(VISA)会員規約
ドリームプラスカード
(VISA)会員規約
ドリームプラスカード一体型カード特約(VISA) iD会員特約(携帯型:個人用)
キャッシュカード規定 ICカード特約
個人情報の取扱に関する同意条項
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
ドリームプラスカード(VISA)会員規約
第1部 一般条項
第1条(本会員)
第1章 会員の資格
1.本規約において本会員とは、以下の(1)(2)のいずれも充足した方をいいます。
(1)株式会社群馬銀行(以下「当行」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当行が適格と認めた方。
(2)当行と株式会社群銀カード(以下「当社」という。)が締結した吸収分割契約に基づき2022年4月1日付で当社が当行より承継し、適格と認めた方。
第2条(家族会員)
1.本規約において家族会員とは、以下の(1)または(2)のいずれ
かの方をいいます。
(1)以下の①②のいずれも充足した方
① 本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第
3項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方。
② 当行と当社が締結した吸収分割契約に基づき2022年4月1日付で当社が当行より承継し、適格と認めた方。
(2)本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会
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員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。な
お、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、
勤務先、取引を行う目的およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員(本会員と家族会員を併せて「会員」という。以下同じ。)は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項の届出を行うものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座(第17条に定義する。)を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第23条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または
新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項ま
たは新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード
情報という」)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のためにカードの占有を移転させてはなりません。
4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前
3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの券面上
に印字された年月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合および当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合および当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合、または当社が定める指定禁止番号を申し出た場合には、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員の
カードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、会員利用総枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
7.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
8.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
(3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
9.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。
第10条(会員利用総枠)
1.当社は、各本会員につき、本規約第9条で定めるカードの利用枠
とは別に本会員に貸与した全てのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員および家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金額合計の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)もしくは割賦利用枠の減額、または親カード以外のカードの割賦利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。
2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。
4.当社は、会員が、本規約第22条、第23条、第24条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第11条(複数カード保有における利用の調整)
1.当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、
そのすべてのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用するものとします。
2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第12条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員
が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第13条(紛失・盗難、偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・
横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用によ り発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に
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届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等、当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第14条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2)損害の発生が保障期間外の場合。
(3)会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合。
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合。
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6)カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)。
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害。
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた
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後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第15条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの
間、カードショッピングのリボルビング払いの利用を停止することができるものとします。
2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピングの全部または一部利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当社はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピングの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
4.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピングの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
6.当社は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第16条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービ
スおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対する通知をします。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
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3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更または中止することを予め承諾します。
4.会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合または第24条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第17条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、
利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(以下「決済口座」という)から口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくこと により会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合ま たは一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送に よる方法で送付します)。会員はVpassID規約、WEB明細特約に同 意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネ ット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報に ついて書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法によ り当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは 法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面 を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通 知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通 知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとしま
す。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、
ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を送付しない場合があります。
第18条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が
日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
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第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債
務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第20条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社
に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第21条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率および遅延損
害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高に対し、分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第22条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは民事再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または保全差押があったとき。
(4)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合第23条第
1項の規定(ただし、第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3)本会員の信用状態が悪化したとき。
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4.本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取り消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然 に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認 めた場合は、第19条第1項の但書の定めにより支払うものとしま
す。
第23条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(6)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(7)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(8)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(9)当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(10)会員に対し第4条第5項または第15条第5項または第6項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(11)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(10)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第24条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当社に所定の届出用紙を提出する方
法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会の申出後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第25条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第27条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング
第28条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店等
会員は、次の加盟店において、カードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当社の加盟店。
(2)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店。
(3)VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店。
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名をすることにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行なう場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用してい
ただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店
(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第29条(立替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用し
た場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払を代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号を承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
(1)当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
(2)当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
(3)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(4)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの
場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第30条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一
括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、
1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第31条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分
割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日の前々月16日から前月15日までの利用分。
(2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日の前々月16日から前月15日までの利用分。
(3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第32条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。「(お店でリボ)」
(2)事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したと
きは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。「(いつでもリボ)」ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(3)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法「(あとからリボ)」。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済
金(毎月支払額)の支払いは元金定額方式となります。毎月の支払額は、申込時に指定した金額(5千円または、1万円以上1万 円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、 締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が 適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未 決済残高に応じて本条第3項に定める手数料を加算して、翌月の 支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適 当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算 した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める 日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場 合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 3.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率によ り年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、 翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から 起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象 としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の 最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 4.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用 可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否およ
び方法>に定めるとおりとします。
5.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第33条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法。
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用代金の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額
(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年 366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第35条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品および
サービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第36条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス
一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2)商品等に瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、本会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結し
たもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
(3)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(5)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 6.会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本
条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
※第3部 キャッシング条項に定める各サービスは、2022年3月10日をもちまして取扱いを終了しております。
第1章 キャッシングリボ
第37条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的
として当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の会員規約附則<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第38条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利
率は、本規約末尾の会員規約附則<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリ
ボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第17条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第39条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元金定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当行が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第17条の定めにより支払うものとします。
3.本会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾の会員規約附則<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
4.2021年3月15日時点におけるクレジットカードによる借入金を、
2022年4月1日現在で全額返済していない場合、第1部第3章および第3部の規定に準じて支払うものとします。
第40条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付
利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱はキャッシング一括および海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第41条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1.会員は、当行または当行の提携金融機関が日本国内に設置してい
るATM等を利用してキャッシングリボを借り受ける場合、当行所定のATM利用手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングリボの借入金等と同時に支払うものとします。
2.ATM利用手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。ただし、当行が認める場合は割引または無料とすることがあります。
3.本条1項および2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様とします。
第2章 キャッシング一括
第42条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的とし
て当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の会員規約附則<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、そ
の他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第43条(キャッシング一括の利率および利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率
は、本規約末尾の会員規約附則<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、キャッシング一括の借入金(付利単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第44条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。
2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.本会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾の会員規約附則<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
4.キャッシング一括の借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第3章 海外キャッシュサービス
第45条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを
取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の会員規約附則<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第46条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現
在の利率は、本規約末尾の会員規約附則<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第47条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。
2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第21条の定めにより換算された円貨とします。
4.本会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾の会員規約附則<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第48条(海外キャッシュサービスのATM利用手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用し
て借り入れる場合においても、第41条の定めに従うものとします。
第49条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本
人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を取消すことができるものとします。
第4部 反社会的勢力の排除
第50条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時か
ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会
屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に示す暴力団員等の共生者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)会員もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、本会員に対する当社からの請求により、本会員は当社に対する本規約に基づく一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を支払うものとします。なお、本会員が住所変更の届出を怠るなど本会員の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求もしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責めを負うものとします。
◎会員規約附則
*キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスは2022年3月10日をもちましてサービスを終了しております。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元金定額返済 ボーナス月増額返済 あり | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。 利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 <返済例> 借入額5万円、元金定額返済・毎月返済額1万円、実質年率 15.0%の場合、6ヵ月・6回※。 ※6回目の返済額は1万円未満 | 一般会員 …実質年率 15.0%ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 23日~56日 (ただし暦による)・1回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービス |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM利用手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広
告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
利用金額(現金価格) 100円当りの分割払手数料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース5千円実質年率15.0%の場合)
11月16日から12月15日までに現金価格50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(1月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
① お支払い元金(元金定額コース)…5,000円
② 手数料(元金定額コース)…ありません。
③ 弁済金(元金定額コース)…5,000円(①)
④ お支払い後残高(元金定額コース)…50,000円-5,000円= 45,000円
◆第2回(2月10日)お支払い(ご利用残高45,000円)
① 手数料(12月16日から1月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
*計算方法(日割計算のため、ご利用日・お支払い日により異なります。)
(50,000円×15.0%×16日〔12/16~12/31〕/365日※ )+(50,000円
×15.0%×10日〔1/1~1/10〕/365日※ )+(45,000円×15.0%×5日〔1/11~1/15〕/365日※)=626円
※閏年の場合、上記計算方法は「366日」での日割計算となります。
② お支払い元金
・元金定額コースの場合…5,000円
③ 弁済金
・元金定額コースの場合…5,626円(①626円+②5,000円)
④ お支払い後残高
・元金定額コースの場合…40,000円(45,000円-5,000円)
<分割払いのお支払い例>
現金価格50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
① 分割払手数料 50,000円×(6.70円/100円)=3,350円
② 支払総額 50,000円+3,350円=53,350円
③ 分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | ○ | × | ○ | × | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法 (振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボルビング払いをATMから入金して繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。
※4:振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社までお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第36条第4項)については、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。
○お客様相談室
〒371-8572 群馬県前橋市元総社町194番地
電話番号 027-253-8111
○株式会社群銀カード<関東財務局長第00527号>
<日本貸金業協会会員第000599号>
〒371-8572 群馬県前橋市元総社町194番地
電話番号 027-253-8111
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15電話番号 03-5739-3861
(2022年4月改定)
ドリームプラス カード一体型カード特約(VISA)
第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社群馬銀行(以下「当行」という)と株式会社
群銀カード(以下「当社」という)が提携して発行する「ドリームプラス カード・キャッシュ一体型カード」(以下「本カード」という)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第1条の2(新規発行停止に伴う取扱い)
1.本カードの新規発行は2020年3月15日(以下「新規発行停止日」
という)をもって停止しています。本特約は、新規発行停止日以前に発行(更新・再発行を含む)した本カードおよび新規発行停止日後に更新・再発行した本カードに適用されます。
2.本カードに関する業務は、2022年4月1日付で当行と当社の間の吸収分割契約にもとづき、クレジットカード業務については当社が承継して行い、キャッシュカード業務に関しては引続き当行が行います。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとします。
(1)当行と普通預金取引がある者が、当社が別に定める「ドリームプラス カード(VISA)会員規約」(以下「クレジットカード規約」という)および当行のキャッシュカード規定・ICカード特約(以下「キャッシュカード規定」という)ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1条に定義する本会員(以下「本会員」という)となる旨の申込みをするとともに本カードの発行の申込みをし、これに対し当行および当社(以下あわせて「両社」という)が承認した場合。
(2)キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申込みをするとともに本カードの発行の申込みをし、これに対し両社が承認した場合。
(3)クレジットカード規約を承認のうえ当行にかかるクレジットカードの貸与を受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込みをし、これに対し両社が承認した場合。
(4)キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けており、かつクレジットカード規約を承認のうえ当社にかかるクレジットカードの貸与も受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込みをし、これに対し両社が承認した場合。
2.前項に基づいて発行される本カードの所有権は両社に帰属するものとし、両社は前項各号による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という)。なお、本カード上には、会員氏名・カード会員番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3.第1項各号のお申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をい い、以下「キャッシュカード機能」という)が対応する普通預金 口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済 口座(以下「決済口座」という)として届け出るものとします。 4.本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送
された場合には当行または当社で所定の期間のみ保管をします。この場合、当行または当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申込みが必要となります。
第3条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
第2条第1項(2)~(4)の場合において、一体型会員が本カ
ードの発行前に保有していたキャッシュカードまたはクレジットカードの機能は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。
(1)キャッシュカード機能の失効:一体型会員が本カードを利用した時点または両社が本カードを発行することを認めた月の翌月の末日
(2)クレジットカード機能(第5条に規定する)の失効:両社が本カードを発行することを認めた日の1ヶ月経過した日以降の両
社所定の日
第4条(有効期限)
1.本カードの有効期限は、カード上に表示した月の末日までとしま
す。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申出のない会員で、かつ、両社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合において、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能およびクレジットカードの機能(第5条に規定する)は、カード上に表示した月の末日をもって失効するものとします。
第5条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および当社
が発行するクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」という)または現金自動預払機(以下「ATM」という)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を負うものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの使用不能)
1.万が一、本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、
キャッシュカード機能は当行に、クレジットカード機能は当社にご照会ください。
2.本カード使用不能に伴ってカードの再発行が必要な場合には、一体型会員は当行で所定の手続を行ってください。
第7条(本カードの機能停止等)
1.両社は、一体型会員と当社との間のクレジットカード契約、およ
び一体型会員と当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴なう不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き両社は責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、両社のいずれかに本カードを返還した場合。
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、両社のいずれかに本カードを送付しまたは預けた場合。
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故
障等の理由により本カードが回収された場合。
(4)一体型会員から両社のいずれかに対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合。
2.一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合には、当社はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
3.クレジットカード機能の利用について、第三者による不正使用の疑義が生じた場合には、当社はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
4.前2、3項の場合、当行は本カードのキャッシュカード機能についても利用を停止することができるものとします。
ただし、当行は事前にまたは事後の場合は遅滞なく一体型会員に連絡するものとします。
5.本カードのキャッシュカード機能の利用について、前2、3項に記載された疑義が生じた場合には、当行は前項と同様にキャッシュカード機能の利用を停止することができるものとします。また、この場合クレジットカード機能の取扱いについては前2、3項と同様、その利用を停止することができるものとします。
第8条(本カードの解約・会員資格の取消について)
1.一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただ
し、解約にあたっては、両社所定の書面を当行所定の窓口(原則として決済口座開設店になります)に提出してください。この場合、本カードは当行に返却してください。
2.本カードのクレジットカード機能についてはクレジットカード規約に基づいて当社が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能に係る契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても、当社または当行の故意または過失による場合を除き、当社または当行は責任を負わないものとします。
3.前項の他に、両社は一体型会員が本特約またはクレジットカード規約もしくはキャッシュカード規定に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第9条(本カードの取扱い)
1.一体型会員は、両社より本カードを貸与されたときは、直ちに当
該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は両社にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第10条(代理人キャッシュカードの取扱い)
1.本カードのキャッシュカード機能と同一の機能を有する代理人キ
ャッシュカード(以下「代理人キャッシュカード」という)が発行された場合、代理人キャッシュカードの有効期限は本カードの有効期限と同一とします。
2.代理人キャッシュカードにはクレジットカード機能はありません。
3.代理人キャッシュカードの利用については本特約に従います。
第11条(決済口座の変更)
一体型会員が、本カードの申込みの際に届け出た決済口座の変更
を希望する場合は、両社所定の書類を当行に提出し、手続きを行うものとします。
第12条(届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に
ついて変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に、また、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
2.前項のうち氏名の変更およびクレジットカード機能に関する暗証番号の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを当行に返還するものとします。なお、この場合には、第15条所定の再発行手続きがとられるものとします。
第13条(紛失・盗難の届出)
1.一体型会員は、本カードを盗難、紛失その他の事由により喪失し
た場合には、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって、両社にすみやかに連絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は両社所定の窓口で受付けるものとします。本カードの喪失に伴なうカード再発行のお申込みについても同様とします。また、この届出の前に生じた損害については両社は責任を負いません。
3.第1項の連絡を受けた場合は、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続きにしたがって、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。両社のシステムが停止している間に連絡を受付けた場合には、システムの停止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
第14条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)
1.本カードの紛失、盗難により他人に本カードを使用された場合に
は、クレジットカード機能の使用に関してはクレジットカード規約の第13条「紛失・盗難、偽造」第1項および第2項の定めを、キャッシュカード機能の使用に関してはキャッシュカード規定の
「個人の預金者の盗難カードによる払戻し等」の定めを、それぞれ適用するものとします。
2.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し、両社が一体型会員本人に貸与する本カード以外のカードその他これに類似するものをいう)が使用された場合には、クレジットカード機能の使用に関してはクレジットカード規約の第13条「紛失・盗難、偽造」第3項および第4項の定めを、キャッシュカード機能の使用に関してはキャッシュカード規定の「偽造カード等による払戻し等」の定めを、それぞれ適用するものとします。
第15条(カードの再発行)
1.本カードの紛失・盗難・破損・汚損、または氏名の変更等の理由
により一体型会員が希望した場合は、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、一体型会員は、両社所定の再発行手数料を支払う(ただし、氏名の変更による再発行の場合を除く)ものとし再発行手数料は当行が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。
2.一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を希望する場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行または当社に返還するものとします。
第16条(カードの返還および単機能カードの発行)
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、両社の
いずれかの請求により本カードを返還するものとし、これに伴なう不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
(1)クレジットカード規約所定の事由により当行の会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含む)。
(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
(3)一体型会員が両社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申出を行い、これを両社が認めた場合。
2(1)前項(1)の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
(2)前項(3)の場合において、単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
(3)一体型会員は本項(1)または(2)に基づいて単機能キャッシュカードが発行される場合には、当行に対し当行所定の再発行手数料を支払うものとします。再発行手数料は当行が別途公表いたします。
第17条(カードの回収)
前条第1項(1)の場合において、当行または当社は各々の判断で、
利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴なう不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
第18条(業務の委託)
1.両社は本カードの発行に関する業務を三井住友カード株式会社に
委託することができるものとします。
2.三井住友カード株式会社は、前項の業務につき三井住友カード株式会社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第19条(特約の優先適用)
1.本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内
容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。 2.本特約に定めのない事項は、クレジットカード機能についてはク
レジットカード規約、キャッシュカード機能についてはキャッシ
ュカード規定が適用になるものとします。
第20条(特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第5条(規約の変更、承認)が適用さ
れます。ただし、変更の内容が当行のみに関する場合で法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、本会員に通知することなく、変更できるものとします。この場合、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
以 上
iD会員特約(携帯型:個人用)
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員(携帯型))
1.株式会社群銀カード(以下「当社」という)が発行するクレジ
ットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員
(以下「会員」という)で、本特約ならびに群銀カード会員規約もしくはドリームプラスカード(VISA)会員規約(以下会員が承認したいずれか一方を「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をi D会員(携帯型)とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員(携帯型)である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4. 本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1.当社は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアク
セスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第5条に定める会員情
報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第4条(暗証番号)
1.当社は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号
を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(会員情報登録)
1.当社は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知する
ことにより、iD会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。ただし、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条(iD携帯の利用)
1.iD会員(携帯型)は、前条第2項に定める手続きをおこない
会員情報登録が完了した携帯機器(以下「iD携帯」という)を当社所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員(携
帯型)は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定する ATM等においてiD携帯を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。ただし、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。
第7条(iD携帯の管理)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をも
って使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD携帯に装備されたICチップおよびアプリケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員(携帯型)本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第8条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債
務を、会員規約に従いiD会員(携帯型)が予め指定する決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第33条の定めに基づき支払うものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
「iD」の海外買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランド
センターが指定するレートで日本円に換算されます。
第10条(ご利用枠)
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決
済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、i D会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然に支払いの責を負うものとします。
第11条(紛失・盗難)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・
盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第12条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員(携帯型)が
紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD携帯の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)iD会員(携帯型)の故意もしくは重大な過失に起因する損害。
(2)損害の発生が保障期間外の場合。
(3)iD会員(携帯型)の家族・同居人・当社から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合。
(4)iD会員(携帯型)が本条第4項の義務を怠った場合。
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害。(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害。 4.iD会員(携帯型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第13条(有効期限)
1.iD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指
定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2.iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員に通知します。
3. 前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第14条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(携帯型)がiD会員(携帯型)を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員
(携帯型)本人の利用とみなします。
第15条(再発行)
1.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難
等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第16条(利用停止措置)
当社は、iD会員(携帯型)が本特約もしくは会員規約に違反し
た場合またはiD携帯もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。
第17条(本サービスの中止、一時停止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)
に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第18条(免責)
1.当社は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済シス
テムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、i D会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因により iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリ
ケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第19条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または
新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第20条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものと
します。
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」における場合
と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1.iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせ
に対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当社が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当社に使用携帯機器に関する情報を提供し、当社が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
(1)使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
(2)使用携帯機器への指定アプリケーションの登録状況
(3)iD会員情報の登録状況
2.iD会員(携帯型)は、当社が下記の目的のために前項の(1)から(3)の情報を利用することを同意します。
(1)当社のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
(2)iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
(3)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第3条(同意条項の準用および本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2. 本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条、第5条、第7条から第11条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条第1項」は「本特約第2条第1項」に、「第1条第2項」は「本特約第2条第2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3. 本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2022年4月改定)
キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)および
貯蓄預金(以下これらを「預金」という。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」という。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行および当行がオンライン現金自動預金支払機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「入金提携先」という。)の現金自動預金支払機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「預金機」という。)を使用して、預金に預入れる場合。
② 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「出金提携先」という。)の現金自動支払機(現金自動預金支払機を含む。以下「支払機」という。)を使用して預金の払戻しをする場合。
③ 当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関(以下「振込提携先」という。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預金支払機を含む。以下「振込機」という。)を使用して預金を払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合。
④ その他当行が定めた取引を行う場合。なお、当行が定めた取引には、第5条に規定する当行の預金機による定期預金の払戻し
(解約)の取扱いを含みます。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面
表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作して下さい。ただし、入金提携先の預金機使用の場合は、通帳のご利用はできません。また、当行の預金機でも、機種により通帳のご利用ができないものがあります。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行(入金提携先の預金機使用の場合は、その入金提携先)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行(入金提携先の預金機使用の場合は、その入金提携先)所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面
表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力して下さい。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行(出金提携先の支払機使用の場合は、その出金提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(出金提携先の支払機を使用の場合は、その出金提携先)が定めた金額の範囲内とします。
(3)当行および出金提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記第6条1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは払戻すことができません。
4.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻
し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手
順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)当行および振込提携先の振込機により払戻す場合に、払戻金額と後記第6条1項に規定する自動機利用手数料金額および第6条3項に規定する振込手数料との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは払戻すことができません。
5.(当行の預金機による定期預金の払戻し(解約)の取扱い)
(1)総合口座取引の普通預金について発行されたカードにより総合
口座取引の定期預金の解約を行い、元利金を総合口座の普通預金口座に振替えることができます。また、エンドレス型自動積立定期預金(以下「自動積立定期預金」という)作成時にご指定いただいた振替払出口座の普通預金(以下「振替払出口座」という)について発行されたカードにより振替払出口座と同一名義の個人の自動積立定期預金の解約を行い、元利金を振替払出座に振替えることができます。ただし、この取扱いの対象となる定期預金の種類は当行が定めるものとし、この取扱いが可能なカードの種類は「ICキャッシュカード」のみとします。なお、カードの不適切な使用または当行が必要と認めた場合等は、解約を停止させていただく場合があります。また、以下、本条における「カード」とは、「本条による定期預金解約元利金の入金口座」について発行された「カード」を指します。
(2)本条に定める取扱いを行う場合には、当行の預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードおよび対象の定期預金通帳を挿入し、届出の暗証、解約する定期預金の指定、その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。なお、解約する定期預金の指定方法は、以下の通りとします。
① 総合口座定期預金の場合は、対象の定期預金を総合口座通帳記載の証番で指定してください。ただし、ご指定証番の定期預金元金額が100万円をこえる場合には、お取り扱いができません。
② 自動積立定期預金の場合は、口座内残高のうち据置期間(1年)を経過している取扱番号の定期預金合計残高(以下「解約可能残高」という)の範囲内で1万円単位で解約金額を指定するものとします。ただし、解約可能残高が100万円をこえている場合でも1回の操作につき指定できる解約金額は100万円以下とします。
③ 上記いずれの場合でも、当行が解約金額の制限を変更したときはその定めに従うものとします。
(3)本条に定める取扱いについては、対象の定期預金の規定の定めに従うものとします。ただし、期日指定定期預金を据置期間(1年)の満了日から最長預入期限までの間に解約する場合には、期日指定定期預金規定にかかわらず、解約を行った当日の1ヵ月前に満期日の通知があったものとして取り扱います。また、総合口座定期預金においては、期日指定定期預金規定にかかわらず、元金の一部を解約するお取り扱いはできません。
(4)解約対象定期預金口座の定期預金通帳およびカードが当行の預
金機に挿入された後、カードの暗証が入力され、当行が入力された暗証と届出の暗証の一致を確認した場合には、本人であるものとして取り扱います。定期預金の満期日以前に解約する場合であっても同様とします。
(5)当該定期預金が預金機による定期預金の払戻し(解約)条件に合致しても、以下の場合は当行の預金機での払戻し(解約)はできません。
① 解約対象定期預金口座の通帳もしくは印章の盗難または紛失の届出がなされた場合
② 解約する定期預金について、解約すると預金利息額の清算が発生する場合および総合口座内の定期預金で中間利息定期預金がすでに作成されている場合
③ 総合口座当座貸越金利息の清算が必要となる場合
④ 相続の開始があった場合
⑤ 破産、民事再生手続開始の申立があった場合
⑥ 取引の対象となる定期預金の一部もしくは全額または「本条による定期預金解約元利金の入金口座」のいずれか一つにでも(仮)差押えがなされた場合
⑦ 当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
⑧ 前各号のほか、解約にあたり特別な手続きが必要な場合
(6)取扱停止
本条の取扱いを停止する場合は、書面をもって当行本支店の窓口にお届けください。
6.(自動機利用手数料)
(1)当行および入金提携先の預金機を使用して預金に預入れする場
合、当行および出金提携先の支払機を使用して預金を払戻す場合、当行および振込提携先の振込機を使用して預金を払戻す場合には、当行および入金提携先、出金提携先、振込提携先所定の入金機、支払機、振込機利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」という。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の預入時または払戻時に、通帳および払戻請求書なしで当該預金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先、出金提携先、振込提携先の自動機利用手数料は、当行から入金提携先、出金提携先、振込提携先に支払います。
(3)当行の振込機を使用して振込を行う場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。なお、振込手数料は、振込金額の引落時に通帳および払戻請求書なしで当該預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(同居人の成年親族1名に限ります。)による預金の預
入れ・払戻しおよび振込をする場合は、本人から代理人の氏名を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカード(以下「代理人カード」という)を発行します。
(2)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人カードによる第5条に定める定期預金の払戻し(解約)はできません。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、
窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。なお、入金提携先の窓口ではこの取扱いはできません。
(2)停電、故障等により当行の支払機が停止し、その取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定めた金額を限度として、当行本支店窓口で、カードにより預金を払戻すことができます。なお、出金提携先の窓口ではこの取扱いはできません。
(3)前項による払戻しを受けた場合には、当行所定の払戻請求書に住所、氏名、電話番号、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合は、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を行うことができます。なお、振込提携先の窓口ではこの取扱いはできません。
9.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振込資金として払戻
した金額を含む。以下同じ。)、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の預金機、振込機および通帳記帳機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額、振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
10.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、
当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当行の行員などが電話等でカードの暗証を尋ねることはありません。不審な場合には、直ちに当行に申し出てください。
(3)カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(4)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
(5)カードは、折り曲げたり、スマートフォン・携帯電話など、磁気のあるものに近づけると使用できなくなることがありますので、保管には十分ご注意ください。
11.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意によ
る場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(個人の預金者の盗難カードによる払戻し等)
(1)個人の預金者の、カードの盗難により、他人に当該カードを不
正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数
料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行へ通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カードを用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.(個人以外の預金者の盗難カードによる払戻し等)
個人以外の預金者の、カードの盗難により、他人に当該カードを
不正使用され生じた払戻しについては、当行が第10条第1項の確認のうえ当該払戻しを行った場合には、当行および出金提携先、振込提携先は責任を負いません。
14.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事
項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。この届出または第10条第3項の通知の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、暗証の変更届出については、書面による他、当行の預金機でも手続きができます。
15.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の
手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また
は保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
16.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額・口座番号等の誤操
作により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、入金提携先の預金機、出金提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の入金提携先、出金提携先、振込提携先の責任についても同様とします。
17.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合、またはカードの利用を取りやめる場
合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第1 9条に定める規定に違反したとき
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
18.(1日の払戻限度額)
(1)支払機を使用してカードにより払戻しをする場合の「1日あた
りの現金払戻限度額」は、使用する支払機が当行の支払機であるか出金提携先の支払機であるかにかかわらず、当行所定の金額といたします。
(2)振込機を使用してカードにより振込をする場合の「1日あたりの払戻限度額」は、使用する振込機が当行の振込機であるか出金提携先の振込機であるかにかかわらず、前項の払戻限度額に含まれます。また、デビットカードをご利用された場合、その引落金額も前項の払戻限度額に含まれます。
19.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
20.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合
口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
21.(規定の変更等)
この規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認め
られる場合には、預金者に通知することなく、変更できるものとします。この場合、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
以 上
※最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。
1.(特約の適用範囲等)
ICカード特約
(1)この特約は、ICカード(全国銀行協会ICキャッシュカード標準仕様による機能、その他当行所定の取引にかかる機能の利用を可能とするICチップを搭載したキャッシュカードおよびローンカード)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、当行キャッシュカード規定、各種カードローン規定、ナイスサポートカ-ド契約規定(以下併せて「各規定」という。)の一部を構成するとともに、各規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関しては、各規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される用語は、この特約で定義されるもののほかは、各規定の定義にしたがいます。
2.(ICカードの利用範囲)
ICカードは、以下の現金自動預金支払機(現金自動預入払出兼用
機を含む。以下「自動機」という。)で利用できます。
① 当行の自動機のうち「IC対応」している自動機
② ICチップによる取引を提携している提携先(当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等)の自動機で「IC対応」している自動機
3.(1日の払戻限度額等)
ICカードにより預金払戻しまたは貸越金借入れをする場合の「1
日あたりの預金払戻限度額」、または「1日あたりの貸越金借入限度額」は、使用する自動機が当行の自動機であるか提携先の自動機であるかにかかわらず、当行所定の金額とします。 4.(故障等の対応)
(1)「IC対応」している自動機の故障時には、ICカードのご利用は
できません。
(2)ICチップの故障等により、「IC対応」している自動機において ICチップを読み取ることができなかった場合には、ICカードのご利用はできません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にICカードの再発行を申し出てください。
以 上
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項はドリームプラスカード(VISA)会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、
本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書
の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
(以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)
は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報
情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の
「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6カ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 |
※1申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
○名 称:株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュー
タ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用し
ている場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、そ
れ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第24条に定める退会の申出または本規約第23条に定める会
員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しな
い場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社までお願いします。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
○お客様相談室
〒371-8572 群馬県前橋市元総社町194番地
電話番号 027‒253‒8111
○株式会社群銀カード <関東財務局長第00527号>
<日本貸金業協会会員第000599号>
〒371-8572 群馬県前橋市元総社町194番地
電話番号 027‒253‒8111
第11条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項はドリームプラスカード(VISA)会員規約の一部を構
成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収
集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役
員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2022年4月改定)