徳島県三好市池田町シマ995-1 TEL:0883-76-0713
ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行) ☆お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい☆
1、本旅行条件書の意義
―本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12 条の5に定める契約書面の一部となります。
2、募集型企画旅行契約
―(1)この旅行は、当社が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。なお、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)があるコースについてはそれも含みます。
3、旅行のお申込みと契約の成立時期
―(1)当社所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料、違約料のそれぞれの一部または全部として取り扱います。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から当社の指定する日までに申込書の提出と申込金の支払が必要です。
4、ウェイティングの取扱い
―お申し込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得てお客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。これをウェイティング登録といいます。その際、「申込書」の提出および申込金と同額を
「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、またはお待ちいただける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
5、お申込条件
―(1)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。(2)20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また旅行開始時点で 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。(3)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。(4)お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。(5)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
6、契約の成立と契約書面・確定書面の交付
―(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。(2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。(3)契約書面で、確定された旅行日程または運送もしくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算して7 日前に当たる当日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
7、旅行代金のお支払い
―旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。ただし、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点または旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
8、旅行代金に含まれるもの
―(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等および消費税等諸税・サービス料(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費(3)その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。これらの費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
9、旅行代金に含まれないもの
―前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について) (2)空港施設使用料(3)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー料金(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)但し旅行代金に含めた場合を除く (6)ご自宅から出発地・解散地までの交通費・宿泊費(7)旅行日程中の「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料・交通費(8)現地にて1 人部屋を使用される場合の追加代金(9)傷害・疾病に関する医療費
10、旅行内容の変更
―当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11、旅行代金の変更
―当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更いたします。その場合、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。減額変更するときは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に払戻しいたします。(2)第10 項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更します。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12、お客様の交替
―お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この際、交替に要する手数料等の所定の金額をいただきます。
13、取消料
―(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には取消料をいただきます。また宿泊を伴うコースで一緒(同室)にご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。(3)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部
の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし所定の取消料を収受します。
国内旅行に係る取消料
旅行契約解除の時期 | 取消料 |
旅行出発日の前日から起算して21 日前まで | 無 料 |
旅行開始日の前日から起算して20 日前まで (日帰り旅行にあっては10 日目) | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算して7 日前まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
14、旅行開始前の解除
―(1)お客様による旅行契約の解除
①お客様は前項の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けいたします。②お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。a、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21 項に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。 b、第11 項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。c、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。d、当社がお客様に対し、第6 項で定めた期日までに確定書面をお渡ししなかったとき。e、当社の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。③当社は、本項①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項②により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7 日以内に払戻しいたします。④お客様の都合で旅行開始日またはコースを変更させる場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合、当社は第13 項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
―(2)当社による旅行契約の解除
①お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、第 13 項 に規定する解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいた だきます。②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除す ることがあります。a、お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明ら かになったとき。b、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の 事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。c、お客様 が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げ るおそれがあると認められるとき。d、お客様が契約内容に関し合 理的な範囲を超える負担を求めたとき。e、お客様の人数がパンフ レット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は 旅 行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目に当たる日より 前(日帰り旅行は3 日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知を いたします。f、スキーを目的とする旅行における降雪量の不足の ように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。g、天災地変、戦乱、暴 動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令そ の他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレッ ト等に記載した 旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不 可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。③当社 は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受してい る旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいた します。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に 収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたしま す。
15、旅行開始後の解除
―(1)お客様による旅行契約の解除
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。②お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられな
い場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
―(2)当社による旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。②お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。③天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④本項(2)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客 様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行さ れたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx 提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当 該旅行サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した 旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。⑤ 本項(2)の①、③により当社が旅行契約を解除したときは、お客様 の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この 場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。⑥集合時間 を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除する ことがあります。この場合権利放棄とみなし払戻しはできません。 16、旅程管理
―当社はお客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ 円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様 とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれが あると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を 確実に受けられるために必要な措置を講ずること。(2)本項(1)の措 置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するとき は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなる よう努めること。また旅行サービスの内容を変更するときは、変更 後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう 努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する こと。
17、添乗員等
―(1)当社は、旅行内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。(2)添乗員等の同行の有無は、パンフレット等に明示してあります。(3)お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。(4)添乗員等の業務は、原則として 8 時から20 時までとします。(5)一部コースについては、現地到着時より現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所までおよび解散場所からの行程については添乗員は同行しませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。(6)コース名欄に個人旅行と表示のあるものは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスを受けるための必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
18、当社の責任
―(1)当社は、当社または当社が手配を代行させた者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 (2)お荷物に関係する損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15 万円を限度(但し当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。(3)次のような場
合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由による損害を被られた場合。
19、お客様の責任
―(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしく はお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受 けた場合は、当該お客様は当社に損害を賠償しなければなりません。 (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・ 義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければな りません。(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載さ れた旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる 旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速や かにその旨を添乗員等、スタッフ等もしくは当社に申し出なければ なりません。
20、特別補償
―(1)当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その身体、生命または手荷物に被られた一定の損害について、死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害について、お客様 1 名につき 15 万円を上限
(ただし手荷物1 個又は1 対については10 万円を上限)を支払います。なお、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。(2)当社が、募集型企画旅行契約約款第27 条1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、パラグライダー搭乗、モーターハングライダー等、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金および見舞金は支払いません。(4)地震、噴火、津波およびこれらの事由に伴って生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金および見舞金は支払いません。(5)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。ただし、日程表において当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
21、旅程保証
―当社は、当社約款の規定により次に掲げる契約内容の重要な変更 (天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に 1%~5%の所定の率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。この場合、当社はお客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等またはそれ以上の物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。なお、当社が旅行者1 名に対して1 旅行契約につき支払う変更補償金の額は 15%を上限とします。また、旅行者1 名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
22、通信契約により旅行契約の締結を希望される場合の旅行条件
―当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払いを受けることを条件に電
話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」という)その場合の旅行条件は、本「募集型企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますのでいかに異なる点のみをご案内します。(1)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みしようとする
「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」という)を当社にお申し出いただきます。(2)通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 13 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払いをいただいた場合はこの限りではありません。(4)当社は、会員と通信契約を締結した場合であって、第 11 項の規定により旅行代金が減額された場合または第14 項から第15 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。(5)通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
23、団体・グループの契約について
―(1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。(2)契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。(3)当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
24、国内旅行保険への加入について
―ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
25、個人情報の取扱い
―当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情 報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お客 様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそ れらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させて いただきます。その他、当社の提携する企業の商品やサービス、キ ャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートトのお願い等にお客様の個人情報を利用させていただく ことがあります。
26、旅行条件・旅行代金の基準
―本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は令和 年 月日となります。
☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく旅行業務取扱管理者へご質問下さい。
【旅行企画・実施】
徳島県知事登録旅行業 第2-148 号
一般社団法人そらの郷
徳島県三好市池田町シマ995-1 TEL:0883-76-0713
担当者名 <国内旅行業務取扱管理者>
(一社)全国旅行業協会 正会員