Contract
砥部町の契約に係る書式に関する規程
平成 19 年3月 30日 砥部町訓令第 16 号
第1条 砥部町契約規則(平成 17 年砥部町規則第 50 号)の規定による契約書の書式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 工事請負契約書 様式第1号 (2) 物品製造契約書 様式第2号 (3) 物品購入契約書 様式第3号 (4) 委託契約書 様式第4号
(5) 工事請書 様式第5号
(6) 物品製造請書 様式第6号
(7) 物品購入請書 様式第7号
(8) 委託請書 様式第8号 (9) 工事変更請負契約書 様式第9号
(10)工事請負仮契約書 様式第10号
第2条 前条の規定による書式によりがたい特別の事由があるときは、これを変更して使用することができる。
第3条 第1条に定めのない書式については、必要によりそのつど定める。
附 則
この訓令は、平成 19 年 4 月 1 日から施行し、同日以後に締結する契約について適用する。
附 則
この訓令は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の砥部町の契約に係る書式に関する規程の規定は、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の砥部町の契約に係る書式に関する規程の規定は、平成 29 年 2 月 1 日から適用する。
附 則
この訓令は、平成 29 年 2 月 1 日から施行する。附 則
この訓令は、平成 29 年 10 月 1 日から施行する。
附 則
この訓令は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この訓令は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(令和 3 年 4 月 27 日砥部町訓令第 7 号) この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和 4 年 12 月 12 日砥部町訓令第 15 号) この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和 5 年 2 月 14 日砥部町訓令第 2 号)
この訓令は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(令和 6 年 3 月 22 日砥部町訓令第 6 号) この訓令は、令達の日から施行する。
様式第1号 | ⼯ | 事 請 | 負 契 約 書 | |
1 | ⼯事番号 | |||
2 | ⼯ 事 名 | |||
3 | ⼯事場所 | 伊予郡砥部町 | ||
4 | ⼯ 期 | ⾃ 年 ⾄ 年 | ⽉ ⽉ | ⽇ ⽇ |
5 | 請負代⾦額 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額¥ )
6 契約保証⾦ ¥
7 発⽣⼟の搬出先等
[注] この⼯事に伴い⼯事現場から建設発⽣⼟を搬出する予定である場合は、「建設発⽣⼟の搬出先については特記仕様書に定めるとおり」と記⼊し、特記仕様書に建設発⽣⼟の運搬先の名称及び所在地を定める。
8 解体⼯事に要する費⽤
[注] 建設⼯事が、建設⼯事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設⼯事の場合は、(1)分別解体等の⽅法、(2)解体⼯事に要する費⽤、(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費
⽤についてそれぞれ記⼊する。
上記の⼯事について、発注者と受注者とは、各々対等な⽴場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履⾏するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各⾃1通を保有する。
年 ⽉ ⽇
発注者 住所
⽒名 ㊞
受注者 住所
⽒名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図⾯、仕様書(⼟⽊⼯事共通仕様書及び特記仕様書を含む。以下同じ。)、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、⽇本国の法令を遵守 し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする⼯事の請負契約をいう。以下同じ。)を履
⾏しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の⼯事を契約書記載の⼯期内に完成し、⼯事⽬的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代⾦を⽀払うものとする。
3 仮設、施⼯⽅法その他⼯事⽬的物を完成するために必要な⼀切の⼿段(以下「施⼯⽅法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履⾏に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書⾯により⾏わなければならない。
6 この契約の履⾏に関して発注者と受注者との間で⽤いる⾔語は、⽇本語とする。
7 この約款に定める⾦銭の⽀払いに⽤いる通貨は、⽇本円とする。
8 この契約の履⾏に関して発注者と受注者との間で⽤いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、⺠法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この約款の解釈及びこの約款に定めのない事項については、⽇本国の法令に準拠して取り扱うものとする。
11 この契約に係る訴訟については、⽇本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 発注者は、この契約に基づくすべての⾏為を共同企業体の代表者に対して⾏うものとし、発注者が当該代表者に対して⾏ったこの契約に基づくすべての⾏為は、当該企業体のすべての構成員に対して⾏ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して⾏うこの契約に基づくすべての⾏為について当該代表者を通じて⾏わなければならない。
(関連⼯事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施⼯するこの⼯事及び発注者の発注に係る第三者の施⼯する他の⼯事が施⼯上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施⼯につき、調整を⾏うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の⾏う⼯事の円滑な施⼯に協⼒しなければならない。
(⼯程xx)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 ⽇以内に設計図書に基づいて、請負代⾦内訳書(以下「内訳書」という。)及び⼯程表を作成し、発注者に提出しなければならない。受注者は、⼯程表を変更したときは、その都度変更後の⼯程表を発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚⽣年⾦保険及び雇⽤保険に係る法定福利費を明⽰するものとする。
3 内訳書及び⼯程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履⾏保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証⾦の納付
(2) 契約保証⾦に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履⾏により⽣ずる損害⾦の⽀払いを保証する銀⾏、発注者が確実と認める⾦融機関⼜は保証事業会社(公共⼯事の前払⾦保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履⾏を保証する公共⼯事履⾏保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履⾏により⽣ずる損害をてん補する履⾏保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法(以下「電磁的⽅法」という。)であって、当該履⾏保証保険契約の相⼿⽅が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第 1 項の保証に係る契約保証⾦の額、保証⾦額⼜は保険⾦額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代⾦額の 10 分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号⼜は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証⾦に代わる担保の提供として⾏われたものとし、同項第4号⼜は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証⾦の納付を免除する。
6 請負代⾦額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代⾦額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、⼜は承継させてはな
らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、⼯事⽬的物、⼯事材料(⼯場製品を含む。以下同じ。)のうち、第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに⼯事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、⼜は抵当権その他の担保の⽬的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払⾦の使⽤や部分払等によってもなおこの契約の⽬的物に係る⼯事の施⼯に必要な資⾦が不⾜することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代⾦債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代⾦債権の譲渡により得た資⾦をこの契約の⽬的物に係る⼯事の施⼯以外に使⽤してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(⼀括委任⼜は⼀括下請負の禁⽌)
第6条 受注者は、この⼯事の全部若しくはその主たる部分⼜は他の部分から独⽴してその機能を発揮する⼯作物の⼯事を⼀括して第三者に委任し、⼜は請け負わせてはならない。
(下請負⼈の通知)
第7条 受注者は、⼯事を下請負⼈に請け負わせて施⼯するときは、あらかじめ、当該⼯事の下請負⼈につき、その商号⼜は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。下請負⼈⼜は下請⼯事の内容を変更したときも、同様とする。
(下請負⼈の健康保険等加⼊義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履⾏していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加⼊建設業者」という。)を下請負⼈としてはならない。
(1) 健康保険法(⼤正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2) 厚⽣年⾦保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3) 雇⽤保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負⼈の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加⼊建設業者を下請負⼈とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負⼈ 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加⼊建設業者を下請負⼈としなければ⼯事の施⼯が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加⼊建設業者が前項各号に掲げる届出を し、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負⼈以外の下請負⼈ 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加⼊建設業者を下請負⼈としなければ⼯事の施⼯が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした⽇から 30 ⽇(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延⻑したときは、その延⻑後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、制裁⾦として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に⽀払わなければならない。
(1) 社会保険等未加⼊建設業者が前項第1号に掲げる下請負⼈である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき⼜は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加⼊建設業者と締結した下請契約の最終の請負代⾦額の 10 分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加⼊建設業者が前項第2号に掲げる下請負⼈である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加⼊建設業者がその注⽂者と締結した下請契約の最終の請負⾦額の 100 分の5に相当する額
(特許xxの使⽤)
第8条 受注者は、特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権その他⽇本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている⼯事材料、施⼯⽅法等を使
⽤するときは、その使⽤に関する⼀切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその
⼯事材料、施⼯⽅法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明⽰がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使⽤に関して要した費⽤を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その⽒名及び職名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履⾏についての受注者⼜は受注者の現場代理⼈若しくは副現場代理⼈に対する指⽰、承諾⼜は協議
(2) 設計図書に基づく⼯事の施⼯のための詳細図等の作成及び交付⼜は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく⼯程の管理、⽴会い、⼯事の施⼯状況の検査⼜は⼯事材料の試験若しく
は検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置いて、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の⼀部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指⽰⼜は承諾は、原則として、書⾯により⾏わなければならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して⾏うものとする。この場合においては、監督員に到達した
⽇をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理⼈及び監理技術者等)
第 10 条 受注者は、次に掲げる者を定めて⼯事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その⽒名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したとき
も、同様とする。
(1) 現場代理⼈
(2) 副現場代理⼈
(3) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定するxx技術者をいい、同条第3項の⼯事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)⼜は監理技術者(同条第
2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の⼯事の場合は、専任(当該監理技術者が同項ただし書の規定の適⽤を受けるときを除く。)の者とする。以下同じ。)
(4) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(5) 専⾨技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(6) 担当技術者(現場代理⼈、副現場代理⼈、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐⼜はxx技術者をいう。以下同じ。)⼜は専⾨技術者以外の者で、監理技術者等のもとで⼯程管理、品質管理その他の技術上の管理や技術上の指導監督を補佐し、この⼯事に専任の技術者とする。ただし、発注者が認めた場合には、当該⼯事以外の他の⼯事と兼務することができる。以下同じ。)
2 現場代理⼈は、この契約の履⾏に関し、⼯事現場に常駐し、その運営、取締りを⾏うほか、請負代⾦額の変更、⼯期の変更、請負代⾦の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の⼀切の権限を⾏使することができる。
3 副現場代理⼈は、現場代理⼈が休暇の取得⼜は講習等への出席により、前項に規定する現場代理⼈の職務の執⾏が⼀時的に困難となる場合においては、この期間内に限り前項に規定する現場代理⼈の職務を代⾏することができる。ただし、受注者は、副現場代理⼈が現場代理⼈の職務を代⾏する場合においては、代⾏する期間及び事由等について監督員に通知しなければな
らない。
4 発注者は、第2項の規定にかかわらず、現場代理⼈(副現場代理⼈が、前項の規定により現場代理⼈の職務を代⾏する場合を含む。以下同じ。)の⼯事現場における運営、取締り及び権限の⾏使に⽀障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理
⼈について⼯事現場における常駐を要しないこととすることができる。また、現場代理⼈は、発注者が認めた場合には、当該⼯事以外の他の⼯事と兼務することができる。
5 受注者は、第2項の規定にかかわらず、⾃⼰の有する権限のうち現場代理⼈に委任せず⾃ら
⾏使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理⼈、監理技術者等及び専⾨技術者は、これを兼ねることができる。
(履⾏報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履⾏について発注者に報告しなければならない。
(⼯事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理⼈がその職務(監理技術者等⼜は専⾨技術者と兼任する現場代理⼈にあっては、それらの者の職務を含む。)の執⾏につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明⽰した書⾯により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者⼜は監督員は、監理技術者等、専⾨技術者(これらの者と現場代理⼈を兼任する者を除く。)⼜は担当技術者その他受注者が⼯事を施⼯するために使⽤している下請負⼈、労働者等で⼯事の施⼯⼜は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し て、その理由を明⽰した書⾯により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、その結果を請求を受けた⽇から 10 ⽇以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執⾏につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明⽰した書⾯により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、その結果を請求を受けた⽇から 10 ⽇以内に受注者に通知しなければならない。
(⼯事材料の品質及び検査等)
第 13 条 ⼯事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明
⽰されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使⽤すべきものと指定された⼯事材料については、当該検査に合格したものを使⽤しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費⽤は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた⽇から7⽇以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は、⼯事現場内に搬⼊した⼯事材料を監督員の承諾を受けないで⼯事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された⼯事材料については、当該決定を受けた⽇から7⽇以内に⼯事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の⽴会い及び⼯事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の⽴会いの上調合し、⼜は調合について⾒本検査を受けるものと指定された⼯事材料については、当該⽴会いを受けて調合し、⼜は当該⾒本検査に合格したものを使⽤しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の⽴会いの上施⼯するものと指定された⼯事については、当該⽴会いを受けて施⼯しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において⾒本
⼜は⼯事写真等の記録を整備すべきものと指定した⼯事材料の調合⼜は⼯事の施⼯をするときは、設計図書に定めるところにより、当該⾒本⼜は⼯事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた⽇から7⽇以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項⼜は第2項の⽴会い⼜は⾒本検査を請求されたときは、当該請求を受けた⽇から7⽇以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく7⽇以内に受注者の請求に応じないため、その後の⼯程に⽀障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該⽴会い⼜は⾒本検査を受けることなく、⼯事材料を調合して使⽤し、⼜は⼯事を施⼯することができる。この場合において、受注者は、当該⼯事材料の調合⼜は当該⼯事の施⼯を適切に⾏ったことを証する⾒本
⼜は⼯事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた⽇から7⽇以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項⼜は前項の場合において、⾒本検査⼜は⾒本若しくは⼯事写真等の記録の整備に直接要する費⽤は、受注者の負担とする。
(⽀給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に⽀給する⼯事材料(以下「⽀給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格⼜は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、⽀給材料⼜は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の⽴会いの下、発注者の負担において当該⽀給材料⼜は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質⼜は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、⼜は使⽤に適当でないと認めたときは、受注者はその旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、⽀給材料⼜は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの⽇から7⽇以内に発注者に受領書⼜は借⽤書を提出しなければならない。
4 受注者は、⽀給材料⼜は貸与品の引渡しを受けた後、当該⽀給材料⼜は貸与品に種類、品質
⼜は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発⾒することが困難であったものに限る。)などがあり、使⽤に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段⼜は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該⽀給材料若しくは貸与品に代えて他の⽀給材料若しくは貸与品を引き渡し、⽀給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更 し、⼜は理由を明⽰した書⾯により、当該⽀給材料若しくは貸与品の使⽤を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、⽀給材料⼜は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所⼜は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは⼯期⼜は請負代⾦額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
8 受注者は、⽀給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、⼯事の完成、設計図書の変更等によって不⽤となった⽀給材料⼜は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意⼜は過失により⽀給材料⼜は貸与品を滅失し、毀損し、⼜はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、⼜は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、⽀給材料⼜は貸与品の使⽤⽅法が設計図書に明⽰されていないときは、監督員の指⽰に従わなければならない。
(⼯事⽤地の確保等)
第 16 条 発注者は、⼯事⽤地その他設計図書において定められた⼯事の施⼯上必要な⽤地(以下
「⼯事⽤地等」という。)を受注者が⼯事の施⼯上必要とする⽇(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた⽇)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された⼯事⽤地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 ⼯事の完成、設計図書の変更等によって⼯事⽤地等が不⽤となった場合において、当該⼯事
⽤地等に受注者が所有し、⼜は管理する⼯事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負⼈が所有し、⼜は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該⼯事⽤地等を修復し、取り⽚付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、⼜は
⼯事⽤地等の修復若しくは取り⽚付けを⾏わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、⼯事⽤地等の修復若しくは取り⽚付けを⾏うことができる。この場合において は、受注者は、発注者の処分⼜は修復若しくは取り⽚付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分⼜は修復若しくは取り⽚付けに要した費⽤を負担しなければならな い。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、⽅法等については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、⼯事の施⼯部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指
⽰によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる場合にあっては⼯期⼜は請負代⾦額を変更し、受注者に損害を及ぼした場合にあっては必要な費⽤を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第2項⼜は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、⼯事の施⼯部分を破壊して検査することができ る。
3 前項に定めるもののほか、監督員は、⼯事の施⼯部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、⼯事の施⼯部分を最⼩限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費⽤は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、⼯事の施⼯に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発⾒したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図⾯、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が⼀致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り⼜は脱漏があること。
(3) 設計図書の表⽰が明確でないこと。
(4) ⼯事現場の形状、地質、湧⽔等の状態、施⼯上の制約等設計図書に⽰された⾃然的⼜は⼈為的な施⼯条件と実際の⼯事現場が⼀致しないこと。
(5) 設計図書で明⽰されていない施⼯条件について予期することのできない特別の状態が⽣じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、⼜は⾃ら同項各号に掲げる事実を発⾒したときは、受注者の⽴会いの下、直ちに調査を⾏わなければならない。ただし、受注者が⽴会いに応じない場合には、受注者の⽴会いを得ずに⾏うことができる。
3 発注者は、受注者の意⾒を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指⽰する必要があるときは、当該指⽰を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 ⽇以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意⾒を聴いた上、当該期間を延⻑することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正⼜は変更を⾏わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書の訂正を⾏う場合にあっては、発注者が⾏うこと。
(2) 第1項第4号⼜は第5号に該当し⼯事⽬的物の変更を伴う設計図書の変更を⾏う場合にあっては、発注者が⾏うこと。
(3) 第1項第4号⼜は第5号に該当し⼯事⽬的物の変更を伴わない設計図書の変更を⾏う場合にあっては、発注者が受注者と協議して⾏うこと。
5 発注者は、前項の規定により設計図書の訂正⼜は変更が⾏われた場合において、必要があると認められるときは⼯期⼜は請負代⾦額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは⼯期⼜は請負代⾦額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(⼯事の中⽌)
第 20 条 ⼯事⽤地等の確保ができない等のため⼜は暴⾵、豪⾬、洪⽔、⾼潮、地震、地すべり、落盤、⽕災、騒乱、暴動その他の⾃然的若しくは⼈為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより⼯事⽬的物等に損害を⽣じ、若しくは⼯事現場の状態が変動したため、受注者が⼯事を施⼯できないと認められるときは、発注者は、
⼯事の中⽌内容を直ちに受注者に通知して、⼯事の全部⼜は⼀部の施⼯を⼀時中⽌させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、⼯事の中⽌内容を受注者に通知して、⼯事の全部⼜は⼀部の施⼯を⼀時中⽌させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により⼯事の施⼯を⼀時中⽌させた場合において、必要があると認められるときは⼯期⼜は請負代⾦額を変更し、受注者が⼯事の続⾏に備えて⼯事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費⽤その他の⼯事の施⼯の⼀時中⽌に伴う増加費⽤を必要とし、⼜は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(著しく短い⼯期の禁⽌)
第 21 条 発注者は、⼯期の延⻑⼜は短縮を⾏うときは、この⼯事に従事する者の労働時間その他労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により⼯事等の実施が困難であると⾒込まれる⽇数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による⼯期の延⻑)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連⼯事の調整への協⼒その他受注者の責めに帰すことができない事由により⼯期内に⼯事を完成することができないときは、その理由を明⽰した書⾯により、発注者に⼯期の延⻑変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、
⼯期を延⻑しなければならない。発注者は、その⼯期の延⻑が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代⾦額について必要と認められる変更を⾏い、⼜は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(発注者の請求による⼯期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により⼯期を短縮する必要があるときは、⼯期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代⾦額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(⼯期の変更⽅法)
第 24 条 ⼯期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の⽇から 14 ⽇以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が⼯期の変更事由が⽣じた⽇(第 22 条の場合にあっては発注者が⼯期変更の請求を受けた⽇、前条の場合にあっては受注者が⼯期変更の請求を受けた⽇)から7
⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、受注者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
(請負代⾦額の変更⽅法等)
第 25 条 請負代⾦額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の⽇から 14 ⽇以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代⾦額の変更事由が⽣じた⽇から7⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、受注者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
3 変更後の請負代⾦額に 1,000 円未満の端数を⽣じたときは、原則としてこれを切り捨てるものとする。
4 この約款の規定により受注者が増加費⽤を必要とした場合⼜は損害を受けた場合に発注者が
負担する必要な費⽤の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃⾦⼜は物価の変動に基づく請負代⾦額の変更)
第 26 条 発注者⼜は受注者は、⼯期内で請負契約締結の⽇から 12 ⽉を経過した後に⽇本国内における賃⾦⽔準⼜は物価⽔準の変動により請負代⾦額が不適当となったと認めたときは、相⼿
⽅に対して請負代⾦額の変更を請求することができる。
2 発注者⼜は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残⼯事代⾦額(請負代
⾦額から発注者が確認した当該請求時の出来形部分に相応する請負代⾦額を控除した額をい う。以下同じ。)と変動後残⼯事代⾦額(変動後の賃⾦⼜は物価を基礎として算出した変動前
残⼯事代⾦額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残⼯事代⾦額の 1000 分
の 15 に相当する額を超える額につき、請負代⾦額の変更に応じなければならない。
3 変動前残⼯事代⾦額及び変動後残⼯事代⾦額は、請求のあった⽇を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の⽇から 14 ⽇以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代⾦額の変更を⾏った後再度⾏うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の⽇」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代⾦額変更の基準とした⽇」とする。
5 特別な要因により⼯期内に主要な⼯事材料の⽇本国内における価格に著しい変動を⽣じ、請負代⾦額が不適当となったときは、発注者⼜は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代⾦額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、⼯期内に⽇本国内において急激なインフレーション⼜はデフレーションを⽣じ、請負代⾦額が著しく不適当となったときは、発注者⼜は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代⾦額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代⾦額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の⽇から 14 ⽇以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の⽇については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項⼜は第6項の請求を⾏った⽇⼜は受けた⽇から7⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、受注者は、協議開始の⽇を定 め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防⽌等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、緊急やむを得ない事情があるときを除き、あらかじめ監督員の意⾒を聴かなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければ
ならない。
3 監督員は、災害防⽌その他⼯事の施⼯上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項前段⼜は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費⽤のうち、受注者が請負代⾦額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(⼀般的損害)
第 28 条 ⼯事⽬的物の引渡し前に、⼯事⽬的物⼜は⼯事材料について⽣じた損害その他⼯事の施
⼯に関して⽣じた損害(次条第1項若しくは第2項⼜は第 30 条第1項に規定する損害を除
く。)については、受注者がその費⽤を負担する。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により⽣じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 ⼯事の施⼯について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により⽣じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、⼯事の施⼯に伴い通常避けることができない騒⾳、振動、地盤沈下、地下⽔の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち⼯事の施⼯につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより⽣じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項に規定する場合その他⼯事の施⼯について第三者との間に紛争を⽣じた場合においては、発注者及び受注者は協⼒してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗⼒による損害)
第 30 条 ⼯事⽬的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗⼒」という。)により、⼯事⽬的物、仮設物⼜は⼯事現場に搬⼊済の
⼯事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「⼯事⽬的物等」という。)に損害が⽣じたときは、受注者は、その事実の発⽣後直ちにその状況を発注者に通知しなければならな い。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を⾏い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費⽤の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費⽤の負担の請求があったときは、当該損害の額(⼯事⽬的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項⼜は第 38 条第
3項の規定による検査、⽴会いその他受注者の⼯事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取り⽚付けに要する費⽤の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代⾦額の 100 分の1を超える部分の額を負担しなければならない。ただし、災害復旧対策⼜は災害復旧に関する⼯事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) ⼯事⽬的物に関する損害については、損害を受けた⼯事⽬的物に相応する請負代⾦額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) ⼯事材料に関する損害については、損害を受けた⼯事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代⾦額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物⼜は建設機械器具に関する損害については、損害を受けた仮設物⼜は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該⼯事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における⼯事⽬的物に相応する償却費の額を差し引いた額(以下この号において「未償却費の額」という。)とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が未償却費の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗⼒により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗⼒による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」 と、「当該損害の取り⽚付けに要する費⽤の額」とあるのは「損害の取り⽚付けに要する費⽤の額の累計」と、「請負代⾦額の 100 分の1を超える部分の額」とあるのは「請負代⾦額の
100 分の1を超える部分の額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項の規定を適⽤する。
(請負代⾦額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条
から第 28 条まで、前条⼜は第 34 条の規定により請負代⾦額を増額すべき場合⼜は費⽤を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代⾦額の増額⼜は負担額の全部⼜は⼀部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の⽇から 14 ⽇以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代⾦額を増額すべき事由⼜は費⽤を負担すべき事由が⽣じた⽇から7⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、受注者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、⼯事を完成したときは、完成及び施⼯の内容を明らかにする写真を添付した書⾯をもって、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた⽇から 14 ⽇以内に受注者の
⽴会いの下、設計図書に定めるところにより、⼯事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者は、その理由を受注者に通知して、⼯事⽬的物を最⼩限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査⼜は復旧に直接要する費⽤は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の規定による検査によって⼯事の完成を確認した後、受注者が⼯事⽬的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該⼯事⽬的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の規定による申出を⾏わないときは、当該⼯事⽬的物の引渡しを請負代⾦の⽀払いの完了と同時に⾏うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、⼯事が第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を⼯事の完成とみなして前各項の規定を適⽤する。
(請負代⾦の⽀払い)
第 33 条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請負代⾦の⽀払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた⽇から 40 ⽇以内に請負代⾦を⽀払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した⽇から検査をした⽇までの期間の⽇数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の⽇数から差し引くものとする。この場合において、その遅延⽇数が約定期間の⽇数を超えるときは、約定期間は、遅延⽇数が約定期間の⽇数を超えた⽇において満了したものとみなす。
(部分使⽤)
第 34 条 発注者は、第 32 条第4項⼜は第5項の規定による引渡し前においても、⼯事⽬的物の全部⼜は⼀部を受注者の承諾を得て使⽤することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使⽤部分を善良な管理者の注意をもって使⽤しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により⼯事⽬的物の全部⼜は⼀部を使⽤したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費⽤を負担しなければならない。
(前⾦払)
第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の⼯事完成の時期を保証期限とする公共⼯事の前払⾦保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代⾦額の 10 分の4に相当する額以内の額の前払⾦の⽀払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的⽅法であって、当該保証契約の相⼿⽅たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた⽇から 20 ⽇以内に前払⾦を
⽀払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により前払⾦の⽀払いを受けた後、保証事業会社と中間前払⾦に関し、契約書記載の⼯事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代⾦額の 10 分の2に相当する額以内の額の中間前払⾦の⽀払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準⽤する。
5 受注者は、前項の中間前払⾦の⽀払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者⼜は発注者の指定する者の中間前⾦払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者⼜は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を⾏い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代⾦額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代⾦額の 10 分の4(第4項の規定により中間前払⾦の⽀払いを受けているときは 10 分の6)に相当する額から受領済の前払⾦額(中間前払⾦の⽀払いを受けている場合には、中間前払⾦を含む。以下この条から第 37 条まで、第 41 条及び第 54 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払⾦の⽀払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準⽤する。
7 受注者は、請負代⾦額が著しく減額された場合において、受領済の前払⾦額が減額後の請負代⾦額の 10 分の5(第4項の規定により中間前払⾦の⽀払いを受けているときは 10 分の6)
に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代⾦額が減額された⽇から 20 ⽇以内にその超過
額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条⼜は第 39 条の規定による⽀払いをしようとするときは、発注者は、その⽀払額の中からその超過額を控除することができ る。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払⾦の使⽤状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代⾦額が減額された⽇から 14 ⽇以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に同項の超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した⽇から返還をする⽇までの期間について、その⽇数に応じ、同項の返還期限の翌⽇時点における政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号。以下「遅延防⽌法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の⽀払いを請求することができる。
10 受注者は、第 38 条に規定する部分払(年度を超えて施⼯する必要がある⼯事(債務負担⾏為
⼜は繰越明許費に係る⼯事)については、各年度末の部分払を除く。)の⽀払を請求した後にあっては、第4項及び第5項の中間前払⾦を請求することができない。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第6項の規定により受領済の前払⾦に追加して更に前払⾦の⽀払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるもののほか、請負代⾦額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項⼜は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的⽅法であって、当該保証契約の相⼿⽅たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払⾦額の変更を伴わない⼯期の変更が⾏われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払⾦の使⽤等)
第 37 条 受注者は、前払⾦をこの⼯事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購⼊費(この
⼯事において償却される割合に相当する額に限る。)、動⼒費、⽀払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに⼀般管理費等のうちこの⼯事の施⼯に要する費⽤に相当する額として必要な経費以外の⽀払いに充当してはならない。
2 前項の現場管理費及び⼀般管理費等のうちこの⼯事の施⼯に要する費⽤に係る⽀払いについては、前払⾦の 100 分の 25 を超える額及び中間前払⾦を充当してはならない。
(部分払)
第 38 条 受注者は、⼯事の完成前に出来形部分並びに⼯事現場に搬⼊済の⼯事材料及び製造⼯場等にある⼯場製品の出来形部分(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対
象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代⾦相当額の 10 分の9に相当する額以内の額について、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、⼯期中●回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分⼜は
⼯事現場に搬⼊済の⼯事材料若しくは製造⼯場等にある⼯場製品の出来形部分の施⼯の内容を明らかにする写真を添付した書⾯をもって、発注者に確認を請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた⽇から 14 ⽇以内に、受注者の⽴会いの下、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を⾏い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最⼩限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査⼜は復旧に直接要する費⽤は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による通知があったときは、部分払⾦の⽀払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた⽇から 20 ⽇以内に部分払⾦を⽀払わなければならない。
6 部分払⾦の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代⾦相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた⽇から 10 ⽇以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払⾦の額≦第1項の請負代⾦相当額×(9/10−前払⾦額/請負代⾦額)
7 第5項の規定により部分払⾦の⽀払いがあった後、再度部分払の請求をする場合において は、第1項及び前項中「請負代⾦相当額」とあるのは、「請負代⾦相当額から既に部分払の対象となった請負代⾦相当額を控除した額」とする。
8 受注者は、第 35 条第4項及び第5項に規定する中間前払⾦を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、年度を超えて施⼯する必要がある⼯事(債務負担⾏為⼜は繰越明許費に係る⼯事)については、各年度末の部分払に限り請求することができる。
(部分引渡し)
第 39 条 第 32 条及び第 33 条の規定は、⼯事⽬的物について、発注者が設計図書において、⼯事の完成に先⽴って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の⼯事が完了したときについて準⽤する。この場合において、第 32 条第1項、第2項、第4項及び第6項中「⼯事」とあるのは「指定部分に係る⼯事」と、同条第2項、第4項及び第5項中「⼯事⽬的物」とあるのは「指定部分に係る⼯事⽬的物」
と、同項並びに第 33 条の⾒出し、同条第1項及び第2項中「請負代⾦」とあるのは「部分引渡しに係る請負代⾦」と読み替えるものとする。
2 前項において準⽤する第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代⾦の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代⾦の額
は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準⽤する第 33 条第1
項の請求を受けた⽇から 14 ⽇以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代⾦の額=指定部分に相応する請負代⾦の額
×(1−前払⾦額/請負代⾦額)
(債務負担⾏為に係る契約の特則)
第 40 条 債務負担⾏為に係る契約において、各会計年度における請負代⾦の⽀払いの限度額(以下「⽀払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 ⽀払限度額に対応する各会計年度の出来⾼予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の⽀払限度額及び前項の出来⾼予定額を変更することができる。
(債務負担⾏為に係る契約の前⾦払の特則)
第 41 条 第 35 条及び第 36 条の規定は、債務負担⾏為に係る契約の前⾦払について準⽤する。こ
の場合において、第 35 条第1項及び第4項中「契約書記載の⼯事完成の時期」とあるのは「契約書記載の⼯事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」
と、同条第1項、第4項、第6項、第7項及び第8項並びに第 36 条第2項中「請負代⾦額」と
あるのは「当該会計年度の出来⾼予定額(前会計年度末における第 38 条第1項の請負代⾦相当額(以下この条及び次条において「請負代⾦相当額」という。)が前会計年度までの出来⾼予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執⾏が可能となる時期以前に前払⾦の⽀払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払⾦を⽀払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準⽤される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払⾦の⽀払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払⾦を含めて⽀払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準⽤される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に⽀払うべき前払⾦相当分を含めて前払⾦の⽀払いを請
求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代⾦相当額が前会計年度までの出来⾼予定額に達しないときには、同項の規定により準⽤される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代⾦相当額が前会計年度までの出来⾼予定額に達するまで当該会計年度の前払⾦の⽀払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代⾦相当額が前会計年度までの出来⾼予定額に達しないときには、その額が当該出来⾼予定額に達するまで前払⾦の保証期限を延⻑するものとする。この場合においては、第 36 条第4項の規定を準⽤する。
(債務負担⾏為に係る契約の部分払の特則)
第 42 条 債務負担⾏為に係る契約において、前会計年度末における請負代⾦相当額が前会計年度までの出来⾼予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来⾼超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執⾏が可能となる時期以前に部分払の⽀払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払⾦の⽀払いを受けている場合の部分払⾦の額については、第 38 条第
6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。部分払⾦の額≦請負代⾦相当額×9/10
−(前会計年度までの⽀払⾦額+当該会計年度の部分払⾦額)
−{請負代⾦相当額−(前会計年度までの出来⾼予定額+出来⾼超過額)}
×当該会計年度前払⾦額/当該会計年度の出来⾼予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代⾦の全部⼜は⼀部の受領につき、第三者を代理⼈とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理⼈とした場合において、受注者の提出する⽀払請求書に当該第三者が受注者の代理⼈である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条第1項において準⽤する場合を含む。)⼜は第 38 条の規定に基づく⽀払いをしなければならない。
(前払⾦等の不払に対する⼯事中⽌)
第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条⼜は第 39 条第1項において準⽤する第 33 条の規定に基づく⽀払いを遅延し、相当の期間を定めてその⽀払いを請求したにもかかわらず⽀払
いをしないときは、⼯事の全部⼜は⼀部の施⼯を⼀時中⽌することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明⽰した書⾯により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が⼯事の施⼯を中⽌した場合において、必要があると認められるときは⼯期⼜は請負代⾦額を変更し、受注者が⼯事の続⾏に備え⼯事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費⽤その他の⼯事の施⼯の⼀時中⽌に伴う増加費⽤を必要とし、⼜は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条 発注者は、引き渡された⼯事⽬的物が種類⼜は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、⽬的物の修補⼜は代替物の引渡しによる履⾏の追完を請求することができる。ただし、その履⾏の追完に過分の費⽤を要するときは、発注者は履⾏の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した⽅法と異なる⽅法による履⾏の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履⾏の追完の催告をし、その期間内に履⾏の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代⾦の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代⾦の減額を請求することができる。
(1) 履⾏の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履⾏の追完を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3) ⼯事⽬的物の性質⼜は当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、受注者が履⾏の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履⾏の追完を受ける⾒込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は、⼯事が完成するまでの間は、次条⼜は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履⾏の催告をし、その期間内に履⾏がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その
期間を経過した時における債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、⼜は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、⼯事に着⼿すべき期⽇を過ぎても⼯事に着⼿しないとき。
(3) ⼯期内に完成しないとき、⼜は⼯期経過後相当の期間内に⼯事を完成する⾒込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第 10 条第1項第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 45 条第1項の履⾏の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 48 条 発注者は、受注者が各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代⾦債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資⾦を当該⼯事の施⼯以外に使⽤したとき。
(3) この契約の⽬的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された⼯事⽬的物に契約不適合がある場合において、その不適合が⽬的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の⽬的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の⽬的物の完成の債務の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(6) 受注者の債務の⼀部の履⾏が不能である場合⼜は受注者がその債務の⼀部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰した場合において、残存する部分のみでは契約をした⽬的を達することができないとき。
(7) 契約の⽬的物の性質や当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、受注者が履⾏しないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履⾏せず、発注者が前条の催告をしても契約を履⾏せず、発注者が前条の催告をしても契約をした⽬的を達するのに⾜りる履⾏がされる⾒込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下この条において同じ。)⼜は暴⼒団員等(砥部町暴⼒団排除条例(平成23 年条例第16 号)第2条第3号に規定する暴⼒団員等⼜は同号に規定する暴⼒団員等でなくなった⽇から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代⾦債権を譲渡したとき。
(10) 第 51 条⼜は第 52 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個⼈である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者 を、受注者が法⼈である場合にはその役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役若しくはこれらに準ずる者⼜は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法⼈に対し業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の⽀配⼒を有するものと認められる者をいう。)、その⽀店⼜は常時建設⼯事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴⼒団員等であると認められるとき。
イ 役員等が⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員等を利⽤するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員等に対して資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴⼒団員等であることを知りながらこれを不当に利⽤するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴⼒団⼜は暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約⼜は資材、原材料の購⼊契約その他の契約にあたり、その相⼿⽅がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約⼜は資材、原材料の購⼊契約その他の契約の相⼿⽅としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 受注者(第3号及び第4号にあっては、受注者が法⼈である場合においてはその役員⼜は使⽤⼈、個⼈である場合においてはその者⼜は使⽤⼈を含む。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。
ア 公正取引委員会から私的独占の禁⽌及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁⽌法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ 公正取引委員会から独占禁⽌法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条⼜は独占禁⽌法第 89 条
第1項若しくは第 95 条(独占禁⽌法第 89 条第1項に規定する違反⾏為をした場合に限
る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(⼀般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者⼜は職員であった者に供与し、⼜はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条各号⼜は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共⼯事履⾏保証証券による保証の請求)
第 50 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履⾏を保証する公共⼯事履⾏保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 47 条各号⼜は第 48 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共⼯事履⾏保証証券の規定に基づき、保証⼈に対して、他の建設業者を選定し、⼯事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証⼈が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履
⾏業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が⾏われた場合には、代替履⾏業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代⾦債権(前払⾦、部分払⾦⼜は部分引渡しに係る請負代⾦として受注者に既に⽀払われたものを除く。)
(2) ⼯事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施⼯した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る⼀切の権利及び義務(第 29 条第1項本⽂⼜は第2項ただし書の規定により受注者が施⼯した⼯事に関して⽣じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履⾏業者から受けた場合には、代替履⾏業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共⼯事履⾏保証証券の規定に基づき、保証⼈から保証⾦が⽀払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費⽤の負担に係る債務(当該保証⾦の⽀払われた後に⽣じる違約⾦等を含む。)は、当該保証⾦の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 51 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履⾏の催告をし、その期間内に履⾏がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を
経過したときにおける債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 52 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代⾦額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条第1項⼜は第2項の規定による⼯事の施⼯の中⽌期間が⼯期の 10 分の5(⼯期の 10 分の5が6⽉を超えるときは、6⽉)を超えたとき。ただし、中⽌が⼯事の⼀部のみの場合は、その⼀部を除いた他の部分の⼯事が完了した後3⽉を経過しても、なおその中⽌が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 53 条 第 51 条⼜は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 54 条 発注者は、この契約が⼯事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった⼯事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代⾦を受注者に⽀払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最⼩限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査⼜は復旧に直接要する費⽤は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条(第 41 条において準⽤する場合を含む。)の規定による前
払⾦があったときは、当該前払⾦の額(第 38 条⼜は第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払⾦の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代⾦額から控除する。この場合において、受領済の前払⾦額になお余剰があるとき は、受注者は、解除が第 47 条、第 48 条⼜は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払⾦の⽀払いの⽇から返還の⽇までの⽇数に応じ、前払⾦の⽀払いの⽇時点における遅延防⽌法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、
解除が第 46 条、第 51 条⼜は第 52 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が⼯事の完成前に解除された場合において、⽀給材料があるときは、第
1項の規定による出来形部分の検査に合格した部分に使⽤されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該⽀給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、⼜は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使⽤されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、⼜は返還に代えてその損害を賠償しな
ければならない。
5 受注者は、この契約が⼯事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意⼜は過失により滅失し、⼜は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、⼜は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が⼯事の完成前に解除された場合において、⼯事⽤地等に受注者が所有し、⼜は管理する⼯事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負⼈の所有し、⼜は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、⼯事
⽤地等を修復し、取り⽚付けて、発注者に明け渡さなければならない。第 16 条第4項の規定は、この場合において準⽤する。
7 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、⽅法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条⼜は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 46 条、
第 51 条⼜は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意⾒を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、⽅法等について は、発注者が受注者の意⾒を聴いて定めるものとする。
8 ⼯事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い⽣じる事項の処理については発注者及び受注者が⺠法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 55 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。
(1) ⼯期内に⼯事を完成することができないとき。
(2) この⼯事⽬的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 47 条⼜は第 48 条の規定により、⼯事⽬的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履⾏をしないとき⼜は債務の履⾏が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代⾦額の 10 分の1に相当する額を違約⾦として発注者の指定する期間内に⽀払わなければならない。
(1) 第 47 条⼜は第 48 条の規定により⼯事⽬的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) ⼯事⽬的物の完成前に、受注者がその債務の履⾏を拒否し、⼜は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履⾏不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産⼿続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財⼈
(2) 受注者について更⽣⼿続開始の決定があった場合において、会社更⽣法(平成 14 年法律
第 154 号)の規定により選任された管財⼈
(3) 受注者について再⽣⼿続開始の決定があった場合において、⺠事再⽣法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再⽣債務者等
4 第1項各号⼜は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適⽤しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害額は、請負代⾦額から出来形部分に相応する請負代⾦額を控除した額につき、遅延⽇数に応じ、⼯期を徒過した⽇時点における遅延防⽌法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号及び 12 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証⾦の納付⼜はこれに代わる担保の提供が
⾏われているときは、発注者は、当該契約保証⾦⼜は担保をもって同項の違約⾦に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 56 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 51 条⼜は第 52 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履⾏をしないとき⼜は債務の履⾏が不能であるとき。
2 第 33 条第2項(第 39 条第1項において準⽤する場合を含む。)の規定による請負代⾦の⽀払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領⾦額につき、遅延⽇数に応じ、同項の⽀払期限の翌⽇時点における遅延防⽌法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の⽀払いを発注者に請求することができる。
3 前項に規定する遅延利息は、その額が 100 円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第 57 条 発注者は、引き渡された⼯事⽬的物に関し、第 32 条第4項⼜は第5項(第 39 条においてこれらの規定を準⽤する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡
し」という。)を受けた⽇から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履⾏の追完の請求、損害賠償の請求、代⾦の減額の請求⼜は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が
検査して直ちにその履⾏の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において⼀般的な注意の下で発⾒できなかった契約不適合については、引渡しを受けた⽇から 1 年が経過する⽇まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害等の算定の根拠等当該請求等の根拠を⽰して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで⾏う。
4 発注者が第1項⼜は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する⽇までに前項に規定する⽅法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項⼜は第2項の請求等を⾏ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、⺠法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意⼜は重過失により⽣じたものであるときには適
⽤せず、契約不適合に関する受注者の責任については、⺠法の定めるところによる。
7 ⺠法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適⽤しない。
8 発注者は、⼯事⽬的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された⼯事⽬的物の契約不適合が⽀給材料の性質⼜は発注者若しくは監督員の指図により⽣じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料⼜は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予約)
第 58 条 受注者は、第 48 条第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否
かを問わず、賠償⾦として、請負代⾦額の 10 分の2に相当する額を⽀払わなければならない。
⼯事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 48 条第 12 号ア及びイに掲げる場合において、排除措置命令⼜は納付命令の対象となる
⾏為が、独占禁⽌法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引⽅法(昭和 57 年公正取引委員
会告⽰第 15 号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要と認めるとき。
2 この契約に関し、第 48 条第 12 号ウに規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代⾦額の 10 分の2に相当する額のほか、請負代⾦額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期
間内に⽀払わなければならない。
(1) 第 48 条第 12 号イに規定する確定した納付命令について、独占禁⽌法第7条の2第7項の規定の適⽤があるとき。
(2) 第 48 条第 12 号ウに規定する刑に係る確定判決において、受注者(法⼈にあってはその役員及び使⽤⼈を含む。)が違反⾏為の⾸謀者であることが明らかになったとき。
3 第1項及び第2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているとき
は、第1条第 12 項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の代表者であった者⼜は構成員であった者に賠償⾦の⽀払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に⽀払わなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に⽣じた実際の損害額が同項に規定する賠償⾦の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(⽕災保険等)
第 59 条 受注者は、⼯事⽬的物及び⼯事材料(⽀給材料を含む。以下この条において同じ。)等を、設計図書に定めるところにより、⽕災保険、建設⼯事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券⼜はこれに代わるものを直ちに発注者に提⽰しなければならない。
3 受注者は、⼯事⽬的物及び⼯事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁⾦等の徴収)
第 60 条 受注者がこの契約に基づく制裁⾦、賠償⾦、損害⾦⼜は違約⾦を発注者の指定する期間内に⽀払わないときは、発注者は、その⽀払わない額に発注者の指定する期間を経過した⽇から請負代⾦額⽀払いの⽇までの⽇数に応じ、当該指定する期間を経過した時点における遅延防
⽌法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額と、発注者の⽀払うべき請負代⾦額とを相殺し、なお不⾜があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延⽇数に応じ、前項の相殺をした⽇の翌⽇時点における遅延防⽌法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の延滞⾦を徴収する。
3 第 1 項の場合において、発注者は相殺の充当の順序を指定することができる。
(あっせん⼜は調停)
第 61 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を⽣じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設⼯事紛争審査会⼜は愛媛県建設⼯事紛争審査会(以下これらを「審査会」という。)のあっせん⼜は調
停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理⼈の職務の執⾏に関する紛争、監理技術者等、専⾨技術者⼜は担当技術者その他受注者が⼯事を施⼯するために使⽤している下請負⼈、労働者等の⼯事の施⼯⼜は管理に関する紛争及び監督員の職務の執⾏に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を⾏った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を⾏った後、⼜は発注者若しくは受注者が決定を⾏わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん⼜は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 62 条 発注者及び受注者は、その⼀⽅⼜は双⽅が前条第1項の審査会のあっせん⼜は調停により紛争を解決する⾒込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(情報通信の技術を利⽤する⽅法)
第 63 条 この約款において書⾯により⾏わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指⽰は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的⽅法を⽤いて⾏うことができる。ただし、その⽅法は、書⾯の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 64 条 この約款に定めのない事項については、砥部町契約規則(平成 17 年砥部町規則第 50号)によるものとし、これらに定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
様式第2号
物 品 製 造 契 約 書
1 物品製造の名称
2 納⼊場所
3 納⼊期限 年 ⽉ ⽇
4 契約⾦額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額¥ )
5 契約保証⾦
上記の物品製造について、発注者と受注者とは、各々対等な⽴場における合意に基づいて、 別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履⾏するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各⾃1通を保有する。
年 ⽉ ⽇
発注者 住所
⽒名 ㊞
受注者 住所
⽒名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(別冊の仕様書、図⾯、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、⽇本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履⾏しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の物品製造(以下「物品製造」という。)における契約の⽬的物(以下「製造物」という。)を頭書記載の納⼊期限(以下「納⼊期限」という。)内に納⼊し、発注者に引渡すものとし、発注者は、その契約代⾦を⽀払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合⼜は発注者受注者協議がある場合を除き、物品を納⼊するために必要な⼀切の⼿段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履⾏に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履⾏に関して発注者と受注者間で⽤いる⽤語は、⽇本語とする。
6 この契約書に定める⾦銭の⽀払に⽤いる通貨は、⽇本円とする。
7 この契約の履⾏に関して発注者と受注者間で⽤いる計量単位は、仕様書等に定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、⺠法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、⽇本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起⼜は調停の申⽴てについては、⽇本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指⽰等及び協議の書⾯主義)
第2条 この契約書に定める指⽰、請求、通知、申出、承認及び解除(以下「指⽰等」という。)は、書⾯により⾏なわなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、
前項に規定する指⽰等を⼝頭で⾏うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に⾏った指⽰等を書⾯に記載し、7 ⽇以内にこれを相⼿⽅に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指⽰等の内容が軽微なものについては、⼝頭で⾏うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を⾏うときは、当該協議の内容を必要に応じて書⾯に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、⼜は承継させてはならない。
2 受注者は、製造物を第三者に譲渡し、貸与し、⼜は質権その他の担保の⽬的に供してはならない。
(特許権等の使⽤)
第4条 特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権その他⽇本国の法令に基づき保護される第三者
の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている物品製造の⽅法を使⽤するときは、その使⽤に関する⼀切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその物品製造の⽅
法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明⽰がなく、かつ、受注者
が、その存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使⽤に関して要した費⽤を負担しなければならない。
(仕様書等と物品製造の内容が⼀致しない場合の補修義務)
第5条 受注者は、物品製造の内容が仕様書等⼜は発注者の指⽰若しくは発注者と受注者が協議の内容に適合しない場合において、発注者がその補修等を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指⽰によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、納⼊期限若しくは契約⾦額を変更し、⼜は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(条件変更等)
第6条 受注者は、物品製造を⾏うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発⾒したときは、その旨直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が⼀致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。) (2)仕様書等に誤謬⼜は脱漏があること。
(3)仕様書等の表⽰が明確でないこと。
(4)履⾏上の制約等仕様書等に⽰された⾃然的⼜は⼈為的な履⾏条件が実際と相違すること。 (5)仕様書等に明⽰されていない履⾏条件について予期することのできない特別な状態が⽣じ
たこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき⼜は⾃ら前項各号に掲げる事実を発⾒したときは、受注者の⽴会いの上、直ちに調査を⾏わなければならない。ただし、受注者が
⽴会いに応じない場合には、受注者の⽴会いを得ずに⾏うことができる。
3 発注者は、受注者の意⾒を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指⽰する必要があるときは、当該指⽰を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 7 ⽇以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意⾒を聴いた上、当該期間を延⻑することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正⼜は変更を⾏わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正⼜は変更が⾏われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納⼊期限若しくは契約⾦額を変更し、⼜は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(仕様書等⼜は指⽰の変更)
第7条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、仕様書等⼜は物品製造に関する指⽰(以下「仕様書等⼜は指⽰」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等⼜は指⽰を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納⼊期限若しくは契約⾦額を変更し、⼜は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(物品製造の中⽌)
第8条 発注者は、必要があると認められるときは、物品製造の中⽌内容を受注者に通知して、物品製造の全部⼜は⼀部を⼀時中⽌させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品製造を⼀時中⽌した場合において、必要があると認めら
れるときは納⼊期限若しくは契約⾦額を変更し、⼜は受注者が物品製造の続⾏に備え物品製造の⼀時中⽌に伴う増加費⽤を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(物品製造に係る受注者の提案)
第9条 受注者は、仕様書等⼜は指⽰について、技術的⼜は経済的に優れた代替⽅法その他改良事項を発⾒し、⼜は発案したときは、発注者に対して、当該発⾒⼜は発案に基づき仕様書等⼜は指⽰の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等⼜は指⽰の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等⼜は指⽰が変更された場合において、必要があると認められるときは、納⼊期限⼜は契約⾦額を変更しなければならない。
(受注者の請求による納⼊期限の延⻑)
第10条 受注者は、その責に帰すことができない事由により納⼊期限に製造物を納⼊することができないときは、その理由を明⽰した書⾯により発注者に納⼊期限の延⻑変更を請求することができる。
(発注者の請求による納⼊期限の短縮等)
第11条 発注者は、特別の理由により納⼊期限を短縮する必要があるときは、納⼊期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により納⼊期限を延⻑すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる納⼊期限に満たない納⼊期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約⾦額を変更し、
⼜は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(納⼊期限の変更⽅法)
第12条 納⼊期限の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の
⽇から7⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納⼊期限の変更事由が⽣じた⽇(第10条の場合にあっては、発注者が納⼊期限の変更の請求を受けた⽇、前条の場合にあっては、受注者が納⼊期限の変更の請求を受けた⽇)から7⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、受注者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
(契約⾦額の変更⽅法等)
第13条 契約⾦額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の
⽇から7⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約⾦額の変更事由が⽣じた⽇から7⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、受注者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費⽤を必要とした場合⼜は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費⽤の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(⼀般的損害)
第14条 物品製造の引渡し前に、製造物に⽣じた損害その物品製造を⾏うに当たり⽣じた損害
(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費⽤を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により⽣じたものについては、発注者が負担する。
(不可抗⼒による損害)
第15条 受注者は、天災その他不可抗⼒により、重⼤な損害を受け、製造物の納⼊が不可能となったときは、発注者に対し、遅延なくその理由を詳細に帰した書⾯を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を⾏い、受注者が明らかに損害を受け、これにより製造物の納⼊が不可能となったことが認められる場合には、受注者の契約の解除
の請求を承認するものとする。
(契約⾦額の変更に代える仕様書等の変更)
第16条 発注者は、第4条から第9条、第11条⼜は第14条の規定により契約⾦額を増額すべき場合⼜は費⽤を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約⾦額の増額⼜は負担額の全部⼜は⼀部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の⽇から7⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が受注者の意⾒を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約⾦額を増額すべき事由⼜は費⽤を負担すべき事由が⽣じた⽇から7⽇以内に協議の開始の⽇を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、製造物を納⼊したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者⼜は発注者が検査を⾏う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前
項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた⽇から 10 ⽇以内に受注者の⽴会いの上、仕様書等に定めるところにより、製造物の納⼊の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に
通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
4 発注者は、受注者が前項の申出を⾏わないときは、当該製造物の引渡し及び所有権の移転を契約代⾦の⽀払と同時に⾏うことを請求することができる。この場合においては、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、製造物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修等の適切な措置を⾏い検査職員の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前2項の規定を準⽤する。
(契約代⾦の⽀払)
第18条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代⾦の⽀払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた⽇から30⽇以内に契約代
⾦を⽀払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した⽇から検査をした⽇までの期間の⽇数は、前項の期間(以下「約定期間」とい
う。)の⽇数から差し引くものとする。この場合において、その遅延⽇数が約定期間の⽇数を超えるときは、約定期間は、遅延⽇数が約定期間の⽇数を超えた⽇において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第19条 製造物について、発注者が仕様書等において納⼊期限に先⽴って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の製
造物を納⼊するときについては、第 17 条中「製造物」とあるのは「指定部分に係る製造物」
と、同条第 4 項及び前条中「契約代⾦」とあるのは「部分引渡しに係る契約代⾦」と読み替えて、これらの規定を準⽤する。
2 前項に規定する場合のほか、物品製造の⼀部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第17条中「製造物」とあるのは「引渡部分に係る製造物」と、同条第4項及び前条中「契約代⾦」とあるのは「部分引渡しに係る契約代⾦」と読み替えて、これらの規定を準⽤する。
3 前2項の規定により準⽤される前条第 1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代⾦の額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前2項において準⽤する第17条第2項の検査の結果の通知をした⽇から7⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(第三者による代理受領)
第20条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代⾦の全部⼜は⼀部の受領につき、第三者を代理
⼈とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理⼈とした場合において、受注者の提出する⽀払請求書に当該第三者が受注者の代理⼈である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第18条(前条において準⽤する場合を含む。)の規定に基づく⽀払をしなければならない。
(部分引渡しに係る契約代⾦の不払に対する物品製造の中⽌)
第21条 受注者は、発注者が第19条において準⽤される第18条の規定に基づく⽀払を遅延し、相当の期間を定めてその⽀払を請求したにもかかわらず⽀払をしないときは、物品製造を⼀時中⽌することができる。この場合においては、受注者はその理由を明⽰した書⾯により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が物品製造を⼀時中⽌した場合において、必要がある
と認められるときは納⼊期限若しくは契約⾦額を変更し、⼜は受注者が増加費⽤を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第22条 発注者は、製造物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の補修等を請求し、⼜は補修等に代え若しくは補修等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の補修等⼜は損害賠償の請求は、第17条第3項⼜は第4項(第19条においてこれらの規定を準⽤する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた⽇から1年以内に⾏わなければならない。
3 発注者は、製造物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ当該瑕疵の補修等⼜は損害賠償の請求をする
ことができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、製造物のかしが仕様書等の記載内容、発注者の指⽰により⽣じたものであるときは適⽤しない。ただし、受注者がその記載内容、指⽰等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履⾏遅滞の場合における損害⾦等)
第23条 受注者の責に帰すべき事由により、納⼊期限内に製造物を納⼊することができない場合においては、発注者は、損害⾦の⽀払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害⾦の額は、契約⾦額から第19条の規定による部分引渡しに係る契約代⾦の額を控除した額につき、遅延⽇数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第 18 条第 2 項(第 19 条において準⽤する場合を含
む。)の規定による契約代⾦の⽀払が遅れた場合においては、受注者は、未受領代⾦につき、遅延⽇数に応じ、同条同項の⽀払期限の翌⽇時点における政府契約の⽀払遅延防⽌等に関す
る法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の⽀払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)その責に帰すべき事由により、納⼊期限内に製造物の納⼊が完了しないと明らかに認められるとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の⽬的を達成することができないと認められるとき。
(3)第26条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (4)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個⼈である場合にはその者を、受注者が法⼈である場合にはその役員
(執⾏役員を含む)⼜はその⽀店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴⼒団員等(砥部町暴⼒団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号に規定する暴⼒団員等をいう。以下この号において同じ。)と認められるとき。
イ 暴⼒団(暴⼒団対策法第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下この号において同じ。)
⼜は暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員等を利⽤するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員等に対して資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなど直接
的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴⼒団⼜は暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められる
とき。
カ 下請契約⼜は資材、原材料の購⼊契約その他の契約にあたり、その相⼿⽅がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約⼜は資材、原材料の購⼊契約その他の契約の相⼿⽅としていた場合(カに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約⾦額の10分の1に相当する額を違約⾦として発注者の指定する期間内に⽀払わなければならない。
第25条 発注者は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第26条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1)第7条の規定により仕様書等を変更したため契約⾦額が3分の2以上減少したとき。 (2)第8条の規定による物品製造の中⽌期間が、契約締結の⽇から納⼊期限までの期間の10分の
5を超えたとき。ただし、中⽌が物品製造の⼀部のみの場合は、その⼀部を除いた他の部分の物品の納⼊が完了した後 3 ⽉を経過しても、なおその中⽌が解除されないとき。
(3)発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履⾏が不可能となったとき。
(解除の効果)
第27条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第19条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に物品製造を完了した部分(第19条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履⾏部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履⾏部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履⾏部分に相当する契約代⾦(以下「既
履⾏部分代⾦」という。)を受注者に⽀払わなければならない。
3 前項に規定する既履⾏部分代⾦は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の⽇から7⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(保険)
第28条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券⼜はこれに代わるものをすみやかに発注者に提⽰しなければならない。
(賠償⾦等の徴収)
第29条 受注者がこの契約に基づく賠償⾦、損害⾦⼜は違約⾦を発注者に指定する期間内に⽀払わないときは、発注者は、その⽀払わない額に発注者の指定する期間を経過した⽇から契約代⾦⽀払いの⽇まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の⽀払うべき契約代⾦とを相殺し、なお不⾜があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延⽇数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延⾦を徴収する。
(契約外の事項)
第30条 この契約書に定めのない事項については、砥部町町契約規則(平成17年規則第50号)によるものとし、同規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議
して定める。
様式第3号
物 品 購 ⼊ 契 約 書
1 売買の内容
2 納⼊場所
3 納⼊期限 年 ⽉ ⽇
4 契約⾦額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額¥ )
5 契約保証⾦
上記の物品について、発注者と受注者とは、各々対等な⽴場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履⾏するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各⾃1通を保有する。
年 ⽉ ⽇
発注者 住所
⽒名 ㊞
受注者 住所
⽒名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(別冊の仕様書、図⾯、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、⽇本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履⾏しなければならない。
2 受注者は、別記の品⽬数量を頭書の売買⾦額をもって頭書の時期までに、頭書の場所において発注者に引渡しをしなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 この契約により⽣ずる権利⼜は義務は、これを第三者に譲渡してはならない。
(債務の委任)
第3条 受注者は、発注者に対する債務の全部を⼀括して第三者に委任してはならない。
(契約内容の変更)
第4条 この契約の内容を変更するときは、発注者と受注者が協議して書⾯によりこれを定めるものとする。
(天災その他不可抗⼒による契約期間の延⻑)
第5条 受注者は、天災等その責めに帰することができない事由により頭書の期限までに債務を履⾏することができないときは、発注者に引受けの時期の延期を求めることができる。その延期⽇数は、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。
(納品書等の提出及び検査)
第6条 受注者は、債務の履⾏を完了したときは、その旨を書⾯により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その⽇から10⽇以内に受注者⽴会の下に検査を⾏い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は、遅滞なく是正⼜は改善をして発注者の検査を受けなければならない。この場合における前項の期間は、発注者が受注者から是正⼜は改善を終了した旨の通知を受けた⽇から起算するものとする。
(契約代⾦の⽀払)
第7条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、適法な⼿続により売買代⾦を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、その⽇から30⽇以内に⽀払わなければならない。
(瑕疵担保)
第8条 発注者は、第6条第2項の引渡しの⽇から1年間、受注者に対して⽬的物の瑕疵の修補
⼜はその修補にかえ若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その瑕疵が受注者の故意⼜は重⼤な過失により⽣じた場合には3年間とする
(遅延違約⾦)
第9条 受注者の責めに帰する事由により引渡しの時期までに債務の履⾏を完了することができない場合において、期限後に履⾏する⾒込みがあるときは、発注者は受注者から遅延利息を徴収して引渡しの時期を延期することができる。
2 前項の遅延利息の額は、売買⾦額から履⾏完了部分(検査に合格することを条件とする履⾏完了部分に限る。)に対する売買代⾦相当額を控除した額につき、年利5%の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰する事由により第7条第2項の売買代⾦の⽀払が遅れた場合には、受注者は、同条同項の⽀払期限の翌⽇時点における政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の⽀払を発注者に対して請求することができる。
4 発注者が、第6条第2項の期間内に履⾏完了の検査をしない場合は、その期間を経過した⽇から検査をした⽇までの⽇数は、第7条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の⽇数から差し引くものとし、また、その遅延⽇数が、約定期間の⽇数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超過⽇数に応じて前項の遅延利息を⽀払わなければならない。
(発注者の解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰する事由により期限内に債務を履⾏する⾒込みがないと認められるとき。
(2) 第2条の定めに違反したとき。
(3) 前2号のほか、契約に違反したとき。
2 前項の定めにより契約を解除した場合において、債務の履⾏部分で検査に合格したものは発注者の所有とし、発注者は、その履⾏部分に対する売買代⾦相当額を⽀払うものとする。
3 前払⾦があるときは、前項の⽀払額と前払⾦額を差引清算するものとし、前払⾦額の残額があるときは、受注者は、その残額に利息を付して返還しなければならない。この場合における利息の額は、前払⾦の残額について前払⾦⽀払の⽇から返還の⽇まで年利5%の割合で計算した額とするものとする。
(契約の解除等と契約保証⾦の取扱い)
第11条 発注者は、第6条第2項の引渡しを受けたときは、直ちに、受注者に頭書の契約保証⾦を還付しなければならない。ただし、瑕疵担保義務終了までその全部⼜は⼀部の還付を留保することができる。
2 前条第1項により発注者が契約を解除したときは、頭書の契約保証⾦は、発注者に帰属するものとし、なお損害があるときは、発注者は、その損害の賠償を請求することができる。
3 前項の定めは、受注者が、瑕疵担保義務を履⾏しないとき⼜はその責めに帰する事由により契約が無効となった場合に準⽤する。
(解除に伴う措置)
第12条 頭書の契約保証⾦を免除している場合において、第10条第1項の規定により発注者が契約を解除したときは、受注者は、頭書の売買⾦額から同条第2項に定める打切り精算額を差し引いた額の10分の1を違約⾦として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。受注者の責めに帰すべき事由により契約が無効となった場合においても同様とする。
(相殺)
第13条 この契約に基づく違約⾦等受注者の債務については、発注者は、売買代⾦と相殺できるものとし、なお不⾜を⽣ずるときは追徴するものとする。
(疑義の決定等)
第14条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
別記
品 目 | 規格・仕様 | 数量 | 摘 要 |
様式第4号
委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
2 履 ⾏ 期 間 ⾃ 年 ⽉ ⽇
⾄ 年 ⽉ ⽇
3 業務委託料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額 ¥ )
4 契約保証⾦ 免除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な⽴場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履
⾏するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各⾃1通を保有する。
年 ⽉ ⽇
発注者 住 所
⽒ 名 ㊞
受注者 住 所
⽒ 名 ㊞
(総則)
第1条 受注者は、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履⾏期限(以下「履⾏期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、⼜は承継してはならない。
2 発注者はこの契約の⽬的物を引渡前においても⾃由に使⽤し、⼜はこれを使⽤するにあたり、その内容を変更することができる。
(再委託等の禁⽌)
第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、⼜は請け負わせてはいけない。ただし、書⾯により発注者の承認を得たときは、この限りではない。
(委託業務の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、⼜は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、⼜は委託業務を
⼀時中⽌することができる。この場合において、業務委託料⼜は履⾏期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書⾯によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害をうけたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者が協議して定める。
(期限の延⻑)
第6条 受注者は、その責に帰することができない事由により履⾏期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を附して履⾏期限の延⻑を求めることができる。ただし、その延⻑⽇数は、発注者と受注者が協議して定める。
(損害のために必要を⽣じた経費の負担)
第7条 委託業務の処理に関し発⽣した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を⽣じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を⽣じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者が協議して定める。
(履⾏遅滞の場合における延滞⾦)
第8条 受注者の責に帰する事由により、履⾏期限までに委託業務を完了することができない場合において、履⾏期限後に完了する⾒込みがあると認めたときは、発注者は延滞⾦を附して履⾏期限を延⻑することができる。
2 前項の延滞⾦は、業務委託料に対して、延⻑⽇数に応じて年利 5%の割合を乗じて計算した⾦額とする。
3 発注者の責に帰する事由により第10条の規定による業務委託料の⽀払いが遅れた場合には、受注者は、同条の⽀払期限の翌⽇時点における政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の⽀払を発注者に対して請求することができる。
(検査及び引渡)
第9条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その⽇から10⽇以内に⽬的物について検査を⾏わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、⽬的物について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく、当該補正を⾏い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期⽇については前項を準⽤する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、当該⽬的物を発注者に引き渡すものとする。
(委託料の⽀払い)
第10条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、業務委託料の⽀払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の⽀払請求があったときは、その⽇から30⽇以内に⽀払わなければならない。
(違約⾦)
第11条 受注者の責に帰すべき事由により、発注者が契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の10分の1を違約⾦として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他⼈に漏らしてはならない。
(契約外の事項)
第13条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
様式第5号
⼯ 事 請 書
1 ⼯事番号及び⼯事名
2 ⼯ 事 場 所
3 ⼯ 期 ⾃ 年 ⽉ ⽇
⾄ 年 ⽉ ⽇
4 請 負 ⾦ 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額 ¥ )
5 契 約 保 証 ⾦ 免除
6 ⼯ 事 施 ⼯ 別冊設計書、仕様書及び図⾯に基づき施⼯すること。
7 権利義務の譲渡等 この契約によって⽣ずる権利義務は第三者に譲渡し、⼜は承
継しないこと。
8 検査及び 引渡し ⼯事が完成したときは、町⻑に通知すること。検査は、この
通知を受けた⽇から 14 ⽇以内に⾏い、検査に合格した⽇をもって⽬的物の引渡しをすること。
9 請負代⾦ の⽀払 竣⼯検査合格後、町⻑において⽀払請求書を受けた⽇から40
⽇以内に⽀払う。
10 違 約 ⾦ 受注者の責めに帰すべき事由により、⼯期を延⻑した場合に
は、請負⾦額から出来形部分に対する請負代⾦相当額を控除した額に対し、遅延⽇数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額を、町⻑に⽀払うこと。
11 そ の 他 の 事 項 この請書に定めのない事項については、砥部町契約規則によ
るものとし、規則に定めのない事項については、当事者協議の上定めるものとする。
前各号を順守して納⼊することをお請けいたします。
年 ⽉ ⽇
砥部町⻑ 様
受注者 住 所
⽒ 名 ㊞
様式第6号
物 品 製 造 請 書
1 | 製 造 物 の 内 容 | |
2 | 品名、規格及び数量 | |
3 | ⾦ 額 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額 ¥ )
4 | 納⼊完了 の期⽇ | 年 | ⽉ | ⽇ |
5 | 納 ⼊ 場 所 | |||
6 | 権利義務の譲渡等 | この契約によって⽣ずる権利義務は第三者に譲渡⼜は承継し | ||
ない。 | ||||
7 | 検査及び 引渡し | 製造物の納⼊が完了したときは町⻑に通知すること。検査は | ||
通知を受けた⽇から10⽇以内に⾏い、検査に合格した⽇をも | ||||
って⽬的物の引渡しをする。 | ||||
9 | 請負代⾦ の⽀払 | 製造物の検査合格後、受注者から正当な⽀払請求書の提出が | ||
あり町⻑がこれを受理した⽇から30⽇以内に⽀払うこと。 | ||||
10 | 納 期 遅 延 等 | 受注者が契約を履⾏し難いと町⻑が認めたときは解約するこ | ||
と。解約による損害については町⻑はその責めを負わないも | ||||
のとする。違約により町⻑が受けた損害については賠償をす | ||||
る。 | ||||
11 | そ の 他 の 事 項 | この請書に定めのない事項については、砥部町契約規則によ | ||
るものとし、規則に定めのない事項については、当事者協議 | ||||
の上定めるものとする。 |
前各号を順守して納⼊することをお請けいたします。
年 ⽉ ⽇
砥部町⻑ 様
受注者 住 所
⽒ 名 ㊞
納⼊製造物の明細
1 その他附帯条件
(裏)
品 名 | 規 格 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 | ⾦ 額 | 摘 要 |
様式第7号
物 品 購 ⼊ 請 書
1 | 給 付 の 内 容 | |
2 | 品名、規格及び数量 | |
3 | ⾦ 額 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額 ¥ )
4 | 納⼊完了 の期⽇ | 年 | ⽉ | ⽇ |
5 | 納 ⼊ 場 所 | |||
6 | 権利義務の譲渡等 | この契約によって⽣ずる権利義務は第三者に譲渡⼜は承継し | ||
ない。 | ||||
7 | 検査及び 引渡し | 納⼊が完了したときは町⻑に通知すること。検査は通知を受 | ||
けた⽇から10⽇以内に⾏い、検査に合格した⽇をもって⽬的 | ||||
物の引渡しをする。 | ||||
9 | 請負代⾦ の⽀払 | 納⼊物品の検査合格後、納⼊者から正当な⽀払請求書の提出 | ||
があり町⻑がこれを受理した⽇から30⽇以内に⽀払うこと。 | ||||
10 | 納 期 遅 延 等 | 受注者が契約を履⾏し難いと町⻑が認めたときは解約するこ | ||
と。解約による損害については町⻑はその責めを負わないも | ||||
のとする。違約により町⻑が受けた損害については賠償をす | ||||
る。 | ||||
11 | そ の 他 の 事 項 | この請書に定めのない事項については、砥部町契約規則によ | ||
るものとし、規則に定めのない事項については、当事者協議 | ||||
の上定めるものとする。 |
前各号を順守して納⼊することをお請けいたします。
年 ⽉ ⽇
砥部町⻑ 様
受注者 住 所
⽒ 名 ㊞
納⼊物品の明細
1 その他附帯条件
(裏)
品 名 | 規 格 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 | ⾦ 額 | 摘 要 |
様式第8号
委 託 請 書
1 2 3 | 業務番号及び業務名 業 務 の 場 所履 ⾏ 期 間 | ⾃ | 年 | ⽉ | ⽇ | ||||
4 | 業 務 委 託 料 | ⾄ ¥ | 年 | ⽉ | ⽇ | ||||
5 | 契 | 約 | 保 | 証 | ⾦ | (うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額 ¥ 免除 | ) | ||
6 | 業 | 務 | の | 履 | ⾏ | 別冊設計書、仕様書及び図⾯に基づき履⾏すること。 | |||
7 8 9 10 | 権利義務の譲渡等検査及び 引渡し 委 託 料 の ⽀ 払 履 ⾏ 遅 延 等 | この契約によって⽣ずる権利義務は第三者に譲渡し、⼜は承継しないこと。 業務が完成したときは、町⻑に通知すること。検査は、この通知を受けた⽇から 10 ⽇以内に⾏い、検査に合格した⽇をもって⽬的物の引渡しをすること。 検査合格後、受託者より正当な⽀払請求書の提出があり、町 ⻑においてこれを受理した⽇から30 ⽇以内に⽀払う。 受注者が契約を履⾏し難いと町⻑が認めたときは解約するこ | |||||||
11 | そ の 他 の 事 項 | と。解約による損害については町⻑はその責めを負わないものとする。違約により町⻑が受けた損害については賠償をする。 この請書に定めのない事項については、砥部町契約規則によ | |||||||
るものとし、規則に定めのない事項については、当事者協議 の上定めるものとする。 |
前各号を順守して納⼊することをお請けいたします。
年 ⽉ ⽇
砥部町⻑ 様
受注者 住 所
⽒ 名 ㊞
様式第9号
⼯ 事 変 更 請 負 契 約 書
1 ⼯事番号
2 ⼯ 事 名
上記の⼯事について、発注者と受注者とは、 年 ⽉ ⽇付けで当事者間で締結した⼯事請負契約について、各々の対等な⽴場における合意に基づいて、次の条によって公正な⼯事変更請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履⾏するものとする。
第1条 ⼯期を次のように改める。
⾃ | 年 | ⽉ | ⽇ |
⾄ | 年 | ⽉ | ⽇ |
第2条 請負代⾦額を 円(うち取引に係る消費税額及び地⽅消費税の額を 円)増額(減額)する。
第3条 契約保証⾦額を 円増額(減額)する。
第4条 ⼯事請負契約書に添付の設計書、図⾯及び仕様書(⼟⽊⼯事共通仕様書及び特記仕様書を含む。)を別冊のとおり改める。
第5条 ⼯事請負契約書第37条第1項中「 回」を「 回」に改める。
第6条 ⼯事請負契約書第39条第1項中各会計年度における請負代⾦の⽀払の限度額を次のように改める。
年度 円
年度 円
年度 円
第7条 ⼯事請負契約書第39条第2項中⽀払限度額に対応する各会計年度の出来⾼予定額を次のように改める。
年度 円
年度 円
年度 円
第8条 ⼯事請負契約書第41条第3項中各会計年度において部分払を請求できる回数を次のように改める。
年度 回
年度 回
年度 回
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者がそれぞれ記名押印の上、各⾃
1通を保有する。
年 ⽉ ⽇ | ||
発注者 | 住所 | |
⽒名 | ㊞ | |
受注者 | 住所 | |
⽒名 | ㊞ |
注 変更事項のない条の規定を削除し、以下繰り上げて使⽤する。
様式第10 号
⼯ 事 請 負 仮 契 約 書
1 ⼯事番号
2 ⼯ 事 名
3 ⼯事場所 伊予郡砥部町
4 | ⼯ | 期 | ⾃ | 砥部町議会の議決のあった⽇の翌⽇ |
⾄ | 年 ⽉ ⽇ |
5 請負代⾦額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地⽅消費税の額¥ )
6 契約保証⾦ ¥
7 発⽣⼟の搬出先等
[注] この⼯事に伴い⼯事現場から建設発⽣⼟を搬出する予定である場合は、「建設発⽣⼟の搬出先については特記仕様書に定めるとおり」と記⼊し、特記仕様書に建設発⽣⼟の運搬先の名称及び所在地を定める。
8 解体⼯事に要する費⽤
[注] 建設⼯事が、建設⼯事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設⼯事の場合は、(1)分別解体等の⽅法、(2)解体⼯事に要する費⽤、(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費⽤についてそれぞれ記⼊する。
上記の⼯事について、発注者と受注者とは、各々対等な⽴場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履⾏するものとする。
この契約は、「砥部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得⼜は処分に関する条例」により議会の議決を得たときに本契約としての効⼒を⽣ずるものとする。
ただし、議会の議決が得られないときは、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責めは負わない。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各⾃1通を保有する。
年 ⽉ ⽇
発注者 住所
⽒名 ㊞
受注者 住所
⽒名 ㊞