Contract
投資信託総合取引規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)および外国投資信託受益証券(以下
「外国投資信託」といいます。)に関する取引について、お客様と当組合との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
この規定に別段の定めがないときには、その他約款・規定によるものとします。
第2条(投資信託総合取引の利用)
お客様は、この規定に基づいて次の各号に掲げる約款・規定にかかる取引のうち当組合が定める取引
(この規定において「投資信託総合取引」と総称します。)を利用できます。
① 投資信託受益権振替決済口座管理規定
② 外国証券取引口座約款
③ 特定口座約款
④ 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
⑤ 投資信託累積投資規定
⑥ 「JAの投信つみたてサービス」取扱規定
⑦ JAバンク投信ネットサービス利用規定
第3条(申込方法等)
お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印し、これを当組合に提出することによって投資信託総合取引を申し込むものとし、当組合が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
2 前項の申込みに当たっては、投資信託にかかるお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せて申し込むものとします。
3 お客様が外国投資信託の取引をされる場合には、前項のほか外国証券取引口座の開設も併せて申し込むものとします。
4 第1項の申込書に押印する印鑑は、第6条に定める指定口座にかかるお届出の印鑑と同一の印鑑(以下「お届出印」といいます。)とします。
第4条(反社会的勢力との取引拒絶)
投資信託総合取引は、第 10 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができます。
第 10 条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当組合は当該取引をお断りするものとします。
第5条(成年後見人等の届出)
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・成年後見人(以下「成年後見人等」といいます。)の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合においても、前二項と同様に、直ちに書面により届け出てください。
4 前三項までの届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合においても、直ちに書面により届け出てください。
5 前四項までの届出の前に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第6条(指定口座の取扱い)
お客様が、投資信託総合取引の申込みをされる場合には、投資信託総合取引にかかる投資信託または外国投資信託の注文代金、手数料、諸費用およびその他の一切の決済については、当組合が認める場合を除き、あらかじめ指定された貯金口座(以下「指定口座」といいます。)を通じた引き落としの方法によることとします。
この場合、個人のお客様については、自動引き落としの方法によることとし、指定口座にかかる貯金規定にかかわらず、小切手または貯金払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
なお、指定口座は当組合本支店におけるお客様名義かつ本人確認済みの普通貯金口座または当座貯金口座とします。指定口座以外からの引き落としを希望される場合は、別途購入申込書による申込みが必要になります。
2 投資信託総合取引にかかる投資信託または外国投資信託の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金等については、当該金額より所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いたうえ、指定口座に自動的に入金します。
3 指定口座を変更するときは、当組合所定の書面により届け出てください。
4 当組合が、投資信託または外国投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等を支払う場合で、指定口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)およびその他書面により入金金額等の明細を記載して送付しますので、その内容を確認ください。
第6条の2(指定口座の管理)
お客様は、第6条の指定口座(その貯金口座が 2021 年 10 月 1 日以降に開設された場合の貯金口座をいいます。以下この条について同じ。)について、未利用口座(普通貯金規定に定める貯金口座をいいます。)として、手数料徴収および解約の対象とならないように管理するものとします。
2 指定口座が未利用口座となった場合は、お客様は、速やかに未利用口座となる状態を解消するか、未利用口座ではない他の貯金口座を指定口座として新たに指定しなければなりません。
3 お客様が前2項の手続を取らず、指定口座が同口座の規定に基づいて解約されたことによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第7条(取引残高報告書等の送付)
投資信託総合取引の申込みをされ、投資信託または外国投資信託の残高があるお客様には、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、投資信託または外国投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客様には、年1回以上送付します。
2 前項にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当組合に請求されたときは、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
3 前二項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引した投資信託または外国投資信託の約定年月日、受渡年月日、購入または解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡金額などが記載されています。
4 お客様が受領した取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当組合は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱います。
5 当組合は、第1項にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34
条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当組合が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
6 当組合が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書等の書類を送付した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第8条(免責事項)
当組合は、投資信託総合取引において、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当組合所定の書類等に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または換金、外国投資信託の換金、その他の取扱いをした後に、当該書類等について偽造、変造その他の事故が発覚した場合に生じた損害
③ 当組合所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、投資信託の振替または換金、外国投資信託の換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当組合の責によらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または換金、外国投資信託の換金に直ちに応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託または外国投資信託の記録が滅失等した場合に、償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託受益権振替決済口座管理規定第 16 条の事由により、当組合が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 電信または郵便の誤配、遅延等、当組合の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第9条(届出事項の変更)
お届出印を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当組合所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当組合は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、個人番号カード、その他必要と思われる書類等をご提出またはご提示いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または換金、外国投資信託の払出しまたは換金、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出印、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 10 条(投資信託総合取引の解約)
投資信託総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。また、投資信託受益権振替決済口座管理規定第4条による当組合からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当組合から解約の通知があったときは、直ちに当組合所定の手続きをとり、お客様の投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理規定第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を換金し、金銭によりお返しすることがあります。また、
外国投資信託については、換金し、金銭によりお返しします。なお、当該解約によって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
① お客様から投資信託総合取引の解約の申し出があったとき。
② お客様から振替決済口座の解約の申し出があったとき。
③ お客様が所定の手数料を支払わないとき。
④ お客様に相続の開始があったとき。
⑤ お客様がこの規定の定めに違反したとき。
⑥ 振替決済口座および外国証券取引口座におけるお客様の投資信託または外国投資信託の残高が一定期間以上ないとき。
⑦ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき。
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は投資信託総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。この場合、当組合は前項に準じて、お客様の投資信託については振替または換金の手続きを行います。また、外国投資信託については、換金し、金銭によりお返しします。なお、当該解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が当組合との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 第1項および第2項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託または外国投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
第 11 条(換金時の取扱い)
前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託または外国証券取引口座で保管されている外国投資信託を換金するに当たっては、当組合の定める方法により、お客様の指示に従って、換金を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 12 条(規定等の変更)
この規定は、民法に定める定型約款に該当します。この規定および第2条各号に定める約款・規定(以下「規定等」といいます。)は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 13 条(合意管轄)
この規定等に関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施日)
この規定は、令和5年10月1日から実施する。
外国証券取引口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と当組合との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様は、この約款の内容を承諾し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
第2条(外国証券取引口座)
外国証券の取引に当たっては、お客様は当組合所定の申込書により「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)の設定にかかる申込みをするものとします。当組合はこれを承諾したときは、遅滞なく本口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
2 お客様が当組合との間で行う外国証券の取引に関する売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべては本口座により処理します。
3 当組合が取り扱う外国証券は、日本証券業協会が定める要件および選別基準に適合した金融商品取引法第2条第1項第 10 号に規定される外国投資信託の受益証券(以下「外国投資信託」といいます。)とします。
第3条(遵守すべき事項)
お客様は、当組合との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行中、当該証券の取引に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行者が所在する国または地域(以下「国等」という。)の諸法令および慣行等に関し、当組合から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第4条(注文の指示)
お客様の当組合に対する外国証券の注文については、当組合の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行うものとします。
第5条(注文の執行および処理)
お客様の当組合に対する外国証券の取得または換金の申込みについては、当該外国証券の目論見書および次の各号の定めにより執行および処理するものとします。
① 外国証券の取得または換金の申込みについては、当組合において遅滞なく処理するものとします。ただし、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当組合への申込みは、当組合が定めた時間内に行うものとします。
③ 外国証券の最低購入単位は、当組合の定めによるものとします。
④ 当組合は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様の届け出た住所あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第6条(受渡日等)
売買成立後の受渡し等の処理については、当該外国証券の目論見書および次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の取引については、売買注文の成立を、当組合が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日。)を約定日とします。
② 受渡日は、当該外国証券の目論見書で定められる日とします。
第7条(外国証券の保管・権利および名義)
お客様が当組合に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取扱いについては、当該外国証券の目論見書および次の各号の定めによるものとします。
① 当組合は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当組合が定める保管機関(以下「保管機関」といいます。)に委任するものとします。
② 前号に規定する保管については、当組合の名義で行われるものとします。
③ お客様が有する外国証券が保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法および慣 行の下で、保管機関における当組合の当該外国証券にかかる口座に記載または記録された当該外国証 券にかかる数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量にかかる権利の性質に基づき保管されます。
④ 前号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券にかかる証券について、権利を取得するものとします。
⑤ お客様が有する外国証券にかかる権利は、当組合が本口座に当該数量を記載または記録した時に、当該数量に応じた権利の移転が行われるものとします。
⑥ お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
⑦ お客様が、当組合に保管の委託をした外国証券については、返還の請求はできないものとします。
第8条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
当組合が取り扱う外国証券である外国投資信託が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当組合は当該外国投資信託の販売を中止します。この場合においても、換金の取次ぎには応じます。
第9条(外国証券に関する権利の処理)
保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 保管機関に保管された外国証券の収益分配金等の果実および償還金は、当組合が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、その支払手続において、当組合が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
② 外国証券に関し、前号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
③ 受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当組合は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
④ 第1号に定める収益分配金等の果実ならびに償還金に対する、わが国以外において課せられる源泉徴収税にかかる軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きについては、当組合が代わってこれを行うことがあります。
第 10 条(諸通知)
当組合は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様の届け出た住所あてに次の通知を行います。
① 受益者または所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 収益分配金および償還金などの通知
2 前項の通知のほか、当組合または外国投資信託の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資信託にかかる決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様が希望した場合を除いて当組合は送付しません。
第 11 条(発行者からの諸通知等)
発行者から交付される通知書および資料等は、当組合においてその到達した日から3年間保管し、閲覧に供します。なお、お客様が送付を希望した場合は、お客様が届け出た住所あてに送付します。
2 前項により、お客様あての通知書または資料等の送付に要した実費は、外国投資信託にかかるものを除き、その都度お客様が当組合に支払うものとします。
第 12 条(諸料金等)
外国投資信託の取得または換金に当たって必要な、当該外国投資信託所定の手数料および公租公課その他の賦課金については、当組合所定の期日までにお客様が当組合に支払うものとします。
2 お客様の指示による特別の扱いをした場合において、当組合の要した実費についてはその都度お客様が当組合に支払うものとします。
第 13 条(金銭の授受)
この約款に規定する外国証券の取引等に関して行う当組合とお客様との間における金銭の授受は、円貨により行います。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当組合が定めるレートによるものとします。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第9条第1号または第2号の処理にかかる決済については当組合がその全額を確認した日とします。
第 14 条(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、本口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第
5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当組合に届け出るものとします。その際、当組合は、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第 14 条の2(届出事項)
お客様は、住所、氏名または名称、印鑑および共通番号等を当組合所定の書類により当組合に届け出るものとします。
第 15 条(口座管理料)
お客様は、この約款に定める諸手続きの費用として、当組合の定めるところにより、口座管理料を当組合に支払うものとします。
第 16 条(契約の解約)
この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当した場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、同条の規定を準用するものとします。
2 前項の場合において、お客様が換金の指示をした場合、お客様は、当組合の要した実費をその都度当組合に支払うものとします。
第 17 条(その他)
この約款に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条各号に定める約款・規定に従うものとします。
附 則
(実施日)
この規定は、令和5年10月1日から実施する。
投資信託受益権振替決済口座管理規定
第1条(趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)にかかるお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当組合に開設するに際し、当組合とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当組合が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当組合は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
第3条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当組合所定の申込書により申込みを受けるものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行います。
2 当組合は、お客様から当組合所定の申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当組合にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当組合から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当組合への届出事項)
当組合所定の申込書に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当組合所定の依頼書に記入のうえ、届出の印鑑(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位。)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当組合に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
当組合は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当組合は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当組合所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の投資信託について、担保を設定される場合は、当組合が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当組合所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、償還またはお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当組合に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きが委任されたものとし、当組合は当該委任に基づき、お客様に代わって手続きをします。
第 10 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、農林中央金庫が当組合に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、当組合がお客様に代わって農林中央金庫からこれを受領し、お客様の請求に応じて当組合からお客様に支払います。
第 11 条(お客様への連絡事項)
当組合は、投資信託について、次の事項をお客様に通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当組合所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
第 12 条(手数料)
当組合は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金を申し受けることがあります。
2 当組合は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第 13 条(当組合の連帯保証義務)
機構または農林中央金庫が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当組合がこれを連帯して保証します。
① 投資信託の振替手続きを行った際、機構または農林中央金庫において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構または農林中央金庫において、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 14 条(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当組合は、機構において取り扱う投資信託のうち、当組合が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合
があります。
2 当組合は、当組合における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 15 条(解約等)
この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当した場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、同条の規定を準用するものとします。
第 16 条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当組合は臨機の処置をすることができるものとします。
第 17 条(その他)
この規定に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条各号に定める約款・規定に従うものとします。
附 則
(実施日)
この規定は、令和5年10月1日から実施する。
特定口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第1項の定めの適用を受けるため、当組合に開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、同条第2項に定める上場株式等のうち、国債および投資信託をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第 37 条の 11 の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるため、当組合に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における国内非上場公募投資信託受益権および外国投資信託受益証券(いずれも当組合が取り扱うものに限ります。以下「投資信託」といいます。)の収益分配金および国債の利子(以下これらを「上場株式等の配当等」といいます。)の受領について、同条第4項第1号に定める要件および当組合との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客様と当組合との間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令・通達およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条各号に定める約款・規定または「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」の定めによるものとします。
第2条(特定口座の申込方法)
お客様が特定口座の開設を申し込む際には、あらかじめ、当組合に対し、法第 37 条の 11 の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出するものとします。その際、お客様は運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書、個人番号カード等の当組合所定の確認書類を提示し、氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)等につき確認を受けるものとします。
2 お客様が当組合に特定口座を開設するには、あらかじめ当組合に「投資信託総合取引規定」に定める投資信託受益権振替決済口座(外国投資信託受益証券の取引をされる場合は外国証券取引口座を含みます。)または「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」に定める振替決済口座(以下それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設する必要があります。
3 お客様は、特定口座開設届出書を提出し、当組合が承諾した場合に限り、当組合に1口座に限り特定口座を開設することができます。
4 お客様が特定口座内の上場株式等(特定口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または特定口座に保管の委託がされている上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内の上場株式等の譲渡の時までに、当組合に対し、法第 37
条の 11 の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出するものとします。
また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後は、お客様からその年最初の特定口座内の上場株式等の譲渡の時までに、特段の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内の上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当組合に対して、次条第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出して おり、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領する場合には、前項に定めるその年の最初の特定口座内の上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株 式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内の上場株式等の譲渡に
よる所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当組合に前条に定める特定口座を開設するとともに、同条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出し、上場株式等の配当等の支払確定日前の当組合が定める日までに、当組合に対して法第 37 条の 11 の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」とい
います。)第 25 条の 10 の 13 第2項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出する必要があります。
2 お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当組合が定める日までに、当組合に対して法第 37 条の 11 の6第3項および施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出する必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の7第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。
第4条(特定保管勘定にかかる振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託)
特定口座内の上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める当該特定口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
第6条(特定口座開設後の取引)
特定口座を開設されたお客様が当組合との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特段の申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づく非課税口座を開設されているお客様(その年分の非課税管理勘定が当組合の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)は、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託(以下「株式投資信託」といいます。)に限ります。)の取引を当該非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択するものとします。
第7条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等)
お客様の特定保管勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① 第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当組合で募集の取扱いにより取得した、もしくは当組合から取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② 当組合以外の金融機関等に開設されているお客様の特定口座で管理されている上場株式等の全部または一部を所定の方法により当組合の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当組合が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)。
③ お客様が贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認によるものを除きます。)により取得した上場株式等で、当該贈与をした者、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が当組合に開設してい
た特定口座で管理されていた上場株式等もしくは被相続人等が当組合に開設していた法第 37 条の 14 第
5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)で管理されていた株式投資信託、または被相続人等が当組合に開設していた特定口座以外の口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされていた上場株式等で、引き続きこれらの口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされているものであって、所定の方法により当組合の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
④ お客様が当組合に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合にかかる株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑤ お客様が、施行令第 25 条の 10 の5第2項の定めにより開設する出国口座にかかる振替口座簿に引き続き記載または記録がされている上場株式等で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑥ お客様が当組合に開設する非課税口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当組合に開設する特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。
⑦ お客様が当組合に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの。
第8条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当等の範囲)
当組合は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に定める上場株式等の配当等(ただし、国債を源泉徴収選択口座に受け入れる申込みをされていないお客様の国債の利子を除きます。)で同項の定めに基づき当組合が所得税および復興特別所得税ならびに住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当組合の本支店にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等にかかるものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当組合が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当組合が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、第7条第7号の規定によりお客様の特定口座に受入れた株式投資信託に係る上場株式等の配当等については、その交付の際に遡って当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
第9条(譲渡の方法)
お客様は、特定保管勘定において記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当組合に対して譲渡する方法または当該譲渡にかかる金銭の交付が当組合の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。ただし、投資信託の譲渡については、当組合は当該譲渡にかかる申込日が当該投資信託のクローズド期間に該当する場合(本人死亡・天変地異・破産手続開始・疾病その他やむを得ない事情があるものとして当組合が認めた場合を除きます。)には当該譲渡にかかる請求に応じません。
第 10 条(特定口座内の上場株式等の払出しに関する通知)
お客様の特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当組合は、お客様に対し、施行令第 25 条の 10 の2第9項第1号の定めるところにより特定口座からの払出しの通知を書面により行います。
第 11 条(上場株式等の移管)
第7条第5号および第6号の移管ならびに当組合の特定口座内の上場株式等の当組合以外の金融機関の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
第 12 条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当組合は、第7条第3号に定める上場株式等の移管による受入れは、施行令の定めるところにより行います。
第 13 条(特定口座年間取引報告書の送付)
当組合は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年
1月 31 日までに、お客様に交付します。
2 前項にかかわらず、第18 条により特定口座が廃止されたときは、当組合は、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
3 当組合は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
4 前三項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当組合はお客様に交付しないことができるものとします。
第 14 条(所得金額の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡にかかる所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づき行います。
第 15 条(源泉徴収等)
当組合は、お客様から第2条第4項により特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合および第3条第1項により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた場合には、法、地方税法その他関係法令の定めに基づき、所得税および復興特別所得税の源泉徴収ならびに株式等譲渡所得割または配当割の特別徴収、もしくは還付をします。
2 源泉徴収等・還付は、投資信託および債券の振替決済口座の開設時に届け出ていただいた当組合所定の指定口座からの引落し、指定口座への入金により行います。指定口座からの引落しの際には、指定口座にかかる貯金規定にかかわらず、小切手または貯金払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
第 16 条(届出事項の変更)
第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名、住所、個人番号など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、施行令第 25 条の 10 の4の定めにより、お客様は遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当組合に提出するものとします。なお、その変更が氏名または住所にかかるものであるときは、運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書等の確認書類を提示し、確認を受けるものとします。
第 17 条(出国・帰国時の取扱い)
特定口座を開設したお客様が出国される場合には、施行令第 25 条の 10 の5第2項第1号に定める特定口座継続適用届出書を、あらかじめ当組合に対して提出するものとします。これにより、出国前特定口座にかかる上場株式等は出国口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされます。
2 お客様が帰国した場合は、施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号の定めに基づき、当組合に対し、特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出するものとします。これにより、出国口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされていた上場株式等は特定口座に移管されます。
3 お客様が出国する日までに、第1項に定める特定口座継続適用届出書を当組合に提出しなかった場合、特定口座は出国した日に廃止され、当該特定口座で管理されていた上場株式等については一般口座に移管されます。その場合、お客様が帰国後、再度特定口座を開設しても、当該一般口座に移管された上場株式等については当該特定口座に移管することはできません。
第 18 条(特定口座の廃止)
この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項または第2項、もしくは保護預り規定兼振替決済口座管
理規定第 19 条のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当した場合は解約され、お客様の特定口座は廃止されます。
① お客様が当組合に対して施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当組合がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当組合がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日。)の翌日に提出されたものとみなします。
② 施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき。
④ お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項の規定により特定口座が廃止されたときは、第3条の定めにより源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
第 19 条(免責事項)
お客様が第 16 条および 17 条の手続きを怠ったことその他の当組合の責に帰すべきでない事由により特定口座にかかる税法上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当組合はその責任を負わないものとします。
第 20 条(約款の変更)
この約款は、民法に定める定型約款に該当します。この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 21 条(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施日)
この約款は、令和5年10月1日から実施する。
投資信託累積投資規定
第1条(趣旨)
この規定は、当組合とお客様との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当組合は、この規定に従って累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結します。なお、当組合が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当組合が別に定める「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客様がつみたてNISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当組合ホームページ等に掲載するものとします。
ただし、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」により、お客様がつみたてN ISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累 積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 この規定に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条各号に定める約款・規定またはこの契約にかかる投資信託の目論見書等の定めによるものとします。また、累積投資取引のうち、「JAの投信つみたてサービス」の申込方法等については、「「JAの投信つみたてサービス」取扱規定」によるものとし、つみたてNISAでのお申込みをされる場合には、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」の規定にも従うものとします。
第2条(定義)
累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客様が指定した貯金口座(以下「指定口座」といいます。)から引き落した金銭または、お客様が当組合に開設された投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、利子、その他いかなる名目による対価も支払いません。
第3条(申込方法)
お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申し込むものとします。
2 当組合が当該申込みを承諾し、契約が締結されたとき、当組合は直ちにお客様の累積投資口座を開設します。
3 お客様が、個別の投資信託について累積投資を開始するときは、前二項により契約を締結したうえで、当組合に申し込むものとします。ただし、当組合が累積投資の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
4 累積投資取引のうち定期定額購入取引の申込方法等については「「JAの投信つみたてサービス」取扱規定」によるものとします。
第4条(金銭の払込み)
お客様は、この契約にかかる投資信託の買付けにあてるため(第7条に定める収益分配金の再投資にかかる買付けを除きます。)、一回の払込みにつき1万円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を払い込むことができます。ただし、「JAの投信つみたてサービス」を利用して買付ける場合は、一回の払込みにつき5千円以上の金銭を払い込むことができます。
第5条(買付方法、時期および価額)
当組合は、お客様からこの契約にかかる投資信託の買付けの申込みがあったとき、当該投資信託の目論見書の定めるところに従い、当該投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書に定める所定の基準価額に所定の手数料等を加えた金額とします。
3 買い付けられたこの契約にかかる投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
第6条(管理)
この契約にかかる投資信託は、お客様の振替決済口座に記載または記録することにより管理します。
2 当組合は、当該管理にかかる管理料を申し受けることがあります。この場合には、投資信託受益権振替決済口座管理規定第 12 条が準用されるものとします。
3 この契約にかかるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
第7条(収益分配金の再投資)
前条第1項に基づき管理されている投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当組合が受領し、所定の税金を差し引いた後、お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額をもって決算日の基準価額により当該投資信託の買付けを行います。
なお、この場合、購入の手数料は無料とします。
2 当組合は、お客様から申し出があった場合、前項の買付けを中止し、当該投資信託の収益分配金を定期的に受け取る契約をお客様と締結することができます。この場合、収益分配金は指定口座に入金します。
3 非課税口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に定める非課税口座をいいます。)の非課税管理勘定(同条同項第2号に定める非課税管理勘定をいいます。)で管理されている投資信託の収益分配金の再投資は、非課税限度額を超えない範囲で非課税口座で買付を行います。(ただし、非課税口座において、同条同項第4号に定める累積投資勘定を当該年において設定している場合には、買付けを行うことはできません。)また、非課税限度額を超える部分は、お客様が特定口座と一般口座を保有されている場合は特定口座で、特定口座を保有されていない場合は一般口座で買付を行います。
4 非課税口座の累積投資勘定で管理されている投資信託の収益分配金の再投資は、当該年において当該非課税口座に累積投資勘定を設定している場合に限り、当該累積投資勘定の非課税限度額を超えない範囲で、非課税口座での買付を行うことができます。
第8条(金銭の返還等)
当組合は、この契約に基づく投資信託の償還金については、所定の期日に指定口座に入金します。
2 お客様が、この契約に基づく投資信託の解約の請求をする場合には、所定の手続きによってこれを行うものとし、解約代金は所定の期日に指定口座に入金します。
3 前項の解約価額は、当該投資信託の目論見書に定める価額とし、当該解約価額から所定の手数料等を差し引いた金額を指定口座に入金します。
4 お客様が、この契約に基づく投資信託を他の口座管理機関へ振り替える場合には、投資信託受益権振替決済口座管理規定第7条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
第9条(スイッチング(乗換))
投資信託の解約による解約手取金を他の投資信託の買付代金とし、解約および買付けを一組の同時の注文として取り扱うことをスイッチング(乗換)といいます。
2 スイッチング(乗換)の注文があったときは、第5条および第8条の定めに準じて取り扱います。ただし、この場合、当該投資信託の解約代金から所定の手数料、税金および諸費用等を差し引いた金額をもって他の投資信託の買付注文を行います。スイッチング(乗換)は、この契約に基づく投資信託のうち、当該投資信託の目論見書等にスイッチング(乗換)に関する記載のある投資信託に限り、その記載の範囲内で行うことができます。
3 スイッチング(乗換)の注文については、第4条の定めは適用されません。
第 10 条(解約)
この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
① お客様から解約の申し出があったとき。
② 当組合が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ この契約にかかる投資信託が償還されたとき。
2 この契約が解約されたとき、当組合は、管理中のこの契約にかかる投資信託については、お客様の申し出により、他の口座管理機関に振替を行います。ただし、振替先口座管理機関において当該投資信託の取扱いをしていない等の理由で振替不能な場合には、遅滞なく当該投資信託を解約し、現金にてお客様に返還します。
附 則
(実施日)
この規定は、令和5年10月1日から実施する。
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(第2条第 11 項に規定する個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法(以下
「法」といいます。)第9条の8に定める非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得の非課税および法第 37 条の 14 に定める非課税口座内の少額上場株式等にかかる譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、当組合に開設する非課税口座にかかる非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約(法第37条の14第5項第2号および第4号に規定されるものをいいます。以下同じ。)について、法第 37 条の 14 第5項第2号および第4号に定める要件および当組合との権利義務関係を明確にするためのものです。
2 お客様が当組合で、この約款に基づき、法第 37 条の 14 第5項第4号に規定する「非課税累積投資契約」を締結されるには、それとは別に当組合との間で「投資信託累積投資規定」「「JAの投信つみたてサービス」取扱規定」に基づく契約を締結いただくことが必要です。
3 お客様と当組合の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条各号に定める約款・規定の定めるところによるものとします。この約款と、当組合の「投資信託累積投資規定」「「JAの投信つみたてサービス」取扱規定」その他の当組合が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出)
お客様が特例の適用を受けるため、当組合に非課税口座の開設を申し込む際には、法第 37 条の 14 第
5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除きます。)に必要事項を記載のうえ、署名押印し、当組合に提出するものとします。
2 前項にかかわらず、お客様が、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)または累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)が設けられている場合において、当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当組合に非課税口座を開設しようとする場合には、当組合所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第 37 条の 14 第5項第9号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当
該口座を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設しようとする年の9月 30 日までに提出するものとします。
2の2 前項のお客様が既に当組合に非課税口座を開設されており、当該口座に非課税管理勘定または累積投資勘定のみを設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書および当組合所定の依頼書を当組合に提出してください。
3 前三項にかかわらず、お客様が、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当組合に非課税口座を再開設しようとする場合には、当組合所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(法第37 条の 14 第5項第 10 号に規定するものをいいま
す。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設しようとする年
の9月 30 日までに提出するものとします。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
4 前四項の際、お客様には住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)(お客様が租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
5 第1項の非課税口座開設届出書が、提出され、当組合が申込みを承諾した場合には、その提出された日において非課税口座が開設されます。
6 第2項、第2項の2または第3項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下あわせて「廃止通知書」といいます。以下同じ。)の提出を受けた場合、当組合は税務署にお客様の廃止通知書にかかる提出事項を提供します。非課税口座は、当組合が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領し、当組合が申込みを承諾した後に開設されます。ただし、10 月1日から 12
月 31 日までに当組合がお客様から廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領し、当組合が申込みを承諾した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
7 すでに当組合に非課税口座を開設しているお客様が新たに非課税管理勘定または累積投資勘定(第2項に定めるものをいいます。)を設定しようとする場合には、当組合の定める一定の書類を提出するものとします。
8 当組合に既に非課税口座を開設しているお客様は、非課税口座開設届出書を当組合に提出することはできません。ただし、当組合に既に非課税口座を開設しているお客様で、2021 年4 月 1 日において 2017年分の非課税管理勘定を当組合に設定しているが、同日前に当組合に個人番号の告知を行っていないお客様が、2021 年 12 月 31 日までに「非課税口座開設届出書」を当組合に提出される場合は、この限りではありません。
9 非課税口座を当組合以外の他の金融商品取引業者等に開設し、または開設していたお客様は、非課税口座開設届出書(非課税適用確認書または廃止通知書が添付されたものを除きます。)を当組合に提出することはできません。
10 お客様が当組合に提出された非課税口座開設届出書が法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当組合が受理または当組合に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取り扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
11 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満 18 歳以上である居住者のお客様に限ります。
第2条の2(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
お客様が当組合に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当組合において非課税口座の開設をした
後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当組合において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(税務署非承認の回答時に特定口座開設済みのお客様に限ります。)。
第3条(非課税管理勘定の設定)
お客様が特例の適用を受けるための非課税管理勘定は、非課税適用確認書、廃止通知書、非課税口座簡易開設届出書または非課税口座開設届出書に記載の非課税管理勘定にかかる勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 当組合に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当組合の非課税口座に当該年分の非課税管理勘定を設けようとする場合には、当該年分の非課税管理勘定が設けられる前年 10 月1日からその年の9月 30 日までの間に、当組合に廃止通知書を提出するものとします。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
3 すでに当組合に非課税口座を開設しているお客様が、新たな勘定設定期間にかかる非課税管理勘定も当組合に設けようとする場合には、第6条に定める「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて第2条第1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当組合の定める一定の書類を当組合に提出するものとします。この場合、第2条第1項および第4項の規定を準用します。ただし、第2条第8項ただし書きの規定に該当する場合は、この限りではありません。
4 非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書(非課税適用確認書または廃止通知書が添付されたものを除きます。)が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「廃止通知書」が提出された場合は、税務署から当組合にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)に設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
お客様が特例の適用を受けるための累積投資勘定は、非課税適用確認書、廃止通知書または非課税口座開設届出書に記載の累積投資勘定にかかる勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前条第2項の規定は、当組合に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当組合の非課税口座に当該年分の累積投資勘定を設けようとする場合に準用します。
3 前条第3項の規定は、すでに当組合に非課税口座を開設しているお客様が、新たな勘定設定期間にかかる累積投資勘定を当組合に設けようとする場合に、準用します。
4 累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書(非課税適用確認書または廃止通知書が添付されたものを除きます。)が年の中途において提出された場合における当該提出
された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「廃止通知書」が提出された場合は、税務署から当組合にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条(非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)
非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等(当組合が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。以下「株式投資信託」といいます。)の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の株式投資信託の振替口座簿への記載もしくは記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
第5条(金融商品取引業者等変更届出書の提出および非課税管理勘定または累積投資勘定の廃止)
お客様が当組合に開設されている非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月1日からその年の9月 30 日までの間に、当組合に
金融商品取引業者等変更届出書(法第 37 条の 14 第 13 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出するものとします。この場合、当該非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに株式投資信託の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が当組合にすでに設けられているときは、当該非課税管理勘定または累積投資勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第3条第1項または第3条の2第1項の規定にかかわらず、当組合に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定は設けられません。ただし、第3条第2項および第3条の2第2項の規定による場合は、この限りではありません。
4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当組合はお客様に対し、勘定廃止通知書を交付します。
第6条(非課税口座廃止届出書の提出)
お客様が特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第 37 条の 14 第 16
項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出するものとします。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた株式投資信託については、第 11 条に規定する配当所得および譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられているとき、または 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとされているときは、当組合はお客様に対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
第7条(非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の範囲)
当組合は、お客様の非課税口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める株式投資信託(当
該非課税口座が開設されている当組合の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で、
①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第4項の規定に基づき当該非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(イの場合、購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額、ロの移管により受け入れる株式投資信託についてはその移管にかかる払出し時の金額をいいます。第 12 条第2項において同じ。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管にかかる払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ お客様が、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当組合で募集の取扱いにより取得した株式投資信託で、その取得後直ちに非課税管理勘定に受け入れるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けたお客様の非課税口座にかかる他の年分の非課税管理勘定をいいます。)から、施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第 25 条の 13 第11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 当該非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合にかかる株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
第7条の2(累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の範囲)
当組合は、お客様の非課税口座に設けられる累積投資勘定には、お客様が当組合と締結した累積投資契約(当組合の「投資信託累積投資規定」「「JAの投信つみたてサービス」取扱規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託にかかる委託者指図型投資信託約款において施行令第 25 条の 13 第 15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で、
①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40 万円(②に掲げる累積投資上場株式等がある場合には、当該累積投資上場
株式等の取得に要した金額として施行令第 25 条の 13 第 22 項で定める金額を控除した金額)を超えないもの
② 施行令第 25 条の 13 第23 項により読み替えて準用する同条第 10 項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③ 当該累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合にかかる株式投資信託の累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 前項の規定に基づき、つみたてNISAにより累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の取引については、販売および解約にかかる手数料、並びに取引口座の管理、維持等にかかる口座管理料はいただいておりません。
3 お客様が当組合において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託にかかる投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第 37 条の 14 または
施行令第 25 条の 13 第 15 項の要件を満たさなくなり、または平成 29 年内閣府告示第 540 号第5条に規定する対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当組合の「投資信託累積投資規定」「「JAの投信つみたてサービス」取扱規定」によりお客様が取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該株式投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
第8条(譲渡の方法)
お客様は、非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録がされている株式投資信託の譲渡については、当組合に対して譲渡する方法(買取請求)または当該譲渡にかかる金銭の交付が当組合の本支店を経由して行われる方法(解約請求)により行うものとします。
第9条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
非課税口座に設けられた非課税管理勘定はその設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管します。
2 前項にかかわらず、第5条第2項もしくは第6条第2項または施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
3 前二項の終了時点で、非課税管理勘定にかかる株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客様から当組合に対して第7条第2号に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客様が当組合に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客様から当組合に対して施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第9条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過した日において終了します。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管します。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項もしくは第6条第2項または施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該累積投資勘定は廃止されます。
3 前二項の終了時点で、累積投資勘定にかかる株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様が当組合に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客様から当組合に対して施行令第 25 条の 13 第 20 項の規定において準用する、同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第 10 条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
当組合は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から
1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当組合がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類の提示
またはお客様の施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当組合からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当組合に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座にかかる累積投資勘定に株式投資信託の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第 10 条の2(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
お客様が当組合に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当組合に対して「非課税口座異動届出書」(施行令第 25 条の 13 の2第2項に規定されるものをいいます。以下本条において同じ。)を提出していただく必要があります。
2 お客様が当組合に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当組合が別に定める期限までに、当組合に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります(ただし、当該非課税口座異動届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に株式投資信託の受入れが行われていた場合には、当組合は当該非課税口座異動届出書を受理することができません)。
第 11 条(非課税口座内の株式投資信託にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税等)
お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託にかかる収益分配金につ
いては、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当組合がその収益分配金の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税および復興特別所得税ならびに住民税が課されません。
2 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税および復興特別所得税ならびに住民税が課されません。
3 お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託にかかる前二項の適用につ
いては、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20 年を経過する日」と読み替えるものとします。
4 非課税管理勘定および累積投資勘定に受け入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の所得税法第 33 条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡にかかる必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
第 12 条(非課税口座での取引である旨の申し出)
お客様が非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当組合での募集の取扱いにより、第7条第1号の定めに基づき取得した株式投資信託を当該非課税管理勘定に受け入れようとする場合には、当該取得にかかる申込み等を行う際に、当組合に対して非課税口座での取引である旨を申し出てください。当該申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れます。また、非課税累積投資契約に基づき、株式投資信託を累積投資勘定に受け入れようとする場合には、第2項の場合を除いて、特定口座および一般口座に受け入れることはできません。なお、非課税累積投資契約においては、当該各年の累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる株式投資信託の購入の代価が、40 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
2 前項の規定により、当該非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする株式投資信託の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合には、当該 120 万円を超える部分の株式投資信託について、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定で受け入れようとする場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による株式投資信託の取得により、受入期間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額の合計額が 40 万円を超える場合は、当該 40 万円を超える部分の株式投資信託については、特定口座または一般口座に受け入れます。
3 お客様が非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合には、非課税口座での取引である旨を申し出てください。
なお、お客様が当組合の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合において、当該株式投資信託と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定に受け入れられている場合または複数の累積投資勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡します。
第 13 条(非課税口座内の株式投資信託の払出しに関する通知)
お客様が、法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定または累積投資勘定から株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第7条第1号ロおよび第2号に規定する移管にかかるもの、第7条第3号または第7条の2第1項第2号によるものおよび特定口座への移管にかかるものを除きます。)をした場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった株式投資信託を同数量新たに取得したものとみ
なされます。この場合、当組合は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座にかかる非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第 14 条(非課税口座年間取引報告書の送付)
当組合は、法第 37 条の 14 第 31 項および施行令第 25 条の 13 の7の定めるところにより非課税口座
年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに所轄税務署長に提出します。
第 15 条(届出事項の変更)
非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書または非課税口座開設届出書の提出後に、当組合に届出した氏名、住所その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当組合に届け出るものとします。また、その変更が氏名または住所にかかるものであるときは、お客様は住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類を提示し、確認を受けるものとします。
2 非課税口座を開設している当組合の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 13 の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当組合に提出するものとします。
3 出国により国内に住所および居所を有しないこととなった場合は、法第 37 条の 14 第 22 項第1号または第2号に規定する場合に応じ、当該各号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」または「出国届出書」を提出するものとします。
4 非課税口座開設者が死亡した場合は、施行令第 25 条の 13 の5の規定により、「非課税口座開設者死亡届出書」を提出していただきます。
第 16 条(契約の解除)
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に解除され、お客様の非課税口座は廃止されるものとします。
① お客様が当組合に対して、第6条第1項に規定する非課税口座廃止届出書を提出したとき 当該提出日。
② 法第 37 条の 14 第 22 項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算し
て5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 法第37 条の14 第26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過日の属する年の 12 月 31 日)
③ お客様が当組合に対して、法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める出国届出書を提出したとき 出国の日。
④ 非課税口座を開設しているお客様が、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき 法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日。
⑤ 施行令第 25 条の 13 の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があったとき 当該非課税口座開設者が死亡した日。
⑥ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき 当組合が定める日。
⑦ お客様が 2021 年 12 月31 日において 2017 年分の非課税管理勘定を当組合に設定しているが、同日において当組合に個人番号の告知をしていないことにより、令和3年度税制改正後の「所得税法等の
一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)」附則第 73 条第6項の規定に基づき、2022 年1月
1日に「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき 2022 年1月1日。
第 17 条(免責事項)
お客様が第 15 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当組合の責めによらない事由により、非課税口座にかかる税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当組合はその責めを負わないものとします。
附 則
(実施日)
この約款は、令和5年10月1日から実施する。
「JAの投信つみたてサービス」取扱規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、毎月お客様が指定する日(以下「振替日」といいます。)に、お客様があらかじめ指定した金額(以下「振替額」といいます。)を、お客様が指定する引落口座(以下「振替口座」といいます。)から引き落し、特定の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)を自動的に取得する取引に関する取決めです。
この取引を定期定額購入取引(名称「JAの投信つみたてサービス」以下「本サービス」といいます。)といいます。
第2条(本サービスの選定銘柄)
本サービスによって買付けができる投資信託は、当組合が本サービスの対象として選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2 お客様は、選定銘柄の中から1銘柄以上の買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を指定し、申込みを行うものとします。
第3条(申込方法)
お客様は当組合所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印して当組合に提出し、当組合が承諾した場合に本サービスを利用できます。
2 お申込みに当たって、お客様は投資信託累積投資規定に定める累積投資契約を締結するものとします。ただし、すでに契約済みである場合はこの限りではありません。
3 本サービスの契約は、1指定銘柄につき1契約に限るものとします。
第4条(振替額の引落し)
振替口座はあらかじめ届け出られた投資信託総合取引における指定口座と同一の口座とします。
2 振替額を振替口座から引き落す場合には、普通貯金通帳、同払戻請求書または小切手によらず当組合所定の方法で行うものとします。
3 振替日が当組合の休業日に当たる場合は、その翌営業日を振替日とします。
4 1指定銘柄当たりの振替額は 5,000 円以上 1,000 円単位の金額とし、同一の振替日に複数の指定銘柄の振替額の引落しがある場合には、その銘柄ごとに振り替えることとします。ただし、お客様が当組合の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたてNISAでの買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入代価(振替額から、第5条第4項所定の手数料や消費税等を除いたものとし、所定の手数料がゼロの場合は振替額と同額とします。以下、本項および第5項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入代価の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような振替額の指定はできません。
5 年6回まで、お客様が指定する割増した振替額を振替口座から引落し、指定銘柄の買付けをすることができます。ただし、お客様が当組合の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、つみたてNISAでの買付けをする場合は、年2回までとします。また、つみたてNISAで買付しようとする全銘柄についての、割増した振替額にかかる購入代価の各年ごとの合計額が 40 万
円を超えることとなるような振替額の割増の指定はできません。
6 振替日において、振替口座の貯金残高が振替額に満たないときは、引落しは行いません。また、本サービスにおける振替口座からの引落しにあたっては、総合口座取引規定あるいは当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等に定める当座貸越ならびにJAバンクカードローン融資約款等に定める自動融資は適用されません。ただし、指定銘柄が複数ある場合において、振替額の合計額に満たないときには、優先順位を当組合が決め、必要金額を引き落します。なお、引落しが不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみ行うものとします。
7 振替口座の残高不足等の理由で、振替額の引落しが成立しなかった場合は、当組合からお客様への通知は特にしません。
8 本サービスの振替口座から振替日に複数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます。)をする場合に、その総額が振替口座から引き落すことのできる金額を超えるとき、そのいずれを引き落すかは当組合の任意とします。
第5条(買付方法、時期および価額)
当組合は、振替口座からの振替額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当組合がお預かりし、当該指定銘柄の買付けを行います。
2 当組合は、振替日から起算して4営業日目にお客様より買付けの申込みがあったものとして買付けを行います。なお、買付日および買付価額は当該指定銘柄の目論見書によるものとします。
また、お客様が当組合の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づきNI SAまたはつみたてNISAでの買付けをする場合、当年 12 月分の引落しによる買付けが翌年の勘定
(非課税管理勘定または累積投資勘定)に入ることとなる場合があります。
3 前項にかかわらず、指定銘柄の買付申込みの受付けを投資信託委託会社が受けない場合または取り消した場合には、買付けの申込みは不成立となります。
4 当組合は、振替額の中から、当該指定銘柄所定の手数料および消費税等を差し引くものとします。
第6条(指定銘柄の振替および収益分配金の再投資)
指定銘柄の振替および収益分配金の再投資は、投資信託受益権振替決済口座管理規定および投資信託累積投資規定に基づき行うものとします。
第7条(取引および残高の通知)
当組合は、第5条に基づく取引の明細については、3か月に1回以上、期間中の取引ごとおよび銘柄ごとの約定日、買付数量、買付単価、買付金額、受渡日および買付合計金額、取得合計口数、残高明細等を記載した「取引残高報告書」により通知します。
第8条(本サービスの停止)
当組合は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき。
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当組合が本サービスを提供できないとき。
③ その他やむを得ない事情により、当組合が本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき。
第9条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が次の各号のいずれかに該当した場合、当組合は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当組合は、当該銘柄を本サービスで買い付けているお客様に当組合が適当と認める方法により遅滞なくご案内するものとします。
① 当該銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
② 当該選定銘柄の買付口座数が当組合所定の口座数以下となった場合
③ その他当組合が必要と認める場合
第 10 条(申込内容の変更等)
お客様は、振替日の5営業日前までに当組合所定の手続きによって当組合に申し出ることにより、本サービスの中止・変更を行うことができます。
第 11 条(「JAの投信つみたてサービス」の解約)
本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様が当組合所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出た場合
② お客様が本サービスを1か年以上利用しない場合
③ 当組合が本サービスを営むことができなくなった場合
④ 当組合が本サービスの解約を申し出た場合
2 前項に定める場合のほか、お客様が「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」(以下、「当該約款」といいます。)の規定に基づく本サービスのご利用について、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを解約する旨をお申し出いただきます。
なお、お客様が当該解約の申し出をされない場合、本サービスは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当組合は、当組合の裁量により任意の時期にお客様から本サービスの解約のお申し出があったものとして取扱うことができることとします。
① お客様が当該約款第 10 条の2の規定により、累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の種類の変更を行う場合 非課税管理勘定が新たに設定される日の 10 営業日前
② 当該約款第 16 条第1項第1号または第2号の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日の 10 営業日前
③ 当該約款第 16 条(第1項および第2項を除く)の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
④ お客様が当該約款第5条の規定により累積投資勘定を廃止する場合 累積投資勘定が廃止される日の 10 営業日前
第 12 条(その他)
当組合は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子を支払いません。
2 この規定に別段の定めのないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条各号に定める約款・規定(当組合の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客様がつみたてNISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」を含みます。)または指定銘柄の目論見書によるものとします。
なお、当組合の「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客様がつみたてNISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当該非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款のほか本規定にも従います。ただし、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客様がつみたてNISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄として、当組合ホームページ等に掲載した投資信託については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
以 上
附 則
(実施日)
この規定は、令和5年10月1日から実施する。
JAバンク投信ネットサービス利用規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め
(以下「本規定」といいます。)です。
2 お客様がご利用になる本サービスに関する権利義務関係は、本規定に別段の定めがある場合を除き、当組合が定める投資信託総合取引規定、同規定第2 条に掲げる各約款・規定、JAバンクアプリ利用規定、JAサービスID利用規定および即時口座振替サービス利用規定等の定めるところによります。
第2条(本サービスの内容)
お客様が本サービスを利用して行うことができる内容は、次のうちお客様ごとに本規定により定めるものとします。
(1) 投資信託口座の開設
(2) 非課税口座の開設(廃止通知書にもとづき開設する方法を除きます。)
(3) 投資信託の買付・解約
(4) JAの投信つみたてサービス(以下「投信つみたてサービス」といいます。)の新規契約、変更、廃止
(5) スイッチングの取引(スイッチング対象の投資信託に限ります。)
(6) 分配金取扱い方法の変更
(7) 取引報告書等の交付を受ける方法の変更(第 15 条に定める電子交付または郵送)
(8) 投信残高照会その他上記に付随するサービス
第3条(法令等の遵守)
お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。
第4条(本サービスの利用の申込み)
お客様は、次の(1)から(5)のすべてを満たしている場合、当組合が定める方法により本サービスをお申込みいただくことができます。
(1) 日本国内に居住する個人であること
(2) 満 18 歳以上であること。なお、満 75 歳以上のお客様は、第 22 条に定める 75 歳到達時と同様に本サービスの一部がご利用いただけません。
(3) JAサービスIDを保有していること
(4) 当組合において普通貯金口座を開設済であること
(5) 本サービスの内容を理解し、お客様の責任において本サービスをご利用いただけること
2 当組合は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると認めた場合には、本サービスのお申込みをお断りすることがあります。
第5条(設備等)
本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。
2 お客様は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる前項に定めた機器およびソフトウェアの取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料、その他の一切の費用を負担するものとし、当組合はこれらの事項について、一切の責任を負いません。
第6条(第三者による利用の禁止等)
お客様は、口座名義人であるお客様以外の者(お客様の配偶者や親族を含みます。以下「第三者」といいます。)に本サービスを利用させることはできないものとします。
2 お客様は、本サービスのご利用に際し、第三者による利用がなされた場合またはそのおそれがある場合は、第 10 条に定めるお客様の投資信託の取扱店に速やかに連絡し、本サービスの停止等必要な措置をお申し出いただくものとします。
3 当組合は、お客様による本サービスのご利用に際し、第三者による利用がなされた、または、そのおそれがあると認めた場合は、通常行われる連絡手段によりお客様に通知するとともに、お客様による本サービスのご利用を一時的に停止できるものとします。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4 前項による一時的なご利用の停止は、当組合がお客様のご利用の状況が確認でき、利用再開にあたって支障がないと認めた場合、停止を解除することとします。
第7条(電子メール送信のご同意)
お客様は、JAサービスIDおよび本サービスでご登録いただいた電子メールアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)へ当組合が以下の電子メールを送信することにご同意いただいたものとします。
(1) お客様がメールアドレスをご登録またはご変更されたときに、当組合からメールアドレスの確認を行うための通知
(2) 本サービスを提供するにあたり必要な投資信託の取引に関する情報
(3) その他本サービスに付随する情報等
第8条(利用時間)
お客様が本サービスをご利用いただける時間は、当組合が定める時間とします。
第9条(契約成立時点)
本サービスにかかる契約は、お客様の申込みに基づき、当組合がシステムへ登録したときに成立するものとします。
2 前項の記載にかかわらず、当組合の投資信託の取扱店舗の窓口で投資信託口座を開設後に本サービスをご利用いただく場合は、お客様が本サービスによる最初の投資信託の購入、解約、投信つみたてサービスの新規契約・変更・廃止のいずれかの取引の申込みを、当組合のシステムへ登録したときに本サービスにかかる契約が成立するものとします。
第 10 条(投資信託の取扱店)
当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設される場合、お客様の投資信託の取扱店(お客様の投資信託口座が帰属する店舗をいいます。以下同じ。)は、原則、お客様が指定貯金口座に指定された貯金口座のある店舗となります。
ただし、お客様が指定貯金口座に指定された貯金口座のある店舗が当組合が当局に届け出た投資信託の取扱店舗でない場合は、当組合が指定する店舗をお客様が取引される投資信託の取扱店とさせていただきます。
第 11 条(印鑑の届出)
当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設される場合、印鑑の届出は、投資信託総合取引規定第3条の規定にかかわらず、不要とします。
ただし、投資信託にかかる手続等のためにお客様が取扱店に来店される場合等で、お客様が最初に対面での投資信託の買付、解約等の取引、届出、手続(以下「対面取引」といいます。)の依頼をされるときには所定の印鑑届により印鑑(以下「お届出印」といいます。)を届け出るものとし、それ以降、対面取引等の場合は、お届出印を使用することとします。
第 12 条(債券口座保有の場合の留意事項)
当組合に投資信託口座未開設かつ債券口座を有するお客様が本サービスにより投資信託口座(特定口座)を開設される場合、特定口座約款第 8 条第 1 項ただし書きにかかわらず、国債の利子を源泉徴収選択口座に受け入れます。
2 当組合に投資信託口座未開設かつ債券口座(特定口座開設済)を有するお客様が本サービスにより投 資信託口座を開設される場合で、投資信託口座と債券口座とが異なる店舗に帰属する状態となるときは、お客様は速やかに投資信託口座と債券口座とが同一の店舗に帰属するように移管の手続をとるものと します。
第 13 条(対面取引と非対面取引)
当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設された場合で、対面取引を行うときは、その同一の投資信託口座を使用するものとします。
当組合の取扱店窓口で投資信託口座を開設後に本サービスをご利用いただく場合は、その同一の投資信託口座を使用するものとします。
投資信託口座では対面取引と非対面取引の区別なく投資信託の残高管理を行います。取引報告書、取引残高報告書等のお客様あて帳票(以下「取引報告書等」と総称します。)には対面取引と非対面取引の区別なく記載されます。
第 14 条(投資信託取引における書面の電磁的方法による交付の承諾)
本サービスにおいて目論見書、契約締結前交付書面等を交付する方法は、お客様に承諾をいただいたうえで、書面の電磁的方法による交付の方法とさせていただきます。
なお、上記方法をお客様が承諾されず、紙による交付となる場合は、投資信託の取引は、本サービスによらず、対面取引により行っていただくこととなります。
また、本サービスによる投資信託の取引開始後に、目論見書、契約締結前交付書面等の交付について、電磁的方法から紙による交付に変更される場合は、投資信託の取引は対面取引により行っていただくこととなります。
2 前項の書面の電磁的方法による交付の方法は、PDF形式のファイルをお客様に閲覧していただく方法によります。PDF閲覧ソフトおよび第 5 条で定める環境が必要となります。
3 電磁的方法により交付された書面は、投資信託取引を行った以降は閲覧できませんので、お客様の必要に応じて、投資信託取引を行う前の閲覧の際にダウンロードして保存いただくか紙に印刷してください。
第 15 条(取引報告書等の電子交付)
取引報告書等について、お客様は、書面の郵送による交付方法に代えて、電子情報処理組織を使用して取引報告書等の交付を受ける方法(以下「電子交付サービス」といいます。)に変更する申込みを本サービスにおいて行うことができます。また、電子交付サービスを書面の郵送による交付方法に変更する申込みを本サービスにおいて行うことができます。なお、上記の変更は本サービスにおいてのみ行うことができ、対面取引ではできません。
2 電子交付サービスを行う対象書面および内容は、JAバンクホームページに提示する方法その他相当の方法で公表します。
3 電子交付の方法は前条第2号で定める方法と同様とし、前号で定める対象書類のすべてについて一括してなされるものとします。
4 電子交付サービスによる書面は、閲覧可能となる日から5年間(法令等に定める閲覧期間がこれより長期となる場合は当該法令等に定める閲覧期間)、閲覧できるものとします。ただし、法令等に閲覧期間の定めがない書面については、当組合の判断により閲覧期間を別途設定する場合があります。
第 16 条(取扱ファンド)
お客様が本サービスを利用して買付等を行うことができる投資信託の銘柄は、当組合が定める範囲とします。
第 17 条(注文の受付)
お客様が本サービスを利用して行う投資信託の買付・解約等の注文は、注文の内容入力後、お客様がその内容の確認入力をされ、その入力内容を当組合が受信した時点をもって受付けたものとします。
2 前項の注文が当組合所定の時限を過ぎて受付けた場合は、翌営業日の注文申込みの取扱いとなります。
第 18 条(受注できない場合)
次に掲げるいずれかに該当する場合は、注文をお受けしないことがあります。
(1)お客様から注文を受けるにあたり、法令等にもとづきお客様への交付が必要な書類をお客様が受領(第
14 条の電磁的方法による交付を含みます。)していることを確認できない場合
(2)お客様が当組合に対する債務の履行を怠っている場合
(3)その他受注することが適当ではないものと当組合が判断した場合
第 19 条(注文の取消)
お客様が本サービスを利用して行う投資信託の買付・解約等の注文の取消しは、当組合が定める時間内にお客様が本サービスにより行うことができるものとします。
なお、本サービスを利用して取消すことのできる注文は、本サービスを利用して行った投資信託の買付・解約等の注文に限ります。また、本サービスを利用して行った投資信託の買付・解約等の注文を対面取引で取消すことはできません。
第 20 条(注文の執行)
お客様が本サービスを利用して行った注文および注文の取消しは当組合の定める時間に速やかに執行します。
2 当組合は、お客様が本サービスを利用して行った注文および注文の取消しが次のいずれかに該当する場合は、お客様に通知することなくその執行または処理を行わない場合があります。
(1)買付注文の場合で即時口座振替サービスによる口座引落しができなかったとき
(2)当該注文が法令等または本規定に定める事項のいずれかに反する、または、反するおそれがあると当組合が認める場合
(3)当組合が取引の健全性に照らし、不適当と認める場合
第 21 条(受渡代金の受渡方法)
お客様が本サービスを利用して行った買付注文にかかる購入代金は、注文の受付と同時に即時口座振替サービスにより指定貯金口座から引落しを行います。
2 お客様が解約代金・償還金・収益分配金を受取る場合は、当組合はお客様の指定貯金口座に入金します。
第 22 条(75 歳到達時)
本サービスを利用されているお客様が満 75 歳に到達されたときは、それ以後本サービスを利用して行うことができる取引は、次に掲げるものに限ります。その他の取引は、取扱店での対面取引となります。
(1) 非課税口座の開設(既に投資信託口座を開設済の場合とし、廃止通知書にもとづき非課税口座を開設する方法を除きます。)
(2)投信つみたてサービスの契約廃止
(3)取引報告書等の交付を受ける方法の変更(電子交付または郵送)
(4)投信残高照会その他上記に付随するサービス
第 23 条(届出事項の変更等)
お客様の氏名、住所、届出印、その他の届出事項に変更があったときは、お客様はお客様の投資信託の取扱店に所定の手続きによって遅滞なく届け出るものとします。
また、お客様が登録されたメールアドレスに変更があったときは、お客様はJAサービスIDからメールアドレスの変更登録を遅滞なく行うものとします。
この届出や変更登録の前に生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
2 お客様が居住者に該当しなくなる場合は、出国前にお客様の投資信託の取扱店に所定の手続きによって届け出るものとします。
3 届出のあった住所あてに当組合が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4 届け出のあったメールアドレスあてに当組合が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第 24 条(本サービスの停止)
当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
2 当組合の取扱店窓口で投資信託口座を開設後に本サービスをご利用いただいた場合、または、当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設された後取扱店に印鑑の届出をされた場合で、取扱店に印鑑紛失のご連絡をいただいたときは、当組合は不正取引防止のために本サービスを含むお客様の投資信託の取引を停止します。この投資信託の取引の停止はお客様からの印鑑の発見または印鑑の変更の届出を受けて解除します。なお、これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第 25 条(サービス内容の変更等)
当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。
2 当組合の判断により、すべてのお客様に対して、本サービスの一部または全部を終了することがあります。
第 26 条(本サービスの解約)
次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。
(1)お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき
(2)お客様の投資信託口座が解約されたとき
(3)お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき
(4)お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(5)成年後見制度の届出を受けたとき
(6)相続の開始があったとき
(7)当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき
第 27 条(免責事項)
当組合は、次の場合に生じた損害については、その責めを負いません。
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当組合の責めによらない事由により投資信託の買付、解約の注文の執行、金銭および受益証券の授受または受益権の振替の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた場合
(2)前記(1)の事由により解約代金等の指定貯金口座への入金が遅延したことにより生じた場合
(3)当組合またはJAバンクのシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合
(4)当組合以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があった場合
(5)お客様が本サービスの正規の操作手順を経て、所定の手続を行った場合
(6)当組合が定める以外の通信機器または回線等を使用し、お客様が本サービスをご利用された場合
(7)やむを得ない事由による本サービスの提供の中止もしくは中断、または内容等の変更を行った場合
第 28 条(規定の変更)
本規定は、民法に定める定型約款に該当します。本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 29 条(合意管轄)
本規定に関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施日)
この規定は、令和5年10月1日から実施する。