Contract
ちはら台公園内施設設置等事業
協定書(案)
令和4年〇月
公園管理者 市原市
企画提案書提出者代表者 〇〇
目 次
第1条 (目的)第2条 (定義)
第3条 (事業遂行の指針)第4条 (本事業の概要) 第5条 (乙の役割分担等)第6条 (事業日程)
第7条 (乙による資金調達)第8条 (企画提案書の変更)第9条 (許認可及び届出等)
第10 条 (本施設の整備に伴う各種調査)
第11 条 (整備に伴う周辺の安全及び環境対策)第12 条 (xx性と透明性の確保)
第13 条 (関係事業者との連携)第14 条(自己責任)
第15 条 (損害の賠償)
第16 条 (公園施設の設計)
第17 条 (甲による公園施設の設計の変更)第18 条 (施工計画書等)
第19 条 (工事責任者の設置)第20 条 (許可)
第21 条 (第三者の使用)
第22 条 (甲による説明要求及び立会い)
第23 条 (乙による管理運営区域の完了検査)第24 条 (甲による管理運営区域の完了検査)
第25 条 (甲による管理運営区域の完了検査確認通知書の交付)第26 条 (乙による整備区域の完了検査)
第27 条 (甲による整備区域の完了検査)
第28 条 (甲による整備区域の完了検査確認通知書の交付)第29 条 (引き渡し)
第30 条 (工事に要する費用及び負担)第31 条 (工事の精算)
第32 条 (工事期間の変更)第33 条 (工事の一時中止)
第34 条 (工事の一時中止による費用等の負担)第35 条 (工事中の損害の負担)
第36 条 (工事開始及び完了時の甲に対する届出)第37 条 (公園施設の管理運営及び維持管理)
第38 条 (許可の取り消し等)
第39 条 (変更許可申請及び廃止届等)第40 条 (継続許可の申請)
第41 条 (事業報告及び評価)第42 条 (改善命令)
第43 条 (使用料等の納付)第44 条 (災害時の対応) 第45 条 (事業期間)
第46 条 (原状回復)
第47 条 (不可抗力による損害等) 第48 条 (不可抗力による協定解除)第49 条 (法令等の変更)
第50 条 (法令等の変更による損害等) 第51 条 (法令等の変更による協定解除)第52 条 (甲による解除権)
第53 条 (乙による協定解除) 第54 条 (本事業に関する公表)第55 条 (協議)
第56 条(瑕疵担保)
第57 条 (協定不適合責任期間等)第58 条 (著作権の使用)
第59 条 (特許xxの使用)
第60 条 (協定上の地位の譲渡)第61 条(私権の制限)
第62 条 (秘密保持) 第63 条 (計算単位等)第64 条 (通知先等) 第65 条 (準拠法)
第66 条 (管轄裁判所)第67 条 (協定の変更)
第68 条 (定めのない事項)別表 リスク分担表
別紙2-1 公園施設の設計図書等( 第16条関係)別紙2-2 完成図書等(第24条・第27条関係)別紙2-3 使用料等の納付(第43条関係)
ちはら台公園内施設設置等事業 協定書(案)
ちはら台公園管理者 市原市(以下、「甲」という。) と企画提案書提出者である〇〇〇
〇、〇〇〇〇 (以下、グループ全体を総称して「乙」といい、個々の事業者は乙の「構成団体」、〇〇〇〇は「代表構成団体」という。)とは、ちはら台公園において乙が行う公園施設の施設・設置等事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、市原市都市公園条例(平成17年市原市条例第44号。以下「条例」という。)その他関係法令等の定めるところに従い、「ちはら台公園内施設設置等事業 事業者募集要項」を受けて、乙が提案した「ちはら台公園内施設設置等事業における企画提案書」に基づき、甲及び乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)会計年度
毎年4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する市原市の会計年度をいう。 (2)募集要項
甲が公表した募集要項及び質問回答書をいう。 (3)企画提案書
乙が募集要項に基づき、甲に提案し、認定された企画提案書をいう。 (4)管理運営区域
乙が企画提案書に基づいた施設を設置し、管理運営する募集エリアAの区域をいう。
(5)整備区域
乙により整備し、市に帰属する既存駐車場B・Cの区域をいう。 (6)設置管理許可
甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、管理運営区域に企画提案書に基づく公園施設を設置及び管理することを認め、与える許可をいう。
(7)設置管理許可使用料等
設置管理許可に関連して、条例第22条に基づき徴収される使用料等をいう。な お、額については、第43条の規定(本協定の変更により定めた場合を含む) によるものとする。
(8)不可抗力
暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(事業遂行の指針)
第3条 甲及び乙は、本協定上の義務の履行にあたっては、本協定の各規定、募集要項及び企画提案書並びに日本国の法令(関連する法令、条例等)を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって、xxに従い誠実に遂行及び履行しなければならない。
2 本協定、募集要項、企画提案書において、齟齬又は矛盾がある場合には、本協定、募集要項、企画提案書の順で優先的な効力を有する。ただし、企画提案書の内容が募集要項に定める水準を超える場合には、その限りにおいて企画提案書が募集要項に優先する。
3 募集要項等の各書類で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
(本事業の概要)
第4条 乙は、事業対象地において、企画提案書に基づく公園施設の整備、維持管理、運営業務について、本協定締結後、本協定に定めるもののほか、必要に応じて甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本業務を履行する。
2 乙は、前項の業務を行うにあたり、当該業務に着手する前に、設置管理許可の取得をしなければならない。
3 乙は、ちはら台公園全体の魅力向上を目的として、企画提案書に基づき設置した公園施設の利用を通じて、甲及び指定管理者並びに地域等と連携して相乗効果を生み出すよう管理運営を行なわなければならない。
(乙の役割分担等)
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 事業者 | 位置付け |
公園施設の整備 | 代表構成団体 | |
構成団体 | ||
公園施設の管理 | ||
建物 | 代表構成団体 | |
駐車場等その他施設 | 代表構成団体 |
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が甲に対して最終責任を負うものとする。
3 代表構成団体は、乙を代表して甲に対する通知、報告、文書の提出を行う責任を負
い、乙を代表して甲から通知を受領する権限を有するものとする。但し、xが通知、報告、文書の提出を行う乙を指定したときはこの限りでない。
4 代表構成団体は、甲の書面による承諾なく、その地位を代表構成団体を除く乙の構成団体又は第三者に譲渡することはできない。
5 公園施設の運営事業者(乙との賃貸借契約のもと公園施設を借り受けて店舗等を運営する事業者)は、第37条第1項の規定による公園施設管理運営計画書に記載するものとする。
(事業日程)
第6条 本事業は、次の日程に従って実施することとする。
(1)管理運営区域公園施設完成予定日: 令和5年〇月〇日(供用開始の14日前) (2)管理運営区域公園施設供用開始予定日及び管理運営業務開始予定日
: 令和5年〇月〇日(協定締結から1年以内) (3)整備区域完成予定日:令和5年3月17日(供用開始の14日前)
(4)整備区域供用開始予定日:令和5年4月1日
(乙による資金調達)
第7条 本事業の実施に関し、乙が必要とする資金調達は全て乙の責任において行い、本業務の実施に関する一切の費用は、本協定で特段の規定がある場合を除き、全て乙が負担する。
2 前項の規定に関わらず、本事業の実施に基づく近隣住民の反対運動、訴訟、要望及び苦情等(以下「反対運動等」という。)への対応に関する費用は乙の負担とする。ただし、本事業に係るプロポーザルの実施に対する反対運動への対応に関する費用は、甲の負担とする。
(企画提案書の変更)
第8条 乙は、企画提案書を変更する必要が生じた場合、甲に変更の承認の申請を行い、甲の承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の変更の承認の申請があったときは、募集要項の内容に合致していると認める場合、承認することができるものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可及び届出(以下「許認可等」という。)は、本協定で別段の定めがある場合を除き、乙がその責任及び費用負担において取得、維持又は提出しなければならない。ただし、法令、本協定又はその他の合意により、甲が取得、維持すべきとされる許認可及び提出すべきとされる届出はこの限りでない。
2 乙は、前項の許認可等の取得及び提出に際しては、甲に事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可等の取得、維持及び提出に必要な資料の提供その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得、維持及び提出に必要な資料の提供その他について協力する。
5 乙は、乙が取得すべき許認可等の取得又は提出の遅延により、甲に増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、法令変更又は不可抗力により遅延した場合は、第47条から第51条の規定に従い、甲又は乙が負担 し、遅延が甲の責めに帰すべき場合は、甲が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(本施設の整備に伴う各種調査)
第10条 本事業の整備工事に伴う測量や地質調査等の各種調査や法令等に基づく手続き
については、関係法令に基づき乙の責任及び費用負担により実施することとする。
2 乙は、前項の調査を行う場合においては、調査の概要を、甲に事前に説明及び通知をし、事後に報告をしなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第11条 本工事の整備工事に伴う、周辺の安全・環境対策については、乙の責任及び費用負担により実施するものとする。なお、工事期間中の公園利用者への安全対策についても同様とする。また、建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年 建設省経建発第1号)等を参考にして、常に工事の安全に留意し、災害の防止を図らなければならない。
2 工事の施工に伴う第三者からの苦情については、原則として乙が処理するものとし、乙から要請を受けた場合、甲はこれに協力するものとする。
(xx性と透明性の確保)
第12条 甲及び乙は、都市公園内での工事であることに留意して、相互にxx性、透明性の確保に努めるとともに、協力し適切な事務処理に努め、事業の促進を図るものとする。
(関係事業者との連携)
第13条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が要求する場合、公園内を管理する指定管理者や周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。この場合、甲は乙の調整が円滑に進むよう協力するものとする。
(自己責任)
第14x xは、その責任と費用負担により、本事業及び関連して乙に生じた収入の減 少、費用の増加、その他損害を負担し、管理運営を行なうものとする。但し、法第2
8条第1項に定めるものは除く。
2 乙はその責任と費用負担により、自らの管理運営区域の清掃、維持管理を行なうこととする。
3 乙が甲の所有する公園施設を汚損又は破損した場合、乙はその責任と費用負担により、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
4 公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、乙がその責任と費用負担により行うものとする。
5 乙は、公園施設において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
(損害の賠償)
第15x xは、本事業の履行にあたり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を有するものとする。
(公園施設の設計)
第16条 乙は、本協定締結日以降、速やかに公園施設の設置に係る設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、募集要項及び企画提案書に基づき、関係法令等を遵守し、乙の責任及び費用負担において、設計業務を行わなければならない。また、設計に関する追加費用が発生した場合には、乙が負担するものとする。なお、設計業務完了後、別紙2-1に規定する設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
4 乙は、第1項に定める設計業務の内容を変更する場合、変更後の内容を記載した書類を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
5 甲は乙から提出された設計図書が適当であると認められるときは、承諾するものとする。
(甲による公園施設の設計の変更)
第17条 甲は、第16条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第18条 乙は、公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために、甲が事業者公募時に提示した、本工事の設計書及び特記仕様書並びにxx県土木工事共通仕様書を参考にして必要な手順や工法等についての施工計画書を甲に提出しなければならない。なお、甲への施工計画書の提出期限は、都市公園法による設置管理許可日から
30日以内とするものとする。ただし、設計等に時間を要する場合は、甲乙協議するものとする。
2 乙は、施工計画書を遵守し、公園施設の整備工事にあたらなければならない。
3 乙は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、xがその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)工事概要
(2)計画工程表(全期間工程表の他、着工後は甲の請求に応じて週間工程表の提出) (3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械 (6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。) (8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応 (11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備 (14)その他
4 乙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着
手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲に提出しなければならい。
(工事責任者の設置)
第19条 乙は、公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を定め、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(許可)
第20条 乙は、公園施設の工事着手日の2週間前までに、都市公園法に基づく公園施設の設置及び管理運営に係る許可の申請書を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
2 甲は、前項に基づき提出された公園施設の設置管理許可に係る申請書を審査し、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項及び条例第11条に定める記載事項に合致し、かつ、企画提案書の内容が募集要項内容に合致している場合、これを許可す る。
3 乙は、前項の許可後、公園施設の設置工事の着工前に、当該工事の着手日、完了予定日及び供用開始予定日を定めた工事工程を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める工事工程の変更を必要とする場合 は、事前に理由を付して、書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
5 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
6 乙は、公園施設に係る設置管理許可使用料等を第43条のとおり甲に支払う。
(第三者の使用)
第21条 乙は、公園施設の設置工事にあたって第三者(協力者を含む。)を使用する場合、事前に書面により甲に届け出るものとする。
2 前項に基づく第三者の使用は、全て乙の責任において行うものとし、公園施設の設置工事に関して乙が使用する第三者の責に帰すべき事由は、全て乙の責に帰すべき事由とみなすものとする。
3 乙は、公園施設の全部又は一部を第三者(協力者を含む。)に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出のうえ、甲の承認を得るものとする。
4 乙は、公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団若しくは暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者又は法令等に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
5 乙は、別に定めのない限り、公園施設の管理期間終了日までに公園施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用は全て乙の負担とし、乙及び第三者は、甲に対して留置権を行使せず、必要費若しくは有益費償還請求、立退料、その他一切の請求を行わないものとす
る。
6 乙は、第三者が公園施設を転貸する場合(更にxx転貸する場合等も含む。)においても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者等に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が甲に対して負うべき責任については、乙が連帯して甲に対し直接責任を負うものとする。
(甲による説明要求及び立会い)
第22条 甲は、公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による管理運営区域の完了検査)
第23条 乙は、管理運営区域公園施設の工事について、自己の責任及び費用において、公園施設の完了検査を行うものとする。乙は、公園施設の完了検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完了検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完了検査の結果を、速やかに報告するものとする。
(甲による管理運営区域の完了検査)
第24条 甲は、管理運営区域公園施設の工事について、乙から前条第3項に規定する報告を受けた場合、14日以内に公園施設の設置工事の完了検査を実施するものとす
る。また、乙は、建設工事完了後、別紙2-2に定める完成図書等を甲に提出し、完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとす る。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施することができるものとする。
(甲による管理運営区域の完了検査確認通知書の交付)
第25条 甲は、管理運営区域公園施設の工事について、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(乙による整備区域の完了検査)
第26条 乙は、整備区域の工事について、自己の責任及び費用において、公園施設の完了検査を行うものとする。乙は、公園施設の完了検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完了検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完了検査の結果を、速やかに報告するものとする。
(甲による整備区域の完了検査)
第27条 甲は、整備区域の工事について、乙から前条第3項に規定する報告を受けた場合、14日以内に公園施設の設置工事の完了検査を実施するものとする。また、乙
は、建設工事完了後、別紙2-2に定める完成図書等を甲に提出し、完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとす る。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施することができるものとする。
(甲による整備区域の完了検査確認通知書の交付)
第28条 甲は、整備区域の工事について、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(引き渡し)
第29条 乙は、第25条及び前条の確認を受けた後、完成図書等を速やかに甲に引き渡すものとする。
2 乙は、整備区域の工事について前条の確認を受けた後、速やかに整備区域内の公園施設を甲に引き渡す。
3 整備区域の施設について、前項の引渡し後は甲に帰属し、甲が管理するものとする。
(工事に要する費用及び負担)
第30条 乙の施行する整備区域の工事等に要する費用のうち、市が負担する上限額は 7,106千円(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)含む)とする。
(工事の精算)
第31条 甲は、整備区域の工事費用に伴う負担金額を、乙が企画提案書で提示した金額の請求に基づき、請求のあった日から30日以内に乙に支払うものとする。
(工事期間の変更)
第32条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲 は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとす る。
(工事の一時中止)
第33条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは、工事期間及び供用開始予定日を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第34条 甲は、前条の規定により整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、乙が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要と し、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。但し、乙の資金不足、資材不足、人材不足、許認可取得の遅延、その他乙の責に帰すべき事由に該当する場合は、この限りではない。
(工事中の損害の負担)
第35条 乙が公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
2 公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由以外の事由により第三者に生じた損害の賠償については、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
(工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第36条 乙は、公園施設の整備工事着工前に、工事着工届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、公園施設の整備工事を完成したときは、速やかに工事完了届を甲に提出しなければならない。
(公園施設の管理運営及び維持管理)
第37条 乙は、公園施設の供用開始日の1ヶ月前までに、また2年目以降は前事業年度の2月末日までに、次の事項を記載した公園施設管理運営計画書を提出しなければならない。
(1)運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など) (2)年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 樹木、草花等植物育成管理
③ 清掃など美観の保持
④ 建築物、設備等保守、消防点検等
⑤ 巡視、点検
⑥ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等) (3)広報・宣伝計画
① 広報・宣伝活動方針
② 広報・宣伝活動形態及び体制 (4)緊急時の体制及び対応
(5)職員配置計画
(6)資金調達計画及び収支計画
(7)その他、良好な管理運営に関すること (8)事業内容の報告(2年目以降)
① (1)~(7)に関する実施状況
② 企画提案書に応じて記載
③ 施設の利用人数
④ 施設の利用状況
⑤ イベント等の開催状況
⑥ 地元企業の連携状況
⑦ その他甲が必要と認める事項
2 乙は、第20条第2項に基づく設置許可の際に付された許可条件、管理運営計画書に基づき、適切に管理運営及び維持管理を行わなければならない。
3 公園施設の管理に関する利用者及び地域住民からの要望、問い合わせ、苦情への対応は、乙の責任において行う。但し、甲の責に帰すべき事由により生じた要望、問い合わせ、苦情への対応は甲が対応するものとし、乙はこれに協力する。
4 乙は、本事業の管理にあたり取得した個人情報を法令に従って厳重に管理するとともに、本事業の目的以外に利用してはならず、万が一漏洩、紛失した場合には乙の費用負担と責任により適切な対応及び損害賠償を行うものとする。
(許可の取り消し等)
第38条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第20条第2項に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第20条第2項に規定する許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合において は、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
4 甲において、公園施設の管理運営業務の水準が、募集要項及び企画提案書の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第20条第2項に規定する許可を取り消すことができるものとする。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
(変更許可申請及び廃止届等)
第39条 乙は、第20条第2項の規定による許可に係る申請書に定める内容に変更が生じた場合、甲と協議し、必要に応じて当該事項を記載した申請書をもって再度申請 し、甲の変更許可を受けなければならない。
2 乙は前項に基づく変更の結果、企画提案書に規定する事項の変更が必要となった場合は、第8条に基づき、甲に申請し、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、第20条第2項の規定による許可を受けた施設を廃止した場合には、条例第
31条の規定に基づき、速やかに甲に届け出なければならない。
(継続許可の申請)
第40条 乙は、第20条第2項の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに、文書により甲に対し意向を表明することとし、乙の管理運営または維持管理が本協定の趣旨に合致している場合は、甲はこれを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6ヶ月前までに甲に対して再度許可申請を行わなければならない。
2 前項による許可の期間は、10年以内とする。
3 乙は、理由の如何を問わず甲が許可を更新しない場合、甲に補償や損害賠償を請求することができない。
(事業報告及び評価)
第41条 乙は、第37条第1項に定めた公園施設管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した事業報告書を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後40日以内に甲へ提出しなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。 (1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が実施されていたか。 (2)公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。 (3)公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(改善命令)
第42条 甲は、第41条第2項に基づく事業報告により、乙の管理運営業務の水準が、募集要項等の水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
(使用料等の納付)
第43条 乙は、公園施設の対象面積に応じ、甲の指定する方法により、甲の指定する期日までに、設置管理許可使用料等を甲へ支払うものとする。
2 設置管理許可使用料等の対象範囲の特定に係る判断は、甲が行う。
3 設置管理許可使用料等は、別紙2-3のとおりとする。
4 条例の改正等により、甲は、第3項の設置管理許可使用料等の単価を改定することができる。
5 前項により、設置管理許可使用料等の単価を改定する場合、甲は乙に対して書面により通知する。
6 条例の改正等以外の例外事由により、第三項の設置管理許可使用料等の単価を改定する場合、甲乙協議のうえこれを改定することができるものとする。
7 乙による設置管理許可使用料等の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(災害時の対応)
第44条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、本公園や周辺におけるイベント開催時など、来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の全部又は一部の停止を命じ、又は、必要な措置を取ることを命じることができる。
(事業期間)
第45条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、第20条第2項の許可日から10年間を限度とし、第46条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、甲が定め、別途乙に通知するものとする。
(1)設置許可および管理許可が取り消された場合 (2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
3 前2項に関わらず、整備区域については、協定締結の日から各条項に定める事務が完了する日までとする。
(原状回復)
第46条 乙は、本協定が期間満了により終了するときは設置管理許可の期間内に、又は本協定が解除により終了するときは本協定の解除日から6カ月以内に、管理運営区域内の乙により整備した施設を撤去することとし、管理運営区域を原状回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、甲が認めた場合はこの限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
(不可抗力による損害等)
第47条 乙は、本協定締結日の後に不可抗力により、本協定又は提案書類で提示された条件に従って本業務を行うことができなくなった場合、若しくは本協定の履行のために費用が増加すると判断した場合、その判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならず、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲が乙から、第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除 き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本協定の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
4 前項の協議に関わらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本協定の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が不可抗力に対応する方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。
5 協定期間中の甲及び乙のリスクの分担は別表リスク分担表のとおりとする。なお、本協定のその他の規定及び別表リスク分担表に定めるもの以外のリスクの分担に係る事項については甲及び乙の協議により決定する。
6 乙は、いかなる場合においても、甲に対し営業補償、休養補償を請求することができない。
7 不可抗力により本協定の全部又は一部が履行不能となった場合又は不可抗力により公共施設への重大な損害が発生した場合、乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、募集要項に従った対応を行うものとする。上記の場合、設置管理許可使用料等の免除等、甲乙にて協議できるものとする。
(不可抗力による協定解除)
第48条 不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲は乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後における不可抗力により、乙が本業務のうち公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料等の全部または一部を乙に還付することができる。
(法令等の変更)
第49条 乙は、本協定締結日後の法令変更により、本協定、募集要項又は提案書類に従って本業務を行うことができないと判断した場合若しくは本協定の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙は当該判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対し
て通知しなければならず、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
第50条 甲が乙から、前条第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに本協定及び募集要項の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議に関わらず、法令変更の公布日から120日以内に本協定及び募集要項の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が当該法令変更に対応する方法を乙に通知し、乙はこれに従い本業務を継続する。
3 法令の変更により生じた合理的な増加費用又は損害については、当該増加費用又は損害が設置管理許可制度に直接関係する新たな規制立法の成立又は法令変更による場合には甲が負担し、それ以外の法令変更については乙が負担する。ただし、法令変更を伴わない本事業に関連する甲の政策変更により乙に生じた合理的な増加費用又は損害については、甲が負担する。
4 前項の規定にかかわらず、乙の逸失利益に係る増加費用及び損害については、乙が全て負担する。
(法令等の変更による協定解除)
第51条 本協定の締結後における法令変更により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後の法令変更により、乙が公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。
(甲による解除権)
第52条 甲は、設置管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。ただし、構成企業が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、乙が本事業に必要な資格や運営能力をもつ代替企業を新たに代表構成団体に含むことで、事業継続が可能と甲が判断する場合には、本協定にもとづき本事業を継続できるものとする。
(1)乙又は構成企業が、本協定又は、設置管理許可、占用許可の条件若しくはその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)乙又は構成企業が、本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示が発せられても改善が認められない場合
(3)乙又は構成企業による本事業の実施が、乙の都合により、本協定に基づき定める
スケジュールから著しく遅延する等、円滑な本事業の実施が困難と判断される場合 (4)第41条第3項による事業評価において、本事業の継続が不可能と判断される場
合
(5)乙の提案内容等に虚偽があり、甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本事業を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(6)乙又は構成企業が、支払停止又は支払不能となり、または破産法に基づく破産手続き、民事再生法に基づく再生手続き、会社更生法に基づく更生手続き、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続き、会社法に基づく特別清算その他の倒産手続き又はこれらに相当する法的手続き若しくは私的整理手続きの申立てを受け、又はこれらの申立てをした場合
(7)乙又は構成企業が、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
(8)乙又は構成企業が、監督官庁により事業に係る許認可等の取消し又は停止等の処分を受け、若しくは自ら事業を休止若しくは停止した場合
(9) 乙又はその構成員の役員又は従業員が以下のいずれかに該当する場合
ア 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員であると認められるもの
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの
ウ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、甲から当該契約の解除を求められ、これに従わなかったとき。
ク その他上記アないしオに準ずるもの
(10)前各号に定めるほか、合理的な判断により、甲が本事業を中止すべきと判断した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、甲に対し、甲に納付した使用料等の返還、損失補償、損害賠償その他一切の金銭の支払を求めることはできない。
(乙による協定解除)
第53条 甲が本協定、設置管理許可書、占用許可書又は募集要項等に規定される甲の義務に違反し、かかる義務違反により本事業の継続が困難である場合には、乙は、甲に対し、直ちに、必要な改善措置を講じるよう、その理由の詳細を書面により通知し、その通知が発せられても改善が見られない場合には、本協定を解除することができ
る。
(本事業に関する公表)
第54条 甲は、必要に応じて乙の商号又は名称、所在地、本業務の変更の内容及び理由を公表することができる。
(協議)
第55条 甲及び乙は、必要と認められる場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(瑕疵担保)
第56条 事業区域内の隠れた瑕疵を発見した場合は、甲及び乙は本協定履行のために協議するものとする。
(協定不適合責任期間等)
第57条 甲は、引き渡された整備区域の施設に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(著作権の使用)
第58条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により無償で利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作権法の規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物又は本施設の内容を公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること
(2)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(3)本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること
(4)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
(5)必要な範囲で、甲又は甲が委託する第三者をして、成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等を公表すること
(2)設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)成果物及び本事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させること
5 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
6 乙は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項は本協定の終了後も存続するものとする。
(特許権等の使用)
第59条 乙は、本協定の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(本条において「知的財産権等」とい う。)を侵害しないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを甲に対して保証する。
2 乙が本協定の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は運営担当法人(乙との賃貸借契約のもと借り受ける店舗等) が甲に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、乙は、乙の責に帰すべき事由の有無のいかんにかかわらず、当該侵害に起因して甲又は甲の指定する第三者に直接又は間接に生じた全ての損害及び費用につき、甲又は甲の指定する第三者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。なお、本項は本協定の終了後も存続するものとする。
3 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。但し、その使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第60条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位又は本事業について甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位及びこれらの協定又は契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(信託譲渡を含む)し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(私権の制限)
第61条 乙は本協定に基づく権利並びに許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張することができない。
3 乙は、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、または侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
(秘密保持)
第62条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1)甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
(2)①当該情報を知る必要のある甲の職員、乙の従業員等、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある乙の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ甲との間で合意された会社等又はそれらの従業員等、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、甲、乙と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1)開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2)開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
3 前2項の定めは、甲及び乙による本協定の完全な履行又は本協定の終了にかかわらず、有効に存続する。
(計算単位等)
第63条 本協定上の義務の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(通知先等)
第64条 本協定で規定する甲から乙に対する書面による通知等については、本協定に記載された代表構成団体の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
3 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に通知しなければならない。
(1)乙が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(2)乙が、本事業の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(3)乙又は構成企業の所有する施設が滅失又は毀損した場合 (4)事業対象地内の全部又は一部を第三者が占有した場合
(準拠法)
第65条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第66条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訴・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協定の変更)
第67条 この協定の内容を変更する必要が生じた場合は、その都度甲乙協議の上、変更するものとする。
(定めのない事項)
第68条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和4年〇月〇日
(甲) 市原市国分寺台中央1丁目1番地1市原市
市原市長
(乙) 代表企業
〇〇
〇〇
代表取締役 〇〇
構成企業
〇〇
〇〇
代表取締役 〇〇
別表リスク分担表
項 目 | 内 容 | リスク分担 | |
甲 | 乙 | ||
債務不履行 | 甲が協定内容を不履行 | ○ | |
乙が業務内容及び協定内容を不履行 | ○ | ||
運営費の上昇 | 乙側の要因による運営費用の増大 | ○ | |
甲側の要因による運営費用の増大 | ○ | ||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費の 増加 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
書類の誤り | 甲が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
乙が提案した内容の誤りによるもの | ○ | ||
住民対応 | 乙が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ○ | |
情報の安全管理 | 乙の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や犯罪 の発生等 | ○ | |
募集要項、企画提案書 の未達成 | 甲が要求する要求水準の不適合に関するもの | ○ | |
需要変動・施設の競合 | 需要の見込み違い、競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
公園施設の施設、設備 物品の損傷 | 施設等の改修、修繕 | ○ | |
損害賠償 | 施設、機器等の不備による損害(経年劣化を除く) | ○ | |
管理上の瑕疵による事故又は乙の責めに帰すべき行為 により利用者に損害を与えた場合 | ○ | ||
不可抗力による損害 | 不可抗力による損害等について、甲及び乙は協議する ものとする | - | - |
法令等の変更による損害 | 設置管理許可制度に直接関係する新たな規制立法の成 立又は法令変更又による場合 | 〇 | |
上記以外の法令変更 | 〇 | ||
法令変更を伴わない本事業に関連する甲の政策変更に より乙に生じた合理的な増加費用又は損害 | 〇 | ||
乙の逸失利益に係る増加費用及び損害 | 〇 | ||
瑕疵担保 | 事業区域内の隠れた瑕疵を発見した場合は、甲及び乙 は本基本協定履行のために協議するものとする | - | - |
別紙2-1 公園施設の設計図書等(第16条関係)
(1)建築物
建築基準法第6条及び同法施行規則代1条の3の規定に定める申請図書
(但し、甲の指示により一部書類を省略することができる)
(2)建築物以外
以下の内容の設計図書 施工位置図・案内図現況図
施設平面図造成平面図割付平面図植栽平面図
雨水排水平面図各種設備平面図造成断面図
各施設構造図
図面に基づく数量計算書等
設計の検討に伴う応力や容量の計算書
別紙2-2 完成図書等(第24条・第27条関係)
(1)建築物
建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定による申請図書に対応する完成図書
建築基準法第18条第18項の規定による検査済書
(2)建築物以外 以下の内容の完成図書施工位置図・案内図
現況図
施設平面図造成平面図割付寸法図植栽平面図
雨水排水平面図各種設備平面図造成断面図
各施設構造図
図面に基づく数量計算書、各種品質証明に関する書類、産業廃棄物管理票等設計の検討に伴う応力や容量の計算書(設計図書等から変更があった場合)
その他千葉県土木工事共通仕様書及び千葉県土木工事施工管理基準に定める書類で必要となるもの
別紙2-3 使用料等の納付(第43条関係)
第16条で定める企画提案書及び別紙2-1に規定する設計図書による面積等を記載
(1)対象面積
対象施設平面図 総面積
(2)使用料
面積単価 月額50円/㎡総使用料
納付方法
(3)占用料
単価 条例22条のとおり総使用料
納付方法