Contract
入 札 説 明 書 類
件名:霊長類医科学研究センター警備業務 一式
令和4年3月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~⑤:期限(令和4年3月8日)までにメールにて提出すること。また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑥~⑧:期限(令和4年3月16日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。また、提出期限(令和4年3月17日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑪:応札しない場合、令和4年3月17日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、
開札当日(令和4年3月18日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書
「霊長類医科学研究センター警備業務 一式」に係わる入札公告(令和4年3月1日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(平成17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(平成17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx
2 委託業務内容
(1)契 約 件 名 霊長類医科学研究センター警備業務 一式
(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:令和4年4月1日 至:令和8年3月31日
(4)納 入 場 所 茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センタ
ー
(5)入 札 方 法
入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格
(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Cのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守し、個人情
報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4 提出書類等
(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和4年3月8日(火)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
提出先メールアドレス 筑波総務課 ush inya@ni b i ohn.go. j p
katou-kun iji@n i b iohn.go. j p
2)競争参加資格確認書類等
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証 明する書類等(※)を令和4年3月16日(水)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)
(3)入札書
提出期限は令和4年3月17日(木)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届
応札しない場合、開札前日(令和4年3月17日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状
該当する場合は、開札当日(令和4年3月18日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒305-0843
茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課
電話:029-837-2121
(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年3月18日開札 霊長類医科学研究センター警備業務 一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年3月
18日開札 霊長類医科学研究センター警備業務 一式 入札書在中」の旨記載し、中
封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続き
(1)開札の日時及び場所
令和4年3月18日(金)11時30分
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 共同利用管理棟セミナー室
(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき
前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
収入印紙
x 約 書
1.件 名 霊長類医科学研究センター警備業務 一式
2.履 行 場 所 茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター
3.契 約 期 間 自:令和4年4月1日 至:令和8年3月31日
4.契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)内訳 別紙
5.契約保証金 全額免除
契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と【落札者】(以下「乙」という。)は、霊長類医科学研究センター警備業務について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲、乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(x x)
第2条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の請負金額をもって、頭書の期間中に業務を完全に履行しなければならない。
2 この契約書及び仕様書に定めのない事項については、甲乙協議して定める。
(契約の範囲)
第3条 この契約の範囲は、別添仕様書に定める。
(契約内容の変更等)
第4条 甲は、この契約期間内に契約の内容を変更する必要が生じた場合は、書面を以って乙と協議の上、変更することができる。
2 前項の場合において乙が損害を受けた時は、その損害の賠償を請求することができる。この場合において、賠償金額は甲乙協議の上、定めるものとする。
(禁止又は制限される行為)
第5条 乙は、この契約により生ずる全ての権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供する等の処分行為をしてはならない。ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(契約の変更)
第7条 本契約書第3条に定める作業内容に異動を生ずる場合は、甲、乙協議のうえ契約を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第8条 乙は、毎月、作業の履行を行った旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
(代金の支払方法)
第9条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、毎月別紙内訳のとおり甲に代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。
(遅延利息)
第 10 条 甲は、前条に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約の解除及び違約金)
第 11 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責により本契約書第1条の義務を履行する見込みがないと認められたとき。
(2)本契約書第5条及び第6条の規定に違反したとき。
(3)乙が、文書により契約の解除を申し出たとき。
2 甲が、前項各号により契約を解除するときは、乙は、契約残余期間分に相当する金額の10
0分の10を違約金として甲に支払わなければならない。
(危険負担)
第 12 条 乙は、この契約に基づく作業中、乙の責により甲に損害を与えたときは、乙はその損害に対し、損害賠償金を支払わなければならない。
2 前項の損害賠償金は甲が算定する。
(甲の解除権)
第 13 条 甲は次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、納期限までに乙がこの契約を完全に履行する見込みがないとき。二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する
検査員の職務の執行を妨げたとき。
三 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
(乙の解除権)
第 14 条 乙は、xがこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第 15 条 甲が、第 13 条第1号及び第2号により契約を解除した場合、乙は違約金として、契約金の100分の10に相当する金額を甲に納付しなければならない。
(損害賠償)
第 16 条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方の責めに帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の請求は、文書により行わなければならない。
3 第1項に規定する損害賠償額は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 17 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第
8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含 む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 18 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負
(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならな い。
x xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第
8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第 19 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息
を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 20 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 21 x xは、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。五 その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)
第 22 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 23 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 24 条 甲は、第 20 条、第 21 条及び第 23 条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 20 条、第 21 条及び第 23 条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 25 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(再委託)
第 26 条 乙は委託業務の全部を第三者に委託することができない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下
「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第 27 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(協議)
第 28 条 この契約について、甲、乙間に問題又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第 29 条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
(甲) 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx
(乙)
霊⻑類医科学研究センター警備業務 ⼀式⽀払
⽀払⾦額(税抜) | 消費税 | 合計⾦額 | |
令和4年4⽉ | |||
令和4年5⽉ | |||
令和4年6⽉ | |||
令和4年7⽉ | |||
令和4年8⽉ | |||
令和4年9⽉ | |||
令和4年10⽉ | |||
令和4年11⽉ | |||
令和4年12⽉ | |||
令和5年1⽉ | |||
令和5年2⽉ | |||
令和5年3⽉ | |||
令和5年4⽉ | |||
令和5年5⽉ | |||
令和5年6⽉ | |||
令和5年7⽉ | |||
令和5年8⽉ | |||
令和5年9⽉ | |||
令和5年10⽉ | |||
令和5年11⽉ | |||
令和5年12⽉ | |||
令和6年1⽉ | |||
令和6年2⽉ | |||
令和6年3⽉ | |||
令和6年4⽉ | |||
令和6年5⽉ | |||
令和6年6⽉ | |||
令和6年7⽉ | |||
令和6年8⽉ | |||
令和6年9⽉ | |||
令和6年10⽉ | |||
令和6年11⽉ | |||
令和6年12⽉ | |||
令和7年1⽉ | |||
令和7年2⽉ | |||
令和7年3⽉ | |||
令和7年4⽉ | |||
令和7年5⽉ | |||
令和7年6⽉ | |||
令和7年7⽉ | |||
令和7年8⽉ | |||
令和7年9⽉ | |||
令和7年10⽉ | |||
令和7年11⽉ | |||
令和7年12⽉ | |||
令和8年1⽉ | |||
令和8年2⽉ | |||
令和8年3⽉ | |||
合計 |
様式1
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
名称
代表者氏名 印
再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式2
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
名称
代表者氏名 印
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター
警備業務仕様書
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター警備業務
1 警備目的
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター(以下「霊長類センター」という。)の建物及び敷地内における設備、機器、機材等の保護、保全及び職員の安全を期するため、火災、盗難等の事故を予防し、又、防止することを目的とする。
2 警備要綱
(1)警備範囲
建 | 物 | 25棟 |
敷 | 地 | 91, 599㎡ |
(2)警備時間
毎 日 8:30~8:30(翌日)
なお、日勤の場合は休憩1時間、夜間の場合は休憩4時間、仮眠4時間を含むものとする。
(3)警備要綱
ア 警備員は、乙の定めた制服、制帽を着用し、装備は、警笛等を具備するものとする。
イ 警備員は、施設内全域にわたり巡回し、火災、盗難、不法侵入等の事故防止に努める。巡回順路及び時間は、毎日変更する。なお、巡回の際は、指定箇所の打刻錠のチェックを行うこと。但し、5月から8月の夜の巡回数は霊長類センター担当者
(以下「担当者」という。)の指示により、必要に応じ増加するものとする。
ウ 警備業務を行うにあたっては、霊長類センター指定の電気、空調設備維持管理業務者(以下「管理業者」という。)と協力して行うこととし、巡回のため研究本館より出る場合は事前に管理業者に連絡し、出入口の施錠を行い巡回し、帰館した場合もその旨連絡しなければならない。
(4)主要業務 ア 出入管理
(ア)出退庁者
(イ)一般来訪者、取扱業者、工事関係者
(ウ)居残者 イ 搬出入確認
(ア)職員関係
(イ)取引業者、工事関係者及び部外者関係ウ 受付管理
(ア)鍵の授受及び保管
(イ)電話交換。外線電話の対応及び内線電話への接続(電話交換業務時間外に限る。)
(ウ)郵便物等の集荷依頼・配達物の配布
a 郵便物等の発送荷物が玄関に届けられた際は、必要に応じ、各事業者に集荷依頼の連絡をすること。
b 各事業者より配達があった際は、封書等は総務課前の配達棚に分配し、小包等は該当物を届け先の者に引き取り依頼の連絡をすること。
(エ)正面玄関等の開閉等
a 本館正面入り口は6時にxxし、22時に施錠すること。
b 正門ゲートは5時から22時の間、開門すること。
なお、上記2項の開閉時間は原則とし、状況によって調整すること。
(オ)遺失物、拾得物の受付保管
(カ)各種連絡事項の受付処理エ 巡回点検、検索
(ア)全棟各室の出入口及び窓の施錠確認
(イ)ガス栓、水道栓等の確認
(ウ)消火器の所定位置の確認
(エ)非常口等の確認及び不要な電気の消灯
(オ)不安全箇所、破損箇所の発見処理
(カ)施設内への侵入者、潜伏者、不審者の発見処理
(キ)隣接地区の異常の発見処理
(ク)風雨時における浸水、雨漏り箇所の点検、検索
(ケ)その他特に担当者が指定した箇所の点検、検索
オ 緊急処置
(ア)停電、断水、ガス漏れ、冷暖房機停止等異常が発生した場合、関係部署に連絡する。
(イ)火災その他の災害事故が発生した時は、管理業者等の協力を要請し、担当者の急報し、その指示を受けるものとする。まお、災害発生の初動措置として、次の点に留意すること。
a 火災の場合、消火器等により、初期消火に努め消防署(119番)へ急報すると共に、非常用押しボタン及び非常用サイレンを鳴らすこと。
b 盗難の場合、門を閉鎖し、警察署(110番)に連絡して容疑者の逮捕に協力し、被害の確認等に努める。
c 地震の場合、火気等の取り締まりを行うこと。又、地震により火災が発生した場合は a の措置を講ずることとする。
d 風水害の場合、天気予報等であらかじめ気象状況を把握し、関係職員の指示に従い措置する。
(ウ)急病人、負傷者等の不測の事故が発生した場合は、速やかに救急車(119番)の要請を行う。
(エ)庁者内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認められた場合、関係職員の指示に従い「厚生労働省庁舎の管理に関する規制」に基づく立ち入り制限、行為の禁止、庁舎からの退去措置を講ずる。
カ 警備員は勤務の始めに次の帳簿書類等を引き継ぎ、適切な時間に記録し、勤務終了後次の勤務者又は担当者に引き継ぐこととする。
(ア)警備日誌 (別紙省略)
(イ)入館受付簿 (別紙省略)
(ウ)医科学研究施設記録簿(別紙省略)
(ウ)鍵受払簿 (別紙省略)
キ 担当者からの要請事項、改善事項等に関しては、xは誠意を持ってこれに対処し、その結果を実施結果報告書(月報形式)に記載し、担当者に報告する。
x この仕様書に基づき警備上必要な事項があれば、その都度担当者に要望書を提出すること。霊長類センターはこれに適宜対処する。
3.設備等の提供
受託者は警備保安業務を遂行するために要する次の施設等の貸与を受け、使用することができる。また、提供された施設等の使用に関しては善管注意義務をもって使用しなければならない。
ア 警備員の待機場所
イ 警備遂行に必要な備品類(机、椅子、ロッカー、仮眠用具等必要最小限度の備品)ウ 警備遂行上必要な光熱水料、電話料等
4.特記事項
ア 配置する警備員は、身体強健な者で、この仕様書に定める業務に支障なく従事できる者でなければならない。(60歳未満で心身共に健全な者に限る。)
イ 受託者は、従事者が健康上その他の理由により、業務に従事できないと認められる場合には、委託者に通知のうえ、速やかに代替の従事者を派遣し、業務に支障のないようにすること。
ウ 警備員は、委託者が発行する入所許可証を胸に付けるなど常に表示し、本人であることを確認できるようにしなければならない。
エ 警備員は受託者が発行する身分証明書を常時携帯するものとし、当所職員が要求したときは、身分証明書を表示しなければならない。
5.履行期間
令和4年4月1日~令和8年3月31日
6.その他
本仕様書に明記なき事項については、担当職員の指示に従うこと。
質 疑 書
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
住 所
氏 名(社名)
件 名 : 霊長類医科学研究センター警備業務 一式
上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
項
事
疑
質
質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年3月8日(火)17時00分
提出先メールアドレス: 筑波総務課 ushi nya@ni b i ohn.go. jp
katou-kun iji@n i b iohn.go. j p
ご担当者連絡先
件名:霊長類医科学研究センター警備業務 一式
所属部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年3月8日(火)17時00分
提出先メールアドレス:筑波総務課 ush inya@n ib i ohn.go. jp
katou-kun iji@n i b iohn.go. j p
競争参加資格確認関係書類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
2 誓約書(2 種類)
3 保険料納付に係る申立書
4 その他参考資料会社履歴書等
5 提出部数 各1部
6 提出期限 令和4年3月16日(水)17時00分まで
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、「霊長類医科学研究センター警備業務 一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
x 約 書
弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
(別紙様式)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近
2保険年度に支払うべき労働保険料( 労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者)
印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 書
件名 霊長類医科学研究センター警備業務 一式
金 円也
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所
称号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
記載要領
入 札 書
1 . 入 札 件 名 ○○○○○○○○
2 . 入 札 金 額 ¥
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、 上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所 【記載 要領】( 2 ) 及び
( 3 ) の「例」参照
氏 名
契約担当 役
国立研 究開発 法人 医薬基盤 ・ 健康 ・ x x研究所理事長 xx xx x
【 記 載 要 領 】
( 1 ) 競争参加 者 の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号 及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1 回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人 又は契約権
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人の場 合」
( 競争参加 者)
限を年間委 任された代理人の氏名 、印にて作成すること。
住 | 所 | xxx○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ |
代表取締役 △△ △△ | ||
代理人 | ||
住 | 所 | 大阪市○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ 大阪支店 |
大阪支店長 △△ △△ 印 |
( 3 ) 第2 回目以 降代理人( 復代理人) が入札する場合は、入札 書に
競争参加者 の所在地、名称及び代 表者氏名と代 xx( 復代理人)であることの表示並びに当該代 xx ( 復代理人) の氏名を記入し
て押印すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の代理人 の場合」
( 競争参加 者)
住
所
大阪市○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□ 大阪支店
代表取締役 △△ △△
代 x x
○○ ○○
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人が代 理を選任した
場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
復代理人
○○ ○○
印
( 4 ) 記載文の訂 正部分は、必ず訂正印 を押印すること。
( 5 ) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金 額の
10 % に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消 費税に係る課税事 業者 であるか非課税事 業者 で
あるかを問わず、見積もった契約金 額 の1 10 分の1 0 0 に相当する金額を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務 、複数の物品等については、入札金 額の積算内訳を入札書に添付すること。
封 筒 記 載 例 ç 入 札 書 の み 入 れ て 下 さ い ˚ˇ
ç 表 面 ˇ
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日
開 札
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
入 札 書 在 x
x 約 担 当 役
国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ x x 研 究 所
理 事 長 x x x x x
※ 氏 名 ç 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ˇ を 記 入 す る こ と ˚
御 社 代 表 者 印 ç 3 C 所 ˇ
ç 裏 面 ˇ
○ ○ ○ 株 式 会 社
入 札 辞 退 届
件 名: 霊長類医科学研究センター警備業務 一式
上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
入 札 者
住 所
氏 名(社 名)
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記
委任事項
令和4年3月18日開札 件名「霊長類医科学研究センター警備業務 一式」の競争入札に関する一切の権限を委任いたします。
代 x x
x 名 印
令和 年 月 日
委 任 者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
理事長 xx xx x
年 間 委 任 状
私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】
(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
委任者
本社・本店所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
受任者
支店等所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
(事務連絡)
件名:霊長類医科学研究センター警備業務 一式
ご担当者連絡先及び質疑書について
「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体
(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒305-0843
茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 筑波総務課
提出先メールアドレス ush i nya@n i b i ohn.go. j p
katou-kun iji @n i b i ohn.go. j p
期限について
ご担当者連絡先・質疑書 :令和4年3月8日(火)17時00分まで 競争参加資格確認関係書類:令和4年3月16日(水)17時00分まで入札書 :令和4年3月17日(木)17時00分まで
開札日の日時 :令和4年3月18日(金)11時30分
入札参加改善に向けたアンケート
案件名 | 霊長類医科学研究センター警備業務 一式 |
公告種別 | 一般競争入札 |
すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に☑をお願 いします。 | (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか □ 1 特に問題はなかった □ 2 期間が短かかった (具体的な必要期間: ) |
参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に☑をお願いします。 | □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: ) □ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: ) □ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載 |
補足 【すべての事業者様・自由回答】 | 仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 |
ご意見・ご要望 【すべての事業者様・自由回答】 | |
事業者名(任意) | |
ご担当者(任意) | |
ご連絡先(任意) |
ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
総務部会計課