No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託 建物等清掃 近鉄ファシリティーズ(株) 1,920,600円 令和3年4月1日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 G4 - 2 令和3年度 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託(概算契約) 土木施設清掃・除草 (株)三興警備サービス 97,460,000円 令和3年4月1日...
案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | ||
1 | 環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務委託 | 建物等清掃 | 近鉄ファシリティーズ(株) | 1,920,600円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
2 | 令和3年度 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託(概算契約) | 土木施設清掃・除草 | (株)三興警備サービス | 97,460,000円 | 令和3年4月1日 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第 1項第1号 | W2 | 〇 |
3 | し尿収集運搬業務委託 | 廃棄物処理 | 大阪府衛生管理 (協) | 3,775,200円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
4 | 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託 | 建物等清掃 | 東宝ビル管理 (株) | 2,479,510円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
5 | 南港ポートタウン家庭系xxごみ排出実負荷試運転業務委託 | 廃棄物処理 | xxx工業(株) | 56,782,000円 | 令和3年4月1日 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第 1項第1号 | W2 | 〇 |
6 | 令和3年度 東北環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | xxxx工業㈱ (株) | 3,410,000円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
7 | 此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | (株)日立ビルシステム | 3,128,400円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
8 | 令和3年度 此花会館空調方式運用保守業務委託 | 機械設備等保守点検 | アズビル(株) | 3,033,800円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
9 | 令和3年度 西南環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | (株)日立ビルシステム | 2,043,800円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
10 | 令和3年度大阪市立葬祭場(やすらぎ天空館)ほか1か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | パナソニック産機システムズ(株) | 2,750,000円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
11 | 令和3年度瓜破斎場自動扉保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ナブコドア(株) | 2,296,800円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
12 | 令和3年度瓜破斎場炉前表示システム保守点検業務委託 | 情報処理 | xx電気(株) | 1,584,000円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
13 | 令和3年度大阪市立葬祭場(やすらぎ天空館)ほか2か所機械警備業務委託 | 警備 | 大阪ガスセキュリティサービス(株) | 1,196,800円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
14 | 令和3年度 環境教育、学習の振興等に係る業務委託 | その他 | 環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体 | 44,975,516円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G5 | - |
15 | 令和3年度 国連環境計画 国際環境技術セン ター(UNEP-IETC)連携事業に係る業務委託 | その他 | (財)地球環境センター | 25,435,802円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G5 | - |
16 | 令和3年度UNEP国際環境技術センター設備保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 7,949,700円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
17 | 令和3年度 UNEP国際環境技術センター警備業務委託(概算契約) | 警備 | (株)コアズ | 6,881,600円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
18 | 令和3年度環境活動推進施設 設備保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 2,626,800円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
19 | 令和3年度環境活動推進施設 エレベーター保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 1,029,600円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
20 | 令和3年度 環境データ処理システム運用保守業務委託 | 情報処理 | レイシスソフトウェアーサービス(株) | 4,368,980円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
21 | 令和3年度 大気汚染常時監視テレメータシステム運用保守業務委託 | 情報処理 | 富士通Japan(株) | 1,686,520円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
22 | 令和3年度環境保全関係業務処理システム運用保守業務委託 | 情報処理 | 富士通Japan(株) | 2,135,100円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
23 | 中部環境事業センター出張所 エレベーター設備保守点検整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 1,579,380円 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
24 | 令和3年度特定建築物管理システム運用・保守業務委託経費の支出に ついて(減量指導事務用) | 情報処理 | (株)アローズネクスト | 1,254,000円 | 令和3年4月23日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
25 | 令和3年度 大阪市廃蛍光灯管及び廃乾電池等の処理及び再資源化業務委託 | 廃棄物処理 | xx興産(株) | 蛍:90,200電:83,600 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
26 | 令和3年度 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物(冷蔵庫・冷凍庫)における再商品化業務委託(単価契約) | 廃棄物処理 | 関西リサイクルシステムズ(株) | 大:3,850小:2,860 | 令和3年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
27 | ごみ収集車両運行管理システム カスタマイズ 業務委託(家庭系ごみ収集輸送事業用) | 情報処理 | Joker Piece(株) | 1,100,000円 | 令和3年5月12日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
28 | 大阪市立斎場予約受付システムOS更新等業務委託 | 情報処理 | xx電気(株) | 3,465,000円 | 令和3年5月31日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
29 | 令和3年度 面的評価システムデータ更新等業務委託 | 情報処理 | 中外テクノス(株) | 7,051,000円 | 令和3年6月4日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
30 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (北区・都島区) | 廃棄物処理 | (有)シンコウコーポレーション | 2,062,904円 | 令和3年6月16日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
31 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (淀川区・東淀川区) | 廃棄物処理 | xx開発(協) | 3,101,901円 | 令和3年6月23日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
32 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (旭区・城東区・xx区) | 廃棄物処理 | 阪南興業(株) | 3,897,293円 | 令和3年6月18日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
33 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (xx区・此花区・西淀川区) | 廃棄物処理 | 大阪都市環境保全(協) | 2,209,125円 | 令和3年6月18日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
34 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (天王寺区・東住吉区) | 廃棄物処理 | xx衛生(協) | 1,965,509円 | 令和3年6月16日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
35 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (中央区・浪速区) | 廃棄物処理 | 一般財団法人関西広域環境事業団 | 3,017,097円 | 令和3年6月18日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
36 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (西区・港区・大正区) | 廃棄物処理 | xx開発(株) | 1,982,649円 | 令和3年6月23日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
37 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (東成区・xx区) | 廃棄物処理 | 大東衛生(株) | 1,408,704円 | 令和3年6月18日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
38 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (住之江区・xx区) | 廃棄物処理 | (有)東清掃 | 1,523,280円 | 令和3年6月18日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
39 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (阿倍野区・西成区) | 廃棄物処理 | 西成清掃協同組合 | 3,100,011円 | 令和3年6月16日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
40 | 令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 (xx区) | 廃棄物処理 | (株)杏環境 | 1,567,003円 | 令和3年6月17日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務委託
2 契約の相手方
近鉄ファシリティーズ株式会社
3 随意契約理由
環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務については、あべのルシアスを賃借する際の条件の一つとして賃室内の清掃は同ビルの管理者である株式会社きんえいの指定する業者と直接契約することとなっているため。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部総務課 (電話 6630-3116)
令和3年度 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託(概算契約)
2 契約相手方
株式会社 三興警備サービス
3 随意契約理由
本市では、大阪都心部の「水の回廊」を中心とした範囲において、大阪府市相互の協力のもと、水都大阪の魅力を向上させるとともに、大阪都心部を流れる河川の美化を進めることを目的として、河川水面清掃事業を実施している。
本案件は、「水都大阪」にふさわしい河川の美観を保持するため、市内を流れる府市管理河川である 11 河川について、水面に浮遊するごみの回収を行う水面清掃業務、及び収集したごみを運搬船に積み替え、大正揚陸場所まで曳航後、クレーンで揚陸し、小型四輪車に積み替え、本市指定工場に搬入を行うごみ運搬業務を実施するものである。
また本案件は、大阪府との協定に基づき実施している事業であるとともに、水面清掃業務を行わない期間が生じた場合、まちの美観が保持されなくなり、市民生活に支障をきたすことから、継続して実施する必要がある事業である。
今回、該当案件である令和3年度 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託(概算契約)については、一般競争入札において全者予定超過となり、再度入札においても応札がなく取止めとなった。
本市においては、前述のとおり、継続して実施する必要がある事業であり、4月1日から安定的な履行を実施する必要があることから、政府調達に関する協定第 13 条1項
(a)及び地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号を適用し、当初の入札要件を修正することなく特名随意契約を行う。
契約相手方については、業務委託種目「01 建物等各種施設管理 10 土木施設清掃・除草」のうち、委託種目「042:海面・水面清掃」の登録があり、かつ、平成 28 年度以降の入札において応札実績等のある事業者に対する聴き取り調査の結果を勘案し、履行が可能である株式会社 三興警備サービスと特名随意契約を行うこととする。
4 契約期間
令和3年4月1日から令和4年3月 31 日
5 根拠法令
政府調達に関する協定第 13 条1項(a)
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号
6 担当部署
環境局事業部事業管理課(電話番号 06-6630-3245)
1 案件名称
令和 3 年度し尿収集運搬業務委託
2 契約相手方
大阪府衛生管理協同組合
3 随意契約理由
同協同組合については、中小企業等協同組合法に基づく法人格を有する事業主体であり、大阪府下の浄化槽清掃業者が浄化槽清掃等の共同受注等を目的として設立した協同組合である。
し尿収集運搬業務については、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿含む汚泥)許可が必要であるとともに、し尿収集運搬業務を実施できるのは、類似の事業を実施している浄化槽清掃業者だけである。
本市における、し尿収集対象家屋については、下水道の進捗状況と相俟った結果、下水道処理区域外等の理由により市内全域において28戸は現存しており、引き続き本市において実施する必要がある。
対象家屋については市内全域に点在しており、全対象家屋のし尿収集業務について、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿を含む汚泥)許可を有する業者で構成する同協同組合に一括して業務委託することにより、安定した円滑な事業の実施が図られる。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3254)
1 案件名称
天六公衆トイレ清掃・管理業務委託
2 業 者 名
東宝ビル管理 株式会社
3 随意契約理由
当該トイレのある大阪市立住まい情報センター、大阪市立子育ていろいろ相談センター及び三井住友銀行天六施設の建物のビル管理業務については、平成11年10月の開設当時からビルの維持管理上一業者に委託している。
また、当該ビルの建物管理契約の中に環境衛生管理が含まれており、そのビルに付随する施設の清掃業務についても同社と長期的な契約を行なっているため、上記業者が委託先業者として決定しているため、当局についても東宝ビル管理株式会社と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3238)
1 案件名称
南港ポートタウン家庭系xxごみ排出実負荷試運転業務委託
2 契約の相手方
xxx工業(株)
3 随意契約理由
本業務は、南港ポートタウン内の各共同住宅(54 棟)から真空式ごみ収集設備に排出される家庭系xxごみ(以下「xxごみ」という。」)を、住民の協力を得ながら、実際の移動式ごみ収集装置を用いて、システムの試運転を行うとともに、最適なxxごみ収集設備の運用マニュアルを立案する業務である。
実負荷試運転にあたっては、本市から貸与する移動式ごみ収集装置を受託者が運転操作し、xxごみ収集(装置の移動、接続、ごみの吸引、処理工場への搬入等)を行うとともに、各 ごみ貯留タンクのごみ保管量等の状況把握を行う。また、設備工事の試運転時には予見でき ない状況(想定と違うごみの排出、機器の運転操作方法、タンクの貯留効率の向上や低下等) についても確認を行い、知見を得る。なお、令和3年4月当初から、一部の現地工事が完成 している共同住宅において、移動式ごみ収集装置1台を用いて実負荷試運転を始めるが、現 地工事の進捗と移動式ごみ収集装置がxx納車されることに伴い、試運転箇所をxx拡大し ていくこととしている。
そのため、本業務委託と施工中の工事は密接に関連しており、同一の者で行わなければ、互換性のない成果品(運用マニュアル等)の供給を受けることとなる。
真空式ごみ収集設備は、本市独自のものとして、xxx工業(株)が技術開発、設計、製作、施工しているもので、個別のごみ貯留タンクと移動式ごみ収集装置が、システムとして互いに有機的に連携されて稼動するものであり、安定した運用と高い汎用性が求められるもので、工事の設計思想に基づくマニュアルはあるものの、他に同じものがなく、工事もすべて完了していないことなどから、最適なxxごみ収集設備の運用マニュアル等を立案するための知見が得られていない。そのため、個別の現地状況や、想定外の状況等に対応するための、汎用性の高い運転操作マニュアルや収集マニュアルの立案を行い、技術的に確立することが必要であるとともに、安定的な稼働に必要となる試運転データを収集するためにも、一定期間の実負荷試運転が必要である。
本件業務の遂行にあたっては、当該プラントシステムの設計思想等について十分な理解が必要である。また、施工される真空式ごみ収集設備の機能が十分に発揮されるためには、本試運転により設備を試行的に稼働させ不具合や使い勝手を確認することで得られる知見を設計思想へフィードバックするとともに、設備の運用マニュアルにも反映させていく必要がある。また、互換性のある工事目的物と本業務委託の成果品の供給を受ける観点から、本業務委託については、本設備の設計を行った者が一貫して行う必要がある。
現地工事の進捗等に影響を及ぼさないよう、工事と本件業務の工程を柔軟に調整しながら、本設備を安全かつスムーズに試行稼働させ、得られた知見をさらに設備の設計にフィードバ ックするとともに、設備の運営マニュアルにも的確に反映させることができるのは、本設備 の技術開発、設計、製作、施工を行っているxxx工業(株)のみである。
上記理由によりxxx工業(株)に特名随意契約する。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第1項第2号かつ
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課(南港xx輸送センター)
(電話番号 06-6612-4981)
1 案件名称
令和3年度
東北環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託
2 契約の相手方
xxxx工業㈱
3 随意契約理由
東北環境事業センター、中部環境事業センター出張所及び東部環境事業センター本館の空気調和用熱源機器はxxxx工業㈱のガス吸収式冷温水機が使用されている。
今回のガス吸収式冷温水機保守点検業務委託は、製造者独自の技術により本機器を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応また、修理に必要な純正部品の入手及び取替後の保証等について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、製造業者であるxxxx工業㈱だけである。
上記理由によりxxxx工業㈱と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
1 案件名称
此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託
2 契約の相手方
株式会社日立ビルシステム
3 随意契約理由
xxxxxについては、建築基準法に基づき、特に確認の要する建築設備として、定期的な点検及び報告が義務づけられている。
保守点検業務は、エレベータ設備特有の設備構造、機器、取替部品等に加え保守点検履歴、保守点検方法等総合的に十分把握した上で行われなければならない。また、既設設備と密接不可分の関係から、点検後の性能、作動状態、耐寿命に対しての保証など、本業務に対して一貫して責任を持たせることが必要である。
このような条件を満たすためには、本エレベータ設備を製造した業者以外では、整備技術面の対応が不可能である。
当該施設には、現在、日立製のエレベーターが設置されており、上記理由により、株式会社日立ビルシステムと特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3376)
1 案件名称
令和3年度 此花会館空調方式運用保守業務委託
2 契約の相手方
アズビル株式会社
3 随意契約理由
此花会館の空気調和システムは、「熱源機器(冷凍機、ボイラ等)」、「機器類(冷温水循環ポンプ等)」、「空気調和機(エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット等)」を組み合わせて運転をxx管理する中央熱源方式(セントラル空調方式)を採用している。
各階への空気調和システムの運転、停止操作及びシステム全体の監視は「中央監視盤」により行われており、アズビル株式会社が有する独自の技術により設計・施工されたものである。
このため空気調和システムに故障が発生した場合、システムの接続や運転制御関係については、中央監視盤を製造した会社のみが熟知しており他社では修理や整備技術面での対応が不可能である。また、空気調和システムの取替えや修繕後の性能保証に対しても、一貫して責任を持たせることができる会社は、中央監視盤を製造したアズビル株式会社のみである。
上記の理由により、アズビル株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
令和3年度
西南環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託
2 契約の相手方
㈱日立ビルシステム 関西支社
3 随意契約理由
西南環境事業センター、西部環境事業センター及び南部環境事業センター本館の空気調和用熱源機器は㈱日立製作所のガス吸収式冷温水機が使用されている。
今回のガス吸収式冷温水機保守点検業務委託は、製造者独自の技術により本機器を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応また、修理に必要な純正部品の入手及び取替後の保証等について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、㈱日立製作所の製品について専属でサービス及びメンテナンスをしている㈱日立ビルシステムだけである。
上記理由により㈱日立ビルシステムと特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
令和3年度
大阪市立葬祭場(やすらぎ天空館)ほか1か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託
2 契約の相手方
パナソニック産機システムズ㈱
3 随意契約理由
大阪市立葬祭場(やすらぎ天空館)ほか1か所の空気調和用熱源機器は三洋電機㈱製のガス吸収式冷温水機が使用されている。
今回のガス吸収式冷温水機保守点検業務委託は、製造者独自の技術により本機器を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応また、修理に必要な純正部品の入手及び取替後の保証等について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、三洋電機㈱の製品について専属でサービス及びメンテナンスをしているパナソニック産機システムズ㈱だけである。
上記理由によりパナソニック産機システムズ㈱と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
瓜破斎場自動扉保守点検業務委託
2 契約の相手方
ナブコドア株式会社
3 随意契約理由
瓜破斎場の自動扉は、ナブコドア株式会社が独自の技術により一括責任、施工で製造、設置したものである。
今回、保守点検整備を実施する設備の仕様並びに構造等は、ナブコドア株式会社のみが熟知しており、部品交換等が生じた場合、部品等の入手は他社では実施不可能である。
また、作業後の性能、作動状態及び耐用寿命等について、一貫した責任保証ができるのは当該会社以外にはない。
以上の理由からナブコドア株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課(斎場霊園)電話番号 00-0000-0000
瓜破斎場炉前表示システム保守点検業務委託
2 契約の相手方
都築電気株式会社
3 随意契約理由
瓜破斎場炉前表示システムは、故人名を火葬炉の前に表示し、利用者に音声や画像により収骨の案内をするシステムであり、斎場運営には欠かせないものである。
当該システムが故障した場合、斎場運営に多大な影響を及ぼすことから、未然に故障を防止し、システム機器に不具合が発生した場合においても、直ちに機能を復旧できる状況とする必要がある。
また、導入から一定期間が経過しており稼働速度の低下が見られ、利用者への案内が遅れるなどの影響が生じているため、メンテナンスを行うものである。
当該システムは、xx電気株式会社が独自の仕様により設計開発したものであり、他社においては、保守対応が不可能である。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、上記の者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課(斎場霊園)電話番号 06-6630-3137
大阪市立葬祭場(やすらぎ天空館)ほか2か所機械警備業務委託
2 契約の相手方
大阪ガスセキュリティサービス(株)
3 随意契約理由
当該業務については、葬祭場、阿倍野区民センター及び阿倍野図書館(以下「阿倍野複合施設」という。)の夜間等における機械警備を行うものである。阿倍野複合施設では、施設管理の合理性・効率性などの点から、大阪市阿倍野複合施設の維持管理に関する覚書に基づき、共有している設備の点検業務等を各施設の管理者が分担して実施しており、当該業務については、葬祭場の管理者が契約関係や支払関係の事務を行うこととなっており、大阪ガスセキュリティサービス(株)が竣工時より現在に至るまで、阿倍野複合施設の機械警備を問題なく履行している。葬祭場については、現行の指定管理者の指定期間が令和2年度末に満了を迎えることから、令和2年6月から8月及び、同年 10 月から 12 月の二度にわたり、新たな指定管理者の公募を実施したが、応募者がいなかった。このため、当分の間休館し、施設のあり方として、どのような形が望ましいのかについて検討を行うこととなり、当局が当該業務の契約等の事務を行うこととなった。
機械警備は、監視カメラ等の機材や機材の設置にかかる初期投資等が必要であることから、長期継続契約を締結することができる案件であるが、上記のとおり本施設については、今後の事業運営方針が変更となる可能性があるため、現時点で複数年契約を行うことは適切でなく、契約期間を1年間(令和3年4月1日~令和4年3月 31 日)とし、今後の施設のあり方に柔軟に対応する必要がある。
また、葬祭場については、当分の間休館することとしたが、併設の地下駐車場については令和3年2月 17 日に、行政財産目的外使用事業者が決定し、引き続きの運営が確定したため、別途、地下駐車場の施錠管理業務を行う予定(※落札予定者は決定済み)であるが、葬祭場の休館に伴い管理者が不在となるため、防犯上の観点から、現状の機械警備の範囲の変更や機器の移設についても必要となる。
以上のことから、本施設を4月1日以降も継続して警備を実施できるのは、上記業者以外にないことから、大阪ガスセキュリティサービス(株)と特名随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課(斎場霊園)電話番号 06-6630-3137
令和3年度環境教育、学習の振興等に係る業務委託
2 契約の相手方
環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体
3 随意契約理由
本業務は、環境に関する教育及び学習の振興を図るとともに、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体等によるネットワーク構築を進め、良好な都市の環境の保全及び創造並びに地球環境の保全に寄与することを目的とし、中期的な視野をもって、各講座を一体的・連続的に企画し、各受講者に合わせたフォローアップを行い、プログラムと対象者をコーディネートしていくほか、ボランティアのサポートの充実、学校教育における環境教育を促すためのサポート、自らの主体的な学びを促進するための情報発信の充実等を行っていくものである。
そのため、環境分野における高度で幅広い知見、環境教育・学習にかかる企画力、コーディネート力、事業のマネジメント力、並びに事業遂行のための人的資源の確保が不可欠であり、民間事業者の専門的な知識とノウハウを活用することとし、予定価格の範囲内で最大の効果を得る公募型プロポーザル(企画提案方式)を実施し、本業務の目的等を理解したうえで、最も優秀な提案を行った事業者を選定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定委員会を開催し、意見を聴取した結果、提案事業者は一者であったが、評価点が基準点(60点以上)を満たし、契約相手方として適しているとのことであったため、その意見を踏まえ、環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体と地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3491)
令和3年度国連環境計画 国際環境技術センター(UNEP-IETC)連携事業に係る業務委託
2 契約の相手方
公益財団法人地球環境センター
3 随意契約理由
本事業において業務を実施するには、環境分野の専門知識、国内外の国際機関及び政府関係者等との交渉・調整能力、国際イベント実施等の豊富な経験等が必要不可欠であり、また、目まぐるしく変化する国際情勢等にも精通し、柔軟に対応することが重要である。さらに大阪市がこれまで実施してきた取組みを理解し、発展させていくための提案が求められる。こうしたことから、業務の性質上、価格競争による入札に適さず、事業を実施する上で最も高い効果を出すためには、業務遂行に必要な能力・経験に秀でた事業者を選定し、選定事業者からの提案に基づいて、UNEP-IETC と協議して仕様を作成することが最適な手法であるため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した結果、提案事業者は一者であったが、評価点が基準点(60 点以上)を満たし、契約相手方として適しているとのことであったため、その意見を踏まえ、公益財団法人地球環境センターと地方自治法施行令第 167 条の
2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結した。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 00-0000-0000)
令和3年度 UNEP 国際環境技術センター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
3 随意契約理由
本契約は、xx記念公園xx緑地(以下「公園」という。)内のUNEP国際環境技術センター施設における各建築設備等の保守点検監理業務(一部常時監視業務を含む)を委託するものである。設備の点検整備の監督・電気事業法にもとづく電気設備の保安代行業務・設備の保全・補修の計画・事故や非常時における緊急対応など維持管理にかかる業務全般を委託することにより、建物設備等の継続的な使用を担保することを目的としている。
公園内にある各施設の電気供給については、公園全体が一体として供給を受けたうえで個々の施設に分配されるしくみであることから、公園内にある他施設の電気設備は、上記業者が一括して保守管理を行っている。
公園全体の円滑な電気供給を図るうえで本施設についても、公園内にある他施設と不可分一体のものとして保守管理するため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3262)
令和3年度 UNEP 国際環境技術センター警備業務委託
2 契約の相手方
株式会社コアズ
3 随意契約理由
本契約は、xx記念公園xx緑地(以下「公園」という。)内のUNEP国際環境技術センター施設における警備業務を委託するものであり、施設内巡回警備・施設異常発生時の緊急対応・夜間及び施設休業日における機械警備等を実施することにより、施設の損傷行為・管理上支障となる行為・事故等を未然に防止し、施設利用者の安全を確保することを目的とする。
本施設には、開発途上国に対する環境保全技術の普及のために大阪市が誘致した国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター(IETC)が入居し(2 階)、開発途上国の環境問題改善に向けて国連職員が勤務しているため、十分な警備を行う必要がある。
公園全体の警備については、公園内の中央監視室において全体の管理がされており、上記業者が公園内にある他施設の警備を一括して行っている。
公園全体の安全確保を図るうえで、本施設についても、公園内にある他施設と不可分一体のものとして警備するため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3262)
令和3年度 環境活動推進施設 設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
3 随意契約理由
本業務は、xx緑地公園内環境活動推進施設における各設備の保守点検等を委託するものであり、施設を健全な状態で運用できるよう各設備を維持することを目的としている。
本業務対象施設の環境活動推進施設は建設局所有の国際陳列館と建築物、設備とも一体化しており、密接不可分の関係であることから、国際陳列館の保守点検業務と重複、関連する業務であり、本業務を国際陳列館の保守点検を行う業者以外に実施させた場合、責任の所在が不明確となり、業務の円滑な実施を確保することができない。
国際陳列館をはじめ、xx緑地公園全体の設備保守点検業務については、平成 27年度から指定管理により上記業者が実施しているため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3217)
令和3年度 環境活動推進施設エレベーター保守点検業務委託
2 契約の相手方
日本オーチス・エレベータ株式会社
3 随意契約理由
環境活動推進施設に設置されているエレベーター設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社が製造、設置した。
エレベーターは各製造業者によって異なる構造・材料及び部品の結合体であるため、製造、設置から保守に至るまで一貫して責任を持たせることができる事業者は日本オーチス・エレベータ株式会社のみであり、同社と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3217)
令和3年度 大阪市環境データ処理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
レイシスソフトウェアーサービス株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、環境データ処理システムの正常な稼動を確保するため、業務ソフトウェアの運用及びシステムの保守管理を実施するともに、障害発生時にはその原因を調査・解析の上、障害の早期復旧を図るものである。
本システムは、レイシスソフトウェアーサービス株式会社が業務プログラムの設 計・製造及びネットワークの構成を行い一貫して構築されたシステムであり、さらに上記業者が導入及び設定作業も行った。
本業務の実施に当たっては、上記業務プログラム及びネットワーク構成に関連する特殊技術を有した技術者を確保するとともに、導入当初からの設計に基づくプログラムの修正等を行うために必要な技術を保有している必要がある。さらに、迅速かつ確実な運用保守が可能であるとともに、一貫した責任と性能についての保証を持たせるためには、上記業者で実施する以外方法がないため、上記業者を契約相手とする。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境管理部環境管理課環境情報グループ(電話番号 00-0000-0000)
令和3年度 大阪市大気汚染常時監視テレメータシステム運用保守業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社(旧富士通株式会社 関西支社)
3 随意契約理由
本業務委託は、中央監視局(環境情報システム室)及び市内 24 ヵ所の測定局において設置している大気汚染常時監視テレメータシステムのハードウェア及びソフトウェアの運用及びシステムの保守点検を行うとともに、障害発生時にはその原因を調査・解析の上、障害の早期回復を図るものである。
本システムは、主に富士通株式会社製のハードウェア及びソフトウェアで構成されており、さらに上記業者が導入及び設定作業も行った。
本業務の実施に当たっては、上記ハードウェア及びソフトウェアに関連する特殊技 術を有した技術者を確保するとともに、導入当初からの設計に基づく運用保守を行う ために必要な技術を保有している必要がある。さらに、迅速かつ確実な運用保守が可 能であるとともに、責任の一貫性と性能についての保証を持たせるためには、上記業 者で実施する以外方法がないため、この間富士通株式会社を契約相手先としてきたが、令和3年4月1日付で富士通株式会社より富士通 Japan 株式会社へ本システムの運用保守業務を含む業務の継承が行われたため(別添「参考」参照)、富士通 Japan 株式会社を契約相手とする。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境管理部環境管理課環境情報グループ(電話番号 00-0000-0000)
環境保全関係業務処理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社
3 随意契約理由
本システムは富士通エフ・アイ・ピー株式会社のパッケージソフトがベースとなっており、本システムのカスタマイズについても、当該パッケージソフト開発業者である富士通エフ・アイ・ピー株式会社が行った。
一方、令和2年 10 月1日、株式会社富士通マーケティングが、グループ会社である富士通エフ・アイ・ピー株式会社を統合し、新たに富士通 Japan 株式会社と社名変更を行ったところである。
本業務(保守)については、開発業者以外ではシステムの適切な状態の維持および安定的な運用を行うことができないことから、事業承継を行った富士通 Japan 株式会社と随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 環境管理部 環境管理課(環境規制)
(電話番号 06-6615-7923)
中部環境事業センター出張所エレベーター設備保守点検整備業務委託
2 契約の相手方
日本オ―チス・エレベータ株式会社
3 随意契約理由
中部環境事業センター出張所に設置されているエレベーター設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社製である。
本エレベーターは、運転状況を常に遠隔監視できる機能を備えており、常時の遠隔監視及び定期的に実施する保守点検により、故障を未然に防ぎ常に正常な状態を維持している。
エレベーターは各メーカーにより構造や使用材料が異なっており、構成する部品が各メーカーの指定品である事等を前提として、エレベーター全体が正常に機能するものとされ各メーカーは責任を持って保守点検および遠隔監視を行うことができる。
ゆえに本エレベーターについても、故障を未然に防ぎ常に正常な状態を今後 も維持するため保守点検及び常時の遠隔監視を実施するにあたっては、本エレ ベーターの設備構造・特性等を熟知したメーカー以外は不可能であることから、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局中部環境事業センター出張所(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
特定建築物管理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社アローズネクスト
3 随意契約理由
本業務委託は、特定建築物管理システムの正常な稼動を確保するため、業務ソフトウェアの運用及びシステムの保守管理を実施するともに、障害発生時にはその原因を調査・解析のうえ、障害の早期復旧を図るものである。
本システムは、株式会社アローズネクストが業務プログラムの設計・製造及びネットワークの構成を行い、一貫して構築されたシステムであり、さらに同業者が導入及び設定作業も行った。
本業務の実施にあたっては、上記業務プログラム及びネットワーク構成に関連する特殊技術を有した技術者を確保するとともに、導入当初からの設計に基づくプログラムの修正等を行うために必要な技術を保有している必要がある。さらに、迅速かつ確実な運用保守が可能であるとともに、一貫した責任と性能についての保証を持たせるためには、上記業者で実施する以外方法がないため、上記業者を契約相手とする。
4 根拠法令
地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部一般廃棄物指導課(電話番号 06-6630-3266)
令和3年度 大阪市廃蛍光灯管及び廃乾電池等の処理及び再資源化業務委託
2 契約の相手方
野村興産株式会社
3 随意契約理由
蛍光灯管や乾電池・水銀体温計等は、亜鉛・マンガンなどの金属類をはじめ、ガラスなどの資源が含まれており、資源の有効活用の観点から、それらを適正に処理し再資源化を図ることを目的として、平成13年10月より廃蛍光灯管・廃乾電池等の回収を開始した。
また、国においては、水銀に関する水俣条約の採択を踏まえ、平成27年6月に、水銀等の環境への排出を抑制し、人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とし、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」を公布するなど、水銀添加廃棄物の適正な回収等に向けて取り組んでいる。
このことから現在、本市では、各環境事業センターの受付窓口及び区役所等に設置する回収ボックスにおいて廃蛍光灯管、廃乾電池及び水銀体温計を、各環境事業センターの受付窓口において水銀血圧計、水銀温度計を、電話等受付による訪問回収において蛍光灯管を、市民から回収している。回収された廃乾電池及び水銀添加廃製品は、各環境事業センターより再資源化処理施設に搬入している。
これらの品目を適正処理及び再資源化する能力を有し、尚且つ、各環境事業センターから当該品目を直接搬送するにあたり、本市内に受入・保管可能な施設を有している業者は、xx興産株式会社1社だけである。
以上の理由から、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当するため、上記の者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部家庭ごみ減量課 (電話番号06-6630-3231)
令和3年度 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物(冷蔵庫・冷凍庫)における再商品化業務委託(単価契約)
2 契約の相手方
関西リサイクルシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、不法投棄された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)で定める特定家庭用機器廃棄物のうち、再商品化が可能な冷蔵庫・冷凍庫(吸収式冷蔵庫・冷凍庫を除く。)を、国が構築した回収不法投棄家電の処理にかかる負担軽減を図るスキームに則って、家電リサイクルプラントへ直接搬入し、再商品化を行うものであり、不法投棄された特定家庭用機器を再商品化する手法としてはこのスキームを活用することが最も経済的である
このスキームを市町村が活用する場合は、市町村が届出書を環境省に提出することで、届出の情報が経済産業省を経由して製造業者より委託された管理会社に伝達され、伝達を受けた同管理会社が選定した家電リサイクルプラントが見積もりを市町村に提示し、合意のうえ契約を締結することとされている。
関西リサイクルシステムズ株式会社は、上記スキームに則って選定され、冷蔵庫・冷凍庫(吸収式冷蔵庫・冷凍庫を除く。)を再商品化することができる唯一の業者である。
以上の理由により、特名による随意契約の締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 家庭ごみ減量課 (電話番号 06-6630-3253)
ごみ収集車両運行管理システム カスタマイズ業務委託
2 契約の相手方
JokerPiece株式会社 代表取締役 xx xx
3 随意契約理由
「ごみ収集車両運行管理システムサービス提供業務委託(長期継続)」は、平成 29年6月に策定された「家庭系ごみ収集輸送事業改革プラン」に引き続き、令和2年度に策定された「家庭系ごみ収集輸送事業改革プラン 2.0」(以下、「改革プラン 2.0」)」において掲げた柱である「作業の効率化」及び「市民サービスの向上」の実現に向けて、更なる効率化を図ることを目的として運用しているところであり「、改革プラン 2.0」の実現に向けては、運行管理システムのカスタマイズが不可避である。
今回実施する機能追加に関しては、現在環境局にて取り組んでいる「家庭系ごみ収集輸送事業改革プラン 2.0」では「普通ごみの午前収集の施行実施」及び「普通ごみの午前収集の段階的な拡大」を掲げており、システム機能を整理した結果、現在の運行管理システムでは午前・午後でのごみ種や運転手の切り替えができないことから、午前収集の効率化を図るため、システムをカスタマイズして普通ごみの午前収集に対応していく必要がある。
本システムは、当該事業者の持つシステムを本市仕様に数度カスタマイズして現在履行しているものであり、当該システムの詳細及び特性について熟知しており、稼働中のシステムに影響を与えることなく、本業務を履行できる唯一の事業者である。
以上のことから、地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号を適用し、Joker Piece株式会社と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部企画課運営改革担当(電話番号06-6630-3156)
大阪市立斎場予約受付システムOS更新作業委託
2 契約の相手方
都築電気株式会社
3 随意契約理由
大阪市立斎場予約受付システムは、xx電気株式会社が独自の仕様により設計開発したパッケージ製品であり、同社の手により本市仕様にカスタマイズしている。
上記のことから、システム構成の変更やOSの更新時に、システムに不具合が発生した場合、所要の対応を行う必要があるため、他社では責任をもってプログラムをアップデートすることができない。
また、一貫した責任保証ができるのはxx電気株式会社以外にない。
以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、上記の者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課(斎場霊園)電話番号 06-6630-3137
令和3年度面的評価システムデータ更新等業務委託
2 契約の相手方
中外テクノス株式会社 関西支社
3 随意契約理由
自動車騒音の状況については、騒音規制法第 18 条の規定に基づき、常時監視することが法定受託事務として定められており、本市では、環境省が自治体配布用に提供している「自動車騒音面的評価支援システム」(以下、「支援システム」とする。)に予測評価機能を追加した独自の「自動車騒音面的評価システム」(以下、「面的システム」とする。)を構築し、自動車騒音常時監視結果を算出している。
面的システムには、自動車騒音常時監視結果の算出機能とともに、道路構造対策や交通流対策の効果を予測評価する機能を実装しており、市内幹線道路沿道における低騒音舗装等の道路情報や騒音調査結果等の情報を整理し、面的システムに反映させ、騒音レベルを計算させることができるため、本業務は、環境基準の達成状況を把握するとともに、騒音対策効果の予測評価も行うことで自動車騒音における対策計画の効果的な立案等に資することができる。
面的システムは、支援システムと道路構造対策や交通流対策の予測評価機能から構成されている。支援システム、予測評価機能ともに中外テクノス株式会社が開発・製作しているが、前者はライセンスフリー、後者は同社が著作権を有している。
また、支援システム更新時に、予測評価機能との連動性を確保した面的システムの解析作業が必要であり、その作業については、両システムを開発した同社以外行うことができない。
したがって、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境管理部環境管理課交通騒音振動対策グループ
(電話:00-0000-0000)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(北区・都島区)
2 契約の相手方
有限会社シンコウコーポレーション
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(北区・都島区) 長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者である有限会社シンコウコーポレーションと特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(淀川区・東淀川区)
2 契約の相手方
栄伸開発協同組合
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(淀川区・東淀川区) 長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者であるxx開発協同組合と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(旭区・xx区・城東区)
2 契約の相手方
阪南興業株式会社
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(旭区・xx区・城東区) 長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者である阪南興業株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(xx区・此花区・西淀川区)
2 契約の相手方
大阪都市環境保全協同組合
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(xx区・此花区・西淀川区) 長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者である大阪都市環境保全協同組合と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(天王寺区・東住吉区)
2 契約の相手方
xx衛生協同組合
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(天王寺区・東住吉区) 長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者であるxxxxxx組合と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(中央区・浪速区)
2 契約の相手方
一般社団法人関西広域環境事業団
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(中央区・浪速区)長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者である一般社団法人関西広域環境事業団と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(西区・港区・大正区)
2 契約の相手方
栄伸開発株式会社
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(西区・港区・大正区) 長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者であるxx開発株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(東成区・xx区)
2 契約の相手方
大東衛生株式会社
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(東成区・xx区)長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者である大東衛生株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(住之江区・xx区)
2 契約の相手方 有限会社東清掃
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(住之江区・xx区)長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者である有限会社東清掃と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(阿倍野区・西成区)
2 契約の相手方
西成清掃協同組合
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(阿倍野区・西成区)長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者である西成清掃協同組合と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)
令和3年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(xx区)
2 契約の相手方 株式会社杏環境
3 随意契約理由
本市における粗大ごみの収集運搬業務については、「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託 長期継続契約」(契約期間:平成 31 年4月1日から令和4年3月 31 日まで)により、通常、申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で収集運搬の受付を行っていたが、新型コロナウイルスの影響等により、昨年4月頃から申込件数が急増し、収集運搬まで最短で2週間~1か月後という状況となったため、「令和2年度 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託」(令和2年8月~令和2年 11 月)として追加契約を実施し、市民サービスの改善を図り、多くの地域で申込日から4日後~1ヶ月後の範囲で受付ができる状況となった。
しかしながら、令和2年 11 月から、再び新型コロナウイルス新規感染者が増加に 転じたことに比例するかのように、粗大ごみ申込件数も増加することとなった。とり わけ、令和3年5月に入ってからの増加が著しく、再び申込日より収集運搬までの期 間が最短で2週間~1ヶ月後となり、市民サービスに支障を来たす状況となっている。
これらの状況を解消するためには、通常の処理期間を超えている件数分について、別途、収集運搬を行う必要があることから、本件業務委託により、件数相当分の追加契約を行うものである。
なお、本件業務委託は、現在契約中の「大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託(xx区)長期継続契約」と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務であることから、地方自治法施行令第 167条の2第1項第2号を適用し、現在の受注者である株式会社杏環境と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 (電話番号 06-6630-3247)