Contract
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(令和3年知多市条例第27号。以下「条例」という。) の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他公共的団体)
第2条 条例第3条第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 地方共同法人日本下水道事業団
(2) 土地改良法( 昭和24年法律第195号) 第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法( 昭和29年法律第119号) 第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法( 昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号) 第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法( 平成15年法律第112号) 第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(10) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関 し、必要な措置を講ずることができるものとして市長が認めるもの
2 前項第10号の規定による市長の認定を受けようとする者は、認定申請書( 第
1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、直近の事業年度の事業報告書、財産目録、損益計算書及び貸借対照表
(他の法令で定める埋立て等)
第3条 条例第3条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による許可を要する行為
(2) xxx( 昭和26年法律第249号) 第10条の2の規定による許可を要する開発行為及び同法第34条第2項の規定による保安林における許可を要する行為
(3) 砂防法( 明治30年法律第29号)第4条第1項の規定による砂防指定地域における許可を要する行為
(4) 道路法( 昭和27年法律第180号) 第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
(5) 宅地造成等規制法( 昭和36年法律第191号) 第8条第1項の規定による許可を要する行為
(6) xxx( 昭和39年法律第167号) 第25条又は第27条第1項の規定による許可を要する行為
(7) 港湾法( 昭和25年法律第218号) 第37条第1項の規定による許可を要する行為
(8) 都市計画法( 昭和43年法律第100号) 第29条第1項若しくは第2項又は第43条第1項の規定による許可を要する行為
(9) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号) 第2条の規定による免許を要する行為
(10) 建築基準法( 昭和25年法律第201号) 第51条の規定による許可を要する行為
(11) 自然公園法( 昭和32年法律第161号) 第33条第1項の規定による普通地域内における届出を要する行為
(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律( 昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
(13) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 昭和45年法律第137号) 第8条第
1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う行為
(14) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) 第4条第1項の規定による届出を要する行為
(その他適用除外)
第4条 条例第3条第3号の規則で定める埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 農業の生産性又は栽培の管理の効率性を向上させることを目的として行われる次に定める範囲の農地改良に伴い行う埋立て等
ア 盛土した部分の高さの最大値が1メートル以内
イ 切り下げした部分の深さの最大値が60センチメートル以内ウ 掘削した部分の深さの最大値が60センチメートル以内
(2) 災害のために必要な応急措置として行う埋立て等
(3) 駐車場、資材置場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う埋立て等
(4) 土地の所有者が自ら居住し、又は使用する建築物を建築するために行う埋立て等
(5) 採石法( 昭和25年法律第291号)、砂利採取法( 昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づく許可等( 許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために行う埋立て等
(6) 製品を製造し、又は加工する施設の区域内において行う当該製品の原材料となる土砂等の堆積
(7) 土地の造成又はこれに類する行為を行う土地の区域内において、当該区域外へ持ち出すことなく当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行う埋立
て等
(許可の申請)
第5条 条例第8条第2項の申請書は、埋立て等許可申請書(第2号様式) とする。
2 条例第3条に規定する埋立て等に供する区域の面積を合算して1, 000平方メートル以上又は埋立て等に係る土砂等の体積を合算して1,000立方メートル以上になる事業を申請するときは、条例第8条第2項第2号の事業計画に、既に完了した事業又は既に着手している事業について併せて記載するものとする。
3 条例第8条第2項第3号の規則で定める事項は、埋立て等の施工管理者の住所、氏名及び電話番号とする。
(添付書類)
第6条 条例第8条第3項第1号の同意書は、土地の所有者等の同意書( 第3号様式)とする。
2 条例第8条第3項第2号の報告書は、説明会報告書( 第4号様式) とする。
3 条例第8条第3項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
(2) 条例第8条第2項の規定により許可の申請をする者( 以下「申請者」とい う。) の住民票の写し( 申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(3) 事業区域の土地及び事業区域の土地に隣接した土地の登記事項証明書並びにこれらの土地の地籍図の写し
(4) 隣接地権者等の承諾書( 第5号様式)
(5) 申請者が他の者に埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては、請負契約書の写し
(6) 埋立て等に用いる土砂等の搬入計画書( 第6号様式)
(7) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書( 第7号様式)
(8) 土砂等の発生から処分までの経過を示した図( 第8号様式)
(9) 事業区域の現況平面図、現況断面図及び測量図
(10) 事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図
(11) 埋立て等に用いる土砂等の発生場所の位置図、現況平面図及び面積計算書
(12) 埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書
(13) 埋立て等に用いる土砂等の発生場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面、現場写真、試料ごとの土壌調査試料採取報告書( 第9号様式)及び地質分析結果証明書( 第10号様式。計量法( 平成4年法律第51号) 第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)
(14) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画書及び構造計算書
(15) 法令等に基づく許可等を要するものである場合にあっては、埋立て等が当該法令等に基づく許可等を受けたことを証する書類又は許可等の見込みのあることを示す書類
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
4 前項第13号に規定する報告書及び証明書は、埋立て等に用いる土砂等の発生場所が採石法第33条又は砂利採取法第16条の認可を受けた採取場である場合においては、土砂等売渡・譲渡証明書(第11号様式)により代えることができる。
5 第3項第13号に規定する報告書及び証明書は、埋立て等に用いる土砂等が国又は地方公共団体が行う公共事業から発生する土砂等である場合においては、省略することができる。
(許可の基準)
第7条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める有害物質は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「平成3年告示」という。)別表の項目の欄に掲げる物質とする。
2 条例第9条第1項第1号の規則で定める基準のうち、土砂等の性質は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第
2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当することとする。
3 条例第9条第1項第1号の規則で定める基準のうち、有害物質による汚染の状態は、平成3年告示別表の項目の欄に掲げる物質ごとに同表の環境上の条件の欄
に掲げる条件に適合することとする。
4 条例第9条第1項第3号の規則で定める施工基準は、別表第1のとおりとする。
5 条例第9条第1項第4号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(許可等の通知)
第8条 市長は、第5条第1項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、許可の基準に適合していると認めたときは、埋立て等許可書( 第12号様式) を交付する。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、許可の基準に適合していないと認めたときは、埋立て等不許可決定通知書( 第13号様式) により通知する。
(変更の許可の申請等)
第9条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、埋立て等変更許可申請書( 第14号様式) に第6条第1項から第3項までに規定する書類のうち、変更に係る事項に関するものを添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 許可を受けた者の氏名、住所又は電話番号(法人にあっては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は電話番号) の変更
(2) 埋立て等に係る土砂等の数量の変更( 当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(4) 埋立て等の施行に関する事業計画の変更( 前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)
(5) 施工管理者の変更又はその者の住所、氏名若しくは電話番号の変更
(変更の許可等の通知)
第10条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、許可の基準に適合していると認めたときは、埋立て等変更許可書(第
15号様式) を交付する。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、許可の基準に適合していないと認めた
ときは、埋立て等変更不許可決定通知書( 第16号様式) により通知する。
(軽微な変更の届出)
第11条 条例第10条第3項の規定による届出は、埋立て等変更届出書( 第17号様式) によるものとする。
(許可の取消し)
第12条 条例第11条の規定による許可の取消しは、埋立て等許可取消通知書
( 第18号様式) によるものとする。
(着手の届出)
第13条 条例第13条の規定による届出は、埋立て等着手届出書(第19号様式)によるものとする。
(標識)
第14条 条例第14条第1項の規則で定める標識は、土砂等の埋立て等に関する標識( 第20号様式) とする。
2 前項に規定する標識の大きさは、縦70センチメートル以上、横100センチメートル以上とする。
(完了の届出)
第15条 条例第15条第1項の規定による届出は、埋立て等完了届出書( 第21号様式) によるものとする。
(廃止又は休止の届出)
第16条 条例第16条第1項の規定による届出は、埋立て等( 廃止・休止)届出書(第22号様式)によるものとする。
(再開の届出)
第17条 条例第17条の規定による届出は、埋立て等再開届出書(第23号様式)によるものとする。
(地位の承継の届出)
第18条 条例第18条第2項の規定による届出は、埋立て等地位承継届出書( 第
24号様式) によるものとする。
(台帳への記載)
第19条 条例第20条の規定による台帳への記載は、埋立て等施工管理台帳( 第
25号様式) により、毎日行わなければならない。
2 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 事業区域の位置及び面積
(3) 記録者氏名
(4) 搬入時刻
(5) 搬入車両登録番号
(6) 搬入業者の名称
(7) 搬入車両の運転者氏名
(8) 土砂等の数量
(9) 土砂等の積込み場所
(10) 作業の内容
(11) 前各号に掲げるもののほか、埋立て等の作業に必要な事項
(土壌の調査等)
第20条 条例第21条の規定による土壌の調査は、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 事業区域を900平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
(3) 前号の規定により採取した土砂等は、第1号の規定により等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、市長が承認した場合にあっては、第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。
(4) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ平成3年告示別表の項目の欄に掲げる物質ごとに行うこと。
2 前項の規定は、第6条第3項第13号に規定する土壌の調査について準用する。
3 第1項の調査は、条例第21条の各期間経過後、市長の指定する職員の立会いの上、速やかに行わなければならない。
4 条例第21条の規定による報告は、土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。
(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 第1項の規定により採取した試料ごとの地質分析結果証明書
(身分証明書)
第21条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第2
6号様式)とする。
(改善命令)
第22条 条例第24条の規定による改善命令は、改善命令書( 第27号様式) によるものとする。
(措置命令)
第23条 条例第25条の規定による措置命令は、措置命令書( 第28号様式) によるものとする。
(土地の所有者への勧告)
第24条 条例第26条の規定による勧告は、土地の所有者への改善勧告書(第2
9号様式)によるものとする。
(土地の所有者への命令)
第25条 条例第27条の規定による命令は、土地の所有者への措置命令書(第3
0号様式)によるものとする。
( 公表の方法)
第26条 条例第29条の規定による公表は、知多市公告式条例( 昭和45年知多市条例第3号) 第2条第2項に規定する掲示場への掲示、インターネットの利用その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(書類の提出部数)
第27条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、次に掲げ
るとおりとする。
(1) 埋立て等許可申請書及び添付書類 xx1部及び副本1部
(2) 埋立て等変更許可申請書及び添付書類 xx1部及び副本1部
(3) 前2号に掲げる以外の書類 1部
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)施工基準
1 事業区域には、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める保安距離を確保すること。ただし、掘削を伴わない埋立て等で、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 隣接地に国道、県道、市道等がある場合 その境界から5メートル以上
(2) 隣接地に普通河川がある場合 その境界から5メートル以上
(3) 事業区域の周辺に家屋等の建物がある場合 当該建物の軒下から10メートル以上
(4) 隣接地に宅地がある場合 その境界から5メートル以上
(5) その他の場合 隣接地の境界から2メートル以上
2 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないよう、くい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
3 著しく傾斜をしている土地において埋立て等を施行する場合にあっては、埋立て等を施行する前の地盤と埋立て等に用いる土砂等との接する面が滑り面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
4 埋立て等の高さ( 埋立て等により生じた法面の最下部( 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端) と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及び法面
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | 法面の勾配 |
粒度分布の良い砂、れき及び細粒分混じりれき | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離 が1. 5メートル以上の勾配 |
5メートルを超え 15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離 が1. 8メートル以上の勾配 | |
粒度分布の悪い砂 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1. 8メートル以上の勾配 |
砂質土、硬い粘質土及び | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離 |
( 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。) の勾配は、次の表のとおりとする。
硬い粘土 | が1. 5メートル以上の勾配 | |
5メートルを超え 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離 が1. 8メートル以上の勾配 | |
柔らかい粘性土 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1. 8メートル以上の勾配 |
その他 | 15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離 が2メートル以上の勾配 |
5 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令( 昭和37年政令第16号) 第6条から第10条までの規定に適合すること。
6 埋立て等の高さが5メートルを超える場合にあっては、埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上のxxを設け、当該段及び法面には、雨水等による法面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
7 埋立て等の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように、十分な敷きならし、締固めその他の措置が講じられていること。ただし、この基準と同等基準によりえん堤を設置する場合は、この限りでない。
8 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
9 事業区域は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植栽その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。
10 事業区域の地下埋設物の有無を調査し、地下埋設物があると認められる場合は、当該地下埋設物の管理を阻害しないための措置が講じられていること。
11 着手の日から2年以内に完了する事業計画となっていること。ただし、土砂等の入替えを常とする一時的な堆積を行う場合は、この限りでない。
別表第2(第7条関係)
生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準
1 埋立て等の施工管理体制 | (1) 埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。 (2) 事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するための柵を設けるこ と。その高さは、150センチメートル以上とし、事業区域内を容易に目視できる構造とすること。 (3) 事業区域内に立ち入らない旨の看板を設置すること。 (4) 事業区域への出入口は、原則として 1か所とし、作業終了後は施錠すること。 (5) 土砂等の搬入及び作業は、原則として日曜日、祝日及び年末年始は行わないこと。 (6) 作業時間は、原則として午前8時か ら午後5時までとすること。 |
2 粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策 | (1) 埋立て等に伴い、粉じんが発生する場合については、散水、防じん剤散布等粉じんの発生を抑制するための措置を講ずること。 (2) 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 (3) 事業区域内へ外部からの雨水等が流 きょ 入するのを防止できる開渠その他の設 |
備が設けられていること。また、事業区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。 | |
3 騒音及び振動の防止対策 | 騒音及び振動に係る規制基準については、騒音規制法( 昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第6 4号) 及び県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7 号)に規定する特定建設作業に準ずるこ と。 |
4 交通安全対策 | (1) 道路に進入路を取り付ける場合に は、道路管理者と協議の上、道路管理者の指示に従うこと。 (2) 搬出入経路が通学路に当たるとき は、知多市教育委員会と協議の上、登下校時間帯の搬出入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。 (3) 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等による汚損等を防止し、他の交通の妨げとならないようにするこ と。 (4) 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設 の設置等の措置を講ずること。 |
5 その他生活環境の保全及び災害の発生の防止対策 | (1) 事業区域の周辺住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、 必要な措置を講ずること。 |
(2) 事業区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木等に影響を及ぼさないこと又は機能を阻害させないこと。 (3) 事業区域の周辺の地域で地下水を利用している場合は、施行前及び施行後に調査等を行い、影響がある場合は、 必要な措置を講ずること。 |
第1号様式(第2条関係)
認定申請書
年 月 日
知多市長 様
申請者 主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第2条第1項第10号の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。
記
1 申請者の資本金、基本金その他これらに準ずるものの出資総額及び出資者のうち地方公共団体別の出資金額
(1) 出資総額 千円( 年 月 日現在)
(2) 地方公共団体別出資金額
地方公共団体名 | 出資金額 |
千円 | |
千円 | |
千円 | |
合 計 | 千円 |
2 埋立て等に係る事業の実績
3 添付書類
第2号様式(第5条関係)
埋立て等許可申請書
年 月 日
知多市長 様
申請者 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第8条第1項に規定する許可を受けたいので、下記のとおり申請します。
記
事業計画
埋立て等の目的 | ||
事業区域の位置及び面積 | 位置 | 面積(実測) |
㎡ | ||
埋立て等を行う期間 | ||
埋立て等に用いる土砂等を発生させる者及び発生の場所 | ||
埋立て等に用いる土砂等の数量 | ||
埋立て等の施行に関する計画 | ||
事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画 | ||
施工管理者 | 住 所 | |
氏 名 | ||
電話番号 |
第3号様式(第6条関係)
土地の所有者等の同意書
年 月 日
様
土地の所有者等 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第7条の規定を理解し、下記の埋立て等の実施について同意します。
記
1 埋立て等の概要
種類 | |||
事業者の住所 | |||
事業者名 | |||
事業区域の位置 | 事業区域の面積 | ㎡ | |
事業期間 |
2 所有xxを有する土地
所 在 | 地 番 | 地 目 | 面積(㎡) | 権利の種類 |
第4号様式(第6条関係)
説明会報告書
年 月 日
知多市長 様
報告者 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第12条第1項に規定する説明会を下記のとおり開催したので報告します。
記
開 催 場 所 | |
開 催 日 時 | |
説 x x x | |
住民からの要望事項等 | |
参 加 者 数 |
第5号様式(第6条関係)
隣接地権者等の承諾書
年 月 日
様
隣接地権者等 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
下記の埋立て等について承諾します。
記
1 埋立て等の概要
種類 | |||
事業者の住所 | |||
事業者名 | |||
事業区域の位置 | 事業区域の面積 | ㎡ | |
事業期間 |
2 所有xxを有する土地
所 在 | 地 番 | 地 目 | 面積(㎡) | 権利の種類 |
第6号様式(第6条関係)
埋立て等に用いる土砂等の搬入計画書
発生元事業者名 | 搬 入 計 画 | |||||
発生場所 | 予定量 (㎥) | 最大日量 (㎥) | 搬入期間 | 搬入時間 | 搬入土砂等の区分 | |
合 計 |
第7号様式(第6条関係)
知多市長 様
土砂等発生元証明書
年 月 日
土砂等の発生者 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする埋立て等に用いる土砂等は、下記の工事施工場所から発生するものであること及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物ではないことを証明します。
記
工事名 | |
工事施工場所 | |
工事発注者 | |
工事施工期間 | |
工事に係る土砂等の発生量 | ㎥(うち処分契約量 ㎥) |
今回の証明に係る土砂等の発生量 | ㎥ |
発生土砂等の区分 | |
発生土砂等の運搬契約者 | 住所氏名 (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) |
発生土砂等の最終処分事業者 | 住所氏名 (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) |
第8号様式(第6条関係)
土砂等の発生から処分までの経過を示した図
元請(土砂等発生元)
(住
所)
(氏
名)
(電話番号)
(土砂等発生場所)
(土砂等発生量)
㎥
(当該土地の所有者)住 所
氏 名
下請・孫請等
(住
所)
(氏
名)
(電話番号)
(住
所)
(氏
名)
(電話番号)
事業者
(住 所)
(氏
名)
(電話番号)
(工事発注者)住 所
氏 名
電話番号
(工事名)
(土砂等発生期間)
年 月 日~ 年 月 日
第9号様式(第6条、第20条関係)
土壌調査試料採取報告書
年 月 日
知多市長 様
報告者 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則(第6条第3項第13号・第20条第4項)に規定する土壌の調査の試料を下記のとおり採取したので報告します。
記
検体番号 | |
採取者 | |
採取年月日 | |
採取場所 | |
採取日の天候 | |
採取深度 |
第10号様式(第6条、第20条関係)
地質分析結果証明書
年 月 日
様
分析機関名代 表 者所 在 地電 話 番 号環境計量士
年 月 日に依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。
(検体番号 )
項 目 | 単位 | 測定値 | 基準値 | 測 x x x | |||
カドミウム | mg/ℓ | ||||||
全シアン | mg/ℓ | ||||||
有機りん | mg/ℓ | ||||||
鉛 | mg/ℓ | ||||||
六価クロム | mg/ℓ | ||||||
ひ素 | mg/ℓ | ||||||
総水銀 | mg/ℓ | ||||||
アルキル水銀 | mg/ℓ | ||||||
PCB | mg/ℓ | ||||||
ジクロロメタン | mg/ℓ | ||||||
四塩化炭素 | mg/ℓ | ||||||
クロロエチレン(別名塩化ビニルまたは塩化ビニルモノマー) | mg/ℓ | ||||||
1、2-ジクロロエタン | mg/ℓ | ||||||
1、1-ジクロロエチレン | mg/ℓ | ||||||
1、2-ジクロロエチレン | mg/ℓ | ||||||
1、1、1-トリクロロエタン | mg/ℓ | ||||||
1、1、2-トリクロロエタン | mg/ℓ | ||||||
トリクロロエチレン | mg/ℓ | ||||||
テトラクロロエチレン | mg/ℓ | ||||||
1、3-ジクロロプロペン | mg/ℓ | ||||||
チウラム | mg/ℓ | ||||||
シマジン | mg/ℓ | ||||||
チオベンカルブ | mg/ℓ | ||||||
ベンゼン | mg/ℓ | ||||||
セレン | mg/ℓ | ||||||
ふっ素 | mg/ℓ | ||||||
ほう素 | mg/ℓ | ||||||
1,4-ジオキサン | mg/ℓ | ||||||
農用地 (田に限る。) | ひ素 | mg/kg | 含有試験 | ||||
銅 | mg/kg | ||||||
検体の性状 | 形状 | 色 | におい | ||||
備考 |
第11号様式(第6条関係)
様
xxx売渡・譲渡証明書
年 月 日
土砂等売渡・譲渡者 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
あなたが知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例に基づく事業区域に搬入する土砂等については、採石法又は砂利採取法の認可を受けている下記の採取場から採取されたものであることを証明します。
記
認可採取場の位置 | |
採取計画の認可番号 | |
認可期間 | |
認可採取量 | ㎥ |
事業区域の位置 | |
売渡又は譲渡の土量 | ㎥ |
売渡又は譲渡の期間 |
第12号様式(第8条関係)
様
埋立て等許可書
第 号
年 月 日
知多市長 印
年 月 日付けで申請のありました埋立て等については、下記のとおり許可します。
記
許可番号 | ||
事業区域 | 位 置 | |
x x | ㎡ | |
許可条件 |
第13号様式(第8条関係)
様
埋立て等不許可決定通知書
第 号
年 月 日
知多市長 印
年 月 日付けで申請のありました埋立て等については、下記のとおり不許可とします。
記
事業区域 | 位 置 | |
x x | ㎡ | |
不許可の理由 |
この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知多市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(知多市長に対して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、知多市を被告として提起することができます(この訴訟において知多市を代表する者は、知多市長となります。)。
第14号様式(第9条関係)
埋立て等変更許可申請書
年 月 日
知多市長 様
申請者 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第10条第1項の規定による変更の許可を受けたいので、下記のとおり申請します。
記
許可を受けた年月日及び許可番号 | ||
変更の内容 | 変更前 | 変更後 |
変更年月日 | ||
変更の理由 |
第15号様式(第10条関係)
様
埋立て等変更許可書
第 号
年 月 日
知多市長 印
年 月 日付けで変更許可申請のありました埋立て等については、下記のとおり許可します。
記
変更許可番号 | |
許可条件 |
第16号様式(第10条関係)
埋立て等変更不許可決定通知書
様
第 号
年 月 日
知多市長 印
年 月 日付けで変更許可申請のありました埋立て等については、下記のとおり不許可とします。
記
不許可の理由
この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知多市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(知多市長に対して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、知多市を被告として提起することができます(この訴訟において知多市を代表する者は、知多市長となります。)。
第17号様式(第11条関係)
知多市長 様
埋立て等変更届出書
届出者 住 所
氏 名
年 月 日
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第8条第1項の許可を受けた事項を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
許可を受けた年月日及び許可番号 | ||
変更の内容 | 変更前 | 変更後 |
変更年月日 | ||
変更の理由 |
第18号様式(第12条関係)
様
埋立て等許可取消通知書
第 号
年 月 日
知多市長 印
年 月 日付け 第 号で許可した埋立て等について、知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第11条の規定により、下記のとおり許可を取り消したので通知します。
記
取消理由
この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知多市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(知多市長に対して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、知多市を被告として提起することができます(この訴訟において知多市を代表する者は、知多市長となります。)。
第19号様式(第13条関係)
知多市長 様
埋立て等着手届出書
届出者 住 所
氏 名
年 月 日
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例による許可に係る埋立て等に着手するので、下記のとおり届け出ます。
記
許可を受けた年月日及び許可番号 | |
着手年月日 |
第20号様式(第14条関係)
土砂等の埋立て等に関する標識 | |
許可を受けた年月日及び許可番号 | |
埋立て等の目的 | |
埋立て等を行う位置 | |
埋立て等を行う者 | 住 所 氏 名 (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 電話番号 |
埋立て等を行う期間 | |
埋立て等区域の面積 | ㎡ |
埋立て等に用いる土砂等の発生場所及び予定数量 | 発生場所 予定数量 ㎥ |
施工管理者 | 住 所 氏 名 (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 電話番号 |
第21号様式(第15条関係)
知多市長 様
埋立て等完了届出書
届出者 住 所
氏 名
年 月 日
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例による許可に係る埋立て等を完了したので、下記のとおり届け出ます。
記
許可を受けた年月日及び許可番号 | |
計画期間 | |
完了年月日 |
第22号様式(第16条関係)
埋立て等(廃止・休止)届出書
年 月 日
知多市長 様
届出者 住 所
氏 名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例による許可に係る埋立て等を(廃止・休止)したので、下記のとおり届け出ます。
記
許可を受けた年月日及び許可番号 | |
計画期間及び廃止 年月日又は休止期間 |
第23号様式(第17条関係)
知多市長 様
埋立て等再開届出書
届出者 住 所
氏 名
年 月 日
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例による許可に係る埋立て等を再開するので、下記のとおり届け出ます。
記
許可を受けた年月日及び許可番号 | |
休止期間 | |
再開年月日 |
第24号様式(第18条関係)
知多市長 様
埋立て等地位承継届出書
届出者 住 所
(承継者)氏 名
年 月 日
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
電話番号
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例による許可を受けた者の地位を承継したので、下記のとおり届け出ます。
記
許可を受けた年月日及び許可番号 | |
承継前の許可を受けた者 | |
承継年月日 |
第25号様式(第19条関係)
埋立て等施工管理台帳
年 月 日( )
埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称: 事業区域の位置: x x: ㎡
記録者氏名:
番号 | 搬入時刻 | 搬入車両登録番号 | 搬入業者の名称 | 搬入車両の運転者氏名 | 土砂等の数量(㎥) | 土砂等の積込み場所 |
その他埋立て等の作業に必要な事項
作業の内容
第26号様式(第21条関係)
身分証明書
第
号
所属
職名氏名
年
月
日生
上記の者は、知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第23条第1項の規定によ
る立入検査を行う職員であることを証明する。
写 真
(表)
発行日 | 年 | 月 日 | |
有効期限 | 年 | 月 日 | |
知多市長 | 印 |
(裏)
知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例抜粋
(立入検査)
第23条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、職員に、事業区域又は事業者の事務所、事業所その他埋立て等に関係ある場所に立ち入り、埋立て等の状況、台帳、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第27号様式(第22条関係)
様
改善命令書
第 号
年 月 日
知多市長 印
あなたが、下記の事業区域で実施している埋立て等は、知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 条 に違反しているので、同条例第24条第 号の規定に基づき、速やかに改善するよう下記のとおり命令します。
なお、 年 月 日までに改善すること。
記
1 事業区域
2 違反内容
3 改善命令内容
4 その他
この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知多市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(知多市長に対して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、知多市を被告として提起することができます(この訴訟において知多市を代表する者は、知多市長となります。)。
第28号様式(第23条関係)
様
措置命令書
第 号
年 月 日
知多市長 印
あなたが、下記の事業区域で実施している埋立て等について、知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第25条第 項の規定に基づき、下記のとおり命令します。
なお、 年 月 日までにその措置を完了すること。
記
1 措置命令
2 事業区域
3 措置命令の内容
4 許可番号等
この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知多市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(知多市長に対して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、知多市を被告として提起することができます(この訴訟において知多市を代表する者は、知多市長となります。)。
第29号様式(第24条関係)
土地の所有者への改善勧告書
様
第 号
年 月 日
知多市長 印
あなたが所有する土地における埋立て等は、知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 条 に違反しているので、事業者に対し措置命令を行いましたが、これに従わないため同条例第26条の規定に基づき、土地の所有者であるあなたに対し、速やかに改善するよう下記のとおり勧告します。
なお、 年 月 日までにその措置を完了すること。
記
1 事業区域
2 違反内容
3 勧告内容
4 その他
第30号様式(第25条関係)
土地の所有者への措置命令書
様
第 号
年 月 日
知多市長 印
あなたが所有する土地における埋立て等は、知多市土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 条 に違反しているので、同条例第27条の規定に基づき、下記のとおり命令します。
なお、 年 月 日までにその措置を完了すること。
記
1 措置命令
2 事業区域
3 措置命令の内容
4 許可番号等
この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知多市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(知多市長に対して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、知多市を被告として提起することができます(この訴訟において知多市を代表する者は、知多市長となります。)。