Contract
国内募集型企画旅行条件書(お申込みのご案内)
※お申し込みの際は、必ずこの旅行条件をお読みください
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1 、 募集型企画旅行契約
(1 )この旅行は、 当社が企画・ 募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約( 以下「 旅行契約」といいます 。) を締結することになります。
(2 )当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・ 宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービ ス( 以 下「 旅行サービス 」と いう)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 、 旅行のお申込み
(1 ) 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、おひとりにつき旅行代金の 20 % の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約金のそれぞれの一部として取り扱います。
(2 )募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、旅行契約の申込時にお申 し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内で これに応じます。なお、お客様からのお申し出 に基づき、当社がお客様のために講じた特別な 措置に要する費用は、 お客様の負担とします。 (3 )当社は、 電話、 郵便、 ファクシミリ、 インターネッ トそ の他 の通 信手 段によ る 契約の 予約 を受け付けます。この場合、予約の時点では契 約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を 通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書と 申込金を提出していただきます。この期間内に 申込金の支払いがなされないときは、 当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(4 )申込書と申込金の提出があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(5 )当社は、団体・ グループを構成する旅行者の 代表と して 契約 責任 者か ら旅行 申 込みが あっ た場合、契約の締結及び解除等に関する一切の 代理権 を契 約責 任者 が有 してい る とみな しま す。契約責任者は、 当社が定める日までに、構 成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社 は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又 は将来 負う こと が予 測さ れる債 務 又はx xに ついては、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・ グループに 同行しない場合、旅行開始後においては、あら かじめ 契約 責任 者が 選任 した構 成 者を契 約責 任者とみなします。
3 、 旅行契約の成立時期
(1 ) お客様との契約は、 当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2 ) 通信契約は 、前 項の規定にかかわらず 、当 社が旅行 契約 の締 結を 承諾 する旨 の 通知が 旅行者に到達した時に成立するものとします。
4 、 xxxxxxxの取扱いについて
お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結ができない場合、当社はその旨説明し、 お客様の承諾を得て、お客様が
「 取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります 。( 以 下「 ウェイティング登録 」と いいます 。)その際 、「 申込書」 の提出及び申込金と同額を
「 預り金」として申し受けます。 当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で旅行契約の成立となり 、「 預り金」 を
「 申込金」として取り扱います。 ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「 ウェイティング登録」 の解除の申出があった場合、又はお待 ちい ただ ける 期限 までに 結 果とし て予約が不可能な場合は当社は「 預り金」を全額払戻します。なお 、「 ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
5 、 お申込み条件
(1 )18 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。 15 歳未満の方のご参加は、は保護者の方とのご 同行を条件とさせていただく場合があります。
(2 ) ご参 加に あた って 特別 の条 件 を定め た旅行 について、 参加者の性別、 年齢、 資格、 技能、その他 の条 件が 当社 のx xする 条 件に合 致し ない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3 )健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、食物又は動物アレルギーのある方、 妊娠中の方、妊娠の 可能 性の ある 方、 身体障 が い者補 助犬
( 盲導犬、聴導犬、 介助犬) をお連れのxxxた特別の配慮を必要とする方は、お申込み時に
参加に あた り特 別な 配慮 が必要 と なる旨 をお 申し出ください 。( 旅行契約成立後にこれらの 状態になった場合も直ちにお申し出ください 。)あらた めて 当社 から ご案 内申し 上 げます ので 旅行中 に必 要と なる 措置 の内容 を 具体的 にお 申し出ください。当社は、 可能かつ合理的な範 囲内でこれに応じます。これに際して、お客様 の状況 及び 必要 とさ れる 措置に つ いてお 伺い し、又は書面でそれらを申し出ていただきこと があります。
(4 )当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために 介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コース の一 部内 容を 変更 するこ と 等を条 件と することがあります。また、お客様からお申し 出いた だい た措 置を 手配 するこ と が出来 ない 場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は解 除させていただくことがあります。なお、お客 様からのお申し出に基づき、当社がお客様のた めに講 じた 特別 な措 置に 要する 費 用はx xと してお客様の負担とします。
(5 )お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医 師の 診断 又は 加療 が必要 で あると 当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで に当 社が 指定 する 方法で 支 払わな ければなりません。
(6 ) お客 様の 都合 によ る別 行動 は 原則と してできません。但し、コースにより別途条件( 手配旅行契約等) でお受けすることがあります。
(7 ) お客 様の 都合 によ り旅 行の 行 程から 離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
(8 )お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団 体行動 の円 滑な 実施 を妨 げると 当 社が判 断す る場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(9 )お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係者、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は 総会屋 その 他反 社会 的勢 力であ る と認め られ る場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(10 ) お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若 しくは 暴力 を用 いる 行為 又はこ れ らに準 じる 行為を行った場合は、ご参加をお断りすること があります。
(11 ) お客様が風説を流布し、 偽計を用い若しくは威迫 を用 いて 当社 の信 用を毀 損 し若し くは当社ら の業 務を 妨害 する 行為又 は これら に準じる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(12 ) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
6 、契約書面及び確定書面( 最終日程表)の交付
(1 )当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条 件及び 当社 の責 任に 関す る事項 を 記載し た書 面( 以下「 契約書面」といいます 。)を お客様に お渡しします。 なお、この条件書およびパンフ レット等、お支払い対象旅行代金の領収書、確 定書面( 最終日程表) は契約書面の一部となり ます。
(2 )契約書面に、 確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合は、当該確定 書面 にお いて 利用 予定の 宿 泊機関 及び旅行計 画上 重要 な運 送機 関の名 称 を記載 した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日
( 旅行開始日の前日からさかのぼって 7 日目にあたる 日以 降に 旅行 契約 の申込 が なされ た場合にあっては、 旅行開始日) までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面( 以下「 確定書面」といいます 。)を 交付します。
(3 )第 3 項(1 ) に定める旅行契約の成立後に、 手配状況 の確 認を 希望 され るお客 様 からの お問合せがあった時は、確定書面の交付前であっても当社は迅速かつ適切にお答え致します。
(4 )確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を 管理 する 義務 を負 う旅行 サ ービス の範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7 、 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の 14 日目に当たる日( 以下「 基準日」といいます 。)よ り前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開
始日前の当社のx xした日までにお支払 いいただきます。
8 、 旅行代金に含まれているもの
(1 )パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金( 注釈のない限り普通席 )、宿 泊費、食事代、観光料金( 入場・拝観・ガイド等 )、及 び消費税等諸税( 但し、パンフレットに記載の基準期日現在に公示されているものに限ります )。
(2 )添乗員が同行するコースでは、その他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
(3 )当社は、運送・ 宿泊機関等の利用人員により旅行代 金が 異な る旨 を契 約書面 に 記載し た場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によ らず 当該 利用 人員 が変更 に なった ときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
9 、 旅行代金に含まれていないもの
第 8 項のほかは旅行代金に含まれません。 その一部を例示します
(1 )自宅から集合、解散場所までの交通費、宿泊費等
(2 )旅行行程中 の「 フリータイム 」「 自由行動 」「 各自 」「 お客様負担」等と記載されている箇所・区間の入場料金、 交通費等諸費用
(3 )超過手荷物料金( 規定の重量、 容量、個数を超える分について)
(4 )クリーニング代金、電報電話等通信料金、追加飲食 等個 人的 性質 の諸 費用及 び それに 伴う税・ サービス料
(5 ) 希望 者の み参 加さ れる オプ シ ョナル ツアー
( 別途料金の小旅行) の代金
(6 ) パン フレ ット に記 載の 基準 期 日以降 に公示された日本国内の空港施設使用料、 諸税
(7 )傷害・ 疾病に関する医療費
1 0 、 旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機 xxの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画に よらない運送サービス の提 供その他の当社の 関与し得ない事由が生 じた 場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図 るためやむを得ないときは、お客様にあらかじ め速やかに当該事 由が関与し得ないもの であ る理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の 内容( 以下「 契約内容」といいます 。)を 変更す ることがあります。ただし、緊急の場合におい て 、や むを得ないときは 、変 更後に説明します。
1 1 、 旅行代金の変更
(1 )当社は、利用する運送機関の運賃・ 料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金 を増 額す る場 合は 旅行出 発 日の前 日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前に通知します。
(2 ) 当社は本項(1 ) の定める適用運賃・ 料金の大幅な減額がなされるときは、 本項(1 ) の定めるところにより、その減少額をだけ旅行代金を減額します。
(3 )第 10 項の規定に基づく旅行契約内容の変更により旅行の実施に要する費用( 当該契約内容の変更 のた めに その 提供 を受け な かった 旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます 。) の減少又は増加が生じる場合
( 費用の増加が、運送・ 宿泊機関等が当該旅行サービス提供を行っているにもかかわらず、運送・ 宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます) には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(4 )当社は、運送・ 宿泊機関等の利用人員により旅行代 金が 異な る旨 を契 約書面 に 記載し た場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によ らず 当該 利用 人員 が変更 に なった ときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
1 2 、 お客様の交替
(1 )お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上 の地 位を 当該 お客 様がx x した別 の方に譲り渡すことができます。 この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
(2 )旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、 以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する 一切 のx x及 びx xを継 承 するこ とになります。
1 3 、 お客様の解除権
(1 )お客様は、 いつでも第 18 項に定める取消料を当社 に支 払っ て旅 xx 約を解 除 解除す ることができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へ の旅 行者 の署 名な くして 取 消料の 支払いを受けます。 ただし、 契約解除のお申出は、当社の営業日・ 営業時間内にお受けします。
(2 )お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前 に取 消料 を支 払う ことな く 旅行契 約を解除することができます。
ア、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更 が 別表 左 欄に 掲げ る もの と そ の他 の重要なものであるときに限ります。
イ、 第 11 項(1 ) に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ウ、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
エ、当社がお客様に対し、期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
オ、当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記 載 した 旅 行日 程に 従 った 旅 行 の実 施が不可能になったとき。
(3 ) 当社は本項(1 ) により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金( 又は申込金) から所定の取消料を差し引いた差額を払戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(2 )により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金( 又は申込金) の全額を払戻します。
(4 )旅行契約成立後に、お客様のご都合で旅行出発日又はコースをを変更された場合は、取消後に再予約を行うこととなり、 第 18 項の取消料の対象となります。
(5 )旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(6 ) お客 様の 責に 帰さ ない 事由 に より旅 行日程表に従 った 旅行 サー ビス の提供 を 受けら れなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービ ス提 供に 係る 部分 の旅行 契 約を解 除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分から、 取消料、違約金その他のすでに支払い 又は これ から 支払 わなけ れ ばなら ない費用に 係る 金額 を差 し引 いたも の をお客 様に払戻します。
1 4 、 当社の解除権( 旅行開始前)
(1 ) お客 様が 第7 項に 定め る期 日 までに 旅行代金のお支払いがないときは、 当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第 18 項に定める取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
(2 )当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア、お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、 技能その他参加旅行者の条件を 満たしていないことが明らかになったとき。イ、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が 認められるとき。
ウ、 お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
エ、 お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場合、当社は旅 行 開始 日 の前 日か ら 起算 し て さか のぼって、13 日目( 日帰り旅行にあたっては 3 日目) にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
オ、 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、旅行契約の 締 結の 際 に明 示し た 条件 が 成 就し ないおそれが極めて大きいとき。
カ、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
キ、通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、旅行 代 金に 係 る債 務の 一 部又 は 全 部を 提携会社 の カー ド 会員 規約 に 従っ て 決 済で きないとき。
ク、お客様が、第 5 項(8 ) ~ (11 ) のいずれかに
該当することが判明したとき。
ケ、 その他当社の業務上の都合があるとき。 (3 ) 当社は、 本項(1 ) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金( 又は申込金) から違約料を差し引いて払い戻します。本項(2 ) により旅行契約を解除した時は、 既に収受している旅行代金( 又は申込金) の全額を払い戻します。
1 5 、 当社の解除権( 旅行開始後)
(1 )当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。
ア、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認められるとき。
イ、 お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するため の 添乗 員 その 他の 者 によ る 当 社へ の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者 に 対す る 暴行 又は 脅 迫な ど に より 団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他 の当 社 の関 与 し得 ない 事 由が 生 じ た場 合で あって、 旅行の継続が不可能となったとき。エ、お客様が、第 5 項( 9 ) ~ ( 11 ) のいずれかに該当することが判明したとき。
(2 ) 本項( 1 ) により旅行契約の 解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サー ビス に関 する 旅行 契約は 有 効に履 行されたものとします。 当社は、 旅行代金のうち、お客様 がい まだ その 提供 を受け て いない 旅行サービ スに 係る 部分 の費 用から 当 社が当 該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
1 6 、 旅行代金の払戻し
(1 )当社は第 11 項、第 13 項(1 )~ (4 )、(6 )、第 14項及び第 15 項の規定により、 お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による 払戻 しに あっ ては 解除の 翌 日から 起算して7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払 戻し にあ って は契 約書面 に 記載し た旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。
(2 )本項 ( 1 )の規定は第 20 項又は第 23 項に規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権 を行 使す るこ とを 妨げる も のでは ありません。
1 7 、 契約解除後の帰路手配
当社は,、第 15 項(1 )ア又はウの規定によって、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご 依頼 に応 じて お客 様が当 該 旅行の 出発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、 お客様の負担とします。
1 8 、 取消料
(1 )旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつ き次 の表 に定 める 取消料 を お支払 いいただきます。
(2 )貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
(3 )特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところ によります。
1 9 、 旅程管理と添乗員等
(1 )当社は、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。 ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
ア、 お客様が旅行中、 旅行サービスを受けることができないおそれがあると認 められるときは 、旅 行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要 な措置を講ずること。
イ、 アの措置を講じたにもかかわらず、 旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは 、代替旅行サービスの手配を行うこと。 この際、旅行日程を変更するときは 、変 更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかな うものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは 、変 更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様の ものとな
るよう努めること等 、契 約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2 )当社は、旅行の内容により添乗員その他の者
( 以下「 添乗員」という)を同行させ、本項(1 )に掲げ る業 務そ の他 当該 旅行に 付 随して 当社が必要 と認 める 業務 の全 部又は 一 部を行 わせることがあります。
(3 )添乗員の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。
(4 )お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行の安全かつ円 滑に 実施 する ため の添乗 員 等の指 示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
(5 )添乗員等の業務は 、x xとして 8 時から 20 時までとします。
(6 ) マイ カー プラ ンに は添 乗員 等 は同行 いたしません。お客様が旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービ スの 提供 を受 ける ための 必 要な手 続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(7 )当社は、 旅行中にお客様が、 疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該処置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定す る期 日ま でに 当社 の指定 す る方法 でお支払いいただきます。
2 0 、 当社の責任
(1 )当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は手配 代行 者が 故意 又は 過失に よ りお客 様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2 )お客様が天災地変、 戦乱、 暴動、 運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その 他の 当社 又は 当社 の手配 代 行者の 関与し得ない事由により損害を被ったときは、本項 (1 ) の場合を除き、 その損害を賠償する責任を負うものではありません。
2 1 、 特別補償
(1 )当社は、第 20 項(1 ) に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款( 募集型企画旅行契約の部) の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、死亡補償金として 1 ,500 万円、 入院見舞金として入院日数により
2 万円~ 20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~ 5 万円を支払います。 携行品に係 る損害補償金は、 お客様 1 名につき 15 万円を もって限度とします。 ただし、 補償対象品の 1 個又は 1 対については 、1 0 万円を限度とします。 (2 )当社が第 20 項( 1 )の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠 償金の一部又は全部に充当します。
(3 )お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これら に類 する 危険 な運 動中の 事 故によ るものであるときは、 当社は本項(1 ) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、 当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4 )地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた 事故 又は 秩序 の混 乱に基 づ いて生 じた事故によるものであるときは、 本項(1 ) の補償金及び見舞金を支払いません。
(5 ) 当社 の募 集型 企画 旅行 参加 中 のお客 様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施 する企画旅行( オプショナルツアー) について は、 主たる旅行契約の一部として取扱います。 (6 )ただし、日程表において、当社の手配による旅行サ ービ ス提 供が 一切 行われ な い旨が 明示 された日については、当該日にお客様が被った 損害に つい て補 償金 が支 払われ な い旨を 明示 した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはい たしません。
2 2 、 旅程保証
(1 )当社は、別表左欄に掲げる契約内容の重要な 変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に 右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支 払います。 ただし、 当該変更がア、 イ、 ウ、 エ に該当する場合は、変更補償金を支払いません。
ア、 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合( ただし、サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・ 宿泊機関等の座席、 部屋その他
諸設 備 の不 足 が発 生し た こと に よ るも のを除きます 。)
(a)天災地変、(b) 戦乱、(c) 暴動、(d)官公署の命令, (e) 欠航、 不通、 休業等の運送・ 宿泊機関等の旅行サービスの提供中止、(f)当初の運航計画によらない運送サービスの提供、(g) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
イ、 第 20 項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
ウ、第 13 項、第 14 項及び第 15 項の規定に基づき 旅 xx 約 が解 除さ れ た場 合 の 当該 解除された部分に係る変更であるとき。
エ、 パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合で、旅行中 に 当該 旅 行サ ービ ス の提 供 を 受け ることができたとき。
(2 )本項 ( 1 )の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して 1 旅行契約につき旅行代金に 15 % を乗じた額を限度とします。また、 お客様おひとりに対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1 ,000 円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(3 )当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の 物品 又は 旅行 サー ビスの 提 供によ り補償を行うことがあります。
(4 ) 当社が本項(1 ) の変更補償金を支払った後に、第 20 項の規定に基づく当社の責任が発生する ことが明らかになった場合は、お客様は当該変 更に係 る変 更補 償金 を当 社に返 還 してい ただ きます。この場合、 当社は、当社が支払うべき 損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補 償金の額とを相殺した残金を支払います。
2 3 、 お客様の責任
(1 ) お客 様の 故意 もし くは 過失 に より当 社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。
(2 )お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その 他契約 内容 につ いて 理解 するよ う 努めな けれ ばなりません。
(3 )お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供 者に その 旨を 申し 出なけ れ ばなり ません。
2 4 、 通信契約
(1 )当社は、当社が提携するクレジット会社( 以下「 提携会社」といいます 。)の カード会員( 以下「 会員」といいます 。)よ り、所定の伝票への
「 会員 の署 名な くし て旅 行代金 の 支払い を受けること 」( 以下「 通信契約」 といいます 。) を条件に 、「 電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。 その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。但し、当社が提携 会社 と無 署名 取扱 特約を 含 む加盟 店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2 )通信契約についても当社「 旅行業約款募集型企画旅行契約の部」 に準拠いたします。
(3 )本項でいう「 カード利用日」 とは、会員及び当社が 旅行 契約 に基 づく 旅行代 金 等の支 払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(4 )通信契約の申込に際し、会員は、申込をしようとする「 募集型企画旅行の名称 」、「 出発日 」、
「 会員番号 」、「 カード有効期限」 等を当社にお申し出いただきます。
(5 )通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場 合は 当社 が契 約の 締結を 承 諾した ときに成立するものとします。郵便、ファクシミリ、インタ ーネ ット その 他の 通信手 段 による 申込みの場 合は 当社 が契 約の 締結を 承 諾する 旨の通知がお客様に到達したときに成立します。
(6 ) 与信 等の 理由 によ り会 員の お 申し出 のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、 第 18 項に定める取消料と同額の違約金を申し受けます、ただし、当社が別 途x xす る期 日ま でに現 金 による 旅行代金の 支払 いを いた だい た場合 は この限 りではありません。
(7 ) 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従っ て決済できないときは、 旅行契約を拒否させて いただき場合があります。
2 5 、 ご旅行条件・ 旅行代金の基準
(1 ) この 旅行 条件 の基 準期 日と 旅 行代金 の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
(2 ) 旅行 代金 は各 コー スご とに 表 示して おります。 出発日とご利用人数でご確認ください。
(3 )追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選
択、航空機の等級の選択、 宿泊ホテル指定の選択、 1 人部屋追加代金、 延泊による宿泊代金、平日・ 休前日の選択、出発・ 帰着曜日の選択等パンフ レッ トに 表示 して 追加す る 代金を いいます。
2 6 、 その他
(1 )お客様が個人的な案内、買物等を添乗員、現地係員 等に ごx xさ れた 場合の そ れに伴 う諸費用、お客様のけが・ 疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物 回収 に伴 う諸 費用 及び別 行 動手配 のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担をしていただきます。
(2 )お客様の便宜を図るために、観光中・ 送迎中にお土産物店等にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任で購入ください。 当社では、 商品の交換や返品等のお手 伝い はい たし かね ますの で トラブ ルが生じな いよ うに 商品 の確 認及び レ シート の受取りなどを必ず行ってください。
(3 ) 当社 はい かな る場 合も 旅行 の 再実施 はいたしません。
(4 )旅館・ ホテル等において、お客様が酒類・ 料理・ その他のサービス等を追加された場合は、原則と して 消費 税等 の諸 税が課 せ られま すのでご了承ください。
(5)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(6)安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社の係員にお問い合わせください。
(7)本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款( 募集型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
2 7 、個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、 当社の旅行契約上の責任、 事故時の費用を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様のお名前及び搭乗される航空便等に係る個人情報を電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。 これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
【別表】
愛知県知事登録旅行業 第2-1183
愛知バス株式会社 ABC 旅行センター
xx営業所
〒462-0841 名古屋市北区xxxx2-17
xxガスプラザ1階総合旅行業務取扱管理者 x xx
2022 年4 月1 日