Contract
xx市契約事務処理要綱(昭和43年高松市庁達第8号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)第2章 指名基準
第1節 指名の方針(第4条)
第2節 工事以外に係る業者選定(第5条・第6条)第3節 工事に係る業者選定(第7条)
第4節 指名の取消し(第8条)
第3章 契約手続(第9条―第15条)
第4章 入札・開札(第16条―第41条)第4章の2 随意契約
第5章 契約(第42条―第60条)
第6章 契約代金の支払(第61条―第71条) 第7章 契約履行の確保等(第72条―第82条)第8章 雑則(第83条―第85条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、市の工事又は製造の請負、物件供給、業務等の委託その他の契約について、xx市契約規則( 昭和39年xx市規則第36号。以下「契約規則」という。)によるほか、合理的な基準を設けることにより、契約事務の迅速かつ円滑な処理を図るとともに、適正な運営を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「工事等」とは、工事又は物件供給・委託等をいう。
2 この要綱において「物件供給・委託等」とは、物品の買入れ・借入れ、業務の委託・役務の提供、製造の請負その他の契約に係るものをいう。
3 この要綱において「契約担当課」とは、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める要件に該当するものについては財政局契約監理課(市立の小学校又は中学校
(これらに係る給食調理場を含む。)において使用する物品に係るものは別に定める分掌により教育委員会総務課、学校教育課又は保健体育課と、xx第一高等学校において使用する物品に係るものは同校とし、以下「契約課」という。)とし、その他の契約については当該契約に係る予算を所管する課とする。
(1) 工事の請負契約 予定価格130万円を超えるもの(緊急工事に該当するものを除く。)
(2) 工事に附帯する委託契約 予定価格50万円を超えるもの
(3) 物品の購入契約 次に掲げるものの購入(第10条第2項において「直接購入」という。)以外のものに係るもの及び契約課において行うこととしている単価契約
(以下「契約課単価契約」という。)
ア 予定価格が5万円以下の物品(契約課単価契約がなされている消耗品と同種のものを除く。)
イ 契約課単価契約がなされている消耗品と同種のもの(予定価格が5万円以下、かつ、契約課単価契約がなされている消耗品につき事務上又は業務上の支障がある場合に限る。)
ウ 新聞、雑誌、図書、郵便切手、商品券その他これらに類するものエ 資金xxに係る資金により購入するもの
オ 工事用原材料、賄材料、食品類(備蓄用のもの及び予定価格が5万円を超え、かつ、報償費に係るものを除く。)、薬品類(工業薬品、医薬品、防疫剤及び殺虫剤)、飼料、動物、植物、種子及び写真(現像又は焼付けをいう。)
カ 災害その他やむを得ない理由により緊急に必要とするものキ 契約課単価契約がなされたもの
ク アからキまでに掲げるもののほか、市長が予算を所管する課において購入することが適当であると認めるもの
(競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請期間及び方法等)
第3条 一般競争入札及び指名競争入札に係る契約規則第5条第1項(契約規則第17条第1項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める資格並びに資格審査の申請期間及び方法等については、工事並びに測量及びコンサルタント業務等の委託(以下この条において「建設関連業務委託」という。)に係るものにあっては2年、物件供給及び業務等の委託(建設関係業務委託を除く。)に係るものにあっては3年ごとに掲示その他の方法により公示するものとする。
2 前項の公示後において追加受付を必要とするときは、その都度公示するものとする。第2章 指名基準
第1節 指名の方針
第4条 指名競争入札に参加する者の選定に当たっては、一部の業者に偏重することなく中小業者の保護助長に留意し、特に不利益又は不xxとならないよう適格業者からxxに指名するものとする。
第2節 工事以外に係る業者選定
(業者の選定)
第5条 工事以外について指名競争入札又は随意契約をしようとするときは、特別の理由がある場合を除き、資格者名簿(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第16
7条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき市長が定めた一般競争入札
及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査の結果、当該資格を有すると認められた者を登載した名簿をいう。以下同じ。)に登載された者のうちから、選定するものとする。
2 業者を選定する場合においては、次に掲げる事項に留意して選定するものとする。 (1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履
行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等 の許可、認可等を必要とする場合は、その許可、認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な物件供給・委託等の契約をする場合において、その物件供給・委託等の履行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 物件供給・委託等の履行期限又は履行場所等により、当該物件供給・委託等に必要な原材料・労務その他について容易に調達して履行し得る者に行わせること。この場合において、一定地域にある者を対象として競争に付することが契約xxxと認められるときは、これを調達して履行することが可能な者又は一定地域にある者であること。
(5) 物件供給・委託等の契約について、その性質上特殊な技術・機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合は、当該技術・機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(6) 輸入に係る物品の購入契約においては、当該物品に関する外国の製造会社若しくは販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。
(7) 物件供給・委託等の手持ちの状況を総合的に勘案して、余裕があると認められる者であること。
(8) 契約の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認められる場合は、当該銘柄に係る物品を供給し得ることが可能な者であること。
(9) 契約について、政府機関又はこれに準ずる機関の検定・基準又は標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認める場合は、当該物品を使用し、又は納入できる者であること。
(業者選定の特例)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、資格者名簿によらず、前条第2項各号に掲げる事項に留意して、指名することができる。
(1) 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするもので、当該許可又は認可等を受けた者が少数である場合
(2) 資格者名簿に登載された者に適応者がない場合又は指名する者が少数となること
により、適正な入札の執行が行われないおそれがあり指名する者を追加する必要がある場合
第3節 工事に係る業者選定
第7条 工事に係る業者選定については、別に定める。第4節 指名の取消し
(指名の取消し)
第8条 指名競争入札の参加者として指名を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が特に必要と認める場合を除き、その指名を取り消すものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(2) 経営・資産・信用等の状況に変動があり、契約の履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(3) 正当な理由がなく現場説明を受けなかったとき。 (4) その他職員の指示を守らなかったとき。
第3章 契約手続
(契約の依頼)
第9条 課長は、工事等の契約であって第2条第3項各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める要件に該当するものを必要とするときは、契約課に対し、財務会計システム(契約規則第2条第7号に規定する財務会計システムをいう。以下同じ。)を利用して依頼を行うものとする。この場合においては、設計書、仕様書、図面その他必要と認める書類を秘密扱いとして契約課に提出するか、又はこれらの書類に記載すべき情報が記録された電子文書(xx市行政文書管理規程(平成25年xx市規程第17号)第2条第3号に規定する電子文書をいう。以下同じ。)を統合文書管理システム(同規程第
1条の2第3号に規定する統合文書管理システムをいう。)を利用して契約課に送付するものとする。
2 契約の依頼を受けたときは、名称、場所、工期(納期)、設計金額、予算額、支出科目、設計者及び監督職員その他必要事項の内容並びに設計図書等の有無を確認するものとする。この場合、予算の内容が一括されているときは、契約依頼ごとに当該工事等に見合う予算を配分するものとする。
(物品の一括購入)
第10条 契約監理課において単価契約をしている物品のうち、別に定めるものは、各課長からの依頼により、契約監理課において一括購入を行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合は、この限りでない。
2 契約担当課の長は、単価契約をした直接購入の物品の発注を前項の一括購入に合わせて行うことにつき契約監理課長に依頼することができる。
(業者選定理由の明記)
第11条 契約依頼を受けたときは、工事等の性質・目的に応じた契約の方法により適合した業者を選定し、その選定の理由を決裁文書に記載して、選定の経過を明らかにするものとする。
(業者選定の調整)
第12条 業者の選定に当たり、契約依頼課から業者の推せんがあった場合は、契約課はその適否を調査し、不適当と思われる場合は調整するものとする。
(xx市工事請負等審査委員会及びxx市物品購入審査委員会による審査)
第13条 xx市工事請負等審査委員会規程(平成27年xx市規程第3号)第3条第1号に規定する工事の請負契約及び測量・建設コンサルタント業務等の委託契約並びにxx市物品購入審査委員会規程(昭和44年xx市規程第4号)第2条各号に掲げる物品の購入契約については、それぞれの規程の定めるところにより、xx市工事請負等審査委員会及びxx市物品購入審査委員会において審査を行うものとする。
第14条 削除第15条 削除
第4章 入札・開札
(入札の執行)
第16条 入札を行おうとする場合は、入札及び開札の日時(入札期間を定めて行う入札にあっては、当該期間)、入札及び開札の場所、入札の条件、入札参加者一覧表その他の必要事項を記載した入札通知書(一般競争入札の場合は契約規則第6条第1項各号に掲げる事項、公募による指名競争入札にあっては契約規則第17条第2項の規定により読み替えて準用する契約規則第6条第1項各号に掲げる事項)、設計書、仕様書、図面等を添えて市長の承認を得るものとする。
(契約の申込みの誘引)
第17条 入札の執行について市長の承認を得たときは、入札について、一般競争入札にあっては公告、公募による指名競争入札にあっては公表、その他の指名競争入札にあっては入札参加者への通知をするものとする。
(現場説明)
第18条 工事等の現場説明を行う場合は、出席者名簿を備え出席者の記名押印を求めて出欠を確認するものとする。
2 現場説明は、契約担当課(契約依頼に係るものにあっては、契約課とする。以下同じ。)が主管する。この場合、現場説明に必要な職員を立ち会わせるものとする。
3 現場説明は、契約の条件、入札の注意事項並びに工事等の施行について必要な事項を説明するものとする。
第19条 削除
(設計図書の縦覧)
第20条 入札に付する設計図書等の縦覧は、契約担当課において行うものとする。
(予定価格)
第21条 入札を行う場合は、契約担当課はあらかじめ価格を予定し、市長の決定を得なければならない。
2 予定価格の決定を得たときは、封書にして秘密扱いとし、これを他に口外してはならず、開札の場所に備えるものとする。
3 前項の規定は、最低制限価格を設けた場合について準用する。
(入札保証金)
第22条 入札保証金は、契約規則第9条各号のいずれかに該当する場合を除き、徴収しなければならない。
2 入札保証金を社債で納付する場合は、日本銀行又は関係金融機関にその適格性を調査確認しなければならない。
3 入札保証金を預金証書等で納付する場合は、これに質権を設定させるものとする。
4 有価証券による入札保証金の納付があつた場合において、当該入札者が落札者となり契約保証金を徴収する必要があるときは、その者の同意を得てこれを契約保証金に充当し、有価証券は、預託簿に必要事項を記入し封書にして会計管理者に預託するものとする。
(入札場所)
第23条 入札の執行に当たっては、入札会場を確保し、入札箱その他必要な書類及び物品を整備するものとする。
(入札者の確認)
第24条 入札を行おうとする場合は、入札に先立ち入札者の点呼及び資格等の確認を行い、代理入札者については委任状を提出させるものとする。
(入札の立会い)
第25条 入札は、契約担当課が主管する。この場合、入札に必要な職員を立ち会わせるものとする。
2 入札者が立ち会わないときは、前項の職員に加え、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
3 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)その他の法令の規定に基づき、入札の立会いを必要とするものについては、契約依頼課は契約依頼書にその旨を記載するものとし、この記載があった場合は契約担当課は関係者に入札の立会いの通知をするものとする。
(入札の宣言)
第26条 入札を行う場合は、入札の場所に封書にした予定価格調書及び必要書類を備え、
入札に関する注意事項等を示して入札を宣言するものとする。
(入札書の提出等)
第27条 入札書には、入札年月日・入札者の氏名(委任を受けた者にあっては受任者の氏名)・件名及び入札金額等を記入し、押印の上、これを封書(件名、会社名等を封筒の表面に記載すること。)にし、所定の入札箱に投函するものとする。ただし、4つ折り等により入札金額が見えないようにした入札書は封書にすることを要しない旨を入札要領等において定めた場合は、入札書のまま投函することができる。
2 提出した入札書は、引換え、書換え又は撤回することができない。
(期間入札)
第28条 入札期間を定めて行う入札に係る入札書の提出については、前条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 書留郵便により入札書を送付する場合は、工事の請負、測量及び建設コンサルタント業務並びに物品の買入れ等について別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
ア 前条第1項本文の規定により入札書を封入した封筒表面に、更に開札日等を記載すること。
イ アの封筒を更に封筒に入れ、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文字を記載し、一般書留又は簡易書留により入札期限までに必着させること。
(2) 持参による場合は、次のとおりとする。
ア 前条第1項本文の規定により入札書を封入した封筒表面に、更に開札日等を記載すること。
イ 入札期間内に、アの封筒を指定場所に持参すること。
2 前項の規定により送付された入札書は、開札時まで、同項第1号ア又は第2号アの封筒に封入された状態で保管しなければならない。
(総合評価競争入札における入札書の記入事項及び評価値による落札者の決定)
第29条 契約規則第14条の3第1項及び第2項(契約規則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する一般競争入札又は指名競争入札
(以下「総合評価競争入札」という。)に係る入札書には、第27条第1項に規定する事項のほか、評価値(契約規則第14条の3第3項に規定する落札者決定基準に従い同条第1項又は第2項(契約規則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれの申込みに係る価格及びその他の条件を評価し落札者を決定するために使用する数値をいう。以下同じ。)を求めるのに必要な事項として市長が定める事項を記入するものとする。
2 市長は、総合評価競争入札においては、入札者(契約規則第14条の3第2項(契約規則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定により落札者としないこと
とした者を除く。)のうち最高の評価値の申込み(最高の評価値の申込みが2以上あるときは、これらのうち最低の価格による申込み)をした者を落札者とするものとする。
(再度入札)
第30条 初度の入札に付して落札者がない場合は、直ちに再度の入札を行う。ただし、入札期間を定めて行う入札については、その都度市長が定める。
(随意契約)
第31条 再度入札をしても落札者がない場合は、入札を打ち切り、随意契約を行うことができる。
2 前項の場合において、市長は、再度の入札で最低の価格を提示した者から見積りを徴取し、その者が予定価格の制限の範囲内の価格で見積りをしたときは、契約の相手方とするものとする。ただし、最低の価格を提示した者が見積りを辞退した場合は、次順位の価格を提示した者から見積りを徴取するものとし、以下においても、同様とする。
(再度公告入札)
第32条 再度入札をしても落札者がなく再度公告入札をする場合は、入札を打ち切り、期日を改め、再度公告入札を行う旨を宣言し、又は通知するものとする。
2 再度公告入札においても落札者がない場合で、改めて入札に付する場合は、初度入札及び再度公告入札の業者全員を参加させるものとする。
3 前2項の規定は、指名競争入札について準用する。
(予定価格を事後公表する一般競争入札等について落札者がない場合の手続の特例)第33条 削除
(入札の打ち切り)
第34条 入札の打ち切りをした場合は、関係書類に入札状況調書を添え、入札の状況を明らかにして、入札の打ち切りについて市長の承認を得なければならない。
(入札状況調書)
第35条 入札の状況を明らかにするため、入札者及び入札金額(総合評価競争入札にあ っては、入札者、入札金額及び評価値)を記入した入札状況調書を作成するものとする。
(開札の執行)
第36条 次項以外の入札において、入札者が入札書の提出を終わったときは、開札をする旨の宣言をして入札者立会のもとに開札するものとする。この場合、入札者が立会をしない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 入札期間を定めて行う入札に係る第23条、第24条、第25条第1項及び第26条の規定の適用については、第23条中「入札の」とあるのは「開札の」と、「入札会場」とあるのは「開札会場」と、第24条中「入札を」とあるのは「開札を」と、「入札に先立ち入札者の点呼及び資格等の確認を行い、代理入札者については委任状」とあるのは「代理出席者についてはその身分を証明するに足りる書類」と、第25条第1項
及び第26条中「入札」とあるのは「開札」とする。
(開札の結果発表)
第37条 開札の結果は、その都度発表するものとする。
2 入札を繰り返してする場合において、前回の開札の結果発表をした最低入札金額以上の入札をした者があったときは失格とする。
(くじによる落札者の決定)
第38条 開札の結果、同価の落札金額の入札者があった場合(総合評価競争入札にあっては、第29条第2項に規定する最低の価格の申込みが2以上あった場合)は、くじにより落札者を決定するものとする。
(電子情報処理組織を使用して入札が行われる場合の特例)
第39条 契約規則第12条第3項に規定する方法により入札をさせる場合の手続に関しては、第23条から第32条まで及び前3条の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(契約の内容に適合した履行がされないおそれ等がある入札)
第40条 契約規則第14条の2第1項又は第14条の3第2項(第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用があるものとして行った入札において、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者(総合評価競争入札にあっては、最高の評価値の申込みをした者)であっても、その者の当該申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は、落札の決定を保留し、当該案件(以下
「調査対象工事」という。)に関し、次に掲げる事項のうち必要なものについて調査を行うものとする。
(1) その価格により申込みをした理由
(2) 当該入札者が施工している他の工事の状況
(3) 調査対象工事の資材購入先及びその購入先との関係 (4) 当該入札者が過去に施工した公共工事名及びその発注者 (5) 前号の公共工事の成績状況
(6) 調査対象工事において予定している下請業者の概要
(7) 調査対象工事において配置を予定している技術者の経歴及び資格 (8) 当該入札者の従業員数
(9) 当該入札者の経営内容
(10) その他必要な事項
2 前項の申込みに係る価格が別に定める数値的判断基準に係る価格を下回っているときは、同項の調査を行うことなく、契約規則第14条の2第1項各号のいずれかに該当する事由があると判断し、当該入札者を落札者としない。
3 第1項の調査は、契約担当課、工事担当課等で行い、契約規則第14条の2第1項各号のいずれかに該当する事由があるか否かについて市長の決定を得なければならない。
4 前項の決定に当たっては、xx市工事請負等審査委員会の審査を経るものとする。
(最低制限価格等に満たない入札)
第41条 最低制限価格を設けた場合において、開札の結果最低制限価格に満たない価格をもって申込みをした者があったときは、失格とする。総合評価競争入札において、市長があらかじめ設けた価格に満たない価格をもって申込みをした者であって、契約規則第14条の2第1項各号のいずれかに該当する事由があると市長が認めるものがあったときも、同様とする。
第4章の2 随意契約
(工事の見積期間)
第41条の2 工事の請負契約を随意契約により締結しようとする場合の見積期間は、次に掲げる期間とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は5日以内に限り短縮することができる。
(1) 工事1件の設計金額が500万円に満たない工事については1日以上
(2) 工事1件の設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事については
10日以上
(3) 工事1件の設計金額が5,000万円以上の工事については15日以上第5章 契約
(契約の締結)
第42条 落札者の決定後は、遅滞なく、入札又は見積りの状況を明らかにする書類及び契約に必要な書類を作成し、契約締結について市長の承認を得なければならない。
2 契約締結について市長の承認を得たときは、契約の相手方に通知し、落札者の決定の 日から10日以内に契約を締結し、契約処理票等に所要事項を記入して整理番号を付し、整理するものとする。
(収入印紙の貼付)
第43条 工事等に係る契約書又は請書には、印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定により、収入印紙を貼り付け、かつ、印章でこれを消すものとする。
(受任者契約)
第44条 契約書に記載すべき受注者名を、委任を受けた支店長又は出張所xxの氏名をもって契約しようとする場合は、民法(明治29年法律第89号)第99条及び第10
0条の規定に基づきその責任の範囲を明確にするため、次のとおり記載させるものとする。
2 商法(明治32年法律第48号)第504条の規定の適用がある商行為の代理については、前項の規定は、適用しないものとする。
(共同企業体との契約)
第45条 共同企業体が受注者となる場合は、契約書に構成員全員を次のとおり連記させるものとする。
(連帯保証人)
第46条 特殊な工事等の契約について、連帯保証人を立てさせる必要がある場合において、契約規則第26条第2項第2号に該当する連帯保証人(完成能力を有する者)を立てることが困難なときは、同項第1号による連帯保証人(債務の支払能力を有する者)をもって足りるものとする。
(連帯保証人の責任)
第47条 受注者が契約を履行しない場合で連帯保証人に対し連帯保証責任の履行請求をしたときは、履行承継の承諾書を提出させるものとする。
2 連帯保証人が契約を承継した場合における契約の目的物の出来形は、連帯保証人に帰属するものとする。
(仮契約)
第48条 契約規則第20条第3項により議会の議決を必要とする工事等の契約について契約の相手方が決定したときは、市長の承認を得て仮契約をするものとする。
2 前項により仮契約を締結する場合における収入印紙は、印紙税法による相当額を貼り付けるものとする。
(契約保証金)
第49条 契約保証金は、契約規則第24条各号に該当する場合を除き、徴収しなければならない。
2 入札保証金をもって契約保証金に充当する旨の同意を得たときは、その不足額を徴収する。
3 第22条第2項から第4項までの規定は、契約保証金について準用する。
(少額である契約金額)
第50条 契約規則第24条第7号に規定する少額である契約金額は、予定価格が500万円未満の場合における当該契約金額とする。
(工程表)
第51条 工事請負契約者は、契約締結後10日以内に当該工事の工程表を2部作成して、監督員(工事について契約規則第2条第4号の監督を行う監督職員をいう。以下同 じ。)を経て契約担当課に提出するものとする。ただし、請書による場合又はxx市会 計規則(昭和39年xx市規則第34号)別表第1の規定により請求のあったときに支 出負担行為として決裁を受け処理する場合は、これを省略することができる。
(着手届)
第52条 工事請負契約者は、工事に着手したときは、監督員を経由して着手届を市長に
提出しなければならない。ただし、xx市会計規則別表第1の規定により請求のあったときに支出負担行為として決裁を受け処理する場合は、これを省略することができる。
(現場代理人・xx技術者等)
第53条 工事請負契約者は、工事に着手したときは、当該工事の現場代理人・xx技術者等を定めた現場代理人・技術者等選任通知書及び下請契約内容を定めた下請通知書を市長に提出しなければならない。ただし、請書による場合又はxx市会計規則別表第1の規定により請求のあったときに支出負担行為として決裁を受け処理する場合は、これを省略することができる。
2 前項の通知書の内容に変更があった場合は、速やかにxx技術者等変更通知書を市長に提出しなければならない。
(設計監理委託料の算定)
第54条 工事等の設計監理業務を他に委託する場合における委託料の算定は、市長が特に必要があると認める場合を除き設計金額によるものとする。
(契約金額の変更)
第55条 工事等の施行中において設計変更等により契約金額の一部を変更する必要が生じた場合は、契約担当課は、これについて、理由を付して市長の決裁を受けた後、変更契約をするものとする。
2 前項の変更契約が契約依頼に係るものについて行われるときは、契約依頼課は、同項の決裁に先立って、理由書を作成し、契約課に提出するものとする。
3 変更契約における契約金額の記載については、変更に伴う増減額を記載するものとする。
4 前項の場合、所要額の収入印紙を貼り付けるものとする。
(履行期限の変更)
第56条 工事等の契約において天災その他やむを得ない理由により履行期限の延長を必要とするときは、契約担当課は、これについて、理由を付して市長の決裁を受けた後、変更契約をするものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の変更契約について準用する。
(履行期限の延長)
第57条 工事等の契約について、契約者の責めにより履行期限までに目的物を完成することができない場合又は納期内に目的物を完納することができない場合で、期限後に完成又は完納の見込みがあると認められるときは、契約者に履行期間延長承認申請書を提出させ、市長の承認を得て契約規則第35条の規定による遅延損害金を徴し、期限を延長することができる。
(設計変更の算定基準)
第58条 設計変更を必要とする場合における金額の算定基準は、設計金額によるものと
する。
(設計変更の限度)
第59条 設計変更として取り扱うことのできる限度は、契約金額の2分の1以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、別に市長が定めるものとする。
(設計変更に伴う契約金額の算定)
第60条 設計変更をした場合の契約金額の算定については、当初の請負歩率により算定するものとする。
第6章 契約代金の支払
(中間前金払の認定)
第61条 契約者は、xx市公共工事の前金払に関する規則(平成21年xx市規則第1
5号)第3条の規定による前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を受けようとするときは、監督員を経由して中間前金払認定申請書及び工事履行報告書を市長に提出し、その認定を受けなければならない。
(保証証書の預託)
第62条 xx市公共工事の前金払に関する規則第2条の規定による前払金(以下「前払金」という。)及び中間前払金(以下「前払金等」という。)について契約者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)による保証事業会社
(以下「保証事業会社」という。)の保証証書を提出したときは、預託簿に所要事項を記入し、証書は封書にして会計管理者に預託するものとする。
(前払金等の支払)
第63条 前払金は契約金額の10分の4以内の額、中間前払金は契約金額の10分の2以内の額とし、適法の請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。
(保証証書の返還)
第64条 前払金等の支払をした契約の履行が完了したときは、会計管理者に預託証書の返還を求めてこれを契約者に返還するものとする。
2 契約担当課は、前払金等の支払をした契約の履行を確認したときは、xx市会計規則第82条の規定により市長に報告するものとする。
(前払金等に係る契約不履行の措置)
第65条 前払金等の支払をした契約について、契約の不履行又はそのおそれがあるとき は、速やかに、保証事業会社に連絡するとともにその旨書面により通知するものとする。
(保証金の請求)
第66条 前払金等の支払をした契約を解除したときは、速やかに契約者及び保証事業会社に立会いを求めて出来形検査を行い、出来形金額が前払金額に中間前払金額を加えた金額(保証金額)と部分払金額との合計額に達しない場合は、保証事業会社に次の書類を提出して保証金の支払を請求するものとする。
(1) 保証金請求書
(2) 保証金計算書(前払金額・中間前払金額・部分払金額及び契約解除時の当該契約の既済部分に対する代価に相当する額を基に計算したもの)
(3) 契約の出来形調書(契約解除時の出来形内訳明細書)
(4) 保証証書(保証契約の変更があった場合は保証契約変更証書)
(5) 契約解除通知書の写(保証契約者の責めに帰すべき事由による解除であることが明記されているもの又はこのことを証する書類の添付されているもの)
(6) 保証事業会社において特に必要と認める書類
(前払金等に係る連帯保証人が契約を承継する場合の措置)
第67条 前払金等の支払をした契約について、連帯保証人に当該契約の履行を請求しようとする場合は、遅滞なく書面で連帯保証人に履行請求の通知をするとともに、保証事業会社に対し、当該契約は発注者が連帯保証人に契約の履行請求をしないで解除できるものである旨を文書により、通知するものとする。
2 前項の場合、連帯保証人又は保証事業会社から出来形検査の請求があったときは、契約者・連帯保証人・保証事業会社等の立会いの上出来形検査を行い、出来形検査調書を作成し、その写を保証事業会社に交付するものとする。
(部分払いによる出来形の確認)
第68条 契約者より契約による部分払いについて出来形確認の請求があった場合は、当該工事等の監督職員は、設計書に基づき、工事等の出来形を算定して出来形内訳書を作成し、検査員(検収員)の確認を求めるものとする。
2 検査員(検収員)は、設計書及び当該工事等の監督職員が作成した出来形内訳書に基づきその出来形を確認し、検査調書を作成してこれを市長に報告するものとする。
(部分払)
第69条 契約者から部分払について支払請求があった場合は、適法の請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。
2 第71条第3項の規定は、前項に規定する支払期間の計算について準用する。
3 部分払をしようとするときは、所要事項を記入した支払明細書に支出命令票を添付するものとする。
(火災保険契約)
第70条 部分払をする場合において、支払の対象となる工事等で、その性質上火災保険契約を必要とする場合は、契約規則第34条の規定により市を受取人とする火災保険に加入させて当該証書を提出させ、会計管理者に預託するものとする。この場合においては、契約の条件としなければならない。
(契約代金の支払)
第71条 工事が完成し、契約者からしゅん工の届出又は通知を受けたときは、第77条
に規定する期間内に検査を行い、検査に合格して適法の請求を受けた日から40日以内に支払いを完了させるものとする。
2 工事以外の契約にあっては、契約者から完了の届出又は通知を受けたときは、第77条に規定する期間内に目的物の検収を行い、検収に合格して適法の請求を受けた日から
30日以内に支払を完了させるものとする。
3 前2項に規定する支払期間の計算については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針(昭和25年4月7日大蔵省理財局長通達)の例による。ただし、債権債務の確認月日は、会計年度を超えてはならない。
4 第69条第3項の規定は、契約代金の支払について準用する。第7章 契約履行の確保等
(監督)
第72条 工事等の監督職員は、設計書・図面・仕様書等に基づき当該工事等の施行につ いて、監督するとともに、監督日誌を作成してその施行状況を明らかにするものとする。
(監督日誌)
第73条 監督日誌は、公共(補肋)事業にあっては金額に制限なく作成し、単独事業にあっては次について作成するものとする。
(1) 土木工事の新設又は改良工事で1件の契約金額50万円を超えるもの
(2) 建築主体工事の新築又は改築工事で1件の契約金額100万円を超えるもの(附帯工事については金額に制限なく主体工事に準ずる。)
(工事日報等)
第74条 監督員は、土木工事又は建築工事で監督日誌を作成する工事については、契約者に工事日報及び必要箇所の現場写真等を作成させ、工事の施行状況を明らかにするものとする。ただし、単独事業で1件の契約金額が50万円以下の土木工事及び1件の契約金額が100万円以下の建築主体工事(附帯工事については金額に制限なく主体工事に準ずる。)は、工事日報の作成を省略することができる。
(完了の届出)
第75条 契約者は、工事等が完了したときは、書面により監督職員又は検収員を経由して、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、契約規則第32条第1項ただし書に規定する場合は、これを省略することができる。
2 契約事務担当職員は、前項の規定による届出があったときは、検査員(検収員)にその旨を連絡するものとする。
(検査の通知)
第76条 検査員(検収員)は、工事等の完了の届出又は通知を受けたときは、検査又は 検収の日程を予定し、当該工事等の契約者に検査又は検収の日程を通知するものとする。
(検査の期間)
第77条 工事等の検査又は検収は、工事等の完了の届出又は通知を受けた日から、工事にあっては14日以内、その他の給付にあっては10日以内に行うものとする。修補に伴う再検査(再検収)の期間についても、同様とする。
2 前項に規定する検査期間の計算については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針の例による。
(検査の特例)
第78条 工事等の検査(検収)について特に任命を受けた検査員(検収員)があるときは、その者が検査又は検収を行うものとする。
(検査成績の評定)
第79条 1件の契約金額が50万円を超える契約については、検査又は検収の結果についてその成績を評定した成績内訳書を作成し、検査調書又は検収証書に添付するものとする。ただし、成績内訳書の作成が困難なものについては、省略することができる。
(委託業務の確認)
第80条 契約規則第31条第1項の規定により、監督又は検査(検収)業務を他に委託した場合における当該契約の確認については、委託業務完了確認書を作成し市長に提出して行わなければならない。
(物件の引継)
第81条 工事が完了し当該物件を引き取ったときは、契約依頼課は、公有財産引渡書を作成し、平面図・配置図・その他関係書類を添えて主管課にこれを引き継ぎし公有財産引受書を受領するものとする。
(書類の引渡)
第82条 契約課は、契約の履行が完了したときは、契約処理票に必要事項を記入して関係書類を主管課に返還するものとする。
2 前項による契約関係書類の返還を受けた主管課は、契約処理票に書類引き継ぎ年月日等を記入して受領印を押印し、これを契約課に返還するものとする。
第8章 雑則
(帳票)
第83条 契約事項を処理するため備える帳票は、次のとおりとする。 (1) 入札参加資格審査申請書受付簿
(2) 入札参加資格者名簿
(3) 入札参加資格者指名一覧表(工事関係) (4) 入札参加資格者指名一覧表(物件供給関係) (5) 入礼参加資格審査結果通知書
(6) 入札参加資格取消通知書 (7) 削除
(8) 物件購入依頼内訳書 (9) 業者選定調書
(10) 工事請負等計画書 (11) 工事請負等審議書 (12) 入札通知書
(13) 入札参加者一覧表 (14) 現場説明出席者名簿 (15) 入札立会通知書
(16) 予定価格調書 (17) 入札書
(18) 入札状況調書 (19) 見積書
(20) 削除
(21) 工事請負契約書 (22) 削除
(23) 業務委託契約書
(24) 物件供給(製造)契約書 (25) 請書
(26) 供給物件内訳書 (27)及び(28) 削除
(29) 工事請負契約処理票
(30) 製造の請負その他契約処理票 (31) 削除
(32) 工程表
(33) 工事着手届 (34) 削除
(35) 業務委託着手届
(36) 工事請負変更契約書 (37) 削除
(38) 業務委託変更契約書
(39) 物件供給(製造)変更契約書 (40) 変更請書
(41) 出来形確認請求書 (42) 出来形内訳書
(43) しゅん工届
(44) 完了届 (45) 完納届
(46) 工事監督日誌 (47) 工事日報
(48) 履行期間延長申出書
(49) 履行期間延長承認申請書 (50) 履行期間延長通知書 (51) 前払金請求書
(52)及び(53) 削除 (54) 工事成績評定内訳書
(55) 物件検収成績評定内訳書 (56) 委託業務検収成績評定内訳書 (57) 委託業務履行確認書
(58) 工事目的物引渡書 (59) 工事目的物引受書 (60) 技術者台帳 (61) 削除
(62) 現場代理人・技術者等選任通知書 (63) 下請通知書
(64) xx技術者等変更通知書 (65) 中間前金払認定申請書 (66) 工事履行報告書
(67) 中間前金払認定通知書 (68) 中間前払金請求書
2 財務会計システムを利用して前項第3号、第4号、第12号、第13号、第16号及 び第18号に掲げる帳票を作成する場合においては、電子文書とすることができるほか、それぞれの名称は、当該各号の規定にかかわらず、財務会計システムにより出力される 名称とすることができる。
(秘密の保持)
第84条 契約事務に関係のある職員は、入札参加者の資格審査その他職務上知ることが できた秘密は一切他に漏らしてはならない。また、契約関係書類は特に慎重に取り扱い、これら書類の整理保管については内容等秘密の漏れないよう厳に注意しなければならな い。
(委任)
第85条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この庁達は、昭和43年12月20日から施行する。
(予定価格の公表)
2 工事若しくは製造の請負又は測量若しくは建設コンサルタント業務の委託に係る一般競争入札又は指名競争入札で市長が定めるものについては、当分の間、第21条第2項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、その予定価格を公表することができる。
3 前項の規定により市長が予定価格を公表することとした一般競争入札若しくは指名競争入札又は総合評価競争入札について落札者がない場合においては、第30条及び第
31条の規定は適用せず、第32条の規定の適用については、同条第1項中「再度入札」とあるのは「入札」とする。
(工事成績の評価方法の特例)
4 平成16年10月1日及び平成18年10月1日のそれぞれ直前2年の期間に係る第
6条第2号アに掲げる数値については、同号アの規定にかかわらず、当該期間における
1件の契約金額が130万円を超える工事種類別工事成績について次の算式により算定した数値(1未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)から65を減じた数に
5を乗じて得た数値とする。
L1+L2 M1+M2
この算式においてL1、L2、M1及びM2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1 平成15年6月25日以前に締結した契約に係る各工事に係る工事成績の値から79を減じた数に2を乗じて得た数に65を加えた数を合計した数
L2 平成15年6月26日以後に締結した契約に係る各工事に係る工事成績の値を合計した数
M1 L1に係る工事の件数 M2 L2に係る工事の件数
(編入に伴う経過措置)
5 契約規則附則第4項又は第5項において準用する契約規則第15条第2項の規定による資格審査については、第6条(第2号アを除く。)の規定を準用する。
附 則(昭和63年11月28日庁達第2号)
(施行期日等)
1 この要綱は、昭和63年12月1日から施行する。
2 改正後のxx市契約事務処理要綱の規定は、昭和64・65年度分の入札参加申請に係るものから適用する。
附 則(xxx年3月29日庁達第2号)
(施行期日)
この要綱は、xxx年4月1日から施行する。附 則(平成2年6月5日庁達第1号)
この要綱は、平成2年6月6日から施行する。附 則(平成3年3月1日庁達第3号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。附 則(平成5年5月27日庁達第2号)
この庁達は、平成5年6月1日から施行する。附 則(平成6年3月22日庁達第1号)
この庁達は、平成6年4月1日から施行する。附 則(平成7年5月30日庁達第3号)
この庁達は、平成7年6月1日から施行する。附 則(平成8年3月27日庁達第2号)
この庁達は、平成8年4月1日から施行する。附 則(平成8年5月16日庁達第4号)
この庁達は、平成8年5月16日から施行する。附 則(平成9年4月1日庁達第2号)
この庁達は、平成9年4月1日から施行する。附 則(平成9年6月1日庁達第3号)
この庁達は、平成9年6月1日から施行する。附 則(平成11年6月1日庁達第2号)
この庁達は、平成11年6月1日から施行する。附 則(平成12年1月31日庁達第1号)
この庁達は、平成12年2月1日から施行する。附 則(平成12年6月9日庁達第3号)
この庁達は、平成12年6月10日から施行する。附 則(平成13年5月31日庁達第5号)
この庁達は、平成13年6月1日から施行する。附 則(平成15年5月29日庁達第3号)
この庁達は、平成15年6月1日から施行する。 附 則(平成16年11月26日庁達第3号)
この庁達は、平成16年12月1日から施行する。附 則(平成17年5月30日庁達第2号)
この庁達は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日庁達第4号) この庁達は、平成17年9月26日から施行する。
附 則(平成17年12月21日庁達第6号)この庁達は、平成18年1月10日から施行する。
附 則(平成18年5月26日庁達第3号)この庁達は、平成18年6月1日から施行する。附 則(平成19年3月30日庁達第3号)
この庁達は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成19年6月1日庁達第5号)
この庁達は、平成19年6月1日から施行する。附 則(平成19年9月26日庁達第7号)
この庁達は、平成19年10月1日から施行する。附 則(平成19年11月22日庁達第8号)
この庁達は、平成19年11月22日から施行する。附 則(平成21年3月27日庁達第1号)
この庁達は、平成21年4月1日から施行する。附 則(平成21年5月29日庁達第4号)
この庁達は、平成21年6月1日から施行する。附 則(平成22年3月31日庁達第2号)
この庁達は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、同月
12日から施行する。
附 則(平成22年8月23日庁達第4号) この庁達は、平成22年8月23日から施行する。
附 則(平成22年11月19日庁達第5号)
1 この庁達は、平成22年11月19日から施行する。
2 この庁達の施行前に行われた入札参加資格についての公示に係る資格審査については、改正後の第5条第2項及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月25日庁達第2号)
この庁達は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第52条の改正規定は、同年
4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日庁達第5号)この庁達は、平成23年6月1日から施行する。附 則(平成24年3月29日庁達第2号)
この庁達は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第42条の2第1項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附 則(平成24年5月28日庁達第10号)この庁達は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年8月24日庁達第11号)この庁達は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成24年9月11日庁達第12号)この庁達は、平成24年9月11日から施行する。
附 則(平成24年12月17日庁達第13号)
1 この庁達は、平成24年12月17日から施行する。
2 この庁達の施行の日前に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
5第2項(同令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた公示については、改正前のxx市契約事務処理要綱の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成25年2月25日庁達第1号)
1 この庁達は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第57条及び第83条第1項の改正規定は、同年2月25日から施行する。
2 改正後の第63条及び第69条第1項の規定は、この庁達の施行の日以後に行う公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(平成25年8月23日庁達第3号)この庁達は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成26年1月31日庁達第1号)
この庁達は、平成26年1月31日から施行する。附 則(平成27年2月24日庁達第1号)
この庁達は、平成27年3月1日から施行する。附 則(平成31年3月29日庁達第3号)
この庁達は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年3月30日庁達第2号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。