Contract
目 次
第1章 総則 第1条 趣旨
第2条 用語の意義第3条 適用範囲
第4条 利用契約の成立等第5条 所有xx
第6条 個人情報の取扱い第7条 旅客の同意
第2章 発売等第1節 発売
第8条 発売場所第9条 発売方法
第10条 記名式ICカード乗車券の表示事項 第11条 小児用ICカード乗車券等の有効期限第12条 デポジット
第13条 発売額 第14条 チャージ
第16条 失効
第17条 失効及び無効の場合の取扱い第18条 再印字
第19条 改氏名による記名式ICカードの書換え第3節 再発行及び交換
第20条 紛失再発行第21条 障害再発行第22条 交換
第24条 払戻し
第25条 変更
第26条 利用
第27条 利用の方法第28条 無効
第29条 不正利用
第2節 ICSFカード乗車券第30条 効力
第31条 乗車券とみなす場合の取扱い第3節 ICカード定期券
第32条 ICカード定期券の取扱い第33条 ICカード定期券の発行
第34条 ICカード定期券の有効期限
第35条 ICカード定期券による運賃の支払等第36条 ICカード定期券の払戻し
第37条 定期乗車券の機能の消去
第38条 ポイント
第39条 ポイント付与
第40条 ポイントチャージ第41条 ポイントの効力 第42条 ポイントの確認 第43条 ポイントの引継ぎ第44条 免責事項
第5章 その他共通取扱い第45条 運用日付
附 則
(趣旨)
第1条 この規則は、xx交通株式会社(共通のIC機器を導入する株式会社ミヤコーバスを含む。以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)SF残額 運賃の支払い及び乗車券との引換に充当することができるICカード乗車券に記録された利用可能金額をいう。
(2)ICカード定期券 定期乗車券の効力を付加した記名式ICカード乗車券をいう。
(3)記名式ICカード乗車券 ICカード乗車券のうち、個人を特定する氏名、性別、生年月日が記録されたICカード乗車券をいう。
(4)小児用ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券のうち、特に小児の利用に供するICカード乗車券をいう。
(5)福祉割引用ICカード乗車券 仙台市交通局が発行し、記名人が仙台市交通局が規定する運賃の割引を受ける対象となる者の利用に供する、券面に当該割引運賃を適用する印章の表示を行った記名式ICカード乗車券をいう。
(6)無記名式ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券以外のICカード乗車券をいう。
(7)デポジット ICカード乗車券を返却することを条件に、IC発行事業者が利用者から収受する金銭をいう。
(8)大人用ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券のうち、第4号及び第5号に掲げるもの以外のICカード乗車券をいう。
(9)チャージ ICカード乗車券に入金することにより、SF残額を増額することをいう。
(10)ICSFカード乗車券 定期乗車券の効力を付加されていないICカード乗車券をいう。
(11)乗車R/W バス車内においてICカード乗車券の乗車処理が可能な機器をいう。
(12)運賃箱 バス車内においてICカード乗車券の降車処理が可能な機器をいう。
(13)ポイント 電子的な得点情報であって、SF残額に変換することができるものをいう。
(14)ポイントチャージ ポイントをSF残額に変換することをいう。
(適用範囲)
第3条 ICカード乗車券は、当社が指定する路線又はバス車両、並びに第1号から第
3号に掲げる交通事業者が定める区間において利用することができる。この場合、当社におけるICカード乗車券の発売、払戻し等並びに利用者の輸送等について、当社路線においては、当社の一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(以下「約款」という。)及びこの規程等に定めるところにより、第1号から第3号に掲げる交通事業者が定める区間においては、当該交通事業者が定めるところによる。
(1)仙台市交通局
(2)東日本旅客鉄道株式会社
(3)仙台空港鉄道株式会社
2 この規則の定めにより当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、次に掲げるとおりとする。
(1)仙台市交通局が発行する「icsca」
(2)北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
(3)東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
(4)東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
(5)東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかい Suica」
(6)株式会社パスモが発行する「PASMO」
(7)東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
(8)株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構が発行する「mana ca」(「マナカ」)
(9)株式会社スルッとKANSAIが発行する「PiTaPa」及び地方公共団体等乗車証付IC乗車券
(10)西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
(11)株式会社ニモカが発行する「nimoca」
(12)福岡市が発行する「はやかけん」
(13)九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
3 前項第2号から第13号に規定するICカード乗車券を利用する場合の取扱いについては、第14条、第15条、第18条第1項、第26条、第27条(第6項及び第7項を除く。)、第28条から第30条、第31条(第2項第3号を除く。)、第
32条第2項及び第35条までの規定を準用し、それ以外に定める取扱いは行わないものとする。
4 前号にかかわらず、第2項第2号から第13号に規定するICカード乗車券のうち、割引旅客運賃を適用するICカード乗車券並びに一部のICカード乗車券において
は、その一切の取扱いは行わないものとする。
5 この規則に定めのない事項については、法令、及び第2項各号に定める当該IC発行事業者が定めるICカード乗車券の利用について規定したもの等の定めるところによる。
(利用契約の成立等)
第4条 ICカード乗車券の利用に関する契約は、利用者がICカード乗車券の交付を受けたときに成立する。
2 ICカード乗車券による利用者の運送の契約は、乗車時に乗車R/Wで乗車処理を行う車両にあっては、その処理を受けたとき、降車時に運賃箱で乗降車の処理を行う車両にあっては、当該車両に乗車した時点をもって、利用者と当社の間において成立する。
3 前項の規定にかかわらず、ICカード定期券に係る利用者の運送の契約は、ICカード定期券の交付を受けたときに成立する。
4 ICカード定期券により当該定期乗車券の通用期間内に通用区間内の停留所から乗車して通用区間外へ乗り越した場合の当該乗り越した区間に係る利用者の運送の契約については、乗車している当該車両がICカード定期券の通用区間外に出たときに成立する。
5 前項の規定により利用者の運送の契約が成立したとき以後における取扱いは、別段の定めがある場合のほか、当該契約が成立したときにおける定めによるものとする。
(所有xx)
第5条 当社で発売するICカード乗車券の所有権は、仙台市に帰属する。
2 ICカード乗車券が不要になったとき又は第16条の規定により失効したときは、利用者は、当該ICカード乗車券をIC発行事業者に返却しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第6条 利用者が提供した個人情報は当社及び仙台市が管理する。
2 当社において、ICカード乗車券に係る個人情報は、次の目的で利用するものとする。
(1)記名式ICカード乗車券の発売、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認
(2)利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
3 当社は、ICカード乗車券に係る個人情報を前項の範囲内でIC発行事業者やICカード乗車券に係る業務委託者へ連絡及び照会等を行うことがある。
4 第2項に定めるもののほか、当社及び仙台市は、統計の基礎資料として個人情報を利用する場合において、利用者を特定できないよう修正した上で利用することがで
きる。
5 記名式ICカード乗車券は、前各項の規定に同意しない者には発行しない。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
第1節 発売
(発売場所)
第8条 ICカード乗車券は、当社が指定する場所で発売する。
(発売方法)
第9条 無記名式ICカード乗車券及び記名式ICカード乗車券の発売方法は、IC発行事業者の定めるところによる。ただし、当社では福祉割引用ICカード乗車券は発売しないものとする。
2 記名式ICカード乗車券の発売にあっては、購入希望者が当社が定める申込書に氏名、生年月日及び性別等を記入して提出した場合に発売する。
3 前項の場合において、小児用ICカード乗車券を購入しようとするときは、購入希望者は当社が別に定める公的証明書を係員に提示しなければならない。
4 小児用ICカード乗車券は、当社が特に認める場合を除き、同一の利用者に対し2枚以上発売しない。
(記名式ICカード乗車券の表示事項)
第10条 記名式ICカード乗車券の表示事項は、IC発行事業者の定めるところによる。
(小児用ICカード乗車券等の有効期限)
第11条 小児用ICカード乗車券及び福祉割引用ICカード乗車券の有効期限は、I C発行事業者の定めるところによる。
(デポジット)
第12条 ICカード乗車券を発売するに当たって収受するデポジットの取り扱いは、 IC発行事業者の定めるところによる。
2 利用者がICカード乗車券を返却したときは、当社は、IC発行事業者の定めにより当該利用者にデポジットを返却する。
3 デポジットは、運賃等の支払いに充当することはできない。
(発売額)
第13条 ICカード乗車券の発売額(デポジットを含む。)は、1,000円、2,
000円、3,000円、5,000円及び10,000円とする。ただし、当社が必要と認めた場合は、この限りではない。
(チャージ)
第14条 ICカード乗車券は、当社が定める機器によりチャージすることができる。
2 チャージできる金額は、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円及び10,000円のいずれかとする。ただし、当社が必要と認めた場合は、この限りではない。
3 ICカード乗車券一枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできない。
(利用履歴及びSF残額の表示等)
第15条 ICカード乗車券の利用履歴及びSF残額(以下「利用履歴等」という。)の表示等は、IC発行事業者の定めるところによる。
(失効)
第16条 ICカード乗車券の利用による運賃の支払い、チャージその他IC発行事業者が定める処理を行った日の翌日から起算して10年間これらの処理が行われない場合には、当該ICカード乗車券は、失効する。
2 前項の規定にかかわらず、遺失物となったICカード乗車券が、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第七条第一項の規定による公告がされ、同条第四項に規定する公告の期間が経過した場合は、当該ICカード乗車券は、失効する。
(失効及び無効の場合の取扱い)
第17条 前条の規定により失効し、又は第28条第1項本文の規定により無効となったICカード乗車券に係るSF残額の払戻し並びにデポジット及びポイントの返却
はしない。
(再印字)
第18条 利用者は、記名式ICカード乗車券の券面表示事項の印字が不明確となった場合は、当該ICカード乗車券を利用してはならない。
2 前項の場合においては、利用者は速やかにICカード乗車券の取扱箇所に当該ICカード乗車券の券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
(改氏名による記名式ICカードの書換え)
第19条 記名式ICカード乗車券の利用者の氏名が変更された場合は、利用者は速やかに当社が別に定める申込書を提出し、かつ、申請者が本人であることを確認するに足りるものとしてIC発行事業者が別に定める書類(以下「本人確認書類」という。)を呈示して、当該記名式ICカード乗車券に記録された氏名の書換えを請求しなければならない。
(紛失再発行)
第20条 利用者は、紛失(盗難を含む。)を理由として、無記名式ICカード乗車券の再発行を請求することができない。
2 記名式ICカード乗車券の記名人が当該記名式ICカード乗車券を紛失した場合で、利用者が別に定める申請書を提出したときは、IC発行事業者の定めにより、当該ICカード乗車券の利用を停止する措置(以下「利用停止措置」という。)と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
3 前項の規定により記名式ICカード乗車券の再発行を行う場合は、手数料として、記名式ICカード乗車券1枚につき520円を徴収し、かつ、第12条第1項に規定するデポジットを収受する。
4 利用者が第2項の規定によりICカード乗車券の再発行を請求した後においては、利用者はこれを取り消すことはできない。
5 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式ICカード乗車券が発見された場合のデポジットの取扱いは、IC発行事業者の定めによる。ただし、次条第2項の各号に該当する場合は、IC発行事業者の定めによりデポジットは返却しない。
(障害再発行)
第21条 ICカード乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、利用者が別に定める申請書を提出し、かつ、当該ICカード乗車券を呈示したときは、 IC発行事業者の定めにより、利用停止措置と再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。この場合においては、IC発行事業者の定めによりデポジットは返却しない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が障害状態となったと認められ、第28条第1項第6号の規定により無効となった場合
3 破損の原因が利用者にあると認められる場合は、当社は、再発行するICカード乗車券1枚につき520円を徴収し、かつ、第12条第1項に規定するデポジットを収受する。
4 利用者が第一項の規定によりICカード乗車券の再発行を請求した後は、利用者はこれを取り消し、又は当該ICカード乗車券を再発行用の媒体として利用することはできない。
(交換)
第22条 当社は、利用者のICカード乗車券を予告なく回収し、当該ICカード乗車券と異なるカード番号のICカード乗車券に交換することができる。
(免責事項)
第23条 第20条第2項又は第21条第1項の規定による再発行又は第22条の規定による交換を行った場合において、表面のデザイン又はカード番号が異なるICカード乗車券の交付を受けたことによる利用者の損害については、当社はその責めを負わない。
2 第20条第2項又は第21条第1項の規定により、利用者が申請書を提出したときから再発行するまでの間に生じた利用者の損害については、当社はその責めを負わない。
3 その他、当社の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害については、当社はその責めを負わない。
(払戻し)
第24条 利用者は、利用しているICカード乗車券が不要となった場合は、当該ICカード乗車券に係るSF残額(10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)の払戻しを請求することができる。
2 利用者は、前項の規定により払戻しの請求をする場合は、当社が別に定める申請書を提出し、当該ICカード乗車券を返却しなければならない。
3 当社は、第1項の規定に基づく払戻しを行う場合は、手数料として、ICカード乗車券1枚あたり220円(SF残額が220円未満の場合は、その額と同額とする。)を徴収する。
4 当社は、第1項の規定によりICカード乗車券の払戻しが請求された場合は、無記名式ICカード乗車券にあっては当該ICカード乗車券を持参した利用者に、記名式ICカード乗車券にあっては本人確認書類により本人確認をした利用者に払戻しを行う。
5 第1項の規定にかかわらず、第20条第2項又は第21条第1項の規定による再発行整理票に係るICカード乗車券については、払戻しを請求することはできない。
6 利用者は、ICカード乗車券の払戻しを請求した後は、これを取り消すことはできない。
(変更)
第25条 利用者は、次の各号に掲げるICカード乗車券について、当該各号に定める記名式ICカード乗車券への変更を請求することができる。この場合において、第
9条の規定を準用する。
(1)無記名式ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券
(2)小児用ICカード乗車券 大人用ICカード乗車券
第3章 運輸取扱い等第1節 総則
(利用)
第26条 利用者は、次の各号に掲げる場合にICカード乗車券を利用することができる。
(1)当社が別に定めるICカード乗車券取扱区間に乗車するとき。
(2)運賃箱にて同乗車分の普通旅客運賃の精算をするとき。
(利用の方法)
第27条 ICカード乗車券は、無記名式ICカード乗車券1枚をもって1人が、記名式ICカード乗車券1枚をもって記名人1人が利用することができるものとする。ただし、当社が特に認める場合は、この限りではない。
2 記名人以外の者が使用することができる定期乗車券(以下、「持参人式定期券」という。)の機能が付加されたICカード定期券は、その持参人式定期券の通用期間内の通用区間内及びこれと連続する区間に限り、記名人以外の者であっても使用することができる。ただし、当社が指定する一部の定期券を除く。
3 小児が無記名式ICカード乗車券を利用する場合は、当該小児を大人とみなして取り扱うものとする。ただし、あらかじめ係員に申し出た場合はこの限りではない。
4 利用者は、ICカード乗車券を利用して乗車する場合、乗車停留所において乗車R
/Wによる乗車処理を受けて乗車し、降車停留所において運賃箱による降車処理を受けて降車しなければならない。ただし、乗車停留所において乗車R/Wによる乗車処理を受けなかった場合は、降車停留所において係員にその旨を告げた上で運賃箱による降車の処理を受けて降車しなければならない。
5 別に定める場合を除き、ICカード乗車券は、1回の乗車において当該ICカード乗車券以外のICカード乗車券と併せて利用することはできない。
6 福祉割引用ICカード乗車券を利用しようとする者は、降車時に運賃箱による降車処理を受ける前に、当社約款に定める手帳等及びその他当社が認めた運賃割引証等を係員に呈示しなければならない。
7 記名式ICカード乗車券においては、当該記名式ICカード乗車券の利用、又はチャージのいずれかの取扱いのあった日の翌日を起算日として6箇月間これらの取扱いがされなかったときは、当該記名式ICカード乗車券を利用できないことがある。
8 10円未満のSF残額は、運賃の支払に充当することはできない。
(無効)
第28条 ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。
(1)記名式ICカード乗車券を記名人以外の者が利用したとき(ただし、前条第2項に定める利用の場合を除く。)
(2)券面表示事項が不明確となった記名式ICカード乗車券を利用したとき
(3)券面表示事項又は磁気情報を塗り消し、又は改変して利用したとき
(4)利用資格、氏名、性別又は生年月日を偽って購入した小児用ICカード乗車券又は福祉割引用ICカード乗車券を利用したとき
(5)偽造され、変造され、又は不正に作成されたICカード乗車券を利用したとき
(6)利用者の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が障害状態(破損等によ
りICカード乗車券を処理する機器で利用できなくなることをいう。以下同じ。)となったとき
(7)旅行開始後のICカード乗車券を他人から譲り受けて利用したとき
(8)係員の承諾なく乗車R/W等による乗車処理又は降車処理を受けずに乗降車したとき
(9)利用資格を失った後に利用したとき
(10)ICカード定期券を記名人以外の者が利用したとき(ただし、前条第2項に定める利用の場合を除く。)
(11)前各号に規定するもののほか、ICカード乗車券を不正乗車の手段として利用したとき
(不正利用)
第29条 前条の規定によりICSFカード乗車券及びICカード定期券を無効として回収した場合に徴収する運賃及び割増運賃の取扱いについては、当社約款の定めによる。
(効力)
第30条 ICSFカード乗車券を利用して乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車当日に限り有効とする。
(乗車券とみなす場合の取扱い)
第31条 利用者がICSFカード乗車券を利用して乗車する場合は、乗車R/Wによって乗車処理を受け、運賃箱により降車処理を受けるまでの間、当該ICSFカード乗車券を当該区間について有効な1人分の片道の乗車券として取り扱う。
2 前項の場合において、運賃箱による降車処理により、次の各号に掲げるICカード乗車券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める普通旅客運賃を当該ICSFカード乗車券から差し引くことにより、利用者が当該区間の運賃を支払ったものとみなす。
(1)大人用ICカード乗車券 大人普通旅客運賃
(2)小児用ICカード乗車券 小児普通旅客運賃
(3)福祉割引用ICカード乗車券 当社約款に定める割引後の大人普通旅客運賃
(4)前各号に定める運賃の支払い以外の場合、旅客の申告等により、係員が運賃を
設定した後に内容に応じた運賃を減額する。
3 第1項の場合において、あらかじめ係員に申し出た場合に限り、同乗者の普通旅客運賃を当該ICSFカード乗車券のSF残額から差し引くことができる。
4 第2項において、ICSFカード乗車券のSF残額が差し引く普通旅客運賃に満たないときは、あらかじめチャージしてから支払うか、不足額を現金で支払わなければならない。
(ICカード定期券の取扱い)
第32条 ICカード定期券の取扱いは、この規程に定めるもののほか、当社約款の定めるところによる。
2 ICカード定期券のSF残額を利用して乗車する場合の運賃の支払等については、第30条から第31条までの規定を準用する。
(ICカード定期券の発行)
第33条 旅客が定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、有効期間の開始日の14日前から発売する。
2 ICカード乗車券に付加することができる定期乗車券の種類は、IC発行事業者の定めるところによる。ただし、当社では福祉割引用ICカード乗車券は取り扱わない。
(ICカード定期券の有効期限)
第34条 小児用ICカード乗車券又は福祉割引用ICカード乗車券に定期乗車券が付加された場合において、当該定期乗車券に係る通用期間が当該ICカード乗車券の有効期限を超えるときは、有効期限の翌日から、当該ICカード乗車券は利用することができない。
2 前項の規定によりICカード定期券を利用できないことにより生じた利用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
(ICカード定期券による運賃の支払等)
第35条 利用者がICカード定期券を利用して、当該ICカード定期券の通用期間内に当該ICカード定期券の通用区間外を乗車する場合に、当該ICカード定期券の SF残額から差し引く運賃額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)通用区間内から乗車した後、通用区間外の任意の停留所で降車する場合 乗車
停留所から降車停留所までの普通旅客運賃(以下「全乗車区間の普通旅客運賃」という。)と別途乗車区間の普通旅客運賃とを比較して低額となる方の普通旅客運賃(同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃)に相当する額
(2)通用区間外の停留所から乗車した後、通用区間内の任意の停留所で降車する場合全乗車区間の普通旅客運賃と別途乗車区間の普通旅客運賃とを比較して低額となる方の普通旅客運賃(同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃)に相当する額
(3)定期乗車券の通用区間外の停留所から乗車した後、当該通用区間を超えて通用区間外の任意の停留所で降車する場合 全乗車区間の普通旅客運賃と別途乗車区間の普通旅客運賃の合算額とを比較して低額となる方の普通旅客運賃(同額となる場合は、別途乗車区間の普通旅客運賃の合算額)に相当する額
(ICカード定期券の払戻し)
第36条 利用者が、ICカード定期券に付加された定期乗車券の機能が不要になった場合で、当社が定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該ICカード定期券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを行い、ICカード定期券から定期乗車券の機能のみを消去して利用者に返却する。
2 当社は、第1項の規定に基づく払戻しを行う場合は、手数料として、ICカード定期券1枚あたり220円(定期乗車券残額が220円未満の場合は、その額と同額とする。)を徴収する。
(定期乗車券の機能の消去)
第37条 利用者は、当社が別に定める申込書とともに、ICカード定期券を提出し、当該ICカード定期券から定期乗車券の機能の消去を請求することができる。
2 前項の規定により消去を請求した場合は、前条に定める払戻しを請求することはできない。
3 利用者は、第1項の規定により消去を請求した後においては、これを取り消すことができない。
(ポイント)
第38条 利用者は、ICカード乗車券の利用に応じて、当該ICカード乗車券に、次の各号に掲げるポイントの付与を受けることができる。
(1)特定区間ポイント
(2)乗継ポイント
(ポイント付与)
第39条 ICカード乗車券による乗車ごとに、当該ICカード乗車券のSF残額から差し引いた1人分の運賃に対して、次の各号に掲げるいずれかのポイントに応じて、それぞれ当該各号に定める基準により、ポイントを計算する。
(1)特定区間ポイント
当月内において、乗車ごとにSF残額から差し引いた1人分の運賃に、別表第
1に定める路線及び乗車回数に応じたポイント率を乗じて得た数を合算する。
(2)乗継ポイント
当月内において、当社バスのうち別表第2に定める路線と仙台市地下鉄を60分以内に乗り継ぐと2回の乗車を1組として30ポイント
2 前項各号のポイントの計算は、ICカード乗車券を利用した日から各月ごとに行う。
3 第1項各号のポイントは、各号ごとに計算を行い、計算上生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てた上で各号を合算し、ICカード乗車券を利用した月の翌月の
10日(以下「ポイント付与日」という。)に付与する。
4 別表第1に掲げる乗車回数は、同一のICカード乗車券により乗車した月の1日から末日までに乗車した合計数とする。ただし、第20条から第22条に該当する場合は、この限りではない。
5 運賃箱による処理が完全に行われなかった場合及び自治体、企業又は学校等から委 託を受けて運行する路線並びにイベント輸送等の不定期に運行する路線においては、第1項に定めるポイント付与の対象としないことがある。
6 第1項各号に定めるもののほか、当社線の利用促進を図るため、一定の条件を定めてポイントを付与することがある。
(ポイントチャージ)
第40条 利用者は、前条の規定により付与されたポイントを当社が別に定める機器により、1ポイント当たり1円として、ポイントチャージすることができる。
2 前項の規定によりポイントチャージをするポイントの数は、当該チャージの時までに当該ICカード乗車券について付与されたポイントの数とする。ただし、20,
000円から当該ICカード乗車券のSF残額を減じた額に相当するポイントの数を上限とする。
3 ポイントチャージは、1日につき1回まで行うことができる。
4 ポイントは、乗車に利用したICカード乗車券以外のICカード乗車券にポイントチャージをすることはできない。
5 ポイントチャージをしたポイントは、再びポイントに戻すことはできない。
6 ポイントは、現金と交換することはできない。
(ポイントの効力)
第41条 ポイントの有効期限は、ポイントの付与日から起算して1年を経過した日が属する月の末日とし、当該有効期限を経過したポイントは失効する。
2 第16条の規定によりICカード乗車券が失効した場合は、当該ICカード乗車券に係るポイントは、失効する。
3 第24条の規定によりICカード乗車券の払戻しをする場合において、当該ICカード乗車券に係るポイントは、払戻しと同時に失効する。
4 第28条の規定によりICカード乗車券が無効となった場合は、当該ICカード乗車券に係るポイントは、無効とする。
(ポイントの確認)
第42条 利用者は、ポイントの残高及び当月末日に失効する予定のポイントの数を、管理者が別に定める機器により、確認することができる。
2 利用者は、ポイントの付与、ポイントチャージ及びポイントの失効の履歴について、管理者が別に定める機器により、直近の13箇月分を確認することができる。
(ポイントの引継ぎ)
第43条 第20条から第22条の規定によるICカード乗車券の紛失再発行、障害再発行又は交換を行う前のICカード乗車券に係るポイントは、新たに発行するICカード乗車券に引継ぐものとする。
(免責事項)
第44条 運賃箱等の機器障害、当社の運営上の都合により、やむを得ずICカード乗車券が利用できないことによって、当該利用に対するポイントの付与ができない場合であっても、当社はその責めを負わない。
2 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピューターシステム異常などの不可抗力により、ポイントの計算及び記録等の処理ができないことによって、やむを得ずポイントが付与できない場合であっても、当社はその責めを負わない。
3 ポイントチャージが可能な機器の障害等、当社の運営上の都合により、やむを得ず ICカード乗車券が利用できないことに起因するポイントの失効によって生じた利用者の損害については、当社はその責めを負わない。
4 その他、当社の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害については、当社はその責めを負わない。
第5章 その他共通取扱い
(運用日付)
第45条 当社におけるICSFカード乗車券及びICカード定期券の使用日及び利用金額への算入の日付は、3時から26時59分59秒まで(当日の午前3時から翌日の午前2時59分59秒まで)を当日とする。
附 則
この規則は、平成27年12月6日から施行する。平成28年3年26日 改正
平成31年4月1日 改正令和元年10月1日 改正令和3年4月1日 改正 令和5年4月1日 改正
別表第1 特定区間ポイント(第39条関係)
路線 | 乗車回数 | ポイント率 |
宮城交通高速仙台山形線、高速仙台上山線、高速仙台空港山形線、ミヤコーバス高速仙台石巻線、高速仙台大衡線、高速仙台蔵王町線、高速仙台古川線、高速仙台鳴子線、高速仙 台加美線 | 1回目から19回目まで | 5% |
20回目から39回目まで | 10% | |
40回目から59回目まで | 20% | |
60回目以上 | 30% |
別表第2 乗継ポイント(第39条関係)
対象路線 |
仙台市域内の宮城交通一般路線バス全線及びミヤコーバス吉岡線、新富谷ガーデンシティ線、川﨑線、塩釜営業所管内の一般路線バス全線、石巻営業所管内の一般路線バ ス全線 |