Contract
xxのロボットに関わる保険商品の概要
ご契約に際しては商品の詳細につき、各保険会社へご確認ください。
2007年11月
ロボットビジネス推進協議会
1.生産物賠償責任保険(PL保険)
□ 対象:メーカー
PL事故の損害賠償責任を補償します。
保険金が支払われる場合
生産物賠償責任保険(PL保険)は貴社が、
● 製造・販売したもの(生産物)が原因となった事故
● ある仕事を行った後、その仕事の結果が原因となった事故
によって、保険期間中に日本国内において他人の身体・生命を害したり、他人の物を壊したりしたために貴社が法律上の損害賠償責任を負担された場合に、予め契約されたてん補限度額(支払いする保険金の最高限度額)の範囲内で保険金が支払われる保険で、保険期間は1年となります。
支払い対象となる損害
● 損害賠償金 ※
● 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用 ※
● 求償権の保全・行使等の費用
● 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
● 保険会社の要求に伴う協力費用
※については、支出前に保険会社の同意が必要となる。
例えば、次の場合に保険金が支払われます。
【対人事故】
製造販売した食品が原因で食中毒事故が発生したとして損害賠償請求を受けた。
【対物事故】
製造販売したテレビから出火し、購入者の家が全焼したとして損害賠償請求を受けた。
【財産権の侵害】
納入した機械に安全上の欠陥があり、納入先で当該機械を使用した生産ラインをストップせざるをえなくなった結果、納入先に営業収益の減少が生じたとして損害賠償請求を受けた。
【精神的被害】
製造したエレベーターに欠陥があり、長時間宙吊りになった乗客から恐怖を味わったとして損害賠償請求を受けた。
【訴訟対応費用】
企業として、被害者からの提訴に対応するため、大量の文書作成費用や超過勤務手当て等がかかった。
【初期対応費用】
企業として、事故現場の保存費用や事故現場へ担当者を派遣する費用等がかかったほか、被害者に社会通念上妥当な見舞金を支払った。
保険金が支払われない主な場合
●保険契約者、被保険者が故意に起こした事故
●戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議または地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
●被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売、引き渡した生産物によって生じた事故
●当該生産物事態の修理・取替・回収費用
●日本国外において発生した事故
●日本国外の裁判所に提訴された損害賠償請求
●核燃料物質、核原料物質、各汚染物質等による原子力危険に起因する事故
●石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発ガン性その他の有害な特性に起因する事故
●原料・材料や添加剤、部品等を引受対象とした場合の当該原材料等を使用して製造・加工された他の財物(完成品等)の損壊、製造機械・装置を引受対象とした場合の当該機械等によって製造・加工される財物の損壊(不良完成品損害担保特約を付帯することにより担保することができる。)
●生産物の効能または性能に関する不当な表示、または、虚偽表示に起因する賠償責任 等
保険料
保険料は、対象生産物及びその危険度、売上高、支払限度額等をもとに算出します。
PL法(製造物責任法) 平成7年7月1日施行
「製造物責任法」:欠陥製品により損害を被った被害者が、①損害の発生、②欠陥の存在、③欠陥と損害との間の因果関係、を立証すれば製品の製造者等は過失が無い場合であっても損害賠償責任を負うものとされる。
中小企業PL保険制度
中小企業(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する)向けのPL保険で、割安な保険料で加入することができる。
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2.動産総合保険
□ 対象:事業ユーザー、個人ユーザー
(商品付帯方式では、メーカーが対象)
動産に生じる損害を補償します。
保険金が支払われる場合
動産総合保険は、動産が、
● 火災、落雷、破裂・爆発、風災、盗難、破損、輸送中の衝突・脱線・転覆、航空機の墜落、航空機からの落下物、煙害、水漏れ、雪害、建物の倒壊、荷崩れ 等の偶然な事故
によって、保険期間中に日本国内において生じた損害に対して契約金額を限度に保険金が支払われる保険で、保険期間は1年となります。
支払い対象となる損害
● 損害保険金
● 残存物取片づけ費用
● 修理付帯費用保険金
※ (損害額-自己負担額)×ご契約金額/時価額
※ 損害保険金×10%
※ 復旧にあたり発生した費用(実費)
例えば、次の動産が保険の対象となります。
【会社・商店・病院等の場合】
商品、現金・有価証券、事務用機器、什器・備品、医療用機器、通信機器、光学機器、各種機械 等
【個人の場合】
ピアノ、ステレオ、カメラ、時計、楽器、美術品、家具、家庭電器製品 等
例えば、次の場合に保険金が支払われます。
【火災】
火災により商品が焼失した。
【盗難】
倉庫の保管中の商品が盗難にあった。
【破損】
プロパンガスの爆発で商品が破損した。 店にトラックが飛び込み商品がこわれた。
【水濡れ】
水道管の破裂のため商品が水浸しになった。
【輸送中の衝突】
輸送中にトラックが衝突し、積荷の商品が破損した。
【荷崩れ】
積み上げてあった商品が荷崩れのため破損・汚損した。
保険金が支払われない主な場合
●戦争、その他の変乱に起因する損害
●差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
●保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い等の損害
●保険の目的の瑕疵に起因する損害
●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損害
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失に起因する損害。
●被保険者と世帯を同じくする親族の故意に起因する損害。
●保険の目的に加工(修理を除く)を施した場合、加工着手後に生じた損害。
●保険の目的に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。(修理危険担保特約を付帯することにより担保することができる。)
●保険の目的の電気的事故または機械的事故に起因する損害。(電気的・機械的事故担保特約を付帯することにより担保することができる。)
●詐欺または横領に起因して保険の目的に生じた損害。
●保険の目的の置き忘れまたは紛失に起因する損害。
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害。
●台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災に起因する損害。(水災危険担保特約を付帯することにより担保することができる。)
●使用人の不正行為
●単なる汚損・擦損(単独汚染、擦損不担保特約)
●万引危険 等
保険料
保険料は、保険金額、動産の種類、保管場所、運送危険等をもとに算出します。
契約方式について
動産総合保険では、次のような契約方式があります。
【法人用特定動産契約】法人が所有・使用する特定の動産を対象とする契約です。
【個人用特定動産契約】個人が所有・使用する特定の動産を対象とする契約です。
【商品付帯契約】メーカーまたは販売店がユーザーへのサービスとして商品にセットする契約です。
3.機械保険
□ 対象:事業ユーザー
機械設備・装置に生じる損害を補償します。
保険金が支払われる場合
機械保険は、機械設備・装置が、
● 不測かつ突発的な事故(火災事故を除く)
によって、保険期間中に生じた損害に対して、再び運転可能な状態まで復旧するために支出される修理費を支払う保険で、保険期間は1年となります。
支払い対象となる損害
● 損害保険金
● 臨時費用保険金
● 残存物取片づけ費用
※ (修理費+拡大防止費用)-残存物価額-自己負担額
※ 損害保険金×10%
※ 残存物の取片付けに必要な取り壊し費用、清掃費用等
例えば、次の機械設備・装置が保険の対象となります。
●ボイラ
●蒸気タービン発電機
●電動機
●破砕機
●電気集麈装置
●圧延機
●ポンプ ●金属加工機
●送風機 ●空気圧縮機
●冷凍機 ●変圧器
●集中制御装置 ●通信機器
●印刷機 ●クレーン
●コンベア ●金属プレス 等
例えば、次の場合に保険金が支払われます。
●従業員や第三者の誤操作・過失による事故
●設計・製作・材質の欠陥による損害
●保守点検等の不良による損害
●ボイラの爆発、破裂、空だきによる損害
●ショート、アーク、スパーク、過電流、絶縁不良等の電気的事故による損害
●コンプレッサー、送風機、ポンプ等回転機械の飛散、破壊事故による損害
●高圧タンク等圧力容器の破裂、圧かいによる損害
●他物の衝突・落下事故による損害
●凍結事故・落雷事故による損害 等
保険金が支払われない主な場合
●保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人または事業場責任者の故意もしくは重大な過失
●被保険者でない者が保険金を受け取る場合、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失
●保険契約の締結時、すでに保険の目的に存在し、かつ、保険契約者、被保険者または事業場責任者が知っていたかまたは重大な過失によって知らなかった瑕疵もしくは欠陥
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変、暴動または騒じょう
●労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
●官公庁による差押え、徴発、没収または破壊
●地震または噴火またはこれらによる津波
●暴風、雪崩、崖崩れ、土砂崩れ、土地の沈下・隆起・移動、高潮、洪水またはダム・湖沼・貯水池・河川・水路・雨水・地下水のはん濫
●核燃料物質その他による放射能汚染、放射線照射
●火災、火災による爆発もしくは破裂または化学反応による爆発もしくは破裂およびこれらの消防または避難のための処置によって生じた損害
●盗難、紛失、詐欺または横領による損害
●腐食、さび、侵食もしくはキャビテーションの損害またはこれらに起因してその部分に生じた損害
●日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害
●メーカーなど納入者が法律上、契約上責任を負うべき損害 等
保険料
保険料は保険金額(新調達価格※)、機械の種類等をもとに算出します。
※新調達価額とは、保険の目的と同種同能力の機械設備、装置を新規に調達するのに要する価額をいい、事業場において、稼働可能な状態に設置するために要する運賃、組立費、試運転費および関税等すべての費用を含みます。
さらに補償内容を充実させるために(機械保険に特約でプラスできるもの)
【機械利益保険特約】
機械保険で担保される事故によって損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたことによる営業休業損失(営業利益、経常費用)を補償する契約です。
【機械営業継続費用保険特約】
損害を受けた機械が復旧するまでの間に従来どおり生産活動を継続するために生じる追加費用を補償する契約です。
4.ギャランティ機械保険
□ 対象:メーカー
据付業者・販売業者
(納入者)
機械設備・装置納入者の保証責任が補償されます。
保険金が支払われる場合
ギャランティ機械保険は、機械の納入者から納入または据付した機械が、
●設計、材質、製作または組立作業の瑕疵または欠陥に起因する不測かつ突発的な事故(火災事故を含む)
に起因して、機械設備の納入者等が日本国内で保険期間中に修理等の保証責任を履行することによって被る損害を担保する保険で、保険期間は保証期間と同一になります。
※機械保険では保険の目的の納入者が所有者に対し、法律上または契約上責任を負うべき損害は免責となっています。機械保険が機械の所有者を対象にしたものであるのに対し、この保険は機械の販売業者、製造業者および請負業者等の納入者を対象としたものです。
支払い対象となる損害
● 損害保険金
(A-B)×C/D
A:損害の額
(復旧費:損壊を受けた保険の目的を事故発生直前の状態に復旧するための費用のうち、納入者が保証書に基づいて行う修理費等の額によって定まります。)
B:自己負担額と損害の額の20%のいずれか大きい額 C:保険金額
D:新調達価額
(保険の目的と同種同能力の機械設備、装置を新規に調達するのに要する価額)
例えば、次の機械設備・装置(新たに納入されるもの)が対象となります。
●ボイラ ●ポンプ ●金属加工機
●蒸気タービン発電機 ●送風機 ●空気圧縮機
●電動機 ●冷凍機 ●変圧器
●破砕機 ●集中制御装置 ●通信機器
●電気集麈装置 ●印刷機 ●クレーン
●圧延機 ●コンベア ●金属プレス 等
中古物件や試作機 (プロトタイプ等、過去の製作実績がないもの)、一般消費者の使用に供せられる物件は対象外となります。
例えば、次の場合に保険金が支払われます。
【設計の欠陥による事故】
ボイラを緊急停止した際、燃料遮断弁の構造に欠陥があり密閉されなかったため、炉内に未燃ガスが充満し爆発した。
【材質の欠陥による事故】
ポンプのインペラに巣があり、これが拡大しインペラが割れ、ケーシングも損傷した。
【製作の欠陥による事故】
送風機の羽根が取付不良により脱落し、他の羽根、xxxxxが破損した。
【組立作業の欠陥による事故】
リミットスイッチの取付不良により、天井クレーンが暴走し、地面に落下した。
等
保険金が支払われない主な場合
●保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人または事業場責任者の故意もしくは重大な過失
●被保険者でない者が保険金を受け取る場合、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失
●保険契約の締結時、すでに保険の目的に存在し、かつ、保険契約者、被保険者または事業場責任者が知っていたかまたは重大な過失によって知らなかった瑕疵もしくは欠陥
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変、暴動または騒じょう
●労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
●官公庁による差押え、徴発、没収または破壊
●地震または噴火またはこれらによる津波
●暴風、雪崩、崖崩れ、土砂崩れ、土地の沈下・隆起・移動、高潮、洪水またはダム・湖沼・貯水池・河川・水路・雨水・地下水のはん濫
●核燃料物質その他による放射能汚染、放射線照射
●保険の目的の性能不足、瑕疵または欠陥の除去費用
●保険の目的の不稼動による利益喪失等の間接的な損害
●他人の身体障害、保険の目的以外の財物の損害
●被保険者以外の者が責任を負うべき損壊 等
保険料
保険料は保険金額(新調達価格※1)×保険料率(※2)で算出します。
※1)新調達価額とは、保険の目的と同種同能力の機械設備、装置を新規に調達するのに要する価額をいい、事業場において稼働可能な状態に設置するために要する運賃、組立費、試運転費および関税などの、すべての費用を含みます。
※2)機械種別及び技術力、品質管理体制、市場実績、保証内容等によって決定します。
保証書について
商習慣上、販売・納入した機械設備に不具合や損害が生じ、その原因が設計、材質、製造等に起因する場合、それを無償で修理することを保証書の形で約定することが一般的に行われています。
この保険を契約するにあたり、「保証書」は独立した文書である必要はなく、請負契約や売買契約における契約書中の一条項として保証条項を入れているものも対象となります。
5.リコール費用保険
□ 対象:メーカー
生産物のリコール費用が補償されます。
保険金が支払われる場合
リコール費用保険は、保険期間中に日本国内で
● 製造・販売した生産物の欠陥によって事故(他人の身体の障害または財物の損壊)が発生し、または発生のおそれが生じた場合に、被保険者が事故の拡大・防止を目的として行う生産物のリコール(回収、検査、修理等の措置)
に伴って支出する諸費用をてん補する保険です。
但し、保険金の支払いができるのは、リコールの実施および事故発生のおそれが、①行政庁に対する届出、②新聞等による社告、③行政庁による回収命令のいずれかによって客観的に明らかな場合に限ります。保険期間は1年となります。
支払い対象となる損害
● 社告費用
● 通信費用
● 点検・確認費用
● 輸送費用
● 臨時倉庫・施設貸借費用
● 超過人件費
● 出張費・宿泊費
● 廃棄費用 等
※ 保険会社に対してリコール決定の通知があった日以降に発生した費用で、かつ契約時に定めた約定支払限度期間内に発生した費用に限られます。
※ 保険金の額は(損害額-自己負担額)×縮小てん補割合となります。
対象となる製品を製品の型式・製造年月等によって特定します。
●国内に存在する製品が対象となります。
●OEM製品も対象となります。
●家電製品、自動車、医薬品、医療器具製品等、引受けできない製品もあります。
保険金が支払われない主な場合
※対人・対物事故の発生のおそれがある生産物のリコールのみをてん補対象としており、対人・対物事故の発生のおそれを伴わない品質不良を理由とするリコールはてん補対象となりません。
●リコールの原因となる対人・対物事故のおそれについて契約者または被保険者が保険契約の始期日前に知っていた場合の当該原因によるリコール
●対人・対物事故についての損害賠償金
●契約者、被保険者または法定代理人の故意・重過失による対人・対物事故の発生のおそれ
●契約者、被保険者または法定代理人の故意・重過失による法令違反
●第三者による脅迫行為・加害行為(製品への毒物混入等)
●製品の自然の消耗・磨滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由(経年劣化等の不可抗力による事故)
●核燃料物質・その汚染物の放射性・爆発性・その他有害な特性
●生産物の修理または代替品の瑕疵(修理作業や代替品に欠陥があったことによるリコール)
●保険料領収前に実施決定が行われたリコール
●リコール対象製品等の使用不能損害
●正当な理由がなく通常のリコール費用以上に要した費用 等
保険料
保険料は、製品の種類、売上高、市場累積額、過去のリコール・PL事故歴、再保険マーケットの状況等をもとに算出します。
中小企業PL保険制度の「リコール費用担保特約」
消費生活用製品安全法の改正(平成19年5月14日施行)に伴い、中小企業PLに「リコール費用担保特約」が新設されました。(中小企業PL保険に加入頂いている方が契約することができます。)
同特約では、実際に次の事故が発生した場合に、当該製品のリコールを実施することによって支出する費用損害に対して、
3,000万円を限度に保険金が支払われます。
(a)死亡・後遺障害
(b)治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
(c)一酸化炭素中毒
(d)火災による財物の焼損
中小企業PL保険同様に、割安な保険料で加入頂くことができます。
6.労災総合保険(法定外補償保険)
□ 対象:メーカー、事業ユーザー
従業員の労災の保険です。
保険金が支払われる場合
労災総合保険は、
● 企業の従業員が業務遂行中あるいは通勤途上で災害に遭遇した場合に、政府労災保険の給付が決定された労働災害
について、政府労災に上乗せして給付する災害補償金が支払われる保険です。
支払い対象となる損害
● 死亡・後遺障害、休業補償等について、災害補償規程にあわせてご契約時に設定した額
【労働災害と使用者責任】
発生した業務災害について、使用者側に故意または過失がある場合や、故意や過失がなくてもその設備に瑕疵(欠陥)がある場合には、使用者は被害者である労働者やその遺族に対して民法上の損害賠償責任(不法行為責任)を負担しなくてはなりません。
また、使用者は労働契約によって「労働者の生命と健康を危険から保護するよう配慮すべき義務」を負っています。こうした義務は、労働契約書や就業規則には書かれていませんが、判例で定められた義務であり、安全配慮義務と呼ばれており、この安全配慮義務を守 らなかった場合、使用者は債務不履行による損害賠償責任(債務不履行責任)を負うとされています。
これら民法上の責任に加え、使用者は労働基準法に基づく一定の補償責任を負っており、故意、過失または安全配慮義務違反の有無にかかわらず、業務災害である限り補償を行わなくてはなりません。
これら法律に基づく補償は、死亡、負傷や疾病が業務に起因して発生していれば被災者は当然に受けられる補償であり、「法定補償」といわれています。
一方、使用者が労働災害に関して「法定補償」に加え、独自でプラスアルファとしての補償を制度化する場合、この「法定外補償」 部分をカバーするのが、労災総合保険(法定外補償保険)です。
保険金が支払われない主な場合
※政府労災保険の給付の対象とならない場合のほか、次の身体障害等については保険金が支払われません。
●保険契約者、被保険者、またはこれらの事業場責任者の故意による従業員の身体の障害
●地震、噴火、津波による従業員の身体の障害
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による従業員の身体の障害
●核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用による従業員の身体の障害
●被保険者の下請負人およびその従業員の身体の障害
●風土病による身体の障害
●職業性疾病・アスベストによる身体の障害
●災害を被った従業員の故意もしくは重大な過失のみによって生じたその従業員の身体の障害
●従業員が、法令に定められた運転資格をもたないで、または、酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、
xxxx等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその従業員の被った身体の障害
●災害を被った従業員の故意の犯罪行為によって生じたその従業員の身体の障害
●賃金を受けない日の第3日目までの休業に対する法定外補償金 等
保険料
保険料は、事業種類、過去の損害率、事業場数と、被用者数または賃金総額に基づいて個別に決定します。
使用者賠償責任保険
労働災害総合保険には、上記の法定外補償保険に加えて、使用者賠償責任保険があります。
使用者賠償責任保険では、従業員が業務上、身体の障害(負傷、疾病、後遺障害、死亡)を被ったことにより、企業が民事 法上の損害賠償責任を負担した場合に保険金が支払われます。(業務上、業務外の認定については、政府労災保険の判定に従います。)
保険金は、法律上の損害賠償金および次の費用に対して支払われます。
(1)労働災害の民事責任をめぐって、保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解仲裁、調停等に要した費用 (2)被保険者が当会社による損害賠償請求の解決に協力するために支出した費用
(3)加害第三者に対する求償権の保全または行使について必要な手続きを講じたために要した必要または有益な費用。
7.施設賠償責任保険
□ 対象:事業ユーザー
「施設の管理」、「仕事の遂行」に伴う賠償責任が補償されます。
保険金が支払われる場合
施設賠償責任保険は、
● 事業者の施設の安全性の維持、管理の不備や構造上の欠陥による事故
● 施設の使用に伴う仕事の遂行によって発生した事故
によって、他人にケガをさせたり、他人の物を壊した場合に、他人に対して法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害(賠償金の支払いや訴訟・示談に要する費用等)を契約のてん補限度額の範囲内で補償する保険で、保険期間は1年間です。
支払い対象となる損害
● 損害賠償金 ※
● 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用 ※
● 求償権の保全・行使等の費用
● 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
● 保険会社の要求に伴う協力費用
※については、支出前に保険会社の同意が必要となります。
例えば、次の場合に保険金が支払われます。
【対人事故】
自転車で商品配達中に通行人と衝突し、ケガを負わせた。
店内で従業員が商品の移動中誤って顧客にぶつかりケガをさせた。施設の壁・看板が倒壊し、通行人にケガを負わせた。
火災発生の際スプリンクラーが作動せず多数の顧客が死傷した。
【対物事故】
工場で火災が発生し、近隣の施設等に損害を与えた。
施設のガス爆発により入場者が死亡し、近隣の建物・車両等に損害を与えた。
【訴訟対応費用】
企業として、被害者からの提訴に対応するため、大量の文書作成費用や超過勤務手当て等がかかった。
保険金が支払われない主な場合
●被保険者・保険契約者の故意に起因する賠償責任
●戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議に起因する賠償責任
●地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する賠償責任
●他人との特別の約定によって加重された賠償責任
●従業員の業務従事中の死亡・ケガ・疾病に起因する賠償責任
●排水・排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
●他人から借りたり預かったりしている物など、被保険者の管理下にある財物の滅失、毀損、汚損に起因する賠償責任
●石綿(アスベスト)、石綿を含む製品、石綿の代替物質、石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
●核燃料物質、核原料物質、核汚染物質等による原子力危険に起因する賠償責任
●汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出に起因する賠償責任(ただし、排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に通知された場合を除きます。)
●漏水またはスプリンクラーからの内容物のいっ出による財物の滅失、毀損、汚損に起因する賠償責任(注1)
●屋根等から入る雨・雪等による財物の滅失、毀損、汚損に起因する賠償責任
●施設の工事に起因する賠償責任
●自動車、施設外における船や動物等に起因する賠償責任
●エレベーター・エスカレーターに起因する賠償責任(注1)
●被保険者の占有を離れた商品・飲食物等に起因する賠償責任 等
保険料
保険料は、施設の種類、面積・入場者数・売上高等と、てん補限度額をもとに算出します。
施設の管理に関する民法上の責任
施設に起因する事故については、法律上厳しい責任を追及され(民法717条)、従業員が業務上他人に損害を与えたときも、企業は使用者として賠償責任を負わなければならないことが法律上規定されています(民法715条)。
8.傷害保険
□ 対象:メーカー
事業ユーザー個人ユーザー
偶然な事故によるケガを補償します。
保険金が支払われる場合
傷害保険は、
● 日本国内外を問わず、偶然な事故によりケガをされたとき
に保険金が支払われる保険で、保険期間は1年間です。
支払い対象となる損害
● 死亡保険金
● 後遺障害保険金
● 入院保険金
● 手術保険金
● 通院保険金
例えば、次の場合に保険金が支払われます。
【交通事故】
車にはねられてしまった。
【スポーツ中の事故】
スキーで転んで骨折した。
【旅行中の事故】
ホテル火災でケガをした。
【仕事中の事故】
棚から荷物が落ちてケガをした。
【家庭内の事故】
台所ガス爆発でケガをした。
保険金が支払われない主な場合
●被保険者や保険金受取人の故意によるケガ
●けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
●戦争、内乱、暴動などによるケガ
●核燃料物質の有害な特性などによるケガ
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダーなどの危険な運動中のケガ
●自動車等の乗用具による競技、試運転等を行っている間のケガ
●他覚症状のないむちうち症および腰痛 等
保険料
保険料は、保険金額および職種等をもとに算出します。
「賠償責任特約」(個人賠賞責任保険)
傷害保険には「賠償責任特約」を付帯することができます。
「賠償責任特約」では、日本国内において日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の賠償責任を負った際の保険金が支払われます。
例えば、次の場合に保険金が支払われます。
●買い物中、高価な商品を落として壊した。
●自転車で通行人にケガをさせた。
●飼い犬が他人にかみついてケガをさせた。
●ゴルフ中に他のプレーヤーにボールをぶつけてケガをさせた。 等
9.利益保険/営業継続費用保険
偶然な事故による休業損失、営業活動を継続するために必要な費用が補償されます。
(機械保険に機械利益保険特約、機械営業継続費用特約を付帯する契約方法もあります。)
□ 対象:事業ユーザー
保険金が支払われる場合
(1)利益保険は、施設や機械設備等が
● 火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災、騒じょう、集団行動、 給排水設備等からの水ぬれ、外部からの物体の落下、飛来、盗難、破損 等
により損害を被った場合に、営業が休止・阻害されたために生じる休業損失をカバーする保険です。てん補期間は事故発生日より収益回復日までで、保険期間は1年間です。原則として企業全体を一括としての引受けとなります。
(2)営業継続費用保険は、施設・機械設備等が上記のような偶然な事故により休止した場合に、生産や営業活動を継続するために必要な追加費用が支払われる保険で、原則として1構内ごとの引受けとなります。
支払い対象となる損害
(1)利益保険
●喪失利益+収益減少防止費用-免責金額)×縮小てん補割合
喪失利益=(収益減少額-免責時間相当分収益減少額)×約定てん補率
収益減少防止費用=(収益減少防止費用-免責時間相当分収益減少防止費用)×(約定てん補率/利益率)
約定てん補率=事故時における収益減少額のうち損失としててん補する割合。企業の利益率の範囲内で契約時に設定されます。利益率=(営業利益+経常費)/営業収益
(2)営業継続費用保険
●通常の営業および生産活動を継続するために特別に必要とする費用
(a) 代替機械の借入費用
(b) 半製品の外注加工費用(仕上工程の機械の事故の場合など)
(c) 半製品の購入費用(初期工程の機械の事故の場合など)
(d) 休止していた予備の機械を整備して運転する費用
・・・契約時に見積った費用をもとに保険金額が設定されます。復旧期間に応じて支払い限度額が設定されます。
(e) 旧式の予備の機械を運転するための割高コスト(新鋭で高効率の機械の事故の場合など)
保険金が支払われない主な場合
●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
●国または公共機関による法令等の規制
●保険の目的または構外ユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
●台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災
●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
●保険の目的の瑕疵による損害。(ただし、その瑕疵が保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵により生じた損害については、この限りではありません。)
●日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害
●製造中または加工中の保険の目的に生じた損害
●保険の目的の置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
●構外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
●賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
●保険の目的に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
●土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動 等
保険料
保険料は、保険金額・施設の構造・担保危険等により個別に決定します。
利益損害額について
業種 | 事故概要 | 利益損害額 | 物損害額 |
プラスチック製品製造工場 | 樹脂工場のダクトから出火し、押出機およびダクトを焼損 | 34百万円 | 13百万円 |
化学肥料製造工場 | 化学工場プラント内タンクの内圧上昇による破裂事故 | 2億34百万円 | 98百万円 |
自動車車体製造工場 | 溶接ロボット用制御盤内に油分を含んだ塵埃が蓄積し、発熱部であるコンデンサー付近から出荷 | 8億60百万円 | 5百万円 |
石油化学製品製造工場 | 故障により製造ヤードが全停したがナフサ分解炉に燃料が供給され続けたため異常燃焼状態となり損害発生 | 2億16百万円 | 1億29百万円 |
石油化学製品製造工場 | 溶剤が漏えいし、発生した静電気により着火。保温材、配管、電気・計装部品等を焼損した。 | 1億14百万円 | 66百万円 |
動植物油脂製造工場 | 油製造工場の濾過機が爆発。濾過機および建屋の壁、天井が破損した。 | 3億39百万円 | 1億10百万円 |
ブロイラー工場 | 漏電により天井付近から出火し、建物を全焼した。 | 1億15百万円 | 97百万円 |
化学繊維製造工場 | モノマーガスが漏えいし、ヒーターに引火。ステンレスベルト、ローラー、断熱材、ダクト等を焼損した。 | 1億94百万円 | 1億33百万円 |
直接損害(物損害)よりも間接損害(利益損害)の方が損害額が大きくなることが多々あります。
10.個人情報漏洩保険
□ 対象:メーカー
事業ユーザー
本保険は万が一、個人情報漏洩事故が発生した場合に
被害者への補償、マスコミなどへの対応費用、事故対応策などのコンサルティング費用などを補償する保険です。
(本保険は各保険会社により名称等が異なり、また補償内容も異なるオーダーメード型の保険となっています。)
保険金が支払われる場合及び支払対象となる損害
(1)他人から訴えられた場合に生じる損害例:法律上の損害賠償金、争訟費用
(2)個人情報漏洩発生時の対応に必要となる費用
例:公告費用、通信費用、コンサルティング費用、見舞費用、マスコミ対応費用など
過去の個人情報漏洩事例
・社員が通勤途中に電車網棚に乗せた顧客の情報を記録したノートパソコンを盗まれた。
・車xxxxにあい、個人情報記載のある書類を盗まれる。
・システム保守業務再委託会社にて、個人情報を記録したPCを盗まれる。
保険金が支払われない主な場合
●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
●保険契約者または被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する事故
●被保険者に対して行政機関からの指導または個人情報の保護に関する法律第34条(勧告及び命令)の規定による勧告もしくは命令(以下「指導」といいます)がなされた場合において、当該指導等がなされてから被保険者が必要または適切な措置を完了するまでに発生した、当該指導等の対象となった個人情報の取扱に起因する事故
●被保険者の使用人等または個人情報共同利用者等が被保険者のためにその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領、背任行為または複製の作成
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
●情報漏洩が客観的に確認できない場合
●偽りその他不正な手段により取得した個人情報に生じた事故
●被保険者の使用人等の個人情報の流出
●個人情報以外の情報の流出
保険料
本保険は、希望される補償内容、対象となる個人情報の管理体制等について、各保険会社ごとの所定の申告書により内容を確認したうえで、保険料等の引受条件が提示されるオーダーメイド商品となっています。
上記に記した支払対象となる損害、支払われない主な場合は一般的なケースとなりますので、詳細については、各保険会社にご確認ください。
個人情報とは
本保険で対象となる「個人情報」の定義は以下の通りです。
「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)。」
「当該個人情報の記録媒体が国内に所在するもの。」
11.所得補償保険
□ 対象:個人ユーザー
所得補償保険は、病気やケガで働けなくなったときのための保険です。病気やケガによる入院・自宅療養により働けなくなった場合、保険金が支払われます。
保険金が支払われる場合及び支払対象となる損害
【基本契約】
被保険者のかたが、日本国内、海外で業務中・業務外(日常生活中)を問わず、病気またはケガにより就業不能となったとき、被保険者のかたが被る所得の損失に対し支払われます 。
【傷害死亡保険金:特約】
被保険者のかたが、日本国内・海外で業務中・業務外(日常生活中)を問わず、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、その傷害がもとで事故の日から180日以内に死亡された場合、保険金が支払われます。
(注)疾病による死亡の場合は、保険金が支払われません。
【後遺障害保険金】
被保険者のかたが、日本国内・海外で業務中・業務外(日常生活中)を問わず、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、その傷害がもとで事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、保険金が支払われます。
保険金が支払われない主な場合
(1)所得補償保険金(基本契約)
イ.故意または重大な過失によるケガおよび病気 ロ.自殺または犯罪行為、闘争によるケガおよび病気
ハ.麻薬、あへん、覚醒剤等の使用によるケガおよび病気ニ.戦争、暴動等および核燃料物質によるケガおよび病気
ホ.頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛で他覚症状のないものヘ.自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔運転によるケガト.地震、噴火または津波によるケガ
チ.妊娠、出産による就業不能
リ.精神病、知的障害による就業不能
ヌ.アルコール依存および薬物依存等による就業不能
(2)傷害死亡・後遺障害保険金(傷害による死亡・後遺障害担保特約)イ.地震、噴火または津波による死亡・後遺障害
ロ.脳疾患、疾病、心神喪失による死亡・後遺障害ハ.上記(1)イ~ヘによる死亡・後遺障害
保険料
この保険は、満15歳以上、原則として満69歳以下の方が加入対象となり、保険料については、職業(職種)や年齢などで異なります。