Contract
委 託 契 約 書 ( 案)
愛媛県公営企業管理者 xx xx( 以下「甲」という。)と ○○○○
○○ ○( 以下「乙」という。) とは、次の条項により業務委託契約を締結する。
( xxxxの原則)
第 1 条 甲及び乙は、 xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第 2 条 甲は、 財務会計オンラインシステム運用保守業務( 以下「 委託業務」 という 。) を別添公営企業管理局次期財務会計オンラインシステム構築業務委託調達仕様書(以下「 調達仕様書」 という 。) により 乙に委託し、乙は、これを受託する。
( 委託料)
第 3 条 甲は、乙に対し、委託料として、 年額金○ ○ ○ ,○○○ ,○○○ 円( うち、消費税及び地方消費税の額金○○○ ,○○○ 円)を支払う。
( 委託の期間)
第 4 条 委託期間は、令和7 年 10 月1 日から令和 12 年9 月 30 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約は解除するものとする。
( 契約保証金)
第 5 条 契約保証金は、免除する。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第 6 x xは、この契約によって生ずる 権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1 条の3 に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県公営企業会計規程(昭和 46 年公営企業管理規程第9 号)の規定に基づき企業出納員が出納取扱金融機関に支払指示を行ったときに生ずるものとする。
( 再委託等の禁止)
第 7 条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはなら
ない。ただし、本業務を実施するに当たり合理的に必要な範囲内において、 あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、乙は、再委託先にこの契約における一切の義務を遵守させるとともに、再委託先が行った業務について自ら業務を遂行した場合と同等の責任を負わなければならない。 ただ し、甲が再委託先を指定した場合は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。
3 前項により、 甲から再委託の中止の請求を乙が受けた場合は、実施期間又は契約金額等の本契約の内容の変更について協議し、 甲乙双方の契約締結権限を有する者が記名押印した書面による合意によってのみ変更することができるものとする。
( 業務計画書の提出)
第 8 条 乙は、 本契約締結後速やかに財務会計オンラインシステム運用保守業務計画書( 様式第1 号。以下「 業務計画書」 という 。) を提出し、甲の承認を受けるものとする。
( 業務計画書の変更)
第 9 条 乙は、 業務計画書の内容を変更しようとするときは、事前に財務会計オンラインシステム運用保守業務変更計画書( 様式第2 号。以下「 業務変更計画書」 という 。) を提出し、 甲の承認を受けるものとする。
( 調査等)
第 10 条 甲は、 必要と認めるときは、 乙に対して委託業務の実施状況について調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
( 実績報告及び完了検査)
第 11 条 乙は、 委託業務を完了したときは、直ちに甲に対して当該期間にかかる財務会計オンラインシステム運用保守業務実績報告書( 様式第3 号。以下「実績報告書」という。) を提出しなければならない。
2 甲は、 前項の実績報告書を受理したときは、受理した日から起算して 10 日以内に、委託業務の完了について甲乙協議の上あらかじめ定めた検査方法、検査基準により検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、 不合格となり、成果品について補正を命じられたときは、 乙は、 直ちに乙の負担において当該補正を行い、 甲に補正完了を届け出て、 再検査を受けなければならない。 この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 甲は、本条第2 項又は第3 項の検査( 以下「完了検査」という。) を実施した場合、 乙に対し検査の結果を記名押印の上速やかに書面により通知するものとする。 この場合、 検査合格書の交付日を完了検査の終了日とする。 甲の責に帰すべき事由により検査期間内に検査合格書が交付されない場合又は検査不合格の旨の甲の通知が理由のないもの若しくは不当なものである場合、 納品物は検査に合格したものとみなし、検査期間の満了日をもって検査日とする。 ただし、検査期間内に検査合格書が乙に交付されないことに合理的な理由が認められる場合
は、当該合理的理由により検査が実施できなかった日数について検査期間を延長するものとする。
( 委託料の支払)
第 12 条 完了検査終了後、乙は、 委託料の支払を財務会計オンラインシステム運用保守業務委託料精算払請求書( 様式第4号。以下「請求書」という。)により、請求するものとし、xは、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、委託料を支払うものとする。
( 支払遅延利息)
第 13 条 乙は、甲が、その責めに帰すべき理由により、前条に規定する 期間内に委託料を支払わなかった場合は、 甲に対し、 当該未払金額に その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、 政府契約の支払 遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号)第8 条第1 項の規 定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を請求するこ とができる。ただし、その額が 100 円未満であるときはその全額を、 その額に 100 円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨てる。
( 甲の解除権)
第 14 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、 次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙から契約の解除願の提出があったとき。
(2) 乙が納入期限内に契約の履行をしないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執 行を妨害したとき。
(4) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者(暴力 団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定 する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例第2条第3号 に規定する暴力団員等を含む。) であると認められるとき。
3 甲は、 第1 項又は前項の規定により契約を解除したときは、 解除した部分に相当する額の 10 分の1 を違約金として乙から徴収することができる。この場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、契約保証金を違約金に充当するものとする。
4 乙は、 第1 項又は第2 項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、 甲にその賠償を求めることができない。
( 談合その他不正行為による甲の解除権)
第 15 条 甲は、 乙( 第3 号及び第4 号にあっては、 乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、 個人である場合においてはその者又
は使用人を含む。) がこの契約に関して、 次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この場合において、乙は、甲に対し解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関す る法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第
49 条に規定する排除措置命令( 以下「排除措置命令」 という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令( 以下「納付命令」という。) を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95 条( 独占禁止法第 89 条第1 項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(4) 刑法第 197 条から第 197 条の4 までに規定する賄賂を甲の職員
( 一般職及び特別職に属する職員をいう。 以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき( これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。) 。
2 前条第2 項から第4 項までの規定は、 前項の規定に基づき契約を解除した場合に準用する。
( 不正行為に伴う賠償金)
第 16 条 乙は、 前条第1 項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、委託料の 10 分の2 に相当する額( 当該金額に、1 円未満の端数があるときは、 その金額を切り捨てた金額) を甲に支払わなければならない。 契約期間が満了した後も同様とする。 ただし、 前条第1 項第1 号から第3 号までに掲げる場合において、審決の対象になる行為が、独占禁止法第2 条第9 項の規定に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号) 第6 項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときは、この限りではない。
2 甲は、 甲に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超えるときは、乙に対しその超える額の賠償を請求することができる。
( その他の甲の解除権)
第 17 条 甲は、 次の各号に該当する場合は、乙と協議のうえこの契約を解除することができる。
(1) 甲が必要と認めるとき。
(2) 乙が契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定による解除の場合において、解除が甲の責に帰すべき理由によるものであり、かつ、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対し、また、 解除が乙の責に帰すべき理由によるものであり、かつ、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対し、 その損害の賠償を請求することができる。
( 乙の解除権)
第 18 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
( 契 約 不 適 合 責 任 )
第 19 条 甲 は 、 第 11 条 第 2 項 及 び 第 3 項 の 完 了 検 査 の 実 施 後 、 1年 以 内 に 限 り 、 引 き 渡 さ れ た 物 品 が 品 質 、 規 格 又 は 数 量 に 関 して 契 約 の x x に 適 合 し な い も の で あ る と き は 、 乙 に 対 し 、 当 該物 品 の 修 補 、代 替 物 の 引 渡 し 又 は 不 足 分 の 引 渡 し に よ る 履 行 の追 完 を 請 求 す る こ と が で き る 。
2 甲 は 、 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 履行 の 追 完 の 催 告 を し た に も か か わ ら ず 、そ の 期 間 内 に 履 行 の 追完 が な い と き は 、そ の 不 適 合 の 程 度 に 応 じ て 代 金 の 減 額 を 請 求す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は催 告 を す る こ と な く 、直 ち に 代 金 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で きる 。
( 1 ) 履 行 の 追 完 が 不 能 で あ る と き 。
( 2 ) 乙 が 履 行 の 追 完 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た と き 。
(3) 契 約 の 性 質 又 は 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又は x x の 期 間 内 に 履 行 を し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 する こ と が で き な い 場 合 に お い て 、 乙 が 履 行 の 追 完 を し な いで そ の 時 期 を 経 過 し た と き 。
(4) 前 3 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 甲 が 前 項 の 催 告 を し て も 履行 の 追 完 を 受 け る 見 込 み が な い こ と が 明 ら か で あ る と き 。
( 損害の賠償)
第 20 x xは、その責めに帰すべき理由によ り、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 賠償金等の請求)
第 21 条 甲は、 乙に対しこの契約に基づく違約金、 損害金又は賠償金を請求する場合において、 甲が乙に支払うべき委託料があるときはその金額を相殺し、 なお不足があるときはその不足額を請求するものとする。乙が、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなかった場合は、甲は、 乙に対しその支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、第 13 条の遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を請求することができる。ただし、その額が 100 円未満であるときはその全額を、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨てる。
( 関係書類の整備及び保管)
第 22 条 乙は、 委託業務に係る経費を他の経費と区別して経理するとと
もに、その収支を明確にし、他に流用してはならない。
2 乙は、 委託業務の関係書類を委託業務完了の年度の翌年度から起算して、5 年間保管しなければならない。
( 秘密の保持)
第 23 条 乙は、 委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、この契約の満了又は解除後も効力を有する。
3 乙は、 第1 項の秘密の保持について、 業務従事者に周知し徹底させなければならない。
4 乙は、 業務受託における秘密保持及び法令順守に関する誓約書( 様式第5 号) を甲へ提出しなければならない。
( 個人情報の保護)
第 24 条 乙は、 この契約による委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、 別記「 個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( セキュリティポリシーの遵守)
第 25 x xは、 愛媛県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、その内容を業務従事者に周知し、遵守させなければならない。
( 資料等の管理及び返還)
第 26 条 乙は、 この契約による委託業務を処理するために甲から貸与された資料、 情報及び機器等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 本条第1 項に規定する資料、 情報及び機器等は、 委託業務完了後直ちに甲に返還し、 又は引き渡すものとする。ただし、 甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 情報の持ち出し)
第 27 条 乙は、 甲の指示又は承認があるときを除き、本業務実施のため甲から提供を受け、又はそれに基づき作成した情報を業務計画書に記載した、作業実施場所から持ち出してはならない。
( 電磁気的記録の返還等)
第 28 条 乙は、 本業務実施のため甲から提供を受け、又はそれに基づき作成した電磁気的記録は甲へ返還又は廃棄処分しなければならない。
2 前項の返還又は廃棄処分の時期及び方法については、甲が別に定める。
( 事故等の報告)
第 29 条 乙は、 甲から貸与された資料、情報、 機器等及びその管理するデータ等の漏えい、紛失( 盗難を含む。) 、滅失、 改ざん及びき損その他の事故が発生した場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元、 改修
等の措置を講ずるとともに、 事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
( 契約の費用)
第 30 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 管轄裁判所)
第 31 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
( 契約外の事項)
第 32 条 この契約書に定めのない事項については愛媛県公営企業会計規程によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、甲乙協議してこれを定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、 双方記名押印のうえ各1 通を所持するものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxxx0xx0 甲 愛媛県
愛媛県公営企業管理者 xx xx
乙
【別記】
( 基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、 個人情報保護の重要性を認識し、 この契約による業務の実施に当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう、 個人情報の適切な管理を行わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 乙は、 この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
2 乙は、 この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、 在職中及び退職後において、 この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、 又は不当な目的に利用してはならないこと、 これに違反した場合は、 個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号) の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の適切な管理に必要な事項に関する研修をしなければならない。
( 保有の制限)
第3 乙は、 この契約による業務を行うために保有する個人情報は、 業務を達成するために必要な最小限のものにしなければならない。
( 安全管理措置)
第4 乙は、 この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、 滅失又は毀損(以下「漏えい等」という 。) の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、 この契約による業務の責任者及び従事者を定め、 書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、 責任者及び従事者を変更する場合は、 事前に書面により甲に報告しなければならない。
4 乙は、 従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しなければならない。
( 利用及び提供の制限)
第5 乙は、 甲の指示又は承認があるときを除き、 この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を契約の目的以外の目的に利用し、 又は提供してはならない。
( 複写、 複製の禁止)
第6 乙は、 この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、 甲の承諾なしに複写し、 又は複製してはならない。
( 再委託の禁止等)
第7 乙は、 この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託( 以下「 再委託」 という 。) してはならない。
2 乙は 、こ の契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、 再委託する理由、 再委託して処理する内容、 再委託先において取り扱う個人情報の内容、 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、 業務の着手前に 、書 面により再委託する旨を甲に申請し 、そ の承諾を得なければならない。
3 前項の場合、 乙は、 再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、 甲に対して、 再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、 再委託先に対して、 再委託した業務の履行状況を管理及び監督するとともに、 甲の求めに応じて、 その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。
5 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社( 会社法( 平成 17 年法律第 86 号) 第2 条第1 項第3 号に規定する子会社をいう 。) である場合も、 同様とする。
( 派遣労働者利用時の措置)
第8 乙は、 この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、 派遣労働者に対して、 本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、 甲に対して、 派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
( 資料等の返還等)
第9 乙は、 この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、 業務完了後直ちに甲に返還するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、 その指示に従うものとする。
2 乙は、 この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、 又は作成した個人情報が記録された資料等は、 業務完了後速やかに、 かつ確実に廃棄又は消去するものとする。 ただし、 甲が別に指示したときは、 その指示に従うものとする。
( 個人情報の運搬)
第 10 乙は、 この契約による業務を処理するため、 又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、 個人情報の漏えい等を防止するため、 乙の責任において、 確実な方法により運搬しなければならない。
( 実地検査)
第 11 甲は、 乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理体制、 実施体制及び管理の状況等について、 随時実地に検査することができる。
( 指示及び報告等)
第 12 甲は、 乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、 乙に対して必要な指示を行い、 又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
( 事故時の対応)
第 13 乙は、 この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事態が生じ、 又は生じたおそれがあることを知ったときは、 その事態の発生に係る帰責の有無に
関わらず 、直 ちに甲に対して 、当 該事態に関わる個人情報の内容 、件 数 、原 因、 発生場所及び発生状況を書面により報告し、 甲の指示に従わなければならない。
( 損害賠償)
第 14 乙は 、そ の責めに帰すべき事由により 、こ の契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。 再委託先又は派遣労働者の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
( 契約の解除)
第 15 甲は、 乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、 この契約の全部又は一部を解除することができる。
( 参考) 個人情報の保護に関する法律
( 安全管理措置)
第 66 条 行政機関のxxは、 保有個人情報の漏えい、 滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
( 1 ) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
( 2 ) 指定管理者( 地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 244 条の2 第3 項に規定する指定管理者をいう 。) 公の施設( 同法第 244 条第1 項に規定する公の施設をいう 。) の管理の業務
( 3 ) 第 58 条第1 項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
( 4 ) 第 58 条第2 項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
( 5 ) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託( 二以上の段階にわたる委託を含む 。) を受けた者 当該委託を受けた業務
( 従事者の義務)
第 67 条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第2 項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和 60 年法律第 88 号) 第2 条第2 号に規定する派遣労働者をいう。 以下この章及び第 176 条において同じ 。)若しくは従事して いた派遣労働者は、 その業務に関し て知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第8 章 罰則
第 176 条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、 第 66 条第2 項各号に定める業務若しくは第 73 条第5 項若しくは第 121 条第3 項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第 60 条第2 項第1 号に係る個人情報ファイル( その全部又は一部を複製し、 又は加工したものを含む 。) を提供したときは、 2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第 180 条 第 176 条に規定する者が 、そ の業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、 又は盗用したときは、
1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
様式第1 号( 第8 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県公営企業管理者 東野 政隆 様
住所 氏名
代表者職氏名
財務会計オンラインシステム運用保守業務計画書
令和 年 月 日付けで契約を締結した財務会計オンラインシステム運用 保守業務について、契約書第8 条の規定に基づき、業務計画書を下記のとおり提出します。
記
1 委託業務の内容
「 公営企業管理局次期財務会計オンラインシステム構築業務委託調達仕様書」 に基づき実施する。
2 委託業務の実施予定期間
業務内容 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
年 月 日 ~ 年 月 日業務実施工程表
3 委託業務の実施場所( 所 在 地 、 建物 名及び 室 名を 具体 的 かつ 詳細 に記 入 する こと 。)
4 委託料
一金 円也
5 その他
様式第2 号( 第9 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県公営企業管理者 東野 政隆 様
住所 氏名
代表者職氏名
財務会計オンラインシステム運用保守業務変更計画書
令和 年 月 日付けで契約を締結した財務会計オンラインシステム運用 保守業務について、契約書第9 条の規定に基づき、業務変更計画書を下記のとおり提出します。
記
1 変更の理由
2 委託業務の内容
「 公営企業管理局次期財務会計オンラインシステム構築業務委託調達仕様書」 に基づき実施する。
3 委託業務の実施予定期間
業務内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年 月 日 ~ 年 月 日業務実施工程表
4 委託業務の実施場所( 所 在 地 、 建物 名及び 室 名を 具体 的 かつ 詳細 に記 入 する こと 。)
5 委託料
一金 円也
6 その他
( 注 ) 変 更の な い項 目に つい て は、 省略 す るこ とが でき る 。
様式第3 号( 第 11 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県公営企業管理者 東野 政隆 様
住所 氏名
代表者職氏名
財務会計オンラインシステム運用保守業務実績報告書
令和 年 月 日付けで契約を締結した財務会計オンラインシステム運用 保守業務について、 契約書第 11 条第 1 項の規定に基づき、 実績報告書を下記のとおり提出します。
記
1 委託業務の内容
「 公営企業管理局次期財務会計オンラインシステム構築業務委託調達仕様書」に基づき実施。
2 委託業務の実施期間
年 月 日 ~ 年 月 日
3 委託業務の実施場所( 所 在 地 、 建物 名及び 室 名を 具体 的 かつ 詳細 に記 入 する こと 。)
4 委託業務の結果( 具 体的 に記 入 し、 成果 品を 添 付す るこ と 。)
5 セキュリティ対策の実施状況( 各 事 項 に つ いて 実施 状 況を 記載 する こ と 。)
(1) 再委託の状況
(2) 業務実施場所の遵守
(3) 従事者への指導
(4) 情報の持ち出し禁止
(5) 電磁気的記録の複写禁止
(6) 個人情報取扱特記事項の遵守
(7) 業務終了後のデータの返還・ 廃棄
(8) 業務終了時の電子データの抹消
(9) 私有パソコンの使用禁止
6 委託料
一金 円也
様式第4 号( 第 12 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県公営企業管理者 東野 政隆 様
住所氏名
代表者職氏名
適格請求書発行事業者登録番号: T 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇〇 〇 〇〇 〇
財務会計オンラインシステム運用保守業務委託料精算払請求書
令和 年 月 日付けで契約を締結した財務会計オンラインシステム運用 保守業務に係る委託料について、 契約書第 12 条の規定に基づき、 下記のとおり請求します。
記
委託業務の実施期間 | 摘 要 | 金 額 |
消費税及び地方消費税( 〇% 対象) ○ ○ , ○ ○ ○ 円 消費税額 ○ , ○ ○ ○ 円消費税及び地方消費税( 〇% 対象) ○○ , ○ ○ ○ 円 消費税額 ○ , ○ ○ ○ 円合 計 ○○ , ○ ○○円 消費税額計 ○ ,○ ○ ○ 円 |
【振 込 先】
銀 行: ○ ○ 銀行 ○ ○ 支店口座番号: (〇〇) ○ ○ ○ ○ ○口座名義: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
様式第5 号( 第 23 条関係)業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書
令和 年 月 日
愛媛県公営企業管理者 東野 政隆 様
住所氏名
代表者職氏名
財務会計オンラインシステム運用保守業務の作業実施にあたっては 、個 人情報の保護に関する法律施行条例等の関係法令や愛媛県情報セキュリティポリシー等の関係規程等を遵守するとともに、業務期間中及び当該業務終了後も、知り得た秘密情報を漏らさないことを誓約します。
なお、秘密情報を漏洩した場合は、関係法令により罰則対象となる場合があることを認識するとともに、秘密情報漏洩により県に損害を与えた場合は、令和○ ○ 年○ ○ 月○ ○ 日付「 委託契約書」 第 20 条( 損害の賠償) に基づき、 これを賠償することを誓約します。
また、作業実施場所等は次のとおりとし、指示及び承認がある場合を除き情報の持ち出しを行わないことを併せて誓約します。
作 業 実施場所 | 住 所 | |
名 称 | ||
個人情報保管場所 | 住 所 | |
名 称 |