Contract
特定口座に係る上場株式等信用取引等約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第161条の2第1項の規定による信用取引および発行日取引(以下、「信用取引等」といいます。)による上場株式等の譲渡または当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合または当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)について、同条第3項第3号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 お客さまが第3条に規定する特定信用取引等勘定を申込むに当たっては、あらかじめまたは同時に特定口座に係る上場株式等保管委託約款第3条に定める特定保管勘定の申込みが行われていなければなりません。
3 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまから源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
4 お客さまが当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定信用取引等勘定における処理)
第3条 信用取引等による上場株式等の譲渡または当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当 該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および関係政省令に基づき行われます。
(年間取引報告書等の送付)
第5条 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。なお、年間を通じて特定口座内での譲渡および配当等の受入れがなかった場合は、特定口座年間取引報告書の交付を行わない場合があります。(お客さまから請求があった場合を除きます。)
2 お客さまとの特定口座に関する契約が本約款第7条にもとづき解除された場合は、特定口座年間取引報告書を、その解除された日の属する月の翌月末日までに、お客さまに交付いたします。
(地方税に関する事項)
第6条 当社は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けたときは、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得に係る地方税について、地方税法第71条の50および第71条の51の規定にもとづき源泉徴収します。
(届出事項の変更)
第7条 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施行令第
25条の10の4第1項および同条第2項に該当するときには、遅滞なく租税特別措置法施行令第25条の1
0の4第4項に定める特定口座異動届出書等を提出しなければなりません。この場合、住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書等の書類をご提出願うことがあります。
2 お客さまが当社に対して特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望するときは、その年最初に特定口座内上場株式等を譲渡するときまたは信用取引等の決済のために行う上場株式等を譲渡するときまでに特定口座異動届出書を提出しなければなりません。
(契約の解除)
第8条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 お客さまが当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた信用取引等)
第9条 お客さまが当社との間で行う上場株式等の信用取引等に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第10条 お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第11条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
(平成31 年4 月1 日 改定)