Contract
T2002407011
2024 年 7 月版
2024 年 7 月 10 日以降新規申込受理契約用
か し
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険
(仲介事業者コース)
契約内容のご案内
(住宅瑕疵担保履行法第 19 条第 2 号に基づく保険)
か し
この「契約内容のご案内」は、株式会社住宅あんしん保証(以下「弊社」といいます。)の「あんしん既存住宅個人間売買 瑕疵保険(仲介事業者コース)」に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
このご案内をお申込み前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。
●あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保保険(仲介事業者コース)は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「住宅瑕疵担保履行法」といいます。)に基づく保険です。同法により保険法人として指定された弊社が、仲介事業者(※)を対象としてご提供します。
※ この保険をご利用いただくためには、あらかじめ弊社に「事業者登録」を行っていただく必要があります。
●あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)をご利用いただくためには、このご案内の内容をご理解いただくことが重要です。また、仲介事業者から買主に「概要説明書」をお渡しいただき、「概要説明書」の記載内容についてご説明してください。
1 | このご案内の読み方 |
契 約 概 要 : | 保険商品の内容をご理解いただくための事項です。 |
注意喚起情報 : | ご契約に際して仲介事業者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項です。 |
: | 買主にもお読みいただきたい事項です。 |
ご契約の内容は、普通保険約款ならびに追加条項および特約によって定まります。この冊子は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、約款集(普通保険約款・追加条項・特約)(※)をご参照ください。 ※約款集は、弊社のホームページ(約款システム)でダウンロードすることができます。ご不明な点については取次店または弊社にお問い合わせください。 |
2 | 商品の種類と名称 |
■既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険(仲介) :(住宅瑕疵担保履行法第 19 条第 2 号に基づく保険)
愛称:あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース)
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
3 | 用語のご説明 |
このご案内で使用している主な用語の意味は、次のとおりです。
用語 | 説明 | |
カ | 買主 | 保険対象住宅を購入した者で、保険対象住宅の売買契約における買主をいいます。 |
瑕疵 | 種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。 | |
瑕疵保証責任 | 仲介事業者が弊社所定の標準保証書に基づき修補または損害賠償をする責任をいいます。ただし、瑕疵担保責任(売買の目的物に瑕疵がある場合に売主が負担する責任 をいいます。)と同等の責任に限ります。 | |
キ | 基本構造部分 | 構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分をいいます。 |
共用部分 | 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分をいいます。ただ し、区分所有されない共同住宅にあっては、共用部分に相当する部分をいいます。 | |
シ | 支払限度額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に保険期間を通じて弊社が支払うべ き保険金の通算限度額をいいます。 |
タ | 宅地建物取引業者 | 宅地建物取引業法第 2 条第 3 号に規定する宅地建物取引業者をいい、信託会社または兼営信託金融機関を含みます。 |
チ | 仲介事業者 | 売主または買主との約定に基づき、保険対象住宅の売買契約の締結を代理または媒介する宅地建物取引業者をいいます。 この保険契約においては仲介事業者が保険契約者および被保険者となります。 |
セ | 専有部分 | 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいいます。ただ し、区分所有されない共同住宅にあっては、専有部分に相当する部分をいいます。 |
ツ | 追加条項 | 普通保険約款に自動付帯され、普通保険約款に定められた事項を追加、変更する事 項を定めたものです。 |
ト | 特約 | オプションとなる補償内容などや普通保険約款に定められた事項を追加、変更、削 除する事項を定めたものです。 |
ヒ | 被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
フ | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
ホ | 保険金 | 普通保険約款ならびに付帯された追加条項および特約により補償される損害が生じ た場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険対象住宅 | 保険契約の対象となる住宅で、保険証券に記載された住宅をいいます。 | |
メ | 免責金額 | 弊社が支払う保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、保険金の請求 者に自己負担いただく額をいいます。 |
4 | 保険契約申込前におけるご確認事項 |
契 約 概 要
(1) 商品のしくみ
●この保険契約には、あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険(仲介事業者)普通保険約款が適用されます。普通保険約款では、保険金をお支払いする場合や保険金をお支払いしない場合(免責事由)など、保険契約の内容を規定しています。
●この保険は、仲介事業者が買主に対して瑕疵保証責任を負担することによって被る損害を補償します。また、仲介事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、買主に保険金をお支払いします (直接請求)。
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
保険のしくみ |
➀仲介事業者が保険料等を支払います。 ➁仲介事業者が買主に対して保証書を交付し、保険対象住宅における瑕疵保証責任を負担することを保証します。 ③保険期間中に事故を発見した場合、買主は、保証書に基づき、仲介事業者に対して修補等の請求を行います。 ④仲介事業者は、保証書に基づき、修補等について検討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、弊社に保険金の請求を行います。 ⑤仲介事業者が修補等を行います。 ⑥弊社は、仲介事業者が修補等を実施した 後、仲介事業者に保険金をお支払いします。 ⑦仲介事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお保証書に基づく瑕疵保証責任を履行しない場合で、保険金をお支払いできる事由に該当するときは、買主は、弊社に直接保険金の請求を行います。 ⑧その場合、買主は弊社より直接保険金の支払いを受けることができます |
契 約 概 要
(2) 保険の対象となる部分
●この保険の対象となる部分は、住宅の品質確保の促進等に関する法律および同施行令に定められた「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」です。
構造耐力上主要な部分 | 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材等)、床版、屋根版、横架材(はり、けた等)で、当該住宅の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるもの |
雨水の浸入を防止する部分 | ➀住宅の屋根、外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 ➁雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、その住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分 |
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
●次の特約を付帯する場合は、保険の対象となる部分にそれぞれ記載の部分を含みます。
特約名 | 保険の対象となる部分 | ||
名称 | 部分の詳細 | 右記から除かれる部分 | |
給排水管路補償特約 | 給排水管路 | 給水管、給湯管(※1)、排水管(※2)、汚水管 | ・保険対象住宅の所有者以外の者が所有または管理する部分 ・共用部分に含まれる部分 ・設備機器に係る部分 |
管路・設備補償特約 | 給排水管路 | ・保険対象住宅の所有者以外の者が所有または管理する部分 ・設備機器に係る部分 | |
給排水設備 | 受水槽、揚水ポンプ、加圧・増圧ポンプ、高架水槽、貯湯式電気温水器(※3)、雑排水ポンプ、湧水排水ポンプ、 汚水ポンプ、桝 | ・保険対象住宅の所有者以外の者が所有または管理する部分 | |
電気設備 | 受変電設備、配線、開閉器盤、動力盤、分電盤、照明設備(※4)、換気設備 | ・保険対象住宅の所有者以外の者が所有または管理する部分 ・照明設備および換気設備にあっ て、専有部分に設置された部分 | |
ガス設備 | ガス配管、中継遮断弁 | ・左記のうち、保険対象住宅の所有者以外の者が所有または管理する 部分 |
※1 追い炊き用循環配管を含みます。
※2 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、その住宅の屋根もしくは外壁の内部また屋外にある部分を除きます。
※3 熱源を電気として温水を給湯する機器のうち、貯湯タンクを有するものをいい、ガス温水機器、石油小形給湯機、電気給湯機、自然冷媒ヒートポンプ給湯機、家庭用燃料電気コージェネレーション、家庭用ガスエンジンコージェネレーションを含みません。
※4 電球、蛍光灯等の管球類を除きます。
<住宅以外の用途を含む住宅(併用住宅)のお取扱いについて>
住宅以外の用途を含む住宅(併用住宅)の場合で、基本構造部分以外の部分への波及損害が生じたときは、事故発生時に住宅以外の用途に利用していた部分への波及損害は補償対象外となります。
契 約 概 要
注意喚起情報
(3) 契約対象
●保険契約者・被保険者
弊社に本保険の事業者登録をしている者で、保険対象住宅(※)の売買契約の締結を媒介または代理する宅地建物取引業者とします。
※ 仲介事業者が自らを売主として売買契約を締結した場合は、本保険に加入することができません。その場合は、あんしん既存住宅売買瑕疵保険をお申し込みください。
●保険対象住宅
売主(宅地建物取引業者を除きます。)または買主との約定に基づき仲介事業者が売買契約の締結を媒介または代理する住宅で、次の➀および➁の条件をいずれも満たすものとします。
条件 | 詳細 |
➀既存住宅であること | 既に人の居住の用に供したことのある住宅または建築工事完了の日から起算して 1 年を経過した住宅 |
➁新耐震基準等を満たすこと | 新耐震基準等を満たすこと確認できる次のいずれかの住宅ア.建築確認日が昭和 56 年 6 月 1 日以降の住宅 イ.建築確認日が昭和 56 年 6 月 1 日以前または不明の場合で、新耐震基準等に適合することが確認できる住宅 ウ.構造耐力上主要な部分の瑕疵の新設または撤去を含むリフォーム工事等が行われた住宅で、新耐震基準等に適合することが確認できる住宅 |
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
●標準保証書の交付と瑕疵保証責任の負担
弊社よる現場検査が完了し、仲介事業者が保証可能と判断する場合は、弊社所定の標準保証書を買主対して交付してください。この標準保証書基づく保証を行うことより、保険金支払対象となる瑕疵保証責任を負担したこと なります。
なお、この標準保証書の範囲を超えた保証責任を約定する場合は、その超過した範囲の責任ついて、保険金支払対象とはならないのでご注意願います。標準保証書の範囲を超えた約定をする必要がある場合は、保険金支払対象となる保証内容とそれ以外の部分を明確区別し、超過する約定の部分ついて、標準保証書とは別様式の保証書を交付いただく必要があります。
契 約 概 要
注意喚起情報
(4) 補償内容
●保険金をお支払いする場合
○仲介事業者が、保険対象住宅の保険の対象となる部分の瑕疵起因して、保険対象住宅次のいずれかの保険金の支払対象となる事由が生じた場合、仲介事業者が買主対して交付した保証書基づく瑕疵保証責任(※)を負担することよって被る損害ついて保険金をお支払いします。
※ 弊社所定の標準保証書定める範囲の瑕疵保証責任限ります。
保険の対象となる部分 | 保険金の支払対象となる事由 |
構造耐力上主要な部分 | 基本的な耐力性能を満たさないこと。 |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさないこと。 |
給排水管路(※1) | 通常有すべき性能または機能を満たさないこと。 |
給排水設備(※2)、電気設備(※2)、ガス設備(※2) | 機能が失われること。 |
※1 「管路・設備補償特約」または「給排水管路補償特約」を付帯する場合限ります。
※2 「管路・設備補償特約」を付帯する場合限ります。
○仲介事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、仲介事業者が瑕疵保証責任を負担すべき範囲内で、買主保険金をお支払いします。(直接請求)
●お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金の種類は、次のとおりです。ただし、弊社の承認を得て支出した費用等限ります。
保険金の種類 | 内容 |
修補費用・損害賠償保険金 | 仲介事業者が支出した次の費用または損害賠償金 ただし、実際修補を行った場合要する直接費用を限度とします。 ア. 保険対象住宅を修補するため必要な材料費、労務費、その他の直接修補 要した費用 イ. 損害賠償金 |
争訟費用保険金 | 瑕疵保証責任関する解決のため仲介事業者が支出した訴訟、裁判上の和解、調停、仲裁、示談要した費用 |
求償権保全費用保険金 | 仲介事業者が第三者対して損害賠償その他の請求権を有する場合、その権利の保全または行使ついて必要な手続を行うため要した費用 |
事故調査費用保険金 | 住宅の修補が必要となる場合、次の事項を確定するため要した調査費用 〇補修が必要な範囲 〇修補の方法 〇修補の金額 (事故が発生した原因を調査するための費用を除きます。) |
仮住まい費用保険金 | 住宅の修補期間中転居を余儀なくされた買主から請求を受けたことより支出した宿泊費用、住居賃借費用、転居費用 |
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
〇売買・請負契約の締結日が 2020 年 3 月 31 日以前の住宅を対象とする保険契約の場合、修補費用・損害賠償保険金の内容が次のとおり変更なります。
保険金の種類 | 内容 |
修補費用・損害賠償保険金 | 対象住宅を修補するため必要な材料費、労務費、その他の直接修補要する費用。ただし、修補が著しく困難な場合等は修補代わり損害賠償金とします。 |
●保険金をお支払いしない主な場合
次掲げる事由より生じた損害(※) ついては、保険金をお支払いしません。
※これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。
〇仲介事業者または仲介事業者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
○買主の故意または重大な過失
○洪水、台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨その他の自然変象
そ う じ ょ う
○火災、落雷、破裂または爆発、車両または航空機の衝突、騒 擾 、労働争議等の偶然または外来の事由
○近隣の工事、地下水の汲み上げ等の影響よる土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入
(注意)2024 年7月9日まで新規申込みを受理した保険契約ついては、次のとおり読み替えます。
「土地の沈下(住宅の不同沈下を含みます。)、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または土地造成工事の瑕疵」
○保険対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、保険対象住宅の性質よる結露、瑕疵よらない保険対象住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由(経年劣化を含みます。)
○瑕疵起因して生じた保険対象住宅以外の財物の損壊または使用の阻害
○保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
○仲介事業者がその材料または指図が不適当であることを指摘したもかかわらず、売主もしくは買主が採用させた設計・施工方法または売主もしくは買主から提供された資材等の瑕疵
○売主または買主が仲介事業者知らせず仲介事業者以外の者行わせた工事またはそれらの工事部分の瑕疵
○保険対象住宅の増築・改修・修補(事故よる修補を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
○正当な理由のない修補の遅延
○植物の根等の成長または小動物の害起因する損傷および機能不良
○保険対象住宅採用された工法伴い通常生じ得る雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象
〇地震もしくは噴火またはこれらよる津波
〇仲介事業者と買主の間、瑕疵保証責任の履行関し特別の約定がある場合おいて、その約定よって加重された契約上の責任
〇保険金を支払った場合おいて、その事故と同一の原因よる瑕疵
〇「管路・設備補償特約」を付帯する場合は、次掲げる事由より生じた損害ついても、保険金をお支払いしません。
・給排水設備、電気設備、ガス設備の製造業者または販売業者が法律上または契約上の責任より負担すべき瑕疵
・給排水設備、電気設備、ガス設備の瑕疵よりその機能が失われたことより発生した波及損害
上記の他も保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」 記載されていますのでご参照ください。
契 約 概 要
(5) 主な特約の概要
●この保険契約では、次の特約を付帯することができます。詳細は、取次店または弊社までお問い合わせください。また、特約の付帯の有無ついては保険証券および保険付保証明書の「特約」欄をご確認ください。
主な特約 | 概要 | 付帯条件 |
故意・重過失損害補償特約 | 普通保険約款で補償されない仲介事業者等の故 意・重過失係る損害ついて、仲介事業者の倒産等の場合限定して補償する特約 | 買主が宅地建物取引業者以外の場合自動付帯 |
管路・設備補償特約 | 給排水管路、給排水設備、電気設備、ガス設備を保険の対象追加する特約 | 共同住宅(住棟検査プラン) 付帯可能 |
給排水管路補償特約 | 給排水管路を保険の対象 追加する特約 | 戸建住宅、共同住宅(住戸単位検査プラン) 付帯可能 |
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
保険料等の口座振替 関する特約 | 保険料(※)を口座振替する場合の諸規定や振替ができなかった場合の取扱い等を規定した特約 | 預金口座振替依頼書で指定口座の届出があった場合付帯 |
保険料等の払込み 関する特約 | 保険料(※)を払込期日まで払込みができなかった場合の取扱い等を規定した特約 | 保険料(※)を口座振替以外の払込方法とした場合自動付帯 |
※ 検査手数料を含みます。
●上記以外の特約が付帯されることがあります。
契 約 概 要
(6) 保険期間
●保険期間は、保険対象住宅の引渡日から起算して 1 年間、2 年間または 5 年間とします。
※ 区分所有される共同住宅の場合は、各々の住戸の引渡日から起算します。
●保険期間が始まった後でも、保険契約の締結前または保険料領収前発見された事故ついては、保険金をお支払いしませんので、ご注意ください。なお、保険契約締結日ついては、「4.(12)保険契約締結日」をご確認ください。
契 約 概 要
(7) 支払限度額
➀1 住戸当たりの支払限度額
保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して次の額を限度とします。
戸建住宅 | 共同住宅(※1) | ||
1 住戸当たりの支払限度額 | 保険期間通算 500 万円または 1,000 万円 ただし、保険期間 5 年の場合は 1,000 万円のみ | ||
次の保険金の 1 事故当たりの限度額は、「1 住戸当たりの支払限度額」の内枠でそれぞれ記載の額とします。 | |||
事故調査費用保険金の限度額 | 次のいずれか小さい額 〇修補費用・損害賠償保険金の額の 10%(※2) 〇50 万円 | 次のいずれか小さい額 〇修補費用・損害賠償保険金の額の 10%(※2) 〇200 万円/棟 | |
仮住まい費用保険金の限度額 | 1 住戸当たり 50 万円 |
※1 1住戸当たりの支払限度額の他 1 住棟当たりの限度額 10 億円を設定しています。
※2 この額が 10 万円以下の場合は 10 万円/棟とします。
➁同一事業年度(4 月 1 日から 1 年間)の支払限度額
項目 | 支払限度額 | |
戸建住宅 | 共同住宅 | |
1事業者当たりの支払限度額 | 次のいずれか大きい額 〇合計保険金額(※1)の 10% 〇1 億円 | 次のいずれか大きい額 〇合計保険金額(※1)の 10% 〇10 億円 |
保険期間中支払限度額(※2) | 30 億円 | |
同一事業年度支払限度額(※3) | 30 億円 |
※1 同一事業者が同一事業年度弊社と締結したすべての既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険(仲介)契約の保険金額の合計額
※2 弊社が同一事業年度締結したすべての既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険(仲介)契約より保険期間を通じてお支払いする保険金の通算限度額
※3 弊社が締結したすべての既存住宅個人間売買瑕疵保証責任保険(仲介)契約おいて、同一事業年度報告がなされた事故対してお支払いする保険金の通算限度額
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
契 約 概 要
注意喚起情報
(8) 自己負担額
●この保険契約おいては、次のとおり、1 事故当たりの免責金額(※)が適用されます。なお、この保険契約おいて、縮小てん補割合の適用はありません。
保険金の種類 (主契約) | 免責金額 | |
戸建住宅 | 共同住宅 | |
修補費用・損害賠償保険金 | 1 住戸当たり 5 万円 | 1 住棟当たり 5 万円 |
争訟費用保険金 | ||
求償権保全費用保険金 | 適用なし | |
事故調査費用保険金 | ||
仮住まい費用保険金 |
※ 免責金額は、原則として仲介業者が負担しますが、買主が直接請求を行う場合または売主仲介プランで売主が売買契約上の契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負担する期間の経過後は買主が負担します。
契 約 概 要
注意喚起情報
(9) 保険金の算出方法
●支払限度額を限度として、次の算式より算出された額を保険金としてお支払いします。
修補費用・損害賠償保険金 | + | 争訟費用保険金 | - | 免責金額 | + | 求償権保全費用保険金事故調査費用保険金 仮住まい費用保険金 |
●共同住宅の共用部分損害が発生した場合
共同住宅の共用部分生じた損害は、仮住まい費用保険金を除き、次の算式より算出した額を損害の額として保険金をお支払いします。
保険対象住宅の専有部分の床面積 | |||
損害の額 | = | 各保険金の規定より計算した 損害の額(※) | × |
保険対象住宅が属する住棟全体の専有部分の床面積 |
※ 専有部分生じた損害の額を除きます。
契 約 概 要
注意喚起情報
(10) 保険料および検査手数料の払込方法
●保険料および検査手数料のお支払いは、次のとおりです。
➀弊社所定の口座への振込みより払い込む場合
保険料等払込猶予期日である、お申込みを受け付けた日の属する月の翌々月 15 日(同日が金融機関休業日の場合は前営業日)まで、お振込みよりお支払いいただきます。
➁口座振替の方法より払い込む場合
お申込みを受け付けた日の属する月の翌月 27 日(同日が金融機関休業日の場合は翌営業日) 、口座振替よりお支払いいただきます。万が一、振替が残高不足等の事由より不能となった場合は、保険料等払込猶予期日まで、お振込みよりお支払いいただきます
●大規模住宅(木造以外で、階数が 4 以上または延床面積が 500 ㎡以上の住宅) ついては、当該支払期日の前現場検査を実施する場合は、現場検査実施日まで保険料および検査手数料をお支払いいただくようお願いいたします。(ただし、住戸単位検査プランでお申込みの場合はこの限りではありません。)
●万が一、保険料等払込猶予期日まで保険料および検査手数料の払込みが行われなかった場合は、この保険契約は保険期間の初日遡って解除されます。払込みがない場合の取扱いついての詳細は、取次店または弊社までお問い合わせください。
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
●検査手数料係る消費税の適用税率が変更となった場合は、その変更より生じた差額を追加請求または返戻いたします。
●保険始期日の前日まで保険契約のお申込みを取り下げる場合は、保険料および検査手数料から弊社所定の費用を控除して返戻いたします。
契 約 概 要
注意喚起情報
(11)現場検査
➀現場検査ついて
●この保険契約では次の検査を実施し、一定の基準を満たすことが確認できた住宅ついてのみ引き受けます(検査で「指摘事項あり」となった場合は、指摘の是正が必要となります。)。
●現場検査は保険契約の締結を目的とした検査であり、現場検査完了証は保険対象住宅の性能を評価し、表示するものではありません。また、現場検査より、保険対象住宅瑕疵がないことを保証するものではありません。
➁現場検査の回数・時期
検査時期は保険対象住宅対するリフォーム工事(更新工事を含みます。以下同じ。)の有無応じて異なります。
なお、下表2)の場合、現場検査おいて目視よる確認が不可能となる施工部分ついては、被保険者当該部位の施工状況関する写真を撮影いただき、現場検査時提示いただきます。
また、過去報告を受けた事故の状況等を勘案し、リフォーム工事の着工前検査を実施することがあります。
区分 | 現場検査の時期 | 検査回数 | |
1)リフォーム工事の予定がない、または完了済の場 合 | 保険申込受理日から引渡しまでの間 | ||
2)リフォーム工事中または引渡までの間ム工事予定の場合 | リフォー | すべてのリフォーム工事の完了時 | |
1 回 | |||
当該リフォーム工事以下の工事内容が含まれる場合 | 左記の工事完了時 当該工事箇所の内装の復旧前とし、リフォーム工事左記記載の工事が複数含まれる場合は、最も遅 い時期とします。 | ||
(※) | |||
a.耐力壁、筋かい、柱・梁、小屋組の新設または撤 | |||
去を伴う工事 | |||
b.防水層の新設または撤去を伴う屋根工事・外壁工 | |||
事 |
※これらの工事内容が含まれるものの、これらの工事内容が部分的な加工とどまる場合を除きます。
③共同住宅の検査区分
共同住宅の検査区分は、プラン応じて下表のとおりです。
プラン名称 | 検査区分 | 検査の概要(主契約) |
住棟検査プラン | 住棟型検査 | 外壁、屋根および検査対象階ある保険対象部分の検査 |
住戸単位検査プラン | 住戸型検査 | 外壁、屋根(※)、住棟の主要な出入り口から保険対象住宅(住戸) 至る経路上 および保険対象住宅から確認できる保険対象部分の検査 |
※住宅の維持修繕が長期修繕計画基づいて適切行われていることが確認できる場合は、省略することができます。
<住戸単位検査プラン関する注意事項>
住戸単位検査プランのお申込みの際は、次の事項ご注意ください。 (ⅰ) 共用部分対する現場検査の実施ついての許諾
共同住宅おける住戸単位検査プランの利用あたっては、保険申込前共用部分対して現場検査を実施することついて、管理組合から許諾を取り付ける必要があります(「保険契約申込書」の「確認事項」欄 て申告してください。)
(ⅱ) 共同住宅の維持修繕状況ついての確認
上記(ⅰ)の許諾と合わせて、共同住宅の維持修繕が長期修繕計画基づいて適切行われていることついて、管理組合確認する必要があります。(「保険契約申込書」の「確認事項」の確認欄て申告してください。) なお、それが確認できない場合や維持修繕が長期修繕計画基づいて適切行われていない場合は、現場検査時 屋上防水等関する検査を追加します。なお、検査箇所が増加するため現場検査料が割増されますのでご注意ください。
④追加検査
通常の現場検査 加えて、次の検査(有料)が別途必要 なる場合がありますので、ご注意ください。なお、住戸単位検査
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース) 契約内容のご案内
プランの場合は、申込時ご確認いただいた場合であっても、共用部分対する現場検査の再度の実施ついての許諾を取り付ける必要があります。
追加検査 | 説明 |
特約追加検査 | 通常の現場検査を実施済かつ引渡前の住宅おいて、保険対象範囲が広がる特約を新た 付帯する場合、目視を中心とする検査を実施します。 |
修補箇所検査 | 現場検査(特約追加検査および修補箇所検査を含みます。)の完了後構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分(特約を付帯する場合は、特約で補償する部分を含みます。) 関する追加工事を実施した場合または現場検査おいて「指摘あり」とさ れた箇所ついて、弊社が必要と判断した場合実施します。 |
⑤現場検査の有効期間
現場検査は有効期間があります。検査合格した場合であっても、保険対象住宅が引き渡されないまま検査の有効期間が満了したときは、保険の利用は再度の保険申込みおよび現場検査が必要となります。
検査の種類 | 分類 | 構造 | 有効期間 |
目視・計測検査(※1) | 戸建住宅 | ― | 直近検査日(※2)から1年間 |
共同住宅 | 木造・S 造 | ||
RC 造・SRC 造 | 直近検査日(※2)から2年間 |
※1 保険対象住宅の基本構造部分対する目視を中心とする検査をいい、管路・設備補償特約または給排水管路補償特約を付帯する場合は、その特約より補償する部分を対象とする検査を含みます。
※2 直近実施した現場検査(追加検査を含みます。)の実施日をいいます。
⑥現場検査結果の活用よる検査の省略
保険対象住宅対して過去現場検査を実施したことがあるときは、その検査の有効期間(※)内であれば、新たな保険申込み係る現場検査を省略することができます。なお、住棟型検査の場合は、保険対象住宅(住戸)を含む住棟の他の住戸おいて検査が実施されている場合も、省略することができます。
※ 保険対象住宅が大規模住宅である場合(住戸型検査の場合を除きます。) 実施する非破壊検査(コンクリート圧縮強度検査および鉄筋
探査をいいます。)の有効期間は、実施日から 20 年間です。ただし、過去実施した非破壊検査の内容が新たな保険申込みの時点で適用される検査基準を満たさない場合は、非破壊検査を省略できないことがあります。
⑦新築時の設計図書等の確認よる検査の省略
保険対象住宅(平成 11 年 5 月以降新築時の確認済証の交付を受けた大規模住宅(※1) 限ります。)の新築時の設計図書等で、鉄筋工事やコンクリート工事が適切実施されたことが確認できる場合は、新たな保険申込み係る非破壊検査を省略(※2)することができます。
※1 階数が 4 以上または延床面積が 500 ㎡以上の住宅
※2 鉄筋探査の省略は新築時の検査済証や建設住宅性能評価書の写しを、コンクリート圧縮強度試験の省略は新築時の確認済証、検査済証およびコンクリート圧縮強度試験の方法(JISA1107 または JASS5T-603 よるもの限る。)が確認できる資料の写しの提出が必要です。
⑧現場検査結果の帰属
現場検査は保険契約の締結を判断するため行う検査であり、その検査結果は弊社帰属します。
契 約 概 要
注意喚起情報
(12) 保険契約締結日
この保険契約の契約締結日は、最終現場検査(オプション検査を除きます。)を実施した日(現場検査で指摘事項があった場合は、指摘事項の是正完了日)となります。
契 約 概 要
(13) 満期返戻金・契約者配当金
この保険は、満期返戻金および契約者配当金はありません。
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5 | 保険契約締結時におけるご注意事項 |
注意喚起情報
(1) 告知義務
仲介事業者は、申込時弊社が定める重要な事項(告知事項) ついて事実を正確申告していただく告知義務があります。告知事項が事実と相違している場合や事実が記載されていない場合は、保険金をお支払いしないことがありますので、十分ご確認の上、申告してください。
次の項目または提出書類記載された内容が告知事項の対象となります。
<告知事項>
対象となる種類・資料 | 告知事項 | 告知事項の例 |
保険契約申込書(※1) | 住宅情報関する事項 | 所在地、戸建住宅・共同住宅の別(※2) など |
「告知事項」と明示された事項 | 他の保険契約等の有無 | |
改善結果報告書の項目 | 改善結果報告関する事項 (検査で指摘があった場合) | 改善結果報告関する一切の内容 |
保険証券発行申請書(※3) | 住宅情報関する資料 | 引渡日、買主の宅地建物取引業者該当有無、住戸の床面積 など |
売買契約書 | 売買契約関する事項 | 買主の氏名、契約の目的物の用途 など |
図面またはそれ 代わる資料等 | 間取り等関する事項 | 設備(キッチン、浴室、トイレ)の有無、出入り口の配置 など |
劣化・不具合事象関する事項 | 既把握している劣化事象、既把握している雨漏り事象 など | |
事故・改修工事関する事項 | 過去生じた不具合事象(雨漏り等)とその対応、リフォームの実施履歴 など | |
その他弊社が提出を求める資料 | 新耐震基準等関する事項 | 新耐震基準等を証する資料 関する一切の内容 |
※1 追加記入書、確認シートがある場合はそれらを含みます。
※2 戸建住宅・共同住宅ごと専用の保険契約申込書(あんしん Web システムの場合は申込画面)があります。ご利用いただいた保険契約申込書(あんしん Web システムの場合は申込画面)の種類応じて戸建住宅・共同住宅の別をご申告いただいたものとみなします。
※3 共同住宅の場合は、共同住宅住戸引渡通知書を含みます。
注意喚起情報
(2) クーリングオフ
この保険は、仲介事業者が営業または事業のため締結する保険契約であり、クーリングオフ(申込みの撤回)の対象とはなりません。
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6 | 保険契約締結後のご注意事項 |
注意喚起情報
(1) 通知義務等
●保険契約締結後、通知事項変更が生じた場合は、遅滞なく弊社までご通知ください。変更事由の発生から弊社がその通知を承認するまでの間発生した事故ついては、保険金をお支払いしないことがありますので、十分ご注意ください。
<通知事項>
通知事項 | 通知を要する場合 |
他の保険契約等 | 他の保険契約等の有無の変更 |
売買契約関する事項 | 買主の氏名の変更 など |
図面またはそれ代わる資料等 | 記載された告知事項の変更 |
●その他、次の事項の変更等ついてもご契約内容の変更が必要なるので、遅滞なく弊社までご連絡ください。
<その他ご連絡いただきたい事項>
その他ご連絡いただきたい事項 | 連絡を要する場合 |
仲介事業者情報 | 社名変更、住所または連絡先変更(電話・メールアドレス等)合併・会社分割・相続伴う仲介事業者の変更 |
住宅情報 | 住居表示の変更、合併・会社分割・相続伴う買主の変更、 |
契 約 概 要
注意喚起情報
(2) 解約返戻金
●ご解約される場合は、買主からご解約同意することを証する書面を取り付け、速やか取次店または弊社までご連絡ください。
●ご解約際し、保険期間の初日から解約日までの経過期間応じて、弊社所定の解約返戻金をお支払いします。ただし、保険料および検査手数料の払込状況よっては、追加でご請求する場合があります。
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7 | その他ご留意いただきたいこと |
注意喚起情報
(1) 事故発生時の手続
●通常の手続
➀保険対象住宅事故該当すると思われる不具合を発見した場合は、買主は直ち仲介事業者、また仲介事業者は直ち弊社または取次店ご連絡ください。
➁弊社への連絡の後、仲介事業者は当該事象がこの保険契約の対象となる損害を負担すべき事由該当するかの調査を実施し、その結果を所定の書面等て弊社へご通知ください。
③弊社は、通知を受けた後、速やか必要な調査を実施し、保険金のご請求対象となる場合は、仲介事業者所定の事項ついて記載した保険金請求書(※)を弊社ご提出いただきます。正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合や保険金請求書(※) 故意事実と相違することを記載した場合は、保険金をお支払いしないことがあります。
※ 事故状況の把握、損害額の確認および保険金の支払必要なものとして弊社が求める資料を含みます。
④あらかじめ弊社の承認を得ないで修補工事を行ったり、賠償金等をお支払なったりした場合は、その一部または全部ついて保険金をお支払いしない場合がありますので、修補や賠償金等の支払あたっては必ず弊社とご相談いただきながら進めていただきますようお願いします。なお、この保険では、弊社が仲介事業者代わって買主と示談交渉を行う示談代行サービスはありません。
●直接請求の手続
➀保険対象住宅事故該当すると思われる不具合を発見した場合で、仲介事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないときは、速やか弊社または取次店ご連絡ください。
➁弊社は、通知を受けた後、速やか必要な調査を実施し、保険金のご請求対象となる場合は、買主所定の事項つ
いて記載した保険金請求書(※)を弊社ご提出いただきます。正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合や保険金請求書(※) 故意事実と相違することを記載した場合は、保険金をお支払いしないことがあります。
※ 事故状況の把握、損害額の確認および保険金の支払必要なものとして弊社が求める資料を含みます。
③あらかじめ弊社の承認を得ないで修補工事を行った場合は、その一部または全部ついて保険金をお支払いしない場合がありますので、修補等あたっては必ず弊社とご相談いただきながら進めていただきますようお願いします。
●保険金請求権
保険金請求権はその成立(※)から、3 年経過後時効よって消滅しますので、早期の保険金請求をお願いします。
※ 損害の額が確定した時(損害賠償関するものは、損害賠償責任があることおよび損害の額が確定した時) 成立します。
注意喚起情報
(2) 仲介事業者等の倒産時等の取扱い
保険対象住宅事故が発生した場合、通常は、瑕疵保証責任を負う仲介事業者が修補等の履行のため要した費用ついて弊社保険金を請求しますが、仲介事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、買主が弊社対して直接保険金の支払の請求をすることができます。その場合、弊社は、仲介事業者が瑕疵保証責任を負担すべきであった損害の範囲内で、買主保険金をお支払いします。
注意喚起情報
(3) 故意・重過失の場合における取扱い
●この保険契約では、保険金をお支払いしない事由のうち「仲介事業者または仲介事業者と雇用契約のある者の故意または重大な過失」より生じた損害の場合で、仲介事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合かつ、買主が宅地建物取引業者以外の場合限り、保険金支払の対象となります。
●故意・重過失損害より生じた損害ついては「住宅リフォーム発注者等救済基金」から保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額が、「住宅リフォーム発注者等救済基金」の残高を超える場合は、保険金の額が削減されることがあります。
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<仲介事業者の倒産時および故意・重過失の場合の保険金の支払い対象の可否>
仲介事業者等の過失 | 仲介事業者の存続 | 保険金のお支払対象 | 保険金のお支払先 |
一般的な過失 (故意・重過失以外) | 存続している場合 | 〇 | 仲介事業者 |
倒産等該当する場合 | 〇 | 買主 | |
故意・重過失 | 存続している場合 | × | |
倒産等該当する場合 | 〇 | 買主 (宅地建物取引業者以外) |
注意喚起情報
(4) 求償権の放棄
●仲介事業者が他人対し修補請求権、損害賠償請求権その他の事故関する債権を有する場合おいて、弊社が仲介事業者保険金を支払ったときは、弊社は支払った保険金の額を限度として、仲介事業者がその者対して有する権利を取得します。
●弊社が取得する権利のうち仲介事業者と雇用契約のある者対しては、求償権は行使しません。
注意喚起情報
(5) 住宅紛争処理に関する事項
●仲介事業者と買主との間の保証関する紛争ついて、専門の裁判外紛争処理機関である指定住宅紛争処理機関(弁護士会) おいて、簡易・迅速処理する仕組みが整備されています。
これは、万が一、仲介事業者と買主との間で紛争が生じた場合、紛争の当事者である双方または一方からの申請より、紛争のあっせん、調停または仲裁を指定住宅紛争処理機関申し立てることができる制度です。
<住宅紛争処理関する弊社の対応>
●指定住宅紛争処理機関から弊社意見の照会があったときは、意見を提出します。
●指定住宅紛争処理機関が弊社の参加が必要と認めたときは、当事者として住宅紛争処理参加します。
●上記の住宅紛争処理おいて成立した調停等の結果を尊重します。ただし、弊社が住宅紛争処理の当事者として調停等参加した場合は、弊社は、特段の事情がない限り、提示
された調停案を受け入れます。
●保険対象住宅の売主と買主との間で売買契約関する紛争が生じた場合も、住宅紛争処理制度をご利用いただけます。
注意喚起情報
(6) 保険協会審査会への審査の請求について
●保険対象住宅の事故関する保険金支払関して仲介事業者と弊社との間で紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会設置された審査会審査を請求することができます。ただし、審査を請求するための条件がありますので、ご確認ください。
●保険協会ホームページ(https://www.kashihoken.or.jp/)の審査会関する説明ページからメールフォーム必要事項を入力して問い合わせることもできます。
【審査を請求するための条件】
➀弊社 事故通知をした日から原則 2 か月を経過している必要があります。
➁保険協会審査会への申請料は 50,000 円(消費税別)となります。
③仲介事業者の個人情報を含む情報を弊社から保険協会審査会へ提供させていただくこと 同意していただく必要があります。
●弊社は、特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見従います。
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【連絡先】
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会 審査会窓口(保険協会審査会関する専用窓口)電話:03-3580-0338(受付時間:月~金 9:00~17:30/土日・祝日、年末年始等は休み)
【ご注意いただく点】
保険協会審査会関する内容以外のご相談は、ここではお受けできません。
注意喚起情報
(7) 保険契約の無効・取消し・解除について
項目 | 内容 |
保険契約の無効 | 仲介事業者が次のいずれかの目的をもって締結した保険契約は、無効とします。 ➀仲介事業者が保険金を不法取得する目的 ➁第三者保険金を不法取得させる目的 |
保険契約の取消し | 仲介事業者よる詐欺または強迫よって弊社が保険契約を締結した場合は、仲介事業者対する書面よる通知をもって、保険契約を取り消すことがあります。 |
重大事由よる保険契約の解除 | 次の場合は、保険契約を解除し、保険金を支払わないことがあります。 ➀弊社保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合 ➁保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとした場合 ③上記のほか、➀または➁の場合と同程度弊社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
注意喚起情報
(8) 取次店・保険募集人の権限
弊社の取次店(保険募集人を含みます。)は、弊社のため保険契約の媒介または取次ぎを行っており、保険契約締結の代理権、保険料および検査手数料の領収権、告知受領権を有していません。
注意喚起情報
(9) 住宅あんしん保証が破綻した時のお取扱い
弊社の経営が破綻すると判断された場合等より保険法人の指定を取り消されたときは、弊社の保険等の業務はその全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人引き継がれます。
注意喚起情報
(10) 約款の変更
●次掲げるいずれかの場合(法令等が改正される場合を含みます。) は、この普通保険約款・特約の内容を変更すること より、契約の内容を変更することがあります。
➀普通保険約款・特約の変更が、被保険者の一般の利益適合する場合
➁普通保険約款・特約の変更が、保険契約をした目的反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情照らして合理的なものである場合
●普通保険約款・特約を変更する場合は、変更内容、変更時期を事前弊社のホームページで掲示する等の方法より周知いたします。
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注意喚起情報
(11) 個人情報のお取扱い
弊社は、皆様からお預かりした大事な個人情報を以下のとおり取り扱います。
〇弊社は、個人情報をこの保険契約のご提供、維持または管理のため利用するほか、この保険契約以外の弊社が取り扱う商品・サービス等のご案内や、そのご提供、維持または管理等のため利用します。
〇弊社は、個人情報の利用目的の達成必要な範囲内おいて保険取次店を含む業務委託先個人データを提供するほか、再保険引受先(損害保険会社等)、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会、一般財団法人住宅保証支援機構個人データを提供する場合があります。また、弊社のグループ会社および公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターとの間で個人データの共同利用を行う場合があります。
〇詳細 ついては、弊社ホームページ(https://www.j-anshin.co.jp/)の「個人情報の取扱いついて」をご覧ください。
注意喚起情報
(12) 保険証券・保険付保証明書について
●保険証券は、保険契約の内容を記載したものです。必ず、内容をご確認の上、大切保管してください。
●仲介事業者は、弊社から保険付保証明書の交付を受けた場合は、買主交付してください。
【この保険に関するお問い合わせ先】
〇この保険関するお問い合わせ・相談等や、事故が発生した場合ついては、取次店または弊社までご連絡ください。 事故受付・相談窓口 平日 9:00~17:30 03-3562-8121 休日 9:30~17:30 0120-988-572 | 〇保険対象住宅ついて仲介事業者と買主との間でお困りのことが起こった場合は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターご相談いただくこともできます。(この保険の具体的な内容等関するお問い合わせは除きます。) 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住まいるダイヤル 0570 - 016 - 100 一部のIP電話等からは 03 - 3556 - 5147 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く) |
T-901-2407-9