Contract
1.本旅行条件書の意義
ご旅行条件書(国内手配旅行)
4.旅行代金
(1)旅行代金とは、利用する運送・宿泊機関等料金等に対して支払う旅行費用並びに、後述の「別表 1」に定める旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除きます。)を合算したものをいいます。この旅行代金には、別途お渡しする最終旅程
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
(1)お客様と、お客様がご旅行をお申込みになる一般財団法人奈良県ビジターズビューロー(以下「当財団」といいます。)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
◆一般財団法人奈良県ビジターズビューロー
(xxxxxxxxx 0 xxxxxxx 0 x 奈良県知事登録旅行業第 2-198 号)
(2)手配旅行契約とは、当財団がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介または取次をすること等により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)当財団は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)の他、所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申受けます。
(4)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当財団旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当財団約款」といいます。)によります。
(5)当財団が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当財団の債務の履行は終了いたします。従って、満員、休業、条件不適当等の事由により、お客様と運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当財団がその義務を果たしたときには、当財団はお客様より、当財団所定の取扱料金を申し受けます。
2.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当財団所定の申込書に所定の事項をご記入の上、旅行代金の 20%相当額を添えてお申込み下さい。申込金は、旅行費用、取扱料金または、取消料その他お客様が当財団に支払うべき金銭の全部または一部としてお取り扱いいたします。
(2)旅行契約は、当財団が契約の締結を承諾し、かつ本項(1)の申込金を受領した時に成立するものといたします。
(3)当財団は、本項(2)にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は、当該書面に明記します。
(4)当財団は、航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当財団が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
(5)当財団は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当財団の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当財団が手配するすべての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
3.お申込み条件
(1)お申込み時点で 20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また旅行開始時点で 15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (3)お客様が、当財団に対して暴力的または不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為等を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当財団の信用を棄損したり業務を妨害する等の行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)健康を害している方、車椅子等の器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当財団からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(6)前号のお申し出を受けた場合、当財団は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(7) 当財団は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、または旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当財団がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(8)当財団は、本項(1)(5)(6)(7)の場合で、当財団よりお客様にご連絡が必要な場合は、所定の日程以内にご連絡いたします。 (9)その他当財団の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
表に、旅行代金に含まれていると明示されているサービス内容以外の交通費や、食事代、お土産代その他サービスは含みません。 (2)お客様は、旅行開始前の当財団が定める期間までに、当財団に対し、契約時に明示する支払い方法により旅行代金をお支払いいただきます。なお、航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャー等の手配のみを目的とする旅行契約にあっては、それらをお渡しする際にお支払いいただく場合があります。
(3)当財団は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により、旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増額または、減額は、お客様に帰属します。
5. 旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときは、当財団は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当財団は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
②当財団所定の変更手続料金
6. 旅行契約の解除
(1)お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
①「別表 1」に掲げる旅行業務取扱料金
②お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用
③お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
④前③の旅行サービスの手配の取消に係わる後述の取消手続料金
(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当財団に対して暴力的または不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為等を行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当財団の信用を棄損または業務を妨害する行為等を行った場合は、当財団は旅行契約を解除することがあります。このときは、6(1)に規定されている料金を申し受けます。
7.旅行代金の払い戻し
当財団は、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に当該金額を払い戻しいたします。
8.団体・グループ手配
当財団は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約について、以下により取り扱います。
(1)当財団は、契約責任者がその団体・グループを構成するお客様(以下、「構成員」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該旅行契約に関する取引等を当該契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、契約締結後当財団の定める期日までに、構成員の名簿を当財団に提出し、または人数を当財団に通知していただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当財団の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対し、構成員の個人情報提供の内容と目的および提供先について通知し、了承を得ていただきます。
(3)当財団は、契約責任者が構成員に対して負う債務または義務についてはなんらの責任を負うものではありません。
(4)当財団は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては予め契約責任者が選出した当該旅行の構成員を契約責任者とみなします。
(5)当財団は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した書面を交付します。その場合、旅行契約は当財団が書面を交付したときに成立します。
(6)当財団は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(7)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより「別表 1」の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。尚、添乗サービス料金とは別に、添乗員が団体と同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
9.国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
10.通信契約による旅行条件
当財団は、当財団が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当財団が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)お申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当財団に通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当財団からの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4)当財団は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「旅行代金」または「取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当財団は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額または旅行開始後の解除の場合は、30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当財団は通信契約を解除し、当財団が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は【別表 1】の取消料と同額の違約料を申し受けます。
11.個人情報の取扱い
(1) 当財団は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当財団は、下記の目的で個人情報を利用させていただくことがあります。
①当財団及び当財団の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い
④特典サービスの提供
⑤統計資料の作成
区 分 | x x | 料 金 | |
手 配 料 金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行の場合 | 旅 行 費 用 総 額 の 2 0 % |
個人(上記以外の場合) | 1 件 に つ き 5 5 0 円 | ||
宿 泊 券 の み の 場 合 | 15 人以上の団体手配旅行の場合 | 宿 泊 券 面 額 の 1 0 % | |
個人(上記以外の場合) | 1 件 に つ き 5 5 0 円 | ||
運送機関のみの場合 | 1 件につき 費用の 2 0 % 以内 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 4 4 , 0 0 0 円 | ||
変 更 手 続料 金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行の場合 | 変 更 に 係 る 部 分 の 変 更 前 の旅行代金の 2 0 %以内 |
個人(上記以外の場合) | 1 件 に つ き 5 5 0 円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1 件 に つ き 5 5 0 円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1 件 に つ き 5 5 0 円 | ||
取 消 手 続 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の 旅行代金の 2 0 %以内 |
個人(上記以外の場合) | 1 件 に つ き 5 5 0 円 | ||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1 件 に つ き 5 5 0 円 | ||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む) | 1 件 に つ き 5 5 0 円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1 件 に つ き 5 5 0 円 ( 電 話 料 、 電 報 料 は 別 ) |
【別表 1】別表国内旅行業務取扱料金
一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー
所在地:xxxxxxxxx 0 xxxxxxx 0 x TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)正会員登録番号:奈良県知事登録旅行業 2-198 号代表者氏名:理事長 xx xx
旅行業務取扱管理者: xx xx
1 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2 お客様の希望により、変更または取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料、違約料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。旅行手配完了の後であれば、合わせて手配料金も申し受けます。手配の一部のみが終了している場合は、その内容に応じて手配料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。 このご旅行の契約、内容に関し担当者からの説明等にご不明な点がございましたら、
最終的には上記取扱管理者がご説明いたします。
【別表 2】旅行相談業務取扱料金
区 分 | x x | 料 | 金 |
観 光 旅 行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基 本 料 金 ( 30 分 まで) 5 , 5 0 0 円 以降30分ごと 3 , 3 0 0 円 | |
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき | 3 , 3 0 0 円 | |
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 1件につき | 3 , 3 0 0 円 | |
(4)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき | 1 , 1 0 0 円 | |
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(4)までの料金に | 5 , 5 0 0 円 増 |
1 上記料金には消費税が含まれています。