1.本規約を承認のうえ、SMBC ファイナンスサービス株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を通信販売加盟店(以 下「加盟店」という)とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。
カード加盟店規約
(通信販売[含EC]用)
第1章 共通条項
第1条(加盟店)
1.本規約を承認のうえ、SMBC ファイナンスサービス株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を通信販売加盟店(以下「加盟店」という)とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。
2.加盟店は、本規約に基づきカードによる代金決済によって行う通信販売の業務を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売はできないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。 (1)信用販売
会員と加盟店との間の商品もしくは権利の販売または役務の提供に係る支払手段を、当社所定の方法によるカードとする取引をいいます。 (2)通信販売
会員と加盟店との間における、郵便、ファクシミリ、電話、コンピュータ通信その他の方法で行う非対面の取引をいいます。 (3)カード
次の①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。
①加盟店と会員の間の取引の決済機能を有する 当社が発行するクレジットカード等
②当社と提携関係にある(将来、提携するものも含む。)会社、組織が発行するクレジットカード等
③国際ブランドに加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等 (4)会員
カードを正当に所持する者をいいます。 (5)立替払金
信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権を、会員に代わって、当社が立替払いする金員をいいます。 (6)国際ブランド
当社が加盟または提携するVISAインターナショナルサービスアソシエーション、マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドをいいます。
(7)国際ブランドの規則等
国際ブランドが定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および国際ブランドの指示、命令、要請等(国際ブランドの指示等に基づく当社から加盟店に対する指示等を含む)をいいます。
(8)営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。 (9)第三者
当社および加盟店以外の全ての者をいいます。 (10)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいいます。
(11)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
(12) クレジットカード・セキュリティガイドライン
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該クレジットカード・セキュリティガイドラインに相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
(13)カードの会員番号等
カードを特定するカード番号、および割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
第3条(表明・保証)
1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1)行為能力
加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること (2)社内手続
加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本規約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること (5)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
加盟店が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
2.本規約の申込みをする法人、個人および団体(以下「加盟申込店」という)は、当社に対して、本規約に基づき信用販売を開始する時点において、次の(1)(2)(3)(4)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証します。
(1)第8条、第14条、第33条1項ないし6項および第36条を遵守するための体制を構築済であること
(2)本規約に基づいて、自己が売主又は提供主体になっている信用販売のみを行い、自己以外が売主又は提供主体となる信用販売を行わないこと (3)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがない
こと
(4)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
3.加盟申込店および加盟店は、前2項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
4.加盟店は、本契約成立後に第2項(1)に定める体制を維持できなくなった場合、第2項(2)に定める自己以外が売主又は提供主体となる信用販売を行うことになった場合、または第2項(3)もしくは(4)に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条(広告の作成)
1.加盟店は、広告を作成する場合には、加盟店の責任と負担において作成し、その実施にあたっては加盟店の責任において行うものとします。
2.加盟店は広告の作成にあたり次の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、著作xx、商標法およびその他関連法律・法令の定めに違反しないこと (2)会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3)以下の事項について表示すること
①加盟店の住所、屋号・商号
②加盟店の電話番号、電子メールアドレス等の照会窓口の連絡先、受付時間
③商品の販売価格、送料、その他必要な料金
④商品の引渡時期および方法(商品発送先に制限がある場合はその詳細)
⑤代金の支払時期および方法
⑥商品の返品、申込みの取消に関する事項
⑦その他当社が必要と認める事項
3.加盟店の広告はすべて本規約の対象とし、それぞれの広告に当社の指定する加盟店標識を表示するものとします。
第5条(信用販売)
1.加盟店は、会員が、カードを使用して、商品もしくは権利の販売または役務の提供、その他加盟店の事業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、信用販売を行うものとします。
2.本規約の対象とする信用販売は、通信販売の方法で広告宣伝、申込みの誘引、契約の締結を行うものであって、加盟店が本規約の定めるところに従って当社に届出、当社が具体的に承認したものに限定されるものとします。
3.加盟店は、前項の届出にあたり、申込みの誘引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、広告媒体の名称もしくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等を書面により具体的に当社に申出るものとします。加盟店がこれを変更する場合も同様とします。
4.当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
5.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
6.本規約は、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により行う販売について適用されるものとし、加盟店が店頭において信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
第6条(取扱い商品)
1.加盟店は信用販売において、取扱う商品・権利・役務については、事前に当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当社による承認の有無にかかわらず、次のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・権利・役務を取り扱ってはならないものとします。
(1)当社が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの (3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)国際ブランドの規則等により取扱いが禁止されるもの(国際ブランドが公序良俗に反すると判断したものおよび国際ブランドの規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および当社が別途指定した商品・権利・役務
(6)その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは当社および国際ブランドのブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
2.前項による当社の承認は、当該商品・権利・役務が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当社が承認した商品・権利・役務が、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、国際ブランドの規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、当社が、取扱う商品・権利・役務について報告を求めた場合、または広告の内容が本規約に基づく信用販売の対象としてふさわしくないと判断した場合には、加盟店は、資料(商品パンフレット等)を添付して速やかに書面にて報告を行うものとし、当社が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・権利・役務の信用販売を中止するものとします。
4.加盟店は、原則として旅行商品・酒類・米類などの販売にあたり許認可を得るべき商品・権利・役務の信用販売を取扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。
第7条(信用販売の種類)
1.会員の支払方法は、当社が認めた回数・方法とします。なお、第2条(3)③のカードでは当該カードの発行会社の規定によるものとします。
2.前項にかかわらず、飲食代金、宿泊代金、公共料金、継続的役務等、高速道路代金、燃料の代金等、当社が指定するものは1回払いのみとします。
第8条(信用販売の方法)
1.加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置、またはこれと同等の措置を講じてこれを行うものとします。
(1)通知されたカードの会員番号等の有効性
(2)当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用という」に該当しないこと
2.前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置がクレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3.加盟店は、第9条ないし第11条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込データに基づき、遅滞な
く全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、金額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。
4.加盟店が、商品を発送、権利を移転、または役務を提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1)売上データ等は、商品発送日、権利移転日、または役務提供日を利用日として作成するものとします。
(2)売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、金額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、会員の支払方法および承認番号その他必要事項を、また、分割払いによる信用販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3)売上データ等に記載できる金額は、信用販売に係る商品もしくは権利の販売代金または役務の提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
(4)加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データ等を破棄する等して新たに本条の手続により、売上データ等を作成しなおすものとします。
(5)加盟店は、当社所定の売上データ等以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5.当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った場合には、第17条に規定する立替払金の請求を行わないものとします。
6.加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、信用販売に係る商品もしくは権利の販売代金または役務の提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7.前記各項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
8.当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
第9条(郵便、ファクシミリによる取引)
1.加盟店が郵便、ファクシミリによる契約の締結行為を行う場合は、会員から次の事項を記載した取引申込書を受付けるものとします。
(1)会員の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)加盟店の取引の相手方に対する信用販売に係る金額(消費税額を含む)
(4)カードの名称
(5)カードの会員番号
(6)カードの有効期限
(7)会員の支払方法の指定、分割払いによる信用販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無
2.加盟店は、加盟店の費用負担で取引申込書を作成するものとします。但し、予め取引申込書の見本を当社に提出してその承認を得るものとし、その後も、当社から請求があったときはいつでも、その時点で使用している取引申込書の見本を当社に提出するものとします。
第10条(電話による取引)
1.加盟店が電話による契約の締結行為を行う場合は、会員から前条第1項各号記載の事項を聴取し、これを記載した申込受付書を作成するものとします。申込受付書には受付担当者を明記するものとします。受付担当者が臨時雇いの者であるときは、当該受付について責任をもつべき正社員名を明記するものとします。
2.加盟店は、予め前項の申込受付書の見本を当社に提出してその承認を得るものとします。加盟店は、当社から請求があったときは、いつでも、その時点で使用している申込受付書の見本を当社に提出するものとします。
第11条(コンピュータ通信による取引)
1.加盟店がコンピュータ通信の手段による契約の締結行為を行う場合は、会員から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」という)を 受信し、これに対する第8条第3項の承認手続を経た後、申込みに対する諾否の回答を行うものとします。加盟店は、申込データならびにそ れに対するその後の処理経過を、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げる措置またはそれと同等の措置を講じた上で、加盟店 が取引申込受付のために特別に設けたコンピュ-タ・ファイル(以下「ファイル」という)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
(1)会員の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)加盟店の取引の相手方に対する信用販売に係る金額(消費税額を含む)
(4)カードの名称
(5)カードの会員番号
(6)カードの有効期限
(7)会員の支払方法の指定、分割払いによる信用販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無
(8)諾否通知の送付先の指定
2.加盟店は、予め前項のコンピュータ通信に用いるデータの構造、書式、会員のコンピュータに表示されるデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を当社に提出してその承認を得るものとします。加盟店は、当社から請求があったときは、いつでも、その時点で使用しているデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を当社に提出するものとします。
3.加盟店は、当社が指定する会員認証手続(申込者が会員本人であるか否かを認証する手続をいい、以下同じ)を実行可能な場合は、会員から取引申込のデータの送信を受け付けた後、当該申込につき、当該会員認証手続を実行することができます。加盟店は、会員認証手続の結果、申込者が会員本人であるとの結果(以下「認証成功」という)または申込者が会員認証手続に登録していないとの結果(以下「未登録」という)を取得した場合は、当該会員認証手続の結果を理由に信用販売を拒絶してはなりません。
4.コンピュータ通信の手段によって取引行為を行う場合は、信用販売に係る金額、カードの会員番号、カードの有効期限、会員認証手続の結果のデータについては、当社が適当と認める方法による暗号化の処理を行ってからデータの送信を行うものとします。但し、当社が認めることによって加盟店の責任を免除するものではありません。
5.加盟店は、コンピュータ通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を会員に告知し、もしくはデータ記入用画面を表示する際は、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でも当社は全く責任がないことを明確に警告する旨の表示を行うものとします。
第12条(申込書等の保管)
加盟店は、本規約の定める手続を経た取引申込書、申込受付書または申込データを記録したファイルを、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げる措置またはそれと同等の措置を講じた上で、整理して保管し、商品発送の有無その他の必要事項を追記して、7年間保管するものとします。
第13条(不審な取引の通報)
1.加盟店は、使用されたカードについて、カード名義・使用者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの使用方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを使用した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。同一の顧客から多数のカードによる申込があった場合には、特に注意を払うものとします。
2.前項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.加盟店は、当社がカードの不正利用防止に係る協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第14条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、第8条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の信用販売につき、第8条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正及び再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第15条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵 守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対して、商品の引渡時期、権利の移転時期、または役務の提供時期までに、商品を引渡し、権利を移転し、または役務を提供するものとします。また、商品の引渡、権利の移転、または役務の提供が遅延し、もしくは商品の品切れが生じた場合は、加盟店は遅滞なく当該会員に対し連絡を行い書面で引渡時期等を通知するものとします。なお、商品の送付先は、原則として会員の住所地とし、会員の住所地以外に発送した場合には、加盟店が全責任を負うものとします。
3.加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.加盟店は、加盟店の事由により商品の引渡、権利の移転、または役務の提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
5.加盟店は、売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に届出るとともに、第23条の定める手続に従って、立替払金の精算処理を行うものとし、当社所定の方法により当該信用販売の精算を行うものとします。
6.加盟店は、売上データ等が当社に到着した後に、当該信用販売を取消、解約または解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、第23条の定める手続に従って、立替払金の精算処理を行うものとし、当社所定の方法により当該信用販売の精算を行うものとします。
第16条(無効カードの取扱い)
加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとします。
第17条(締切日および立替払金の支払)
1.加盟店は、第8条その他本規約に基づいて通信販売による信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当社に売上データ等を送信または送付する等当社所定の方法で提出して立替払いを請求するものとします。
2.当社は、加盟店が売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合には、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。
3.前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された立替払金について、当社が当該立替払金を会員から回収ができなかった場合、ならびに当社と提携関係にある会社、組織もしくは国際ブランドに加盟している日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社が立替払いをすることにつき拒否または異議を唱えた場合または当該会社が当該立替払金を会員から回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第23条の規定に従うものとします。
4.加盟店は、信用販売を行った日から60日以上経過した立替払金の支払いを拒否されても異議を申立てないものとします。
5.当社は、第1項により提出された売上データ等に基づき、口座振込手数料および第24条の加盟店手数料を差し引き、所定の支払日に加盟店指定の金融機関口座へ立替払金を振り込み支払うものとします。
6.当社が、第1項により提出された売上データ等の正当性に疑義があると認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該立替払金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した立替払金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第18条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が立替払金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。
2.当社が第23条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、加盟店が立替払金を当社に返還したときに加盟店へ戻るものとします。
3.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。
4.当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。
第19条(商品の引揚げ等の協力)
加盟店は、当社から商品の引揚げ等についての協力を求められた場合には、これに応ずるものとします。
第20条(返品)
1.加盟店は、会員から商品の返品の申出を受け、これを受領した場合、次の通り取り扱うものとします。
(1)加盟店は、商品を受領した日を返品日とし、直ちに当社所定の売上票に当該会員の会員番号、有効期限、会員氏名、金額、加盟店名、加盟店番号、返品日(ご利用日欄に記載する)、返品の表示、取扱者名、その他必要事項を記入して返品伝票を作成し、当社所定の方法により当社へ提出するものとします。
(2)加盟店は、前号にかかわらず、当社から別途の指示があった場合は、それに従うものとします。
2.加盟店は、前項の手続に従わずに、会員に対して当該カ-ド利用代金を直接返還しないものとします。
第21条(会員との紛議とカード利用代金等)
1.加盟店は、会員に対して提供した商品・権利・役務(附帯関連する役務を含む)に係る加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.加盟店は、前項の紛議に際して会員から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて前条の処置を取るものとします。
3.加盟店は、第1項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。
4.第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員との紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該カード利用代金に係る立替払金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した立替払金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第22条(会員との紛議に関する措置等)
1.加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2.加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4.当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
①文書もしくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③本規約の解除
第23条(免責および立替払金の返還等)
1.加盟店が次のいずれかに該当した場合、当社は、立替払金の支払義務を免れ、当社が立替払金を支払済みのときは、加盟店は、直ちに当該立替払金を当社に返還するものとします。当社は、次のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は、立替払金の支払義務を免れ、当社が立替払金を支払済みのときは、加盟店は、直ちに当該立替払金を当社に返還するものとします。
(1)立替払金にかかる売上データ等が正当なものでないこと、その他売上データ等の記載内容が不実不備であった場合
(2)第7条の規定に違反して信用販売を行った場合
(3)第8条ないし第15条に定める手続によらず信用販売を行った場合
(4)第16条の規定に違反して信用販売を行った場合
(5)第17条第3項の事態が発生した場合
(6)第17条第6項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合
(7)第21条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(8)会員がクーリング・オフを行った場合
(9)会員が、第15条第6項に定める信用販売の取消、解約または解除を行った場合
(10)第28条に違反した場合
(11)会員がカード利用を否認した場合
(12)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.加盟店が会員に対して商品の引渡、権利の移転、または役務の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が当該商品、権利、または役務に係るカード利用代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該カード利用代金の返還を求めたときは、当社は加盟店に対し、立替払金の返還を請求等できるものとします。
3.前二項の場合、加盟店は当該立替払金または他の立替払金に伴い生ずる第17条第5項に規定する振込金から、返還請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、ならびに当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx当該立替払金に充当することを承諾するものとします。
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が返還等を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
5.当社は、加盟店が第1項各号のいずれか一つにでも該当した場合、もしくは該当するおそれがある場合、または会員より支払停止の抗弁の申出を受け、当社が客観的に相当と判断する場合には、会員に対するカード利用代金債権の保全のために、加盟店に対する立替払金の支払いを相当期間保留することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。この場合、保留した立替払金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとし、当社は、前記各号に該当する事由が解決できないと客観的に判断されるときは、加盟店に対し何ら通知することなく、当社が加盟店に対し支払うべき立替払金と、当社が加盟店に対し有する債権とをいつにても対当額で相殺できるものとします。
6.加盟店が当社に届出たカード取扱店舗を閉鎖するなど、当社の通知、意思表示を受領すべき場所が当社にとって不明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとします。
7.当社は、第11条第3項の会員認証手続の結果が認証成功または未登録であった申込に係る立替払金については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項第10号に基づく返還等の請求を行わないものとします。
(1)理由の如何を問わず会員認証手続の結果が当社に到達しなかった等、当該立替払金に関連して本規約の規定に対する違反がある場合
(2)その他当社が不適当と認めた場合
第24条(加盟店手数料)
1.加盟店は、信用販売に利用されたカードの種類に応じて、信用販売額に対して当社所定の手数料率により計算した金額を手数料として当社に支払うものとします。
2.加盟店手数料率は、金融情勢の変動等により当社が必要と認めた場合には、双方協議の上、変更できるものとします。
第25条(加盟料、有料用度品代金)
1.加盟店は、加盟の申込みに際して、加盟店申込書の提出と共に、当社所定の加盟料相当額および加盟店となった場合に使用を希望する有料用度品の代金相当額を仮に支払うものとします。
2.前項により仮に支払った金員は、当社が加盟申込みを承諾した場合はそれぞれの支払いに充当するものとし、加盟申込みを断った場合は加盟店申込書に記載した指定預金口座に振込んで返金するものとします。
第26条(加盟店標識の掲示等)
1.加盟店は、当社の指定する加盟店標識を、当社が指定する方法で掲示するものとします。但し、本規約が期間満了、解約等により終了した場合には、加盟店は、直ちに加盟店標識を取り外し、未使用の売上票等も含め一切の用度品とともに、速やかに当社に返却するものとします。
2.加盟店は、当社の所有する商標(当社の標章その他出願中のものを含む。)を使用する場合には、当社の指示に従うものとし、当社の権利を侵害する行為または使用を行わないものとします。
3.加盟店は、カード利用促進のために、当社が加盟店の了解を得ることなく、印刷物等に加盟店またはカード取扱店舗の名称および所在地等を掲載することを承諾するものとします。
第27条(国際ブランドの規則等の遵守)
1.加盟店は信用販売にあたり、国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2.加盟店が国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3.加盟店は、国際ブランドの規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4.国際ブランドが、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
第28条(加盟店の禁止行為)
1.加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益保護を欠ける行為を含む)を行うこと
(4)当社が留保した信用販売にかかる商品の所有権を侵害すること
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
(7)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売を行うこと
(8)暗証番号、セキュリティーコード、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9)一つの信用販売について、当社以外に他のカード会社等のローンまたはクレジットを併用すること
(10)会員から信用販売によるカード利用代金を受領すること
(11)その他本規約に違反すること
2.加盟店は前項の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第29条(状況報告)
当社が加盟店に対して、広告内容その他の業務内容、信用状況、会員のカード利用状況等について調査、協力、報告を求めたときは、加盟店は、速やかにその調査に協力するものとし、資料(貸借対照表、損益計算書、事業報告書、販売マニュアル、商品パンフレット等)を添付し、書面により当社に報告するものとします。
第30条(証明書の提出と管理)
加盟店は、当社が請求した場合には、取引申込書、申込受付書または申込データ、ならびに商品発送あるいはサービス提供の証明文書を速やかに当社に提出するものとします。
第31条(営業秘密等の守秘義務等)
1.加盟店および当社は、相手方の営業秘密等(当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等を含む)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) (4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
(5)相手方の営業秘密等を利用することなく独自に取得した情報
2.前項の定めにかかわらず、加盟店は、当社が必要と認めた場合には、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社三井住友銀行及び三井住友カード株式会社に対して、加盟店の営業秘密等を提供・開示することができることに予め同意するものとします。
3.加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第32条(個人情報の守秘義務等)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される会員の個人に関する情報 (2)加盟店が当社から直接受け取った会員の個人に関する情報
(3)当社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第33条(カードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するためにカードの会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4.当社は、前項で講じられた措置がクレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく次の各号の措置をとらなければならないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)
その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3)前二号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7.加盟店は、第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2)第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3)第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4)第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲及び内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することがで きるものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じその結果、会員、当社、または第三者に損害が生じ た場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の(1)から(4)までが含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
(3)カードの不正使用による損害
(4)当該漏洩等に関する損害賠償・違約金・制裁金等(国際ブランドから課される損害賠償・違約金・制裁金を含む)として、第三者から当社が請求を受けた費用
第34条(委託先の監督等)
1.加盟店は、本規約に関わる業務について、第三者にその業務を委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、当社の書面による事前の承諾を得るものとします。また、委託先を管理・監督し、かつ委託先の行為について全責任を負うものとします。
2.加盟店は、委託先の行為により相手方または会員を含む第三者に損害を与えた場合は、その損害を直ちに賠償する責めを負うものとします。
第35条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.加盟店は、個人情報等の取扱いを委託先に委託する場合には、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
2.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第36条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、次の基準に従わなければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第33条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および第33条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5)委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第33条第5項から第8項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第39条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第33条第5項ないし第9項と同等の義務を負うものとします。
第37条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの当社に対する申立が、第32条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3.本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から加盟店または当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第38条(個人情報安全管理措置)
1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(カードの会員番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2.加盟店は、売上データ等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上データ等の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するものとします。
3.加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4.当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
(1)外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2)加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード、または当社が指定する情報の廃棄徹底
第39条(調査)
1.次の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または委託先においてカード番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が第8条、第14条、第33条、第36条、第40条または第41条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて次の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または委託先においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第33条第5項第1号および第
2号に定める調査ならびに同条第7項第1号および第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第14条第1項に定める調査および同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
第40条(是正計画の策定と実施)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第33条第3項、第4項、または第36条第1項の義務を履行せず、または委託先が第36条第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店または委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれがある場合であって、第33条第5項第3号または第36条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第8条に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第14条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)加盟店が法令または本規約に違反するとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第41条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、当社に対して届けている会社の名称、商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、カード取扱店舗、連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス等)、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」という)、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める届出事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。新たに法人番号が指定された場合も同様とします。
2.加盟店は、第8条第1項および第2項、第14条、第33条第3項、第36条、ならびに第40条第1項に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
3.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることとします。
4.加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第17条第5項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
5.第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第42条(契約解除等)
1.第45条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は、本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合 (2)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(6)加盟店の経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 (7)加盟店届出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合
(8)加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(9)加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項または報告事項を偽って記載したことが判明した場合 (10)第4条ないし第16条、および第20条に定める手続によらずに信用販売を行った場合
(11)第17条第6項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合 (12)第23条の規定に違反して返還等に応じない場合
(13)第39条、第40条、第41条に定める義務を履行しない場合
(14)その他加盟店が、本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合
2.本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合またはそのおそれがある場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発
生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
4.当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるもの とします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
第43条(損害賠償責任)
加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、国際ブランドの規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとします。
第44条(債権譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約に基づく契約上の地位を譲渡することはできないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等の担保に供することはできないものとします。
第45条(解約)
加盟店および当社は、本規約を解約しようとする場合には、3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は予告なくして、本規約を直ちに解約できるものとします。
第46条(契約の終了)
1.理由の如何を問わず、本規約が終了したときは、加盟店は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、契約終了時点で当社に対する承認請求を行っていないものについては、当該顧客に対して本規約に基づくカード取扱を中止した旨を告知するものとします。
2.前項の場合、本契約終了時点で受入れた売上債権ならびに立替払を終了して当社がその取立てを終了していない売上債権の処理については、本規約終了後もなお本規約はその効力を有するものとします。
第47条(規約の変更、承認)
当社は、加盟店の承認を得ることなく規約を変更することができるものとし、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより、加盟店は新規約が適用されることを承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第48条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
第49条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店ならびに営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第50条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
第51条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店契約の申込を受けた際の加盟審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続に係る審査等の目的のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
なお、当社が現時点で加盟するセンターは第52条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2.加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟店契約の申込を受けた際の加盟審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続に係る審査等の目的のために利用することについて同意するものとします。
3.加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.加盟店は、客観的事実に関する情報が、第52条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第52条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。但し、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。 |
加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター (JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する)ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx |
保有される期間 | 登録日(③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間 |
共同利用の運用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター |
第53条(反社会的勢力との関係の遮断)
1.加盟店は、自己および自己の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を一切行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加盟店が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告をすることなく、加盟店とのすべての契約を解除することができるものとし、加盟店はこれに異議を申し出ないものとします。
4.加盟店は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
5.加盟店は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、直ちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
6.当社は、加盟店が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、加盟店とのすべての契約を解除することができるものとし、加盟店はこれに異議を申し出ないものとします。
7.第3項および第6項の規定の適用により、契約を解除された加盟店に損害が生じた場合、加盟店は当社に何らの請求を行わないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、加盟店がその責任を負うものとします。
第2章 登録型通信販売に関する特則
第1条(継続的役務等)
1.加盟店は信用販売において、電話・コンピュータ通信等の利用代金等の継続的に発生する権利または役務(以下「継続的役務等」という。)を取扱う場合には、継続的役務等の種類、料金体系、その他取引上の重要事項などの内容を事前に当社に申請し、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店が本契約に基づき取扱うことのできる継続的役務等は、次のとおりとします。
(1)電話の月次利用代金および当該利用代金に付随する基本料金等
(2)コンピュータ通信の月次利用代金および当該利用代金に付随する基本料金等
(3)その他当社が承認したもの
3.信用販売に適用される支払方法は一括払いのみとします。
第2条(カードの有効性の確認等)
会員が継続的役務等の信用販売を申込む場合、加盟店は当社に対してカードの会員番号、カードの有効期限、その他当社が指定する情報を通知して、カードの会員番号等の有効性の確認を求め、会員がカードにより継続的役務等の利用代金を支払うことについての承認の可否、および承認可である場合はさらに承認番号を当社が加盟店に対して通知することにより行われるものとします。かかる通知は当社が指定する情報処理センターを利用して自動的に行なうものとします。
第3条(フロアリミット)
1.当社は、継続的役務等の信用販売に係る利用限度額(フロアリミット)を設定するものとし、加盟店は当該利用限度額の範囲内で信用販売を行うものとします。
2.加盟店は、前項の利用限度額を超えた信用販売を行う場合には、当社より個別に承認を得るものとします。
第4条(洗替手続き)
1.加盟店は、当社が定める期日までに、当社所定のフォーマットにより全対象会員の登録内容(カードの会員番号、カードの有効期限など)に係るデータ(以下「洗替データ」という)を当社に送付します。
2.当社は、前項により加盟店から送付を受けた洗替データに基づき、対象会員の有効性の確認およびカードの会員番号の変更の有無(以下、カードの会員番号を変更した対象会員を「カード番号変更対象会員」という)の確認(以下併せて「洗替手続き」という)を行い、その結果を当社が定める期日までに加盟店に通知します。
3.洗替手続きの結果、当社が前項に基づき有効でないとの判断を加盟店に通知した対象会員の継続的役務等の利用代金については、加盟店は、当該通知のあった日が属する月の継続的役務等の利用代金に係る立替払金を請求することができるものとしますが、当該月の翌月以降発生した当該対象会員の継続的役務等の利用代金に係る立替払金は請求しないものとします。
4.洗替手続きの結果、カード番号変更対象会員については設定期日以降は変更後のカードの会員番号を使用するものとします。
5.洗替手続き以外で判明した有効でない会員およびカード番号変更対象会員について、当社は書面により加盟店へ通知することがあるものとします。なお、その場合の取扱いについては、前二項と同様とします。
以上
様式 8247(10 年)20.07