第13条 事業契約締結後において、事業契約に関し、第7条第4項各号のいずれかの事由が生じた場合には、構成企業及び協力企業は連帯して、国の請求に基づき、事業計画 書に記載される初期投資相当額●●●円【様式6-3 Ⅱキャッシュフロー表 15.投資キャッシュフローに記載されたH30年度から平成32年度の合計額】の100分の10に相当する金額を違約金