分類 対価の構成 内容 サービス購入料 A-1 焼却施設の基幹的設備改良工事等に係る対価 サービス購入料 A-1-1 建設一時支払金 焼却施設の基幹的設備改良工事に係る対価における事業年度毎の出来高に応じた循環型社会形成推進補助金及び発注者の起債等の額 サービス購入料 A-1-2 整備割賦払金 焼却施設の基幹的設備改良工事に係る対価のうち、建設一時払金を除いた元金及び金利(元金×●%)の合計額を 240 回(年 12 回払い×運営期間 20 年)で元金均等した額及び SPC...
湖西市環境センター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営委託事業
事業契約書(案)
令和 2 年 4 月 6 日
湖西市
湖西市環境センター 基幹的設備改良工事および長期包括運営委託事業
事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | 湖西市環境センター 基幹的設備改良工事および長期包括運営委託 |
事業 | ||
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行 |
3 | 事 業 場 所 | xxxxxxxx 0000-00 |
4 | 事 業 期 間 | 自 契約締結の翌日 至 令和 26 年3月 31 日 |
5 | 契 約 金 額 | 金●円 |
(うち消費税および地方消費税金●円) | ||
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合に | ||
は、変更後の金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 以下の条項のとおり |
上記の事業契約について、発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により事業契約を契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、この契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条に基づく湖西市議会の議決を取得したときに成立することを確認する。
また、発注者は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が湖西市の一般廃棄物処理施設の基幹的設備改良工事および運営を目的とするものとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 | |||
発注者: | [住 所]湖西市 湖西市長 | 印 | |
事業者: | [住 所] [名 称] [代表者] | 印 |
目次
第36条 (発注者による説明要求および建設現場立会い) 19
第82条 (サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更) 33
第106条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 43
別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法 59
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、湖西市(以下「発注者」という。)および事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「運営開始日」とは、各改良工事対象施設について運営期間が開始する日をいう。
(2) 「運営期間」とは、焼却施設については令和 6 年 2 月 1 日から、リサイクルプ
ラザについてはから令和 3 年 4 月 1 日から、令和 26 年3月 31 日またはこの契約が終了する日のいずれか早い日までの期間をいう。
(3) 「運営業務」とは、要求水準書(長期包括運営委託編)に規定される業務をいい、運営業務、運転管理業務、環境管理業務、情報管理業務および関連業務から構成される業務をいう。
(4) 「運営準備期間」とは、各改良工事対象施設について、この契約の締結の翌日から各運営開始日の前日までの期間をいう。
(5) 「運営対象施設」とは、要求水準書に示される管理範囲にある施設等(管理棟
(ただし行政事務室・市使用倉庫は運営対象外とする。)、焼却施設、リサイクルプラザ、外構、構内道路、緑地、植栽その他の工作物を含む。)をいう。
(6) 「運営担当企業」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をいう。
(7) 「改良工事対象施設」とは、焼却施設およびリサイクルプラザをいう。 (8) 「完成図書」とは、要求水準書に規定される完成図書をいう。
(9) 「基幹的設備改良業務」とは、要求水準書に規定される基幹的設備改良工事に関する業務をいう。
(10) 「基本協定書」とは、本事業に関して、発注者と優先交渉権者を構成する法人との間で令和●年●月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(11) 「協力企業」とは、優先交渉権者を構成する法人で、事業者に出資せず、事業者または構成員から直接業務を受託し、または請け負う法人をいう。
(12)「契約設計図書」とは、要求水準書に従い事業者が発注者に提出した契約設計図書をいう。ただし、提案設計図書に変更がなく提案設計図書をもって契約図書としたときは、提案設計図書をいう。
-1-
(13) 「工事監理業務」とは、要求水準書に規定される本件工事のうち、本件工事の工事監理に関する業務をいう。
(14) 「工事監理担当企業」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定される者をいう。
(15) 「工事完了予定日」とは、焼却施設およびリサイクルプラザのそれぞれについて、第4条で定める基幹的設備改良工事期間の最終日をいう。
(16) 「構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人で、事業者の普通株式を保有する法人をいう。
(17) 「この契約等」とは、この契約、募集要項、要求水準書ならびにそれらに関する質問回答および提案書類を総称していう。
(18) 「サービス購入料」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙1に規定されるとおりサービス購入料A-1-
1、同A-1-2、同A-2-1、同A-2-2、同B-1-1、同B-1
-2、同B-2-1により構成される。なお、サービス購入料の金額は、消費税および地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。なお、単にサービス購入料A、同A-1、同A-2、同Bという場合、それらの枝番号のサービス購入料をすべて含むものとする。
(19) 「実施設計図書」とは、要求水準書に従い事業者が作成し、事業者が実施設計図書として発注者に提出する書類をいう。
(20)「焼却施設」とは、要求水準書で示される焼却施設をいう。
(21) 「リサイクルプラザ」とは、要求水準書で示されるリサイクルプラザをいう。
(22) 「成果物」とは、本業務の実施に当たって、この契約、要求水準書または発注者の要求に基づき事業者が作成し発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(23) 「施工承諾申請図書」とは、要求水準書に規定する施工承諾申請図書をいう。
(24) 「設計業務」とは、基幹的設備改良業務のうち、改良工事対象施設の基幹的改良の設計に関する業務をいう。
(25) 「設計図書」とは、契約設計図書および実施設計図書をいう。
(26) 「遅延の率」とは、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)をいう。
(27) 「提案書類」とは、優先交渉権者が本事業のプロポ-ザル公募手続において発注者に提出した事業提案書、発注者からの質問に対する回答書その他優先交渉権者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(28) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、または戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合および設計図書で水準が示されている場合に
は、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者または事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(29) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(30) 「募集要項」とは、発注者が本事業に関し令和2年 4 月 6 日に公表した公募説明書(公表後の修正および質問回答を含む。)をいう。
(31) 「本業務」とは、基幹的設備改良業務、運営業務、およびその他この契約等で事業者が実施すべきものと規定される業務をいう。
(32) 「本件工事」とは、設計図書に従った焼却施設およびリサイクルプラザの基幹的設備改良工事に係る業務をいう。
(33) 「本件工事担当企業」とは、基本協定書において基幹的設備改良業務(設計および工事監理を除く。)を担当すると規定される者をいう。
(34) 「本件性能要件」とは、要求水準書および設計図書で示された改良工事対象施設の性能をいう。
(35) 「本件土地」とは、頭書記載の事業場所をいう。
(36) 「本事業」とは、湖西市環境センター 基幹的設備改良工事および長期包括運営委託事業をいう。
(37) 「本施設」とは、発注者が所有する湖西市環境センターをいう。
(38) 「優先交渉権者」とは、プロポーザル公募方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[●]、その他の構成員である[●]および[●]、ならびに協力企業である[●]および[●]からなる企業グループをいう。
(39) 「要求水準書」とは、募集要項に添付された湖西市環境センター 基幹的設備改良工事および長期包括運営委託事業 要求水準書(基幹的設備改良工事編および長期包括運営委託編の双方をいう。また、それらの修正および質問回答を含む。)をいう。
2 前項各号に規定するもののほか、要求水準書で定義されている用語の意味は要求水準書の定義による。
第3条 発注者および事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を次条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の履行の対価として、第[79]条の定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権および債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約等に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者および事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者および事業者の間で用いる計量単位は、この契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(令和4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、静岡地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
焼却施設の基幹的設備改良工事期間 この契約締結の翌日から令和6年1月 31 日焼却施設の運営開始 令和6年2月1日
リサイクルプラザの基幹的設備改良工事期間 この契約締結の翌日から令和6年3月 31 日リサイクルプラザの運営開始 令和3年4月1日
事業終了 令和 26 年3月 31 日
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達およびこれらに付随または関連する一切の業務を実施する。
第6条 事業者は、本業務の実施に当たり、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和 45 年法律第137号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
第7条 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約の規定に基づき、本件業務を実施しなければならない。
2 事業者は、発注者と協議を行っていることのみをもって、協議の対象に関連しない本業務の履行を拒んではならない。
第8条 提案書類において、募集要項または要求水準書(「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、優先交渉権者が本事業の実施主体として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の事業者審査会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見または要望事項が要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、またはこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者および事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、募集要項等(募集要項、要求水準書およびそれらに関する質問回答をいう。以下同じ。)、提案書類(ただし、提案書類の内容が募集要項等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその適用が優先する。
第 10条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する発注者による確認、承認もしくは立会または事業者からの発注者に対する報告、通知もしくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認もしくは立会または報告、通知もしくは説明を理由として、発注者は何ら新たな責任を負担しない。
第 11条 事業者は、基幹的設備改良業務の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、本件工事の完了までの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、または本件工事担当企業もしくは工事監理担当企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事
業者、本件工事担当企業または工事監理担当企業を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本件工事の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行または発注者が確実と認める金融機関もしくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本件工事に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本件工事に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、この契約の締結から焼却施設の基幹的設備改良工事の工事完了予定日まではサービス購入料Aの全額(ただし整備割賦払金のうちの金利相当額を除く。)の、焼却施設の基幹的設備改良工事の完了予定日の翌日からリサイクルプラザの基幹的設備改良工事の完了予定日までの期間はサービス購入料A-2の全額(ただし整備割賦払金のうちの金利相当額を除く。)の、それぞれ 100 分の 10 に相当する金額とする。
3 この契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のこの契約の締結から焼却施設の基幹的設備改良工事の工事完了予定日まではサービス購入料Aの全額(ただし整備割賦払金のうちの金利相当額を除く。)の、焼却施設の基幹的設備改良工事の完了予定日の翌日からリサイクルプラザの基幹的設備改良工事の完了予定日までの期間はサービス購入料A―2の全額(ただし整備割賦払金のうちの金利相当額を除く。)の、それぞれ 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、他方、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
第 12条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利もしくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、またはその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権または新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更または合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、要求水準書において発注者または監督員の検査(立会検査を含む。)を経た工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)およびサービス購入料の支払のため
の検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
3 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
4 事業者は、この契約に基づく債務をすべて履行した後でなければ、運営期間終了後も解散することはできない。
第 13条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるものおよびこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約および要求水準書の記載内容に関する事業者の確認の申出または質問に対する確認、承諾または回答
(2) 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための事業者又は事業者の管理技術者に対する本件設計に関する指示
(3) 本件設計に関する事業者又は事業者の管理技術者との協議
(4) 本件設計に関し、その進捗の確認、契約設計図書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(5) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 事業者が本件工事担当企業に作成させた詳細図等の承諾
(7) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 発注者の意図する内容の運営業務を実施させるための事業者または事業者の統括責任者に対する業務に関する指示および承諾
(9) 運営業務の履行に関する事業者または事業者の統括責任者との協議
(10) 運営業務の進捗の確認、この契約等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
(11) 要求水準書が定める検査および事業者が実施する検査の立会い
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
4 第2項の契約に基づく監督員の指示または承諾は、原則として、書面により行わ
なければならない。
5 この契約に定める書面の提出は、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第 14条 事業者は、本件工事担当企業に、設計業務において技術上の管理を行う管理技術者を定めさせなければならない。
2 事業者は、前項に従い管理技術者を定めさせたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。届け出た者が変更されたときも、同様とする。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括を行う。
第 15条 事業者は、本件工事担当企業に、次の各号に掲げる者を定めさせて工事現場に設置させなければならない。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法第26条第1項に規定する者をいう。以下同じ)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する者をいう。以下同じ)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する者をいう。以下同じ)
2 事業者は、前項各号に掲げる者を設置させたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。届け出た者が変更されたときも同様とする。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、本件工事の運営、取締りを行うほか、サービス購入料の変更、基幹的設備改良工事期間の変更、サービス購入料の請求及び受領、第[17]条第 1 項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく本件工事に関する事業者の一切の権限を行使することができる。
4 事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
第 16条 事業者は、要求水準書に従い統括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発
注者に届け出なければならない。届け出た者を変更したときも同様とする。
2 統括責任者は、運営業務の履行に関し、業務の管理および統轄を行うほか、サービス購入料の変更、履行期間の変更、サービス購入料の請求および受領、次条第
1項の請求の受理、同条第2項の決定および通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、運営業務に関しこの契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
3 事業者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなかければならない。
第 17条 発注者は、統括責任者、第[33]条第3項に従い設置された工事監理者または事業者の使用人、もしくは第[28]条第1項、第[32]条第1項、第[33]条第1項、または第[52]条第1項の規定により事業者から業務を委任され、もしくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。(→運営の第三者委託が抜けていたので、追記しました。)
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に事業者に通知しなければならない。
第 18条 発注者は、本業務の実施状況およびその業績を監視するため、別紙[2]に規定されるモニタリングを行い、別紙[2]に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施およびその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、もしくは承認または承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、別紙[2]に規定されるセルフモニタリングを行うほか、本業務の履行
状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、またはそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
第 19条 事業者は、その責任および費用負担において、本業務の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、事業者が本業務の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、または事業者の株式もしくはサービス購入料請求権その他のこの契約に基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定しようとするときは、事業者に対して、当該融資契約書および担保権設定契約書の写しの提出ならびに融資または担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第 20条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任および費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任および費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、または届出をする必要がある場合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請または届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得または完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は、第1項の許認可の申請または届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請または届出の遅延により本事業の実施について増加費用または損害が発生した場合には、当該増加費用および損害を負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により遅延した場合には、第[8]章または第 [9]章に従う。
5 発注者は、自らの許認可の申請または届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用または損害が発生した場合には、当該増加費用および損害を負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により遅延した場合には、第[8]章または第[9]章に従う。
6 本業務を遂行する構成員、協力企業およびこれらの者から委託を受けた者ならびにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請または届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請または届出が行われたときに、発注者に対し
速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得または完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
第 21条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することが出来ないものについては、この限りでない。
2 本件工事の実施に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任および費用負担において行う。
第 22条 事業者の本業務の実施に必要な電気、ガス、上水道、通信、その他のユーティリティー(燃料、各種薬剤等)の調達はすべて事業者の責任において実施するものとし、これに係る一切の費用は事業者が負担する。
第 23条 発注者が事業者に貸与しまたは支給する図面、その他事業者の業務実施に必要な物品並びに発注者が事業者に支給する物品等(以下、発注者が事業者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が事業者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、要求水準書 (長期包括運営委託編)の別紙1に定めるところによる。
2 事業者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けるに当たっては、発注者の立会いの上、事業者の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が要求水準書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、事業者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。
4 事業者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、事業者から第2項後段または前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、発注者の費用において当該支給材料もしくは貸与品の修補または改訂を求めることができる。
6 事業者は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 事業者は、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。
8 事業者は、故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは現原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
9 貸与品については本条の定めのほか、要求水準書の規定による。第2章 業務に関する変更
第 24条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。ただし、次項第4号の通知はこの契約の締結日の翌日から1年以内にしなければならない。 (1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染および地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的または人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
(4) 改良工事対象施設の状況が募集要項等に示された内容と著しく異なり、これに対応するため本件工事の費用の増加が見込まれること。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次条第1項に従い要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第 25条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容および変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項または前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。 (1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第1項もしくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合または前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、第[4]条に示す事業日程またはサービス購入料
を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用または損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用または損害の発生を防止する努力を怠った場合または前条第2項の通知の内容が前条第1項第4号に基づくもので改良工事対象施設の設備に関するものである場合は、事業者が必要な費用を負担する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書または第[51]条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第 26条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容 (2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書または第[51]条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、要求水準書、第4条に示す事業日程またはサービス購入料の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書または第[51]条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 27条 基幹的設備改良工事の設計は、この契約等に従い、事業者の責任および費用負担において行う。
2 事業者は実施設計図書の作成を完了したときは、作成した図書を発注者に提出するものとする。なお、実施設計図書の提出は、焼却施設にかかるものとリサイクルプラザにかかるものに分けて提出するものとし、提出時期は提案設計書類の概
略工事工程表によるものとする。
3 事業者は、実施設計図書の作成過程において、契約設計図書に対し部分的変更を必要とする場合には、機能および管理上の内容が下回らない限度において、発注者の指示または承諾を得て変更することができるものとする。この場合はサービス購入料の増減は行わない。
4 事業者は、実施設計期間中、契約設計図書に要求水準書に適合しない箇所が発見された場合および改良工事対象施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合は、契約設計図書に対する改善、変更等を自らの負担で行わなければならない。
5 事業者は、実施設計完了後に実施設計図書に要求水準書に適合しない箇所が発見された場合には、実施設計図書に対する改善および変更並びに既に工事を完了した部分の必要な補修および改造を、自らの費用で行わなければならない。
6 事業者は、第[25]条第4項または[前]条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、作成した書類の変更その他の必要な措置を行うものとする。ただし、第[25]条第4項または[前]条第4項の通知に対して事業者がその作成に係る書類を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
7 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第[25]条第
4項または[前]条第4項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
8 事業者は、発注者に提出した実施設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の改良工事対象施設の設計に関する責任を軽減または免除するものではない。
10 設計業務に起因して改良工事対象施設の工事完了または運営開始が遅延した場合、もしくは設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、改良工事対象施設の工事完了または運営開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、工事完了予定日および運営開始日を合理的な期間だけ延期し、または当該増加費用および損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡しまたは運営開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用および損害を負担し、かつ工事完了予定日および運営開始日は延期されない。
(3) 法令の変更または不可抗力により、改良工事対象施設の工事完了または運営開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、第
[8]章または第[9]章に従う。
11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず契約設計図書、実施設計図書およびその他設計業務に関して事業者が発注者に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 28条 事業者は、設計業務を本件工事担当企業に委託して実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を本件工事担当企業以外の第三者に委託することができる。
2 本件工事担当企業等(本件工事担当企業および前項ただし書きの第三者をいう。以下同じ。)に対する業務の発注は、事業者の責任および費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する本件工事担当企業等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、本件工事担当企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用および損害を負担する。
第 29条 発注者は、改良工事対象施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙[2]に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、または必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明および報告を行うとともに、発注者が要求した場合、本件工事担当企業をして、必要かつ合理的な説明および報告を行わせなければならない。
3 発注者は、第1項の確認の結果、改良工事対象施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第 30条 事業者は、自らの責任および費用負担において、事業日程(第[4]条で定める事業日程をいう。以下同じ。)に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等および設計図書に基づいて本件工事を完成させ、その他の基幹的設備改良業務(設計業務を除く。以下本条で同じ。)を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し発注者が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減または免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自らまたは本件工事担当企業をして別紙[3]第1項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者または本件工事担当企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券またはこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示の上、写しを提出しなければならない。
5 本件工事に起因して改良工事対象施設の工事完了もしくは運営開始が遅延した場合、または施設整備業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、改良工事対象施設の工事完了もしくは運営開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、工事完了予定日もしくは運営開始日を合理的な期間だけ延期し、または当該増加費用および損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、改良工事対象施設の工事完了もしくは運営開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用および損害を負担し、かつ工事完了予定日または運営開始日は延期されない。
(3) 法令の変更または不可抗力により、改良工事対象施設の工事完了もしくは運営開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、第 [8]章または第[9]章に従う。
6 本件工事に起因して(原因の如何を問わず工事方法の変更や工事完了予定日の変更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解しては
ならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 31条 事業者は、要求水準書に定める施工承諾申請図書を本件工事の着工前に発注者に提出し、承諾を得なければならない。提出の方法は要求水準書に定めるとおりとする。なお、施工承諾申請図書は、焼却施設にかかるものとリサイクルプラザにかかるものに分けて提出するものとする。
2 事業者は、発注者に提出した実施設計図書のうち工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに発注者に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに提示する。
第 32条 事業者は、工事業務(基幹的設備改良業務から工事監理業務と設計業務を除いたものをいう。以下本条で同じ。)を本件工事担当企業に請け負わせて実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事業務の一部を本件工事担当企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 工事業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第1項および前項の規定による工事業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、本件工事担当企業等(本件工事担当企業、第1項の第三者および前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、本件工事担当企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用および損害を負担する。
第 33条 事業者は、工事監理業務を工事監理担当企業に委託して実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理担当企業以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、工事監理担当企業をして、発注者に対し、本件工事につき定期的に報告を行わせる。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理担当企業に対し、本件工事に関する事前説明および事後報告を求め、または事業者に対し、工事監理担当企業をして本件工事に関する事前説明および事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、法令に従い、工事監理担当企業に本件工事に係る工事監理者を設置させなければならない。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任において行わせるものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理担当企業等(工事監理担当企業、第 1 項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)または工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用および損害を負担する。
第 34条 事業者は、自らの責任および費用負担において、工事現場である改良工事対象施設における現場管理、労務管理、安全管理および警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難または損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により増加費用が発生した場合には、第[8]章または第[9]章に従う。
2 事業者は、本件工事と発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、発注者およびその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
第 35条 本事業の実施に関する近隣住民への説明および調整等は発注者が実施する。事業者は必要に応じ、発注者が行う説明および調整等に協力するものとする。
2 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任および費用負担において、近隣住民に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要に応じ事業者が行う説明に協力するものとする。
3 事業者は、自らの責任および費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前および事後に近隣対策の内容および結果を報告する。
4 事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
5 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者および事業者は協議の上、速やかに、工事完了予定日または運営開始日を合理
的な期間だけ延期することができる。
6 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用および損害を負担する。
7 前項の規定にかかわらず、改良工事対象施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者および事業者に本事業の実施について発生した増加費用および損害については、発注者が負担する。また、改良工事対象施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者および事業者は協議の上、速やかに、工事完了予定日および運営開始日を合理的な期間だけ延期する。
第 36条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、改良工事対象施設がこの契約等および設計図書に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者または本件工事担当企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は、本件工事の開始前および工期中、随時、事業者に対し質問をし、または説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項および前項に規定する報告、中間確認、説明、または立会いの結果、本件工事の施工状況がこの契約等および設計図書の内容に逸脱していることが判明した場合には、発注者は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、発注者が第1項、第2項および第4項に規定する説明要求および本件工事への立会い等を行ったことをもって、本件工事に係る責任を軽減または免除されるものではない。
第 37条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な事象により改良工事対象施設等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに本件工事の中止内容およびその理由を発注者に通知しなけ
ればならない。
2 事業者は、本件工事の履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容およびその理由を事業者に通知して、本件工事の全部または一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者または事業者は、第1項または前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 発注者は、第1項または第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、工事完了予定日、運営開始日もしくはサービス購入料を変更し、または事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止または工事完了予定日もしくは運営開始日の変更に伴う増加費用もしくは事業者の損害を負担するものとする。
第 38条 事業者は、前条第1項に規定する場合を除き、工事工程表に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に工事工程表の変更を請求することができる。
2 事業者は、工事工程表で定めた工事日程のとおりに本件工事に着手することができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、本件工事への着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第 39条 事業者は、第[37]条第1項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により工事完了予定日までに本件工事を完了することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に工事完了予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工事完了予定日までに本件工事を完了することができないと認めるときは、工事完了予定日の 30 日前までに、その理由および事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、工事完了予定日までに本件工事を完了することができない場合においては、遅延を回避または軽減するため必要な措置をとり、工事完了の遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により工事完了予定日を変更する必要があるときは、工事完了予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入料を変更しまたは事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 40条 第[30]条第5項、第[37]条第5項または前条第1項もしくは第4項に規定する工事完了予定日の変更については、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が工事完了予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が工事完了予定日の変更事由が生じた日(前条第1項または第2項の場合にあっては、発注者が工事完了予定日の変更の請求または通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 41条 事業者は、本件工事の実施において、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料Aの範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。ただし、不可抗力の発生により臨機の措置がとられたときは、当該措置に要した費用は不可抗力による増加費用として第[99]条第4項(協議が調わないときは第[100]条第1項)の規定によりその負担を定める。
第 42条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰
すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第 43条 事業者は、本件工事の工期内に改良工事対象施設の試運転を実施しなければならない。
2 事業者は、あらかじめ発注者と協議の上、試運転要領書を作成するものとし、試運転を要求水準書および試運転要領書に従い実施するものとする。
3 試運転は、単体機器調整、空運転、乾燥焚、負荷運転、予備性能試験および引渡性能試験を含めるものとする。
4 試運転に必要な処理対象物の提供に要する費用、試運転中の改良工事対象施設に配置される発注者の職員の人件費(監督員および第三者機関の費用を含む。)、処分費用、処理不適物の処理費用は、発注者が負担するものとする。
5 試運転に要した電気料金、ガス料金、水道料金、補助燃料費、薬品費、試運転により発生する副生成物の運搬費用、人件費等、その他前項に規定する以外の試運転に関連する費用は、すべて事業者が負担するものとする。
第 44条 事業者は、試運転を完了するとともに要求水準書に規定する性能保証事項を確認し、その他本件工事にかかる作業を終了したときは、本件工事の完了を発注者に通知するものとする。
2 事業者は、次条による発注者の竣工検査に必要な完成図書を、要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。
第 45条 発注者は、前条の通知を受けた後、改良工事対象施設が設計図書およびこの契約等の内容を満たしていることを確認するために竣工検査を行う。
2 発注者が前項の検査を行った結果、改良工事対象施設が設計図書またはこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正または改善を求めることができる。当該是正または改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 発注者は、改良工事対象施設が設計図書およびこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に工事完了確認書を交付する。事業者は、発注者が工事完了確認書を交付したことをもって、基幹的設備改良業務に係る責任を軽減または免除されるものではない。
第 46条 発注者が前条第3項の規定により工事完了確認確認書を交付した後、事業者は様式[1]に示される様式による目的物引渡書を交付することにより発注者に改良工事対象施設の引渡しを行う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前項の引渡しが工事完了予定日より遅延した場合には、事業者は、工事完了予定日から実際に改良工事対象施設が引き渡された日までの期間に応じ、引渡しが遅延している施設にかかる基幹的設備改良工事業務の費用を元本として、工事完了予定日に適用ある遅延の率により計算した額の違約金を発注者に支払う。
第 47条 要求水準書または設計図書において工事竣工(要求水準書の「工事竣工」をいう。以下本条で同じ。)に先立ち引き渡すと指定されている部分については、工事竣工に先立ち、工事工程表に定められた日程に従いこれを発注者に引き渡すものとする。
2 前項に定める部分引渡しについて、第[44]条から第[46]条を準用する。
第 48条 発注者は、引き渡された改良工事対象施設が種類または品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、改良工事対象施設の改善・修補または代替物の引渡しによる履行の追完および損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、損害の賠償またはその不適合の程度に応じたサービス購入料A-1の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告をすることなく、直ちに損害の賠償およびサービス購入料A-1の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 事業者が履行の追完をしないで発注者が定める相当の期間を経過したとき (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行
の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
3 契約不適合を理由とした履行の追完の請求期間(以下、本条で「契約不適合責任期間」という。)は要求水準書に定めるとおりとし、契約不適合を理由とする損害賠償の請求、サービス購入料Aの減額の請求または契約の解除も契約不適合責任期間内でなければすることができない。契約不適合の確認の基準、契約不適合の有無の検査、契約不適合の改善・補修の方法は、要求水準書に定めるとおりとする。
4 発注者は、第1項または第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 民法第 566 条および第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
6 発注者は、改良工事対象施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第3項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときはこの限りでない。
7 事業者は、本件工事担当企業をして、発注者に対し、本条による修補および損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式[2]の様式による保証書を差入れさせる。
第 49条 事業者は、運営期間中、この契約等に従って、運営対象施設の運営業務を実施するものとする。
2 運営業務は、要求水準書(長期包括運営委託編)に示される次の業務から構成される。
運転管理業務維持管理業務環境管理業務情報管理業務関連業務
第 50条 事業者は、運営業務に従事する者(以下本条で「従事職員」という。)の名簿を各運営対象施設の運営開始日までに発注者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、
それぞれ適用する。
3 事業者は、要求水準書に従い、従事職員のうち運転職員の教育指導を実施するものとし、各運営対象施設の運営開始までに業務実施体制を確立しなければならない。
第 51条 事業者は、運営準備期間において、要求水準書および提案書類に基づき、発注者と協議の上、運営業務に係る事業実施計画書を作成し、発注者に提出して承諾を受けなければならない。
2 事業者は、各改良工事対象施設について、要求水準書に従い、年間運転計画書および月間運転計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 事業者は、要求水準書に従い、本施設の維持管理計画を作成し、発注者の確認を受けなければならない。維持管理計画の提出日については発注者と事業者が協議により定める。
4 発注者は、第1項の事業実施計画書(以下「事業実施計画」という。)、第2項の運転計画書(以下「運転計画」という。)、前項の維持管理計画(以下「維持管理実施計画」という。)について、補足、修正または変更が必要な箇所を発見した場合には、適宜指摘し、修正を求めることができる。
5 事業者は、運営準備期間中に、改良工事担当企業より提出された改良工事対象施設の運転マニュアルを踏まえ本業務にかかる運営マニュアルを作成し、発注者の承諾を得なければならない。
6 事業者は改良工事対象施設の稼働状況に応じ、運営マニュアルを、発注者と協議の上更新し最新のものとしなければならない。
7 事業者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、発注者が承諾した事業実施計画を変更することができない。
8 発注者は、第1項または第5項の承諾を行ったこと、第3項の確認を行ったこともしくは第4項に従い修正を求めたことを理由として、運営業務の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
9 事業者は、発注者の承諾または確認を受けた運営マニュアル、事業実施計画および維持管理実施計画並びに発注者に提出した運転計画(以下まとめて「業務計画書」という。)に従い、運営業務を実施するものとする。ただし、事業者は、業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営業務の不具合その他の要求水準書の業務水準の未達の責任を免れることはできない。
第 52条 事業者は、運営業務を運営担当企業に委託して実施する。ただし、発注者の承諾を受けた場合に限り、適用法令の範囲内において運営業務の一部を運営担当企業
以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により運営業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知し、発注者の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する運営業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営業務に当たる者等(運営担当企業および前2項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因および結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項または第2項に規定する運営業務の第三者への委託を行った場合に、発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。
5 事業者は、運営業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用および損害を負担する。
第 53条 事業者は、運営業務の実施について、発注者または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 発注者が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、発注者は、事業者に対して求償することができる。
第 54条 事業者は、運営期間中、運営業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙 [3]第2項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、第[52]条に従い運営業務を運営担当企業またはその他の第三者に委託し、または請け負わせたときは、当該事業者または請負人を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、または加入させたときは、速やかにこれを証する書面を発注者に提示しなければならない。
第 55条 事業者は、運営業務に関し、要求水準書に従い運転管理に関する報告書、点検・検査結果報告書、修繕結果報告書、更新結果報告書、環境管理報告書、作業環境管理報告書、その他の管理記録報告書を作成し、発注者に提出するものとする。
2 前項に掲げる各報告書の記載項目、提出の頻度および提出時期は発注者と事業者が協議して定める。
3 事業者は、運営期間中、発注者から運営業務の実施について報告を求められたと
きは、遅滞なく、発注者に報告しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、第1項に掲げる各報告書の内容またはそれに関連する事項について、事業者に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
第 56条 事業者は、自らの責任および費用負担において、運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前および事後に近隣対策の内容および結果を報告する。また、発注者は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本業務の実施に係る増加費用および損害を負担する。
3 前2項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は発注者が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用または損害が生じたときは、発注者がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、発注者がその費用および責任負担において行う。
第 57条 事業者は、運営準備期間中に、改良工事対象施設の運転に関して必要な業務の引継を発注者または発注者の指定する者より受けるものとする。
第 58条 事業者は、運営業務の開始のときから令和 6 年 1 月 31 日までに本施設に搬入されれる可燃物を要求水準書に従い運搬する業務を実施する。ただし、試運転に必要なごみ量を確保するため、発注者と協議の上、改良工事対象施設のごみピットに貯留することもできるものとする。
第 59条 事業者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書に従い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、事故、災害防止その他改良工事対象施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項または前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、事
業者が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力または発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを事業者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第[99]条第4項(協議が調わないときは第[100]条第1項)により発注者および事業者が、発注者の責めに帰すべき事由による場合は発注者が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
5 事業者は、要求水準書に従い、防災のための措置をとらなければならない。
第 60条 本件性能要件未達への対応に要する費用(原因の究明および責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。)は、すべて事業者が負担するものとする。ただし、当該性能要件未達の原因について、不可抗力または発注者の責に帰すべき事由に基づくことを事業者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第[99]条第4項(協議が調わないときは第[100]条第1項)により発注者および事業者が、発注者の責めに帰すべき事由による場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。
第 61条 発注者は、本施設に搬入する処理対象ごみの性状が要求水準書(基幹的設備改良工事編) 第2編 第1章 第2節 「2 計画ごみ量」に示されるごみ組成(以下「本件計画ごみ質」という。)の範囲内のごみ質を確保するべく努力する。
2 発注者は、処理対象ごみを発注者の費用と責任において、あらかじめ指定した場所に搬入する。
3 事業者は、改良工事対象施設の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受入れなければならない。
4 事業者は、受入可能な量を超えるおそれがある場合、発注者に報告し、発注者の指示を受けるものとする。
5 前項の場合、事業者は、処理対象物が改良工事対象施設の受入設備において受入可能な量を超えた原因が不可抗力または発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにした場合には、不可抗力による場合は第[99]条第4項(協議が調わないときは第[100]条第1項)により発注者および事業者が、発注者の責めに帰すべき事由による場合は発注者が、発注者の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用を負担する。
第 62条 事業者は、改良工事対象施設で処理を行うことが困難または不適当と判断される
処理不適物について、搬入された処理対象物から可能な限り取り除くよう努めなければならない。
2 事業者は、受け入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合には、処理不適物を排除しなければならない。処理不適物の排除はごみピットに投入する前に、異物や処理不適物を目視により確認し、可能な限り除去するものとする。さらにごみピット投入後でも処理不適物を選別し排除することが可能である場合には、焼却施設においてはごみピットからの排除を、リサイクルプラザにおいてはごみピット、ヤードまたはごみ供給装置に投入された後でも、処理不適物の排除を行う。なお、直接搬入ごみについては、ダンピングボックスで対応する。
3 事業者は、受け入れた処理対象物から排除された処理不適物について搬入者が特定できた場合、当該処理不適物を搬入者に返還し、適正な処理方法を指導しなければならない。
4 事業者は、第2項により排除した処理不適物で収集車が搬入したものおよび搬入者を特定できないものについては、発注者が指定する場所に搬入する。
5 処理不適物の本施設内での搬出、運搬に要する費用は、事業者が負担しなければならない。
6 処理不適物の混入が原因で改良工事対象施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用が発生するときは、事業者がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が、第1項および要求水準書に従い実施する処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを事業者が明らかにしたときは、発注者が当該費用を負担するものとする。
7 この契約において、処理不適物とは別紙[5]に定めるものとする。ただし、別紙 [5]に定められていないものであっても、事業者が本施設での処理が困難または不適当である旨の申立てを行い、発注者がこれを承諾したものは、処理不適物に含まれるものとする。
第 63条 事業者は、この契約および要求水準書に従って、処理対象ごみの搬入管理および直接搬入ごみに係る料金の徴収代行を行うものとする。
2 事業者は、前項の規定により徴収した料金を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和 22 年5月3日政令第 16 号)第 158 条の歳入または収納の委託にかかる規定その他関連する法令、発注者の財務規則等および要求水準書の規定に従って、これを保管し、発注者に収めなければならない。
3 事業者は、発注者が実施する展開検査に協力するものとする。
第 64条 事業者は、運営期間中、この契約等に基づき、焼却施設の運転管理業務を実施し、処理対象物の焼却処理を行う。
第 65条 事業者は、処理対象物を本件性能要件に適合させて処理しなければならない。
第 66条 事業者は、この契約等に従い焼却施設を運転により発生する余熱を利用して発電を行うものとする。発電した電力は、本施設の稼動のために使用する。
2 事業者は、要求水準書に従い、焼却施設の運転により発生する余熱を利用して、本施設内の工場棟、管理棟および場外余熱利用施設に熱供給を行う。
第 67条 焼却施設にて発生した不燃物、不燃残渣および飛灰処理物並びにその他の副生成物は、要求水準書の定めるところにより、事業者の責任および費用で搬出車両への積み込みまたは積み込み補助、若しくは処分場への運搬を行う。
第 68条 焼却施設に搬入されるごみの性状または量が要求水準書に定める計画ごみ質または計画処理量から著しく逸脱し、発注者がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、発注者および事業者は、必要な要求水準書の変更およびサービス購入料の見直しについての協議を行うものとする。
第 69条 事業者または発注者の計測等の結果、停止基準値(要求水準書(長期包括運営委託編) 第2編 第1章 第3節 1「(1)排ガス基準」に定められた基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者または事業者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、事業者は直ちに焼却施設の全部または一部の運転を停止し、原因の究明に努め、焼却施設の補修や運営業務の改善等により焼却施設の正常な運転(本件性能要件をすべて満足した運転をいう。以下同じ。)を再開しなければならない。
2 前項の場合、発注者は事業者に対し、焼却施設の運転停止時から 60 日以内に前項に定める焼却施設の補修、運営業務の改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、必要な焼却施設の補修、運営業務の改善等の実施のた
め、焼却施設の運転停止時から 60 日の猶予期間を与えるものとする。
第 70条 事業者が前条第2項により与えられる猶予期間内に、焼却施設の補修、運営業務の改善等を行い、焼却施設の正常な運転ができるように回復できない場合、猶予期間満了時から正常な運転ができるように回復したことを発注者が確認するまでの期間に相当するサービス購入料B―1-1を 10 パーセント減額するものとする。ただし、停止基準値の超過が事業者の責めに帰すことができない事由によることを事業者が明らかにしたときは、固定費の減額は行わない。
2 前項によるサービス購入料の減額は、発注者の事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、サービス購入料の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。また、前項のサービス購入料の減額は、別紙2に定めるサービス購入料の減額と重複して課すことができるものとする。
第 71条 焼却施設の計画外の運転停止の状態または性能低下による計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合、発注者より提供される処理対象物は、次の各号に示す優先順位で処理するものとする。
(1) 受入設備に処理対象物を受入れ、焼却施設の運転が再開するのを待つ。 (2) 受入れた処理対象物が、受入設備の貯留容量を超えた場合、発注者の指示に
従う。
(3) 焼却施設が運転を再開した場合は、焼却施設において処理を行う。
第 72条 事業者は、この契約および要求水準書に従って、リサイクルプラザの運転管理業務を実施する。
第 73条 事業者は、リサイクルプラザで発生する副生成物については、要求水準書が定める選別基準に適合するよう、リサイクルプラザの運転管理業務を実施しなければならない。
2 リサイクルプラザで発生する副生成物が、要求水準書が定める選別基準に適合しないときは、事業者はその費用と責任において、選別基準に適合するよう必要な措置を取らなければならない。
第 74条 事業者は、要求水準書(長期包括運営委託編)に従い、リサイクルプラザで選別・回収された副生成物を保管・貯蓄し、これを発注者が指定した処分場等に運搬し、若しくは発注者が手配した資源化業者の車両への積み込み作業等を実施する。
2 リサイクルプラザで選別・回収された副生成物の有効利用その他の処分は、発注者がその責任および費用で実施する。
第 75条 事業者は、この契約および要求水準書に従い、運営業務を実施する。
第 76条 事業者は、本施設が本件性能要件を満たし、維持するために必要な補修・更新を実施しなければならない。
2 事業者は、毎年度の修繕・更新の実施計画に基づいて修繕および更新を自らの費用で実施する。
3 事業者は、工事を伴う修繕または更新を実施するときは、事前に発注者に実施施工計画書を提出し、これに基づいて作業を実施する。作業が完了したときは、要求水準書に従い速やかに作業完了を発注者に報告するものとする。
第 77条 発注者は、本施設の維持管理の状況を確認し、必要に応じて維持管理の実施計画、運営マニュアルを施設の現状に即した内容に改定することを求めることができるものとする。
第 78条 事業者が修繕または更新を行ったときは、必要に応じ、改良工事対象施設の完成図書を更新し、発注者の確認を受けるものとする。
第 79条 発注者は、別紙[1]に定めるところにより、サービス購入料を支払う。
2 発注者は、第[18]条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙[2]に従って、サービス購入料を減額し、またはその支払を停止する。
第 80条 第[55]条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ発注者が前条第2項の規定によりサービス購入料を減額することができた額について、発注者に返還しなければならない。
第 81条 物価変動に伴うサービス購入料の改定は、別紙[1]により行う。
第 82条 発注者は、この契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額または負担額の全部もしくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合または費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額または負担額の全部もしくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、要求水準書の変更内容は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス購入料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 83条 この契約は、湖西市議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から効力を生じ、令和 26 年3月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務および守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第 84条 発注者および事業者は、運営期間の終了の際の運営対象施設の引渡しの詳細につ
いて、運営期間満了の5年前から協議を開始する。
2 事業者は、運営期間終了時には、可能な限り運営対象施設内の堆積物、各種薬剤、廃油および事業者が購入した備品等を処分または撤去し、運営対象施設を発注者に引き渡すものとする。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 85条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部または一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたときまたは他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成員または協力企業が、本事業または本事業に係るプロポーザル公募手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第[6]条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第[108]条の秘密保持義務または第[109]条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙[2]で定める場合
(9) 第[16]条の統括責任者を配置しないとき
(10) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、事業者、事業者の役員等(事業者の代表者もしくは役員またはこれらの者から発注者との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または事業者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団、暴力団員または前記(3)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
第 86条 基幹的設備改良工事期間中に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 工事完了予定日までに本件工事が完了せずまたは工事完了予定日までに本件工事が完了しないことが明らかなとき。
(3) 第[14]条の管理技術者、第[15]条第 1 項の現場代理人、または第[33]条第3項の工事監理者の配置がないとき。
2 基幹的設備改良業務期間中に前項または前条の規定によりこの契約が解除された場合の基幹的設備改良工事の出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第[93]条から第[95]条の規定に従う。
第 87条 基幹的設備改良工事の完了後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上または1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営業務その他運営期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 基幹的設備改良工事の完了後、前項の規定によりこの契約が解除された場合の基幹的設備改良工事の成果の取扱いその他解除に伴う発注者からの支払等について
は、第[93]条から第[95]条の規定に従う。
第4節 その他の事由による契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)
第 88条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス購入料の支払を遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合また
は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の基幹的設備改良工事の成果またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第[93]条から第[95]条の規定に従う。
第 89条 第[97]条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、またはこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の基幹的設備改良工事の成果または出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第[93]条から第[95]条の規定に従う。
第 90条 第[99]条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合でかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能または著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の基幹的設備改良工事の成果または出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第[93]条から第[95]条の規定に従う。
第 91条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合またはその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の基幹的設備改良工事の成果または出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第[93]条か
ら第[95]条の規定に従う。
第5節 事業終了に際しての処置 (事業終了に際しての処置)
第 92条 事業者は、この契約が解除により終了した場合において、本件土地または本施設内に事業者または事業者から本業務の全部もしくは一部の委託を受けた者が所有または管理する工事材料、機械器具、仮設物、機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、この契約が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を発注者が継続するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第6節 契約解除の場合における取扱い (完了前の基幹的設備改良業務の取扱い)
第 93条 発注者は、この契約が解除された場合で、完了前の基幹的設備改良業務の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の代金の残額(出来高に相当する金額から発注者が別紙1に従い事業者に支払ったサービス購入料A-1-1 及び同A-1-2並びに前金払いの総額を控除した金額をいう。以下、同じ。)を支払い、その出来高にかかる所有権を取得する。
2 発注者は、第1項の代金の残額を、別紙[1]の支払方法と同様の方法による分割払いまたは一括払いにより支払うことができる。代金の残額が出来高に相当する金額に満たないときは、事業者は当該差額を速やかに発注者に返還しなければならない。
3 発注者は、第1項の代金の残額を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。この契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
4 第1項の代金の残額を別紙[1]の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第[85]条、第[86]条または第[87]条により解除されたときは、事業者の基幹的設備改良業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利
率
(2) この契約が第[88]条、第[89]条、第[90]条または、第[91]条により解除されたときは、別紙[1]のサービス購入料A-1-2及び同A-2-2の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
第 94条 発注者は、この契約が解除されたときで、基幹的設備改良業務が完了しているものについては、その成果および改良工事対象施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入料Aを、別紙[1]の支払方法と同様の方法による分割払いまたは一括払いにより支払うものとする。
2 発注者は、未払のサービス購入料Aを一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス購入料Aを別紙[1]の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第[85]条、第[86]条または第[87]条により解除されたときは、事業者の基幹的設備改良業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第[88]条、第[89]条、第[90]条または第[91]条により解除されたときは、別紙[1]のサービス購入料A-1-2及び同A-2-2の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
第 95条 発注者は、この契約の解除時点までに履行された運営業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料Bを事業者に対して支払う。
2 発注者は、この契約が解除された場合において、運営業務の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、運営対象施設(本件工事が完了していない改良工事対象施設を除く。以下、本条で同じ。)がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、運営対象施設の修繕または設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに当該施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。かかる修繕または設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては発注者が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕または更新に係る費用については
第[98]条第1項に従い、不可効力に起因して必要となる修繕または更新に係る費用は第[99]条第4項(協議が調わないときは第[100]条第1項)に従い、それぞれ事業者および発注者が負担する。
3 事業者は、発注者または発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用はこの契約が第[85]条、第[86]条または第[87]条により解除されたときは事業者が負担し、この契約が第[88]条、第[89]条、第[90]条または第[91]条により解除されたときは発注者が負担する。
第 96条 この契約が第[85]条、第[86]条または第[87]条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1) この契約が焼却施設の基幹的設備改良業務の完了までに解除されたときは、サービス購入料Aの全額(ただし割賦金利を除く。)と解除の日が属する年度の運営業務の対価として支払われるべきサービス購入料Bの全額の合計額の 100 分の 10 に相当する金額。
(2) この契約が焼却施設の基幹的設備改良業務の完了後、リサイクルプラザの基幹的設備改良業務の完了前に解除されたときは、サービス購入料A―2の全額(ただし割賦金利を除く。)と解除の日が属する年度の運営業務の対価として支払われるべきサービス購入料Bの全額の合計額の 100 分の 10 に相当する金額
(3) この契約がリサイクルプラザの基幹的完了業務の完了後に解除されたときは、解除の日が属する年度の運営業務の対価として支払われるべきサービス購入料Bの全額の 100 分の 10 に相当する金額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 発注者は、第[11]条による契約保証金が納付されているときは、これを第1項の違約金に充当する。
4 発注者は、第1項の違約金または第2項の損害賠償が支払われないときは、前
3条により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第[85]条第1項第2号に該当するものとみなし、前4項を適用する。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(令和 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(令和 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(令和 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第[88]条または第[91]条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第[89]条または第[90]条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
第 97条 事業者は、法令の変更により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料Bの支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出または負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(運営開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(運営開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本業務を継続する。
第 98条 法令の変更により、事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合に、民間事業者の利益に課せられる税制度の変更、新税の設立に伴い生じる増加費用および損害は事業者が負担し、それ以外の税制度の変更および新税の設立に伴う増加費用および損害並びに税制度以外の法令で本事業に関係する法令および許認可の変更等による増加費用および損害は合理的な範囲で発注者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。
2 法令の変更により、本業務の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、本事業に関係する法令および許認可の変更に該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の減額を行わない。
第 99条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料Bの支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出または負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と対応方法および費用負担等について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(運営開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、発注者が合理的と認める不可抗力の対応方法(運営開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 100条 増加費用及び損害の費用負担に係る前条第4項の協議が調わないときは、当該不可抗力の発生により事業者に本業務の実施について合理的な増加費用および損害が発生する場合の負担は次のとおりとする。
(1) 焼却施設の基幹的設備改良業務の完了までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が同期間中の累計でサービス購入料Aの全額(ただし割賦金利を除く。)と不可抗力が発生した年度の運営業務の対価と支払われるべきサービス購入料Bの合計額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。
(2) 焼却施設の基幹的設備改良業務の完了後、リサイクルプラザの基幹的改良業務の完了までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が同期間中の累計でサービス
購入料A―2の全額(ただし割賦金利を除く。)と不可抗力が発生した年度の運営業務の対価と支払われるべきサービス購入料Bの合計額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。
(3) リサイクルプラザの基幹的設備改良業務の完了後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が累計で当該不可抗力が発生した年度の運営業務の対価として支払われるべきサービス購入料Bの全額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。
2 前項各号において、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額および損害額から控除する。
3 前2項の定めにかかわらず、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。
第 101条 発注者は、成果物および改良工事対象施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、本件工事担当企業等、工事監理担当企業等、運営担当企業の固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物および改良工事対象施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 成果物および改良工事対象施設が著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、または著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26
条の2第1項、第 26 条の3に規定する権利の行使 (2) 著作権の譲渡および承継
第 102条 事業者は、成果物および改良工事対象施設を利用する行為が、第三者の著作権を
侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 事業者は、前条第1項または第3項に規定する発注者による成果物および改良工事対象施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任および費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 成果物および改良工事対象施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、または必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額または費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案または指示に起因する場合はこの限りではない。
第 103条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案または指示による場合はこの限りではない。
第 104条 この契約に基づく本業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 発注者は、事業者に対してサービス購入料に係る消費税および地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
第 105条 発注者は、事業者が要求水準書に基づき提出し、またはその他本事業に関して発注者に提出した書類に記録された情報について、湖西市情報公開条例(令和 12 年
湖西市条例第 37 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
第 106条 この契約の規定により発注者が増加費用もしくは損害を負担し、または賠償する場合において、当該増加費用または損害が本事業を行うため事業者が第三者と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了または変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担しまたは賠償する増加費用または損害の額は通常生ずべきものの額に限る。
第 107条 発注者または事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、遅延時に適用される遅延の率により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第 108条 事業者は、本事業に関して発注者から開示されたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 発注者から開示を受ける以前に既に事業者が自ら保有していた情報
(3) 発注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報 (4) 発注者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義
務を課されることなく取得した情報
(5) 発注者から開示を受けた後事業者の責めによらないで公知となった情報 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令または情報公開条例等に基づき開示する情報 (8) 発注者が湖西市議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者およびその者から更に委託を受けた者による第1項および前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、事業者に融資を行う融資団、弁護士や公認会計士等への相談依頼等を行う場合等、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第 109条 事業者は、本業務を行うに当たり、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を取り扱う場合に
は、別紙4に規定する「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第 110条 この契約は、発注者および事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第 111条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、その全部または一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部または一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部または一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙1所定の書式による出資者保証書および別紙2所定の様式による誓約書を発注者に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(構成員の資格喪失)
第1条 発注者は、構成員が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、募集要項に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。
2 この場合、発注者は契約を締結しないことにより事業者に生じる損害を一切負担しない。
別紙1 サービス購入料の構成、改定および支払方法 [事業者の提案内容に基づき、書き換える場合がある。]
発注者が事業者へ支払う湖西市環境センター 基幹的設備改良工事および長期包括運営委託事業に係るサービスの対価(以下「サービス購入料」という。)は、焼却施設及びリサイクルプラザの設計・建設業務に係る対価、焼却施設及びリサイクルプラザの運営業務に係る対価の2つからなる。以下にサービス購入料の内容及び改定の方法を示す。
1. サービス購入料の構成
本事業におけるサービス購入料金の構成は以下のとおりとする。
分類 | 対価の構成 | 内容 | |
サービス購入料 A-1 | 焼却施設の基幹的設備改良工事等に係る対価 | ||
サービス購入料 A-1-1 | 建設一時支払金 | 焼却施設の基幹的設備改良工事に係る対価における事業年度毎の出来高に応じた循環型社会形成推進 補助金及び発注者の起債等の額 | |
サービス購入料 A-1-2 | 整備割賦払金 | 焼却施設の基幹的設備改良工事に係る対価のうち、建設一時払金を除いた元金及び金利(元金× ●%)の合計額を 240 回(年 12 回払い×運営期間 20 年)で元金均等した額及び SPC の設立費用及び開 業準備費用 | |
サービス購入料 A-2 | リサイクルプラザの基幹的設備改良工事に係る対価 | ||
サービス購入料 A-2-1 | 建設一時支払金 | リサイクルプラザの基幹的設備改良工事における事業年度毎の出来高に応じた循環型社会形成推進交 付金及び発注者の起債等の額 | |
サービス購入料 A-2-2 | 整備割賦払金 | リサイクルプラザの基幹的設備改良工事に係る対価のうち、建設一時払金を除いた元金及び金利(元金×●%)の合計額を 240 回(年 12 回払い×運営 期間 20 年)で元金均等した額 |
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分類 | 対価の構成 | 内容 | |
サービス購入料 B-1 | 焼却施設の運営業務に係る対価 | ||
サービス購入料 B-1-1 | 固定費 | ①人件費 ②維持補修費 ③用役費 ④その他業務委託費 ・測定、分析費用 ・副生成物の運搬費用 ・植栽剪定、清掃等の関連業務費用 | |
サービス購入料 B-1-2 | 変動費 | ①電気使用料(従量料金) ②上下水道料金(従量料金) ③燃料費 ④薬剤費 ⑤事業者の提案によるその他変動的な費用 | |
サービス購入料 B-2 | リサイクルプラザの運営業務に係る対価 | ||
サービス購入料 B-2-1 | 固定費 | ①人件費 ②維持補修費 ③用役費 ④その他業務委託費 ・焼却施設の工事期間中に発生する可燃ごみの運搬費用 |
2. サービス購入料の改定
(1)サービス購入料の改訂(物価変動に基づく改定)
運営期間中の物価上昇率等の変動可能性のある経済要素については、原則次の考え方に従い、翌年度の委託料へ反映させる。
ア 焼却施設の基幹的設備改良工事等に係る対価及びリサイクルプラザの基幹的設備改良工事等に係る対価について、賃金又は物価の変動に基づく対価の変更は、湖西市建設工事執行規則(平成 9 年 9 月 29 日 規則第 24 号)第 37 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)に準じて、書面に基づく通知のもと、発注者と事業者の協議により改定することができる。
変更後の焼却施設の基幹的設備改良工事等に係る対価及びリサイクルプラザの基幹的設備改良工事等に係る対価については、発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、事業者に通知する。
協議の開始日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が請求を行った日又は事業者が請求を受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
イ サービス購入料A及びサービス購入料Bの変動要素の見直し作業は、発注者が翌年度の予算請求を行う 10 月に行う。
ウ 整備割賦払金のうち、基準金利は共同通信社より東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に TOKYO SWAP REFERENCE RATE として発表される6か月 LIBOR ベース 10年物(円-円)金利スワップレートの中間値により算定した金利をいう。提案書の作成に当たり、金利の決定となる基準日は、令和2年 4 月 6 日(月)とする。
なお、上記により算定される基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利は 0%として支払利息を提案すること。
エ 整備割賦払金は、本施設の基幹的設備改良工事終了時点では運営 1 年度目である第 1 回目以降の支払いについて、運営開始 10 年度目では運営 11 年度目である第 121 回目以降の支払いについて、それぞれ発注者と事業者の間で基準金利の見直しに係る協議を行い、残りの整備割賦払い金を算定しなおす。なお、事業者から提案されたxxxxxは、原則見直さない。
オ 変動要素の見直しに関して、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して図ることとする。
カ 変動要素の見直し時点から、実際のサービス購入料が支払われる時期までに大幅にかい離が生じた場合、発注者と事業者は協議により、変動要素の見直しをすることが
できる。
(2)サービス購入料の各構成項目については毎年度、変動要素について見直しを行う。
(3)見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は下表に示すとおりとする。
見直し対象とするインデックス
対象費用 | インデックス | 備考 |
IR:金利 | 発注者と事業者との協議により、基準金利を定める | 基準日は見直しを行う当該年度の4月1日(銀行営業日ない場合はその翌営業日) なお、算定される基準金利がマイナスの場合、基準金利は0%と する。 |
CA:人件費 | 厚生労働省による「毎月勤労統計調査(全国平均)」(確報)の統計表「賃金指数」の「調査産業計(所定内給与)」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月 1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表され ているデータの平均値とする。 |
CB:電気料金 | 「基本料金」、「電気使用料金(従量料金)単価」毎に前年度の9月から今年度の8月までの年平均値を算出 | 燃料調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等も含む。 |
CC:上下水道料金 | 上下水道料金単価を、前年度の9月から今年度の8月までの年平均値毎に算出 | ― |
CD:薬剤費 | 日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数/諸サービス/廃棄物処理」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月 1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表され ているデータの平均値とする。 |
CE:燃料費 | 日本銀行調査統計局による「国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/燃料油」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月 1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表され ているデータの平均値とする。 |
CF:委託費のうちC A、CB、CC、CD、 CEを控除した額 | 日銀調査統計局による「企業向けサービス価格指数」の小分類「機械修理」 | 前年度の9月から今年度の8月までの年平均値。ただし、10月 1日時点で全てのデータが公表されていないときは、公表され ているデータの平均値とする。 |
(4)見直しの方法
見直しの対象となるインデックスの比率を算定する。このとき価格指数比に小数点第
4位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
算定されたインデックス比をもとに下記の算定式をもとに改定額を算定する。なお、具体的な改定方法は下表に示すものとする。
金利の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
IR:金利 | サービス購入料A-1-2および同A-2-2のうち、事業者が提案書を提出した際、事業計画書に記載されている基準金利(●%)を以下のとおり見直す。 発注者と事業者との協議により定めたインデックスを用いて算定した金利(新基準金利)を使用する。 ■改定前の整備割賦払金 整備割賦払金 = 元金+金利(事業者が提案した基準金利によって算定される額) ■改定後の整備割賦払金 整備割賦払金 = 元金+金利(新基準金利によって算定される額) |
人件費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CA: 人件費相当額 | 第1回目の改定 令和●年度の賃金指数(令和●年9月から令和●年8月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における賃金指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者によりサービス購入料Bの改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる。 |(Lt/L1)|>1%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAt=CAt0×(Lt/L1) CAt:当該事業年度の人件費 CAt0:契約書に規定された当該事業年度の人件費 Lt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の賃金指数の平均値 L1:令和 年度(事業開始前年度)賃金指数の年平均第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた賃金指数(Lt)を新たな基準値とし、その後の年度における賃金指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(LC/Lt)|>1%のときc年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAC=CAt×(LC/Lt) CAC:当該事業年度の人件費価 CAt:事業t年度に改定された当該事業年度の人件費 LC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の賃金指数の平均値 |
電気料金の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CB: 電気料金 | 第1回目の改定 契約時の電気料金単価(基本料金、電気使用料金それぞれ)を基準値とし、ある年度における電気料金単価と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者によりサービス購入料Bの改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の電気料金単価(基本料金、電気使用料金それぞれ)に係る対価を改定する。 ・CBt=CBt0×(Xt/X1) CBt:当該事業年度の電気料金 CBt0:契約書に規定された当該事業年度の電気料金 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の電気料金単価の年平均値 X1:契約締結時の電気料金単価 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた電気料金単価(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における電気料金単価と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者によりサービス購入料Bの改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の電気料金単価に係る対価を改定する。 ・CBC=CBt×(XC/Xt) CBC:当該事業年度の電気料金 CBt:事業t年度に改定された当該事業年度の電気料金 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の電気料金単価の平均値 |
上下水道料金の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CC: 水道料金 | 第1回目の改定 契約時の水道料金単価を基準値とし、ある年度における水道料金単価と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の水道料金に係る対価を改定する。 ・CCt=CCt0×(Xt/X1) CCt:当該事業年度の水道料金 CCt0:契約書に規定された当該事業年度の水道料金 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の水道料金の年平均値 X1:契約締結時の水道料金単価 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた水道料金単価(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における水道料金と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の水道料金に係る対価を改定する。 ・CCC=CCt×(XC/Xt) CCC:当該事業年度の水道料金 CCt:事業t年度に改定された当該事業年度の水道料金 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の水道料金単価の平均値 |
薬剤費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CD:薬剤費 | 第1回目の改定 契約時の薬剤費を基準値とし、ある年度における薬剤費と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映 させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CDt=CDt0×(Xt/X1) CDt:当該事業年度の薬剤費 CDt0:契約書に規定された当該事業年度の薬剤費 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8月)の薬剤費の年平均値 X1:契約締結時の薬剤費 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた薬剤費(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における薬剤費と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CDC=CDt×(XC/Xt) CDC:当該事業年度の薬剤費 CDt:事業t年度に改定された当該事業年度の薬剤費 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の薬剤費の平均値 |
燃料費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CE:燃料費 | 第1回目の改定 契約時の燃料費を基準値とし、ある年度における燃料費と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者によりサービス購入料Bの改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる。 |(Xt/X1)|>1%のときt年度の燃料費を改定する。 ・CEt=CEt0×(Xt/X1) CEt:当該事業年度の燃料費 CEt0:契約書に規定された当該事業年度の燃料費に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度9月から事業t年度8 月)の燃料費の年平均値 X1:契約締結時の燃料費 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた燃料費(Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における燃料費と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>1%のときc年度の燃料費に係る対価を改定する。 ・CEC=CEt×(XC/Xt) CEC:当該事業年度の燃料費 CEt:事業t年度に改定された当該事業年度の燃料費 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年度8月)の燃料費の平均値 |
サービス購入料Bのうち人件費、電気料金、水道料金を控除した額の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CF: 委託費のうちC A 、 C B 、 C C 、C D 、C E を控除した額 | 第1回目の改定 令和●年度の企業向けサービス価格指数のうち小分類「機械修理」(令和●年9月から令和●年8月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者によりサービス購入料Bの改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる。 |(CSPIt/CSPI1)|>1%のときt年度のサービス購入料B(人件費、電気料金、水道料金を控除)を改定する。 ・CFt=CFt0×(CSPIt/CSPI1) CFt:当該事業年度のサービス購入料B(人件費、電気料金、水道料金を控除) CFt0:契約書に規定された当該事業年度のサービス購入料B(人件費、電気料金、水道料金を控除) CSPIt:事業t年度の支払対象となる前年度の企業向けサービス価格指数 CSPI1:令和 年度(事業開始前年度)企業向けサービス価格指数の年平均 第2回目以降の改定 前回の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた企業向けサービス価格指数(CSPIt)を新たな基準値とし、その後の年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が1%を超える場合には、発注者と事業者によりサービス購入料Bの改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度のサービス購入料Bに反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(CSPIC/CSPIt)|>1%のときc年度のサービス購入料B(人件費、電気料金、水道料金を控除)を改定する。 ・CFC=CFt×(CSPIC/CSPIt) CFC:当該事業年度のサービス購入料B(人件費、水道料金、電気料金を控除) CFt:事業t年度に改定された当該事業年度のサービス購入料B(人件費、電気料金、水道料金を控除) CSPIC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度9月から事業c年 度8月)の企業向けサービス価格指数の平均値 |
(5)著しい経済環境の変動等
ア 事業者又は発注者は、著しい経済環境の変動等によって焼却施設の基幹的設備改良 工事に係る対価、リサイクルプラザの基幹的設備改良工事に係る対価、焼却施設の運 営業務に係る対価、リサイクルプラザの運営業務に係る対価が著しく不適当となった 場合若しくは変動要素が生じた場合、算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生 じた場合、又はサービス購入料の改定によっても事業者又は発注者の受ける損害等が 回復されず、事業の継続が困難になると事業者及び発注者が合理的に認めた場合には、事業者又は発注者は、相手方に対して、具体的な根拠を示した書面を提出することに より、協議を申し入れることができ、その相手方は合理的な理由がなければ当該協議 の申入れを拒否することはできない。
イ 事業者及び発注者は、速やかにサービス購入料の算定方法及びその支払方法の変更 等について協議し、かかる著しい経済環境の変動等について合意が成立した場合には、かかる事由に起因して相手方に生じた追加費用の負担を行う。
3. サービス購入料の支払手続
サービス購入料の支払手続は以下のとおりとする。なお、1円未満の端数が生じた場合、当該年度の最終月の支払いで調整する。支払対象期間が 1 ヶ月に満たない場合、日割計算にて支払う。
ア サービス購入料A-1及びA-2
①サービス購入料A-1-1、A-2-1
建設一時支払金は、基幹的設備改良工事期間の各年度の出来高に応じて支払う。各年度の支払限度額及び出来高予定額は、事業者の事業計画書に記載された基幹的設備改良工事費を踏まえて市にて設定し、この契約締結時に事業者に通知する。
事業者は湖西市建設工事執行規則(平成 9 年 9 月 29 日 規則第 24 号)第 47 条(前
払金及び中間前払金)及び第 50 条(部分払)(ただし、第 50 条 8 項は除く)に準じて、基幹的設備改良工事期間中の当該会計年度の出来高予定額のうち建設一時支払金について前払金及び部分払をそれぞれ 1 回を限度に発注者へ請求することができる。
ただし、事業者は発注者の予算の執行が可能となる次期以前に前払金及び部分払の支払いを請求することはできない。
なお、前払金及び部分払を行った場合、令和 5 年度の支払額は建設一時払金の残額とする。
②サービス購入料A-1-2、A-2-2
整備割賦払金は運営期間にわたり、毎月、サービス購入料B-1及びB-2と合わせて支払う(240 回(20 年間×12 回))。
事業者は発注者の毎月第 1 開庁日以降に、速やかに整備割賦払金に係る請求書を発
注者に提出する。発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該整備割賦払金を支払う。
イ サービス購入料B-1
事業者は発注者の毎月第 1 開庁日以降に、速やかに当該月の月報とともにサービス購入料B-1に係る請求書を発注者に提出する。発注者は、月報及び請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料B-1に係る費用を支払う。
ただし、発注者がモニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかった運営費の支払いを留保することができるものとする。
この場合、事業者は改善確認の通知を発注者から受領した後、速やかに当該通知に従って改善を行い、留保が解消された運営費に係る請求書を発注者に提出するものとする。
①サービス購入料B-1-1
焼却施設の運営期間にわたり、事業者が提案した焼却施設に係る固定費を 242 で除した金額を支払う。
②サービス購入料B-1-2
焼却施設の運営期間にわたり、(事業者が提案した変動費単価)×(各支払月の処理量(実績値※))を支払う。
※実績値はごみクレーンの掴み量とする。
ウ サービス購入料B-2-1
事業者は発注者の毎月第 1 開庁日以降に、速やかに当該月の月報とともにサービス購入料B-2-1に係る請求書を発注者に提出する。発注者は、月報及び請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料B-2-1に係る費用を支払う。
ただし、発注者がモニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかった運営費の支払いを留保することができるものとする。
この場合、事業者は改善確認の通知を発注者から受領した後、速やかに当該通知に従って改善を行い、留保が解消された運営費に係る請求書を発注者に提出するものとする。
①サービス購入料B-2-1
リサイクルプラザの運営期間にわたり、事業者が提案したリサイクルプラザに係る固定費を 276 で除した金額を支払う。
4. サービス購入料の金額
[事業者の提案内容に基づき、サービス購入料の金額を記載する。]
別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法
1. 事業者のセルフモニタリング
[事業者の提案内容に基づき、事業者のセルフモニタリングを記載する。]
2. 発注者のモニタリング
発注者は、事業者の業務内容が事業契約書、本市が定めた要求水準書及び事業者が提案した非価格要素提案書(技術提案書含む)を達成または履行されているかどうかの確認を行う。また、事業者の財務状況を把握する為の監視測定や評価等のモニタリングを行う。
なお、市が実施する各モニタリングについては、事業者は全面的に協力を行うこと。
(1)基幹的設備改良工事期間中のモニタリングア 実施設計モニタリング
発注者は実施設計図書が提出された時点で、その設計が非価格要素提案書(技術提案書)に基づいたものであり、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合するものであるか否かを確認する。
イ 工事施工モニタリング
①工事着手前
発注者は工事着手前に、事業者の実施体制等について確認を行う、なお、事業者は建築基準法に規定される工事監理者及び建設業法に規定されるxx技術者又は監理技術者をして工事監理を行わなければならない。
②定期
発注者は定期的に、工事施工の進捗状況及び工事監理の状況について確認する。
③随時
発注者は必要と認める場合に、工事施工及び工事監理について確認する。
④中間確認
発注者は必要と認める場合に、本施設が実施設計図書に従って工事が行われていることを確認する。中間確認の結果、工事の内容が実施設計図書等に適合しない場合、発注者は事業者へ補修又は改造を求めることができる。
ウ 工事完成モニタリング
発注者は施設の状態が要求水準書等に定める要求水準に適合しているか否かを確認する。確認の結果、要求水準等に定める性能に適合しない場合、発注者は事業者へ補修又は改造を求めることが出来る。
また発注者は本件施設の引渡し前に事業者が作成・提出する業務実施計画書、運営マニュアル、運営業務体制等を確認する。
エ その他
発注者は上記に係わらず、建設一時払金の支払いに際して、出来高の確認を行う。なお、発注者が出来形部分を確認した場合においても、当該部分の引渡しを受けたものと解してはならず、目的物引渡しが完了するまでの管理責任は、事業者が負うものとする。
(2)運営期間中のモニタリング
運営モニタリングはサービス購入料B-1-1、B-2-1の減額を目的とするものとではなく、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
ア 業務月報等の確認
発注者は事業者の業務内容が事業契約書、本市が定めた要求水準書及び事業者が提案した非価格要素提案書(技術提案書含む)を達成または履行されているかどうか業務月報等で確認を行う。
イ モニタリング
発注者は必要に応じて本施設の運営業務の履行状況の確認を行う。履行状況は書類調査及び現場調査により確認する。
ウ 財務状況の確認
発注者は事業者から提出される財務書類について、特別目的会社の財務状況の健全性について確認を行う。
確認の結果、特別目的会社の財務状況が悪化していると判断した場合又は悪化する可能性があると判断した場合、必要に応じて、発注者は事業者に対して改善を要求することができる。
3. サービス購入料の減額
本事業の運営期間中におけるサービス購入料の減額措置は、以下に示すとおりとする。
(1)業務実施状況の確認・是正勧告等の措置
発注者は、本施設の運営開始後運営期間にわたり、運営業務実施状況を確認し、事業者が本契約等に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。
その結果、事業者が本契約等に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告、その他の措置をとる。
それぞれの措置の概要は次頁に示す。
報告・実施状況の確認の結果により
発注者が必要と判断した場合、又は運転が停止した場合
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
当該業務担当者の変更を
行っても改善されないと
合理的に判断される場合
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
確認ができた場合は平常運転
事業全体の継続若しくは中止を決定
発注者及び事業者にて協議
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(4 回目)
(当該業務担当者の変更)
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(3 回目)
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(2 回目)
実施状況の確認(是正確認)
当期の評価決定
是正勧告(1 回目)
実施状況の確認
・日常的な実施状況の確認
・定期的な実施状況の確認
・随時の実施状況の確認
●是正勧告等措置
●実施状況の確認
(2)業務水準低下に対する措置
発注者は、事業者の業務水準内容がこの契約等に定める事項を満たしていないと判断した場合又は運営対象施設の全部若しくは一部の運転が停止された場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。なお、事業者の業務水準内容がこの契約等に定める事項を満たしていない場合(以下「業務要求水準未達」という。)は、事業者の業務の内容がこの契約等、運転管理マニュアル等に定める手順、方式等に従っていない場合、事業者の業務実施の結果がこの契約等に定める要件を満たしていない場合、運営対象施設の性能がこの契約等、設計図書等に定める性能を満たしていない場合とする。
ア 是正勧告(1回目)
発注者が業務要求水準未達を確認した場合又は運営対象施設の全部若しくは一部の運転が停止された場合、事業者は速やかにその原因を究明し、発注者に報告するものとする。発注者は、事業者からの報告の内容に応じて、又は緊急を要する場合は事業者の報告を受ける前に、適切な以下の初期対応を行う。
① 是正勧告
発注者は、確認された不具合等が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、事業者に適切な是正措置をとることを通告し、事業者に改善策の提出を求めることができる。また、発注者は、必要と認めるときは、本施設の全部又は一部の稼働の停止を命ずることができる。
この改善策の内容は、発注者の承諾を受けなければならない。 なお、改善策実施に係る費用については、事業者の負担とする。
② やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により業務要求水準未達が発生した場合、事業者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。
事業者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
③ 是正措置の代替
業務要求水準未達の対象となる業務が本施設の稼働停止を伴わないもので、発注者が認める場合は、対象となる業務の是正に替えて事業者が代替措置の提案を行うことができるものとする。この場合において、委託金額は減額となる場合のみ変更を行う。
イ 改善効果の確認
発注者は、改善策の実施状況の確認を行い、改善策に基づく改善効果を確認する。事業者は、改善策の内容に応じ必要と認められるときは、該当する運営施設の試運転を実施し、改善効果を確認するものとする。
ウ 再度の是正勧告
上記イの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと発注者が判断した場合又は上記イの結果、改善効果が認められたが当該運営年度において同様の事象又は類似の事象が再発したと発注者が判断した場合、発注者は再度の是正勧告 (2回まで)を行うとともに、再度上記アの①又は②の手続を行う。
エ 改善効果が認められない場合の措置
上記ウの手順を経ても改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は事業者と業務改善方法等を最長3ヶ月間協議のうえ、当該業務を担当している企業を変更することを事業者に請求することができる。
但し、当該業務を担当している企業を変更することにより改善効果が見込まれない
と合理的に判断される場合は、下記オの措置をとることができる。
オ 事業の中断(契約解除)の決定
上記エの措置をとった後、改善効果が認められないと発注者が判断した場合、事業全体の中断を決定し、この契約を解除する。
(3)業務委託費減額の手続及び方法
下記の定めに従い、是正勧告により本施設に関するサービス購入料を減額する。ア 減額の対象
減額の対象となる支払は、業務要求水準未達が生じている施設が焼却施設のときはサービス購入料B-1-1、業務要求水準未達が生じている施設がリサイクルプラザのときはサービス購入料B-2-1、業務要求水準未達が生じている施設が供用部分のときはサービス購入料B-1-1とする。
なお事象によるペナルティの減算の積み上げは 50%を上限とする。イ 減額の起算日
この契約に定めるモニタリングの結果、発注者が是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を是正措置に伴うペナルティの起算日(同日を含む。)とす る。
ウ 業務委託費の減額
① 業務改善にかかるペナルティ
発注者は、是正勧告 1 回目の場合は是正勧告から、原則60日間の業務の改善の
ための猶予期間、是正勧告 2 回目以降の場合は是正勧告から、原則30日間の業務改善のための猶予期間を与える。(但し、是正勧告の内容により、発注者及び事業者は猶予期間の延長又は短縮の協議を行うことができる。)
発注者は、当該猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合には、事業者に対し、以下の規定に基づき業務の改善が確認されるまで是正措置に伴うペナルティを課す。
是正勧告回数 | 是正措置に伴うペナルティの内容 |
1回目 | なし |
2回目 | 月額固定費の5%の減額 |
3回目 | 月額固定費の10%の減額 |
4回目 | 要求水準未達業務担当の変更月額固定費の10%の減額 改善効果が認められない場合は契約 解除 |
※xxの割合につき、日割り計算により算出した額を業務委託費から減額する。
② 停止基準値超過による稼働停止にかかるペナルティ第[70]条(停止基準値)の定めるところによる。
1. 基幹的設備改良工事業務に関する保険
[事業者の提案内容に基づき、基幹的設備改良工事業務に関する保険を記載する。]
2. 運営業務に関する保険
[事業者の提案内容に基づき、運営業務に関する保険を記載する。]
(個人情報の取扱)
第1 事業者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 事業者は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、発注者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、発注者が事業者に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。事業者自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 事業者は、本業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 事業者は、本業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 事業者は、本業務の処理を行うために発注者から引き渡され、または事業者自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、発注者の指示に従い、本業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(管理業務に従事する者への周知および監督)
第9 事業者は、本業務に従事している者に対し、本業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 事業者は、本業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査および報告)
第 10 発注者は、事業者が本業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 事業者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第 11 発注者は、事業者が本業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第 12 事業者は、本業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除および損害賠償)
第 13 発注者は、事業者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。
本施設における処理不適物は、発注者が要求水準書で定める処理対象物及び下記搬入規定に従うもの以外とする。
■家庭系
品目 | 搬入規定 | 備考 |
解体木くず | 所有地内で自ら人力で取壊ししたもので、継続が無く「2t」車1台までの搬入に限 る。 | 業者車両等による搬入は業とみなす。※リース会社以外の借用に同 じ。 |
畳(本畳) | 自宅内で発生したものは、「10枚」までの搬入に限る。なお、搬入後60日は、搬入不可とする。1辺50cm以下に切断したものは、可燃ごみとして受入可能。 | 1回の搬入量は10枚までとする。なお、前回の搬入から60日は受付できない。 ※火災ごみにおいても同じ。 |
ふとん | 指定場所にたたんで置くこと。 | |
家電製品 | 家電リサイクル法に定めるものを除く廃家電に限る。 | 家電リサイクル法に係る物は処理困難物。 |
コンクリート類 | 所有地内で発生し、手積み手下ろしできる範囲のもので、継続が無く「軽トラック」車1台までの搬入に限る。 | 1回で発生する量が軽トラ1台 (350㎏)を超えるものは、自らの責任において再生利用を図ること。業者車両等による搬入は業とみなす。※リース会社以外の借用に同じ。 |
サイディング、ボード類 | 所有地内で発生したもので、自ら人力で取り外し、運搬するもので、継続がなく「軽トラック」車1台までの搬入に限る。 | 1回で発生する量が軽トラ1台 (350㎏)を超えるものは、自らの責任において処理すること。業者車両等による搬入は業とみなす。※リース会社以外の借用に同 じ。 |
xx | 所有地内で発生したもので、自ら取り壊 し、手積み手下ろしできる範囲のものを自ら運搬するもので、継続がなく「軽トラック」車1台までの搬入に限る。 | 1回で発生する量が軽トラ1台 (350㎏)を超えるものは、自らの責任において処理すること。業者車両等による搬入は業とみなす。※リース会社以外の借用に同じ。 |
■事業系
品目 | 搬入規定 | 備考 |
畳(本畳) | 1辺50cm以下に切断すること。 | |
ふとん | 汚れていない、濡れていないきれいなものは、指定場所にたたんで置くこと。ただ し、汚れたもの、濡れたものは1辺50cm以下に切断すること。 | |
紙くず | 一般廃棄物にあたる紙くずに限る。※金属 及びプラ製シート等の付着したものは処理困難(産業廃棄物) | 自社の責任において専ら資源化処理を図ること。 |
目的物引渡書
湖西市長
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
年 月 日
湖西市環境センター基幹的設備改良工事および長期包括運営委託事業事業契約書第[44]条第1項の規定に基づき、下記のとおり施設および施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 発注者 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、 年 月 日付で施設および施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
年 月 日
湖西市長
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、湖西市環境センター基幹的設備改良工事および長期包括運営委託(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が湖西市(以下「市」という。)との間で 年 月 日付で締結した湖西市環境センター基幹的設備改良工事および長期包括運営委託事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第[48]条第1項及び第 2 項に基づく履行追完の債務および損害賠償債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証する。なお、保証人による本保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約または主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市および保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了および解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了または消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を湖西市に差し入れ、1部を自ら保有する。
年 月 日
(保証人) 所在地
商号または名称代表者名
印