WIMAX+5Gサービスの種類 通信モード 利用可能な通信 WiMAX+5Gサービス スタンダードモード 当社所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G通信及びLT E通信 プラスエリアモード 当社所定のWEBサイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G通信及びLT E通信 備考 スタンダードモード又はプラスエリ...
WiMAX+5G通信サービス契約約款
第 1 版
2023年10月1日
知多メディアスネットワーク株式会社
目 次
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用第 2 条 約款の変更第 3 条 約款の掲示第 4 条 用語の定義
第 5 条 WiMAX+5Gサービスの通信モード
第 2 章 契約
第 6 条 会員契約の単位
第 7 条 会員契約申込みの方法第 8 条 会員契約申込みの承諾第 9 条 契約者回線の追加
第 10 条 契約者の氏名等の変更の届出
第 11 条 会員契約に基づく権利の譲渡・貸与の禁止第 12 条 WiMAX+5G契約者の地位の承継
第 13 条 WiMAX+5Gサービス契約者が行う会員契約の解除第 14 条 当社が行う会員契約の解除
第 15 条 初期契約解除の取扱い
第 3 章 無線機器の利用
第 1 節 UIMカードの貸与等第 16 条 UIMカードの貸与
第 17 条 電話番号その他の情報の登録等 第 18 条 UIMカードの情報消去及び破棄第 19 条 UIMカードの管理責任
第 2 節 無線機器の接続等
第 20 条 無線機器に異常がある場合等の検査
第 21 条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第 22 条 無線機器の電波法に基づく検査
第 4 章 利用中止及び利用停止第 23 条 利用中止
第 24 条 利用停止
第 5 章 通信
第 25 条 インターネット接続サービスの利用第 26 条 通信の条件
第 27 条 通信利用の制限
第 6 章 料金等第 1 節 料金
第 28 条 料金
第 2 節 料金の支払義務
第 29 条 基本使用料の支払義務
第 30 条 手続きに関する料金の支払義務第 31 条 工事費の支払義務
第 3 節 料金の計算
第 32 条 料金の計算方法等第 33 条 料金等の臨時減免第 34 条 割増金
第 35 条 延滞利息
第 7 章 保守
第 36 条 当社の維持責任 第 37 条 契約者の維持責任第 38 条 契約者の切分責任第 39 条 修理又は復旧
第 8 章 損害賠償
第 40 条 責任の制限第 41 条 免責
第 9 章 雑則
第 42 条 承諾の限界
第 43 条 利用に係る契約者の義務第 44 条 第三者への委託
第 45 条 他の電気通信事業者への通知第 46 条 契約者に係る情報の利用
第 47 条 提供条件書
第 48 条 国内法への準拠第 49 条 定めなき事項
料金x
x x
別 紙
別 記
附 則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このWiMAX+5Gサービス契約約款(以下「この約款」といいます。) によりWiMA X+5Gサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和 59年法律第 86号。以下「事業法」といいます。) 第9条 の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出を行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として 設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。) 又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの |
無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備で あって、WiMAX+5Gサービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの ( 1) 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) ( 2) 電波法施行規則(昭和 25年電波監理委員会規則第 14号)第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則 (昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。) ( 3) 無線設備規則第 49条の 29の2に定める条件に適合する無線基地局設備 (当社が設置するものに限ります。以下前号とあわせて「5G基地局設備」といいます。) |
( 4) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「LTE基地局 設備」といいます。) | |
UQ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコ ルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
WIMAX+5Gサービス | UQ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して 提供するもの |
契約者回線 | 無線基地局設備とWiMAX+5G契約者が指定する無線機器との間に設定 される電気通信回線 |
サービス取扱所 | ( 1) WiMAX+5Gサービスに関する業務を行う当社の事業所 ( 2) 当社の委託によりWiMAX+5Gサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約 | この約款に基づき当社からWiMAX+5Gサービスの提供を受ける資格を 得るための契約 |
WIMAX+5G契 約者 | 当社とWiMAX+5Gサービスの契約を締結している者 |
UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用するICカードで あって、WiMAX+5Gサービスの提供のために当社が契約者に貸与するもの |
提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(UQ通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はWIMAX+5G契約者がその契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社が みなした場合は、その日とします。) |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。) から次の暦月の起算日の前日までの間 |
提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス (インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。) の割り当てを維持している状態 |
グローバルIPアド レス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレス を管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
プライベートIPア ドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
WiMAX2+通信 | WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者信回線によ り行われる通信 |
5G通信 | 5G基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通 x |
LTE通信 | LTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる 通信 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第 110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
(WiMAX+5Gサービスの通信モード)
第5条 契約者は、WiMAX+5Gサービスの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。) を選択することができます。
WIMAX+5G サービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+5G サービス | スタンダードモード | 当社所定のWEBサイトに掲載している スタンダードモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G通信及びLT E通信 |
プラスエリアモード | 当社所定のWEBサイトに掲載している プラスエリアモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G通信及びLT E通信 | |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次 のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/ |
第2章 契約
(会員契約の単位)
第6条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第7条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるWiMAX+5Gサービスの品目
(2)その他WiMAX+5Gの内容を特定するために必要な事項
(会員契約申込みの承諾)
第8条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) WiMAX+5Gサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がWiMAX+5Gサービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 契約者である個人が未xxであり、親権者の同意が得られないとき。
(4) 契約の申込みをした者がxx被後見人であるとき。
(5) 契約の申込みをした者が被保佐人であり、保佐人の同意が得られないとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第9条 契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第10条 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします
(会員契約に基づく権利の譲渡・貸与の禁止)
第11条 契約者が会員契約に基づいてWiMAX+5Gサービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
(WiMAX+5G契約者の地位の承継)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのWiMAX+5Gサービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 WiMAX+5Gサービス契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第 10 条(契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(WiMAX+5Gサービス契約者が行う会員契約の解除)
第13条 WiMAX+5Gサービス契約者は、契約を解除しようとするときは、契約の解除を希望する日の 30 日前までに当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第14条 当社は、契約者が以下の事項に該当すると当社が判断した場合、当社は契約を解除することがあります
( 1) 契約者が料金その他の債務の支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 2) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
( 3) 第 43 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
( 4) 事業法又は電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
( 5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない無線機器もしくは自営電気通信設備について電気通信設 備との接続を廃止しないとき。
( 6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、WiMAX+5Gサービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
( 7) 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でWiMAX+5Gサービスの継続ができないとき。
2 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(初期契約解除の取扱い)
第15条 契約者は、新たな料金契約(契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」 といいます。) 又は既に締結されている料金契約の一部の変更(契約移行による料金契約の申込みを含みま す。以下この条において同じとします。) を内容とする契約(以下この条において「変更契約」といい、x x契約と併せて「対象契約」といいます。) を締結したときは、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号 のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第 26 条の2第1項の規定に基づき当社が契約者 に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。) をいいます。以下同じとします。) を 受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。) の いずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙 媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。) を発した場合に限り、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。) を行うことができ ます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
第3章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与)
第16条 当社は、WiMAX+5Gサービスの提供に際して、契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第17条 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第18条 当社は、次の場合には、当社の貸与するUIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
( 1) そのUIMカードの貸与に係る契約の解除があったとき。
( 2) UIMカード変更その他の事由によりUIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社からUIMカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第19条 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第2節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第20条 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第21条 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第22条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第4章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第23条 当社は、次の場合には、WIMAX+5Gサービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
( 1) 当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
( 2) 第 27 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりWIMAX+5Gサービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその契約者にお知らせ(個別の通知又は当社所定のWEBサイトに掲示する等の方法により行います。) します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第24条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3か月以内で当社が定める期間(WIMAX
+5Gサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのWIMAX+5Gサービスの利用を停止することがあります。
( 1) 当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。) 以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。) 。
( 2) WIMAX+5Gサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
( 3) 第 10 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
( 4) WIMAX+5Gサービス契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のWIMA X+5Gサービスに係る料金その他の債務又はWIMAX+5Gサービス契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。) について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 5) WIMAX+5Gサービス契約者がそのWIMAX+5Gサービス又は当社と契約を締結している他のWIMAX+5Gサービスの利用において第 43 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
( 6) 第 20 条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
( 7) 第 21 条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 22 条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりWIMAX+5Gサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのWIMAX+5Gサービス契約者に通知します。ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第5章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第25条 WIMAX+5Gサービス契約者は、インターネット接続サービス(WIMAX+5Gサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。) を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第26条 当社は、WIMAX+5Gサービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 WIMAX+5Gサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 WIMAX+5Gサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、WIMAX+5Gサービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第27条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56条第1号の規定に基づき、総務大臣が 指定する機関をいいます。以下同じとします。 |
(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。) 以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
第27条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
( 1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
( 2) 当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社 又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は 他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは 及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
( 3) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がWIMAX+5Gサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
( 4) 当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、WIMAX+5Gサービスの円滑な提供のために、WiMAX+5Gサービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
2 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。) が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。) を行います。ただし、スタンダードモードによる通信については、総量速度規制を行いません。
区分 | 総量速度規制データ量 |
WiMAX+5Gサービス | 32,212,254,720 バイト (30 ギガバイト) |
第27条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務
(立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第27条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第6章 料金等第1節 料金
(料金)
第28条 WiMAX+5Gサービスの料金は、料金表(WiMAX+5Gサービスに関する料金)に規定する基本使用料、手続きに関する料金、その他料金とします。
第2節 料金の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第29条 契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。) の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりWIMAX+5Gサービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
( 1) 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
( 2) 契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
( 3) 前号の規定によるほか、契約者は第 40 条(責任の制限)に定める場合を除き、WIMAX+5Gサービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)
第29条の2 契約者は、プラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表に規定するプラスエリアモードオプション料の支払いを要します。
2 プラスエリアモードオプションについては、日割りは行いません。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第29条の3 WIMAX+5Gサービス契約者は、料金月の末日が経過した時点にWIMAX+5Gサービスの提供を受けていたときは、料金表に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 WIMAX+5Gサービス契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3 ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第29条の4 WIMAX+5Gサービス契約者は、料金月の末日が経過した時点にWIMAX+5Gサービスの提供を受けていたときは、料金表に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 WIMAX+5Gサービス契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が電話リレーサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第30条 WIMAX+5Gサービス契約者は、WIMAX+5Gサービスに係る契約の申込み又は手続き を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第31条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める工事費の支払いを要します。
第3節 料金等の計算
(料金の計算方法等)
第32条 当社は、WIMAX+5Gサービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
( 注) 本条により計算された支払いを要する額は、この約款に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。) に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
第33条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(割増金)
第34条 WIMAX+5Gサービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額 を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第35条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第7章 保守
(当社の維持責任)
第36条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するように維持します。
(契約者の維持責任)
第37条 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第38条 WIMAX+5Gサービス契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるサービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が無線機器又は自営電気通信設備にあったときは、
契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税等相当額を加算した額とします
(修理又は復旧)
第39条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第40条 当社は、料金契約に基づきWIMAX+5Gサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全くできない状態にあることを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数に利用料金の月額の 30 分の1を乗じて得た額を利用料金から差し引きます。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 当社は、WIMAX+5Gサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
4 当社は、WIMAX+5Gサービス契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
(免責)
第41条 当社は、契約者が本サービスの利用に関し損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
3 当社は、この約款等の変更により無線機器又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるWIMAX+5Gサービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている無機器又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 WIMAX+5Gサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
5 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件についてWIMAX+5Gサービス契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
6 当社は第 27 条(通信利用の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第42条 当社は、契約者から請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは 保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(無線事業における利用の禁止)
第42条の2 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。) の用に供してはならないものとします。
(利用に係る契約者の義務)
第43条 契約者は、次のことを守っていただきます。
無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でWIMAX+5Gサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
5 位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。) を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
6 契約者は、WIMAX+5Gサービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
( 1) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
( 2) 第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
( 3) 第三者の財産、個人情報、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
( 4) 第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
( 5) 第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されていない情報を収集する行為
( 6) 第三者又は当社を誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為
( 7) 第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為
( 8) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
( 9) 大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
( 10) 第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
( 11) 法令もしくは売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
( 12) 詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
( 13) 無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
( 14) 事実に反する情報を送信・掲載する行為
( 15) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
( 16) 約款に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為
( 17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
( 18) 本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
( 19) その他、当社が不適切と判断する行為
7 契約者は、第 1 項から第 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する 期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
9 当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
10 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
11 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます
(第三者への委託)
第44条 当社は、当社の責任において、WIMAX+5Gサービスに関する業務の一部または全部につき第三者に委託することができます。この場合、当社は、委託先に対して当社が契約者に対して負うのと同等の守秘義務を負わせることとします。なお、当社は、委託先について契約者に開示する義務を負わないものとします。
(他の電気通信事業者への通知)
第45条 契約者は、第 13 条(WiMAX+5Gサービス契約者が行う会員契約の解除)、第 14 条(当社が行う会員契約の解除)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。) に定める電気通信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第45条の2 契約者は、提携事業者が当社と提携して提供する電気通信サービスに係る料金の割引(当社
所定のものに限ります。)を契約者に案内及び提供するために(以下「本目的」といいます。)、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要
な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第46条 当社は、契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を
当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。) で利用します。なお、WIMAX+5Gサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、プライバシーポリシーにおいて定めます。
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第46条の2 契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。) 以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
(提供条件書)
第47条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、UQ WIMAX
+5Gサービス及び付随サービスを提供します。
(国内法への準拠)
第48条 この約款は日本国内法に準拠するものとし、契約により生じる一切の紛争等については、当社本店所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第49条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
料金表通則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
(端数処理)
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
3 契約者は、料金に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する支払方法により支払うものとします。
4 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金)
5 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する消費税等を含む金額とします。
料金表(別紙)
WIMAX+5Gサービスに関する料金
1料金契約ごとに月額
区分 | 料金額 |
税抜額( 税込額) | |
WIMAX+5G利用料 | 4,500 円( 4, 950円) |
プラスエリアモード利用料(オプション) | 1,000 円( 1,100 円) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバ ーサルサービス料」の額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレ ーサービス料」の額 |
( 注) ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が 6 ヵ月毎に算定し、一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/ )で公開された番号単価に基づいて、当社が定めます。最新のユニバーサルサービス料は、WIMAX+5Gの請求額の内訳にて明記します。
( 注) 電話リレーサービス料は、電話リレーサービス支援機関が算定し、電話リレーサービス支援機関のホームページ(https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/ )で公開された番号単価に基づいて、当社が定めます。最新の電話リレーサービス料は、WIMAX+5Gの請求額の内訳にて明記します。
手続きに関する料金
区分 | 料金額 |
税抜額( 税込額) | |
WIMAX+5G登録料 | 3,000 円(3 , 300円) |
契約移行手数料 | 3,000 円( 3,300 円) |
UIMカード再発行手数料 | 2,000 円( 2,200 円) |
工事費
区分 | 料金額(税抜) |
工事費 | 別に算定する実費 |
別記
1 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等 |
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
2 新聞社などの基準
区分 | 基準 |
新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132号)第 2 条に定める基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
附則
(実施期日)
1 この約款は、2023 年 10 月 1 日から実施します。