Contract
新潟県並行在来線開業準備協議会規約
(名 称)
第1条 本会は、新潟県並行在来線開業準備協議会と称する。
(構 成)
第2条 本会は、別表1に掲げる団体をもって組織する。
(目 的)
第3条 本会は、北陸新幹線の開業時に東日本旅客鉄道株式会社から経営分離される信越本線直江津・xx県境間及び西日本旅客鉄道株式会社から経営分離される北陸本線直江津・富山県境間(以下「並行在来線」という。)について、生活交通確保並びに地域活性化及び産業振興に寄与する輸送を実現するため、経営分離後の開業に向けた準備を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 並行在来線の経営及び利用促進に関する調査研究
(2) 並行在来線の経営に関する計画(以下「経営計画」という。)の策定
(3) 並行在来線の利用促進及びこれに資する事項に関する計画(以下「利用促進計画」という。)の策定
(4) 経営主体の設立準備
(5) その他、前条の目的達成のために必要な事業
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 監 事 2名
2 本会の役員は、構成団体の合意により決定されなければならない。
(役員の職務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代理する。
(総会)
第7条 総会は、会長及び副会長により構成する。
2 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 規約の改正に関する事項
(2) 経営計画及び利用促進計画の決定に関する事項
(3) 事業計画及び予算並びに事業報告及び決算に関する事項(ただし、軽微な事業計画の変更、予算の補正を除く。)
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
3 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
4 総会は、必要と認めるときは、第11条で定める委員会の委員を出席させ、説明を求めることができる。
5 総会は、必要に応じ、第12条で定める専門アドバイザー等の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 総会は、本会の決算を議決するときは、あらかじめ第9条に定める監事に意見を聞かなければならない。
7 総会は、会長の判断により書面による開催とすることができる。
(理事会)
第8条 会長及び副会長を補佐する組織として理事会を設置する。
2 理事会は、別表1の構成団体のうち別表2の者により構成する。
3 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 事業計画及び予算並びに事業報告及び決算に関する事項(ただし、軽微な事業計画の変更、予算の補正に限る。)
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
4 理事会は、理事長の判断により書面による開催とすることができる。
5 理事会は、必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。
6 理事長は、理事の互選により定める。
(監事)
第9条 監事は、前年度の決算について審査を行い、その結果を理事会において報告しなければならない。
2 監事は、理事又は第10条に定める幹事と兼ねることはできない。
(幹事会)
第10条 本会に幹事会を置き、本会の運営に当たり必要な事項について審議する。
2 幹事会は、別表3に掲げる職にある者をもって構成する。
3 幹事会は、幹事長の判断により書面による開催とすることができる。
4 幹事会は、非公開とする。
5 幹事長は、幹事の互選により定める。
(委員会)
第11条 本会に、経営委員会及び地域活性化・交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経営委員会
① 経営計画の策定に関する事項
② 経営主体の設立準備に関する事項
(2) 地域活性化・交流委員会
① 利用促進計画の策定に関する事項
3 委員会は、経営計画又は利用促進計画を策定し、総会に提案するものとする。
4 委員会の委員は、第2項に規定する事項について学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから総会において選任する。
(専門アドバイザー)
第12条 経営計画及び利用促進計画の策定並びに経営主体設立準備等に当たり、適 宜、意見を聴取し、必要な助言を求めるため、本会に専門アドバイザーを置くことができる。
2 専門アドバイザーは、本会の求めに応じ、前項に関する事項について、必要な意見・助言を行う。
3 専門アドバイザーは、第1項に規定する事項について見識を有する者のうちから総会において選任する。
(事務局)
第13条 本会の事務局は、新潟県交通政策局交通政策課に置く。
(会 計)
第14条 本会の経費は、会員の負担金等をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
3 前項に規定するもののほか、会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成20年8月27日から施行する。
2 この会の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立の日から平成 21年3月31日までとする。
別表1
新潟県並行在来線開業準備協議会構成団体 | ||||
新 | 潟 | 県 | ||
上 | 越 | 市 | ||
糸 | 魚 | 川 | 市 | |
妙 | 高 | 市 |
別表2
新潟県並行在来線開業準備協議会理事会構成員 | |
新 潟 県 | 交 通 政 策 局 長 |
上越地域振興局企画振興部長 | |
xxx地域振興局企画振興部長 | |
上 越 市 | 企 画 ・ 地 域 振 興 部 長 |
糸 魚 川 市 | 建 設 産 業 部 長 |
妙 高 市 | 企 画 政 策 課 長 |
別表3
新潟県並行在来線開業準備協議会幹事会構成員 | |
新 潟 県 | 交 通 政 策 課 長 |
上越地域振興局地域振興課長 | |
xxx地域振興局地域振興課長 | |
上 越 市 | 企画政策課新幹線・交通政策室長 |
糸 魚 川 市 | 商 工 観 光 課 長 |
妙 高 市 | 企 画 政 策 課 長 |