Contract
(低圧)
四国電力送配電管内
2016年8月1日実施
2018年1月20日改定
2019年4月1日改定
2019年10月1日改定
2020年2月1日改定
2021年4月1日改定
香川電力株式会社
Ⅰ総則
1. 適用
当社はこの電気需給約款(以下「本約款」)により、電気需給契約者または利用者
(以下「お客さま」)に低圧で電気を供給する条件(電気料金含む)を定め、これにより電気を提供いたします。
2.変更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページでの開示により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この場合に
は、お客さまに電気を供給する条件は変更後の約款によります。
3.定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
(4)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯
の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7)契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(8)使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として一般送配電事業者の定める損失率によって修正した電力量といたします。
(9)検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(10)計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(11)契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(12)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下
「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14)春秋季
毎年 3 月 1 日から 6 月 30 日、10 月 1 日から 11 月 30 日までの期間をいいます。
(15)その他季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日、12 月 1 日から翌年 2 月末日までの期間をいいます。
(16)託送供給約款
一般送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4.単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1)力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨
五入いたします。契約電力が 0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を 0.5
キロワットといたします。
(3)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
(4)使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5)電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅱ契約について
5.電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし 1 需要場所につき、1 電気需給契約を結びます。
6.電気需給契約申込みの条件
一般送配電事業者である四国電力株式会社が維持、運用する区域において、すでに低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト)で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客さまに限り当社の電気需給契約にお申込みできます。
7.需給契約申込方法
お客さまが当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立 は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
8.旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き
旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止手続きは当社にて代行いたしま す。当該契約廃止を旧小売電気事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
9.需供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの電気需給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(2) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
(3) (2)において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10.契約の期間
契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
11.承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ契約種別および電気料金
12.契約種別
契約種別は別表(契約種別)の通りといたします。
13.電気料金等
電気料金は、契約種別ごとに以下の通りとします。
(1)ファミリーA
別表の最低電気料金、電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(2)ビジネス B
別表の基本電気料金、電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。
(3)ビジネス動力
別表の基本電気料金、電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。力率割引/割増は、力率が 85 パーセントを超える場合には基本料金を 5%割引き、力率が 85 パーセントを下回る場合には基本料金を 5%割増しご請求することを指します。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本料金の半額とし、その場合の力率は 85 パーセントとみなします。xxに使用された電力量にはxx電気料金単価を、その他季に使用された電力量にはその他季電気料金単価をそれぞれ適用いたします。
Ⅳ電気料金算定および電気料金支払い
14.電気料金適用開始日
電気料金は、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合およびお客さま都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除
き、供給開始日から適用いたします。
15.電気料金の算定期間
(1)電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計 量日から終了日の前日までの期間といたします。
16.使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1)使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2)記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表第6表(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
17.電気料金の算定
(1)電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
ロ契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハその他当社が適当と判断した場合
(2)料金は、需給契約ごとに当該電気料金プランの料金単価を適用して算定いたします。
(3)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
18.電気料金支払義務ならびに支払期日
(1)お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款 16(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日としま
す。
(2)お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。
(3)当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築した WEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがご
ざいます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付します。
(4)お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(5)お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます。
19.電気料金その他の支払方法
(1)電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。支払いにともなう費用は、お客さまの負担とします。なお、電気料金の支払いは、お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合 は、指定する様式によっていただきます。
(2)お客さまが電気料金を(1)により支払われる場合、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき当社に対する支払いがなされたものとします
(3)お客さまより当社への支払いが遅れた場合、当社はお客様に対して、支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年率 10%の遅延利息の支払いを求めることができるものとします。また延滞通知手数料(330 円(税込))を合算して請求させていただくことがございます。
(4)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料はお客さまにご負担いただきます。
(5)支払っていただいた電気料金は、支払義務の発生した順序で充当することとします。
20.債権譲渡に関する特x
x約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を当社が指定するものに譲渡できることをあらかじめ承諾いただきます。当社は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
Ⅴ使用および供給
21.需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査 (2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約
主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3)計量値の確認
(4)本約款により必要な処置
(5)その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ著しい高周波または高調波を発生する場合ホその他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に意図的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
23.供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イお客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロお客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ一般送配電事業者でない者が需要場所において、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イお客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
(3)お客さまがその他本約款に反した場合には、一般送配電事業者により電気の供給を停止されることがあります
24.供給停止の解除
本約款 23 によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
25.供給停止期間中の料金
供給停止期間中の本約款 23 によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、基本電気料金の半額相当額を日数につき日割計算をして、電気料金を算定いたします。
26.違約金
(1)お客さまが本約款 23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
27.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ非常変災の場合
ハその他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
28.制限または中止の電気料金割引
(1)当社は本約款 27(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い電気料金算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ割引の対象
基本電気料金といたします。ただし本約款 17(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ割引率
1 月中の制限、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
ハ制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2)(1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中
止は、1 月につき 1 日を上限として計算に入れません。この場合の 1 月につき 1
日とは、電気料金の算定期間の 1 暦日(制限または中止が 1 暦月に 2 回以上
行われた場合には、先に到来する日といたします。)における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
29.損害賠償の免責
(1)あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)本約款 27(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしく は中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)本約款 23 によって電気の供給を停止した場合、または本約款 35 によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
30.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理が可能である場合修理費
(2)紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ契約の変更および終了
31.約款の変更
(1)当社は本約款の変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。この変更に異議のあるお客さまは、変更後、30 日以内に当社にあらかじめ当社所定の書面にて通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款に変更されるものとみなします。
(2)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。
32.電気需給契約の変更手続き
(1)氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また申込みがあったときは、当社はその申込み事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(2)相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
33.電気需給契約の終了
(1)お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期日に需給を終了させるのに必要な処置を行います。
(2)当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34.需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算
(1)以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合で精算を求められない場合は協議させていただきます。
イお客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合
ロお客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
ハ契約電力、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
ニ契約電力、契約容量を増加された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客
さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35.解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1)電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
(2)電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3)契約電力を超えて使用した場合
(4)一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させたるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(5)法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6)本約款に反した場合
36.電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約手数料、その他この契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ工事および工事費の負担金
37.供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さまがお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
Ⅷ保安
38.調査に対する協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
39.保安等に対する協力
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イお客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事 業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロお客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸその他
40.反社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができ る。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」という。
(1)次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロイに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第
147 号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法
律第 136 号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホイからニに類する者であると判明したとき
(2)次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3)本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき
2 甲及び乙は、前項の規定に基づき本契約を解除する場合には、相手方当事者に対して一切の損害賠償責任を負わない。
41.お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
42.一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
43.管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争についてはxx地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
44.本約款の実施期日
本約款は 2016 年 8 月 1 日より施行するものとします。
本約款は 2018 年 1 月 20 日より改定施行するものとします。
本約款は 2019 年 4 月 1 日より改定施行するものとします。
本約款は 2019 年 10 月 1 日より改定施行するものとします。
本約款は 2020 年 2 月 1 日より改定施行するものとします。
本約款は 2021 年 4 月 1 日より改定施行するものとします。
別表
第 1 表電力料金表
(1)ファミリーA(税込)
区分 | 単位 | 料金単価 (春秋季) | 料金単価 (その他季) | |
最低料金(最初の 11kWh まで) | 1 契約・月額 | 411.40 円 | 411.40 円 | |
電力量料金 | 11kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.37 円 | 20.37 円 |
120kWh 超過 200kWh まで | 26.73 円 | 26.73 円 | ||
200kWh 超過 300kWh まで | 23.34 円 | 24.29 円 | ||
300kWh 超過分 | 25.47 円 | 27.46 円 |
(2)ビジネス B (税込)
区分 | 単位 | 料金単価 (春秋季) | 料金単価 (その他季) | |
基本料金 | 1kVA | 336.60 円 | 336.60 円 | |
電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 15.27 円 | 15.27 円 |
120kWh 超過 300kWh まで | 20.25 円 | 20.25 円 | ||
300kWh 超過分 | 22.88 円 | 24.16 円 |
(3)低圧電力(税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1kW・月額 | 1038.35 円 | |
電力量料金 | 春秋季 | 1kWh | 14.36 円 |
その他季 | 15.80 円 |
第 2 表事務手数料
(1)適用お客さまが電気料金(月額)及び電気ご使用量の明細の郵送によるお知らせを希望した場合、(2)に規定する事務手数料を要します。
(2)事務手数料 165 円(税込)
第 3 表燃料費調整額
四国電力株式会社が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。
第 4 表再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再
生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 表解約手数料
(1)適用お客さまが電気需給契約による電気供給開始日から起算して(2)に定める最低利用期間に満たない時期において解約を希望する場合には、最低利用期間の残余期間に関わらず(3)に定める解約手数料を要します。
(2)最低利用期間 1 年間。
(3)解約手数料 2,200 円(税込)
第 6 表使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1)過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ前 3 月間の月間使用電力量による場合
前 3 月間の月間使用電力量/前 3 月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イお客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
第 7 表日割り計算の基本算定
(1)日割り計算の基本算定は、次のとおりとします。
イ基本料金、最低料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数ロ電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
➀ ファミリーA
最低料金適用電力量=11 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量=109 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、11 キロワット時をこえ 120 キロワット時ま
での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=80 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 200 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 3 段階料金適用電力量=100 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 3 段階料金適用電力量とは、200 キロワット時をこえ 300 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
➁ ビジネス B
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
➀電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
➁契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算
定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分して得た値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
➀電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
➁契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
第 8 表契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | ファミリーA |
ビジネス B | |
動力需要 | ビジネス動力 |
(1)ファミリーA
イ適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
➀使用する最大容量(以下、「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
➁1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま す。)が 50 キロワット未満であること。
ロ供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまた
は交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標
準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ
いては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト
または交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。
ただし、お客さまの電気使用量等データを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。
(2)ビジネス B
イ適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
➀契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
➁1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまた
は交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標
準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ
いては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト
または交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ契約容量
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定し
契約容量に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
(3)ビジネス動力イ適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
➀ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
➁ 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
③ 負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数÷契約電力×100)が 20 パーセント未満であること。
ロ供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、
周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および
供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ契約電力
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電力に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約電力を定めることができるものといたします。
オール電化F
(料金条件)
四国電力送配電管内
2019年1月1日実施
2019年10月1日改定
香川電力株式会社
本則
1.適用
このオール電化プラン料金条件(以下「この料金条件」といいます。)は、次の地域に適用いたします。
徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。)
2.契約種別
この料金条件の契約種別は、オール電化Fといたします。
3.適用範囲
本約款別表 8(1)または(2)に該当し、7(時間帯区分)に定める平日昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。)で、当社との協議がととのった場合に適用いたします。ただし、マンションまたはアパート等で独立した1建物内の総戸数が3戸以上の集合住宅における需要を除きます。
なお、別表 8(1)または(2)に該当し、お客さまが新たに電気の使用を開始される場合または需要場所における契約負荷設備を変更される場合等は、別表 8(1)における使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)または(2)における契約容量は、契約設備電力の算定によって算定された契約設備電力といたします。
(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)
4.供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
5.契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
6.契約電力
(1)各月の契約電力は、次の場合を除き、現在の契約電力を引き継ぐものといたします。
イ 新たに電気の供給を受ける場合または高圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに低圧で電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この料金
条件により新たに電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には、この料金条件による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、この料金条件によって受けた電気の供給とみなします。
ロ 契約負荷設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき
は、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間は、その期間の最大需要電力の値といたします。
ハ 契約負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいず
れか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備の内容、電気のご使用状況等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の 期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合
(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(2)(1)により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合の契約電力は、0.5 キロワットといたします。
7.時間帯区分
時間帯区分は、次のとおりといたします。
(1)平日昼間時間毎日午前9時から午後 11 時までの時間をいいます。ただし、休日に定める日の該当する時間を除きます。
(2)夜間・休日時間平日昼間時間以外の時間をいいます。
8.料金
料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、旧一般電気事業者が定める燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は、契約電力に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
1契約につき最初の 10 キロワットまで | 1016.48 円 |
上記をこえる1キロワットにつき | 506.00 円 |
(2) 電力量料金
電力量料金は、その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。イ平日昼間時間
平日昼間 | 1kWh につき | 29.24 円 |
ロ夜間・休日時間
夜間・休日 | 1kWh につき | 19.47 円 |
9.使用電力量の計量
(1)使用電力量の計量は、原則として各時間帯別に行ないます。この場合、それぞれの使用電力量の計量は、本約款 16(使用電力量の計量)に準ずるものといたします。
なお、記録型計量器により計量する場合の料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、各時間帯ごとに、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間
(ただし、契約が消滅した場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から消滅日までの期間といたします。この場合、消滅日における 30 分ごとの使用電力量は、消滅日前日に使用したものとみなします。)において合計した値(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、料金の算定期間の各時間帯ごとの使用電力量を合計した値といたします。
(2)計量器を取り替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した値を合算してえた値といたします。
オール電化M
(料金条件)
四国電力送配電管内
2019年1月1日実施
2019年10月1日改定
香川電力株式会社
本則
1.適用
このオール電化プラン料金条件(以下「この料金条件」といいます。)は、次の地域に適用いたします。
徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。)
2.契約種別
この料金条件の契約種別は、オール電化 M といたします。
3.適用範囲
本約款別表 8(1)または(2)に該当し、7(時間帯区分)に定める平日昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。)で、当社との協議がととのった場合に適用いたします。
なお、別表 8(1)または(2)に該当し、お客さまが新たに電気の使用を開始される場合または需要場所における契約負荷設備を変更される場合等は、別表 8(1)における使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)または(2)における契約容量は、契約設備電力の算定によって算定された契約設備電力といたします。
(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)
(1) マンションまたはアパート等で独立した1建物内の総戸数が 3 戸以上の集合住宅における需要であること。
(2) 7(時間帯区分)に定める平日昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。)であること。
4.供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
5.契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
6.契約電力
(1)各月の契約電力は、次の場合を除き、現在の契約電力を引き継ぐものといたします。
イ 新たに電気の供給を受ける場合または高圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに低圧で電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この料金条件により新たに電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には、この料金条件による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、この料金条件によって受けた電気の供給とみなします。
ロ 契約負荷設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき
は、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間は、その期間の最大需要電力の値といたします。
ハ 契約負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいず
れか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備の内容、電気のご使用状況等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の 期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合
(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(2)(1)により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合の契約電力は、0.5 キロワットといたします。
7.時間帯区分
時間帯区分は、次のとおりといたします。
(1)平日昼間時間毎日午前9時から午後 11 時までの時間をいいます。ただし、休日に定める日の該当する時間を除きます。
(2)夜間・休日時間平日昼間時間以外の時間をいいます。
8.料金
料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、旧一般電気事業者が定める燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は、契約電力に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
1契約につき最初の 10 キロワットまで | 1210.00 円 |
上記をこえる1キロワットにつき | 374.00 円 |
(2) 電力量料金
電力量料金は、その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。イ平日昼間時間
平日昼間 | 1kWh につき | 31.16 円 |
ロ夜間・休日時間
夜間・休日 | 1kWh につき | 17.90 円 |
9.使用電力量の計量
(1)使用電力量の計量は、原則として各時間帯別に行ないます。この場合、それぞれの使用電力量の計量は、本約款 16(使用電力量の計量)に準ずるものといたします。
なお、記録型計量器により計量する場合の料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、各時間帯ごとに、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間
(ただし、契約が消滅した場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から消滅日までの期間といたします。この場合、消滅日における 30 分ごとの使用電力量は、消滅日前日に使用したものとみなします。)において合計した値(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、料金の算定期間の各時間帯ごとの使用電力量を合計した値といたします。
(2)計量器を取り替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した値を合算してえた値といたします。
10.休日
この料金表において,休日扱い日とは,次の日をいいます。
土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、
1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日
CO2 フリープラン
(料金条件)
四国電力送配電管内
2021年7月1日実施
香川電力株式会社
x x
1 適 用
(1) この CO2 フリープラン契約は、当社と低圧の需給契約(以下「需給契約」といいます。)を締結しているお客様が、当社が提供する電気を実質再生可能エネルギーから生じるCO2排出量ゼロの価値(以下「CO2フリー価値」といいます。)を用いてCO2排出量を調整したものとすることを希望し、当社がこれに応じて当該お客さまにCO2排出量を調整したメニュー(以下「CO2フリーメニュー」といいます。)を提供するとき に適用される基本的な契約条項を規定したものであり、お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) 当社は、CO2排出量の調整にあたり、当社が、調達した非化石証書を活用するものといたします。
なお、非化石証書とは、一般社団法人日本卸電力取引所の運営する非化石価値取引市場で取引される非化石証書といたします。
(3) この個別プランは、基本契約プラン(低圧)(以下「基本プラン」といいます。)および他の個別プランと一体のものとし、かつ、当社とお客さまとの間の需給契約の一内容をなすものとして適用いたします。なお、基本プランおよび他の個別プランが変更された場合は、変更後の基本プランおよび他の個別プランによります。
(4) この個別プランに定める事項について、基本プランまたは他の個別プランに異なる定めがある場合は、当該事項については、基本プランまたは他の個別プランによらず,この個別プランの規定を適用するものといたします。
2 個別プランの変更
(1) 当社は、法令もしくは基本プランの変更その他の事情により、この個別プランを変更する場合があります。なお、消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は変更された税率に基づきこの個別プランを変更いたします。
(2) 前項の場合、変更後の個別プランは、変更前から個別プランの適用を受けているお客さまに対しても、変更の日をもって適用するものといたします。
(3) (1)の場合、(4)に定める場合を除き、当社が法令で定める供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を次のとおり行なうことを、あらかじめ承諾いただきます。
イ 供給条件および契約締結前の書面は、変更となる事項のみを、電磁的方法(お客さまに電子メールで送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいいます。)その他当社が適切と認める方法によりお客さまに説明および交付いたします。
ロ 契約締結後の書面は、当社の名称および住所、契約年月日、変更となる事項および供給地点特定番号のみを記載し、電磁的方法その他当社が適当と認めた方法により交付いたします。
(4) 当該変更の内容が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合、契約締結前後の書面交付を行なうことなく、当該変更となる事項の概要のみを、電磁的方法その他当社が適当と認めた方法によりお客さまにお知らせいたします。
3 プランの成立および適用期間
(1) CO2フリープランは、お客さまの当該メニューへの申込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。なお、当該メニューへの申込みは、メールもしくは当社ウェブサイトより受け付けます。
(2) CO2フリープランの適用期間は、当該メニューの成立日直後の検針日(成立日からの期間が短い場合、さらに翌月の検針日とする場合があります。)から需給契約の消滅日までといたします。ただし、需給契約の契約期間が延長された場合、これに伴いCO2フリープランの適用期間も延長するものといたします。
(3) お客さまは、CO2フリープランの適用に伴う需給契約の変更に際して、当社が供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、原則として、2(個別プランの変更)(3)、(4)に定める方法により行なうことをあらかじめ承諾していただきます。
(4) お客さまは,CO2フリープランの適用を廃止することを希望する場合は、あらか じめ当社に申し出ていただきます。当社は、当該申し出に応じて、CO2フリーメニューの適用を終了いたします。ただし、原則として廃止日は検針日とし、当社とお客さまの協議のうえ決定いたします。
3 電源構成等
(1) 当社は、この料金条件による電気の供給に先立ち、この料金条件により供給する電気が再生可能エネルギー指定の非化石証書を使用することで、実質的に再生可能エネルギー100%の電気で構成されるよう調達計画を策定し、その電源種別ごとの構成比率および非化石証書の使用状況を算定いたします。
(2) 当社は、供給した電気の電源種別ごとの構成比率および非化石証書の使用状況を算定いたします。
(3) 当社は、(1)または(2)で算定した電源種別ごとの構成比率および非化石証書の使用状況を、原則として当社所定のインターネットサイトに掲載するなどの電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
なお、落札できず需要家に提供出来なかったときであっても、需要家に対し、供給済みの電力に係る料金の返還や損害賠償その他一切の責務を負わないものといたします。
5 料 金
他の個別プランの規定にかかわらず、お客さまがこの個別プランの適用を受ける場合の需給契約にかかる電力量料金単価は、他の個別プランに規定された電力量料金単価に次のCO2フリーオプション料金単価を加えた電力量料金単価といたしま す。
CO2フリーオプション料金単価
1kWh につき | 4.40 円 |
尚、当社は電気の需給状況、電源調達環境等に応じて、CO2 フリーオプション料金単価を変更する場合があります。この場合には、変更の 3 ヶ月前までに、当社は需要者に対し、変更後の料金単価および適用開始時期を当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
6 CO2フリープランの提供中止
当社は、天災地変,戦争、法令の制定または改廃その他当社の責めに帰すべからざる事由の発生により本契約の全部または一部の履行が困難となった場合は、その提供を中止する場合があります。なお、この場合には,当社は、対象となるお客さまに 対し、CO2フリーメニューの提供を中止する日を事前にお知らせいたします。また、当社は、これによりお客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。
附 則(実施期日)
この個別プランは,2021 年 7 月 1 日から実施いたします。