一般社団法人日本e スポーツ連合
一般社団法人日本e スポーツ連合
一般社団法人日本e スポーツ連合定款
第1章 x x
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本eスポーツ連合
(英文名 Japan esports Union 。 略称「JeSU」)と称する。
(事務所)
第 2 条この法人は、主たる事務所をxxx中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条この法人は、eスポーツの振興を通して国民の競技力の向上及びスポーツ精神の普及 を目指し、これをもって国民の健康とともに、社会・経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)eスポーツ振興に関する調査、研究、啓発
(2)eスポーツ競技大会の普及
(3)eスポーツ競技大会におけるプロライセンスの発行と大会の認定
(4)eスポーツ選手育成に関する支援
(5)eスポーツに関する関係各所との連携
(6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国で行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第 5 条この法人は、正会員及び別に定める会員規約により定めるその他の会員から構成され、正会員をもって一般社団法人及び一般 財団法人に関する法律上の社員とする。
2 正会員及びその他の会員については、この定款に定めるもののほか、別に定める会員規約によるものとする。
(会員資格の取得)
第 6 条この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を 得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してそのx xを行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。
(入会金及び会費の負担)
第 7 条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会 員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退 会)
第 8 条会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 9 条正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該正会員を 除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 賛助会員が前項各号に該当するときは、理事会決議によって当該賛助会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を履行せず、督促後なお6箇月以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の総額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集する場合は、会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第14条第2項の規定により請求があった場合において、臨時社員総会を開催したときは、出席社員のうちから議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。ただし、本法人の設立に功労のあった、一般社団法人コンピュータエンターテンメント協会は15個とし、一般社団法人オンラインゲーム協会は5個とする。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、法令及びこの定款に別に定める場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 社員総会においては、第14条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
(書面等による議決権の行使)
第18条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面、電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する社員は、第17条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)社員の総数
(3)出席した社員の数(第18条に定める議決権行使者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要
(6)その他、法令で定める事項
2 議事録には、議長及び出席した理事は、記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事は、本会を代表して会長を務めるものとする。
4 理事のうちから、副会長、専務理事及び常務理事を必要に応じて置くことができるものとする。
5 副会長は会長を補佐し、専務理事及び常務理事は会長並びに副会長を補佐して業務を遂行する。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会において、社員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者 とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、社員以外の者を理事及び監事に選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事のうちから選定する。
3 副会長、専務理事及び常務理事を選定するときは、理事会の決議によって理事のうちから選定する。
4 監事は、理事及び使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。
3 会長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財
産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。
ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) 副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、会日の3日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定められた順序により他の理事がこれにあたる。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法及び一般財団法人法に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事及び監事は、記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(借入金)
第36条 この法人は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事総数の3分の2以上の決議によって行うものとする。
第8章 基金
(基金の拠出・募集)
第37条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1
31条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第38条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
2 基金の返還に係る債権には利息を付さない。
3 基金の拠出者は、基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。
4 基金の拠出者は、この法人の運営につき議決権その他の権限を有するものではない。
5 基金の拠出者は、この法人の会員たる地位を兼ねることができる。
(基金の返還の手続)
第39条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第10章 補 則
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(委員会)
第44条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(事務局)
第45条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により委嘱し、職員は、会長が任免する。
(実施細則)
第46条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
(制定、改訂)
〔制定〕平成30年1月22日制定
〔改定〕平成30年4月13日改定
〔改定〕平成30年6月1日改定
〔改定〕令和2年12月18日改定
上記定款の謄本に相違ありません。一般社団法人日本eスポーツ連合
代表理事 xxxx