Contract
2022年7月改定版
株式会社 コンパクトシーク
募集型企画旅行条件書(1~6ページ)旅の情報とご注意(7・8ページ)
※チャーター便利用を含む。
お申し込みの際には、必ず「旅行条件書」および「旅の情報とご注意」をご確認のうえ、お申し込みください。
海外
この「旅行条件書」および「旅の情報とご注意」は、旅行業法などに基づき、お客さまに交付する取引条件説明書面および契約書面の一部です。お申し込みに際してはパンフレットまたはインターネットホームページにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「パンフレット」といいます)や本「旅行条件書」および「旅の情報とご注意」を十分にご確認のうえ、本募集型企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願いします。
1. 旅行契約の締結および適用範囲
(1)お申し込みの旅行のコースは、株式会社コンパクトシーク(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約
(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。追加代金を支払って本体のコースに付加する当社が企画・実施する「追加プラン」を組合わせたものは、本体とは別のコースとみなし本旅行条件書を適用します。
(2)旅行契約の範囲は日本発着のものについては、パンフレットなどに記載している出発地の空港での受付が終了してから、当該空港に帰着するまでとなります。海外発着の旅行(以下「現地発着プラン」といいます。)については、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」といいます。)でご案内した集合場所から、解散場所までとなります。また、お客さまのご希望により、日本国内の空港から本項の発着空港までの区間を、当社手配の「国内線特別追加プラン」として利用する場合は、この部分は上記区間の手配が完了した時点以降、旅行契約の一部として扱います。
【「現地発着プラン」の参加条件・集合・解散について】
●本体のツアーが催行されることが参加条件となります。
*天災地変などにより、運送機関が遅延・不通・スケジュール変更となり本体の旅行が催行できず、お客さまとの集合場所(ご旅行の開始場所)に到着できない場合は、当「現地発着プラン」の旅行契約は解除となります。この場合は旅行代金を全額返金いたします。ただし、お客さまが当初予定の集合場所(ご旅行の開始場所)から、旅行日程を変更して旅行の継続を希望される場合は、当社はこれを引き受けます。その際、旅行日程の変更により旅行代金が増額または減額したときは、その差額を追徴または返金いたします。
*運送機関の遅延・不通・スケジュール変更などにより、本体ツアーの目的地到着が遅れた場合や目的地が変更となった場合は、本体ツアーとの合流時点(ホテルなど)が集合場所となります。当社はその場合でも、旅行代金は変更いたしません。なお、当社の関与できない事由であらかじめ定められた集合場所に到着できず、その後も本体ツアーへ合流できない場合は、所定の取消料をいただきます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、パンフレット、旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。
(4)約款でいう「添乗員」を本旅行条件書およびパンフレットでは「コンダクター」と表示します。
2. 契約の内容
(1)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。
3-1. 旅行契約のお申し込み・予約
(1)①当社②旅行業法で規定された「受託旅行業者の営業所(受託契約によって定められた旅行業者代理業者を含み、以下①②を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段にてお客さまからの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。
(2)当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(3)ご来店の場合は、所定の申込書(以下「申込書」といいます。)の提出と、申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。
(4)当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第5項でいう旅行契約は成立しておらず、お客さまは予約日の翌日から起算して原則として3日以内の当社らが定めた所定の期日(以下「所定日」といいます。)までに申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。なお、所定日までに申込金のお支払いがない場合、当社らは、お客さまに通知のうえ当該予約はなかったものとして取り扱うことがあります。(第23項の通信契約の場合を除きます。)
(5)お申し込み時にお客さまが旅行代金全額のお支払いを希望される場合、または、所定額を超える金額の申込金のお支払いをお客さまが希望される場合を除き申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また第5項に定めた旅行契約成立前に、お客さまがお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
旅行代金の20%
申込金の額(お一人様)
※幼児代金でお申し込みの方の申込金はお受けしません。
※上記表内の「旅行代金」とはパンフレットなどの価格表示欄の「旅行代金」と第11項の
「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細は別途パンフレットに表示します。
(6)当社らは、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申し込み撤回(契約解除)などの連絡に係わる当社らの営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
3-2. ウェイティングの取り扱いについての特約
(第23項の通信契約を除く)
(1)お申し込みいただいた旅行が、その時点において、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して、以下によりお客さまと特約を結ぶことがあります。
(2)特約の締結
①お客さまが旅行契約の締結を強く希望されるときは、第3項-1(3)または(4)に従い申込書と申込金相当額をご提出いただきます。当社は、申込金相当額を「預り金」として保管します。
②前①の後、当社らはお客さまの旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます。)を確認し、お客さまを契約待機中(以下「ウェイティング」といいます。)のお客さまとして登録します。
③契約待機可能期限内に契約締結可能な状況が到来し、かつこの時点までにお客さまから当該申し込みの撤回の連絡がなく、当社らが契約締結が可能となった旨をお客さまに連絡したときは、当社は前①の預り金を申込金に充当します。
(3)前(2)において、「当社が、契約待機可能期限を過ぎても手配の一部または全部が完了できないとき」または「当社らの承諾通知の前に、お客さまよりウェイティングのお客さまとしての登録の撤回のお申し出があった場合」は、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
(4)預り金のご提出の時点およびウェイティングの登録の時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社が、将来的に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(5)取消料対象期間前にウェイティングを申し込まれ、手配の完了などで当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます。)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当社は当該期間に入る日よりも前にお客さまにその旨を通知します。
4. お申し込み条件・参加条件
(1)参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題のないことを条件といたします。詳しくは第8項(渡航書類の取得)をご参照ください。
(2)1人または奇数人数で参加の際は、原則として他のお客さまとの相部屋を行いません。この場合1人部屋または2人部屋を1人で使用した時は「1室1名利用追加代金」などをいただきます。(ただし、旅行代金の条件が、1室1名利用である場合を除く。)
(3)お申し込み時点で未xxのお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)が同意した成人の当社所定の同意書の提出が必要です。
(4)旅行開始日時点で15歳未満のお客さまは、一部のコースを除き、法定代理人(親権者など)が同意した成人の同行が必要です。また、旅行開始時点で11歳以下のお子さまのご参加は、一部コースを除き、法定代理人(親権者など)が同意した成人と同じクラスの航空座席を利用する場合に限ります。
(5)特定の目的をもつ旅行については参加者の年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(6)他社ツアーを含む複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)は予約をお断りすることがあります。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。
(7)慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、旅行のお申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)
あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
お申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、医師の診断書の提出、介助者または同伴者の同行、旅程内容の一部を変更するなどを条件とする場合があります。あるいはご負担の少ないほかのツアーをお勧めする場合などもあります。
また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さま負担とします。
(8)妊娠中のお客さまは、お客さまご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、①訪問国による入国制限②ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がございますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合は、日本航空所定の診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。
(9)他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(10)お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約を別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(11)お客さまの都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第9項(1)に記載されたものなど)の払い戻しは行いません。
(12)出発地において発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行のお取消をお申し出いただく場合があります。
(13)お客さまに発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行の行程から離団していただく場合があります。その際も離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。また、離団に伴い個別送迎・宿泊などの手配が必要となる場合の費用はお客さまの負担となり、オプショナルツアー等別途取消料が設定されている旅行サービスについては、その規定に従った対応となります。
(14)ご旅行中は渡航先の保健衛生当局のガイドライン・具体的指示、および添乗員または現地係員の要請に従い行動していただきます。
(15)お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。
(16)その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
5. お客さまとの旅行契約成立時点(第23項の通信契約を除く)
(1)第3項-1(3)(4)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
(2)第3項-2「ウェイティングの取り扱いについての特約」の場合は、同(2)③において預り金を申込金として充当した時点で成立します。
6. 契約書面および確定書面
(1)契約書面とは①パンフレット②本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面(ただし、第23項の通信契約のときを除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2)当社らは、旅行契約成立後、速やかに契約書面をお渡しします。ただし、既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスは第1項(2)に示す募集型企画旅行の適用範囲の中で契約書面および旅行日程表に記載するところによります。
(4)①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名など➃旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤後記第17項のコンダクターが同行しない場合の旅行地における当社との連絡方法などが契約書面に記載されていない場合には、これらを記載した旅行日程表をお渡しします。
(5)旅行日程表は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。
(6)当社らは、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客さまから問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切に回答します。
7. 旅行代金のお支払い期日
(1)第5項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
(2)支払基準日以降に申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
8. 渡航書類の取得
(1)旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可、渡航先が求める感染症に罹患していないことを証明する書類、所定のワクチン接種証明書・検査証明書(陰性証明書)等各種証明書および質問票・宣誓書・健康申告書等(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客さま自身で行っていただきます。また、お客さま固有の事情により、渡航先国の判断でお客さまの入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。
(2)日本国のパスポートをお持ちのお客さまの場合は、お申し込みのコースに必要とされるパスポートの残存期間その他必要な手続き(ESTAなど)についてはパンフレット各コースのご注意欄に記載しています。これらはパンフレット作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。お申し込み時点の最新情報については旅行会社にご確認ください。また日本国以外のパスポートをお持ちのお客さまは、訪問国(乗り継ぎを行う国を含む)の大使館または領事館にビザの要否・パスポートの必要残存有効期間をご確認のうえ、ご自身の責任において、入国に必要なビザ、パスポートをご用意ください。
(3)当社と旅行契約を締結したお客さまからの依頼によって、当社らは、渡航手続代行契約として以下の業務を行うことがあります。その場合、当社らは、規定に基づき旅行業務取扱料金をいただきます。
①渡航書類の取得に関する手続き(含む ESTAなど、電子渡航認証システム登録手続き)
②出入国手続き書類の作成。
③その他前①②に関連する業務。
9.「旅行代金」に含まれるもの
(1)パンフレットに旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
①航空運賃・料金(コースにより等級が異なります。また、現地発着プランは、除きます。)
②船舶、鉄道など上記①以外の利用運送機関の運賃・料金
③送迎バスなどの代金(空港、駅、港と宿泊ホテル間)、都市間の移動バスなどの代金ただし、旅行日程に「お客さま負担」と記載してある場合を除きます。
➃観光・視察の代金(バスなどの代金、ガイド・通訳、日程表に入場と記載された施設の入場代金など。)
⑤ホテルなどに係る宿泊代金、税金、サービス料金(特に記載のない限り、2人部屋をお2人で使用することを基準とします。)
⑥食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料金。
⑦航空会社が定める個数・重量の無料手荷物許容量範囲内の受託手荷物運送料金。航空会社によっては別途定める受託手荷物運送料金が必要となる場合がありますので詳しくは係員におたずねください。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
⑧コンダクター同行コースでのコンダクター同行代金。
⑨その他パンフレットの中で含まれる旨表示したもの
(2)上記のものはお客さまの都合により利用しなくても払い戻しの対象外となります。
10.「旅行代金」に含まれないもの
①渡航手続諸経費(パスポート・ビザの取得料金、予防接種料金および渡航手続代行料金)
②日本国内における自宅から発着空港などまでの交通費や宿泊費など
③現地空港諸税、空港施設使用料、空港旅客保安サービス料、旅客取扱施設使用料、および国際観光旅客税、など(以下「空港諸税など」といいます。)
➃一部航空会社が設定する受託手荷物運送料金および有料の機内食・飲み物・機内サービスなどの代金。
⑤超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分。)
⑥クリーニング、電話に係る料金、インターネット利用料、ホテルのボーイ、メイドなどへのチップ、その他追加飲食などの個人的諸費用。
⑦傷害、疾病に関する医療費など。
⑧「オプショナルツアー」などと称する現地にて現地旅行会社などが希望者のみを募って実施する小旅行。
⑨その他パンフレットの中で「○○料金」と称するもの。
⑩燃油サーチャージ
11. 追加代金と割引代金
「追加代金」「割引代金」とは以下をいいます。
(1)追加代金
①お客さまの希望および1人または奇数人数で参加する際に1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金「1室1名利用追加代金」など。
②「プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラス追加代金」などと称する航空機使用座席の等級変更に要する差額運賃。
③「延泊プラン」による延泊代金
➃パンフレットに記載した当社が企画・実施する「追加プラン」の代金(国内線特別追加プランを除く。)
(2)割引代金
①パンフレットの中で「○○割引代金」と称するもの
12. 旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、感染症発生拡大またはその疑い、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客さまに固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
(2)前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。
13. 旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2)前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日より前にお客さまにその旨を通知します。
(3)当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第12項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5)前(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、パンフレットに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
14. お客さまの交替
(1)お客さまの交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についても一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。
15. 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①お客さまの解除権
(ア)お客さまは第5項により旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。幼児代金は取消料の対象外となります。
旅行契約の区分 | 適用する取消料 |
日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プラン(貸切り航空機を利用するコースを除きます。) | <表1> |
日本出国時または帰国時に貸切り航空機を利用する募集型企画旅行契約 | <表2> |
日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社のxx割引運賃を利用する募集型企画旅行契約 | <表3> |
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行でパンフレットなどに別途明示があるもの | 当該パンフレットなどに明示する取消料によります。 |
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
<表1>2021/4/1以降の出発、かつ日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プランに係る取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
<表2>2021/4/1以降の出発、かつ日本出国時または帰国時に貸切り航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約に係る取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで | 旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで | 旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降または無連絡不参加 | 旅行代金の全額 |
<表3>日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社のxx割引運賃を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
旅行契約締結後に解除する場合 | 下記航空券取消料の金額 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の50%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
【航空券取消料】(日本航空のxx割引運賃を利用の場合)
旅行契約の解除期日 | 取消料 | ||
旅行契約の締結後~旅行開始前 | ビジネスクラス | 北米(カナダ含む)、ハワイ、ヨーロッパ(ウラジオストク除く) | 50,000円 |
グアム、ヨーロッパ(ウラジオストク)、東南アジア、オセアニア | 30,000円 | ||
プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス | 北米(カナダ含む)、ハワイ、ヨーロッパ(ウラジオストク除く)、中東、オセアニア | 30,000円 | |
ヨーロッパ(ウラジオストク)、東アジア(韓国) | 10,000円 | ||
上記以外 | 20,000円 |
(注1)旅行契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。当社らの営業時間、連絡先(電話番号など)および連絡方法はお客さま自身でも申し込み時点に必ずご確認願います。
(注2)「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月 20日から8月31日までをいいます。
(注3)上記表内の「旅行代金」とはパンフレットの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。特定期間および特定コースでは、取消料の額は当社の約款の規定する範囲内で変更となる場合がありその旨当該コースのパンフレットに表示します。
(注4)本体のコースに付加する「追加プラン」のみを単独でお取り消しの際も、<表1>および
<表2>に基づき算出される取消料を上限に取消料をお支払いただくことがあります。その場合の「出発日」は本体の出発日とみなします。なお、単独のお取り消しで取消料がかかる「追加プラン」はパンフレットに記載します。
(注5)上記表内の「旅行開始後」とは、下記のとおりとします。
Ⅰ. 航空機に最初に搭乗する空港において、係員、添乗員等が「受付」を行う場合は「受付」が終了した時点、「受付」がなくお客さまご自身でチェックインをする場合は同空港の
「手荷物検査」が終了した時点。
Ⅱ.「現地発着プラン」などで、最初に受ける旅行サービスが航空機以外の場合はその提供を受けることを開始した時。
Ⅲ. お客さまが「受付」を完了していなくとも、「受付」時間終了後は、「旅行開始後」とみなします。(「受付」がない場合、日程に定める最初のサービスの提供開始時刻を過ぎた場合、旅行開始後とみなします。)
(イ)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ)各種ローン取り扱い手続上およびその他の渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(エ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項<表3>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b. 第13項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社らがお客さまに対し、第6項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ)当社らは前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前
(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
②当社の解除権
(ア)お客さまから第7項(1)(2)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客さまが旅行に参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前①(ア)の<表1><表2>に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしてないことが判明したとき。
b. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
c. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d. お客さまが契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものおよび貸切り航空機(チャーター便)を利用する旅行については33日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
f. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h. 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたとき。ただしお客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
i. お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(2)旅行開始後
①お客さまの解除・払い戻し
(ア)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払い戻しはいたしません。一部国内線を使用した場合は、未使用の空港利用料や現地空港諸税は全額返金いたしません。
(イ)お客さまの責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客さまは(1)①
(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
(ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責めに帰さない場合は、お客さまがxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
②当社の解除・払い戻し
(ア)以下に該当する場合は、当社はお客さまに事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するためのコンダクターその他の者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d. お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(イ)解除の効果および払い戻し
前②(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客さまがxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
(ウ)帰路手配
上記(ア)a. c. により当社が旅行契約を解除した場合は、お客さまの依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまの負担となります。
16. 旅行代金の払い戻し時期
(1)当社は、第13項および第15項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。
(2)第23項の通信契約において第13項および第15項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除にあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
17. 旅程管理業務
(1)当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し以下の業務を行います。
①お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③前②の代替サービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2)コンダクターの同行するコースではコンダクターが、同行しないコースでは当社の係員もしくは手配代行者が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。なお、当社または手配代行者の連絡先は旅行日程表に記載します。
(3)お客さまは旅行を安全かつ円滑に実施するためコンダクターまたは現地係員の指示に
従っていただきます。
(4)コンダクターの業務は原則として8時から20時までとします。
18. 緊急時の保護措置
(1)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表などでお知らせする海外緊急連絡先にご通知ください。
(2)当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。
19. 当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客さまに対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客さま1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(4)航空会社・宿泊機関等サービス提供機関の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社・宿泊機関等で予約が取り消されても当社は責任を負いません。その際の予約とは、当社または当社以外の旅行会社、予約機関、お客さま個人による予約を指します。
20. 特別補償
(1)当社は、第19項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①死亡補償金:2,500万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3~100%
③入院見舞金:入院日数により4万円から40万円
➃通院見舞金:通院日数により2万円から10万円
⑤携帯品損害補償金:お客さま1名につき15万円を限度(ただし、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。また、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第 18条2項に定める品目については補償しません。)
(2)前(1)の損害については当社が第19項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第19項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4)お客さまが旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は前
(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5)お客さまが募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離xxにお客さまが被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6)当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(7)ただし、パンフレットおよび旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
21. 旅程保証
(1)当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
①<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合。ただし前13項(5)でいうオーバーフローが発生している場合を除きます。
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ)戦乱
(ウ)暴動
(エ)官公署の命令
(オ)欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ)感染症発生拡大またはその疑い
(キ)遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(ク)お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置
②第19項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
③第15項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さま1名に対して1旅行契約につき旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客さま1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客さまが同意された場合は、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19項
(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表3><変更補償金>
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= 旅行代金×1件につき下記の率 | |
旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合 | 旅行開始日以降に お客さまに通知した場合 | |
①パンフレットに記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレットに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレットに記載した運送機関の等級または設備のより低いものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額がパンフレットに記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
➃パンフレットに記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車など)または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレットに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレットに記載した日本国内と外国との間におけるxx便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレットに記載した宿泊機関の種類(ホテル・コンドミニアムなど)または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨前各号に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1)上記表内の「旅行代金」とはパンフレットの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
(注2)旅行日程表が交付された後は、「パンフレット」は「旅行日程表」と読替えます。
(注3)①については「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ1件として算出します。
(注4)②については「入場する観光地」「観光施設」それぞれ1件として算出します。
(注5)③については、利用日数にかかわらず、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件として算出します。
(注6)➃については1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて1件として算出します。また一例としてA航空(エコノミークラス)からB航空(ビジネスクラス)のように等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。
(注7)③➃について、運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として算出します。
(注8)⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。
(注9)⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。
(注10)⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1人部屋、ツイン・ダブルなどの2人部屋、3人部屋のことをいいます。
(注11)⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、
「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
(注12)⑧の中で、ベッドタイプがツインからダブルへの変更について下記の場合には、現地の慣習により変更発生とはみなしません。
xxxxx・xxxxxx・12歳未満のこども2人・12歳未満のこどもと大人の組合せ
(注13)⑨については、件数の算出は①~⑧の基準を適用しますが、率の算出は⑨を適用します。
22. お客さまの責任
(1)お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申受けます。
(2)お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に、パンフレットや旅行日程表に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
23. 通信契約による旅行契約を締結するときの旅行条件
(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(この場合において締結する旅行契約を「通信契約」といいます。)
(2)前(1)につき、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。
(3)通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
①通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」、その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社らにお申し出いただきます。
②通信契約は、当社らがお客さまの「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当社らが当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ウェブサイト画面、電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話など)により行う場合は、当該通知がお客さまに到達したときに成立します。(お客さまがその内容を知りえる状態になった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません)
③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社らが募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客さまとカード会社との間の代金引落日ではありません。)
➃与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第15項(1)の取消料と同額の違約料を申受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
24. その他
【危険情報・衛生情報】
(1)渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外安全情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に旅行会社より「海外渡航情報」をお知らせします。合わせて「外務省海外安全ホームページ:xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」でもご確認ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メールが受け取れる外務省のシステム「たびレジ:xxxxx://xxx. xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx」への登録をお勧めします。
(2)渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:www.forth. xx.xx)」でご確認ください。
【旅行契約に含まれない諸費用】
(3)お客さまが個人的な案内・買物などをコンダクター・現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用などはお客さまにご負担いただきます。
【お買物についてのご注意】
(4)お客さまの便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしません。
(5)パンフレット各コースページに記載の土産物店へのご案内回数には、休憩場所・レストラン・観光施設などに併設された土産物店や販売コーナーは含みません。また、これは土産物店入店や土産物品の購入を強制するものではありません。
(6)観光時間の関係上、土産物店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。(ただし当該ページ内に記載のある土産物店は除く。)
【こども代金・キッズ代金・幼児代金】
(7)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお客さまに適用します。キッズ代金は「割引こども代金」で、「ホテルでベッドを使用せず」且つ「キッズ代金」利用の諸条件(旅行地により異なります。)を満たしたこどもに適用されます(一部コースに設定)。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しないお客さまに適用し別途ご案内します。(ハワイアン航空利用コースは旅行期間中に2歳になられる場合、旅行開始日当日が満2歳未満であっても航空座席を使用する「こども代金」または
「キッズ代金」が適用になります。)また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金またはキッズ代金が適用になります。
【オプショナルツアー】
(8)当社がパンフレットに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社などが現地旅行会社などの名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客さまは別途料金をお支払いして任意に参加することができます。
①お申し込みは現地もしくは日本となり、お支払いは原則として現地となります。
②契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。また料金・内容も事前の案内なしで変更されることがあります。
③契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立します。
➃契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際、現地旅行会社などにご確認願います。
【変更に伴う諸費用】
(9)①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目※(一部出発日は40日目)にあたる日以降に下記変更が発生した場合は、変更に伴う諸費用として下記金額を申し受けます。
(幼児代金でご参加の場合は対象となりません)
一部出発日:4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日
※「おとなり・お近くシート手配プラン」「選べる便名手配プラン」「窓側・通路側シート手配プラン」については、下記(エ)の記載をご覧ください。
なお、下記(ア)においては、その訂正が運送・宿泊などの関係機関により承諾された時点、また(イ)、(ウ)、(エ)においては、追加・変更・取り消しに伴う手配が完了した時点をそれぞれ変更が発生した日といたします。また、変更に伴い航空運賃または旅行の実施に要する費用の増加が発生するときは、これをお客さまの負担とします。下記の訂正・追加・変更・取り消しは運送・宿泊機関の空き状況などの理由により承諾が得られない場合はお断りすることがあります。
(ア)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正
(イ)「延泊プラン」の追加・変更・取り消し、日本での国内線(コースに含まれるものおよび
「国内線特別追加プラン」)の追加・変更・取り消し、航空機の変更を伴う「追加プラン」などの追加・変更・取り消しおよび航空機座席クラスの変更
(ウ)その他お客さまの都合による航空券の変更
変更前のご利用航空座席クラス | ご旅行方面 | 諸費用(幼児代金は対象外) |
ファーストクラス/片道ファーストクラスご利用のお客さま | 全方面 | 大人・こども同額 0円 |
ビジネスクラス/片道ビジネスクラスご利用のお客さま | 全方面(中南米・アフリカ除く) | 大人・こども同額 ¥30,000 |
中南米・アフリカ | 大人・こども同額 ¥60,000 | |
プレミアムエコノミークラス/エコノミークラスご利用のお客さま | 中南米・アフリカ | 大人・こども同額 ¥50,000 |
北米・ハワイ・グアム・ヨーロッパ・中東・ロシア( ウラジオストク除く)・ オーストラリア・ニュージーランド・ タヒチ | 大人・こども同額 30,000円 | |
アジア(韓国を除く)・中国・台湾・ウラジオストク | 大人・こども同額 15,000円 | |
韓国・フィジ ー・ニューカレドニア | 大人・こども同額 10,000円 | |
ハワイアン航空利用全クラス共通 | ハワイ | 大 人 17,500円こども 13,200円 |
エアタヒチヌイ利用全クラス共通 | タヒチ | 大人・こども同額 50,000円 |
※上記表は「現地発着プラン」を除きます。
(エ)「おとなり・お近くシート手配プラン」「選べる便名手配プラン」「窓側・通路側シート手配プラン」「上級エコノミークラス(エクストラコンフォート)ご利用追加プラン」の追加・取り消し
当プランの追加については、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目
※(一部出発日は40日目)にあたる日以降に下記変更が発生した場合は、変更に伴う諸費用として下記金額を申し受けます。(幼児代金でご参加の場合は対象となりません)
一部出発日:4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日 また、当プランの取り消しについては、旅行開始日の前日からさかのぼって30日目にあたる日以降の場合は、全方面で追加代金の全額を申し受けます。
項目 | ご旅行方面 | 諸費用(幼児代金は対象外) |
プランの追加 | 中南米・アフリカ | 大人・こども同額 50,000円 |
ハワイ(ハワイアン航空利用コース除く) | 大人・こども同額 30,000円 | |
ハワイ(ハワイアン航空利用コース) | 大人17,500円こども13,200円 | |
北米・グアム・ヨーロッパ・中東・ロシア(ウラジオストク除く)・オーストラリア・ニュージーランド | 大人・こども同額 30,000円 | |
タヒチ(エアタヒチヌイ利用コース除く) | 大人・こども同額 30,000円 | |
タヒチ(エアタヒチヌイ利用コース) | 大人・こども同額 50,000円 | |
アジア(韓国を除く)・中国・台湾・ウラジオストク | 大人・こども同額 15,000円 | |
韓国・フィジー・ニューカレドニア | 大人・こども同額 10,000円 | |
プランの取り消し | 全方面 | 追加代金の全額 |
※上記表は「現地発着プラン」を除きます。
②「変更に伴う諸費用」が発生する変更処理後に旅行本体が解除された場合は、旅行本体の取消料とは別に「変更に伴う諸費用」を申し受けます。
【マイレージサービス】
(10)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合の同サービスに関するお問い合わせ、登録などはお客さまご自身で当該航空会社に行っていただきます。利用航空会社の変更などにより、お客さまが当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はそ
の理由の如何にかかわらず第19項(2)に従い責任を負いません。
【再旅行の実施】
(11)当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
【氏名の英文スペル記入上のご注意】
(12)旅行お申し込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤って申し込まれた場合には、運送・宿泊などの関係機関への氏名訂正連絡や航空券の再発券が必要となります。この訂正が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目※(一部出発日は40日目)にあたる日以降の場合は、前(9)の対象となり、当該訂正が関係機関により承諾された時点が基準日となります。一部出発日:4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日
なお、関係機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第15項の当社所定の取消料の対象になります。
25. 個人情報の取り扱い
(1)当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客さまとの連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らは<1>当社ら、およびこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客さまの氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、パスポート番号、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社が必要な個人情報を取得することについてお客さまの同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客さまのご希望される手配等が行えない場合があります。
(4)当社および当社の手配代行者(当社海外現地法人を含む)は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客さまの氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。
また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。
(5)当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを免税店、土産物店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時に当社らにお申し出ください。
(6)当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメ-ルアドレスといったお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の会社名称は、ワタベウェディング株式会社ホームページに最新情報を掲載しています。 xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/
個人情報に関するお問い合わせ・苦情のお申し出先
株式会社コンパクトシーク 「個人情報お客さま相談室」電話:00-0000-0000
※上記の電話番号は個人情報に関わるお問い合わせ専用です。(旅行のご予約・取消などのお取扱いはお受けできません。)
26. 本旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該旅行パンフレット等に明示した日となります。
旅の情報とご注意
旅行代金
●旅行代金は出発日により異なります。原則として出発地の欄に表示してある各都市発着を基準としています。
●こども代金は、年齢が旅行開始日を基準として「満2歳以上~12歳未満」のお子さまに適用されます。
●幼児代金は、年齢が旅行開始日を基準として「満2歳未満で航空座席を使用しない」お子さまに適用されます。幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金またはキッズ代金(条件あり・一部コースに設定)が適用になります。
航空機その他交通機関
●航空会社のスケジュール変更などに伴い、便名・発着時刻・経由地などが変更される場合があります。パンフレットに記載されている発着時刻、時間帯は目安です。
●利用便は必ずしも最適な時間帯とならない場合があります。xx便利用コース以外は、乗り継ぎ便を利用する場合があります。また、発着時刻により自由行動時間に影響の出る場合もありますが、いずれの場合も基本旅行代金の変更はありません。
●日本発着便以外の航空便は乗継便または経由便となる場合や乗り継ぎ・経由が2回以上となる場合があります。
●運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またこれらによって旅行日程・目的地・観光箇所の変更や割愛、宿泊・訪問都市順序の変更などが生じる場合があります。このような場合の責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービスを手配するよう努力いたします。
●利用便によってはコードシェア便となる場合があります。コードシェア便とは、複数の航空会社が共同で双方の便名をつけて運航する形態をいい、外国航空会社の機材・乗務員により運航します。コードシェア便の区間・便名・スケジュールなどは変更となる場合があります。
●国内線乗り継ぎ空港により、日本国内空港間の陸路移動を伴う場合があります。その場合、空港間の移動にかかる交通費(リムジンバスや電車など)、空港施設使用料など、航空機以外の費用はお客さまの負担となります。
●日本航空の予約運用ポリシーに基づき、日本航空利用コースでは、取消料対象期間内外に関わらず、国内線利用便の変更や取り消しを行う際には、国際線区間を含む全旅程の予約を一旦取り消し、予約をし直す必要があります。そのため、空席状況によっては、予約確保されていた国際線区間を含め、ご希望の便での予約ができない場合がございますのであらかじめご了承ください。また、航空券は旅程の途中からはご使用頂けません。ご予約済みの最初の国内線区間を搭乗されないなど、予約した旅程順に使用されない場合は、その先の区間以降は全て無効となるほか、追加費用が必要となりますのでご注意ください。
●航空機のエコノミークラスでは座席のご希望はお受けできません。窓側・通路側・お隣どうしなど座席のご希望は搭乗手続時に航空会社係員に直接お申し出ください。ただし、航空会社の都合や混雑状況などによりご希望に添えない場合があります。JALグループ国際線利用の一部コースではWebチェックイン・QuiC(ダイレクト搭乗)をご利用いただけます。シートマップからの座席指定や、「eチケットお客さま控」と「搭乗券(ホームプリント搭乗券)」のプリントアウトが可能です。
●航空機は禁煙となります。また、航空会社によっては機内での飲食物が有料の場合があります。
●お客さま都合により一部の航空便をご利用されない場合は、航空会社の規定により普通運賃等を請求させていただくことがあります。
●航空会社に預ける荷物が紛失した場合に備え、必要最低限の身の回り品を機内持込みとされることをおすすめします。ただし、液体類の機内持込みには制限があります。
●空港内の混雑も予想されますのでお早目の搭乗手続きをおすすめします。また、セキュリティー強化などにより、空港への出発時間が早くなる場合があります。
●観光バス、空港~ホテル間の送迎バス、トロリーやシャトルなどは、他コースのお客さま、他社ツアーのお客さまとご一緒になる場合があります。また、少人数の場合はセダンや小型バスを利用することもあります。(ドライバーガイドがご案内する場合もあります)。送迎・観光などの移動時には、複数のホテルをまわる場合があります。
ファーストクラス、ビジネスクラス、
プレミアムエコノミークラス席をご利用の方へ
●ご利用いただける区間は、原則として「日本の最終出発地~現地の最初の到着地」、「現地の最終出発地~日本の最初の到着地」との往復となります。現地でのその他区間は原則としてエコノミークラス席となります。また、日本国内での移動区間については、旅行方面・使用機材・予約状況によりクラスが異なります。
●ご利用便および現地での旅行サービス内容(バス・ホテル・列車など)はエコノミークラスご利用のお客さまと同一となります。
●窓側・通路側などの座席のご希望は予約時に承りますが、ご希望に添えない場合があります。また、機材変更などにより、あらかじめお取りできていたお席が変更となる場合があります。
●満席のため、ご用意できない場合があります。なお、利用便によっては当該クラスが存在しない場合があります。
●当該クラス座席を提供する航空会社の都合により手配済みクラス座席の提供ができなかった場合、変更追加代金掲載コースの場合は、その追加代金を払い戻します。当該クラス利用旅行代金掲載コースの場合は、当該クラス座席に使用した運賃と日本発包括旅行用運賃
(IT運賃)の差額を払い戻します。なお、当該クラス座席を提供する航空会社に責のない理由により手配済みクラス座席が利用できなかった場合で、航空会社から当社に差額の払い戻しがない時は、差額の払い戻しはいたしません。
ホテルとお部屋
●国や都市などにより、旅行や宿泊に年齢制限のある場合があります。詳しくは旅行会社またはパンフレットにてご確認ください。
●2人部屋には、ベッド2台の「ツインベッドルーム」と、大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類があります。なお、「ツインベッドルーム」は、大型ベッドと簡易ベッド(エキストラベッドまたはソファーベッド)の組み合わせとなる場合があります。一部コースを除き、ベッドタイプはお選びいただけません。指定可能なコースはパンフレットにてご確認ください。
●3名で1部屋をご利用の場合は、2人部屋に簡易ベッド(エキストラベッドまたはソファーベッド)を入れるため手狭になります。大人3名でのご利用はおすすめできません。また、簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなることが一般的です。ホテルによっては簡易ベッドの数や部屋の広さなどにより、ご用意できない場合があります。
●おひとりで1部屋をご利用の場合は、1室1名利用追加代金が必要となります。(ただし、基本旅行代金の条件が、1室1名利用である場合を除く。)他のお客さまとの相部屋の取り扱いはいたしません。1人部屋は2人部屋より手狭になる場合があります。混雑時期や現地事情により、1人部屋が確保できない場合があります。
●禁煙・喫煙室のご希望はお受けできません。
●原則としてバスタブ付きのお部屋をご用意しますが、ホテルによってはシャワーのみのお部屋となる場合があります。シャワーのみのお部屋となる場合は、パンフレットに表示します。
●利用ホテルが「または同等グレード」と表示されている場合、同グレード内であってもホテル指定はお受けできません。ご利用ホテルは「旅行日程表」にてご案内します。
●お部屋の写真・見取図・お部屋からの眺めは一例です。実際とは異なる場合があります。
●ホテルによっては、異なるタイプのお部屋を同グレードとしているため、同じツアーグループのお客さまに同一タイプのお部屋をご用意できない場合があります。
●グループ・ご家族参加で2部屋以上ご利用いただく場合、お隣やお近くのお部屋、同じフロアーのお部屋をご用意できない場合があります。
●ツアーご参加のお客さまでも、ホテルによっては宿泊カードの記入が必要となる場合があります。また、国際電話やお部屋のミニバー用として、ホテルより国際クレジットカードの提示またはデポジット(保証金)を求められることがあります。
●ホテルは予告なく改装工事を行う場合があります。そのため、多少の騒音が発生したり施設の一部が利用できない場合があります。
●多くのホテルは、環境保護のための節水ならびに洗剤などによる水質汚染を防ぐため、お部屋のシーツ・タオルの交換は希望されないと行われない場合があります。交換希望の際は、タオルをバスタブに入れるなどの意思表示が必要な場合があります。
空港諸税等について
●パンフレットに記載されている旅行代金には、航空券発券時に徴収することを義務付けている国々での現地空港諸税、日本国内空港における旅客サービス施設使用料、旅客保安サービス料、旅客施設使用料、国際観光旅客税は含まれておりません。別途、旅行出発前に旅行会社にてお支払いください。
●航空券発券時に徴収される空港諸税額は予告なく増額、新設されることがありますので、その際には徴収額を変更する場合があります(ただし、為替レートの変動による過不足が生じても追加徴収・返金はいたしません)。
●複数の国や都市を訪問する旅程では、空港諸税はその都度必要となります。同じ旅程であっても使用する航空機便の経由する空港や都市のめぐり方によって、合計が異なることがあります。また、現地で徴収する国々では別途、現地でお支払いいただきます。
●パンフレットに記載の現地空港諸税額は目安であり、確定した収受額は旅行日程表にてご案内します。
燃油サーチャージについて
●旅行代金には、燃油サーチャージが含まれておりません。別途、販売店にてお支払いください。●各コースページに記載の燃油サーチャージは、当該商品発売月時点の目安額となり、航空会社が公示したものです。●収受額は予告なく変更になる場合があります。●収受額が増額・新設された場合は不足分をお支払いいただき、減額・廃止がされた場合は減額分を返金します。●確定した収受額は旅行日程表にてご案内します。※燃油サーチャージとは、燃油原価水準の異常な変動に伴い、各航空会社が一定の期間、一定の条件の下で各国関係機関・省庁に申請し認可を受けるもので、金額は航空会社・利用区間により異なり、対象となるすべての航空旅客に対して課せられるものです。
現地係員とコンダクター
【現地係員】
●現地係員は下記のご案内をいたします。
<到 着 日>空港(駅)でのお出迎え、観光が含まれている場合の観光案内、ホテルまでの同行・ご案内、ホテルチェックイン手続き、現地情報・ホテルなどについてのご案内、オプショナルツアーなどのご説明・受付。
<自由行動日>現地係員のご案内はございません。ツアーデスク・ラウンジのある都市、ホテルでは、オープン時間中はデスク・ラウンジにて現地情報のご案内、オプショナルツアーの受付などの滞在中のご相談。
<帰 国 日>ホテル~空港(駅)間の移動の同行・ご案内、空港での搭乗手続きのお手伝い
(一部空港を除く)、出国手続きのご案内。
●現地係員は日本人とは限りませんが、日本語を話します。一部の都市では英語を話す係員がお世話をする場合があります。
●現地係員は当社手配代行会社従業員の場合があります。
【コンダクター】
●コンダクター同行コースにおいては、コンダクターが同行して旅程管理業務を行います。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得することが必要ですので、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。
●コンダクターはツアー運営上の都合によりお客さまと同宿しない場合があります。
お食事
●旅行代金には、各コースごとに明示したお食事が含まれます。機内食はお食事回数には含みません。
●お客さまが個人的に注文されたものについては、料金・税・チップともお客さまのご負担となります。
●お食事は原則、他のお客さまとの合席になります。
●搭乗便や現地事情により、レストランの変更や食事の入れ替えを行う場合があります。
●出発時刻により、朝食はボックスブレックファストになる場合があります。
●ホテルのメインダイニングや一流レストランでは、男性は上着・ネクタイの着用が必要となる場合があります。女性は男性に合わせた服装をおすすめします。ジーンズやTシャツ、サンダル、スニーカーでの入店ができないレストランもあります。
観光・ショッピング
●施設の休館などの事情により、観光箇所や訪問順序の変更、実施日・時間が変更になる場合があります。それにより、自由行動時間などに影響の出る場合があります。いずれの場合も旅行代金の変更はありません。
●観光やオプショナルツアーは他コース、他社ツアーのお客さまとご一緒になる場合があります。
●天候や道路事情により、当初予定されていた観光などができなくなった場合は、可能な範囲で代替観光をご用意します。
●ショッピングについてはお客さまの責任でご購入ください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、購入店・空港にて手続き方法をご確認のうえ、お客さま自身の責任で行ってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
当社が企画・実施する「追加プラン」
●当社が企画・実施する「追加プラン」は、本体ツアーと当該「追加プラン」を合わせて1つの募集型企画旅行として実施します。
●最少催行人数表示のある「追加プラン」の催行決定は、本体ツアーの催行決定日に準じます。
●申し込み条件のある「追加プラン」については、条件を満たしていない場合は催行いたしません。
オプショナルツアー
●現地旅行会社などが実施する「オプショナルツアー」は、当社が企画・実施するものではありません。取消料などの各種詳細・旅行条件及び参加中に生じた事故・傷害に関わる損害については、現地旅行会社などが定めたものが適用となりますので現地にてお確かめください。
●他コース、他社ツアーのお客さまとご一緒になる場合があります。
●実施日・内容・スケジュール・料金などは変更となる場合があります。
●現地で申し込まれる場合、現地到着当日・翌日のご参加ができない場合があります。
●明記された最少催行人員に満たない場合は実施されない場合があります。日本出発前にご予約いただいた場合でも、オプショナルツアー実施の最終決定は現地にて行われます。
パスポートとビザ
●有効なパスポートをご用意ください。渡航先によってはパスポートに所定の残存期間が必要な場合もありますので、お客さまご自身でご確認いただくか、旅行会社にてご確認ください。
(詳しくは旅行条件書第8項をご参照ください)なお、パスポートは公文書です。メモ書きなどすると「パスポート汚損」とみなされ出国できない場合がありますのでご注意ください。
●一部の海外公館で発行された「機械読取り式でないパスポート」をお持ちの方は、アメリカ合衆国入国に際しビザが必要となる場合があります。詳しくは外務省ホームページ(www. xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx)をご参照ください。
●渡航先での紛失に備え、「パスポートの最初のページ(お客さまの情報が記載されているページ)」「予備のパスポート用写真(2枚)」をパスポートとは別にお持ちになることをおすすめします。
●訪問国によっては、ビザの取得または電子渡航認証システムの登録が必要です。手続きに数週間かかる場合もありますのでご注意ください。滞在日数によってはビザが必要になる場合もありますのでお客さまご自身でご確認いただくか、旅行会社にご確認ください。
●パンフレットに記載している「パスポートの残存期間」「ビザ取得の有無」については日本国籍を有する方を基準としています。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先(乗り継ぎを行う国を含む)の国の領事館、入国管理事務所にお客さまご自身でご確認ください。
海外旅行保険加入のご案内
●ご旅行中の病気や事故、盗難などに備え、海外旅行保険へ加入されることをおすすめします。海外での治療やご自身の責任による賠償金は高額になります。また賠償義務者が海外の運輸機関・宿泊機関などの場合、賠償を取りつけるのは容易ではない場合もあり、国情によっては賠償額が非常に低い場合もあり、天候不良など利用交通機関に起因しない欠航や遅延によって生じた旅程変更に伴う 用はお客さまご負担となります。安心してご旅行いただくためにも、お客さまご自身で十分な海外旅行保険に加入されることをおすすめします。国によっては、一定額以上の海外旅行保険への加入および証明書の携帯が義務付けられています。
●ご旅行中に山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの特殊な運動を予定されているお客さまは、海外旅行保険をお申し込みの際、必ずその旨をお申し出ください。
その他
●旅行先で、部屋の種類・条件、食事、その他サービス、各種特典などがご参加コースの旅行条件と異なっている場合は、すぐに現地係員・コンダクターもしくは現地連絡先にお申し出ください。ご旅行終了後にお申し出いただいても提供できない場合があります。
●海外(ホテル・お部屋・交通機関など)でのお忘れ物を当社にてお探しする場合は、所定の手数料と実をいただきます。万が一お忘れ物が発見されない場合でも、所定の手数料と実
を請求させていただきます。
旅行会社(受託営業)
旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第1898号(第1種)
本社:〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx00x