Contract
短 期 入 所 生 活 介 護介護予防短期入所生活介護
契 約 書
社会福祉法人 八xx
楽生苑 指定短期入所生活介護事業所
楽生苑指定介護予防短期入所生活介護事業所
◇◆◇ 目次 ◇◆◇
第 1 条 | ( 目的 ) |
第 2 条 | ( 契約期間 ) |
第 3 条 | ( 運営規定の概要 ) |
第 4 条 | ( 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護計画の 作成・変更 ) |
第 5 条 | ( 短期入所生活介護サービスの内容及びその提供 ) |
第 6 条 | (居宅介護支援事業所との連携) |
第 7 条 | ( 協力義務 ) |
第 8 条 | ( 苦情対応 ) |
第 9 条 | ( 緊急時の対応 ) |
第 10 条 | ( 費用 ) |
第 11 条 | ( 利用者負担額の滞納 ) |
第 12 条 | ( 秘密保持 ) |
第 13 条 | ( 甲の解除権 ) |
第 14 条 | ( 乙の解除権 ) |
第 15 条 | ( 契約の終了 ) |
第 16 条 | ( 損害賠償 ) |
第 17 条 | ( 利用代理人 ) |
第 18 条 | ( 裁判管轄 ) |
第 19 条 | ( 協議事項 ) |
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 契約書
利用者 様(以下、「甲」という。)と事業者 社会福祉法人八xx 楽生苑指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所(以下、「乙」という。)は、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの利用に関して次のとおり契約を結びます。
(目的)
第1条 乙は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、甲がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスを提供し、甲の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに甲の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。
2 乙は、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービス提供にあたっては、甲の要介護状態区分及び甲の被保険者証に記載された認定審査会意見に従います。
(契約期間)
第2条 この契約書の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。但し、上記の契約期間の満了日前に、甲が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の要介護認定有効期間の満了日までとします。
2 前項の契約期間の満了日の1ヶ月前までに甲から更新拒絶の意思表示がない場合は、この契約は同一の内容で自動更新されるものとし、その後もこれに準じて更新されるものとします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間満了日の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日までとします。
(運営規程の概要)
第3条 乙の運営規程の概要(事業の目的、職員の体制、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの内容等)、従業者の勤務の体制等は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護計画の作成・変更)
第4条 乙は、甲の心身の状況、その置かれている環境及び希望を踏まえて、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護計画(以下、「計画書」という。)を作成し、計画書作成後も当該計画書の実施状況の把握に努めます。
2 計画書には、機能訓練等の目標や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。
3 計画書には、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成します。
4 乙は、次のいずれかに該当する場合には、第1条に規定する短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの目的に従い、計画書の変更を行います。
(1)甲の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、当該計画を変更する必要がある場合
(2)甲が短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの内容等の変更を希望する場合
5 前項の変更に際して、居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、速やかに甲の居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行います。
6 乙は、計画書を作成しまたは変更した際は、これを甲及びその後見人または家族に対し説明し、その同意を得るものとします。
7 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの内容を変更した場合、甲と乙とは、甲が変更後に利用する短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)サービスの内容、利用回数、利用料及び介護保険の適用の有無について記載した別紙重要事項説明書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。
(短期入所生活介護サービスの内容及びその提供)
第5条 乙は、計画書に沿って、別紙重要事項説明書に記載した内容の短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスを提供します。
2 乙は、甲に対して短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスを提供するごとに、当該サービスの提供日及び内容、介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、甲が依頼する居宅介護支援事業者が作成する所定の書面に記載し、甲の確認を受けることとします。
3 乙は、甲の短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの実施状況等に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければなりません。
4 甲及びその後見人(後見人がいない場合は、甲の家族)は、必要がある場合は、乙に対し前項の記録の閲覧及び自費による謄写を求めることができます。ただし、この閲覧及び謄写は、乙の業務に支障のない時間に行うこととします。
(居宅介護支援事業者との連携)
第6条 乙は、甲に対して短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスを提供するにあたり、甲が依頼する居宅介護支援事業者又はその他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(協力義務)
第7条 甲は、乙が甲のため短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスを提供するにあたり、可能な限り乙に協力しなければなりません。
(苦情対応)
第8条 乙は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、乙が提供した短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスについて甲、甲の後見人又は甲の家族から苦情の申し立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
2 乙は、甲、甲の後見人又は甲の家族が苦情申し立て等を行ったことを理由として、甲に対し不利益な取り扱いをすることはできません。
(緊急時の対応)
第9条 乙は、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの提供を行っているときに甲に容態の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに甲の主治医又は乙の協力医療機関に連絡を取るなど必要な対応を講じます。
(費用)
第10条 乙が提供する短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの利用単位毎の利用料その他の費用は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
2 甲は、サービス対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担額を乙に支払います。
3 乙は、提供する短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料金を説明し、甲の同意を得ます。
4 乙は、前2項に定める費用のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを甲に請求することができます。一 食事の提供に要する費用
二 居住費
三 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係わる費用であって、甲に負担させることが適当と認められる費用
5 乙は、前項に定める費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ甲に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、甲の同意を得なければなりません。
6 乙は、甲が正当な理由もなく短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの利用をキャンセルし
た場合は、キャンセルした時期に応じて、別紙重要事項説明書に記載したキャンセル料の支払いを求めることができます。
7 乙は、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの利用単位毎の利用料及びその他の費用の額を変更する場合は、1ヶ月前までに甲に対し文書により通知し、変更の申し出を行います。
8 乙は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく別紙重要事項説明書を添付した利用変更合意書を交わします。
(利用者負担額の滞納)
第11x xが正当な理由なく利用者負担額を2ヶ月以上滞納した場合は、乙は、2週間以上の期間を定めて、利用者負担額を支払われない場合には契約を解除する旨の催告をすることができます。
2 前項の催告をしたときは、乙は、甲の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者と、甲の日常生活を維持する見地から居宅サービス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用について必要な協議を行うものとします。
3 乙は、前項に定める協議を行い、かつ甲が第1項に定める期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、この契約を文書により解除することができます。
4 乙は、前項の規定により解除に至るまでは、滞納を理由として短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの提供を拒むことはできません。
(秘密保持)
第12条 乙は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た甲及びその後見人又は家族の秘密を漏らしません。
2 乙及びその従業員は、サービス担当者会議等において、甲及びその後見人又は家族に関する個人情報を用いる必要がある場合には、甲及びその後見人又は家族に使用目的等を説明し同意を得なければ、使用することができません。
(甲の解除権)
第13条 甲は、1ヶ月以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。
(乙の解除権)
第14条 乙は、甲が法令違反又はサービス提供を阻害する行為をなし、甲の言動が他の利用者及び従業者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、乙の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなくこのサービス利用契約の目的を達することが困難になったときは、1ヶ月以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
2 乙は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって甲の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者や公的機関等と協議し、必要な援助を行います。
(契約の終了)
第15x xに掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。一 甲が、要介護認定を受けられなかったとき
二 第2条1項及び2項により、契約期間満了日の1ヶ月前までに甲から更新拒絶の申し出があり、かつ契約期間が満了したとき
三 第13条に基づき、甲が解除したとき
四 第11条3項又は第14条に基づき、乙が契約を解除したとき五 甲が、介護保険施設や介護保険外の入居施設へ入所したとき 六 甲が、死亡したとき
(損害賠償)
第16x xは、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに甲の後見人及び家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 前項において、事故により甲に損害が発生した場合は、乙は速やかにその損害を賠償します。ただし、乙に故意、過失がない場合はこの限りではありません。
3 前項の場合において、当該事故発生につき甲に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。
(利用代理人)
第17x xは、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、また、契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
2 甲の代理人選任に際して必要がある場合は、乙はxx後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明するものとします。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は,利用者及び事業者は,利用者の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
(協議事項)
第19条 この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、甲乙の協議により定めます。
この契約の成立を証するため本証2通を作成し、甲乙が1通ずつを保有します。
令和 年 月 日
事業者乙 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxx00xx事業者(法人)名 社会福祉法人八xx
事業所名 楽生苑指定短期入所生活介護事業所
楽生苑指定介護予防短期入所生活介護事業所
(事業所番号) 2671100028
代表者名 理事x x xx x
利用者甲 住 所
氏 名 印
代理人(選任した場合) 住 所
氏 名 印