Contract
(低圧)
xxガス協同組合
制定:令和 2 年 10 月 1 日
1. 適 用 1
2. 定 義 1
3. 単位および端数処理 3
4. 本約款の変更 3
5. 実施細目 4
6. 需給契約の申込み 4
7. 需給契約の成立および契約期間 5
8. 需要場所 5
9. 需給契約の単位 5
10. 供給の開始 5
11. 供給の単位 6
12. 承諾の限界 6
13. 電気需給契約書の作成 6
14. 契約種別および電気料金 6
15. 料金の適用開始の時期 6
16. 検針日 7
17. 電気料金の算定期間 7
18. 使用電力量の算定 7
19. 電気料金の計算 7
20. 日割計算 8
21. 電気料金の支払義務および支払期日 8
22. 電気料金の支払方法 8
23. 延滞利息 9
24. 保証金 10
25. 適正契約の保持 10
26. 力率の保持 10
27. 需要場所への立入りによる業務の実施 11
28. 電気の使用にともなうお客さまの協力 11
29. 供給の停止 11
30. 供給停止の解除 12
31. 供給停止期間中の電気料金 12
32. 違約金 12
33. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 12
34. 損害賠償の免責 13
35. 設備の賠償 13
36. 需給契約の変更 13
37. 名義の変更 14
38. 需給契約の廃止(お客さまからの解約) 14
39. 解約等(当組合からの解約) 14
40. 需給契約消滅後の債権債務関係 15
41. 需給地点および施設等 15
42. 工事費等の負担方法 15
43. 工事費等の申受けおよび精算 16
44. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用の申受け 16
45. 保安の責任 16
46. 調査および調査に対するお客さまの協力等 16
47. 保安等に対するお客さまの協力 17
48. 需要情報の通知 17
49. 不可抗力 17
50. 専属的合意管轄裁判所 18
51. 反社会的勢力の排除 18
別 紙 20
別紙 1 燃料費調整 20
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 22
別紙 3 契約種別および電気料金 23
1. 適 用
(1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当組合が、低圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用します。中部電力管内
2. 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 送配電事業者
本約款 1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
(2) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款等に定める需要場所をいいます。
(4) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を 含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。
ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値とします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
(12) 電気料金プラン
別紙 3 契約種別および電気料金の電気料金プランごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(13) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金プランを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条に定める賦課金をいいます。
(15) 供給条件の説明
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(16) 契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(17) 契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の14に定める電気料金その他供給条件等が記載された書面の交付をいいます。
(18) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(19) 消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
(20) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(21) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間
とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5
月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日
から 9 月 30 日までの 5 期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日か
ら 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から
翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
(22) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(23) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
3. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット (kW)以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワット(kW)とします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
4. 本約款の変更
(1) 当組合は、本約款に関して、託送約款等が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当組合に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当組合が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款によります。なお当組合は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約
款および変更の効力発生日を、一定期間当組合のホームページに掲載することで、お知らせします。
(2) 本約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当組合が適当と判断した方法
(以下、「当組合が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当組合が適当と判断した方法により行い、当組合の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当組合との協議によって定めます。
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および送配電事業者の託送約款等におけるお客さまに関する事項を遵守することを承認のうえ、当組合所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾するものとします。
イ お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について、当組合の定める期日を経緯してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当組合が通知すること
ロ 託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること
なお、当組合は、その旨の承諾書を提出していただくことがあります。
ハ 当組合は、需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために送配電事業者が必要とする事項について、当該送配電事業者に情報を提供します。
(3) 契約電力等については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し 出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応 じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの需給契約の申込みを当組合が承諾したときに成立します。
ただし、送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当組合は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとします。契約期間満了の 30 日前までに需給契約の解約または変更の申し出が無い場合、需給契約は満了後、1 年毎に同一条件で継続されるものとします。
(3) 契約期間中の途中解約の場合は、解約手数料として 2,000 円(税別)を貰い受けます。ただし引越し等、やむをえない理由により解約する場合はこの限りではありません。
8. 需要場所
需要場所は、託送約款等にもとづき定められる需要場所と同一とします。
9. 需給契約の単位
当組合は、電気の1需要場所について、1 電気料金プランを適用して、原則1需給契約を締結します。 ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の需給契約を締結することができます。
10. 供給の開始
(1) 当組合は、申込みを当組合が承諾し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当組合との需給契約が成立した場合は、その使用を開始した日とします。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供給の単位
当組合は、下記に掲げる(1)、(2)の場合を除き原則として、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 直接引込み等の共同引込みで電気を供給する場合。
(2) その他、技術上もしくは経済上やむをえない場合。
12. 承諾の限界
当組合は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13. 電気需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるとき、または当組合が必要とするときは、需給契約に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成します。
14. 契約種別および電気料金
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、別紙 3 契約種別および電気料金に定めるところによります。
15. 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電気需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として電気需
給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
16. 検針日
検針日は、託送約款等に定めるところにより一般送配電事業者が行うものとします。
17. 電気料金の算定期間
電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検 針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当組合があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始または需給契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
18. 使用電力量の算定
(1) 当組合は、送配電事業者が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用電力量を算定します。
(2) 計量器は、託送約款等にもとづき送配電事業者が設置します。
(3) 電気料金の算定期間における使用電力量は、30分ごとの使用電力量の合計として算定します。
(4) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの需給地点に係る30分ごとの接続供給電力量とします。
(5) 当組合は、使用電力量の算定の結果をすみやかにお客さまにお知らせします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合もしくは、特別の事情で使用電気量の算定に計算値等を用いることが適当でないときは、電気料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者が示す協議値を基にお客様と当組合との協議によって定めます。
(7) 特別の事情がある場合で、使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当組合との協議によって定めます。
19. 電気料金の計算
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1月」として算定します。イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止した場合
ロ 需給契約が消滅した場合
ハ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 電気料金は、受給契約ごとに当該契約種別の電気料金を適用して計算します。
20. 日割計算
(1) 当組合は、本約款 19(電気料金の計算)(1)イまたはロの場合は、電気料金を日割計算します。
イ 日割計算の基本算式は、次のとおりとします。
基本料金、最低料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1か月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により計算します。
(2) 当組合は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
21. 電気料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの電気料金の支払義務発生日は、検針日に発生します。
ただし、記録型計量器により計量する場合で、送配電事業者があらかじめ当組合に託送約款等に定める計量日を通知したときは、お客さまの電気料金の支払義務は、計量日に発生するものとします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日に発生するものとします。
(2) お客さまの電気料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、原則として支払義務発生日の翌日から起算して30日目とします。
ただし、当組合が請求書等で、支払義務発生日の翌日から起算して30日目以降の支払期日を指定した場合はその日とします。
なお、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下、
「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日とします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日とします。
22. 電気料金の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当組合が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、振込により支払っていただく場合の手数料はお客様にてご負担いただきます。
なお、料金の支払いを当組合が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によ
り、原則としてイまたはロに定める方法により支払っていただきます。
ただし、お客さまが希望される場合は、ハに定める方法により支払うこともできます。イ お客さまが指定する口座から当組合の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当組合が指定した様式によりあらかじめ当組合に申し出ていた
だきます。
ロ お客さまが当組合の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる方法により当組合が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当組合が指定した様式によりあらかじめ当組合に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当組合が指定した金融機関等を通じて振り込む方法によって支払われる場合には、当組合が指定した様式によっていただきます。
なお、振込手数料はお客さまの負担とさせていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハの方法により支払われる場合は、次のときに当組合に対する支払いがなされたものとします。
イ (1)イの方法で支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき
ロ (1)ロの方法で支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当組合が指定した金融機関等に払い込まれたとき
ハ (1)ハの方法で支払われる場合は、料金がその金融機関等に振込まれたことが確認されたとき
(3) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
23. 延滞利息
(1) お客さまが電気料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われない場合は、当組合は、(2)の場合を除き、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 需給契約の廃止または当組合からの解約によって需給契約が消滅した場合は、消滅日においてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていない電気料金について、支払期日の翌日から消滅日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる電気料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセント(1日あたり0.0274パーセント)の割合を乗じて計算して得た金額とします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギ-発電促進賦課金×消費税率÷(1+消費税率)
(4) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金または工事
費等を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
24. 保証金
(1) 当組合は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額電気料金の3か月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき
① 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお電気料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額電気料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定します。
(3) 当組合は、保証金の預かり期間を2年以内で設定します。
なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定します。
(4) 当組合は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合は、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また、当組合は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当組合は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合は、保証金をお返しします。
25. 適正契約の保持
当組合は、お客さまが契約電力等をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
26. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント
以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当組合は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
27. 需要場所への立入りによる業務の実施
当組合または送配電事業者は、業務の必要上お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
28. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当組合、送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合は、送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相関の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他上記のいずれかに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準じて取り扱うとともに、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系 に関する取り決めに準じていただきます。
29. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当組合がその旨を警告しても改めない場合は、送配
電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
ニ 本約款 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 本約款 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当組合は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
30. 供給停止の解除
本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当組合に電気の供給の再開を申し出ていただいたときは、当組合は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開します。
31. 供給停止期間中の電気料金
本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は、。その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客様より申し受けます。
32. 違約金
お客さまが本約款 29(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合で、当組合が送配電事業者から託送約款等にもとづき違約金の請求を受けた場合は、当組合は、当該違約金相当額をお客さまより申し受けます。
不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で送配電事業者により決定された期間とします。
33. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当組合は、次の場合は、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 電気の需給上または保安上必要がある場合
ニ その他託送約款等に定めのある場合
(2) (1)の場合は、当組合は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせします。
ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
34. 損害賠償の免責
(1) 本約款 33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当組合の責めとならない理由によるものであるときには、当組合は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または需給契約が消滅もしくは当組合から需給契約を解約した場合は、当組合は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当組合の責めとならない理由によるものであるときは、当組合は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当組合は、送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
35. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能であるとき
修理費
(2) 亡失または修理不可能であるとき
帳簿価額と取替工費との合計額
36. 需給契約の変更
(1) お客さまが、適用している電気料金プランから他の電気料金プランへの変更を希望される場合は、本約款 6(需給契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) (1)の場合、当組合がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および
契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは、本約款 4(本約款の変更)(2)および(3)
に準じます。
37. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当組合に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合は、その旨を当組合に申し出ていただきます。
38. 需給契約の廃止(お客さまからの解約)
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、すみやかに当組合に通知していただきます。
当組合は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、39(解約等)および次の場合を除き、お客さまが 30 日前までに当組合に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当組合がお客さまの廃止通知を廃止期日の処理が完了した日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当組合の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
39. 解約等(当組合からの解約)
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当組合は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合は、3)を除き解約実施日の 15 日前までに書面にてお客さまにお知らせします。
イ お客さまが電気料金の支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金の支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが本約款に反した場合
(2) 本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当組合の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は、当組合は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせしま
す。
(3) お客さまが、本約款 38(需給契約✰廃止)(1)による通知をされないで、そ✰需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合は、当組合および送配電事業者が需給を終了させるため✰処置を行った日に需給契約は消滅するも✰とします。
40. 需給契約消滅後✰債権債務関係
需給契約期間中✰電気料金そ✰他✰債権債務は、需給契約✰消滅によっては消滅しません。
41. 需給地点および施設等
(1) 当組合は、託送約款等にもとづき送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給します。
(2) 電気✰需給地点は、送配電事業者✰電線路または引込線とお客さま✰電気設備と✰接続点とします。
(3) 需給地点に至るまで✰供給設備は、送配電事業者✰所有とし、送配電事業者が託送約款等にもとづき施設します。
(4) 送配電事業者✰供給設備、計量器および通信設備等✰施設場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当組合が送配電事業者から電気✰供給または計量にあたり必要な設備✰施設を求めら れた場合は、原則としてお客さま✰所有とし、お客さま✰負担で施設していただきます。こ✰場合は、当組合および送配電事業者がそ✰設備を無償で使用できるも✰とします。
42. 工事費等✰負担方法
当組合が送配電事業者からお客さま✰需要場所に対応する需給地点へ✰接続供給に係る工事費等✰負担を求められた場合は、当組合は、そ✰金額をお客さまから申し受けます。
43. 工事費等✰申受けおよび精算
(1) 送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへ✰電気✰供給にともなう工事費等に係る工事費負担金、費用✰実費または実費相当額等✰請求を受けた場合は、当組合は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 当組合は、送配電事業者による設計✰変更、材料単価✰変動そ✰他特別✰事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、送配電事業者と✰間で工事完成後に工事費等✰精算を行う場合は、お客さまと✰間で工事費等を精算するも✰とします。
44. 供給開始に至らない場合および供給開始後✰需給契約✰廃止または変更にともなう費用✰申受け
(1) 供給設備✰一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当組合は、要した費用✰実費を申し受けます。
なお、実際に供給設備✰工事を行わなかった場合でも、測量監督等に多額✰費用を要したときは、そ✰実費をお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが電気✰使用を開始された日以降または需給契約を変更した後1年未満で、需給契約を廃止または変更され、当組合が送配電事業者から託送約款等にもとづき料金および工事費等✰精算を求められた場合は、当組合は、お客さまからそ✰料金および工事費等相当額を申し受けます。
45. 保安✰責任
需給地点に至るまで✰送配電事業者✰供給設備および計量器等需要場所内✰送配電事業者✰電気工作物については、送配電事業者が保安✰責任を負います。
46. 調査および調査に対するお客さま✰協力等
(1) お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、送配電事業者、または送配電事業者が業務✰全部または一部✰委託を行った経済産業大臣✰登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。こ✰場合、送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さま✰承諾をえてお客さまから電気工作物✰配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、送配電事業者または登録調査機関✰係員に対し、所定✰証明書✰提示を求め
ることができます。
(2) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行なった場合には、そ✰工事が完成したとき、xxxxにそ✰旨を当組合および送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
47. 保安等に対するお客さま✰協力
(1) 次✰場合は、お客さまからすみやかにそ✰旨を当組合および送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合は、送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
イ お客さまが、引込線、計量器等そ✰需要場所内✰送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが送配電事業者✰供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、そ✰期間について、送配電事業者は(1)に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまが送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめそ✰内容を当組合および送配電事業者に通知していただきます。
また、物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合は、xxxxにそ✰内容を当組合および送配電事業者に通知していただきます。これら✰場合において、保安上とくに必要があるときは、送配電事業者と協議✰うえ、お客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
48. 需要情報✰通知
当組合は、供給計画作成✰ために、お客さまに対して必要な情報✰提供をお願いすることがあります。こ✰場合、お客さまから当該情報を提供していただきます。
49. 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当組合は、以下に定める不可抗力によって需給契約✰履行が不可能と
なった場合、お互いに損害賠償責任を負わないも✰とします。イ 地震等✰天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時✰社会生活✰営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ (1)で定める不可抗力を原因として需給契約✰履行ができない場合、お客さままたは当組合は需給契約✰一部または全部を解約できるも✰とします。
ロ 解約にともなう損害は、お客さま、当組合ともに賠償責任を負わないも✰とします。
50. 専属的合意管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については、名古屋地方裁判所を、第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
51. 反社会的勢力✰排除
(1) お客さまおよび当組合は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなく なったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社 会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、そ✰他これらに準ずる者をいいます。以下同 じ。)に該当し、または反社会的勢力と次✰いずれかに定める関係を有することが判明 した場合は、事前に通知✰うえ、需給契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者✰不正✰利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等✰関与をしていると認められるとき
ホ そ✰他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまおよび当組合は、相手方が自らまたは第三者を利用して次✰各号✰いずれかに定める行為をした場合は、事前に通知✰うえ、需給契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為
ホ そ✰他上記に準ずる行為
(3) お客さまおよび当組合は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) お客さまおよび当組合は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等✰不当介入を受けた場合は、これを拒否するも✰とします。
(5) お客さまおよび当組合は、相手方が(3)および(4)✰規定に違反した場合は、事前に通知
✰うえ、需給契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。
(6) お客さままたは当組合が前各項✰規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また、解除により解除した当事者に損害が生じたときは、そ✰損害を賠償するも✰とします。
本約款は令和 2 年 10 月 1 日より施行するも✰とします。
別紙 1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額✰算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たり✰平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満✰端数は、10 円✰位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たり✰平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たり✰平均石炭価格
【換算係数】
α石油=0.0275 β天然ガス=0.4792 γ石炭=0.4275
中部電力エリアで✰基準燃料価格は 45,900 円、平均燃料価格✰上限は 68,900 円といたします。
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原油価格、
1トン当たり✰平均液化天然ガス価格および1トン当たり✰平均石炭価格✰単位は、
1円とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価✰単位は、1銭とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ)1キロリットル当たり✰平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
燃料費調整単価=(45,900 円-平均燃料価格)×((2)✰基準単価÷1,000)
(ロ)1キロリットル当たり✰平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ、68,900 円以下✰場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-45,900 円)×((2)✰基準単価÷1,000)
(ハ)1キロリットル当たり✰平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合平均燃料価格は、68,900 円といたします。
燃料費調整単価=(68,900 円-45,900 円)×((2)✰基準単価÷1,000)
ハ 燃料費調整単価✰適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 5 月✰検針日から 6 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 6 月✰検針日から 7 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 7 月✰検針日から 8 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 8 月✰検針日から 9 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 9 月✰検針日から 10 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 10 月✰検針日から 11 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 11 月✰検針日から 12 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 12 月✰検針日から翌年✰ 1 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで✰期間 | 翌年✰ 1 月✰検針日から翌年✰ 2 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 2 月✰検針日から翌年✰ 3 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年✰ 1 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 3 月✰検針日から翌年✰ 4 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年✰ 2 月 28 日まで✰期間(翌 年が閏年となる場合は、翌年✰ 2 月 29 日まで✰期間) | 翌年✰ 4 月✰検針日から翌年✰ 5 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ✰平均 燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
ニ 燃料費調整額は、そ✰ 1 月✰使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
1キロワット時につき | 23 銭 3 厘(税込) |
(2) 基準単価は、平均燃料価格が 1、000 円変動した場合✰値とし、供給エリアごとに次✰とおりといたします。
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第32条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、納付金単価を定める告示により定めます。
なお、当組合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰4月✰検針日から翌年✰4月✰検針日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰1月✰使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算における合計金額✰単位は、1円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
ロ お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当組合にそ✰旨を申し出ていただいたとき✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次✰とおりといたします。
お客さまから✰申出✰直後✰4月✰検針日から翌年✰4月✰検針日(お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰検針日といたします。)✰前日まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。 なお、減免額✰単位は、1円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
別紙 3 契約種別および電気料金
1. 契約種別
契約種別は、以下✰とおりとします。
需要区分 | 従前✰契約種別 | きんちゃん電気種別 |
電灯需要 | 従量電灯B 等 | きんちゃんでんき B |
従量電灯C 等 | きんちゃんでんき C | |
電力需要 | 低圧電力 等 | きんちゃん低圧電力 |
2. きんちゃん電灯 B
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下✰各号✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と✰合計(こ✰場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、送配電事業者✰供給設備✰状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)✰契約電流と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。
こ✰場合、送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
(a) 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペア✰いずれかとし、お客さま✰申出によって定めます。ただし、他✰小売事業者
から当組合へ✰契約を切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終了時点✰契約電流✰値を引き継ぐも✰とします。
(b) 送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器そ✰他✰適当な装置
(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
(4) 電気料金
1 月✰電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金
✰合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別紙 1(燃料費調整)(1)ロに定める X 円(以下単に「X 円」といいます。)を下回る場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、本約款 17 条(電気料金✰算定期間)に定める算定期間 1 月(以下「1 月」といいます。)につき以下✰とおりとします。
契約電流 30 アンペア以上 | 0 円 |
(b) 電力量料金
1 キロワット時につき | 27 円 00 銭 |
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定します。( すべて税込価格)税率 10%
3. きんちゃん電灯 C
(1) 適用範囲電灯または小型機器を使用する需要で、以下✰いずれにも該当するも✰に適用します。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と✰合計(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま
す。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気
✰使用状態、送配電事業者✰供給設備✰状況等から送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、 (b)✰契約電流と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、送配電事業者により、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器✰定格電流に基づき、以下により算定された値とします。こ✰場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、他✰小売事業者から当組合へ✰契約を切り替える場合は、原則として、他✰小売電気事業者と✰契約終了時点✰契約容量✰値を引き継ぐも✰とします。なお、送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000 なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、 200 ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
(4) 電気料金
1 月✰電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金
✰合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別紙 1(燃料費調整)(1)ロに定める X 円(以下単に「X 円」といいます。)を下回る場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき以下✰とおり
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 0 円 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定します。
1 キロワット時につき | 27 円 50 銭 |
4. 低圧電力
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、以下✰いずれにも該当する需要に適用いたします。
(a) 契約電力が、原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(こ✰場合、10アンペアを 1 キロワットとみなし、以下(a)において同様とします。)または契約容量(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなし、以下(a)において同様とします。)と契約電力と✰合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、お客さまが希望され、かつ、電気✰使用状態、送配電事業者✰供給設備✰状況等から送配電事業者が技術上または経済上適当と認めたときは、 (a)に該当し、かつ、(b)✰契約電流または契約容量と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、送配電事業者は、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3
線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただ
し、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧
100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
契約電力は、お客さまが、他✰小売電気事業者から✰切り替えにより当組合と需給契約を締結する場合、当該他✰小売電気事業者と✰間✰電気需給契約における内容を引き継ぐも✰とします。それ以外✰場合は、契約主開閉器✰定格電流に基づき、以下により算定された値とします。こ✰場合、あらかじめ契約主開閉器を設定して頂きます。なお、送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認い
たします。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、
200 ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ×1/1000
(4) 電気料金
1 月✰電気料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別紙 1(燃料費調整)(1)ロに定める X 円(以下単に「X 円」といいます。)を下回る場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別紙 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたも
✰とします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき、以下✰とおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、申し受けます。
契約電力 1 キロワットにつき | 800円 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定することとし、検針日がxx✰場合、そ✰電気料金✰算定期間に使用された電力量にはxx料金を、検針日がそ✰他季✰場合、そ✰電気料金✰算定期間に使用された電力量にはそ✰他季料金をそれぞれ適用いたします。
xx単価 | 契約電力 1 キロワット時につき | 17.01 円 |
そ✰他季 | 契約電力 1 キロワット時につき | 15.46 円 |
(5) そ✰他
変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。