Contract
平成27年4月 1日 制定
平成28年6月18日 一部改定平成29年6月25日 一部改定平成30年1月15日 一部改定
一般社団法人 住宅リフォーム推進サポート協議会 定款
第1章 x x
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人住宅リフォーム推進サポート協議会(以下
「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所をxxxxxxxxxxxxxxxx000x 0x職業訓練法人埼玉土建技術研修センター内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、住宅リフォーム事業者及び住宅リフォーム関連の事業者が連帯協同し、住宅リフォーム事業者の技術力の向上及び経営基盤の強化等を行うことにより、住宅リフォーム事業者の健全な発展を行うことに加え、消費者の安心・安全を図り、快適な環境整備を実現するためのリフォームを推進することを目的とする。
2 上記目的の達成のため、主にxxx、埼玉県、xx県、群馬県、茨城県等の首都圏を事業活動範囲とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)リフォーム事業者の能力向上・人材育成に関する事業
(2)リフォームに関する業務品質向上及び技術向上の支援事業
(3) 消費者への暮らしの向上に資するリフォームに関する普及啓発及び相談等の事業
(4)消費者へのリフォーム事業者に関する情報提供の事業
(5)リフォーム事業者に対する住宅行政、補助制度等に関する情報提供及び普及啓発の事業
(6)住宅リフォーム事業者の状況を把握するための調査に係る事業
(7)リフォーム事業者に対する指導、助言、勧告等の支援事業
(8)住宅リフォーム事業の健全な発展のための調査研究事業
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 協議会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、協議会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(社員種別)
第6条 協議会の社員は、次の5種とする。
(1)正 社 員(事業者):協議会の目的に賛同して入会した住宅リフォームを行う法人若しくは個人
(2)正 社 員(団 体):協議会の目的に賛同して入会した住宅リフォームを支援する団体
(3)賛助社員(事業者):協議会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び法人
(4)賛助社員(団 体):協議会の目的に賛同し賛助するために入会した団体
(5)特別社員:協議会の目的に賛同する前号までの社員以外の法人、団体及び個人
(入会)
第7条 協議会に入会しようとする者は、社員の種別を明らかにして、協議会が別に定める入会申込書により、理事長に提出しなければならない。
2 前項の提出があった場合は、協議会が別に定める入会及び退会規定に定める入会基準により、理事会において入会の可否を決定するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 入会金及び会費は、総会において定める。
2 社員は入会時に、入会金及び初年度の会費を納入しなければならな
い。
(権利)
第9条 正社員(事業者)は協議会が認める範囲において、住宅リフォーム事業に関して協議会の正社員(事業者)であることを広告するこ と、及び正社員(事業者)であることを示して勧誘することができる。
2 協議会は、協議会のホームページにおいて、正社員(事業者)が協議会の正社員(事業者)であることを公表する。
(社員の資格の喪失)
第10条 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)別に定める入会基準に適合しなくなったとき。
(3)本人が死亡し、又は社員である法人、団体が消滅したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員が同意したとき。
(退会)
第11条 社員は、協議会が別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
2 前項の場合において、未納の入会金及び会費があるときは、社員はこれを完納しなければならない。
(除名)
第12条 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の特別決議によって当該社員を除名することができる。この場合においては、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)協議会の定款、その他の規程又は総会の決議に違反したとき。
(2)協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格喪失の伴う権利及び義務)
第13条 社員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、協議会に
対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 総 会
(構成)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、正社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「法人法」という。)上の社員総会とする。
3 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(総会)
第15条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が招集する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。
(1)理事会において招集の決議がなされたとき。
(2) 総正社員の10分の1以上の議決権を有する正社員から理事に対し、総会の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、第15条第2項第1号の規定による理事会の決議、若しくは第15条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、日時、場所、議決事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の14日前までに正社員に通知しなければならない。
(権限)
第17条 総会においては、次に掲げる事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(定足数)
第18条 総会は、総正社員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第19条 総会における議決事項は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決は、第41条、第42条に規定するもののほか、出席した正社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権)
第20条 各正社員は、各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は議長を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により、書面をもって表決する正社員は、総会の4日前までに所定の用紙を協議会に提出しなければならない。
4 第2項の要件に従い書面をもって表決し、又は議長を代理人として表決を委任した正社員は、総会に出席した正社員とみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第22条 協議会に、次の役員を置く。理 事 長 1名
副理事長 1名以上5名以内 理 事 3名以上30名以内監 事 2名
(選任等)
第23条 協議会の理事及び監事は、協議会の正社員の代表者又は代表者が推薦する者から総会において選任する。ただし、必要があるときは、それ以外の者から選任することができる。
2 理事長、副理事長は理事会において理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第24条 理事長は、協議会を代表して協議会の業務を総理する。
2 理事長は、次に掲げる職務を行う。
(1)総会を招集すること。
(2)理事会を招集すること。
(3)協議会の資産を管理すること。
(4)事業計画書及び収支予算書を作成すること。
(5)事業報告及び決算を作成すること。
(6)事務局長を任免すること。
3 副理事長は、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときに、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、業務執行を決定する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、必要に応じて意見を述べること。
(4) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に総会若しくは理事会の招集を要請すること。
(任期)
第25条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 任期満了後に辞任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に辞任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事並びに副理事長は、第22条で定める定数に欠ける場合には、辞任又は任期満了時においても、後任者が就任するまで は、その職務を行うものとする。
(理事及び監事の報酬)
第26条 理事及び監事に対して、報酬を支給することができる。
2 報酬額については、理事会で定めることとする。
(理事及び監事の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合において、協議会は当該理事又は監事に対し、当該総会の日から7日前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与える。
第5章 理事会及び委員会
(構成)
第28条 協議会に理事会を置く。
2 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とし、全ての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会)
第29条 通常理事会は、毎事業年度4箇月を超えない間隔で3回以上、理事長が招集する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2) 協議会に対し、理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)協議会に対し、監事が必要と認め、招集の請求があったとき。
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第29条第2項第2号又は第3号の規定による請求があ
ったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事長及び副理事長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
4 理事会を招集するときは、日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事及び監事の全員に通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を開催することができる。
(権限)
第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)社員の入会の承認
(4)正社員の権利停止、社員の除名等の処分に関わる特別決議
(5)委員会の設置
(6)その他、総会の決議を要しない協議会の執行に関する事項
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成と管理)
第34条 協議会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1)会費、負担金
(2)事業に伴う収入
(3)基金
(4)資産から生ずる収入
(5)その他収入
2 協議会の資産は、理事長がこれを管理する。
(長期借入金)
第35条 協議会が資金の借り入れをしようとするときは、当該事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
(事業年度)
第36条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画書及び収支予算書)
第37条 協議会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、通常総会の決議を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金分配の制限)
第39条 協議会は、剰余金の分配をすることができない。
第7章 基 金
(基金)
第40条 協議会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続、基金の管理等の取り扱いについては、理事会の決議によるものとする。
3 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
4 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について通常総会における決議を経なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会において総正社員の3分の2以上の決議により変更することができる。
(解散)
第42条 協議会は、法人法第148条第4号から第7号に規定する事由によるほか、総会において総正社員の3分の2以上の決議を経て解散する。
(解散による残余財産の扱い)
第43条 協議会が解散等により精算するときに有する残余財産は、総会の決議により協議会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとす る。
第9章 事務局
(設置等)
第44条 協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第10章 補 則
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、協議会の運営に必要な規程、規則等については、別に定め理事会の決議によるものとする。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時社員は、次に掲げる者とする。
社員 | 氏名 | 住 所 |
xx | xx | 個人情報保護のためインターネットでは掲載しません |
xx | xx | |
xx | xx | |
xx | x | |
xxxxx |
3 この法人の入会金及び会費は、第8条の規定に基づき、次に掲げる額とする。
(1)入会x | x 社 員(事業者) | 0円 |
正 社 員(団 体) | 0円 | |
賛助社員(個人・法人) | 0円 | |
賛助社員(団 体) | 0円 | |
特別社員(個人・法人・団体) | 20,000円 | |
(2)年会費 | 正 社 員(事業者) | 10,000円 |
正 社 員(団 体) | 100,000円 | |
賛助社員(個人・法人) | 10,000円 | |
賛助社員(団 体) | 20,000円 | |
特別社員(個人・法人・団体) | 120,000円 |
上記に関して原本と相違ないことを証明する。
さいたま市北区xx町二丁目220番3号
一般社団法人 住宅リフォーム推進サポート協議会
理事長 xx xx