Contract
xx市公立保育所保育業務支援システム等導入及び運用業務に係る公募型プロポーザル実施要領
1 事業概要
(1) 目 的 この要領は、xx市公立保育所保育業務支援システム等導入及び運用業務を委託するにあたり、その委託契約の相手方となる事業者を選定する公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 業務名称 xx市公立保育所保育業務支援システム等導入及び運用業務
(3) 業務内容 xx市公立保育所保育業務支援システム等導入及び運用業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
(4) 業務期間 導入業務 契約締結日から令和5年3月31日まで
運用業務 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
2 業務に要する費用(予定価格)
導入業務 21,139,960円(消費税及び地方消費税を含む。)運用業務 16,500,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
【各年度の内訳】
令和5年度 3,300,000円令和 6 年度 3,300,000円令和 7 年度 3,300,000円令和 8 年度 3,300,000円令和 9 年度 3,300,000円
※本業務に係る協議及び各種打合せ等に要する費用も上記金額に含むものとする。
3 参加資格
本プロポーザルに参加できる者(提案者になろうとする者をいう。)は、次に掲げる事項をすべて満たす者でなければならない。
(1) xx市一般業務の委託に係る競争入札参加資格に関する要綱(平成11年12月20日施行。以下「要綱」という。)の規定に基づき、xx市一般業務競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている、又は公表日から企画提案書の提出期限までの間にxx市一般業務競争入札参加資格審査申請書を提出済みであること。
なお、申請書を提出中の場合、要綱第5条の規定に基づく資格の審査の結果、名簿に登録されなかった時点で本プロポーザルに関する参加資格を喪失するものとする。
(2) 公表日又は参加申込時点から受託候補者選定の日において、xx市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領(平成14年4月1日施行)の規定に基づく指名停止又は指名除外を受けている者でないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産の申し立てがなされていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
なお、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定を受けている者又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定を受けている者で、名簿に登録されている者を除く。
(6) 役員(役員として登記又は届出はされていないが事実上、経営に参画している者を含む。以下この号において同じ。)が暴力団員(xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)でないこと又は役員が暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるものでないこと。
(7) 参加申込みをする時点において、本プロポーザルに参加しようとする他の者との間に、次のいずれかに該当する資本的関係又は人的関係がない者であること。
ア 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)の関係(個人事業主又は会社の役員が他の会社の議決権総数の過半数を所有する場合における、当該個人事業者又は当該役員に係る会社との関係を含む。)
イ 親会社(個人事業主又は会社の役員が議決権総数の過半数を所有する場合における、当該個人事業者又は当該役員に係る会社を含む。)を同じくする子会社同士の関係
ウ 一方の会社の役員(個人事業主を含む。)が他方の会社の役員を現に兼ねている関係
エ 一方の会社の役員(個人事業主を含む。)が他方の会社の管財人(会社更生法第6
7条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を現に兼ねている関係
(8) 本プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する組合又は団体をいう。)として参加する場合は、その組合員又は会員でないこと。
(9) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001/ISMS)適合性評価制度又はプライバシーマーク制度の認証を受けていること。
(10) 他の地方自治体が発注した同様の業務(保育所及び認定こども園における保育業務支援システムの導入及び運用をいう。以下同じ。)を平成29年4月1日から令和4年
3月31日までの期間に履行又は契約した実績を有すること。
(11) 100施設以上で同様の業務を平成29年4月1日から令和4年3月31日までの
期間に履行又は契約した実績を有すること。
(12) 前2号について、導入及び運用実績には、機能の単体システム(午睡チェックシステム等)のみの実績は含めないものとする。また、システムの無償提供についても実績には含めないものとする。
4 公募スケジュール
公表 | 令和4年9月9日(金) |
参加申込に係る質問の受付期間 | 令和4年9月9日(金)から 令和 4 年 9 月14日(水)正午まで(必着) |
参加申込に係る質問回答予定日 | 令和4年9月15日(木)まで随時 |
企画提案書に係る質問の受付期間 | 令和4年9月9日(金)から 令和4年9月16日(金)正午まで(必着) |
企画提案書に係る質問回答予定日 | 令和4年9月20日(火)まで随時 |
参加申込書の受付期間 | 令和4年9月9日(金)から 令和4年9月21日(水)17時まで(必着) |
参加資格審査結果の通知予定日 | 令和4年9月22日(木) |
企画提案書の受付期間 | 令和4年9月22日(木)から 令和4年9月28日(水)17時まで(必着) |
審査 | 令和4年10月14日(金) |
選考結果の通知予定日 | 令和 4 年10月下旬 |
契約締結予定日 | 令和4年10月下旬から11月上旬 |
5 参加申込書の提出
本プロポーザルに参加しようとする者は、下記のとおりプロポーザル参加申込書を提出するものとする。
ただし、(1)のオからクに掲げる書類については、参加申込書の提出時点で名簿に登録 されていない場合のみ提出すること。また、(1)のクに掲げる書類については、本プロポ ーザルに参加しようとする者が本市に納税義務を有する者である場合のみ提出すること。
(1) 提出書類
ア プロポーザル参加申込書(様式1号) イ 地方自治体業務実績報告書(様式2号)
ただし、上記書類のみで「3 参加資格 (11)」の要件を満たすことを証明できない場合は、民間施設等業務実績報告書(様式2―2号)を提出すること。
ウ 誓約書(様式3号)
エ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001/ISMS)適合性評価制度又はプライバシーマーク制度の認証を受けていることを証明する書類若しく
はその写し
オ 法人の全部事項証明書(参加申込書の提出日から起算して3か月以内に取得したもの)又はその写し
カ 決算書又は財務諸表の写し(直近1営業年度分)
キ 国税(法人税及び消費税)についての滞納がないことを証明する納税証明書又はその写し
ク 直近2年分の市税(全税目)についての滞納がないことを証明する納税証明書又はその写し
(2) 提出部数 1部
(3) 提出方法
持参又は郵送とする。
※持参の場合は平日(xx市の休日を定める条例(xxx年xx市条例第48号)第
1条の規定に基づく市の休日以外をいう。以下同じ。)の 9 時から17時までの間に提出すること。
※郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
(4) 受付期間
令和4年9月9日(金)から令和4年9月21日(水)17時まで(必着)
6 参加資格の審査結果の通知
プロポーザル参加申込書を提出した者については参加資格要件を審査し、その結果
(参加資格の有無)を令和 4 年9月22日(木)に電子メール等で通知する。
7 企画提案書の提出
参加資格を有することが認められた者は、下記のとおり企画提案書を提出すること。なお、企画提案は1者1提案とし、企画提案書の受付期間内に提出がない場合は、本
プロポーザルへの参加を辞退したものとみなす。
(1) 提出書類
項目 | 書類名 | 記載内容 |
ア | 企画提案書 (様式4号) | 会社名等 |
イ | 企画提案書 (任意様式) | 1 基本方針 仕様書の内容を踏まえ、保育業務支援システムに対する基本的な考え方を示すとともに、システムの運用を通じた保育業務の効率化及び保護者の利便性のxxxについての提案を記載すること。 |
2 システム構成及び調達物品 |
OS、ブラウザ等の操作環境の条件を記載すること。 調達物品について、具体的に記載すること。 | ||
3 システムの視認性及び操作性 システムの機能一覧や運用のイメージを記載すること。システムの視認性や操作性、操作方法の習得の容易性等 について記載すること。 | ||
4 セキュリティ対策及びバックアップ システムのセキュリティ対策の基本的な考え方及び具体的な取組みについて記載すること。 データセンターの立地等について記載すること。 バックアップの方法について記載すること。 | ||
5 初期データの登録 システムへの初期データの登録について、記載すること。特に本市職員の作業が発生する場合は、その作業内容に ついて具体的に記載すること。 | ||
6 導入スケジュール及び体制 導入業務におけるスケジュール案を記載すること。 提案事業者と本市の実施工程が分かるように記載すること。 実施体制及び業務実施のための適切な人員配置並びに役 割分担を記載すること。 | ||
7 サポート 導入業務における本市職員に対する操作研修等及び運用業務におけるサポート体制、内容、対応時間等について記載すること。 | ||
8 独自提案 事務の効率化、保育の質の向上、コストの削減等に関する提案若しくは提案事業者が提供するサービス又はシステムの機能があれば、具体的に記載すること。 | ||
9 その他 再委託等の有無及び予定があれば記載すること。 | ||
ウ | 機能調査票 (様式5号) | カスタマイズ等により対応する場合は、備考欄に記載すること。 なお、その場合に要する費用については「エ 見積書」の金 額に含むこと。 |
エ | 見積書 | 導入業務及び運用業務の履行に要する経費(消費税及び地方 |
(任意様式) | 消費税を含む。以下同じ。) | |
x | xxxxx (任意様式) | 導入業務及び運用業務の履行に要する経費について、導入業務は園別に、運用業務は年度別に要する費用を記載すること。 導入業務について、物品の調達に要する費用の内訳も併せ て記載すること。 |
カ | xx市一般業務競争入札参加資格審査申請書の受領書の 写し | xx市財政部契約課の受付印が押してあるもの。 ただし、企画提案書の提出時点で名簿に登録されていない場合のみ提出すること。 なお、参加申込書の提出時に名簿に登録されていなかったが、企画提案書の提出時に名簿に登録されている場合は、その 旨を申告すること。 |
(2) 提出書類の作成方法
ア 上記のxxの「イ 企画提案書」についての用紙は、A4又はA3版とし、片面印刷で40ページ以内とすること(A3版の場合は2ページとして扱う。)。
なお、表紙及び目次は上記ページ数に含めないものとする。
イ 用紙にA3版を使用する場合は、A4版と同サイズになるよう3つ折りにすること。
(3) 提出部数
ア 会社名が記載されたもの(xx) 1部
イ 会社名が記載されていないもの(副本) 9部
ウ 提出書類の電子データを保存したCD-ROM等外部記録媒体 1 式
※電子データには、代表社印及び会社印は不要とする。
※提出物について、本プロポーザルの実施に必要な範囲において複製を作成することがある。
(4) 提出方法
持参又は郵送とする。
※持参の場合は平日の 9 時から17時までの間に提出すること。
※郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
(5) 受付期間
令和4年9月22日(木)から令和4年9月28日(水)17時まで(必着)
8 質問の受付及び回答
本プロポーザルへの質問がある場合には、下記のとおりとする。
(1) 参加申込に係る質問の受付期間及び回答予定日
ア 受付期間
令和4年9月9日(金)から令和 4 年 9 月14日(水)正午まで(必着)イ 回答予定日
令和4年9月15日(木)まで随時
(2) 企画提案書に係る質問の受付期間及び回答予定日ア 受付期間
令和4年9月9日(金)から令和4年9月16日(金)正午まで(必着)イ 回答予定日
令和4年9月20日(火)まで随時
(3) 提出方法
表題を『「xx市公立保育所保育業務支援システム等導入及び運用業務」に係る質問
(事業者名)』とし、質問書(様式6号)を添付のうえ、「13 問合せ先及び各種書類の提出先」まで電子メールにて送付すること。
なお、上記以外の方法で提出された質問に対しては回答をしない。
(4) 回答方法
本市のホームページに掲載する。
9 審査及び決定
本プロポーザルの審査及び決定は下記のとおりとする。
(1) 日 時 令和 4 年10月14日(金)午前10時(予定)
※詳細については個別に案内する。
(2) 場 所 xx市役所 本館 8階 第8会議室(A)(予定)
(3) プレゼンテーション
企画提案書の内容による審査及び企画提案書を提出した者(以下「提案者」という。)によるプレゼンテーションを下記のとおり非公開で実施し、(4)で示す審査基準に基づく評価により、最も優れている提案者を受託候補者として選定する。
ア プレゼンテーションの持ち時間は、各提案者40分(説明時間30分、質疑応答1
0分)以内とする。
なお、提案者が多数(概ね5者以上)の場合は説明時間を20分とする。イ プレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とする。
ウ プレゼンテーションは、(2)の場所で行うこと。(オンライン参加は不可とする。)オ プレゼンテーションの内容は、企画提案書に沿ったものとする。
カ プレゼンテーションの出席者は、3名以内とする。
キ プレゼンテーションは、業務の企画運営に携わる担当者が説明を行うこと。
ク プレゼンテーション中に会社名を名乗らないこと。ただし、システム名が会社名と同じ場合は除くものとする。
ケ 当日の企画提案書等の差替え及び追加資料の配布は認めない。
コ プレゼンテーションで使用するスクリーン及びプロジェクターは、本市において用意するため、使用する場合には事前に申し出ること。
サ 提案者が1者であった場合でもプレゼンテーションを実施する。
シ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、プレゼンテーションの日時等が変更となる場合がある。
(4) 評価項目及び配点について
別紙「xx市公立保育所保育業務支援システム等導入及び運用業務に係る公募型プロポーザル審査基準」のとおりとする。
(5) 審査結果の通知
提案者全者に対し、令和 4 年10月下旬に電子メール等で通知する。また、本市のホームページに掲載する。
10 失格事項
次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。
(1) 参加資格要件を満たしていない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法及び書類作成上の留意事項並びに仕様書の要件等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(4) 見積書の金額が、「2 業務に要する費用(予定価格)」に定める金額を超過した場合
(5) プレゼンテーションに参加しなかった場合、又は、やむを得ないと判断される正当な事由なく指定時間に遅れた場合
(6) xx市議会議員政治倫理条例(平成14年xx市条例第21号)第4条の規定に該当する場合
(7) xx市長の政治倫理に関する条例(平成17年xx市条例第21号)第21条及び同条例施行規則(平成17年xx市規則第83号)第23条の規定に該当する場合
(8) 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
(9) xxに反する行為があった場合
(10) その他選考に係る不正行為があった場合
11 契約の締結等
本市は、受託候補者として選定された者と企画提案書の内容を基に、業務履行に必要な具体的な協議を行った上で、随意契約による委託契約を締結する。
また、その際には、受託候補者は本市の求めるところにより改めて見積書を提出するものとする。
なお、本市が選定した受託候補者との協議において、両者が合意に至らなかった場合、
又は契約締結を取り消した場合には、次順位候補者との協議を行うものとする。加えて、次の各号に該当する場合、本市は契約締結を取り消す場合がある。
(1) 受託候補者として選定されたものが、契約の締結に応じない場合
(2) 受託候補者の財務状況の悪化等によって業務の履行が確実でない恐れ場ある場合
(3) 受託候補者が提出書類に、故意に虚偽の記載をした場合
(4) 受託候補者がその他著しく社会的信頼を損なう行為等によって、業務の履行が不可能又は著しく不適当となる事情が生じた場合
12 その他留意事項
(1) 提出書類に使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。
(2) 提出期限以降における提出書類及び外部記録媒体(以下「提出書類等」という。)の差替え並びに再提出は認めない。
(3) 提出書類等は返却しない。
(4) 提出書類等の作成、提出及びプレゼンテーション等の企画提案に係る一切の費用はすべて提案者の負担とする。
(5) 提案内容に含まれる特許xx法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負うものとする。
(6) 企画提案の内容については、受託候補者の決定後に本市と協議の上、変更して実施することがある。
(7) 提案者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(8) xx市情報公開条例(平成8年xx市条例第29号)の規定に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。
ただし、提案者が事業を営む上で正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合がある。
なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、選定に影響が出る恐れがある情報については、選定後の開示とする。
また、本プロポーザル実施に関する情報については、随時、本市のホームページに掲載するものとし、審査結果には、提案者数、受託候補者及び次順位候補者を掲載する。
(9) 受託者は、業務履行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(10) その他、不明な点については、「13 問合せ先及び各種書類の提出先」に照会すること。
(11) 本プロポーザルに係る令和 4 年度9月補正予算案が議決されない場合、減額された場合又は天災等によって本プロポーザルに係るすべて又は一部の事項を中止することがある。なお、その場合、提出書類の作成等に要した経費は、すべて提案者になろうとする者又は提案者の負担とする。
13 問合せ先及び各種提出書類の提出先xx市 福祉部 子育て支援課
〒910-8511
xxxxxxxx0xx00x0x(市役所別館2階)電話番号 0776-20-5270
F A X 0776-20-5490 E-mail xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx 担 当 者 xx