第1条 株式会社 STNet(以下「当社」といいます。)は、このらくらくピカラサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより らくらくピカラサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。後記第3条に定義し、以下「本サービス」といいます。)を 提供します。
らくらくピカラサービス契約約款
2022年4月1日
株式会社 STNet
目 | 次 | ||
第1章 第 | 1条 | x x 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 2条 | 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第2章 本サービスの種類等
第 4条 本サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3章 本サービスの提供区域等
第 5条 本サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 6条 本サービスの提供範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 契約
第 7条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9条 収容本サービス取扱局・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 らくらくピカラの申込み方法・・・・・・・・・・・・・・3第11条 らくらくピカラの申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・4第12条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 品目及び区分の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 契約者回線等の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 その他契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・4第17条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第18条 本サービス利用権の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・4第19条 契約者が行う本サービス契約の解約・・・・・・・・・・・5第20条 当社が行う本サービス契約の解除・・・・・・・・・・・・5第22条 その他提供状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第5章 付加機能の提供等
第23条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第24条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・6第25条 付加機能の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6章 端末設備の提供等
第26条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第27条 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第7章 回線相互接続
第28条 当社又は他社の電気通信回線との接続 ・・・・・・・・・6第29条 相互接続点の所在場所の変更・・・・・・・・・・・・・・7
第8章 利用中止等
第30条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第31条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第31条の2 サービスの廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第9章 通信
第32条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第10章 料金等
第33条 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・8第34条 利用料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第35条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第36条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・9第37条 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第38条 提携事業者にかかる債権の譲受等・・・・・・・・・・・・9第39条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第40条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第41条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第11章 保守
第42条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第43条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第44条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第12章 損害賠償
第45条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第46条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第13章 雑則
第47条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第48条 利用にかかわる契約者の義務・・・・・・・・・・・・・12第49条 契約者以外の者の利用に係る義務・・・・・・・・・・・12第50条 ユーザID及びパスワードの管理・・・・・・・・・・・13第51条 契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・13第52条 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・13第53条 提携事業者等からの通知・・・・・・・・・・・・・・・13第54条 契約者に係る情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・13第55条 提携事業者等のサービスに係る料金等の回収代行・・・・13第56条 提携事業者等によるサービスに係る料金等の回収代行・・14第57条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・14第57条の2 注意喚起・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第58条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第14章 附帯サービス
第59条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
別 記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
1 本サービスの適用契約約款・・・・・・・・・・・・・・・・・16
2 契約者の地位の継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
3 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
4 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
5 電気通信設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・17
6 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・17
8 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・18
10 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
11 本サービスにおける禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・18
12 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
13 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
14 情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
15 提携事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
16 サービス事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
17 料金請求書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
18 支払い証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
19 無線LAN対応ルータ機能の適用除外・・・・・・・・・・・・21
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第3表 事務手数料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第4表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・26
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 株式会社 STNet(以下「当社」といいます。)は、このらくらくピカラサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりらくらくピカラサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。後記第3条に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本条のほか、当社は、本サービスに附帯するサービスをこの約款により提供します。
3. 当社は、この約款に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等はこの約款の一部を構成するものとします。この約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等がこの約款に優先して適用されるものとします。
4. 本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、この約款又は個別規定等に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべてこの約款及び個別規定等の定めによるものとします。
5. 前各項の他、当社が本サービスの提供に関してサービス規定、サービスマニュアル等において細目を定めた場合には、契約者はこれに従うものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。
(1)約款の変更が契約者の利益に適合するとき
(2)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の規定による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載します。
3 変更後の約款の効力発生日以降に、契約者がらくらくピカラサービスを利用したときには、約款の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 | らくらくピカラサービス(本サービス) | 当社の別途指定するサーバ設備等との通信に限定し、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。)を使用して行う電気通信サービス |
4 | 本サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより本サービスに関する業務を行う当社及 び提携事業者の事業所 |
5 | 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する契約事務を行う当社の事務所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事務所 |
6 | 取扱局交換設備 | 本サービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備 等を含みます。) |
7 | 本サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
8 | 申込者 | 本サービス契約の申込みをした者 |
9 | 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
10 | 契約者回線 | 本サービス契約に基づいて本サービス取扱局内に設置された取扱局交換設 備と本サービス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
11 | 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
12 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第8 6号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気 通信設備の接続点 |
13 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
14 | 端末設備 | 契約者回線の一端に直接又は間接的に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの(DSL方式の配線設備多重装置(契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置される端末設備であって、DSL方式により1配線設備において他の電気通信事業者の電話サービス等と本サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置。以下同じとします。)を含みます。) |
15 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
17 | 収容本サービス取扱x | xx契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されている本サービス取扱局 |
18 | 契約者回線等の移 転 | 本サービス契約を継続したまま契約者回線等を別の場所に移すこと(同一 建物内で端末設備を移転する場合を除きます。) |
19 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び別表に定める本サー ビスにおける基本的な技術的事項及び端末設備等の接続の技術的条件 |
20 | 提携事業者 | 別記 15 に定める当社が本サービスを遂行するにあたり業務提携している事 業者 |
21 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
22 | サービス事業者 | 別記 16 に定める本サービスを用いてサービスを行う事業者 |
23 | サーバ設備等 | サービス事業者がサービスを行うために必要となる設備等 |
24 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの種類等
(本サービスの種類等)
第4条 本サービスには、料金表に規定する品目及び区分があります。
第3章 本サービスの提供区域等
(本サービスの適用契約約款)
第5条 当社の本サービスは、別記1に定める契約約款の契約者に提供します。
(本サービスの提供範囲等)
第6条 当社は、本サービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供する本サービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 当社は、契約者が、当社の別途定めるサービス事業者の指定するサーバ設備等に通信できるよう提供します。
第4章 契 約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は、
1の本サービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。ただし、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
3 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を料金表に定めるところにより提供します。
(収容本サービス取扱局)
第9条 契約者回線は、その契約者回線の終端のある本サービス取扱局に収容します。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及び本サービスに関 する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容本サービス取扱局を変更することがあります。
(らくらくピカラの申込み方法)
第10条 らくらくピカラの申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書等に記載し、本サービス取扱所に提出していただきます。
(1)本サービスの品目及び区分
(2)契約者回線の終端の場所
(3)その他らくらくピカラの申込み内容を特定するための事項
(らくらくピカラの申込みの承諾)
第11条 本サービス契約は、らくらくピカラの申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次のいずれかの場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(2)申込者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)本サービス契約の申込みをした者が、本サービスの利用を停止されている、又は本サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5)第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(提供開始日)
第12条 らくらくピカラの申込みに基づき、当社が当該本サービスの工事を完了した日を本サービスの提供を開始した日とします。
(最低利用期間)
第13条 本サービスには、料金表の定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の期間内に本サービス契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第21条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により本サービス契約が解約になるときは、この限りではありません。
(品目及び区分の変更)
第14条 契約者は、当社に対し、当社が別に定めるところにより本サービスの品目及び区分の変更を請求することができます。
(契約者回線等の移転)
第15条 契約者は、契約者回線等の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(らくらくピカラの申込みの承諾)及び第27条(端末設備の移転)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第16条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第10条(らくらくピカラの申込み方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(らくらくピカラ申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第17条 当社は、契約者から請求があったときにおいて、当社の本サービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、本サービスの利用の一時中断(その本サービス契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(本サービス利用権の譲渡禁止)
第18条 本サービス利用権(契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利)は、譲渡することができません。ただし、別記2に定める場合は除きます。
(契約者が行う本サービス契約の解約)
第19条 契約者は、本サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項により、本サービス契約を解約する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(当社が行う本サービス契約の解約)
第20条 当社は、第31条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、その事実を解消しないときは、本サービス契約を解約することがあります。
2 当社は、契約者が第31条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第31条(利用停止)の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本サービス契約を解約することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス契約を解約することがあります。
4 当社は、前3項の規定により本サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第21条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、本サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第22条 本サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2、3、11、13 及び 14 に定めるところによります。
第5章 付加機能の提供等
(付加機能の提供)
第23条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、本サービスの料金又は付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した契約者が第31条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされている、又は当社が行う本サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(4)付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は付加機能を維持することが困難である等、本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 付加機能の利用の請求に基づき、当社が当該付加機能の提供に係る工事を完了した日を付加機能の
提供を開始した日とします。
(付加機能の利用の一時中断)
第24条 当社は、契約者から請求があったときは、当社の本サービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
(付加機能の廃止)
第25条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、本サービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)料金表に別段の定めがあるとき。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第26条 当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの提供に必要となる端末設備を料金表に定めるところにより提供します。
(端末設備の移転)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第11条(らくらくピカラ申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第1項の移転にかかる工事費用は、契約者に支払っていただきます。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第28条 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、本サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
3 契約者は、前2項に規定する接続について、第1項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、第1項及び第2項に規定する接続を廃止しようとするときは、あらかじめ書面により本サービス取扱所に通知していただきます。
(相互接続点の所在場所の変更)
第29条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、本サービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第30条 当社は、次の場合には、契約者にかかる本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第32条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第31条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第48条(利用に係る契約者の義務)又は第49条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間を契約者に通知します。ただし、第1項第3号の規定により本サービスの利用停止をする場合は、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第31条の2 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の廃止を行う場合、当社は、契約者に対し、廃止日までの充分な期間を設けた上で事前に通知いたします。
第9章 通 x
(通信利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
第32条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の本サービスの提供、他の契約者の本サービスの利用又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度など通信の利用を制限する場合があります。
第10章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第33条 当社が提供する本サービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第34条 契約者は、本サービス契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス契約の解約があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
2 契約者は、その契約者が利用している付加機能等により契約者以外の者が行った通信に係る利用料金についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金(その本サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。)の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その一時中断をした期間中の利用料金を支払っていただきます。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その利用停止の期間中の利用料金を支払っていただきます。
(3)前2号のほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービス | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
を全く利用できない状態(その契約に係る電気通 | かった時間(24時間の倍数である部分に限りま |
信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全 | す。)について、24時間ごとに日数を計算し、 |
く利用できない状態と同程度になる場合を含み | その日数に対応するその本サービスについての |
ます。以下この条において同じとします。)が生 | 利用料金(一部が全く利用できない状態の場合 |
じた場合、又は一部が全く利用できない状態が生 | は、その日数に対応するその部分に係る料金額。) |
じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起 | |
算して、24時間以上その状態が継続したとき。 |
4 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第3項の規定に係わらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第35条 契約者は、らくらくピカラの申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその本サービス契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第36条 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する事務手数料等を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第37条 当社は、この約款の規定により、契約者が支払いを要することになった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(提携事業者にかかる債権の譲受等)
第38条 提携事業者と契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた提携事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び提携事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
(料金の計算方法等)
第39条 本サービスの料金等の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第40条 契約者は、本サービスの料金等の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第41条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年10%の割合
(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第11章 保 守
(契約者の維持責任)
第42条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第43条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係る もの |
第44条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第32条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は減失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容する本サービス取扱局を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第45条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金(料金表に規定する利用料金。なお、その本サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。以下この条において同じとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責)
第46条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
ただし、別表に定める本サービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任を負いません。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。
4 当社は、契約者が本サービスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止若しくは削除されたこと、又は掲載停止若しくは削除されなかったことに起因して、その契約者その他第三者に損害が生じたとしても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
5 当社は、契約者が電子メール又はホームページ開設のために情報蓄積装置に蓄積する情報の保存について、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
6 当社は、利用停止により契約者に損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
7 契約者が本サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
8 当社は、第31条の2(サービスの廃止)に定める廃止により契約者に損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
9 当社の故意又は重大な過失に基づく場合には、第3項乃至第6項の規定は適用しません。
第13章 雑 則
(承諾の限界)
第47条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第48条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取りはずし、変更、分解、若しくは破壊、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに本サービス取扱所に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6)当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様で本サービスを利用しないこと。
(8)別記11に定める禁止事項に抵触しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第49条 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、
自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第42条(契約者の維持責任) イ 第43条(契約者の切分責任) ウ 別記の6(自営端末設備の接続)
エ 別記の7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記の8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記の9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(ユーザID及びパスワードの管理)
第50条 当社は、契約の成立に伴い契約者にユーザIDとパスワードを付与します。
2 契約者は、ユーザID及びパスワードを適切に管理していただきます。
3 契約者は、ユーザID及びパスワード及び本サービスを第三者に利用させること、貸与、譲渡又は売買することはできません。
4 ユーザID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤又は第三者の不正使用に起因する損害は契約者に負っていただき、当社は責任を負いません。
5 前項に該当する事実が判明した場合、契約者は当社に通知していただきます。
6 本サービス契約の解約に伴い、契約者は当社にユーザIDを返還していただきます。
(契約者回線等の設置場所の提供等)
第51条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(契約者の氏名等の通知)
第52条 当社は、提携事業者、協定事業者又はサービス事業者から請求があったときは、契約者(その提携事業者、協定事業者又はサービス事業者と本サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその提携事業者、協定事業者又はサービス事業者に通知することがあります。
(提携事業者等からの通知)
第53条 契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、提携事業者、協定事業者又はサービス事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第54条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、提携事業者、協定事業者又はサービス事業者の契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等、提携事業者、協定事業者又はサービス事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(提携事業者等のサービスに係る料金等の回収代行)
第55条 当社は、契約者から申出があったときは、次の全ての条件を満たす場合に限り、提携事業者の契約約款等又は協定事業者の契約約款等の規定により提携事業者又は協定事業者がその契約者に請求することとしたサービスに係る料金又は工事に関する費用について、その提携事業者又は協定事
業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っておらず、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について、提携事業者又は協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定め る支払い期日を超えてもなお支払わないときは、当社はその契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(提携事業者等によるサービスに係る料金等の回収代行)
第56条 当社は、契約者から申出があったときは、この契約約款の規定により当社がその契約者に請求することとしたサービスに係る料金等について、当社の代理人として、提携事業者又は協定事業者からの請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(法令に規定する事項)
第57条 本サービスの提供又は利用にあたり、別記6乃至別記10の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注意喚起)
第57条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する光ネットサービス契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(閲覧)
第58条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する本サービス取扱所において、本サービスを利用する上で参考となる、別記
12に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 当社は、この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第59条 本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記17、18に定めるところによります。
別 記
別 記
1 本サービスの適用契約約款
本サービスが適用される契約約款は、次に掲げる市町村の区域のうち、次に掲げる契約約款の契約者とします。
契約約款名 | 地域 | 提供区域名 | 提供する種類 |
光電話サービス契約約款 | 香川県 | ピカラ(香川) | コース4 |
ピカラさぬき市 | コース4 | ||
ピカラCVC | コース4 | ||
ピカラMCB | コース4 | ||
ピカラ東かがわ | コース4 | ||
愛媛県 | ピカラ(愛媛) | コース4 | |
ピカラ愛媛CATV | コース4 | ||
ピカラUCAT | コース4 | ||
ピカラ(宇和島市) | コース4 | ||
ピカラ西予 | コース4 | ||
ピカラ八西 | コース4 | ||
徳島県 | ピカラ(徳島) | コース4、コース7 | |
ピカラCUEtv | コース4 | ||
ピカラテレビあなん | コース4 | ||
ピカラKBC | コース4 | ||
ピカラxx | コース4 | ||
ピカラxxCATV | コース4 | ||
ピカラエーアイ | コース4 | ||
ピカラおえ | コース4 | ||
ピカラなか | コース4 | ||
ピカラ鳴門 | コース4 | ||
ピカラあわ | コース9 | ||
ピカラICN | コース4 | ||
高知県 | ピカラxx | コース9 | |
ピカラ中芸 | コース9 | ||
ピカラswan | コース4 | ||
ピカラ中土佐 | コース9 | ||
ピカラおおとよ | コース9 |
(注)当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、本サービスの需要と供給の見込み等を考慮して本サービス提供区域を設定します。
2 契約者の地位の継承
(1)相続又は法人の合併等により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に 掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
5 電気通信設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(3)契約者等は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、契約者等の負担によりその設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。この場合において、事業法第5
3条第2項(同法第104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第
7項において準用する場合を含む。)又は同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、
正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について、当社所定の書面に記載し、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて事業法第7
0条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合には、この限りではありません。
(6)契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
11 本サービスにおける禁止事項
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。
(4)脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。
(5)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(7)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(8)法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10)他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11)他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13)画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(14)本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(16)継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(17)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(18)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(19)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(20)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(21)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(22)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(23)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24)本サービスの一部又は全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。但し、当社が別に定める事業者が提供するサービスを利用する場合を除く。
(25)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(26)その他、当社が不適切と判断する行為。
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
13 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて高松地方裁判所又は高松簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
14 情報提供
当社は、当社が提供する情報等を不定期に、契約者の電子メールアドレスに対して送付させていた
だく場合があります。
15 提携事業者
当社は、下記の事業者を提携事業者として扱います。
ケーブルテレビ徳島株式会社株式会社 ひのき
国府町農事放送農業協同組合 株式会社ケーブルメディア四国中讃ケーブルビジョン株式会社xx町有線放送農業協同組合 一般財団法人八西CATV
株式会社ケーブルテレビあなん 三豊ケーブルテレビ放送株式会社那賀町
エーアイテレビ株式会社
株式会社ケーブルネットおえ日xx
株式会社愛媛CATV
宇和島ケーブルテレビ株式会社宇和島市
西南地域ネットワーク株式会社西予CATV株式会社
よさこいケーブルネット株式会社奈半利町
xxxxxx馬路村
株式会社テレビ鳴門阿波市
株式会社xxケーブルネットワーク大豊町
16 サービス事業者
当社は、下記の事業者をサービス事業者として扱います。
株式会社STNet
別記 15 に定める提携事業者
17 料金請求書等の発行
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その本サービスに係わる料金請求書等(以下「料金請求書等」といいます。)を発行します。この場合、契約者は、料金表に定める発行料を支払っていただきます。
18 支払い証明書等の発行
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その本サービスに係わる支払い証明書等(以下「支払い証明書等」といいます。)を発行します。この場合、契約者は、料金表に定める発行料を支払っていただきます。
19 無線LAN対応ルータ機能の適用除外
契約約款名 | 地域 | 提供区域名 | 提供する種類 |
光電話サービス契約約款 | 香川県 | ピカラ光電話(さぬき市) | コース4、コース6 |
ピカラ光電話(xx市旧塩江町) | コース4 |
料 金 x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその本サービスの品目及び区分に応じて定まる月額料金(基本料、及び付加機能利用料(以下「定額利用料」といいます。))を料金月(1の暦月の起算日(暦月の初日)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
2 定額利用料は、起算日において提供されている本サービスの品目及び区分に準じた料金を適用して算定します。
(1)提供開始日が含まれる月の定額利用料はいただきません。
(2)本サービスの解約日又は付加機能の廃止日が起算日以外になる場合は、当該料金月の定額利用料はいただきます。
(3)提供開始日と本サービスの解約日又は付加機能の廃止日が同一月となった場合には、当該料金月の定額利用料はいただきます。
(4)本サービスの品目、品目及び区分が変更された場合には、起算日時点で契約者に対して提供されているサービス品目及び区分に応じて定まる料金を適用して算定します。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金表に定める料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
6 契約者は、料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、当社が請求することとなる料金、工事に関する費用、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
9 第34条(利用料金の支払義務)から第36条(手続きに関する料金の支払義務)まで及び第59条(附帯サービス)の規定等により、この料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
(料金等の臨時減免等)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事に関する費用、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣の本サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
また、当社は、この約款の規定にかかわらず、当社の判断により、その料金、工事に関する費用、事務手数料等及び付帯サービスに関する費用を減免することがあります。
第1表 料金第1 利用料金
1 適用
(1) 品目及び区分に係る料金の適用 ア 本サービスには次の品目があります。
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
イ 本サービスには、次の区分があります。
区 分 | x x |
タイプ 1 | 当社の別途指定するサーバ設備等と通信を行うもの |
(2) 最低利用期間内に本サービス契約の解約等があった場合の料金の適用ア 本サービスには、次の最低利用期間があります。
区分 | 最低利用期間 |
タイプ1 | なし |
イ 契約者は、前項の最低利用期間内に本サービス契約を解約があった場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、以下の料金を一括して支払っていただきます。
区分 | 料 金 |
タイプ1 | 無料 |
ウ 当社は、イの規定にかかわらず、当社の判断によりその解約等に要する額を減額して適用することがあります。
(3) 復旧等に伴い収容本サービス取扱局又はその経路を変更した場合の利用料金の適用
当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一時的に収容本サービス取扱局又はその経路を変更した場合の定額利用料は、その契約者回線等を変更前の収容本サービス取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 基本料
料金種別 | 区分 | 単位 | 料金額 (税込価格) |
基本料 | タイプ1 | 1契約者回線等ごとに 月額 | 無料 |
2-1-2 付加機能利用料
区分 | 単位 | 料金額 (税込価格) | |
無線LAN対応ルータ機能 | 契約者回線等の終端場所において、複数台の自営端末設備を有線LAN又は無線LANでインターネットプロトコルにより伝送交換するための機能をいいます。 | 1契約者回線等ごとに月額 | 無料 |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線等につき1の機能を提供します。 イ 当社は、契約者の責めに帰さない理由により当該機能が正常に利用できなくなった場合、当社の責で修理又は取替等の対応を行うものとします。 ウ 契約者は、当該機能の利用に必要となる電源、設置場所、無線LAN対応子機等を提供するものとします。 エ 契約者は、当該機能の利用にあたり行う各種設定を自己の責任のもとで行うものとします。 オ 当社は、契約者の責めに帰すべき事由により無線LAN対応ルータを滅失又は毀損した場合は、購入代価格相当額を契約者に請求できるものとします。 カ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いません。ただし、当社責による場合は、この限りではありません。 キ 契約者は、当該機能の解約を行う場合、直ちに無線LAN対応ルータを当社に返還するものとします。なお、当社が定める期日までに返還が行われない場合には、購入代価格相当額を契約者に請求できるものとします。 ク 本機能において、その他提供条件については、当社が別に定めるところによります。 ケ 当社が設置する無線LAN対応ルータにのみ適用します。 コ 本サービスと別記 19 に定める場合は、無線LAN対応ルータ機能は適用しません。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
ア 新規、変更、解約に係る工事については、次の区分があります。
工事の区分 | x x |
交換機等工事費 | 本サービス取扱局の交換設備又は主配線盤における工事について適用します。 |
イ 適用除外又は減額等
別記 1 に定めた契約約款の契約者には、適用しません。
2 工事費の額
料金種別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
交換機等工事費 | タイプ1 | 1の工事ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
第3表 事務手数料等
1 適用
(1)料金の適用
ア 本サービス契約の申込み、変更又は解約をし、その承諾を受けたときに事務手数料を適用します。イ 契約者からの請求により、付加機能の内容の開始、変更又は廃止を行う場合は、契約者は2(料
金額)に規定する手数料の支払いを要します。
(2)適用除外又は減額等
ア 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して適用することがあります。
2 料金額
(1)契約事務手続きに係るもの
料金種別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
契約事務手数料 | タイプ 1 | 1契約ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
料金種別 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
料金請求書等発行料 | 1料金請求書等の発行 | 100 円 (110 円) |
支払い証明書等発行料 | 1支払い証明書等の発行ごとに 及び1の本サービス契約ごとに | 300 円 (330 円) |
第4表 附帯サービスに関する料金第1 発行料
別 表
別表 本サービスにおける基本的な技術的事項
品目 | インタフェース条件 |
1Gb/s | IEEE802.3 準拠 1000BASE-T 又は 100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2013年11月12日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2014年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2014年6月12日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2014年6月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2014年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2014年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2014年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2015年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2015年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2015年4月13日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2015年7月1日から実施します。ただし、xx市での本サービスの提供開始は2015年10月1日以降とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2015年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年8月1日から実施します。ただし、阿波市での本サービスの提供開始は2017年4月1日以降とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年2月20日から実施します。ただし、xx市xx町での本サービスの提供開始は2017年3月20日以降とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年10月1日から実施します。ただし、大豊町での本サービスの提供開始は2019年1月1日以降とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年11月14日から実施します。ただし、伊予郡砥部町エリアへの本サービスの提供開始は2020年1月1日以降とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年1月17日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年3月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年5月11日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年4月1日から実施します。