環境配慮契約法第 5 条第 2 項第 3 号において、省エネルギー改修事業(以下「ESCO 事業」という。)とは「事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎42 の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等(以下この号において「設計等」という。)に要する費用の額以上 の額の削減を保証して、当該設計等を行う事業をいう。」とされている。