BMW Motorrad 盗難補償制度についてのご案内
BMW Motorrad 盗難補償制度についてのご案内
保険契約者である一般社団法人 BMW Motorrad Club Japan が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する契約をご案内しています。
(商品名:盗難保険)
(保険期間:2018年3月1日~2019年3月1日)
(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社)
(取扱代理店:マーシュ ジャパン株式会社(BMW Group 保険センター))
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0-0-00 TEL:0000-000-000 FAX:0000-000-000
保険金をお支払いする場合
盗難(窃盗または強盗のために生じた盗取、破損または汚損)によって収容場所内の保険の対象に生じた損害に対して、被保険者が警察への盗難届出を提出した日から一か月以内に保険の対象が発見されない場合に損害保険金をお支払いします。
お支払する主な保険金
お支払する主な保険金は次のとおりです。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
※1 算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
※2 増加額
保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(注3)免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(注4)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
保険金をお支払いしない主な場合
次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
損害保険x | xの算式による保険金をお支払いします。ただし、保険金額または保険価額(注1)のいずれか低い額を限度とします。 損害保険金 = (損害の額(注2) -免責金額(注3)) × 保険金額(注4)/保険価額 (注1)保険価額とは、損害の生じた地および時における保険の対象の価額※1をいいます。 ※1 保険の対象の価額 再調達価額※2から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額※3を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取得するのに要する額※4をいい、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 ※2 再調達価額 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 ※3 減価額 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 ※4 再作成または再取得するのに要する額 再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生じた地および時における市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。 (注2)損害の額は保険価額に基づいて算出します。損害が生じた保険の対象を修理することができる場合には、保険価額を限度とし、次の算式※1によって算出した額とします。 損害の額 = 修理費 - 修理によって保険の対象の価額が -修理に伴って生じた残物が増加した場合はその増加額※2 がある場合は、その価額 |
●保険料をお払込みいただく前に生じた場合
●保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
●保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人でない方が、保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方(その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし他の方が受け取るべき金額についてはお支払いします。
●保険契約者または被保険者の親族、使用人、同居人もしくは保険の対象またはその収容場所の監守人が自ら行いまたは加担した盗難による損害
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)の際における盗難による損害
●地震(地震による津波を含みます。)、噴火、風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等 を除きます。)、水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、
土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)・落石等をいいます。)、雪災(豪雪の場合における
な だ れ
その雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または
除雪作業による事故を除きます。)その他の天災の際における盗難による損害
●火災、爆発または放射能汚染の際における盗難による損害
●窃盗または強盗のために生じた火災または爆発による損害
●棚卸しの際に発見された数量の不足による損害
●盗難発生後60日以内に覚知することができなかった盗難による損害
1
●万引きその他収容場所に不法に侵入しなかった者により行われた盗難による損害。ただし、その者が暴行または脅迫した場合は保険金をお支払いします。
●普通能力のある満15才以上の者が不在の間に生じた盗難による損害。ただし、その不在期間が引き続き72時間を超えない場合は保険金をお支払いします。
●保険金支払い手続き完了までに保険の対象が発見された場合、または被保険者が盗難届出を提出した日から1か月以内に保険の対象が発見された場合。ただし、盗難により被保険者が警察への盗難届出を提出した日から1か月以内に保険の対象が発見され、かつ保険の対象に汚損、破損または部品の盗難が発生している場合には、支払限度額を限度として、その修理費の額をお支払います。
●車両本体の盗難を伴わない部品単独の盗難損害
●日本国外において生じた盗難による損害
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約で必ずご確認ください。
保険の対象
ビー・エム・ダブリュー株式会社が輸入し、BMWモーターサイクルxxディーラーにて販売されたBM W社製モーターサイクルの新車、あるいはBMWジャパンの所定の工程を経てxxディーラーにて販売されるBMW社製モーターサイクルの認定中古車とします。(標準装備品を含み、オプションによる部品および装備品等を除きます。)
保険の対象がBMWモーターサイクル自動車保険契約車両の場合は、新規加入・継続加入にかかわらず、保険責任開始時に初度登録年月から6年を経過しない車両に限ります。
次のいずれかに該当する車両は、保険の対象に含まれないものとします。
① この保険契約により再取得された車両
② 1981年10月以前に初度登録された認定中古車
③ その車両の該当モデル・年式に照らして購入価格が適切でない認定中古車
(3)免責金額
免責金額の設定はありません。
保険料
上記保険金額1千円あたり、25円(千円未満切り上げ)を保険料とします。
ただし、BMWイモビライザーおよびBMW指定の純正盗難警報装置を装着した車両については1千円あたり、22円(千円未満切り上げ)を保険料とします。
保険期間
この保険の保険期間は原則として1年間です。
保険責任期間
新規加入時 | 対象車両の登録日または盗難保険加入申込日のいずれか遅い日(以下「申込日」といいます。)の翌日から起算して7日後の応当日午前0時 に始まり、申込日の1年後の応当日午後12時に終わります。 |
継続加入時 | 前契約の終期の翌日午前0時に始まり、1年後の応当日午後12時に終 わります。 |
なお、本制度の保険料が指定口座に着金されるまでは保険責任は開始しません。
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、当社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社および MS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの
健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・
報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、当社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
ご加入条件
BMW Motorrad Club Japan の会員の方のみ、この保険にご加入でき、この保険契約の被保険者となることができます。
(1)保険金額
新車の場合はメーカー希望小売価格、認定中古車の場合は購入車両本体価格、自動車保険契約車両については新規加入時の車両保険金額とします。
(2)支払限度額
加入年度 | 新車 | 認定中古車 | BMWモーターサイクル自動車保険 契約車両 |
初年度 | 希望小売価格×90% | 購入車両本体価格×90% | 新規加入時車両保険金額×90% |
2年目 | 希望小売価格×85% | 購入車両本体価格×85% | 新規加入時車両保険金額×85% |
3年目 | 希望小売価格×80% | 購入車両本体価格×80% | 新規加入時車両保険金額×80% |
4年目 | 希望小売価格×70% | 購入車両本体価格×70% | 新規加入時車両保険金額×70% |
5年目 | 希望小売価格×60% | 購入車両本体価格×60% | 新規加入時車両保険金額×60% |
2
2016 年4 月1 日以降始期契約用 盗 難 保 険に ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ 重要事項のご説明 | この書面では盗難保険に関する重要事項についてご説明しております ので、内容を十分ご確認ください。ご加入の内容は、普通保険約款・特約 (特約書・覚書等を含みます。以下、同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社 までお申出ください。お申込みいただく際は、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。 ※加入申込票への署名(または記名・押印)は、この書面の受領確認を兼ねています。※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くだ さいますようお願いいたします。 |
契約概要のご説明 | ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありま せん。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点に つきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせくださ い。 |
4.満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
内容に関しましては一般社団法人BMW Motorrad Club Japan の「BMW Motorrad 盗難補償制度」のパンフレットをご確認ください。
注意喚起情報のご説明 | ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの 「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または引 受保険会社までお問い合わせください。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
盗難保険 普通保険約款 | + | 自動セット特約(注) | + | BMWモーターサイクル盗難保険特約 |
(注)ご加入のお申し出にかかわらず、保険種類やご加入条件に応じて自動的にセットされる特約です。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
1ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合
1~2ページをご参照ください。
③お支払いする保険金等
1ページをご参照ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、2 ページにてご確認ください。
(5)保険金額
2ページまたは加入申込票をご参照ください。
2.保険料
2ページにてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
盗難保険が付帯されるサービス会費の払込方法に準じます。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は、一般社団法人 BMW Motorrad Club Japan が保険契約者となる契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務
(1)ご加入時の注意事項 (告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
特にご注意ください
申込人または、被保険者には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
加入申込票(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこの保険契約の加入をするために提出する書類をいい、加入に必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額・支払限度額等)を告知ください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっている
場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、契約者または取扱代理店までお問い合わせください。
①保険の対象の用途を変更した場合
②保険の対象の主たる保管場所を変更した場合
③保険の対象の収容方法・警備方法を変更した場合
等
特にご注意ください
ご加入後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく契約者または取扱代理店にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
通知事項に掲げる事実が発生し、次に該当する場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。
保険の対象の主たる保管場所が日本国外となった場合
(2)ご加入後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
(3)その他の注意事項
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、
遅滞なく契約者または取扱代理店にご通知ください。
3
① 保険の対象を売却、譲渡する場合
② 加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
③ ご加入後に保険の対象の価額が著しく減少した場合
3.補償の開始時期
2ページをご参照ください。
8.取扱代理店の権限
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
本保険商品に関するお問い合わせは | |
取扱代理店 マーシュ ジャパン株式会社 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0-0-00 TEL:0000-000-000 FAX:0000-000-000 | |
引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 自動車法人営業部 | |
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料) | |
【受付時間】 | 平日 9:00~20:00 土日・祝日9:00~17:0(年末・年始は休業させていただきます) |
指定紛争解決機関 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕 | |
【受付時間】 | 平日 9:15~17:00 |
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
P1~P2ページをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)失効について
申込人または被保険者が保険の対象を譲渡した場合(注1)、または保険の対象の全部が失われた場合(注2)は、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は取扱代理店または 引受保険会社にお問い合わせください。
(注1)保険契約も同時に譲渡した場合を除きます。
(注2)普通保険約款の保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定における保険契約が終了した場合を除きます
5.解約と解約返れい金
内容に関しましては一般社団法人BMW Motorrad Club Japan の「BMW Motorrad 盗難補償制度」のパンフレットをご確認ください。
6.保険金支払後の保険契約
事故が発生した場合の手続き
(1)事故にあわれた場合の契約者へのご連絡等
事故が起こったときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、契約者にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
必要書類等については契約者までお問い合わせください。
① 損害の発生および拡大の防止(消防車、救急車は119番)
② 警察へ連絡(警察は110番)
損害保険金のお支払額が 1 回の事故につき保険金額に相当する額となった場合は、ご契約は損害発生時に終了
します。なお、損害保険金のお支払額が 1 回の事故につき保険金額に相当する額に達しない限り、損害保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
7.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこと とされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
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引受承認番号:A17-103234 使用期限:2019 年 3 月 1 日