Contract
広島県と国立大学法人一橋大学との包括連携協定書
広島県(以下「甲」という。)と国立大学法人一橋大学(以下「乙」という。)は,相互の連携協力について,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,豊かな地域社会の形成・発展と人材育成に寄与するために,甲及び乙が相互の連携協力を推進していくことを目的とする。
(協力事項)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,相互に情報提供及び意見交換に努めるとともに,次の事項について連携協力を進めるものとする。
(1) 人材育成に関すること
(2) 経済政策・産業振興に関すること
(3) 行政経営に関すること
(4) 国際交流・国際平和の推進に関すること
(5) 学術研究及び教育に関すること
(6) その他必要と認められる事項
(個別の協議)
第3条 甲及び乙は,本協定に基づき,個別の案件について連携して実施することに合意し,必要があると判断した場合は,覚書の締結等,別途必要な措置を行うものとする。
(秘密保持)
第4条 甲及び乙は,本協定に基づく活動において,相手方から知りえた秘密事項について,本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず,第三者に対し開示または漏洩してはならない。ただし,事前に相手方の承諾を得た場合及び法令により開示を求められた場合は,この限りでない。
(協定期間)
第5条 本協定の有効期間は,この協定の締結日から平成25年3月末日までとする。ただし,有効期間満了の前月末日までに相手方から協定を更新しない旨の書面による通知があった場合を除き,本協定は1年間更新され,その後も同様とする。
(協定の窓口)
第6条 本協定に基づく連携協力を推進するため,本協定の窓口となる部署を設ける。
2 前項の部署は,甲にあっては総務局戦略推進課とし,乙にあっては総務部研究・社会連携推進課とする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は,甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲と乙が署名をして,各自その1通を所持する。
平成24年2月10日
甲 広島県
代表者 広島県知事
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国立大学法人 一橋大学学長