Contract
③委
印
x
x契約書(譲渡所得用モデル)委任契約書
委任者(x)は、受任者(乙)に対し下記事項(2、3、4)を確認・承認し、次の事項(1)を委任する。
1 委任の範囲
令和 年分所得税(譲渡所得)の申告に関する税務代理、税務相談、税務書類の作成
2 資料の提示
① 甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下「資料等」という)をその責任と費用負担において乙に提供しなければならない。
② 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなければならない。資料の提出が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。
③ 甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は、甲において負担する。
④ 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。
3 情報の開示と説明及び免責
① 乙は、甲の委任事務の遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断を行う必要があるときは、甲に説明し、承諾を得なければならない。
② 甲が前項の乙の説明を受け承諾をしたときは、当該項目につき後に生じる不利益について乙はその責任を負わない。
4 業務の報酬
本件に係る報酬は、当税理士事務所(又は当税理士法人)の報酬規定に基づく。
5 特定個人情報等の取扱い
乙は甲との「特定個人情報等の外部委託に関する合意書」に則り、甲から乙に開示又は提供された個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を適切に取り扱うものとする。
6 反社会的勢力の排除
(1) 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
② 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
③ 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(2) 甲又は乙の一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
① 前項1号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
② 前項2号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③ 前項3号の確約に反する行為をした場合
以上の委任契約を明らかにするため本契約書を作成する。
年 月 日
委任者(甲)住 所
氏 名 印
受任者(乙)事務所所在地(又は税理士法人所在地)
税理士氏名(又は税理士法人名) 印