Contract
2022 年 2 月 1 日
Ver1.1
株式会社トヨタシステムズ
目 次
第1章 x x 3
第 1 条(約款の適用) 3
第 2 条(約款の変更) 3
第 3 条(細則) 3
第 4 条(用語の定義) 3
第 2 章 D.e-Net イントラサービスの種類等 5
第 5 条(本サービスの内容) 5
第 6 条(サービスの種別および品目) 5
第 7 条(提供区域および提供条件) 6
第 3 章 契 約 7
第 8 条(契約の単位) 7
第 9 条(契約申込) 7
第 10 条(契約申込の承諾) 7
第 11 条(利用責任者) 8
第 12 条(最低利用期間) 8
第 13 条(契約者の義務) 8
第 14 条(権利の譲渡) 9
第 15 条(契約者の地位の承継等) 9
第 16 条(本サービスの種類等の変更の届け出) 9
第 17 条(契約者の氏名等の変更の届け出) 9
第 18 条(契約者が行う契約の解約) 9
第 19 条(当社が行う契約の解約) 10
第 4 章 利用の中断および利用停止 11
第 20 条(サービス提供の中断) 11
第 21 条(利用停止) 11
第 5 章 接続専用線の収容等 12
第 22 条(接続専用線の収容) 12
第 23 条(接続専用線) 12
第 6 章 回線接続装置および端末設備等 13
第 24 条(回線接続装置の設置) 13
第 25 条(端末設備等の提供と設置) 13
第 26 条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査) 13
第 27 条(契約者の維持管理義務) 14
第 7 章 自営電気通信設備等 15
第 28 条(自営電気通信設備等の設置) 15
第 29 条(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査) 15
第 30 条(契約者の維持管理義務) 15
第 8 章 料金等 16
第 31 条(料金) 16
第 32 条(初期費用の支払義務) 16
第 33 条(月額料金等の支払義務) 16
第 34 条(通信料金の支払義務) 16
第 35 条(端末設備等利用料の支払義務) 17
第 36 条(日割りの計算方法) 17
第 37 条(料金等の支払い) 17
第 38 条(割増金) 17
第 39 条(延滞金) 18
第 40 条(端数処理) 18
第 9 章 損害賠償 19
第 41 条(責任の制限) 19
第 42 条(免責) 19
第 1 0 章 保 守 20
第 43 条(当社の維持責任) 20
第 44 条(本サービス設備の修理または復旧) 20
第 11 章 雑 則 21
第 45 条(本サービスの利用制限) 21
第 46 条(禁止事項) 21
第 47 条(利用に係る契約者の義務) 22
第 48 条(バージョンアップ) 22
第 49 条(第三者への委託) 22
第 50 条(秘密保持および個人情報保護) 22
第 51 条(管轄裁判所) 22
第1章 x x
(約款の適用)
第 1 条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、D.e-Net イントラサービス契約約款(以下、「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づきD.e-Net イントラサービス(以下、「本サービスといいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができることとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、この約款を遵守しなければならないものとします。
4 この約款の定めのうち、わが国法令および外国の法令に抵触するものは、わが国法令に従い、ついで外国の法令に従うものとします。
5 この約款の定めは、国内外の電気通信事業者等が事業法に基づいて定める契約約款等により適用が制限されることがあります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合、当社のサービス提供条件は変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な約款の定めの変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に当社が定める書面または電子メールでもって通知します。
(細則)
第 3 条 この約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細目については、当社が定めることができることとします。
(用語の定義)
第 4 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
3 IP-VPN サービス | KDDI 株式会社が提供するインターネットプロトコルによる符号 の伝送交換を行う電気通信サービス |
4 D.e-Net イントラサービス | この約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービス の総称であり、専用線を介して、イントラネット接続等を提供すること |
5 D.e-Net イントラサービス設備 | 当社が本サービスを提供するための電気通信設備 |
6 D.e-Net イントラサービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
8 接続専用線 | 本サービスの提供にあたり、当社が電気通信事業者(事業法第 9 条による総務大臣の登録を受けた者または事業法第 16 条 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)から専 用サービスを受けて契約者に提供する電気通信回線 |
9 回線接続装置 | 回線終端装置およびこれら装置に付随する機器または同種の機能を有する機器であり、当社が本サービス契約時に定める もの |
10 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であり、 その設備の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内 |
(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であ るもの | |
11 自営端末設備 | 本サービス契約者が設置する端末設備 |
12 自営電気通信設備 | 電気通信事業者および当社以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
13 ドメイン名 | 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)によって割 り当てられた組織を示す名称または呼称 |
14 IP アドレス | インターネットプロトコルとして定められているアドレス |
15 専用線接続サービス | 接続専用線を用いて D.e-Net イントラサービスを利用できる接 続サービス |
16 イントラSSL 接続サービス | 当社が割当てる接続ID毎のアクセス制御による、インターネット経由による VPN 接続サービス(インターネット区間は本サー ビスに含みません) |
17 ATI(オールトヨタイントラネット) | 加入者規定に準拠して加入できるオールトヨタ会員制のイント ラ |
18 インターネット等 | インターネットプロトコルによる相互通信、電子メール等を提供 するもの |
19 指定通信事業者 | 本サービスの提供にあたり、当社が専用線サービスおよびその他の電気通信サービスを受ける、当社が別に定める当社以 外の電気通信事業者 |
20 接続ID | イントラ SSL 接続サービス利用者を識別するための英字およ び数字の組み合わせであって、当社が契約者に割当てるもの |
21 パスワード | イントラ SSL 接続サービス利用者を識別するための英字およ び数字の組み合わせであって、当社が接続 ID 毎に契約者に割当てるもの |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)および同法に関連する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
23 フレッツ | NTT(東日本・西日本)が提供する地域 IP 網アクセスのサービ ス |
24 ベストエフォート | 速度、品質の保証がない通信サービス |
25 LTE | Long Term Evolution の略 モバイル通信サービスの規格の ひとつ |
第 2 章 D.e-Net イントラサービスの種別等
(本サービスの内容)
第 5 条 本サービスは、専用線接続サービスで当社のアクセスポイントに接続し、ATI(オールトヨタイントラネット)とインターネットの利用が可能なサービスです。
(サービスの種別および品目)
第 6 条 本サービスの種別は、専用線接続サービス、およびイントラSSL 接続サービスがあります。
2 専用線接続サービスには、次の(1)~(4)の品目があり、それぞれ提供する回線速度は次の通りです。
(1) 高速デジタル接続サービス
速度 | 内容 |
64Kbps | 64 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
128Kbps | 128 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
192Kbps | 192 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
256Kbps | 256 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
384Kbps | 384 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
512Kbps | 512 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
768Kbps | 768 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1Mbps | 1 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mbps | 1.5 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
(2) イーサ接続サービス
速度 | 内容 |
1Mbps | 1 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mbps | 2 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 3 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4Mbps | 4 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 5 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mbps | 6 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
7Mbps | 7 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
8Mbps | 8 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
9Mbps | 9 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 10 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
(3) ADSL 接続サービス
速度(最大値) | 内容 |
512Kbps | 下り最大 512 キロビット/秒、上り最大 224 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mbps | 下り最大 1.5 メガビット/秒、上り最大 512 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 下り最大 10 メガビット/秒、上り最大 1 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
(4) ライト(フレッツ接続サービス)、LTE 接続サービス
速度 | 内容 |
ベストエフォート | 回線速度の保障なし |
3 イントラSSL 接続サービスには以下の品目があります。
品目 | 内容 |
イントラSSL アクセス | 端末型インターネット VPN 接続により、端末の接続ID毎にベストエフ ォートの符号伝送が可能なもの |
イントラSSL アプリ公開 | イントラ SSL アプリ公開契約者が指定するFQDNの組合せに対応して、社外のイントラSSLアクセス契約者との接続ID毎のアクセス制御により、サーバと端末間のベストエフォートの符号伝送が可能なも の。 |
(提供区域および提供条件)
第 7 条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。
2 本サービスの提供条件等については、別に定めます。
第 3 章 契 約
(契約の単位)
第 8 条 当社は、サービスの種別、品目により次の単位でD.e-Net イントラサービス契約を締結します。
(1) 専用線接続サービスにおいて、当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 つの契約を締結します。
(2) イントラネットサービスイントラSSL 接続サービスイントラSSL アクセスにおいて、当社は、契約者に割当てた複数の接続IDに対して、契約者が申請した疎通制限の組合わせごとに1つの契約を締結します。
(3) イントラ SSL 接続サービスイントラ SSL アクセスにおいて、当社は、契約者に割当てた複数の接続 ID に対して、1つの契約を締結します。
(4) イントラ SSL 接続サービスイントラ SSL アプリ公開において、当社は、契約者が申請した1つの FQDN の組合わせごとに1つの契約を締結します。
(契約申込)
第 9 条 本サービスの利用契約申込は、本サービス契約約款を承諾のうえ、次に掲げる事項を記載した当社が別に定める利用申込書を当社に提出していただくものとします。
(1) 本サービス契約申込者の氏名(商号)および住所
(2) 本サービスの種別および品目
(3) 契約者の端末設備等(以下、「契約者端末設備等」といいます。)の設置場所
(4) 利用開始希望日
(5) その他本サービス申込内容を特定するための必要な事項
2 当社は、業務上必要な時は、利用申込書の他に別途提示資料等を提出していただくことがあります。
(契約申込の承諾)
第 10 条 前条の本サービス契約の申込に対し、当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいづれかに該当する場合は、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 申込者が、本サービス、または、当社が提供するその他のサービスの料金、または、手続きに関する費用等の支払いを怠ったことがあるとき
(3) 本サービスの申込をした者の指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めとされているとき
(4) 当社との間のいかなる契約にしろ、過去に不正使用などにより契約解除または当社から利用停止をされたことがあるとき
(5) 本サービス契約締結により当社の技術が盗用されもしくは秘密が漏洩される恐れがあると推認できる事情が申込者または関係者にあるとき
(6) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(7) 指定通信事業者の事由により、回線の提供が受けられないとき
(8) 前各号のほか、本サービスの申込を承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が判断したとき
(利用責任者)
第 11 条 契約者は利用責任者を選任し、当社に対し当社所定の本サービス利用申込書で届け出るものとします。
2 利用責任者が交代したときは、直ちに契約者は当社に対し当社所定の書面により通知するものとします。
3 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障をきたさないよう契約者設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
(最低利用期間)
第 12 条 本サービスの最低利用期間は、サービス種別ごとで専用線接続サービスおよびイントラ SSL 接続サービス、イントラ SSL アプリ公開の利用開始日(当社において本サービスに係る環境設定が完了して提供を開始した日をいいます。)から起算して 1 年間とします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に本サービスの専用線接続サービスを解約する場合は、サービス種類ごとに残余の期間に対応する月額料金を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3 契約者は、第 1 項の最低利用期間内にサービス種別の変更、または、専用線接続サービスの品目の変更、または、契約者設備等の設置場所変更に伴う接続専用線の移転をする場合は、その変更、または、移転前の月額料金の額と、変更、または、移転後の月額料金で増分差額が生じたときは、その差額に残余の期間を乗じた額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
4 同一サービス内での品目の変更、または契約者端末設備等の移転の場合、前号で定める月額料金の差額を、当社は請求しません。ただし、廃止やサービスをまたがる変更、その他当社が定める変更の場合は前号の残余の期間に対応する月額料金を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
5 前各号の規定にかかわらず、当社は、サービス種別ごとに最低利用期間を設定しない短期の専用線接続サービスを提供することがあります。この場合、月額料金等は別途協議のうえ、定めるものとします。
(契約者の義務)
第 13 条 事由の如何を問わず、契約者以外の第三者が本サービスを利用したことによって、当社が損害を蒙ったとき、契約者は当社に対し、そのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 事由の如何を問わず、本サービスを契約者以外の第三者が利用したことによって、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
3 契約者は、第 46 条(禁止事項)の各号の 1 に違反して、本サービス設備を滅失し、または毀損した場合は、その補充、修繕その他工事費等に必要な費用を支払っていただくものとします。
4 契約者設備等の本サービスを利用するために必要な電気通信設備等を、善良な管理者の注意をもって管理することとします。
5 本サービス利用に必要な接続情報等を善良な管理者の注意をもって厳重に管理することとします。
6 契約者は、国内外の研究ネットワークを利用する場合は、当該ネットワークを営利目的として利用してはならないものとします。
7 契約者は、本サービスを利用して受信および送信する情報については、本サービス設備の故障による消失を防止するための措置を必ずとっておくものとします。
8 前項の措置を怠ったことにより契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
9 イントラ SSL 接続サービス契約者は、接続ID、またはパスワードを契約者が当社に申請した利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、若しくは質入等してはならないものとします。
10 契約者の接続ID、およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、または第三者の使用等により、当該契約者または他の契約者が損害を被ったとしても、当社はいかなる賠償責任も負わないものと
します。
11 契約者の接続ID、およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、または第三者の使用等により、当社が損害を被った場合、契約者は当社に対し、そのすべての損害を賠償するものとします。
(権利の譲渡)
第 14 条 契約者は、この約款に基づいて締結されるあらゆる契約上の権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第 15 条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があった相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から 30 日以内に当社に届け出ていただくこととします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を代表者として定め、これを当社に届け出ていただくこととします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱うこととします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、承継した者が7
第 10 条(契約申込の承諾)の第 2 項各号の 1 に該当する
場合に限り、当社はその通知受領後 30 日以内に、当該承継者に対し書面により本サービス利用契約
を解約することができるものとします。
(本サービスの種別等の変更の届け出)
第 16 条 契約者は、本サービス利用契約で、サービスの種別等の変更をする場合、当社に対し当社所定の書面により、従前の本サービス利用契約を解約し、新たに本サービス利用契約の申込をしていただきます。
2 契約者は、本サービスの品目変更、または、契約者端末設備等の設置場所の変更に伴う接続専用線の移転をする場合は、当社に対し当社所定の書面を提出していただきます。
3 前各号の契約事項の変更の申込があった場合、当社は契約者に対し、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者が、第12条第4項以外に本サービスの品目変更、または、契約者端末設備等の設置場所の変更をおこなう場合、料金表に定める費用を当社は請求することがあります。
(契約者の氏名等の変更の届け出)
第 17 条 契約者は、次の各号のいづれかに変更があったときは、当社に対しすみやかに当社所定の書面により当該変更事項を届け出ていただきます。
(1) 契約者の名称
(2) 住所または所在地
(3) 前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
2 前号の届け出で、業務上必要な時は、別途提示資料等を提出していただくことがあります。
(契約者が行う契約の解約)
第 18 条 契約者は、本サービス利用契約を解約するときは、当社に対し、各サービス種別ごとに専用線解約希望日の 1 ヶ月前までに、当社所定の書面によりその旨および解約日を通知していただかなければなりません。
2 解約通知のあった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が 1 ヶ月未満であるときは、本サービス利用契約の解約の効力は当該通知のあった日から30 日を経過した日に生じるものとします。
(当社が行う契約の解約)
第19 条 第21 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス利用契約を解約することがあります。
2 契約者が、第 21 条(利用停止)の第 1 項各号の 1 に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、第 21 条(利用停止)の規定によるところの本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス利用契約を解約することがあります。
3 前 2 項の規定による本サービス利用契約の解約は、当社の定める書面または電子メールでもって通知することとします。
第 4 章 利用の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第 20 条 次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断できることができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または、修理等の工事をするとき
(2) 指定通信事業者その他の電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不能となったとき
2 前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその旨をお知らせします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
3 前 2 項とは別に、本サービスは毎週月曜日 0 時 00 分から 6 時 00 分までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービス提供を中断します。
4 当社は、天災、事変、コンピュータウィルス・フィッシングサイト等有害な情報の送信、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、予防若しくは秩序の維持のために、利用を中断する措置を執ることがあります。
(利用停止)
第 21 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は当該契約者に対し、当社が定め
る期間(最長 6 ヶ月、または、その遅滞にかかる全料金等が支払われるまでの間)、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービス料金、または、当社が提供している他のサービスの料金等について、支払期日を経過しても全額支払わないとき
(2) 本サービス利用契約の成立後に第10 条(契約申込の承諾)第 2 項各号のいづれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第 16 条(本サービスの種類等の変更の届け出)の規定に違反したとき
(4) 第 17 条(契約者の氏名等の変更の届け出)の規定に違反したとき
(5) 第 13 条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(6) 当社の承諾を得ないで接続専用線の回線接続設備等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の者、または、当社が提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき
(7) 第 26 条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)、または、第 29 条(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき
(8) 前号の検査結果より、契約者の端末設備等および自営電気通信設備等に異常が発見されても接続専用線から取り外さなかったとき
(9) 契約者が当社の業務を妨害したとき
2 前項の規定により、本サービスの利用停止を行うときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を当社の定める書面または電子メールにて通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。事後xxxxに同内容を同様の方法でもって通知します。
第 5 章 接続専用線の収容等
(接続専用線の収容)
第 22 条 接続専用線は、当社が指定する収容場所(以下、「アクセスポイント」といいます。)に収容します。
2 当社は技術上、または、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、いつでも専用接続線を別のアクセスポイントに収容替えすることができることとします。
3 前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合は、当社は契約者に対し、あらかじめその旨を当社の定める書面または電子メールでもって通知します。
(接続専用線)
第 23 条 契約者が専用線接続サービスに利用する接続専用線については、当社が指定通信事業者と契約するものとします。但し、施設設置負担金は、原則として、契約者と当社との共同名義とします。
2 当社は、契約者が指定した所在地の建物内、または、工作物内において、指定通信事業者が取り付けた保安機、または、配電盤等を接続専用線の一端とします。但し、第 24 条(回線接続装置の設置)の規定により、当社が回線接続装置を設置する場合は、その回線接続装置を接続専用線の一端とします。
3 本サービスの専用線接続サービス契約の解約が生じた場合は、当社は契約者に対し、当該解約により利用されなくなった接続専用線の施設負担金にかかる権利(当該権利が存在する場合に限ります。)を移転します。
4 前項に定める権利の移転は、当該解約の効力が生じた日の翌日とします。
5 第 3 項の権利の移転に伴い、指定通信事業者の手続きに関し、必要となる費用については、契約者に負担していただくものとします。
第 6 章 回線接続装置および端末設備等
(回線接続装置の設置)
第 24 条 専用線接続サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し、接続専用線の一端に、当社回線接続装置を設置するものとします。
2 前項の当社回線接続装置の設置場所については、当社所定の書面を提出いただきます。なお、接続専用線の一端のある所在地建物内には、接続専用線、もしくは当社回線接続装置を設置するために必要な場所、かつ、継続して利用しても問題ないと当社が判断できる良好な環境を、契約者は確保し、当社に対し提供していただくこととします。
3 接続専用線の一端のある所在地建物内において、契約者からxx等の特別な設備を使用して屋内配線等の電気通信設備を設置することを求められた場合は、当社は、契約者の費用負担により、その特別な設備を設置することとします。
4 当社が、本サービス利用契約に基づいて設置する当社回線接続装置等に必要な電源について、契約者から提供いただくものとします。
5 第 1 項の規定に関わらず契約者が、接続専用線の一端に、契約者回線接続装置の設置を希望する場合は、契約者は当社に対し、契約者回線接続装置の名称、その他その契約者回線接続装置を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出いただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
6 前項による希望があった場合は、その契約者回線接続装置を、当社が承認した場合に限り、その設置を承諾するものとします。
7 契約者は、接続専用線に接続されている契約者回線接続装置を取り外すときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(端末設備等の提供と設置)
第 25 条 専用線接続サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し、原則、接続専用線に接続する当社端末設備等を提供して設置するものとします。
2 前項の当社端末設備等の設置場所については、当社所定の書面を提出いただきます。
3 第 1 項の規定に関わらず契約者が、接続専用線に接続する契約者端末設備等の設置を希望する場合は、契約者は当社に対し、契約者端末設備等の名称、その他その契約者端末設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出いただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
4 前項による希望があった場合は、その契約者端末設備等を、当社が承認した場合に限り、その設置を承諾するものとします。
5 契約者は、接続専用線に接続されている契約者端末設備等を取り外すときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)
第 26 条 接続専用線に接続されている契約者端末設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測される場合は、当社は契約者に対し、その契約者端末設備等の検査を受けることを求めることができるものとします。この場合、契約者は、正当な理由がある時を除き、検査を受けることを拒絶することはできません。
2 前項の検査を行う場合、当社係員は契約者に対し、当社所定の身分証明書を提示することとします。
3 第 1 項の検査を行った結果、契約者端末設備等が当社の承認を得られない場合は、契約者は直ちに、その契約者端末設備等を接続専用線から取り外す等をして、本サービスの利用を中止していただくこととします。
(契約者の維持管理義務)
第 27 条 契約者は、接続専用線に接続されている契約者端末設備等を正常に稼動させるように維持管理していただくことを義務とします。
第 7 章 自営電気通信設備等
(自営電気通信設備等の設置)
第28 条 接続専用線の一端において、または、一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接続を希望する場合は、契約者は当社に対し、自営電気通信設備等の名称、その他その自営電気通信設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出いただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
2 前項の接続希望に対し、次の各号の 1 に該当する場合を除いて、当社は契約者に対し、その接続を承諾するものとします。
(1) その接続にかかわる電気通信回線を提供する指定通信事業者の承諾が得られないとき。
(2) その接続にかかわる自営電気通信設備等を当社が承認しないとき。
(3) 前各号に定めるほか、その自営通信設備等の接続を承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると予測されるとき。
3 契約者は、接続専用線に接続されている自営電気通信設備等を取り外すとき、または、停電等で正常な通信が不能となる場合は、当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)
第 29 条 接続専用線に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測される場合は、第 26 条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)の規定に準じた取扱いをさせていただきます。
(契約者の維持管理義務)
第 30 条 契約者は、接続専用線に接続されている自営電気通信設備等を正常に稼動させるように維持管理していただくことを義務とします。
第 8 章 料金等
(料金)
第 31 条 本サービスの利用料金は、当社が別に定める料金表に規定する初期費用、工事費用、月額料金等(料金表に定める回線基本料、回線接続装置利用料、屋内配線料、月額料金をいいます。以下同じとします。)、通信料金、端末設備等利用料とします。
(初期費用の支払義務)
第 32 条 契約者が当社に対し、本サービス契約の申込(契約変更の申込も含みます)または請求をし、その承諾を受けた場合は、料金表に規定する初期費用の支払いを要します。但し、その手続き着手前に請求の取り消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている場合は、当社はその料金を返還します。
(月額料金等の支払義務)
第 33 条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の終了した日までの期間
(提供があった日と契約終了日が同一の日の場合は 1 日間とします)について、料金表に規定する月額料金等の支払いを要します。
2 前項の規定に関わらず、次の区分に該当する場合の料金は、日割り計算といたします。
(1) 暦日の初日以外の日に本サービスの提供を開始したとき。
(2) 暦日の初日以外の日に本サービス契約を終了したとき。
(3) 暦日の初日以外の日に本サービスの品目変更等により、月額料金等が増加または減少したとき。(増加または減少後の月額料金等は、その増加または減少が生じた翌日から適用することとします。)
3 前項の日割り計算は、暦日数により行います。
4 専用線接続サービスおよびイントラSSL 接続サービスイントラSSL アプリ公開で、本サービスの利用期間が第 12 条(最低利用期間)の 1 項に定める最低利用期間より短かった場合は、第 12 条(最低利用期間) の定めに従うものとします。
5 第 1 項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の料金の支払いは、次の通りとします。
(1) 利用停止があった場合は、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責に帰すことのできない事由により、 | そのことを当社が知った以後の利用できなかっ |
本サービスを全く利用できない状態が生じた場 | た時間(24 時間の倍数である部分に限ります)24 |
合に、その旨を当社が知った時刻から 24 時間 | 時間毎に日数計算し、その日数に対応する本サ |
について、以上そのことが連続した場合 | ービスについての料金 |
6 支払いの必要がない料金が既に支払われている場合、当社は契約者に対し、その支払われた料金を返還いたします。
(通信料金の支払義務)
第 34 条 契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の各号に定めるところにより算定した料金額を支払うものとします。但し、この場合において特別の事情がある場合は、当社は契約者と協議し、その事情を参酌し修正することがあります。
(1) 過去 1 年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等で正しく算定することができなかった日の初日(初日を確定できなかった場合は、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと推認できる日)の属する料金月の前 12
料金月における 1 日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間日数を乗じた
額。
(2) 前号以外
把握可能な実績に基づいて当社が定める別の方法により、算定した 1 日平均通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間日数を乗じた額。
(端末設備等利用料の支払義務)
第 35 条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の終了した日までの期間
(提供があった日と契約終了日が同一の日の場合は1 日間とします)について、料金表に規定する端末設備等利用料の支払いを要します。
2 前項の規定に関わらず、次の区分に該当する場合の料金は、日割り計算といたします。
(1) 暦日の初日以外の日に本サービスの提供を開始したとき。
(2) 暦日の初日以外の日に本サービス契約を終了したとき。
(3) 暦日の初日以外の日に本サービスの品目変更等により、月額料金等が増加または減少したとき。(増加または減少後の月額料金等は、その増加または減少が生じた翌日から適用することとします。)
3 前項の日割り計算は、暦日数により行います。
4 第 1 項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の料金の支払いは、次の通りとします。
(1) 利用停止があった場合は、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いをするものとします。
区 分 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責に帰すことのできない事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上そのことが連続した場合 | そのことを当社が知った以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります) について、24 時間毎に日数計算し、その 日数に対応する本サービスについての料金 |
5 支払いを要さないこととされた料金が既に支払われている場合は、当社は契約者に対し、その支払われた料金を返還いたします。
(日割りの計算方法)
第36 条 当社は、月額料金および端末設備利用料は暦日に従い、通信料金は料金月(本サービス契約毎に定める毎暦月の一定の日を起算日とし、その起算日から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。)に従い計算するものとします。
2 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。この場合の月額料金及び端末設備利用料は日割り計算することとします。
(料金等の支払い)
第37 条 契約者は当社に対し、料金および消費税相当額を当社が指定する期日までに、当社が指定する金融期間の預金口座に振り込んで支払うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等の支払いついて、当社が指定する方法により、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いにより支払うことができるものとします。
(割増金)
第 38 条 料金等の支払いを故意に免れた場合、契約者は当社に対し、その料金等の額のほか、消費税相当額を加算しない料金額の 2 倍に相当する額を、割増金として直ちに前条に定める方法により支払うものとします。
(延滞金)
第 39 条 料金等または本サービス利用契約にもとづくその他金銭支払債務について、支払い期日が過ぎてもなお履行されない場合には、支払い期日の翌日から支払い日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞金を第 37 条(料金等の支払い)に定める方法により支払うものとします。但し、支払い期日の翌日から起算して、10 日以内に支払いがあった場合に限り、当社は当該契約者に対し、延滞金の支払義務を免除します。
(端数処理)
第 40 条 料金等の計算において、1 円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第 9 章 損害賠償
(責任の制限)
第 41 条 当社は、本サービスの提供に関し、いかなる場合においても以下に定める契約者に生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由から生じた損害
(2) 当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害
(4) 情報の消失、毀損等に起因するまたはその他一切の逸失利益
2 当社は、本サービスを当社の責に帰すべき事由により怠った場合、その本サービスが全く利用できない状態が生じた場合に、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上そのことが連続した場合に限り、当社は当該契約者に対し、その生じた損害につき賠償いたします。
3 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)については、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、賠償する額は料金の 1 ヶ月相当額(消費税相当額を加算した額とします)を限度とします。
4 指定通信事業者の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
5 前 3 項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第 42 条 契約者がこの約款に基づく本サービスの提供を受けることに関連して、契約者等が被った直接もしくは間接の損害については、当社は契約者に対し、前条2 項および3 項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとします。
第 1 0 x x x
(当社の維持責任)
第 43 条 当社は、本サービス用設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(本サービス設備の修理または復旧)
第 44 条 契約者端末設備等または自営電気通信設備等(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している契約者端末設備等または電気通信設備等を除きます。以下この条において同じとします。)が接続専用線に接続されているにもかかわらず、本サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、その契約者端末設備等または自営電気通信設備等も故障がないことを確認したうえ、当社に対し、その旨を連絡していただかなければなりません。
2 前項の確認をするに際して、契約者から要請があった場合は、当社はアクセスポイントにおいて当社が別に定める方法により、試験を行い、契約者に対し、その結果を当社の定める書面または電子メールでもって通知します。
3 前項の試験の結果、故障の原因が契約者端末設備等または自営電気通信設備等にあったことが判明した場合は、契約者にはその試験に要した実費を負担していただきます。
4 当社は、本サービス設備に障害が生じたことを知った場合は、すみやかに本サービス設備を修理または復旧することとします。
5 前項の場合にして当社の全契約者に生じた障害を直ちに修理または復旧できない場合は、当社は第 45 条(本サービスの利用制限)の規定により、優先度の高い通信を確保するために、公共性の高い順に従って修理または復旧することとします。
第 11 章 雑 則
(本サービスの利用制限)
第 45 条 当社は、天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれのある場合、契約者に対し、電気通信事業法第 8 条に基づき、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用の制限または停止することがあります。
(禁止事項)
第 46 条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 接続専用線または当社端末設備等を移動し、取り外し、変更、分解、もしくは損壊し、またはその接続専用線または当社端末設備等に線条その他の導体を連結したりすること。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信回線設備の接続もしくは保守のため必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障をあたえるおそれのある様態でもって、本サービスを利用すること。
(3) 当社の承諾なしに、本サービス設備に他の機械または付加物品をつけたりすること。
(4) 本サービスにより利用できる情報を改ざんすること。
(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込みすること。
(6) 当社または第三者の著作権およびその他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為をすること。
(7) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(8) 当社または第三者の財産、プライバシーを侵害し、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(9) 当社または第三者を誹謗中傷したり名誉を傷つける行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(10) 選挙運動または選挙事前運動をする行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(11) 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(12) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為をすること。
(13) 事実に反し、またはそのおそれのある情報を提供する行為をすること。
(14) 当社の本サービスの運営事業を妨げる行為、またはそのおそれのある行為をすること。
(15) 当社の本サービスを不正行為に利用すること。
(16) コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為をすること。
(17) 法令に違反し、または違反するおそれのある行為をすること。
(18) その他、当社が不適当または不当と判断する行為をすること。
(利用に係る契約者の義務)
第 47 条 契約者は、接続専用回線、回線接続装置、並びに当社端末設備を善良な管理者の注意をもって保管していただきます。
2 契約者は、天災、事変その他当社の責によらない事由により、接続専用回線、回線接続装置、当社端末設備の何れか1つでも亡失、またはき損した場合は、当社が指定する期日までに、指定電気通信事業者および当社が別に定める費用を支払っていただきます。
(バージョンアップ)
第 48 条 本サービスのバージョンアップまたは新機能追加もしくは変更については、事前に契約者に対し通知しないで、当社において随時できるものとします。
2 バージョンアップまたは新機能の追加されたところの新サービスについて、契約者は、当社と別途協議をし、合意したところに従い、これらを利用することができるものとします。
(第三者への委託)
第 49 条 契約者には、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービス提供業務の全部または一部を当社の指定する第三者に委託することができることをあらかじめ承諾しておいていただくものとします。
(秘密保持および個人情報保護)
第 50 条 契約者は、本サービスの利用契約締結もしくは履行によって知り得た当社および他契約者の秘密を、第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス利用契約締結もしくは履行によって知り得た秘密を保持し、第三者に漏らすことはしません。
3 前 2 項の規定は、本サービス契約の締結もしくは履行によって、契約者または当社が収集し、利用し、管理する個人情報についても準用することとします。
4 当社は、本サービス等に関わる作業の全部または一部を第三者に再委託する場合、契約者の秘密を当該第三者に開示、提供することができるものとします。但し、この場合、当社は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
(管轄裁判所)
第 51 条 この約款に関する紛争については、名古屋地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1. この約款は 2000 年 10 月 1 日から実施します。
2. この約款改定規定は 2001 年 6 月 1 日から実施します。
3. この約款改定規定は 2001 年 10 月 1 日から実施します。
4. この約款改定規定は 2002 年 9 月 1 日から実施します。
5. この約款改定規定は 2002 年 11 月 1 日から実施します。
6. この約款改定規定は 2003 年 6 月 1 日から実施します。
7. この約款改定規定は 2003 年 10 月 1 日から実施します。
8. この約款改定規定は 2003 年 11 月 1 日から実施します。
9. この約款改定規定は 2004 年 4 月 1 日から実施します。
10. この約款改定規定は 2004 年 5 月 1 日から実施します。
11. この約款改訂規定は 2004 年 6 月 1 日から実施します。
12. この約款改訂規定は 2004 年 7 月 1 日から実施します。
13. この約款改訂規定は 2004 年 10 月 1 日から実施します。
14. この約款改訂規定は 2005 年 2 月 1 日から実施します。
15. この約款改訂規定は 2007 年 5 月 1 日から実施します。
16. この約款改訂規定は 2008 年 4 月 1 日から実施します。
17. この約款改訂規定は 2011 年 1 月 6 日から実施します。
18. この約款改訂規定は 2019 年 1 月 1 日から実施します。
19. この約款改訂規定は 2019 年 4 月 1 日から実施します。
20. この約款改訂規定は 2022 年 2 月 1 日から実施します。
*この約款に記載されている商品・サービス等の名称は、それぞれ各社の商標または登録商標です。