Contract
お申し込みの前に必ずお読みください。
ご旅行条件書 (国内募集型企画旅行)
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は(一社)DMOさかい観光局(以下「当社」といいます。) が企画・実施する旅行であり、これに参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス
(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることが出来るように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)・本旅行条件書・出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2.旅行の申し込みと契約の成立
(1) 当社が定めた必要事項を記入した申込書にて店頭にて申し込みを行う他、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを行い、当社が定める期日までに申込金もしくは旅行代金をお支払いいただきます。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金もしくは旅行代金を受理した時に成立するものといたします。
(3) 申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。
(4) お申し込みされたときは、旅行手配のため必要な範囲内での運送・宿泊機関・保険会社等への個人情報の提供について同意をいただいたものとみなします。
(5) 当社の指定する金融機関の口座への振り込みがあった場合には、当社の領収証は金融機関の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
(6) お申し込みの段階で満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認した上でお待ちいただくことがございます。この場合の契約の成立は、予約可能となった旨の通知を行い、申込金もしくは旅行代金を受領した時になります。
3.契約責任者によるお申し込み
(1) 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます。)から旅行のお申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2) 契約責任者は、当社が定める期日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
4.お申し込み条件
(1) お申し込み時に 20 歳未満の方は親権者の同意書を求める場合があります。また、15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行、又は特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3) 健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者もしくは同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お申し込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
(4) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害その他の事由により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではない時は、当該措置に要した費用はお客様のご負担とさせていただきます。
(6) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した時は、ご参加をお断りする場合があります。また、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動もしくは暴力行為、風説を流布し、偽計・威力を用いて信用の毀損もしくは業務の妨害行為、又はこれらに準ずる行為を行った時は、ご参加をお断りする場合があります。
(7) その他当社の業務上の都合がある時は、お申し込みをお断りする場合があります。
5.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、消費税等の諸税・サービス料の他、募集広告(パンフレット等)で「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用等。
(2) 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な費用を含みます。
(3) 本項(1)、(2)の費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
6.旅行代金に含まれないもの
第 5 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容積・個数を超過する分について)
(2) コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料金等個人的特質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3) 希望者のみご参加されるオプショナルツアーの代金。
(4) 傷害・疾病に関する医療費・保険料等
7.契約内容・旅行代金の変更
(1) 当社は契約の締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容・その他の契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
(2) ご利用いただく運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。
8.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の用紙に必要事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。ただし、交替に際して発生した実費についてはお客様にお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、当社はお客様の交替をお断りすることがあります。
9.お客様による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1) お客様は下表に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、差額を申し受けます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目 (日帰り旅行にあっては 10 日目) にあたる日以降 8 日目にあたる日まで | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目 にあたる日以降 2 日目にあたる日まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始日当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100% |
備考 ※特定コースについては、当該コースの募集広告(パンフレット等)等記載の旅行 条件によります。 |
(2) お客様の都合で出発日・コース・利用便・宿泊施設等を変更される場合も上表の取消料が適用されます。
(3) お客様は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料なしで旅行契約を解除することができます。
イ.当社により契約内容の重要な変更が行われたとき
ロ.運送機関の運賃・料金の大幅な増額に伴い、旅行代金が増額されたとき
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能又は不可能となる恐れが極めて大きいとき
ニ.当社がお客様に対して、別途定める期日までに確定書面を交付しなかったとき
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
10.お客様による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1) お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかった時、又は途中離脱された時は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しを致しません。
(2) お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった時は、お客様は当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。(当社の責に帰すべき事由による時を除きます)
11.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が旅行参加の条件を満たしていないことが判明したとき
ロ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき
ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき
ニ.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
ホ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行については 3 日目)にあたる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
ヘ.天災地変。戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき
(2) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わない時は、当社は当該期日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとし、第 9 項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(3) 当社は次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められたとき
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき
(4) 当社が本項(3)の規定に基づいて旅行契約を解除した時は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(5) 本項(4)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
12.当社の責任
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に、当社に通知があった時に限り、お客様1 名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償致します。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
13.特別補償
(1) 当社は、当社が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体又は手荷物に被られた傷害・損害について、旅行業約款「特別補償規程」(以下
「特別補償規程」といいます。)により、以下の範囲内で補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金1,500万円、入院見舞金(入院日数により)2万円~20万円、通院見舞金
(通院日数により)1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度。(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他特別補償規程第 18 条 2 項に定める品目については補償しません。また、置き忘れ・紛失は補償対象外です。)
(2) 本項(1)の損害について当社が第 12 項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、企画旅行に含まれない特別補償規程第 5 条 1 号別表 1 に記載のもの、その他これらに類する危険な運転中の事故によるもの等特別補償規程第 3 条~第 5 条に該当する場合は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
14.旅程保証
(1) 当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に当社約款に定めの率を乗じた 額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。 ただし、当該変更について当社に第 12 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らか である場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部または一部として支払います。また、次の①~③の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
①次に掲げる事由による変更の場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
イ.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変ロ.戦乱
ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供ト.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第 9 項及び第 10 項及び第 11 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
③パンフレット等の契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき、旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 12 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
15.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様に損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報(募集広告(パンフレット等)・本旅行条件書面等)を活用し、お客様の権利義務、その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において契約書面等に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行中においても速やかにその旨を当社又は旅行サービス提供者、現地ガイド等にその旨を申し出てください。
16.お買い物案内について
お客様の便宜を図るため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入下さい。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
17.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに確定書面等でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)
18.国内旅行傷害保険への加入について
ご旅行中には、病気、怪我により多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事 故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これら を担保するため、お客様ご自身でも充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
19.個人情報の取扱いについて
(1) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、当社及び当社と提携する企業・団体の商品やサービス・キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典
サービスの提供、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は、本項(1)の利用目的の範囲内で、お客様の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、国籍等を運送・宿泊機関及び保険会社に対し、書類又は電子データにより提供することがあります。
(3) 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
(4) お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。お問い合わせください。
(5) 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
20.募集型企画旅行約款について
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款(標準旅行業約款)は、当社ウェブサイト(xxxxx://xxxxx-xxxxx.xxx/)からもご覧になれます。
21. 旅行条件の基準
本旅行条件は、2023年4月1日を基準として作成しております。
【旅行企画・実施】
福井県知事登録旅行業 第地-247 号
一般社団法人DMOさかい観光局
(三国駅観光案内所)
〒913-0046 福井県坂井市三国町北本町 2-1-20 三国駅舎内 TEL:0776-82-5515 FAX:0776-82-6988
地域限定旅行業務取扱管理者 吉田 祥也
旅行業務取扱管理者とは、お客様のご旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。