Contract
債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者全員をいう。以下同じ)、連帯保証人および物上保証人は、東奥信用金庫(以下「信用金庫」という)との貸付契約(以下「この契約」という)に基づく取引(以下「この取引」という)にあたって、この約款がこの契約の内容を構成することに同意します。
第 1 条(契約の成立、利息・損害金等)
⒈ この契約は、信用金庫が貸付を適当と認め、借入要項記載の返済用預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じます。
⒉ 利息、手数料、清算金、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、別に債務者および信用金庫間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、債務者または信用金庫は相手方に対し、これらを一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、協議を求めることができます。
⒊ 債務者の財務状況の変化、担保価値の増減等により、信用金庫の債権の保全状況に変動が生じた場合には、前項と同様とします。
⒋ 債務者は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、支払わなければならない金額に対し年 18.25%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。ただし、利息については、損害金は付しません。
第 2 条(債務の返済)
債務者は、債務については、その支払い期日に遅滞なく返済します。
第 3 条(担保)
⒈ 債務者および物上保証人(連帯保証人を兼ねる場合を含む。本条において以下同じ)は、この契約による債務または主債務を担保するため、表記の申込対象物件その他信用金庫が適当と認める不動産を信用金庫に担保として差し入れるものとします。信用金庫に対する債務の返済を完了するまでは、信用金庫に差し入れた担保については、次の各項の定めによるものとします。
⒉ 債務者または連帯保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする 相当の事由が生じ、信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、債務者は、信用金庫の承認 する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人を立てもしくはこれを追加するものとします。
⒊ 債務者および物上保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障が生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
⒋ 債務者がこの契約による債務を履行しなかった場合には、信用金庫は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には債務者は直ちに信用金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。
⒌ 信用金庫に提供した担保について、事変、災害、その他の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は債務者および物上保証人が負担するものとします。
第 4 条(事務手数料の支払い)
⒈ 債務者は、信用金庫からの請求に基づき信用金庫に対し事務手数料(以下「手数料」という)を、信用金庫所定の方法により支払うものとします。
⒉ 債務者は、この契約の期間が延長となったときまたは返済方法が変更となったときも、前項と同様に信用金庫に対する手数料を支払うものとします。
第 5 条(期限の利益の喪失)
⒈ 債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫から通知催告等がなくても、債務者は信用金庫に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
⑴ 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、その他法的債務整理手続きの申立があったとき。
⑵ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑶ 債務者またはその保証人の預金その他の信用金庫に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
⒉ 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫の請求によって、債務者は信用金庫に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
⑴ 債務者が信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑵ 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
⑶ 債務者が信用金庫との取引約定に違反したとき。
⑷ 債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)。
⑸ 信用金庫に対する債務者の保証人が第 1 項第 1 号、第 2 号または本項の各号の一つにでも該当したとき。
⑹ 債務者の所在が不明となり、信用金庫から債務者に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
⑺ 本項各号のほか信用金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⒊ 第 2 項の場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が信用金庫からの請求を受領しないなど債務者が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
⒈ 債務者、連帯保証人および物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⒉ 債務者、連帯保証人および物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
⒊ 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において債務者との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫の請求によって、債務者は信用金庫に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が信用金庫からの請求を受領しないなど債務者が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
⑴ 債務者、連帯保証人および物上保証人が暴力団員等または第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
⑵ 債務者、連帯保証人および物上保証人が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
⑶ 債務者、連帯保証人および物上保証人が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⒋ 第 3 項各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において債務者との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫の請求によって、債務者は信用金庫より割引を受けた全部の手形および電子記録債権について手形面記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済します。債務者がこの債務を履行するまでは、信用金庫は手形所持人または電子記録債権の債権者としていっさいの権利を行使することができます。なお、この場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が信用金庫からの請求を受領しないなど債務者が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に買戻債務を負担したものとします。
⒌ 第 3 項または第 4 項の規定の適用により、債務者、連帯保証人および物上保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、債務者、連帯保証人および物上保証人がその責任を負うものとします。
第 7 条(解約・終了)
⒈ 第 5 条もしくは第 6 条に定める事由の一つにでも該当したとき、その他信用金庫の債務者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、信用金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。
⒉ この契約が第 1 項により解約された場合にも、その貸付契約に基づいて債務者が既に借入した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。
⒊ 第 2 項の定めにかかわらず、この契約が第 1 項により信用金庫から解約された場合には、債務者は直ちに債務の弁済その他必要な手続きをとり、信用金庫には負担をかけません。
第 8 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
⒈ 債務者、連帯保証人および物上保証人は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫に届け出るものとします。
⒉ 債務者、連帯保証人および物上保証人は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫に届け出るものとします。
⑴ 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または債務者、連帯保証人および物上保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき
⑵ 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
⑶ 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
⒊ 住所変更の届出を怠る、あるいは信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、債務者、連帯保証人または物上保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 9 条(報告および調査)
⒈ 債務者および連帯保証人は、信用金庫がこの契約に関して資産、収入、信用状況等を調査することに同意します。また、信用金庫の請求に応じ調査に協力します。
⒉ 債務者は、この契約にかかる債務の履行を完了するまで、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、信用金庫に対して、債務者および連帯保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
⒊ 債務者は、債務者もしくは連帯保証人の信用状態または担保の状況について、重大な変化を生じた場合または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。
第 10 条(返済の充当順序)
⒈ 債務者または連帯保証人の返済した金額が、債務の全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。
⒉ 債務者または連帯保証人が、この契約から生じる債務およびこの契約以外の債務を信用金庫に負担している場合に、債務者または連帯保証人の返済した金額が、信用金庫に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫が適当と認める順序・方法により、いずれの債務にも充当することができるものとします。
第 11 条(債権の譲渡、回収の委託)
債務者、連帯保証人および物上保証人は、信用金庫が債務者に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。
第 12 条(xx証書の作成)
債務者および連帯保証人は信用金庫の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の文言を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。
第 13 条(費用の負担)
信用金庫が取得した権利の保全もしくは行使、または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用ならびに再生手続等の法手続に伴って要した費用、およびこの契約から生じた一切の費用は債務者の負担とし、信用金庫の請求により直ちに信用金庫に返済します。
第 14 条(連帯保証人)
⒈ 連帯保証人は、債務者がこの契約によって負担するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
⒉ 連帯保証人は、債務者の信用金庫に対する預金、定期積金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
⒊ 連帯保証人は、信用金庫が相当と認めるときは他の担保または保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
⒋ 連帯保証人がこの契約による債務を返済した場合、代位によって信用金庫から取得した権利は、債務者と信用金庫との間に前記債務またはその返済者が保証している他の契約による債務が残存している場合には、信用金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。もし信用金庫の請求があれば、その権利または順位を信用金庫に無償で譲渡するものとします。
⒌ 連帯保証人が債務者と信用金庫との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が債務者と信用金庫との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とするものとします。
第 15 条(物上保証人)
⒈ 物上保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、債務者がこの契約によって負担する債務うち、信用金庫に差し入れた担保の範囲内で責任を負うものとします。
⒉ 信用金庫に差し入れられた他の担保または連帯保証人につき、信用金庫が変更・解除・放棄・返還等をしても、物上保証人の責任には変動を生じないものとします。
⒊ 物上保証人は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、信用金庫に対して、担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。また、担保の状況について、重大な変化を生じた場合または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。
⒋ 物上保証人が当該借入金債務につき信用金庫に弁済したとき、または、物上保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、物上保証人は、信用金庫に対して何らの求償をしません。
第 16 条(合意管轄)
債務者、連帯保証人および物上保証人は、この契約について紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、信用金庫本店または支店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 17 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
債務者、連帯保証人および物上保証人は別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意します。
第 18 条(準拠法)
債務者、連帯保証人、物上保証人および信用金庫は、この契約に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。
第 19 条(約款等の変更)
⒈ 信用金庫は、この規定の各条項、借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、信用金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⒉ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
⒊ 上記各項にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
第 20 条(履行の請求の効力)
⒈ 信用金庫が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
⒉ 第 1 項の規定にかかわらず、債務者が連帯債務者である場合には、信用金庫が債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の債務者および連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 21 条(連帯債務に関する特約)
連帯債務の場合は、前記規定のほか、次によるものとします。
⒈ 信用金庫から債務者に対する通知等は、債務者のうちの一人に対してなされれば足り、全員に対してする必要はないものとします。
⒉ 各債務者は、他の債務者の信用金庫に対する債権をもって、相殺はしないものとします。
⒊ 各債務者は、他の債務者が提供した担保を、信用金庫がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
第 22 条(その他特約事項)
債務者、連帯保証人および物上保証人は、停電、システム障害、災害その他信用金庫の責めによらない事由により取引ができないことがあることを了承します。
以 上
(2020.03)