Contract
自動貸越サービス保証委託約款(ダイレクトワン保証)
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下「甲」という。)との表記自動貸越サービス契約により負担する債務についての保証を、甲に別途差し入れる自動貸越サービス取引規定第
1条に定める甲所定の保証会社(以下「乙」という。)に委託します。また、私と甲との自動貸越サービス契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第 1 条 委託の範囲
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差し入れる自動貸越サービス取引規定の各条項に基づき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私が甲と自動貸越サービス取引を開始したときに成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する自動貸越サービス取引規定の各条項によるものとします。
第 2 条 保証の解除
私は、私と甲との間の自動貸越サービス取引規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めたときは乙に保証の解除をされても異議を申しません。
第 3 条 担保の提供
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。
第 4 条 代位弁済
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払います。
第 6 条 求償権の事前行使
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、ただちに、借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私はただちにこれを支払うものとします。ただし、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
⑴仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、または清算の手続きに入ったとき。
⑵手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑶担保物件が滅失したとき。
⑷被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑸甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑹乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明になったとき。
⑺その他債権保全のため必要と認められたとき。
⑻自動貸越サービス取引規定第 24 条(反社会的勢力の排除)⑴のいずれかに該当し、もしくは同⑵
のいずれかに該当する行為をし、または本人が同⑴の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.乙が前項により求償権を行使するときには、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保があるときも同様とします。
第 7 条 弁済の充当順序
私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条 調査・報告
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したときには、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
3.私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、ただちに報告し、乙の指示に従います。
4.乙または乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私の自動貸越サービス利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
第 9 条 xx証書の作成
私は、乙から請求があるときはただちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行ないます。
第 10 条 費用の負担
乙が第4条ならびに第6条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は私が負担します。
第 11 条 契約の更新
本契約の有効期間は私が、甲との間に締結した自動貸越サービス契約の取引期間と同様とします。
第 12 条 免責条項
私は、乙が証書等の印影を私の届出た印章に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引し たときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
第 13 条 債権の譲渡、委託等
私は、xが私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託すること についても、何ら異議を述べません。
第 14 条 管轄の合意
本契約に関する訴訟その他法的手続については、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条 個人情報の取扱いに関する同意
私は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第 16 条 本約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、乙は、変更内容について 乙ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合に は、変更後の内容が適用されます。
(注)乙が定める遅延損害金は次のとおりです。
年 14.0%(年 365 日の日割計算)
乙がダイレクトワン株式会社のとき
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
自動貸越サービス保証委託約款(SMBC コンシューマーファイナンス保証)
私は、次の各条項に同意のうえ、スルガ銀行(以下「金融機関等」という。)との、自動貸越サービス取引規定(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第 2 条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第 3 条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第 4 条(代位弁済)
1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第 6 条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第 7 条(弁済の充当順序)
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消 滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができ るものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合 は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第 8 条(保証の解約)
1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第 9 条(報告および調査への協力)
1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第 10 条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 11 条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第 1 項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 14 条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 15 条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)