Contract
精神医療センター(仮称)整備運営事業基本協定書(案)
平成[20]年[ ]月[ ]日xxx
[ ]
目 次
第1条 (定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 (目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 (基本的合意)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 (SPCの設立等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第5条 (SPCの株主)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第6条 (事業契約の締結)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第7条 (準備行為)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第8条 (資金調達協力義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第9条 (業務の委託等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第10条 (事業契約の不成立)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第11条 (代表企業の義務等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第12条 (秘密保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第13条 (契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第14条 (協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第15条 (準拠法及び裁判管轄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
別紙1 設立時の出資者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9別紙2 株主誓約書の様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10別紙3 業務委託・請負企業一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11別紙4 秘密保持に関するSPCによる誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12別紙5 営業キャッシュフローの赤字の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13別紙6 維持管理・運営期間中におけるSPCに対する財務支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
精神医療センター(仮称)整備運営事業に関して、xxx(以下「都」という。)と落札者たる[(代表企業名)](以下「代表企業」という。)、[ ](以下これらの者を総称して「落札者」という。)は、次のとおり基本協定を締結する。
(定義)
第1条 本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定中に使用する用語の定義は、本事業を実施する事業者を選定するための総合評価一般競争入札(以下「本入札」という。)に係る入札説明書(平成[ ]年[ ]月[ ]日付公表。以下「入札説明書」という。)において定められた用語の定義による。
(目的)
第2条 本協定は、本事業に関して都が実施した総合評価一般競争入札方式による入札手続にお いて、落札者が本事業の実施を担うものとして選定されたことを確認し、落札者が第4条の規 定に基づき設立されるSPCをして、都との間で本事業に関する事業契約を締結せしめること、その他本事業を円滑に実施するために、都と落札者が負うべき責務について定めることを目的 とする。
(基本的合意)
第3条 都及び落札者は、本事業に関して都が実施した総合評価一般競争入札方式による入札手続において、落札者が本事業の実施を担うものとして選定されたことを確認する。
2 落札者は、入札説明書、その補足資料及びこれに係る質問に対する回答(ただし、参考資料を除くものとする。以下「入札説明書等」と総称する。)に記載の条件(以下「提示条件」という。)を十分理解し、これに合意の上、都に対して、本件提案(落札者が、平成
[ ]年[ ]月[ ]日付で提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいう。)を行ったものであることを確認する。
3 落札者は、次の各号に掲げる事項に同意し、その旨を確認する。
一 本件提案が提示条件に合致するか否かにつき、都がその合理的な裁量によりこれを決定することができること。
二 本件提案が提示条件に合致しない提案(以下「逸脱提案」という。)を含むと判断された場合、提示条件の内容が逸脱提案に優先すること。ただし、逸脱提案が提示条件の性能又は水準を上回るときは、その限度で本件提案の内容が提示条件に優先するものとする。
4 都は、本件提案が逸脱提案を含むと判断した場合(ただし、前項第二号ただし書を除く。以下同じ。)、落札者に対し、該当事項を特定し、逸脱提案であると判断した理由を明示した上で、その旨を書面により通知する。
5 前項による通知を受けた落札者は、その責任及び費用により、都に対し、逸脱提案であるとされた本件提案の該当事項につき、速やかに書面により説明を行い、該当事項に係る新た
な仮案を書面により提出する等必要な措置を講じ、本件提案が提示条件に合致するよう訂正する。
6 本件提案が逸脱提案を含むことに起因して都に増加費用又は損害が生じた場合、落札者がかかる増加費用又は損害を負担しなければならない。
7 都及び落札者は、事業契約に関する協議において、提示条件及び本件提案に基づきその内容を確定することが困難な事項がある場合、入札説明書等において示された本事業の目的、理念に照らして誠実に協議し、解釈するものとする。
(SPCの設立等)
第4条 落札者は、事業契約の締結日までに、入札説明書等、本件提案及び次の各号に従い、本事業を遂行することのみを目的とする株式会社(以下「SPC」という。)を設立し、事業契約の契約期間中これを維持し、SPC設立後速やかに、SPCの商業登記簿謄本、定款の原本証明付の写し及び株主名簿の原本証明付の写しを都に提出するものとする。
一 SPCは会社法(平成17 年法律第86 号)に規定する株式会社とする。二 SPCの本店所在地は、東京都内とする。
三 SPCの定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを定めるものとする。四 SPCの資本金は、[(本件提案に示された資本金額)]円以上とする。
五 SPCを設立する発起人には、落札者以外の第三者を含めてはならない。
六 代表企業のSPCの議決権保有割合は、SPCの株主中最大でなければならない。七 SPCは、会社法第 107 条第2項第1号イに規定する事項についてSPCの定款に
定めることにより、SPCの発行する全ての株式を同法第2条第 17 号に定める譲渡制限株式とする。
八 SPCにおける会計年度は、各暦年の4月1日を始期とし、翌年の3月 31 日を終期とする1年間とする。ただし、最初の会計年度の始期はSPCの設立日とし、最終の会計年度の終期は事業契約の契約終了日から2年間が経過した日とする。
九 SPCは、会社法第 326 条第2項に基づき、定款の定めによって取締役会、監査役及び会計監査人を設置しなければならない。
2 代表企業は、SPCの設立後速やかに、SPCをして、都に対し、SPCの本店所在地、選任された取締役、監査役、会計監査人及び統括マネジメント業務の責任者の氏名を、書面により通知させる。また、その後、取締役、監査役及び会計監査人の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。
3 落札者は、SPCをして、維持管理・運営開始日の属する会計年度の直前の会計年度末までに、資本の額が1億円を超える、会社法第2条第11号に定める会計監査人設置会社とならしめる。
4 落札者は、維持管理・運営期間中、SPCが前項に規定する大会社若しくはみなし大会社又は会計監査人設置会社であることを維持する。
(SPCの株主)
第5条 落札者は、前条第1項の規定に基づきSPCを設立するにあたり、別紙1に落札者の出資額として記載されている金額のSPCの株式の引受けをするものとする。
2 落札者は、以下の各号を誓約し、また事業契約の締結と同時に別紙2の様式の誓約書を都に提出する。
一 落札者は、その株主構成について、事業期間が終了するまでの間、SPCの全議決権を保有し、かつ、代表企業の議決権保有割合が株主中最大であることを維持する。
二 落札者は、事業期間が終了するときまでSPCの株式を保有するものとし、都の事前の書面による承諾がある場合を除き、SPCの株式につき譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならない。
三 落札者は、都の事前の書面による承諾を得て、その所有に係るSPCの株式を譲渡しようとする場合、当該譲受人をして、別紙2の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を事前に都に提出させる。
四 SPCが、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、落札者は、これらの発行を承認する株主総会において、第一号の議決権保有比率が維持されるよう、その保有する議決権を行使するものとする。
五 落札者は、前各号の誓約の内容を担保するため、株主間契約を締結するものとし、その内容を証するため、株主間契約締結後速やかに、当該株主間契約の原本証明付の写しを都に提出する。第三号の定めるところにより株主に変更が生じた場合、落札者は、株主間契約に関して当該新株主を当事者に含める旨の変更を行い、当該新株主を株主間契約の当事者とするものとする。
(事業契約の締結)
第6条都と落札者は、次の各号及び本協定のその他の規定に従い、事業契約の締結に向けてそれぞれ誠実に協議するものとし、可能な限り速やかに事業契約の締結が実現するよう、最大限の努力をするものとする。
(1) 本協定の締結後及び都から書面によりその旨の請求があった場合にはその後速やかに、落札者は都に対し、応募者提案等の詳細を明確にするために必要又は相当として都が合理的に要求する資料(提案金額の内訳書を含むものとする。)その他一切の書面及び情報を提出する。
(2) 平成 15 年3月 31 日付「PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」と題する通知(総行行第 43 号総行地第 44 号)に添付された平成 15 年3月 20 日付で公表された「PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定手続きについて」と題する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ(3)に基づき、都が都提示条件を変更した場合、落札者は都に対し、速やかにかかる変更を反映した内容の応募者提案等の仮案(仮見積りを含む。)を書面により提出する等必要な措置を講じ、応募者提案等が変更後の都提示条件に合致するよう訂正する。
2 落札者は事業契約の締結に向けて相互に協力し、一体として行動するものとする。
3 都は、事業契約の締結に先立ち、事業契約締結に関し必要と考えられる手続きを行うものとする。
4 落札者はSPCをして、都に対し、事業契約の締結に先立ち、xxx契約事務規則(昭和 39年xxxxxx 000 x)の規定に従い、事業契約に定める施設整備費(事業契約書[ ] のうち施設整備業務に係る部分をいい、消費税及び地方消費税を含む金額によるものとする。以下、本項において同様とする。)の 100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金を納付せしめるものとする。ただし、次の(1)ないし(3)のいずれかの場合は、この限りではない。
(1) SPCが、事業契約の締結に先立ち、本件病院施設等の設計及び工事に関して、都を被保険者とする事業契約に定める施設整備費の 100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保険契約を締結し、かつ、事業契約締結前に当該履行保証保険に係る保険証券を都に提出したとき
(2) SPCが、事業契約の締結に先立ち、事業者または業務担当者をして、本件病院施設等の設計及び工事に関して、SPCを被保険者とする事業契約に定める施設整備費の 100 分の
10 以上に相当する額の履行保証保険契約を締結させ、かつ、SPCの費用で当該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求権につき、都を質権者とする質権を設定したとき
(3) SPCが、PFI一般競争入札資格確認結果通知書において、契約保証金の納付を要しないものとされているとき
5 事業契約の締結までに、落札者に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、都は事業契約を締結しないものとする。
x xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令(以
下「排除措置命令」という。)を受け、同条第7項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会から独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第5項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対し、独占禁止法第 49 条第
6項又は第 50 条第4項の規定により審判を請求し、当該審判について独占禁止法第 66 条の規定による審決(同条第3項の規定による排除措置命令又は納付命令の全部を取り 消す審決を除く。)を受け、当該審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
四 xx取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
五 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3若しくは第 198 条の罪又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
六 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を都の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下本号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
6 都及び落札者は、事業契約を締結した後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
(準備行為)
第7条 落札者は、事業契約の締結前であっても、自ら又はSPCの設立後においてはSPCをして、自己の費用と責任において、本事業に関して必要な準備行為(業務設計及び施設設計に関する打合せを含む。)を行うことができるものとし、都は、必要かつ可能な範囲内でかかる準備行為に協力するものとする。
2 落札者は、SPCの設立後速やかに、SPCの設立前に行われた前項に規定する準備行為を SPCに引き継がせるものとする。
(資金調達協力義務)
第8条 落札者は、本件提案の趣旨に従い、SPCへ出資し、また、SPCによる借入れその他のSPCの資金調達を実現させるために最大限努力するものとする。
(業務の委託等)
第9条 落札者は、SPCをして、本件事業に関する各業務を、別紙3記載の者(以下「受託者等」という。)にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。
2 落札者は、SPCをして、SPCと受託者等との間で締結する委託契約又は請負契約の規定に従って、受託者等が前項の規定によりSPCに実施することを約した業務を誠実に履行させなければならない。
(事業契約の不成立)
第 10 条 都及び落札者のいずれの責にも帰すべからざる事由により、都とSPCが事業契約の締結に至らなかった場合、既に都及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(代表企業の義務等)
第 11 条 落札者は、入札説明書等及び業務要求水準書に規定された、都が求める都とSPCとの関係や、SPCに求められているプロジェクト・マネジメント機能、施設整備マネジメント機能、情報システムマネジメント機能及び運営マネジメント機能を含む統括マネジメント機能等につき十分理解していることを、ここに確認する。代表企業は、その他の落札者とともに、 SPCの設立、協力企業の選定その他SPCの経営に当たって、SPCに求められるプロジェクト・マネジメント機能、施設整備マネジメント機能、情報システムマネジメント機能及び運
営マネジメント機能を含む統括マネジメント機能が発揮できるようにするために必要とされる SPCの体制を準備し、その他都のかかる要請を満足させるべく、最大限の努力をするものとする。
2 代表企業は、事業契約締結日から本件病院施設等の全面供用開始日の後1年間においてSP Cが別紙5に示す営業キャッシュフローの赤字を計上することが合理的に予想された場合、 SPCに対し、自らかかる営業キャッシュフローの赤字に相当する以上の金額を追加出資
(優先株式による出資であるか普通株式による出資であるかを問わない)若しくは劣後融資をせしめるものとする。また、代表企業は、維持管理・運営期間中、SPCに対し、別紙6に示す財政支援を行うものとする。
(秘密保持)
第 12 条 都と落札者は、自ら、又は落札者はSPCをして本事業に関して知り得た相手方の秘密につき、相手方の書面による事前の同意を得ずして第三者(SPCを除く。)に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りでない。
一 公知である場合
二 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
三 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合四 裁判所により開示が命ぜられた場合
五 都がxxx情報公開条例(平成 11 年xxx条例第5号)に基づき開示を求められた場合
六 本協定当事者の弁護士その他本事業にかかるアドバイザー及び協力企業に守秘義務を課して開示する場合
七 落札者が本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
八 その他法令に基づき開示する場合
2 落札者は、第4条の規定に基づきSPCが設立された後速やかに、SPCをして、SPCが前項の規定に基づき秘密を保持すること等について、別紙4の様式による誓約書を提出させる。
(契約期間)
第 13 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約終了の日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと都が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第10条、第12条及び第15条の規定の効力は存続するものとする。
(協議)
第 14 条 本協定の規定又は本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合、本協定の当事者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定書[ ]通を作成し、都及び各落札者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
都: 落札者
代表企業:
[ ]:
[ ]:
別紙1 設立時の出資者一覧
別紙2 株主誓約書の様式
平成 年 月 日
[ ] [ ] 殿
株 主 誓 約 書
都及び[ ](以下「SPC」という。)間において、本日付けで締結された精神医療センター(仮称)整備運営事業 事業契約(以下「本契約」という。)に関して、株主である
[ ]、[ ]及び[ ](以下「当社」という。)は、本日付けをもって、都に対して下記の事項を誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本株主誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1. SPCが、平成[ ]年[ ]月[ ]日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. SPCの本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり、うち[ ]株を[ ]が、[ ]株を[ ]が、及び[ ]株を
[ ]がそれぞれ保有していること。
3. SPCの本日現在における株主構成は、[ ]、[ ]及び
[ ]によってSPCの全議決権が保有されており、かつ、代表企業である
[ ]の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4. SPCが、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社は、これらの発行を承認する株主総会において、前項記載の議決権保有比率が維持されるよう、その保有する議決権を行使すること。
5. SPCが本契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的とし て、当社が保有するSPCの株式の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合、事前にその旨を国に対して書面により通知し、国の書面による承諾を得たうえで行うこと。また、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに国に対して提出すること。
6. 前項に規定する場合を除き、当社らは、事業期間が終了するときまでSPCの株式を保有するものとし、都の事前の書面による承諾がある場合を除き、SPCの株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
7. 当社は、都の事前の書面による承諾を得たうえで、その所有に係るSPCに対する株式に関する権利義務を譲渡しようとする場合、当該譲受人をして、本誓約書と同様の内容の誓約書を事前に都に提出させること。
別紙3 業務委託・請負企業一覧
別紙4 秘密保持に関するSPCによる誓約書
平成 年 月 日
所 在 地
商 号
代表者氏名 印
当社は、精神医療センター(仮称)整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して知り得たxxx(以下「都」という。)の秘密につき、都の書面による事前の同意を得ずして第三者
(都に対し本事業に関する守秘義務を負う者を除く。)に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 公知である場合
(2) 本誓約書提出後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 当社が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 当社の弁護士その他本事業にかかるアドバイザー及び協力企業に守秘義務を課して開示する場合
(6) 当社が本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(7) その他法令に基づき開示する場合
以 上
別紙5 営業キャッシュフローの赤字の定義
第 11 条第2項の「営業キャッシュフローの赤字」とは、各事業年度に関し、下記の計算式1により算出された額が負の値となることをいう。ただし、計算式1が負の値となる場合でも、下記の計算式2により算出された額が負の値とならない場合は、この限りでない。
計算式1: A+B
A = 当該事業年度における当期利益の額
B = 当該事業年度における当期費用のうち、減価償却費等の実際にSPCが現金の支出をしない科目に相当する額
計算式2: A+B+C-D
A = 当該事業年度における当期利益の額
B = 当該事業年度における当期費用のうち、減価償却費等の実際にSPCが現金の支出をしない科目に相当する額
C = 当該事業年度の末日時点における、法定準備金等のSPCが任意に処分できない金額に相当する現預金を除いた当該時点までに累積した任意に処分可能な現預金
D = 当初の事業計画書(あるいは事業契約の定めにより修正された場合は当該修正後の事業計画書)において定められた当該事業年度におけるSPCが支出する必要のある債務の元金等損益計算書上に計上されない額
別紙6 維持管理・運営期間中におけるSPCに対する財務支援
【応募者提案において示された、代表企業による維持管理・運営期間中における SPCに対する財務支援の内容を記載する。