5.税❹・各種料❹払込みサービス(Pay-easy:ペイジー)
「いししんビジネスバンキング」利用規程
「いししんビジネスバンキング」利用規程
1.本サービスについて
(1)本契約の当事者
本利用規定を承認し、かつ、神奈川県医師信用組合(以下「当組合」といいます)と預金取引をされている日本国内在住の個人事業主または法人の方が次項に定めるサービスを利用できます。
本契約の当事者となるには、当組合所定の申込書により申込みを行い、当組合からその承諾を受けた個人事業主または法人の方(以下「契約者」といいます)とさせていただきます。
(2)サービスの内容
いししんビジネスバンキングは、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータ等の端末機器(以下「使用端末機器」といいます)によって、以下の各サービスを利用することができます。(以下「本サービス」といいます)
①取引照会サービス
②振込・振替サービス
③データ伝送サービス
ご契約者の依頼により総合振込・給与振込・賞与振込を行うサービスです。
➃税金・各種料金払込サービス
⑤その他当組合が定めるサービス
(3)利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。但し、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱い時間中であっても、契約者に通知することなく取扱いを一時停止または、中止することがあります。また、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)利用の申込み
①本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の利用申込書により「仮確認パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと必要な事項を記載した「手続き完了のお知らせ」が発送されますので、契約者は所定の設定(後述します)を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
②本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合所定の申込書により当組合に届出た契約者名義の口座(契約者の支店・営業所等の名義の口座を含む。以下「サービス利用口座」といいます)とします。なお、本サービス申込の際には、「サービス利用口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。「代表口座」の変更はできません。
(5)本人確認
①当組合の本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
イ)ID・パスワード方式
本サービスのご利用の都度、使用端末機器から送信されたログインID・ログインパスワード・確認用パスワードとあらかじめ登録されたログインID・ログインパスワード・確認用パスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
ロ)電子証明書方式
クライアント証明書を特定の使用端末機器にダウンロードしていただき、その証明書および使用端末機器から送信されたログインパスワード・確認用パスワードと、あらかじめ登録されたログインパスワード・確認用パスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
ハ)「電子証明書方式」サービスのご利用にあたっては、 申込書 において「電子証明書機能」を選択し当組合に届出てください。
②本人確認について
イ)本サービス初回ご利用時に、「手続き完了のお知らせ」に記載の「仮ログインパスワード」と申込時に届出いただいた「仮確認パスワード」を照合します。一致を確認した場合は、送信者を契約者本人とみなします。
ロ)ID・パスワード方式の場合は、その後使用するログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを登録していただきます。以降、ご利用いただく際にはログインID・ログインパスワード、確認用パスワード(以下、それらを合わせて「パスワード等」といいます)によって本人確認を行います。
電子証明書方式の場合は、クライアント証明書を特定の使用端末機器にダウンロードしていただいたうえで、その後使用するログインパスワードおよび確認用パスワードを登録していただきます。以降、ご利用いただく際にはログインパスワード、確認用パスワードによって本人確認を行います。
③前号の本人確認を適正に実施したうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。したがって、xxxxx等は、他人に知られないよう契約者、管理者および利用担当者自身の責任において厳重に管理してください。当組合職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
➃当組合に登録されたパスワード等と異なるパスワード等が連続して入力され、 当組合所定の回数に達した場合、当該契約者の本サービスのご利用を停止します。この場合は、当組合所定の書面によりサービス停止解除の手続きを行ってください。
⑤一部のご利用サービスについては、上記の本人確認方法にあわせて、安全性の高い認証方式であるワンタイムパスワードによる最終確認を行います。
当組合から貸与するハードウェアトークン(パスワード生成器)に送信される1分毎に変わるパスワードを登録することにより認証します。
(6)「マスターユーザ」および「一般ユーザ」「管理者ユーザ」
①マスターユーザ
イ)契約者または契約者から本サービスの利用に関する全ての権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するパスワード等の登録を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録することができるのは、一人のみです。
ロ)当組合は、マスターユーザによりパスワード等の登録等がなされた場合は、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
ハ)契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更が
あった場合、速やかに使用端末機器を操作し登録変更するものとします。 ニ)契約者は、パスワード等の管理、使用について全ての責任をもつものとし、理
由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示し、または使用させてはならないものとします。
②一般ユーザ・管理者ユーザ
イ)本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法により使用端末機器を操作する利用担当者(以下「一般ユーザ」といいます)を設定することができるものとします。なお、一般ユーザとして届け出ることができる人数は、当組合所定の人数とします。
ロ)マスターユーザは、一般ユーザの登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、速やかに使用端末機器を操作し登録変更するものとします。
ハ)マスターユーザは、一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
ニ)マスターユーザは、一般ユーザに対し、取引の承認ができる管理者権限を付与することができます。管理者権限を付与されたユーザを管理者xxxといいます。
(7)手数料
①基本手数料の支払
契約者は、本サービスの利用にあたって、手続き完了込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の基本手数料を支払うものとします。(キャンペーン期間は基本手数料を無料とします)
②振込手数料の支払
契約者は、振込・振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
イ) 振込・振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込・振替資金とともに契約者が使用機器端末により選択したサービス利用口座の中の1口座から支払うものとします。
ロ) データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に、データ伝送サービスによる振込・振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
③手数料の引き落し
当組合は本項①および②の手数料の支払について、当組合預金規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提示なしに、基本手数料については代表口座から、振込手数料については本項②に定める預金口座から引き落とします。
➃手数料の変更
当組合は、本項①および②の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落とします。
⑤領収書の不発行
本サービスにおいては、本項①および②の手数料に係る領収書の発行は行わないものとします。
⑥通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、使用端末機器等については、契約者が負担するものとします。
⑦各種取引に伴う資金および手数料等の引落方法
本サービスにおける各種取引に伴う資金ならびに本サービスに伴う手数料および組戻し手数料をはじめとする各種手数料(消費税を含む。)の引き落しは、当組合の各種預金規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手・借入請求書の提出なしに、当組合所定の方法により、自動的に引き落とします。
(8)電子メール
①電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、電子メールアドレスの登録を行ってください。(以下、登録したメールアドレスを「登録メールアドレス」といいます)
②当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛に送信します。
③登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者の使用端末機器から当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
➃通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
⑤登録メールアドレス変更の懈怠による損害
契約者が本項③の変更を怠りまたは遅延する等、契約者の責に帰すべき事由により、当組合が登録メールアドレス宛に送信した電子メールが契約者に到着せず、そのことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
2.取引照会サ-ビス
(1)サービスの内容
①取引照会サ-ビスとは、予め当組合所定の申込書により指定したサービス利用口座の残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいいます。
②取引照会サ-ビスの利用に際しては、電子証明書による認証または予め登録したログインIDと、ログインパスワードおよび確認用パスワードの一致を確認したとき、当組合は送信者を契約者本人と認めデ-タの送信を行います。
③当組合が本項②によりデ-タ送信を行った場合に、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)通知内容の変更等
当組合がデ-タの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、当組合は契約者に通知することなく、すでに送信した内容を変更または取消すことがあります。
3.振込・振替サービス
(1)サービスの内容
①振込・振替サービスとは、契約者が使用機器端末により選択したサービス利用口座の中の1口座(以下、本条において「支払指定口座」といいます)から振込資金および振込手数料、または振替資金(以下「振込・振替資金等」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定した当組合または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理(以下「振込・振替」といいます)を行うサービスをいいます。
②振込・振替サービスは次の各号の区分により取り扱います。
イ)入金指定口座が予め登録されたサービス利用口座以外の口座とする場合、「振込」として取り扱います。
ロ)予め登録されたサービス利用口座を入金指定口座とする場合は、「振替」として取り扱います。
③本項①における入金指定口座の指定は、予め契約者が届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)または取引の都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。
➃当組合は、依頼日当日が銀行窓口営業日(以下「営業日」といいます)で、当組合所定の取引時限までに依頼を受付した場合は依頼日当日に振込・振替をします。但し、依頼の受付が取引時限を越えている場合あるいは当組合が定める銀行窓口休業日の場合は翌営業日に振込・振替をします。(以下「振込・振替予約」といいます)
(2)振込・振替取引の依頼
①1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め契約者が当組合所定の申込書により届け出た金額(以下「振込・振替限度額」といいます)の範囲内とします。但し、振込・振替限度額は当組合所定の1日あたりの振込限度額を超えないものとします。また、当組合は契約者に事前に通知することなく、
1日あたりの振込限度額を変更する場合があります。但し、契約者が届け出た振込限度額を引き下げた場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、引下げ後の限度額にかかわらず実行するものとします。
②振込・振替サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、予め当組合が定める方法および操作手順にもとづいて、使用端末機器により送信を行い、入金指定口座のある金融機関名・支店名および当該口座の預金科目・口座番号・名義、支払指定口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機器によって、当組合所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日も入力してください。当組合は入力された事項を依頼内容とします。
③当組合が受信した本人確認のためのパスワード等(確認用パスワードを除きます)と予め登録されているパスワード等(確認用パスワードを除きます)との一致を確認した場合には、依頼内容を使用端末機器に返信しますので、これを確認のうえ、確認用パスワードを使用端末機器によって入力してください。
(3)依頼内容の確定
①依頼内容は、当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め登録されているパスワード等との一致を確認した時点で確定し、当組合は依頼内容に基づいて振込
・振替を行います。当組合がパスワード等の一致を確認して取扱いをしたうえは、パ
スワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
②依頼内容が確定したときは、振込・振替サービスの画面および、当組合が登録メールアドレス宛に通知する電子メール(以下「電子メール」といいます)でその旨を契約者に通知しますので、確認ください。画面で受付完了を確認できなかった場合や電子メールが届かない場合は、取引照会サービスで確認するか、当組合に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
③当組合は依頼内容確定時に、振込・振替資金、振込手数料等を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、支払指定口座から自動的に引き落とします。尚、この際支払指定口座からこの引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替契約は取消しされたものとします。
➃本項③の引落しが完了したときは、当組合は、依頼内容にもとづいて振込・振替を行います。
⑤入金指定口座該当なし等の理由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。尚、この場合、振込手数料は返却しません。
⑥当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容について照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。尚、この場合、振込手数料は返却しません。また、これにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4)振込・振替予約における振込・振替資金引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当組合は、前項②に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項③に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の処理はしません。この場合、当組合は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨は通知しません。また、前項③に規定する自動引落しに関して、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは、当組合の任意とします。
(5)依頼内容の変更・依頼の取止め
①振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。但し、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻手続きにより取扱います。
イ)訂正の依頼にあたっては、当組合所定の訂正依頼書に当該取引の代表口座または支払指定口座にかかる届出の印章により記名捺印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ)当組合は、訂正依頼書に基づいて、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
②振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻の手続きにより取扱います。
イ)組戻の依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に、当該取引の代表口座または支払指定口座にかかる届出の印章により記名捺印をして提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ)当組合は、組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ハ)組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
③本項①および②の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
➃訂正依頼書または組戻依頼書に使用された印鑑と届出の印鑑とを善良なる管理者の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取消はできません。
(6)使用端末機器による依頼の取消
振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに限り、使用端末機器によって 依頼の取消を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続きにより取扱うものとします。
(7)取引内容の確認等
①振込・振替サービスにより取引を行った場合は、お取引後および振込指定日以後すみやかに普通預金通帳等への記入により取引内容を照合してください。また振込・振替サ-ビスによる振込・振替取引における領収書等の発行は省略させていただきます。取引内容については、使用端末機器により、当組合所定の期間・方法によって照合することができます。
②万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当組合に連絡してください。
③契約者と当組合の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
4.データ伝送サービス(総合振込、給与(賞与)振込)
(1)データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、予め契約者が申込書により届け出た契約者名義の預金口座あるいは契約者が使用機器端末により選択したサービス利用口座の中の1口座(以下、本条において「支払指定口座」といいます)から振込資金、振込手数料または振替資金(以下「振込・振替資金等」といいます)を引落xxうえ、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与(賞与)振込」といいます)を行うサービスをいいます。
(2)契約者がデータ伝送を依頼する場合は、当組合所定の仕様に従い依頼内容を記載した依頼明細データ(以下「伝送データ」といいます)を、使用端末機器から当組合宛に送信するものとします。
(3)データ伝送サービスにおける総合振込、給与(賞与)振込の振込先は、当組合の本支店および「全国銀行データ通信システム(全銀システム)」に加盟している金融機関(国内本支店)の預金口座とします。
(4)取扱方法
①総合振込、給与(賞与)振込の場合、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
②伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当組合所定の方法で行ってください。
③総合振込、給与(賞与)振込の場合、振込資金および当組合所定の振込手数料(以下「振込資金等」といいます)は、当組合所定の日時までに支払指定口座に預入してください。
➃振込依頼内容の変更・依頼の取止めの取扱については、前条5項の規定を準用します。
⑤当組合所定の方法で有効なデータと認識して取扱いをした場合、当組合は伝送データの変更または取消を行いません。
(5)利用限度額
①1日あたりの総合振込および給与(賞与)振込の金額は、契約者が申込書により届出たそれぞれの金額(以下「各限度額」といいます)の範囲内とします。
ただし、各限度額は当組合所定の上限金額を超えないものとします。
また、当組合は契約者に事前に通知することなく、上限金額を変更する場合があります。
②各限度額を超えた取引依頼については、当組合は実行する義務を負いません。
③契約者は当組合所定の方法で各限度額を変更できるものとします。
ただし、契約者が届け出た各限度額を引き下げた場合、その時点で依頼されている取引のうち未処理のものについては、引下げ後の各限度額にかかわらず実行するものとします。
(6)総合振込、給与(賞与)振込の振込資金等の引落日および振込日は、当組合所定の振込指定日とします。
また、振込資金等が支払指定口座より払出すことができる金額を超える場合は、振込を行いません。
(7)振込・振替サービスにより取引を行った場合は、使用端末機器により、当組合所定の期間・方法によって取引内容を照合し、または、支払指定口座の通帳への記入により取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のあるお取引店にご連絡下さい。
(8)振込・振替サービスによる振込手数料の領収書等は発行いたしません。
5.税❹・各種料❹払込みサービス(Pay-easy:ペイジー)
(1)税金・各種料金払込みサービスの内容
①税金・各種料金払込みサービスとは、契約者が使用機器端末により選択したサービ
ス利用口座の中の1口座(以下、本条において「支払指定口座」といいます)から税金・各種料金(以下「料金等」といいます)の払込み資金を引落xxうえ、契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対して払込みを行うサービスをいいます。
②1日あたりおよび1回あたりの払込み金額の限度額は、当組合所定の限度額とします。
③収納機関の指定方法は、契約者が依頼の都度指定する方法により取扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日にかぎるものとし、予約扱いはできないものとします。
(2)料金等の払込みが行える収納機関
税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
(3)料金等払込みの依頼
料金等の払込みを依頼する場合は、使用端末機器に所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。但し、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の「いししんビジネスバンキング」に引き継がれます。
(4)料金等払込み依頼の確定
当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容を使用端末機器の確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
(5)払込み資金の引落し
当組合は、前項の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の預金規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を支払指定口座から引落します。
(6)取引の成立
①料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落としたときに成立するものとします。
②次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等の払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
イ)停電、機器の故障等により税金・各種料金払込みサービスの取扱いができないとき
ロ)払込み資金の金額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき
ハ)処理依頼日1日あたりの払込み資金の金額が、当組合所定の限度額を超えるときニ)契約者から支払指定口座について支払停止の届け出があり、それに基づいて当
組合が所定の手続きを行ったときホ)支払指定口座が解約されたとき
へ)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないときト)差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
チ)その他当組合が契約者における税金・各種料金払込みサービスの利用を停止する必要があると認めたとき
③収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービスの取扱いに遅延・不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
(7)払込みの取消
①依頼内容確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、料金等の払込みを取消す必要が生じた場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
②収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(8)利用可能時間
税金・各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用可能時間内であっても利用ができない場合があります。
(9)手数料
①税金・各種料金払込みサービスの利用にあたって、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
②前号の利用手数料は、払込み資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うものとします。
(10)領収書の不発行
税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
(11)収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
6.届出事項の変更
(1)サービス利用口座・印章・名称・住所・電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法によって届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)前項の届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)使用端末機器等の紛失・盗難等があったときには、直ちに当組合所定の書面により当組合に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.取引または機能の追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
8.海外からのご利用
契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。尚、海外から利用され損害等が発生しても当組合は責任を負いません。
9.免責事項等
(1)申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を善良なる管理者の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。但し、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下「不正な振込等」といいます)、契約者は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。本条(6)において不正な振込み等が行われた場合についても同様とします。
(3)当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延、不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID、パスワード等の盗用、使用端末機器の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7)本サ-ビスの利用に必要な使用端末機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により使用端末機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、使用端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8)その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
10.パスワードの盗難等による不正な振込等
(1)不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して本条第2項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
①ID、パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてから速やかに、当組合への通知が行われていること。
②当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通報状況等について当組合の調査に協力していること。
(2)前項の申出がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(但し、契約者が当組合に通知することができないやむをえない事情があることを証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。尚、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3)前項は、本条第1項 ①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
①不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ)不正な振込等が契約者の故意または重大な過失により行われた場合ロ)他人に強要された不正使用の場合
ハ)使用端末機器および通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行なわれた場合ニ)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事
使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による場合。
x)契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②パスワード等の盗難が、戦争、内乱、暴動または地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合。
(5)当組合が本条第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が本条第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金についての支払いの請求を行うことはできません。
(7)当組合が本条第2項により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
11.解約等
(1)本サ-ビスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。但し当組合に対する解約の通知は、当組合所定の申込書によるものとします。
(2)当組合が解約の通知を契約者届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(4)サービス利用口座が解約されたときは、その口座に関する限度において本契約は解約したものとします。
(5)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当組合が本契約を解除するときは、当組合が契約者にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
①支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立等があったとき。
②相続の開始があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
➃住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑤1年以上にわたり取引照会サービス、振込・振替サービスその他当組合所定のサービスのいずれも利用がないとき。
⑥契約者が本規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
12. サービスの休止・廃止
(1)当組合はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスの全部または一部を休止することができます。この中断の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
(2)当組合は、契約者に事前に通知することなく、本規定に基づくサービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、本規定を変更することがあります。この廃止の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
13.サービス内容・規定の変更
(1)本規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。なお当組合の任意の変更によって契約者に損害が生じたとしても、当組合は一切責任を負いません。
14.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定等および「法人インターネットバンキング被害補償規程」により取り扱います。
15.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
16. 所定事項のホームページ等への掲載
当組合所定の事項については、当組合のホームページ等に掲載いたしますので、本サービス利用の際には最新の内容をご確認のうえ、ご利用ください。なお、契約者が本サービスを利用された場合には、当組合所定事項の内容についてご承諾いただいたものとみなします。
17.譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入することはできません。
18.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、契約者について補助、保佐、後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面によって代表口座のお取引店に届け出てください。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって代表口座のお取引店に届け出てください。
(3)すでに補助、保佐、後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、本条第1項および前項と同様に代表口座のお取引店に届け出てください。
(4)本条第1項から前項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に代表口座のお取引店に届け出てください。
(5)本条第1項から前項までの届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
19.規定の変更
(1)この規定の各条項の他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
20.準拠法・合意管轄
(1)本契約の契約準拠は日本法とします。
(2)本契約に関する訴訟については、当組合本店所在地を管轄する地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和3年10月27日新設