表 者
このたび、下記工事の共同請負による公募型指名競争入札に参加するため、特定共同企業体を結成したので、公募型指名競争入札参加資格等確認資料並びに特定共同企業体入札参加資格審査申請書及び特定共同企業体協定書を添えて申し込みます。
なお、各構成員とも地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること及び記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公告年月日
2 工 事 名
3 工事場所
4 連絡先
(1) 商号又は名称
(2) 担当者所属及び氏名 (3) 電話番号
様式第11号(第20条関係)【単体】
公募型指名競争入札参加資格等確認資料
商号又は名称
希 望 工事名 | |||
工事の技術職員x x | 当該工事の配置予定技術者 裏面 | ||
業種「 」の格付け | |||
工事の経営事項審査総合数値(P) | 点 | ||
さいたま市内における建設業法に基づく許可を受けた営業所の所在地さいたま市 | |||
同種・類似工事の施工実績 | |||
工事名 等 | 工 事 名 | ||
発注機関名 | |||
x x 場 所 | |||
x 約 金 額 | |||
工 期 | 年 月~ 年 月 | 年 月~ 年 月 | |
受注形態等 | 単体/共同企業体(出資比率 %) | 単体/共同企業体(出資比率 %) | |
工事諸元 等 | |||
技術的特記事項 | ( 設計条件仮設備工法x x 工 xx x 対 策環 境 対 策地形・地質条件等に係 る特記事項) |
※ 施工実績については、契約書・仕様書等の施工実績が確認できる書類を添付すること。
配 置 予 定 の 技 術 者 | |||||||||||
技 術 者 区 分 | xx技術者/監理技術者 | (他) | |||||||||
従 事 予 定 者 名 | |||||||||||
所 | 属 | 会 社 | 名 | ||||||||
生年月日( 年齢) | |||||||||||
最 | 終 | 学 | 歴 | ||||||||
法令による免許 (取得年月日) ( 登録番号) | |||||||||||
現在の手持工事 | 工 | 事 | 名 | ||||||||
発 注 機 関 名 | |||||||||||
x | x 場 | 所 | |||||||||
工 | 期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | 年 | 月~ | 年 | 月 | ||
従 | 事 役 | 職 | |||||||||
従 事 実 績 | 工 | 事 | 名 | ||||||||
発 注 機 関 名 | |||||||||||
x | x 場 | 所 | |||||||||
x | 約 金 | 額 | |||||||||
工 | 期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | 年 | 月~ | 年 | 月 | ||
従 | 事 役 | 職 | |||||||||
工 | 事 | 名 | |||||||||
発 注 機 関 名 | |||||||||||
x | x 場 | 所 | |||||||||
x | 約 金 | 額 | |||||||||
工 | 期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | 年 | 月~ | 年 | 月 | ||
従 | 事 役 | 職 | |||||||||
工 | 事 | 名 | |||||||||
発 注 機 関 名 | |||||||||||
x | x 場 | 所 | |||||||||
x | 約 金 | 額 | |||||||||
工 | 期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | 年 | 月~ | 年 | 月 | ||
従 | 事 役 | 職 |
※ 必ず上記に記載した技術者にかかる監理技術者資格者証及び技術検定合格証明書の写しを添付すること。
様式第11号(第20条関係)【特定共同企業体】
公募型指名競争入札参加資格等確認資料
特定共同企業体の名称
代表構成員の商号又は名称
希 望 工事名 | |||
工事の技術職員x x | 当該工事の配置予定技術者 裏面 | ||
業種「 」の格付け | |||
工事の経営事項審査総合数値(P) | 点 | ||
さいたま市内における建設業法に基づく許可を受けた営業所の所在地さいたま市 | |||
同種・類似工事の施工実績 | |||
工事名 等 | 工 事 名 | ||
発注機関名 | |||
x x 場 所 | |||
x 約 金 額 | |||
工 期 | 年 月~ 年 月 | 年 月~ 年 月 | |
受注形態等 | 単体/共同企業体(出資比率 %) | 単体/共同企業体(出資比率 %) | |
工事緒元 等 | |||
技術的特記事項 | ( 設計条件仮設備工法x x 工 xx x 対 策環 境 対 策地形・地質条件等に係 る特記事項) |
※ 施工実績については、契約書・仕様書等の施工実績が確認できる書類を添付すること。
様式第12号(第21条関係)
第 号
年 月 日
様
さいたま市水道事業管理者公募型指名競争入札の指名について(通知)
公募型指名競争入札を下記により執行するに当たり、貴(社/共同企業体)が入札参加者に指名されたので、さいたま市水道局契約事務規程、さいたま市水道局建設工事請負契約基準約款、設計図書、工事場所等を熟知のうえ、入札してください。
記
1 入札対象工事
(1) 工事名
(2) 工事場所
2 入札執行に関する事項
(1) 入札日時
年 月 日 午(前・後) 時 分
(2) 入札場所
(3) 入札保証金
免除する。/見積もった契約金額の100分の5以上。
(4) 入札保証金の免除
ア さいたま市水道局契約事務規程第22条第1項第2号に基づき入札保証金の納付の免除を希望するときは、次の条件を満たす請負契約書の写し及び工事完成検査結果通知等履行を証明するものの写し(特定共同企業体として請け負った工事実績については、代表構成員として請け負った工事実績に限る。)を入札日前々日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに管財課に提出すること。 (ア) 契約の相手方及び履行日
国(公団を含む。)又は地方公共団体と締結した建設工事の請負契約で、過去2年間(当該工事の告示日からさかのぼる。)の間に履行したもの
(イ) 契約の種類及び規模
同種・同規模程度/同種・同規模以上 (ウ) 契約回数
2回
イ アにより請負契約書の写し等を提出したとき以外で、保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、入札日前々日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までにその保険証書を提出したときは、入札保証金の納付を免除する。
(5) 最低制限価格
設定する。(最低制限価格未満の入札をした者は、この入札におけるそれ以降の入札には参加できない。)/設定しない。
(6) 設計図書等
設計図書、設計書、仕様書及び特記仕様書(以下「設計図書等」という。)は、次のとおり(閲覧に供する。/貸与する。/配布する。)
ア 閲覧(貸与、配布)場所
イ 閲覧(貸与、配布)日
年 月 日から 年 月 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)ウ 閲覧(貸与、配布)時間
時から 時まで(正午から午後1時までを除く。)
(7) 現場説明会
次のとおり開催する。/開催しない。ア 開催場所
イ 開催日時
年 月 日 午(前・後) 時 分
(8) 設計図書等に関する質問
設計図書等に関して質問がある場合は、次のとおり、質疑応答書を持参により提出すること。
ア 提出先
イ 受付日
年 月 日から 年 月 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)ウ 受付時間
時から 時まで(正午から午後1時までを除く。)エ 質問に対する回答
質問に対する回答は、次のとおり閲覧することができる。 (ア) 閲覧場所
(イ) 閲覧期間等
設計図書等の閲覧期間と同じ。
(9) 注意事項
ア 代理人をして入札させる場合は、委任状を提出すること。
イ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件 に違反した入札は無効とする。
ウ 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 契約の特定条件
(1) 契約保証金
契約代金の100分の10以上。ただし、金融機関及び保証事業会社の保証書もしくは保険会社との間にさいたま市を被保険者とする履行保険契約を締結し、
その保険証券を預託したときは、契約保証金の納付を免除する。
(2) 前金払
する。(その金額は、契約金額の40%以内とし、支払いは万円単位で行い、1万円未満の端数は切り捨てる。ただし、継続事業にあっては、その年割額の40%以内とする。)/しない。
(3) 部分払
する。/しない。
(4) 工事期間は、契約の確定の日から 年 月 日までとする。
4 その他
(1) 入札を希望しない場合には、参加しないことができる。
様式第13号(第21条関係)
第 号
年 月 日
様
さいたま市水道事業管理者
公募型指名競争入札参加資格審査結果通知書
下記工事の公募型指名競争入札について、入札参加資格がないと確認され、指名されなかったので通知します。
記
1 公告年月日
2 工事名
3 工 事 場 所
4 入札参加資格がないと認めた理由
様式第14号(第24条関係)
参加意向確認型 入札指名通知書
第 号
年 月 日
様
さいたま市水道事業管理者
工事名 | ||||||||||
工事場所 | ||||||||||
入札開札 | 日時 | 年 | 月 | 日 | ||||||
場所 | ||||||||||
保証金 | 入札保証金 | 1 | 免除 | 2 | 入札金額の | 5/100以上 | ||||
契約保証金 | 契約金額の 10/100 以上(但し、契約金額が300万円未満の場合は免除) | |||||||||
履行期限(履行日数) | 年 | 月 | 日 | 履行日数 | ||||||
予定価格 | 円(消費税及び地方消費税含む) |
つぎの請負工事の入札を執行するにあたり、貴社を指名したので、希望があれば入札に参加してください。
(注意事項)
1 入札の無効
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 に定める入札参加資格がない者がした入札及びさいたま市水道局契約事務規程に違反した入札は無効とする。
(2)明らかに連合によると認められる入札は無効とする。
2 代理人が入札するときは、委任状を提出し、入札書には代理人の記名押印をすること。
3 その他入札に関して質疑のある場合は、事前に申し出ること。
4 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
5 この入札については、最低制限価格を設定する。
6 設計金額の 110 分の 100 を超えた入札は無効とする。
7 再度入札は、1回限りとする。また、初度入札において、最低制限価格の 110 分の 100 を下回る入札をした者又は無効の入札を行った者は、再度入札には参加できない。
※ 参加意向確認型指名競争入札について
指名競争入札参加者の参加意欲を尊重し、受注意欲の高い建設業者を選定することにより入札における対等性を確保し、契約の競争性・透明性を高める入札方式です。
入札参加は自由ですが、参加を希望する場合は、別紙参加意向確認型指名競争入札参加確認書を(確認書提出日
現在において有効かつ最新の経営事項審査の結果通知書の写しを添付) 年 月 日までに必ず管財課まで ご持参ください。確認書の提出がない者につきましては、当日の入札に参加が出来ません。なお、参加を希望しない場合は、何も提出する必要はありません。
また、都合により入札を辞退しても、今後の指名に対して妨げになるようなことはありません。
問い合わせ先 ℡ 048-○○○-○○○○
工事等所管課 ℡ 048-○○○-○○○○
様式第15号(第24条関係)
建設工事参加意向確認型指名競争入札参加確認書
年 月 日
さいたま市水道事業管理者
住 所
商号又は名称 代 表 者
下記工事の参加意向確認型指名競争入札に参加します。 記
1 工 事 名
2 工事場所
3 連 絡 先
(1)担当者所属・氏名
(2)電話番号
様式第16号(第28条、第50条関係)
予定価格決 定 者 | 部 | 長 | |||||||||
1 工事名 または業務名 2 場所 A 設計金額 B 設計金額 比較価格 A×100/110 C 予定価格 D 入札書比較価格 C×100/110 E 最低制限価格または調査基準価格 C× / ~ / F 最低制限価格 または調査基準比較価格 E×100/110 | 予 百 百 百 百 百 百 | 十 十 十 十 十 十 | 定 億 億 億 億 億 億 | 価 千 千 千 千 千 千 | 百 百 百 百 x x | x 十 十 十 十 十 十 | 万 万 万 万 万 万 | 書 千 千 千 千 千 千 | 百 百 百 百 百 百 | 十 十 十 十 十 十 | 円 円 円 円 円 円 |
様式第17号(第32条、第50条関係)
入 札 ( 見 積 ) 書 ( 第 回 )
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 入札(見積)金額 | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 入 札 保 証 金
建設業法、同施行令、同施行規則、さいたま市水道局契約事務規程、設計図書及び工事場所等を熟知したので、入札(見積)します。
年 月 日
住 所
氏 名 ○印上記代理人 ○印
さいたま市水道事業管理者
(注意事項)
1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 代理人による入札の場合の印は、代理人印のみでよいこと。
3 電子入札システムにより行う入札で、やむを得ず書面により入札書を提出するときは、くじ入力番号欄に任意の3桁の数字(000~999)を記載すること。
電子くじ番号 |
様式第18号(第32条、第50条関係)
入 札 ( 見 積 ) 書 ( 第 回 )
1 業 務 名
2 業 務 場 所
3 入札(見積)金額 | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 入 札 保 証 金
さいたま市水道局契約事務規程に従い、仕様書、業務場所等を熟知したので、入札(見積)します。
年 月 日
住 所
氏 名 ○印上記代理人 ○印
さいたま市水道事業管理者
(注意事項)
1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 代理人による入札の場合の印は、代理人印のみでよいこと。
電子くじ番号 |
3 電子入札システムにより行う入札で、やむを得ず書面により入札書を提出するときは、くじ入力番号欄に任意の3桁の数字(000~999)を記載すること。
様式第19号(第33条、50条関係)
委 任 状
私は、 ○印 を代理人と定め、 下記の工事( 業務) に関する入札( 見積) の一切の権限を委任します。
記
1 工 事 ( 業 務 ) 名
2 工事( 業務) 場所
年 月 日
住 所
氏 名 ○印
さいたま市水道事業管理者
( 注意事項)
1 委任者の印は、 法人にあってはその権限を有する者の印とする。
2 受任者の印は認印でも差し支えない。
様式第20号(第35条、50条関係)
入札金額見積内訳書
工 事 名 業 者 名
工事場所 代表者名
科 目 | 単 位 | 金 額 | 構成比 (%) | 摘 要 |
直 接 工 事 費 計 a | ||||
共 通 仮 設 費(率) | 1 式 | |||
〃 (積上) | 1 式 | |||
〃 (積上) | 1 式 | |||
〃 (積上) | 1 式 | |||
共 通 仮 設 費 計 b | ||||
純 工 事 費 a+b (X) | ||||
現 場 x x 費 (率) | 1 式 | |||
〃 (積上) | 1 式 | |||
〃 (積上) | 1 式 | |||
現 場 x x 費 計 c | ||||
工事原価 (X)+c (Y) | ||||
一 般 x x 費 等 | d | |||
工 事 費 計 (Y)+d | 100 |
様式第21号(第37条、50条関係)
入 札(見 積)辞 退 届
下記案件について[ 入札参加申請をしました・指名通知を受けました ]が、都合により入札(見積)を辞退します。
記
1 工事(業務)名
2 | 工事(業務)場所 | |||
3 | 公告日(指名通知日) | 年 | 月 | 日 |
年 月 日
住 所
氏 名 ○印
さいたま市水道事業管理者
様式第22号(第46条、50条関係)
開 札 記 録 票
工 事 名工 事 場 所入 札 日 時工 期
x 約 番 号支出負担行為番号
開 | 札 | 者 | 開札立会人 | ||
職 | 名 | 職 | 名 | ||
氏 | 名 | 氏 | 名 |
入 札(見積)業 者 | 1回 (千円) | 2回 (xx) | |
設計金額 | 円 |
予定価格 | 円 |
調査基準価格 | 円 |
落札価格 | 円 |
消費税分 | 円 |
申込金額 | 円 |
様式第23号(第52条関係)
建設工事請負契約書
1 契 約 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
4 工 期 (自) 年 月 日 (至) 年 月 日
5 請負代金額 | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 | |||
6 | 前 | 金 | 払 |
7 | 部 | 分 | 払 |
8 | 中間前金払 |
9 契約保証金
上記の工事について、発注者と受注者とは、対等な立場における合意に基づいて、さいたま市水道局契約事務規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第34号)及びさいたま市水道局建設工事請負契約基準約款の定めるところにより請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
住 所 さいたま市浦和区xx6丁目14番16号
発 注 者 さいたま市
氏 名 さいたま市水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
様式第24号(第52条関係)
設計業務等委託契約書
1 契 約 番 号
2 業 務 名
3 業 務 場 所
4 履 行 期 間 (自) 年 月 日 (至) 年 月 日
5 業務委託料 | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
6 前 金 払
7 契約保証金
上記の業務委託について、発注者と受注者とは、対等な立場における合意に基づいて、さいたま市水道局契約事務規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第34号)及びさいたま市水道局設計業務等委託契約基準約款の定めるところにより委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
住 所 さいたま市浦和区xx6丁目14番16号
発 注 者 さいたま市
氏 名 さいたま市水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
様式第25号(第53条関係)【建設工事】
建設工事請負請書
1 | 契約番号 | |
2 | 工事名称 | |
3 | 工事場所 | さいたま市 |
4 | 工 期 | (自) (至) |
5 請負代金額 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
上記の工事について、さいたま市水道局契約事務規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第34号)及びさいたま市水道局建設工事請負契約基準約款を遵守し、これを履行します。もし違反したときは、当該規程等によって処分を受けても異議ありません。
この証として本書1通を提出します。年 月 日
さいたま市水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
様式第25号(第53条関係)【設計等】
設計業務等委託請書
1 契約番号
2 業務名
3 業務場所
4 履行期間 (自) (至)
5 業務委託料 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
上記の委託業務について、さいたま市水道局契約事務規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第34号)及びさいたま市水道局設計業務等委託契約基準約款を遵守し、これを履行します。もし違反したときは、当該規程等によって処分を受けても異議ありません。
この証として本書1通を提出します。年 月 日
さいたま市水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
様式第26号(第53条関係)【建設工事】
注 文 書
年 月 日
様
さいたま市水道事業管理者
下記のとおり発注しますので、別紙建設工事請負請書を提出して下さい。
記
1 | 工事名 | |
2 | 工事場所 | |
3 | 工 期 | (自) (至) |
4 | 請負代金額 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 |
5 | 契約番号 |
様式第26号(第53条関係)【設計等】
注 文 書
年 月 日
様
さいたま市水道事業管理者
下記のとおり発注しますので、別紙設計業務等委託請書を提出して下さい。
記
1 業務名
2 業務場所
3 履行期間 (自) (至)
4 業務委託料
5 契約番号
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
様式第27号(第54条関係)
免 税 事 業 者 届 出 書
年 月 日
さいたま市水道事業管理者 あて
所在地
商号又は名称役職名
氏名
下記の期間については、消費税法の免税事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者)であるのでその旨届出します。
記
課税期間 自 年 月 日
至 年 月 日
様式第28号(第55条関係)
建設工事請負変更契約書
1 工事名称
2 工事場所
3 変更事項
(1)工期
原 履 行 期 限 年 月 日
変更履行期限 年 月 日
(2)請負代金額
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(3)契約保証金
(4)その他の変更事項
4 そ の 他
上記変更契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
住 所 さいたま市浦和区xx6丁目14番16号
発 注 者 さいたま市
氏 名 さいたま市水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
様式第29号(第55条関係)
設計業務等委託変更契約書
1 契約番号
2 業務名
3 変更事項
(1)工期
原 履 行 期 限 | 年 | 月 | 日 |
変更履行期限 | 年 | 月 | 日 |
(2)業務委託料
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
(3)契約保証金
(4)その他の変更事項
4 そ の 他 原契約書のとおり
上記変更契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日 | |||
発 注 者 | x x | x 名 | さいたま市浦和区xx6丁目14番16号さ い た ま 市 さいたま市水道事業管理者 |
住 所
受 注 者
氏 名
様式第30号(第55条関係)
変 更 請 書
1 伝 票 番 号 ‐ ‐
2 件 名
3 履 行 場 所
(1) 期 間 (自) 年 月 日 (至) 年 月 日
(2) 契約増減額 増(減)額 円
(内取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(3) そ の 他
年 月 日に請書を提出した業務委託契約を上記のとおり変更し、業務を履行いたします。
本契約の証として、本書1通を提出します。
年 月 日
さいたま市水道事業管理者
住所
受 託 者
氏名