Contract
UR賃貸住宅団地管理業務
(千葉地区)入札説明書
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティxx住まいセンターの調達契約に係る入札公告(令和3年5月 12 日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
令和3年5月
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティxx住まいセンター
目 次
1 入札公告の掲示日 2
2 委託者 2
3 業務概要 2
4 競争参加資格 6
5 総合評価に係る事項 7
6 担当窓口 11
7 入札説明会の実施 11
8 競争参加資格の確認 12
9 苦情申立て 13
10 入札説明書に対する質問 13
11 入札書の提出期限、場所及び方法 14
12 開札の日時及び場所 14
13 入札方法等 14
14 入札保証金及び契約保証金 14
15 開札 14
16 入札の無効 15
17 落札者の決定方法 15
18 手続における交渉の有無 15
19 契約書作成の要否等 15
20 支払条件 15
21 関連情報を入手するための照会窓口 15
22 業務の詳細な説明 15
23 費用負担の考え方 16
24 グループで申請する場合の手続 16
25 その他 17
26 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について 18
掲示文兼入札説明書
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティxx住まいセンターのUR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとします。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務です。
1 入札公告の掲示日
令和3年5月12日
2 委託者
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉住まいセンター千葉住まいセンター長 xx xx
xx県xx市美浜区xx2-6-1WBGマリブイースト10階
3 業務概要
(1) 業務名
UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)
(2) 業務内容
xx地区におけるUR賃貸住宅団地における現地管理業務
(3) 業務の詳細な説明
■ はじめに
UR賃貸住宅は国の住宅政策の一環で独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。)により供給されている公的賃貸住宅であり、国民共通の貴重な財産として、全国約1,500 団地において約140 万人の生活の場として使用されているものです。
このため、UR賃貸住宅の管理業務の実施に当たっては、公的賃貸住宅の管理業務であること を十分に認識し、業務に関連する法律・法令等の趣旨及びその趣旨を踏まえた機構の内規並びに 団地にお住まいの皆様で構成される自治会の存在、xx委員や行政との連携の必要性等について、十分理解する必要があります。
本業務実施者は、当社が機構から業務を受託する管理業務の一翼を担っていただくものであり、機構の管理方針に従って、お住まいの皆様等に対するサービス精神を常に心掛けるとともに、x x・xxかつ親切・丁寧な態度で臨み、無用のトラブルが起こらないよう、また誤解を受けるこ とのないよう十分注意して取組むことが求められています。
その上で、機構を取り巻く社会情勢等を十分に把握し、安全で安心・快適な居住環境の確保のため、本業務実施者は自らの創意工夫とノウハウのもと、誠実に業務に取組んでいただく必要があります。
① 管理対象物件
当社が機構から管理を受託する賃貸住宅※1、賃貸施設、有料駐車場(時間貸し駐車場は対象外としますが、有料駐車場を短期利用駐車場として時間貸しする制度があります。以下同じ。)、賃貸倉庫(以下これらを「賃貸住宅等」といいます。)及びその敷地※2並びにこれらに附帯する
施設、設備、植栽及び遊具、フェンスその他の工作物(以下「附帯施設等」といいます。)をいいます。対象となる物件については、参考資料「管理対象物件の概要」(以下「参考資料」といいます。)を参照してください。また、事務作業量等については、別添1「秘密保持に関する念書」を提出いただいた上で、「事務作業量等資料」を個別に配付しますので、6(1)までお問い合わせください。
※1 区分所有となっている物件、他者所有の賃貸住宅団地を一括して借り受け、UR賃貸住宅団地として経営(所謂サブリース方式)している物件があります。
※2 敷地の権利については、次の類型があります。
① 所有権(単独又は共有)
② 借地権(単独又は準共有)
注)賃貸住宅団地は、一部又は全部の用途廃止、所有者への返還、新規建設などにより、増減する場合があります。管理対象物件が増減した場合の業務委託費の変更は、URの積算方法を前提とし、協議の上で決定します。
また、用途廃止後については、建替え、他用途への再整備、売却、賃貸などを実施します。
○令和3年2月28 日時点の賃貸住宅団地
種 別 | 団 地 数 | 棟 数 | 戸 数 等 |
賃 貸 住 宅 | 35 団地 | 729 棟 | 32,757 戸 |
賃 貸 施 設 | 11 団地 | - | 116 施設 |
○令和3年2月28 日時点の有料駐車場設置台数
平面式 | 機械式 | 自走式 | その他 |
15,964 台 | 885 台 | 1,535 台 | 216 台 |
○令和3年2月28 日時点の賃貸倉庫数
団地数 | 戸数 |
4団地 | 520 戸 |
② 委託業務の内容
本業務は、主に管理xx業務、窓口案内業務(募集案内含む)から構成されます。
イ 管理xx業務は、3(3)①の管理対象物件を受け持ち、団地内の管理サービス事務所に勤務する窓口案内者及び団地に居住する管理連絡員(注1)、緊急連絡員(注2)、生活支援アドバイザー(注3)等と連携しながら、賃貸住宅等の入退去に関する事務、お客様からの承諾申請、意見・苦情等の受付及び処理、団地内の建物等の状態やその稼動状況等の管理(巡回・点検による)、団地内の災害・事故の対策(消防法に係る防火(防災)管理者等の業務を含みます。詳細は、仕様書を参照してください。)、集会所使用料等の収納及び共益費業務に係る軽易な指示・点検・確認等を行うもので、その実施者を管理xxと言います。また、担当団地における窓口案内者、管理連絡員及び緊急連絡員に係る連絡・指導等に関することも担当します。
ロ 窓口案内業務は、団地内の管理サービス事務所において賃貸住宅等の入退去に関する事務、お客様からの承諾申請や届出等の受付・取次、集会所の使用申込みの受付(注4)、集会所使用料等の収納を行うとともに、住宅への入居を希望されるお客様の下見及び内覧や周辺環境等に関する情報提供、仮予約の受付等の手続きを踏まえ、お客様を営業センターへ案内する
等の募集案内を行うもので、その実施者を窓口案内者(愛称「ゆあ~メイト(※)」)と言います。(一部団地においては家賃等の収納や給水申込書の取次ぎも実施しています。)
注1) 管理連絡員とは、当社からの委託により住まいセンターに対する承諾申請・各種届出の受付、鍵の貸出し等を行う者で、窓口案内者の配置されていない団地に居住しながら業務を実施しています。(団地によっては、団地自治会が受託している場合もあります。)
注2) 緊急連絡員とは、当社からの委託により管理サービス事務所の窓口開設時間外における緊急事故等の通報、防火管理者の補助業務、窓口開設時間外における集会所の緊急的な使用に関すること等を行う者で、団地に居住しながら業務を実施しています。(団地によっては、団地自治会が受託している場合もあります。)
注3) 機構では超高齢社会に対応した住まい・コミュニティの形成に取り組んでおり、機構が指定する一部団地において、高齢のお住まいのお客様を対象に、機構のみならず公共機関・民間等の高齢者施策の案内・相談受付、生活関連情報の提供等を通じて高齢者の日常生活をサポートする業務及び多世代間のミクストコミュニティ形成を目的とした活動等を行う生活支援アドバイザーを配置しています。
当社は、機構から当該業務を受託しており、対象団地の管理サービス事務所に生活支援アドバイザーを配置しています。なお、現在、配置していない団地についても、今後新たに配置する可能性があります。
注4) 各団地において、技術提案としてお客様サービス業務を実施することが可能です。サービスの提供に当たっては、受託者の創意工夫の範囲内において実施するものとしますが、実施に当たっては、当社の承諾を得る必要があります。なお、当該サービスの提供に関して、当社及び機構は何ら費用負担及び責任を負いません。また、受託者において、お客様から適正な利用料金を収受することについては妨げません。
(※)「ゆあ~メイト」は、独立行政法人都市再生機構の登録商標です。
③ 委託業務の実施場所及び営業(開設)時間等別紙のとおり
④ 委託業務の実施体制
委託業務の実施体制については、次に定める事項を除き、受託者の任意とします。
イ 業務受託者は、受託業務責任者(以下「業務責任者」という。)及び受託業務従事者(以下
「業務従事者」という。)を定めるものとします。
業務責任者:業務全般を総括し、業務従事者を指導・監督する責任者
業務従事者:仕様書に定める業務の実施者(管理xx及び窓口案内者等)
ロ 管理サービス事務所の窓口営業日の営業時間内は、業務従事者のうち少なくとも1名の窓口案内者が管理サービス事務所に在席するものとします。(現状の配置状況は、希望者に別途配布する「事務作業量等資料」に記載しております。)
なお、管理xxが窓口案内者として在席することは不可とします。
ハ 管理xxについては、窓口案内者とは別に配置するものとします。(当社では、6名程度の配置を想定しています。なお、現状の配置状況は、希望者に別途配布する「事務作業量等資料」に記載しております。)
また、管理xxは当委託業務に専従する者とします。
ニ 管理xx業務は、住まいセンターの営業日のうち、水曜日を除き実施することとし、業務実施時間については、当社の勤務時間と同様(9時15 分から17 時40 分まで)とします。(これ以外の日時において、委託業務の一部を実施することを妨げません。)
ホ 当該業務に専従する管理xx及び窓口案内者は、業務責任者を兼ねてはいけません。
管理戸数 | 巡回回数 |
5,000 戸以上 | 月16 回以上 |
4,000 戸以上5,000 戸未満 | 月14 回以上 |
へ 管理xxは、管理対象の各団地について、少なくとも次の頻度以上巡回等を行い、実施後速やかに、当社指定の様式により報告するものとします。
3,000 戸以上4,000 戸未満 | 月12 回以上 |
2,000 戸以上3,000 戸未満 | 月10 回以上 |
1,000 戸以上2,000 戸未満 | 月8回以上 |
500 戸以上1,000 戸未満 | 月4回以上 |
500 戸未満 | 月2回以上 |
なお、団地管理上の観点から現地にて早急に対応する必要がある場合(お住まいのお客様か らの苦情等含む)は、上記巡回時以外においても対象団地に赴き対応するものとし、管理xx が現地にて早急に対応することができない場合に備え、応援体制を構築しておくものとします。
また、団地巡回時には管理xxは主に次の業務を行っていただきます。(詳細は、別途落札者に配付する業務手引き等によります。)
1) ゆあ~メイト等との連絡
ゆあ~メイト、管理連絡員、緊急連絡員等と意見交換を行い、団地内の情報収集に努める。
2) 団地内点検
団地内を巡回し、団地工作物や施設等に異常がないかを確認する。
3) 巡回時の記録
団地巡回中に見聞したこと等で、重要と思われる事項は記録する。
4) 緊急時の住まいセンターへの速報
担当団地で事故に遭遇、見聞したときは住まいセンターに一報を入れ、詳細は判明次第逐次報告する。
ト 業務責任者は、業務に関連して当社が開催又は指示する会議等に出席し、受託業務の実施状況についての報告等を行うものとし、また、必要に応じて団地における自治会主催による防災訓練・イベント等に参加し、内容について報告等を行うものとします。
チ 受託者は、災害及び緊急事故等の発生時(夜間、休日を含む。以下同じ。)において、速やかに、現場における被害状況等の確認その他住まいセンターの連絡を受けて適切に業務を実施できるように、業務責任者及び業務従事者を適正に配置するものとします。
リ 業務責任者及び管理xxは、災害及び緊急事故等の発生時において連絡がとれるようにするために、携帯電話を常時所持し、自宅の住所を含む連絡先の電話番号を住まいセンターに登録するものとします。
ヌ 業務従事者の執務時は、身分を表示するため、当社が承諾する制服及びネームプレートを着用するものとし、窓口案内者にあっては当社の指定する愛称を使用するものとします。なお、ネームプレートに使用する受託者名は⑦に定める受託者名を使用するものとします。
ル 3月及び4月は入退去が多くなります。業務量が大きく増える管理サービス事務所があるため、円滑な業務実施のため必要な措置を講じてください。
⑤ 委託業務の処理基準
委託業務は、別途通知する機構の規程、通達及び業務の手引き等に基づき処理するものとします。
業務の手引き等については落札者に配付しますが、入札参加に当たって、事前に内容を確認したい場合は、入札説明会又は6(1)の担当窓口にて閲覧可能です。(あらかじめ電話にて、お問合せください。)
⑥ 文書の管理・保存
受託者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、独立行政法人都市再生機構法人文書管理規程等に基づき、委託者の指示に従い適正に管理・保存することとします。
また、契約履行期間終了時に、委託者の指示に従い引き渡していただきます。なお、契約履行期間中においても、引き渡して頂く場合があります。
⑦ 受託者名の表示
当該管理対象物件が受託者により管理されていることを示すため、管理サービス事務所、業務用自動車、受託者が作成する文書、掲示物及びパンフレット等には受託者名等を明示していただきます。
「独立行政法人都市再生機構業務受託者□□(受託者名)」
(4) 業務実施期間 令和3年10月1日から令和8年9月30日まで(5年間)
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構東日本地区における令和3・4年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。
(2) 次のいずれかの要件を満たしていること。
イ 3 年間継続して1 団地※1内に200 戸以上住宅が存するRC造又はSRC造中高層賃貸用集合住宅の管理業務※2の経験を有していること。
ロ マンション管理業の登録(マンション管理の適正化の推進に関する法律第 44 条の登録をいいます。)を受けている者で、かつ、3 年間継続して1 団地※1内に200 戸以上住宅が存するR C造又はSRC造中高層集合住宅のマンション管理業(同法に定めるマンション管理業をいいます。)の経験を有していること。
※1 「団地」とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地の上に1 棟又は複数棟のxxが存するものをいいます。
※2 「管理業務」とは、お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務(以下「お客様対応業務」といいます。)、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務をいいます。
(3) 業務責任者は、賃貸住宅等の管理業務又はマンションの管理に関する事務に係る経験を3年以
上有していること。
(4) 業務従事者のうち少なくとも管理xxは、同種又は類似※3の業務に係る経験を1年以上有し、かつ、甲種防火管理者の資格を有すること。
※3 同種業務:共同住宅(2戸以上の住戸の存する住宅)におけるお客様対応業務を言います。
類似業務:商業ビル等におけるテナント等対応業務(テナントの入退去、契約更新及び賃貸条件の変更業務並びテナントからの要望及びクレームへの対応業務)を言います。
(5) 対象団地の存する都道府県(対象団地が複数の都道府県に存する場合は、戸数が最多の都道府
県)又は隣接する県(xxx、埼玉県及び茨城県)に本支店、営業事務所等があること。
(6) 次の欠格要件のいずれにも該当しない団体等
① 「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331 条及び第332 条第1 項各号に該当する団体等
② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)
③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者
④ 一定の不誠実な行為により機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった日から2年を経過していない団体等
⑤ 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331 条及び第332 条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx00000000x0-xxx/xxxxxxxxxxxx000000.xxx
(7) 申請者は、法人その他の団体又はそれらのグループとし、個人での申請は受け付けません。グループで申請する場合、(1)及び(6)については、グループを構成する法人又はその他の団体
すべてが要件を満たしている必要があります。グループで申請する場合の手続きについては、24を参照してください。
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行います。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は50点とします。
価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格) ※小数点第3位切捨て
③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとします。
技術評価点の算出は、申請書及び資格確認資料の内容に応じ、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、満点は100点とします。
④ 入札公告日時点において、UR都市機構東日本賃貸住宅本部管内住まいセンター発注の「U R賃貸住宅団地管理業務」を履行している者は、当該契約に係る年度ごとの業務実績評価全てにおける業務実績評価における「要改善」評価の割合に応じて、技術評価点合計点から減点します。
(2) 落札者の決定方法
入札価格があらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とします。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、委託者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあります。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定します。
(3) 技術評価点を算出するための基準
申請書及び確認資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術評価点を算出します。
(評価項目)
評価 | 評価の着目点 | 作成 | 評価点 | ||
項目 | 判断基準 | 様式 | |||
基本事項評価 | 申請者 (企業 )の経験及び能力 | 業務実績 | 確認資料提出時点における賃貸住宅の管理業務(※1)又はマンション管理業(※2)を実施している団地(集合住宅に限る)の総戸数を下記の基準で評価 ※1お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務 ※2マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業 | 様式2 | |
① 団地の総戸数 10,000 戸以上 | ①8点 | ||||
② 団地の総戸数 5,000 戸以上 10,000 戸未満 | ②4点 | ||||
業務成績 | 入札公告日時点において履行中のUR都市機構東日本賃貸住宅本部管内住まいセンター発注「UR賃貸住宅団地管理業務」に係る年度ごとの業務実績評価全てにおける 「A」評価の割合を評価。 | 該当の業務実績評価 (「事業者評価シー ト」) | ①3点 | ||
※受託した実績がない者は0%とする。 | ②2点 | ||||
※JVでの申請の場合、グループを構成する法人毎に「A」評価数を合算し、 評価項目全てに対する割合を用いて評価する。 | ③1点 | ||||
① 30%超 | ④0点 | ||||
② 10%超~30%以下 | |||||
③ 10%以下 | |||||
④ 0% | |||||
企業独自の取組 | 個人情報保護に係る取組みを評価 | 様式3 | 2点 | ||
プライバシーマーク取得等又は企業としての体制整備あり | |||||
品質確保に係る取組みを評価 | 様式4 | 2点 | |||
ISO9001 認証の取得等又は企業としての体制整備あり | |||||
環境への配慮に係る取組みを評価 | 様式5 | 2点 | |||
ISO14001 認証の取得等又は企業としての体制整備あり | |||||
雇用上の福祉に係る取組みを評価 | 様式6 | 2点 | |||
法定の障害者雇用率(民間企業2.2%、特殊法人等2.5%)及び従業員の65 歳までの 安定した雇用の確保に係る措置あり | |||||
ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る取組みを評価 | 様式7 | 2点 | |||
次に掲げるいずれかの認定を受けている。 | |||||
・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし企業・プラチナえるぼし認定企業等) | |||||
・次世代法に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん企業等) | |||||
・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール企業) | |||||
信 企 頼 業 度 | 申請者の賃貸住宅の管理業務(※1)又はマンション管理業(※2)に関する営業年数を評価。 ※1お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務) ※2マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業 確認資料提出時点において営業年数10 年以上の場合に加点 | 様式8 | 4点 |
評価 | 評価の着目点 | 作成 | 評価点 | ||
項目 | 判断基準 | 様式 | |||
予 験 定 及 管 び 理 能 者 力 の 経 | 業務実績 | 確認資料提出時点における業務責任者の経験年数等を評価 | 様式9 | ①5点 | |
① 5年以上の業務経験かつマンション管理士または管理業務xx者の資格あり | ②3点 | ||||
② 5年以上の経験あり | |||||
予定担当者の経験及び能力 | 業務実績 | 確認資料提出時点における当業務に専従する管理xxの同種又は類似業務の経験年数 等を下記の順位で評価(専従者を複数配置の場合は、一番経験年数の長い者で評価) | 様式9 | ①5点 | |
① 5年以上の業務経験かつマンション管理士または管理業務xx者の資格あり | ②3点 | ||||
② 5年以上の業務経験あり | ③1点 | ||||
③ 3年以上5年未満の業務経験あり | |||||
確認資料提出時点における当業務に従事する窓口案内者の同種又は類似業務の経験 年数等を下記の順位で評価 | 様式9 | ①5点 | |||
(管理戸数上最も規模の大きい団地の配置予定者で評価。なお、複数配置の場合は、 一番経験年数の長い者で評価。) | ②3点 | ||||
① 3年以上の業務経験あり | |||||
② 1年以上3年未満の業務経験あり | |||||
確認資料提出時点において、当業務に従事する窓口案内者が、高齢者関連の福祉資格 (※)を有している。 | 様式9 | 5点 | |||
(※)介護福祉士、ホームヘルパー、ケアマネージャー、福祉住環境コーディネーター | (上限) | ||||
窓口案内者の配置を要する1管理サービス事務所あたり、少なくとも1名以上配置で 1点。配置する事務所数に応じて1 点加点。満点(上限)5点 | |||||
技術提案書 | 実施方針 | 実施体制 | お住まいのお客様等からの要望、問合せ、クレームへの対応に関して、業務従事者以外 の者も含めた受託者組織全体として対応する体制及びマニュアルがあるかを評価 | 様式10 | ①5点 |
① 体制及びマニュアルがともにあり、さらに継続的な研修を行っている | ②3点 | ||||
② 体制及びマニュアルがともにあるが、継続的な研修を行っていない | |||||
管理xx全員の雇用形態が、次のいずれかである | 様式11 | ①5点 | |||
① 雇用期間の定めのない社員 | ②3点 | ||||
② 所定労働時間が入札説明書・仕様書に定める業務時間より短い社員以外の社員 (派遣労働者は、社員に含まない。) | |||||
管理xxの団地巡回に当たって、業務用車両を使用できる措置(実配備または必要に 応じ使用可能と定めた社内規定等)がある。 | 様式12 | 3点 | |||
災害・事故発生時の対応として、受託者組織としての体制の確保 | 様式13 | ①3点 | |||
受託者組織として、対象団地への到着時間を評価 | ②1点 | ||||
① 全団地平均30 分以内に到着可能 | |||||
② 全団地平均1時間以内に到着可能 | |||||
受託者組織として、当社の指示する作業を実施するための応援体制が整備されている かを評価。 | 様式13 | 2点 | |||
応援体制が整備されている場合に加点 | |||||
安全管理・危機管理体制及び安全管理計画が整備されているかを評価。 | 様式13 | ①2 点 | |||
①安全管理・危機管理体制及び安全管理計画の両方が整備されている。 | ②1 点 | ||||
②安全管理・危機管理体制及び安全管理計画のどちらかが整備されている。 |
評価 | 評価の着目点 | 作成 | 評価点 | ||
項目 | 判断基準 | 様式 | |||
業務従事者の長期的・安定的な雇用を評価 | 様式14 | ①10 点 | |||
イ 「UR 賃貸住宅団地管理業務」を受託した実績がある者 | ②8点 | ||||
「UR 賃貸住宅管理業務」の受託実績のうち、直近の実績年度(令和元年度(H31.4.1~ R2.3.31)1 年間を通じて受託した契約)における業務従事者(管理xx)の離職率※1が低いことを評価 | ③3点 | ||||
※1 契約における業務従事者数(管理xxの配置人数)に対する離職者数(自主都合 等による退職者や解雇された者の数)の割合 | ④0点 | ||||
【計算例】3地区(各々2名配置)の受託実績がある者の管理xx3名が自主都合により 退職した場合の離職率50% = 3 名(離職者) / 6 名(管理xxの配置人数) | |||||
① 3%未満 | |||||
② 3%以上6%未満 | |||||
③ 6%以上10%未満 | |||||
④ 10%以上 | |||||
ロ イ以外の者 | |||||
入札参加資格要件とした賃貸住宅の管理業務又はマンションの管理業務のいずれかにおける令和元年度の業務従事者の離職率※2が低いことを評価する。 賃貸住宅の管理業務:お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務 マンション管理業:マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業 | |||||
※2 令和元年度(H31.4.1~R2.3.31)1 年間の常用労働者(期間を定めずに雇われて いる者等)に対する離職者数(自主都合等による退職者や解雇された者)の割合 | |||||
① 6%未満 | |||||
② 6%以上12%未満 | |||||
③ 12%以上20%未満 | |||||
④ 20%以上 | |||||
管理xxの巡回計画(スケジュール・頻度)を評価 | 様式15 | ||||
(1)以下の巡回回数をすべて満たす計画となっているか。 (a)5,000 戸以上の団地は月17 回以上 (b)4,000 戸以上の団地は月15 回以上 (c)3,000 戸以上の団地は月13 回以上 (d)2,000 戸以上の団地は月12 回以上 (e)1,000 戸以上の団地は月12 回以上 (f)500 戸以上1,000 戸未満の団地は月6回以上 (g)500 戸未満の団地は月3回以上 (2)入札説明書3(3)④ヘに記載する回数以上の頻度で巡回し、以下の滞在時間を満たす計画となっているか。 (a)3,000 戸以上の団地はすべて終日 (b)1,000 戸以上3,000 戸未満の団地はすべて4時間以上 | ①10 点 | ||||
①(1)(2)いずれも満たす場合 | ②5点 | ||||
②(1)又は(2)いずれかを満たす場合 |
評価 | 評価の着目点 | 作成 | 評価点 | ||
項目 | 判断基準 | 様式 | |||
業務理解度 | お客様サービスの向上、コミュニティ支援、少子・高齢者等支援施策(子育て支援や高齢者世帯等の増加への対応)、安全・安心及び入居促進に資する取組みで、有益で 継続的な取組み提案項目数を評価。(取組みごとの実施時期等を明示のこと。) | 様式16 | |||
1項目につき3点加点。満点(上限)15 点 | 15 点 | ||||
(上限) | |||||
業務成績 | 入札公告日時点において履行中の、UR都市機構東日本賃貸住宅本部管内住まいセンター発注「UR賃貸住宅団地管理業務」に係る年度ごとの業務実績評価全てにおける 「C」評価の割合を評価。 | - | ①-10 点 | ||
※受託した実績がない者は0%とする。 | ②-8点 | ||||
(技術評価点からの | ※JVでの申請の場合、グループを構成する法人毎に「C」評価数を合算し、評価項目 全てに対する割合を用いて評価する。 | ③-5点 | |||
減点項目) | ① 40%超 | ④-3点 | |||
② 30%超~40%以下 | ⑤0点 | ||||
③ 8%超~30%以下 | |||||
④ 8%以下 | |||||
⑤ 0% |
(注) グループで申請(入札参加)する場合における評価(加点)方法について
・業務実績(様式2)については、グループを構成する法人毎に記載していただきますが、実績を合算した値を用いて評価(加点)します。
・企業独自の取組み(様式3~7)については、グループを構成する法人において、1社でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。
・企業信頼度(様式8)については、グループを代表する法人の状況により評価(加点)します。
・実施方針(様式10以降)については、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。
(注)管理xx及び窓口案内者の同種又は類似業務について
同種業務:共同住宅(2戸以上の住戸の存する住宅)におけるお客様対応業務(管理人業務、窓口案内業務等)類似業務:不動産に関するお客様対応業務(不動産に関係する会社・事務所・営業所等における受付・営業等)
6 担当窓口
(1) 申請書及び確認資料について
〒261-7110 xx県xx市美浜区xx2-6-1 WBGマリブイースト10階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ xx住まいセンター
電話043-311-1212
(2) 令和3・4年度物品購入等に係る競争参加資格について
〒163-1382 xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課
電話03-5323-3171
7 入札説明会の実施
本件に係る入札手続き及び業務内容等に関する説明会を次のとおり実施します。
(1) 実施日時について
令和3年5月17日から令和3年5月27日までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後
4時まで
(2) 実施場所について
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティxx住まいセンター千葉県xx市美浜区xx2-6-1 WBGマリブイースト10階
(3) 参加方法について
参加を希望する者は令和3年5月24日午後5時までに参加を希望する日時及び参加人数(代表者の氏名及び連絡先)を次の問合せ先まで事前に連絡してください。
(4) 問合せ先について
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉住まいセンター電話000-000-0000
8 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、当社から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができます。この場合において、4 (2)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて
4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認します。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければなりません。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
① 提出期間:令和3年5月12日(水)から令和3年6月17日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
② 提出場所:〒261-7110 xx県xx市美浜区xx2-6-1 WBGマリブイースト10階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ千葉住まいセンター電話043-311-1212
③ 提出方法:申請書及び確認資料の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送により行うものとします。
(2) 申請書は、様式1のとおり作成してください。
(3) 確認資料は、次に従い作成してください。
① 業務実績申告書(1団地当たり管理戸数・総戸数) (様式2)
② 個人情報保護への取組みに関する申告書 (様式3)
③ 品質保証・品質確保への取組みに関する申告書 (様式4)
④ 環境への配慮に関する申告書 (様式5)
⑤ 雇用上の福祉への取組みに関する申告書 (様式6)
⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書 (様式7)
⑦ 会社概要書 (様式8)
⑧ 業務の配置人員に関する申告書 (様式9)
⑨ お客様等からの要望等に関する体制等に関する申告書 (様式10)
⑩ 管理xxの雇用形態に関する申告書 (様式11)
⑪ 管理xxの団地巡回における車両の使用に関する申告書 (様式12)
⑫ 業務の連絡体制に関する申告書 (様式13)
⑬ 業務従事者の離職率に関する申告書 (様式14)
⑭ 団地管理xx等の巡回計画に関する申告書 (様式15)
⑮ お客様のサービスxxxに関する申告書 (様式16)
以上の様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合は頁を追加することとします。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年6月28日(月)に通知します。
(5) その他
① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
② 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しません。
④ 提出された申請書及び確認資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しません。
⑤ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差替え及び再提出は、原則として認めません。
⑥ 受託者に決定された後、情報公開請求があった場合、申請書類を公開することがあります。
⑦ 確認資料はxx1部・副本1部を提出してください。
9 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当社に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。
① 提出期限:令和3年7月5日(月)午後5時
② 提出場所:〒261-7110 xx県xx市美浜区xx2-6-1 WBGマリブイースト10階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ千葉住まいセンター電話043-311-1212
③ 提出方法:提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送することにより行うものとします。
(2) 当社は、説明を求められたときは、令和3年7月12日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答します。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがあります。
(3) 当社は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下します。
(4) 当社は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表します。
10 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出してください。
① 提出期限:令和3年7月5日(月)午後5時
② 提出場所:〒261-7110 xx県xx市美浜区xx2-6-1 WBGマリブイースト10階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ千葉住まいセンター電話043-311-1212
③ 提出方法: 提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
① 期間:令和3年7月12日(月)から令和3年7月15日(木)まで、午前10時から午後5時まで
② 場所:10(1)②に同じ
11 入札書の提出期限、場所及び方法
提出期限:令和3年7月15日(木)午後5時
提出場所:〒261-7110 xx県xx市美浜区xx2-6-1 WBGマリブイースト10階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティxx住まいセンター
提出方法: 持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。
12 開札の日時及び場所
日時:令和3年7月16日(金)午後2時
場所:〒261-7110 xx県xx市美浜区xx2-6-1 WBGマリブイースト10階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ千葉住まいセンター
13 入札方法等
(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。
(2) 入札書には、業務実施期間総額の金額を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がないときは、入札をした者又はその代理人のすべてが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとします。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とします。
14 入札保証金及び契約保証金
免除
15 開札
入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。
なお、入札参加者が開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱います。
再入札については、入札をした者又はその代理人の全てが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて行うものとします。
16 入札の無効
本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。
なお、当社により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当するものとします。
17 落札者の決定方法
(1) 上記5(2)によるものとします。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」といいます。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとします。
調査基準価格=予定価格×70/100
低入札価格調査の内容については以下のとおり
① その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)・・・・・・(様式①)
② 業務従事者の具体的配置見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式②)
③ 同種・類似業務の手持ち業務の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式③)
④ 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び委託者・・・・・・・・・・・・・(様式④)
⑤ 機構発注業務の過去の実績(他支社等の発注分を含む)・・・・・・・・・・・・・(様式⑤)
⑥ ⑤の機構発注業務の履行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式⑤)
⑦ 経営状況、取引金融機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式⑥)
⑧ 配置予定の業務従事者の社会保険加入状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式⑦)
⑨ 信用状況、賃金不払いの状況、その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ヒアリング等)
⑩ その他必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ヒアリング等)
18 手続における交渉の有無
無
19 契約書作成の要否等
別添2「契約書案」により、契約書を作成するものとします。
併せて、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結することとします。
20 支払条件
委託費については、月払いとします。
受託者は、実施月分の委託費について、実施月の前月末までに委託者が指定する業務委託費請求 書により委託者に請求するものとし、委託者は原則として実施月の20日までに支払うものとします。
21 関連情報を入手するための照会窓口
6に同じ。
22 業務の詳細な説明
別添3「仕様書」等によります。
23 費用負担の考え方
(1) 委託業務を実施するために必要な物品及び費用については、原則として全て受託者の負担にて用意するものとします。なお、住まいセンター等との連絡のため、窓口案内者の配置を要する管理サービス事務所には、業務用コピー機能付FAX及び営業時間外の電話問い合わせに対応するための留守番電話機(応答メッセージを1分以上録音可能なもの)を必ず設置すること。
(2) 管理サービス事務所における光熱水費、電話料金その他業務の執行に伴い必要となる費用及び受託者の故意又は過失により生じた修繕費については、受託者が負担するものとします。
なお、一部の管理サービス事務所には、当社が配置する生活支援アドバイザーが常駐することになります。この場合においても、管理サービス事務所における光熱水費は受託者の負担となります。
また、現時点で生活支援アドバイザーを配置していない管理サービス事務所においても、今後、新たに配置することがあります。
(3) 委託業務を実施するために必要と認められる以下に掲げる設備については、別途使用貸借契約を締結し、無償で使用させるものとします。
① 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置(注1,2)
※システムメンテナンス・設備工事等の確認作業のため、管理サービス事務所での立会い等(夜間・休日の場合もあります。)が発生します。また、以下の経費は、受託者の負担となります。
(ア) 受託者の都合によるラック、延長コード、LAN ケーブル等の附属品の購入及び設置費用
(イ) 機構イントラネット用端末装置に係る毎月の電気使用料 (ウ) 機構イントラネット用端末装置から出力される汎用紙 (エ) 受託者の故意又は過失による復旧経費
(注1)「機構イントラネット(UR-NET)用端末装置」は、
・パソコン本体、プリンタ、スキャナ、通信装置(回線により種類が異なる)で構成されています。
・インターネット閲覧、Eメールの送受信や、Office ソフトウェア(Word 及び Excel 等)の利用が可能です。
・稼動時間は原則として、24 時間365 日利用可能です。(システムメンテナンスにより一部の機能が利用できない場合があります。)
(注2)操作に当たっては、仕様書に基づき使用しますが、E メールでのやり取りや、Office ソフトウェア(Word 及びExcel 等)での文書作成スキルが必要となります。また、ユーザID、パスワード及び操作マニュアルについては、委託業務開始までに通知します。
② その他委託業務処理に必要と認められる設備
なお、当該設備等を改修、改造又は取り替える場合には、予め当社の承認を得るものとし、改修等のために必要となる費用及び契約終了時の原状回復に要する費用は受託者の負担とします。
また、無償使用が認められた設備等については、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、これを委託業務の目的外に使用してはいけません。
24 グループで申請する場合の手続
グループによる申請を行おうとする場合は、次の手順により行ってください。
なお、同一の地区において、同時に複数のグループの構成員となることはできません。
(1) グループ(共同体)の結成
① 4(1)及び(6)に掲げる条件を満たしている者により構成されるグループであって、「競争参加者の資格に関する掲示」(令和3年5月 12 日付け千葉住まいセンター長)に示すところによりxx住まいセンター長から本業務に係る共同体として競争参加資格の認定を受けている
ものとします。
② グループは、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないものとします。
③ グループにより参加しようとする法人その他の団体(以下「法人等」といいます。)は、予め、「UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)共同体協定書」により協定を締結するものとします。
(2) 参加資格審査の申請
グループの代表となる法人等は、競争参加資格確認申請書(様式1)を、(1)③の協定書の写しを添付して、当社へ提出するものとします。
25 その他
(1) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び確認資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
(3) 落札者は、申請書及び確認資料に記載した配置予定者を当該業務に配置すること。ただし、配置予定者について、やむを得ない理由により変更を行う場合には、代わりに配置される者が、変更される者と同等以上であることを要します。なお、本業務に専従することを要件としている者
(管理xx等)について、同一人物を他地区と同時に申告することは認められません。同一人物を複数地区に同時に申告があった場合は、すべての地区の申告を無効とします。
(4) 申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出するものとします。
(5) 委託者が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがあります。
(6) 委託業務の全部又は一部を他者へ委託又は請負わせることはできません。ただし、事前に書面により申請し、委託者の承諾を得た場合はこの限りではありません。
(7) 受託者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩または自己の利益のために使用してはならないこととします。また、契約履行期間が終了した後も同様とします。
(8) 業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、受託者が負担することとします。
① 業務の開始時
受託者として決定された後、令和3年9月 30 日までの間に、委託者が指定する現在の受託者から業務の引継を受けることとします。なお、必要に応じて委託者が業務説明を行う場合があります。
② 契約の終了時
契約の終了に当たっては、委託者が指定する新たな受託者への業務引継ぎを実施するものとします。
(9) 本入札における受託者が、現在本業務を受託している事業者が雇用している業務従事者の採用について検討される場合は、6(1)までお問合せください
(10) 本業務においては、毎年度、業務実績の評価を行い、当該結果を受託者に対して通知します。評価は、評価項目(入札時の技術提案項目を含む。)毎に、「A:適切に実施かつ優れた成果」「B:適切に実施」「C:要改善」の3段階で行います。なお、下記(11)に記載する受託者の責により実施方針に係る技術提案が履行されない場合は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とします。
業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された項目については、委託者が適切に実施し得る内容と認める「改善計画書」(任意様式)を提出し、当該「改善計画書」にそって業務を実
施しなければなりません。「改善計画書」を提出しない又は当該提出した「改善計画書」にそって履行されない場合は、委託者は、契約を解除し、委託費の1/10 に相当する額を違約金として支払いを求めることができることとします。
なお、付与した業務実績評価結果は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用します。
(11) 受託者は、確認資料に記載した実施方針に係る技術提案の内容については、「提案仕様書」として、仕様書と同様に契約書に添付しますので、委託業務として処理していただきます。受託者は、提出した実施方針に係る技術提案どおりに業務を履行できない状況が発生した場合には、委託者と協議するものとし、受託者の責により実施方針が履行されない場合は、委託者は、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、落札時の評価値に相応する評価額(以下、「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100 分の10 に相当する額を加算した額を違約金として支払いを求めることができることとします。ただし、当該違約金は、委託費の1/10 に相当する額を上限とします。
ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)
×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(※))
※「価格評価点の配分点」とは、技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50 点)をいう。
(12) 機構に関する情報については、機構ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)及び国土交通省ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)等にてご確認ください。
(13) 本掲示文兼入札説明書及びその他の本入札関係資料に記載した事項に変更等があった場合においては、機構及び当社ホームページに掲載しますので、ご確認ください。
26 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに準じて、以下のとおり、独立行政法人都市再生機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 機構との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構ОB)の人数、職名及び機構における最終職名
② 機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
以 上
(別紙)
1 住まいセンターの所在地、営業日及び営業時間
住まいセンター名 | 所在地 | 営業日及び営業時間 |
千葉住まいセンター | 千葉県xx市美浜区xx2- 6-1 WBG マリブイースト10 階 | 日曜日、祝日、12 月29 日、30 日及び31 日並びに1月2日及び3日を除く毎日 9:30~17:30 |
2 管理サービス事務所の所在地、営業日及び営業時間
管理サービス事務所名 | 所在地 | 営業日及び 営業時間(※) | 管轄団地 |
xx台団地管理サービス事務所 | 千葉市xx区xx台1-23- 101 | ①一日型 | 千葉弁天町、xxx洲 港、エステート登戸 |
xxxx団地管理サービス事務所 | 千葉市xx区xxxx1-13 | ①一日型 | |
花見川団地管理サービス事務所 | 千葉市花見川区花見川2- 38-101 | ①一日型 | |
xxx町団地管理サービス事務所 | 千葉市美浜区幸町2-12-5 | ①一日型 | |
さつきが丘団地管理サービス事務 所 | 千葉市花見川区さつきが丘 2-10-35 | ①一日型 | |
高洲第一団地管理サービス事務所 | 千葉市美浜区高洲2-2-15 | ①一日型 | |
xx第一団地管理サービス事務所 | 千葉市美浜区xx4-4-12 | ①一日型 | |
真砂第二団地管理サービス事務所 | 千葉市美浜区xx3-13-4 | ②半日型A | |
高洲第二団地管理サービス事務所 | 千葉市美浜区高洲4-5-10 | ①一日型 | |
みつわ台団地管理サービス事務所 | 千葉市若葉区みつわ台3-4- 11 | ②半日型A | |
成田ニュータウンxxx団地管理サービス事務所 | 成田市xxx3-5-25 | ①一日型 | 成田ニュータウンxxxx丁目、成田ニュータウンxxx四丁目、成田ニュータウンxxxx丁 目、成田ニュータウンx xx |
サニータウンにれの木台団地管理サービス事務所 | 千葉市花見川区朝日ヶ丘2- 1-4 | ②半日型A | |
幕張四丁目団地管理サービス事務所 | 千葉市花見川区幕張町4- 544-14 | ②半日型B |
xx海岸駅前プラザ団地管理サー ビス事務所 | 千葉市美浜区高洲3-6 | ③半日型A | コーポレートxx海岸 |
幕張ベイタウンミラリオ団地管理 サービス事務所 | 千葉市美浜区打瀬2-22-3 | ②半日型A | |
幕張ベイタウンパティオス15番 街団地管理サービス事務所 | 千葉市美浜区打瀬2-10 | ④半日型A | 幕張ベイタウンパティオ ス7番街、20番街 |
グリーンプラザ幕張団地管理サー ビス事務所 | 千葉市花見川区幕張町5- 417-6 | ②半日型A | |
ウインズタウンxx海岸団地管理サービス事務所 | 千葉市美浜区xx1-14 | ②半日型A | |
幕張ベイタウンミラマール団地x xサービス事務所 | 千葉市美浜区打瀬3-6 | ③半日型B | |
幕張ベイタウン22番街団地管理 サービス事務所 | 千葉市美浜区打瀬3-9 | ③半日型B | |
グリーンプラザ園生団地管理サー ビス事務所 | 千葉市xx区園生町1107-1 | ①半日型A | コンフォールxx小仲台 |
※ 営業日及び営業時間については次のとおり
①一日型:月曜日、火曜日、木曜日から土曜日(祝日、12 月29 日、30 日及び31 日並びに1 月2 日、3 日を除く。)の9 時30 分から17 時(1 名配置の事務所については、12 時から13 時を除く。)
②半日型A:月曜日、火曜日、木曜日から土曜日(祝日、12 月29 日、30 日及び31 日並びに1 月2 日、3 日を除く。)の9 時30 分から13 時30 分(ただし、土曜日については、①に同じ。)
③半日型B:月曜日、火曜日、木曜日から土曜日(祝日、12 月29 日、30 日及び31 日並びに1 月2 日、3 日を除く。)の9 時30 分から13 時30 分
競争参加者の資格に関する掲示
U R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区)に係る共同体としての競争参加者の資格( 以下「共同体としての資格」という。) を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。
令和3 年5 月12日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 千葉住まいセンター長 xx xx
1 業務概要
(1) 業務名 U R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区)
(2) 業務内容 千葉地区におけるU R 賃貸住宅団地に関する現地管理業務。
(3) 履行期間 令和3 年10月1 日から令和8 年9 月30日まで
2 申請の時期
令和3 年5 月12日( 水)から令和3 年6 月17日( 木) まで( 土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
「競争参加資格審査申請書」( 以下「申請書」という。) は、令和3 年
5 月12日( 水)からU R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区)において共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
交付場所: 当機構HPからダウンロードすること
(2) 申請書の提出方法
申請者は、申請書にU R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区)共同体協定書( 4 (4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送( 書留郵便に限る。) により提出すること。
提出場所: 〒261- 7110 xx県xx市美浜区xx2-6-1
WBGマリブイースト10階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ xx住まいセンター電話043- 311- 1212
4 共同体としての資格及び審査
次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ
構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 都市機構東日本地区における令和3 ・4 年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。
② 都市機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(2) 業務形態
① 構成員の業務分担が、業務の内容により、U R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区) 共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、UR賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区) 共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件
構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。
(4) 共同体の協定書
共同体の協定書が、別紙に示された「U R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区) 共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争( 指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い
4 (1)① の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4 (1)① の認定を受けていない構成員が4 (1)① の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4 (1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4 (1)① の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
共同体の名称は「U R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区)△ △・××共同体」とする。
以 上
別紙様式
競争参加資格審査申請書
貴社で行われるUR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業
(会社名)
登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 |
第 号 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日 |
登録等を受けている事業
(会社名)
登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 |
第 号 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日 |
年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ 千葉住まいセンター長 xx xx x
共同体名 UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)△△・××共同体
(代表者) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者氏名電 話
F A X
(構成員) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(当社→申請者へ)
競争参加資格認定通知書
業務名 UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)郵便番号
住 所
宛 名
代表者 殿
登録番号 受付番号
年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ 千葉住まいセンター長 xx xx
さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。
業種区分
有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。
(当社→申請者へ)
競争参加資格認定通知書
業務名 UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)郵便番号
住 所
宛 名
代表者 殿
登録番号 受付番号
年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ xx住まいセンター長 xx xx
さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。
業種区分
UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)共同体協定書
(目的)
第1条 当団地管理共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 株式会社URコミュニティが委託するUR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。)
二 前号に附帯する業務
(名称)
第2条 当団地管理共同体は、UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当共同体は、事務所を〇〇県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、当業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 当業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社
○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社
(代表者の名称)
第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託費の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、管理の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案xxの取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)
第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 △△株式会社
○○の○○業務 ××株式会社
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 構成員は、運営委員会が決定したそれぞれの役割分担に従い、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、当共同体が当業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)
第18条 当共同体が解散した後においても、当業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
△△株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書
○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印
××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印
(様式1)
本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり
□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)
登録番号 |
□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター長 xx xxx
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
令和3年5月 12 日付けで公示のありましたUR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に
該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力):様式2~様式9(添付資料を含む)
2 技術資料(予定管理(技術)者の経験及び能力) :様式9(添付資料を含む)
3 技術資料(予定(技術)者の経験及び能力) :様式9(添付資料を含む)
4 技術資料(実施方針) :様式 10~様式 16(添付資料を含む)以 上
(様式2)
業 務 実 績 x x 書
( 1団地当たり管理戸数・総戸数 )
■ 1団地当たりの管理戸数
入札説明書4(2)イに規定する管理業務の経験又はロに規定するマンション管理業の経験を有するRC造又はSRC造中高層集合住宅団地のうち、住宅の戸数がもっとも多いものは次のとおりです。
団 地 の 名 称 | |
団 地 の 所 在 地 | |
住 宅 の 戸 数 | |
実 施 期 間 | |
業 務 の 種 別 ※ 1 | |
法 人 等 名 ※ 2 |
※1「入札説明書4(2)イの管理業務」又は「入札説明書4(2)ロのマンション管理業」の別を記載
※2 グループで申請する場合は、本実績を有する法人等名を記載してください。単体での申請の場合は、当該欄の記載は不要です。
注)当該業務に係る実績を証する書類(契約書の写し等)を添付してください。
■ 賃貸住宅の管理業務及びマンション管理業の実績総戸数
技術資料提出時点における賃貸住宅の管理業務及びマンション管理業の実施団地数及び戸数(ただし、集合住宅に限る。)を記載してください。
業務の種別 | 団 地 数 | 戸 数 |
賃 貸 住 宅 の x x 業 務 | 団地 | 戸 |
マ ン シ ョ ン x x 業 | 団地 | 戸 |
合 計 | 団地 | 戸 |
法 人 等 名※ |
注)グループで申請する場合は、上表を適宜追加し、法人等ごとに記載してください。単体での申請の場合は、※欄の記載は不要です。
賃貸住宅の管理業務:お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務)
マンション管理業:マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業
(様式3)
個人情報保護への取組みに関する申告 書
企業としての個人情報保護の体制・取組みについて、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。
注1)プライバシーマークを取得していない場合に記載。取得している場合は当該様 式に認定証の写しを添付してください。
注2)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。
注3)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。
(様式4)
品質保証・ 品質確保への取組みに関する申告 書
企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組状況について、記載してください。
取 組 状 況 | |
1 | 品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。 |
2 | 品質ISO認証(ISO9001)を未取得または未申請である。 |
注1)1~2のいずれかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。
注2)企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。
(様式5)
環 境 へ の 配 慮 に 関 す る x x 書
取 組 状 況 | |
1 | 環境ISO認証(ISO14001)を取得済みまたは申請中である。 |
2 | 環境ISO認証(ISO14001)を未取得または未申請である。 |
企業としての環境ISO認証(ISO14001)に係る取組状況について、記載してください。
注1)1~2のいずれかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。
注2)企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。
(様式6)
雇 用 上 の x x に 関 す る x x 書
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び従業員の 65
歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。
障 害 者 雇 用 率 | % |
従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無 | 有 ・ 無 |
注1)障害者雇用率については証明する書類(令和2年6月1日時点の障害者雇用状況に係る「障害者雇用状況報告書」の事業主控の写し)を添付してください。
注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付してください。
(様式7)
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定の状況について、次の1から3の認定を受けている場合、認定通知書の写しを貼付してください。
※認定の段階は問いません。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要 領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、下記に相当していることを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を貼付してください。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定
「えるぼし認定」又は「プラチナえるぼし認定」の取得
又は、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業。(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。)
→労働局へ提出した「一般事業主行動計画策定・変更届」の控えの写し等、当該計画を策定し、労働局へ提出したことが分かる書類を提出してください。
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
「xxxん認定」又は「プラチナxxxん認定」の取得
3 若者雇用促進法に基づく認定
「ユースエール認定」の取得
(様式8)
会 社 概 要 書
称号又は名称、代表者名 | |||||
設 | 立 | 年 | 月 | 日 | |
賃貸住宅の管理業務 又はマンション管理業 の営業年数 | |||||
本店 | 所在地 | ||||
電話番号 (FAX) | |||||
最 寄 り の 支 店 営 業 所 | 所在地 | ||||
電話番号 (FAX) | |||||
所在地 | |||||
電話番号 (FAX) | |||||
所在地 | |||||
電話番号 (FAX) | |||||
都市機構東日本地区令和3・4年度 競争参加資格物品購入等 登録番号 | 登録番号: |
注1)会社案内等を添付してください。
注2)対象団地の存する都道府県(対象団地が複数の都道府県に存する場合は、戸数が最多の都道府県)又は隣接する都道府県にある本支店・営業所等をご記入ください。
注3)グループで申請する場合は、法人等ごとに作成してください。
注4)賃貸住宅の管理業務:お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、
小規模修繕の受付のすべてを含む業務)
マンション管理業:マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業
(様式9)
業 務 の 配 置 人 員 に 関 す る x x 書
当該業務の実施にあたり配置する業務責任者及び業務従事者(予定者を含む)の業務経験等並びに配置人員計画について記載してください。
1 受託業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。
所属・役職等 | 氏 名 | 業務経験 | |
代表的な実績 (担当した団地、業務内容等) | 実施期間 (経験年数) | ||
年 月 ~ 年 月 ( 年 か月) | |||
マンション管理士又は 管理業務xx者の資格の有無 | 有 ・ 無 有の場合、資格名称を記載のこと。 (資格名称: ) |
注1)受託業務責任者の業務経験とは、賃貸住宅の管理業務(※1)又はマンション管理業(※2)に関する責任者としての経験を指します。
※1お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務。
※2マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業。
注2)マンション管理士又は管理業務xx者の資格を有する場合は、証する書類を添付してください。
2 管理xxとなる者の氏名、業務経験年数等を記載してください。
№ | 氏 | 名 | 同種又は類似の業務経験 | 同種又は類似の業務経験期間 (経験年数) | 甲種防火管理者の資格の有無 (有の場合、 ○を記入) | マンション管理士又は管理業務xxの資格の有無 (有の場合、 資格名を記入) | ||||||
種別 | 業 | 務 | 内 | 容 | ||||||||
1 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) | |||||||||
2 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) | |||||||||
3 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) | |||||||||
4 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) | |||||||||
5 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) | |||||||||
6 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) | |||||||||
7 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) | |||||||||
8 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) |
注1)グループで申請する場合、氏名の後に括弧書きで法人等名を記載してください。注2)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。
同種業務:共同住宅(2戸以上の住戸の存する住宅)におけるお客様対応業務
(管理人業務、窓口案内業務等)
類似業務:不動産に関するお客様対応業務(不動産に関係する会社・事務所・営業所等における受付・営業等)
注3)枠が足りないときは、適宜追加してください。
注4)技術資料提出時点で配置者が特定できない場合は、「配置予定」と氏名欄に記入してください。
注5)資格を証する書類の写しを添付してください。(技術資料提出時点で配置者が
3 防火対象物点検資格者の氏名を記載してください。
名
氏
注1)グループで申請する場合は、氏名の後に括弧書きで法人等名を記載してください。
注2)資格を証する書類の写しを添付してください。(技術資料提出時点で配置者が特定できない場合は、受託者として決定された後、提出していただきます。)
注3)技術資料提出時点で配置者が特定できない場合は、配置予定と氏名欄に記入してください。
注4)枠が足りないときは、適宜追加してください。
4 窓口案内者となる者の氏名、業務経験年数等を記載してください。
№ | 団 | 地 | 名 | 氏 | 名 | 同種又は類似の業務経験 | 同種又は類似の業務経験期間 (経験年数) | 高齢者関連の福祉資格の有無 (有りの場合、資格名を記入) | ||
種別 | 業務内容 | |||||||||
1 | ( | 年 月~ 年 月 年 か月) | ||||||||
2 | ( | 年 月~年 月 年 か月) | ||||||||
3 | ( | 年 月~年 月 年 か月) | ||||||||
4 | ( | 年 月~年 月 年 か月) | ||||||||
5 | ( | 年 月~年 月 年 か月) | ||||||||
6 | ( | 年 月~年 月 年 か月) | ||||||||
7 | ( | 年 月~年 月 年 か月) | ||||||||
8 | ( | 年 月~年 月 年 か月) |
注1)枠が足りないときは、適宜追加してください。
注2)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。
同種業務:共同住宅(2戸以上の住戸の存する住宅)におけるお客様対応業務
(管理人業務、窓口案内業務等)
類似業務:不動産に関するお客様対応業務(不動産に関係する会社・事務所・営業所等における受付・営業等)
注3)技術資料提出時点で配置者が特定できない場合は、「配置予定」と氏名欄に記入してください。
注4)資格を証する書類の写しを添付してください。(技術資料提出時点で配置者が
(様式 10)
お客様等からの要望等に関する体制等に関する申告書
お客様等からの要望、問合せ、クレームへの対応に関して、業務従事者以外の者も含めた受託者組織全体として対応する体制及びマニュアル並びに継続的な研修の実施について記載してください。
1 お客様等からの要望等に関する体制
お客様等からの要望、問合せ、クレームへの対応に関して、業務従事者以外の者も含めた受託者組織全体として対応する体制について記載してください。
2 管理業務の実施及び苦情等対応に係る業務マニュアルの整備状況
注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。
注2)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。
3 継続的な研修の実施
継続的な研修を行っていれば、その内容(開催時期・頻度、研修内容、参加人数等)について、記載してください。
行っていない場合は、「なし」と記載してください。
(様式 11)
管理xxの雇用形態に関する申告書
管理xxとなる者の氏名及び雇用形態を記載してください。(氏名は様式9に記載内容と同一であること。)
№ | 氏 名 | いずれかに○ | ||
雇用期間の 定めのない社員 | 所定労働時間が入札説明書・仕様書に定める業務時間より短 い社員以外の社員 | 派遣労働者 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
注1)グループで申請する場合は、氏名の後に括弧書きで法人等名を記載してください。
注2)枠が足りないときは、適宜追加してください。
注3)技術資料提出時点で配置者が特定できない場合は、「配置予定」と氏名欄に記入してください。
(様式 12)
管理xxの団地巡回における車両の使用に関する申告書
管理xxが団地巡回するに当たって、業務用車両を使用できる措置(実配備または必要に応じて使用可能と定めた社内規定等)について記載してください。
注1)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。注2)措置がない場合は、「なし」と規定してください。
(様式 13)
業 務 の 連 絡 体 制 に 関 す る x x 書
当該業務の実施に際しての業務従事者との連絡体制及び災害・事故発生時の応援体制、安全・危機管理体制等について記載してください。
※連絡体制について記載。
※当社営業時間外の緊急連絡先について記載。
※緊急事故等が発生した場合における対象の各団地への到着時間を記載。
(受託者組織による体制であるか否かについて明示してください。)
全団地平均
●分
1 業務実施に係る連絡体制
団地名 | 到着時間 | 移動手段 | 出動場所 (所在地) | 体制 (自社・委託等) |
(例)●●団地 | 15 分 | 車 | ●●●●●●●● (●●県●●区●●) | 自社 |
●分 | ||||
●分 | ||||
●分 | ||||
●分 | ||||
●分 |
注1)連絡先等を図示し、説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。
注2)営業時間外において、緊急事故などが発生した場合の通報受付業務は、本委託業務とは別に他者に委託しています。よって、お客様から直接これらの通報を 24 時間受付ける体制の構築は不要です。ただし、緊急事故通報受付業務を受託している者及び緊急事故が発生した場合の通報業務を機構から委任されているお客様(管理連絡員又は緊急連絡員)が受け付けた内容を、当社が必要に応じて連絡する先として、本委託業務の受託者を緊急連絡先として登録していただきますので、誰を緊急連絡先とするかについては、当資料の中で触れてください。
2 災害・事故発生時における応援体制
注1)平日・土曜 9:15~17:40 において、災害・事故等が発生した場合に、仕様書に定め
る当社の指示する作業等を実施するための応援体制について、連絡先等を図示した上で記載してください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。
3 安全管理・危機管理体制及び安全管理計画
注)「①社内における安全管理・危機管理体制に係る規定」及び「②当該業務の実施に係る安全管理計画」の整備状況について、具体的に記載してください。必要に応じて、参考資料を添付していただいても構いません。
(様式 14)
業務従事者の離職率に関する申告書
業務従事者の離職率について以下のとおり記載してください。イ 「UR 賃貸住宅団地管理業務」を受託した実績がある場合
直近の実績年度(H31.4.1~R2.3.31 の 1 年間を通じて受託した契約)における業務従事者(管理xx)の離職者がいる場合、離職者数※を記載してください。複数の地区を受託している場合は、受託している全ての地区における離職者数を記入してください。
※自主都合等による退職者や解雇された者の数。ただし、定年退職者を除く。
受託地区 | 離職者数 |
(記載例) | |
UR 賃貸住宅団地管理業務(xxx-○) | 2 |
UR 賃貸住宅団地管理業務(千葉-○) | 1 |
UR 賃貸住宅団地管理業務(名古屋-○) | 3 |
注1)業務委託契約書に基づき機構に通知した業務執行体制及び業務責任者及び業務従事者に係る書面(写し)を添付してください。
注2)枠が足りないときは、適宜追加してください。
ロ 「UR 賃貸住宅団地管理業務」を受託した実績がない場合
入札参加資格要件とした賃貸住宅の管理業務(※1)及びマンションの管理業務(※2)における令和元年度(H31.4.1~R2.3.31 の 1 年間)の業務従事者数及び離職者数※を記入してください
※自主都合等による退職者や解雇された者の数。ただし、定年退職者を除く。
業務の種別 | 業務従事者数 | 離職者数 |
賃 貸 住 宅 の x x 業 務 | ||
マ ン シ ョ ン x x 業 | ||
合 計 |
注)離職者数がわかる具体的な資料を添付してください。
※1お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務。
※2マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業。
(様式 15)
団地管理xxの巡回計画等に関する申告書
団地管理xxの巡回計画(スケジュール・滞在時間・頻度)について、次の表(記載例)に従い、記載してください。
※管理xx氏名は様式9に記載内容と同一であること。
管理xx氏名 | 団地名 | 管理戸数 | 管理サービス事務所開設時間 | 巡回スケジュール【滞在時間・(巡回週)】 | 備考 | |||||||
1月当たりの 巡回回数 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |||||
管理xxA | ***団地 | ***戸 | (平日)9:30~17:00 (土曜)9:30~17:00 | *回 | 終日 (毎週) | 終日 (毎週) | 終日 (毎週) | |||||
***団地 | ***戸 | (平日)9:30~13:30 (土曜)9:30~17:00 | *回 | ●~●時 (第1・3週) | ●~●時 (第2・4週) | |||||||
・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | |||
管理xxB | ***団地 | ***戸 | (平日)9:30~17:00 (土曜)9:30~17:00 | *回 | 終日 (毎週) | ●~●時 (第1週) | ||||||
***団地 | ***戸 | (平日)9:30~13:30 (土曜)9:30~13:30 | *回 | ●~●時 (第1週) | ||||||||
・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
(様式 16)
お客様のサービス向上、コミュニティ支援、少子・高齢者等支援施策、安全・安心及び入居促進に資する取組みに関する申告書
お客様のサービス向上、コミュニティ支援、少子・高齢者等支援施策(子育て支援や高齢者世帯等の増加への対応)、安全・安心及び入居促進に資する取組みで、有益で継続的な提案を記載してください。(項目ごとの実施時期を明示してください。また、特定の団地で実施する場合は、団地名を明示してください。)
№ | 取組み提案 | 実施時期 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
注1)お客様がより安全、安心、快適に団地で暮らすことができる等、お客様サービスの向上に繋がると思われる提案(例えば、コンシェルジュサービス、高齢介護者向け配食サービス等のほか、コミュニティ形成、防災、福祉、環境などに関連するもの)があれば、具体的に記載してください。
注2)提案の実施に対して当社が別途費用負担を行うものではありません。また、受託者において、お客様から適正な利用料金を収受することについて妨げるものではありません。
注3)提案がない場合は「なし」と記載してください。注4)枠が足りないときは、適宜追加してください。
(低入札価格調査報告様式)
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社 UR コミュニティ
千葉住まいセンター長 xx xx x
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)低入札価格調査について(報告)
標記について、下記項目の書類を添えて報告します。
記
1 | その価格により入札した理由(入札価格の内訳書を含む) | 様式① |
2 | 業務従事者の具体的配置見通し | 様式② |
3 | 同種・類似業務の手持ち業務の状況 | 様式③ |
4 | 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び委託者(発注者) | 様式④ |
5 | 当社及び機構発注業務の過去の実績(他支社等の発注分を含む) | 様式⑤ |
6 | 経営状況、取引金融機関 | 様式⑥ |
7 | 配置予定の業務従事者の社会保険の加入状況 | 様式⑦ 以 上 |
(様式①)
(低入札価格調査報告様式)
その価格により入札した理由
注1)入札価格の内訳書を添付してください。なお、内訳書には、人件費・物件費・一般x x費等の諸経費の各費用別内訳を必ず記載すること。
注2)その価格で入札した理由を、例えば、内訳書に記載した各費用、同種又は類似業務の 受託状況等の面から、具体的かつ根拠を明確にして記載すること。
(様式②)
(低入札価格調査報告様式)
業務従事者の具体的配置見通し
所属・職名等 | 管理xx 窓口案内者の別 | 業務 経験年数 | 労務単価 | 具体的配置計画 (既存又は新規) | |
1 | 年 ヶ月 | ||||
2 | 年 ヶ月 | ||||
3 | 年 ヶ月 | ||||
4 | 年 ヶ月 | ||||
5 | 年 ヶ月 | ||||
6 | 年 ヶ月 | ||||
7 | 年 ヶ月 | ||||
8 | 年 ヶ月 | ||||
9 | 年 ヶ月 | ||||
10 | 年 ヶ月 |
注1)技術資料に記載した業務従事者全員について、具体的な配置見通し(労務単価、採用 計画等)を記載してください。
注2)「労務単価」の項目には、業務従事者に支払う賃金(時給等)を記載してください。 注3)「具体的配置計画」の項目には、既存人員または新規採用人員の別を記載してくださ
い。
(様式③)
同種・類似業務の手持ち業務の状況
(低入札価格調査報告様式)
団地(物件)名称・所在地 | 業務の概要 | 委託者 (発注者) | 契約期間 | 契約金額 (単位:百万 円) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
(様式④)
(低入札価格調査報告様式)
過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者
発注者等 | 業務名 (業務の概要) | 契約期間 | 契約金額 (単位:百万円) | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
注1)当社及び機構が発注する物品購入・役務等業務全般の実績とします。 注2)当社及び機構の他支社等の発注分を含みます。
注3)概ね過去5ヶ年程度の実績を記載してください。
(様式⑤)
当社及び機構発注業務の過去の実績
(低入札価格調査報告様式)
発注者等 (支社等名) | 業務名 (業務の概要) | 契約期間 | 契約金額 (単位:百万円) | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
注1)当社及び機構が発注する物品購入・役務等業務全般の実績とします。 注2)当社及び機構の他支社等の発注分を含みます。
注3)概ね過去5ヶ年程度の実績を記載してください。
(様式⑥)
経営状況、取引金融機関
(低入札価格調査報告様式)
1 経営状況
直近2期分の決算書を添付して下さい。
2 取引金融機関
取引金融機関名 | 取引開始時期(年月) | |
1 | ||
2 | ||
3 |
(様式⑦)
(低入札価格調査報告様式)
配置予定の業務従事者の社会保険の加入状況
1 所定労働時間
1 日当たり | 1 週間あたり |
時間 分 | 時間 分 |
2 社会保険(健康保険・厚生年金等)の加入等状況
№ | 業務従事者 | 業務時間数(週) | 労務単価 | 社会保険加入(いずれかに○をする) |
時間/週 | 対象 ・ 対象外 | |||
時間/週 | 対象 ・ 対象外 | |||
時間/週 | 対象 ・ 対象外 | |||
時間/週 | 対象 ・ 対象外 | |||
時間/週 | 対象 ・ 対象外 |
注1)業務従事者名は、提出された確認資料(技術資料)の記載と同じにして下さい。
注2)「労務単価」の項目には、業務従事者に支払う賃金(時給等)を記載してください。 注3)社会保険加入について、いずれかに○をして下さい。
新規採用の場合を除き、新規採用の場合を除き、社会保険の加入条件に該当する場合に は、必ず社会保険加入の証明となる書類を添付して下さい。(給与明細・健康保険証の写し・保険料支払いの領収書、雇用保険加入証明書等)書類の被保険者等記号・番号等にはマスキングを施してください。
令和 年 月 日
秘密保持に関する念書
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター長 xx xx x
(入札参加希望者)住 所
名 称
代表者 ㊞
(以下「当社」といいます)は、「UR賃貸住宅団地管理業務
(千葉地区)」の入札に関する資料(以下「本資料」といいます)を受領するにあたり、貴社から開示される情報について以下の事項を遵守することを確約します。
(情報の定義)
第1条 本書において、「秘密情報」とは、口頭、書面、電子媒体(電子メール等)その他の開示方法を問わず、貴社が当社に開示する本業務に係る一切の情報とします。
(対象外の情報)
第2条 前条の定めにかかわらず、本資料に係る次の情報については、当社は本書に定める義務を負わないものとします。
一 貴社より開示を受けた時点で、既に当社が保有していた情報二 貴社より開示を受けた時点で、既に公知であった情報
三 貴社より開示を受けた後に、当社の責によらず公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から、当社が貴社に対する秘密保持義務を負うことなく入手した情報
五 開示された情報によらずして、当社が独自に開発した情報
(情報の使用目的)
第3条 当社は、本書における秘密情報を本資料により応札を検討する目的(以下「本件目的」といいます)のためのみに使用するものとし、他の目的に使用しないことに同意します。
(情報の開示対象)
第4条 当社は、貴社の事前の書面による承諾なくして、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩せず、機密として保持するものとします。
2 当社は、法令等に基づき開示義務を負い、または官公庁・裁判所・捜査当局等の公的機関から正当な権限に基づき開示を求められた場合、これらの機関等に対して秘密情報を開示できるものとします。
(善管注意義務)
第5条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報が本書に反して開示・漏洩されないように措置を講じるものとします。
(情報の返還・破棄)
第6条 当社は、貴社から請求のあった時は、貴社の指示に従い直ちに秘密情報を返還または破棄します。
(損害賠償)
第7条 当社及び当社より秘密情報を開示した第三者が故意または過失により本書の各条項に違反し、これに基因して貴社に損害を与えた場合には、当社はその一切の損害を賠償する責を負います。
(秘密情報の内容)
第8条 当社は貴社が秘密情報の内容の正確性・真正性・完全性について何等の保証を行うものではないことを了承します。
(協議)
第9条 本書に定めのない事項、あるいは本書に関し疑義が生じた事項については、xxと誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。
(準拠法)
第 10 条 本書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。本書に関して生じた紛争については千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
- 以 下 余 白 -
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 U R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区)
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | 別添の仕様書のとおり。 |
3 | 履 | 行 | 期 | x | xx3 年○ 月○日から令和8 年9 月 30 日まで |
(1) 業務準備期間 令和3 年○月○日から令和3 年9 月 30 日まで
(2) 業務実施期間 令和3 年 10 月1 日から令和8 年9 月 30 日まで
4 委託費 金 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として本書2 通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
年 | 月 | 日 | ||
委託者 | xx | x名 | 印 | |
受託者 | xx | x名 | 印 |
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務( 以下「業務」という。) の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書( 別添の仕様書、提案仕様書、入札説明書等に係る質問回答書、委託者が配布する業務マニュアル等をいう。以下同じ。) に従い、これを履行しなければならない。
2 受託者は、業務を頭書の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、委託者は、その委託費を支払うものとする。
( 名義の表示)
第2条 受託者は、「独立行政法人都市再生機構業務受託者○ ○○ 」の名義をもって業務を処理するものとする。
(善良な管理者の注意義務)
第3条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。
( 権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務の処理上得た、又は作成した書類等( 賃貸借契約書、居住者からの各種届出、管理又は工事の実施に係る書類等) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、業務の処理上作成した資料又はデータベース等( 以下「資料等」という。) が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、この条から第8 条までにおいて「著作xx」という。) のうち受託者に帰属するもの( 著作xx第2 章第2 款に規定する著作者人格権を除く。) を当該資料等の引渡し時に委託者に譲渡する。
( 著作者人格権の制限)
第6条 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受託者は、著作xx第 19 条第1 項又は第 20 条第1 項に規定する権利を行使してはならない。
一 資料等の内容を公表すること。
二 業務の処理上必要な範囲で、資料等を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。
三 資料等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
一 資料等の内容を公表すること。
二 資料等に受託者の実名又は変名を表示すること。
3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作xx第 19 条第
1 項又は第 20 条第1 項に規定する権利を行使してはならない。
( 受託者の利用)
第7条 委託者は、受託者に対し、資料等( 著作物に該当する場合に限る。)を複製し、又は、翻案することを許諾する。
( 著作権の侵害の防止)
第8条 受託者は、その作成する資料等が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、その作成する資料等が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
( 一括再委託等の禁止)
第9条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき
は、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。
( 業務執行体制)
第 10 条 受託者は、業務を処理するに当たり、業務の執行体制( 以下「業務執行体制」という。) を定め、書面により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。
( 受託業務責任者等)
第 11 条 受託者は、受託業務責任者及び受託業務従事者を定め、委託者に通知するものとする。
2 受託者は、受託業務責任者及び受託業務従事者を変更する都度、委託者に別紙1 により届出て、その承諾を受けるものとする。
3 受託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
( 委託業務責任者)
第 12 条 委託者は、この契約締結後、速やかに委託業務の履行について、連絡、協議、及び業務実績評価等を行う委託業務責任者を定め、これを受託者に通知するものとする。
(履行報告)
第 13 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。
( 研修及び引継ぎの実施等)
第 14 条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施し、頭書の業務実施期間の始期から仕様書に従い業務の処理を開始するものとする。
2 前項に規定する研修及び引継ぎ等の実施時期等は、委託者と受託者が協議の上定めるものとし、これに要する費用については受託者の負担とする。
(費用)
第 15 条 受託者は、業務を処理するために必要となる備品、消耗品等( 別紙
2 に定めるものを除く。) を自らの費用負担により調達するものとする。
( 費用等の相殺)
第 16 条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。
( 仕様書等の変更)
第 17 条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示( 以下この条において「仕様書等」という。) の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は委託費を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は委託費の変更については、委託者と受託者とが協議し
て定めるものとする。
3 第1 項の仕様書等の変更のうち、履行期間又は委託費を変更する必要がない場合においては、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとす る。
( 業務の中止)
第 18 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託費を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 前項の規定にかかわらず、管理対象物件の減少による委託費の変更に起因する損害については、委託者はその責めを負わないものとする。
( 損害の負担)
第 19 条 業務の履行に関して生じた損害( 第三者に及ぼした損害を含む。) は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。
( 委託費の計算)
第 20 条 履行期間に、1 か月末満の端数が生じたときの委託費は1 か月分を 30 日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
( 委託費の支払い)
第 21 条 受託者は、別紙3 委託費支払予定表のとおり当月分の委託費を前月末日までに委託者の指定する委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月 20 日までに受託者に支払うものとする。
(業務費)
第 22 条 委託者は、受託者が業務を実施するために要する諸費用で委託者が必要と認めたもの( 以下「業務費」という。) を委託者に請求する場合に
は、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。
( 業務費の支払い)
第 23 条 業務費について、受託者は、前月分を毎月 10 日までに証拠書類を添えて委託者に請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日の属する月の末日までに受託者に支払うものとする。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、業務費について、委託者の定める手続にしたがって、委託者に対し当月分の概算額の前払いの請求をすることができるものとし、委託者は、この請求が業務の処理上必要やむを得ないと認めたときは、受託者に対して業務費の概算払いをするものとする。
( 業務費の精算)
第 24 条 前条第2 項の規定に基づき概算払いをしたとき、受託者は、委託者の指示に従い証拠書類を添えて委託者に報告するものとし、委託者及び受託者は当月分の業務費について翌月5 日までに精算するものとする。ただし、毎年3 月における業務費の精算については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
( 収入金の処理)
第 25 条 受託者は、この契約に基づいて、受託者が収納した収入金を、速やかに、委託者の定める手続により、委託者に送金するものとする。
( 不可抗力による損害の扱い)
第 26 条 受託者は、不可抗力( 暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。) により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。
( 使用貸借契約)
第 27 条 委託者は、業務を処理するために必要な次の各号に定める設備について、受託者との間に別に定める使用貸借契約を締結し、これを受託者に無償で使用させるものとする。
一 機構イントラネット( UR-NET) 用端末装置二 機構基幹業務システム用端末機器
三 その他業務処理に必要と認められる設備
2 前項で締結する使用貸借契約の契約期間は、頭書の業務実施期間とする。
( 契約終了に伴う引継ぎの実施等)
第 28 条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立会うものとする。
2 前項に規定する引継ぎ等は、原則として、履行期間内に実施するものとする。ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたとき は、受託者はこれに応じるものとする。
( 業務実績評価の実施)
第 29 条 委託者は、受託者に対する業務の処理状況に関する評価( 以下「業務実績評価」という。) を、U R 賃貸住宅団地管理業務( ○○地区) に係る事業者評価シート( 別紙4 ) により、毎年度4 月に、前年度の業務実績を評
価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。
2 業務実績評価の結果、評価「C : 要改善」が付された評価項目について は、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の
「改善計画書( 様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として 30 日以内に、委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した「改善計画書」にそって業務を処理しなければならない。
( 提案仕様書所定業務不履行の場合の違約金等)
第 30 条 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C : 要改 善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額( 以下「ペナルティ額」とい
う。) を算定し、ペナルティ額に 100 分の 10 に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。ただし、当該違約金は、委託費の 10 分の1 に相当する額を上限とする。
ペナルティ額( 千円未満切り捨て) = ( 当初評価値- 見直し後技術評価点-当初価格評価点) ×( 当初予定価格÷価格評価点の配分点( 技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点( 50 点) をいう。))
2 前項の規定により委託者が違約金を請求した場合においては、受託者は、委託者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。
( 委託者の任意解除権)
第 31 条 委託者は、次条又は第 33 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。
( 委託者の催告による解除権)
第 32 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第4 条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号のほか、この契約に違反したとき。
( 委託者の催告によらない解除権)
第 33 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4 条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。
三 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第 35 条又は第 36 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。) 第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ
るとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
十 第 38 条の2 第1 項各号の規定のいずれかに該当したとき。
( 委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 34 条 第 32 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受託者の催告による解除権)
第 35 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな い。
( 受託者の催告によらない解除権)
第 36 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 17 条の規定により業務内容を変更し、委託費が3 分の2 以上減少したとき。
二 第 18 条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2 分の1 を超えたとき。
( 受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 37 条 第 35 条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 委託者の損害賠償請求等)
第 38 条 委託者は、受託者が履行期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託費( この契約締結後、委託費の変更があった場合には、変更後の委託費をいう。第 30 条及び次条において同じ。) の 10 分の1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 32 条又は第 33 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項において委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、委託費につき、遅延日数に応じ、年( 365 日当たり) 3 パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 38 条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、委託費の 10 分の1 に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3 条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1 項第1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体( 以下「受託者等」という。) に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないとき は、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をい う。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 又は独占禁止法第 89条第1 項若しくは第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受
託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
( 受託者の損害賠償請求等)
第 39 条 委託者の責めに帰すべき理由により、第 21 条の規定による委託費の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年( 365 日当たり) 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
( 賠償金等の徴収)
第 40 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払いの日までの日数に応じ、年
( 365 日当たり) 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年
( 365 日当たり) 3 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 秘密の保持)
第 41 条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
( 管轄裁判所)
第 42 条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(適用法令)
第 43 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(補則)
第 44 条 この契約においては、民法( 明治 29 年法律第 89 号) 第 649 条(受任者による費用の前払請求)、第 650 条( 受任者による費用等の償還請求
等) 及び第 651 条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。
( 契約外の事項)
第 45 条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
以 上
(別紙1)
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社 UR コミュニティ
千葉住まいセンター長 xx xx x
令和 年 月 日
○○○○○株式会社
△△△△ □□ □□
受託業務責任者変更届
1 対象契約
契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)
2 受託業務責任者
前任者 | 後任者 | 理由 |
○○ ○○ | ○○ ○○ |
3 業務経験等
所属・役職等 | 氏 名 | 業務経験 | |
代表的な実績 (担当した団地、業務内容等) | 実施期間 (経験年数) | ||
年 月 ~ 年 月 ( 年 か月) | |||
マンション管理士又は 管理業務xx者の資格の有無 | 有 ・ 無 有の場合、資格名称を記載のこと。 (資格名称: ) |
以 上
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社 UR コミュニティ
千葉住まいセンター長 xx xx x
令和 年 月 日
○○○○○株式会社
△△△△ □□ □□
受託業務従事者(管理xx)変更届
1 対象契約
契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)
2 業務従事者
No | 前任者 | 後任者 | 理由 |
1 | ○○ ○○ | ○○ ○○ | |
2 |
3 社会保険(健康保険・厚生年金等)の加入等状況
No | 業務従事者 (後任者) | 業務時間数(週) | 社会保険加入 (いずれかに○をする) | 添付書類有無 (いずれかに○をする) |
1 | 時間/週 | 対象 ・ 対象x | x ・ 無 | |
2 | 時間/週 | 対象 ・ 対象x | x ・ 無 |
注1)新規採用の場合を除き、社会保険の加入条件に該当する場合には、必ず社会保険加入の証明となる書類(給与明細・健康保険証の写し)を添付して下さい。
注2)行は適宜追加してください。
4 業務経験等
№ | 氏 | 名 | 同種又は類似の業務経験 | 同種又は類似の業務経験期間 (経験年数) | 甲種防火管理者の資格の有無 (有の場合、 ○を記入) | マンション管理士 又は管理業務xxの資格の有無 (有の場合、 資格名を記入) | ||||||
種別 | 業 | 務 | 内 | 容 | ||||||||
1 | ( | 年年年 | 月~月 か月) | |||||||||
2 | ( | 年年 年 | 月~月 か月) |
注)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。
以 上
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社 UR コミュニティ
千葉住まいセンター長 xx xx x
令和 年 月 日
○○○○○株式会社
△△△△ □□ □□
受託業務従事者(窓口案内者)変更届
1 対象契約
契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)
2 業務従事者
No | 前任者 | 後任者 | 理由 |
1 | ○○ ○○ | ○○ ○○ | |
2 | |||
3 |
3 業務経験等
№ | 団 | 地 | 名 | 氏 | 名 | 同種又は類似の業務経験 | 同種又は類似の業務経験期間 (経験年数) | 高齢者関連の福祉資格の有無 (有りの場合、資格名を記入) | ||
種別 | 業務内容 | |||||||||
1 | ( | 年 月~ 年 月 年 か月) | ||||||||
2 | ( | 年 月~ 年 月 年 か月) | ||||||||
3 | ( | 年 月~ 年 月 年 か月) |
注)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。
以 上
(別紙2)
委託者が負担する費用
項 目 | 備 考 |
管理サービス事務所の修繕費 | 受託者の故意又は過失による場合、受託者による改修の場合及び仕様書に定めるものを除く。 |
機構オンライン端末装置等の維持経費 | 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置(受託者の故意又は過失による場合を除く。) |
帳票類 | 機構所定様式の帳票 |
(別紙3)
委 託 費 支 払 予 定 表
回 数 | 履 行 期 間 | 予 x x 額 ( 円 ) | 備 考 |
1回 | 令和3年10月1日から 令和3年10月31日まで | ||
2回 | 令和3年11月30日まで | ||
3回 | 令和3年12月31日まで | ||
4回 | 令和4年1月31日まで | ||
5回 | 令和4年2月29日まで | ||
6回 | 令和4年3月31日まで | ||
7回 | 令和4年4月30日まで | ||
8回 | 令和4年5月31日まで | ||
9回 | 令和4年6月30日まで | ||
10回 | 令和4年7月31日まで | ||
11回 | 令和4年8月31日まで | ||
12回 | 令和4年9月30日まで | ||
13回 | 令和4年10月31日まで | ||
14回 | 令和4年11月30日まで | ||
15回 | 令和4年12月31日まで | ||
16回 | 令和5年1月31日まで | ||
17回 | 令和5年2月28日まで | ||
18回 | 令和5年3月31日まで | ||
19回 | 令和5年4月30日まで | ||
20回 | 令和5年5月31日まで | ||
21回 | 令和5年6月30日まで | ||
22回 | 令和5年7月31日まで | ||
23回 | 令和5年8月31日まで | ||
24回 | 令和5年9月30日まで | ||
25回 | 令和5年10月31日まで | ||
26回 | 令和5年11月30日まで | ||
27回 | 令和5年12月31日まで | ||
28回 | 令和6年1月31日まで | ||
29回 | 令和6年2月29日まで | ||
30回 | 令和6年3月31日まで | ||
31回 | 令和6年4月30日まで | ||
32回 | 令和6年5月31日まで | ||
33回 | 令和6年6月30日まで | ||
34回 | 令和6年7月31日まで | ||
35回 | 令和6年8月31日まで | ||
36回 | 令和6年9月30日まで |
回 数 | 履 行 期 間 | 予 x x 額 ( 円 ) | 備 考 |
37回 | 令和6年10月31日まで | ||
38回 | 令和6年11月30日まで | ||
39回 | 令和6年12月31日まで | ||
40回 | 令和7年1月31日まで | ||
41回 | 令和7年2月29日まで | ||
42回 | 令和7年3月31日まで | ||
43回 | 令和7年4月30日まで | ||
44回 | 令和7年5月31日まで | ||
45回 | 令和7年6月30日まで | ||
46回 | 令和7年7月31日まで | ||
47回 | 令和7年8月31日まで | ||
48回 | 令和7年9月30日まで | ||
49回 | 令和7年10月31日まで | ||
50回 | 令和7年11月30日まで | ||
51回 | 令和7年12月31日まで | ||
52回 | 令和8年1月31日まで | ||
53回 | 令和8年2月28日まで | ||
54回 | 令和8年3月31日まで | ||
55回 | 令和8年4月30日まで | ||
56回 | 令和8年5月31日まで | ||
57回 | 令和8年6月30日まで | ||
58回 | 令和8年7月31日まで | ||
59回 | 令和8年8月31日まで | ||
60回 | 令和8年9月30日まで | ||
計 | 0 |
(別紙4)
UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)に係る業務実績評価シート(標準様式)
年 月 日作成
業務概要 | 受託者名 | : | |||||||||
実施場所 | : | ||||||||||
履行期間 | : | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||
評価項目 | 評価の視点 | 評価 | (A又はCの場合)評価に至った理由等 | ||||||||
業務の的確性 | 契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。 | ||||||||||
当社から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。 | |||||||||||
事業者との連携 | 清掃事業者、駐車場管理者、他の事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 | ||||||||||
業務の効率性 | 業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。 | ||||||||||
研修体制 | 従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修は適切に行われているか。 | ||||||||||
個人情報保護 | 当該業務に係る個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。 | ||||||||||
執務環境の維持 | 執務室の適切な維持に努めているか。また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。 | ||||||||||
入札時提出技術提案項目 | 居住者対応 | 居住者との十分な意思疎通に心がけるとともに、居住者からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。また、業務の実施状況について、居住者等から苦情等が多くないか。さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。 | |||||||||
管理者及び担当者の配置 | 管理者及び担当者について、技術提案どおりの配置となっているか。 | ||||||||||
担当者との連絡体制及び危機管理体制の整備 | 担当者との連絡体制及び危機管理体制について、技術提案どおりの体制が整備されているか。 | ||||||||||
業務実施体制及び居住 者からの問合せ対応体制 | 業務実施体制及び居住者からの問合せ対応体制について、技術提案どおりの体制が整備されているか。 | ||||||||||
業務日報 | 業務実施前後の速やかな報告及び内容の充実度を評価。 | ||||||||||
お客様サービスの向 上、コミュニティ支 援、少子・高齢者支 援、安全・安心及び入居促進に資する取組み | 取組み提案の実施状況を評価。 | ||||||||||
【発注者において、地域特性や固有の問題等について設定】 | |||||||||||
【凡例】
評 価 | x x |
A | 適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。 |
B | 適切に実施している。 |
C | 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。 |
(前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)
特定評価項目 | 評価の視点 | 評価 |
前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされている か。 | 改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。 | 実施がなされている ・ 実施がなされていない |
使用貸借契約書
貸主独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社UR コミュニティを甲とし、借主○○○○○○○○○○を乙として、以下の条項により使用貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲乙間で別途締結する「UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)委託契約書」(以下「委託契約書」という。)に定める業務を実施するため、乙との間でこの契約を締結する。
(契約の対象)
第2条 甲は、下記の設備(以下「本件貸借物件」という。)を乙に無償で貸与し、xはこれを借受けるとともに、善良なる管理者の注意をもって使用する。なお、詳細は別紙設備一覧表に定める。
イ 機構基幹業務システム用オンライン端末装置)
ロ 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置 ハ その他委託業務処理に必要と認められる設備
(契約期間)
第3条 本件使用貸借の期間は、委託契約書に定める業務実施期間と同一期間とし、当該委託契約が契約期間満了前に終了した場合、契約終了の理由の如何を問わず当該委託契約の終了と同時にこの契約も終了するものとする。
(修繕等に要する費用)
第4条 乙が本件貸借物件を通常の用途に従い使用した場合において、故障等が発生した場合の修繕、補修等の費用については、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき理由による故障等については乙の負担とする。
2 本件貸借物件の使用により、別途支払いが発生する消耗品の交換や事務用品の補充等については、乙の負担とする。
3 その他、本件貸借物件の利用に際し、甲が負担する費用については委託契約書に定めるところによる。
(禁止事項)
第5条 乙は、本件貸借物件を委託契約書に定める業務以外の用途に用いてはならない。
2 乙は、本件貸借物件を第三者に転貸し、又は譲渡してはならない。
3 乙は、本件貸借物件を改修又は改造してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(無催告解除)
第6条 乙がこの契約に違反したときは、甲は、何らの催告なくしてこの契約を解除することができる。
(契約終了時の取扱い)
第7条 この契約が終了したときは、乙は、本件貸借物件を直ちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲において処分しても異議を述べない。
(引渡し遅延に伴う損害金)
第8条 この契約の終了後、乙が本件貸借物件の引渡しをしないときは、乙は甲に対し、契約終了から引渡しまで1日当たり次の金員を支払うものとする。
一 機構基幹業務システム用オンライン端末装置(プリンターその他付属品を含む。)
201 円/台
二 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置(プリンターその他付属品含む。)
156 円/台
(補則)
第9条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
以 上
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日
甲 住 所 千葉県xx市美浜区xx2-6-1 WBGマリブイースト10階
氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉住まいセンター長 xx xx
乙 住 所
氏 名
別紙
設備一覧表
No | 貸与物品名 | 個数 | 備考(型番等) |
個人情報等の保護に関する特約条項
委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したU R 賃貸住宅団地管理業務( 千葉地区)の契約( 以下「本契約」という。) に関し、受託者が、本契約に基づく業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報( 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成
15年法律第59号) 第2 条第2 項に規定する個人情報をいう。)
二 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムの電子データ三 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムで出力した帳
票
四 その他、通常公表されていない情報
( 個人情報等の取扱い)
第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
( 管理体制等の報告)
第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面( 別紙様式1 ) により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
( 秘密の保持)
第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 適正な管理のための措置)
第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
( 収集の方法)
第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受
託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
( 複写等の禁止)
第9 条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の制限等)
第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託( 他に委託を受ける者が受託者の子会社( 会社法( 平成17年法律第86号)第2 条第1 項第3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。) してはならない。
2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。
3 前2 項の規定は、第1 項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
( 事故等の報告)
第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
( 管理状況の報告等)
第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1 年以上の場合においては契約の始期から6 か月後の月末までに( 以降は、直近の報告から1 年後の月末までに)、書面( 別紙様式2 ) により報告しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査( 実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。
3 受託者は、第1 項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
( 取扱手順書)
第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 住所 千葉県xx市美浜区xx2-6-1
マリブイースト10階
氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
千葉住まいセンター
センター長 xx xx 印
受託者 住所
氏名
印
( 別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※ 業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するP C 及び通信端末やU S B メモリ、外付けハードディスクドライブ、C D - R 、D V D - R 等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ① に記載するP C 及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※ 私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) | 送付及び持出しの記録等 | |
台帳等を整備し、記録・保管する。 | ||
(2) | 送付及び持出し等の手順 | |
① | 郵送や宅配便 | |
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付 |
する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※ 初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。
② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について
委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策( のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策( 通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール( 添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、 業務受託者につ いても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社* * * * *
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~ ~ | ||
2 管理及び実施体制図
( 様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社U R コミュニティ
千葉住まいセンター長 xx xx x
株式会社* * * * *
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記
1 確 認 日 令和 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
( 別紙) 管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
令和 年 月 日付けで提出した「個人情 報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及 び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防 止その他の適正な管理のための必要な措置を講じ ている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類 ① 等は、 受託者の事務所内のキャビネットなど 決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するPC及び通信端末やUSB メモリ、外付けハードディスクドライブ、C D ② - R 、D V D - R 等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及び パスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし ている。 | |||
②に記載するPC及び機器・媒体については、 ④ 受託者が支給及び管理しており、私物の使用 はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
委託者の指示又は承諾があるときを除き、 受 ① 託者の事務所から送付又は持出しをしていな い。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保 管している。 | |||
③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等 と封入文書等に相違がないことを確認し、送 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
付している。 | |||
FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順 を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
eメール等について、個人情報等は、メールの ⑤ 本文中に記載せず、添付ファイルによる送付 としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 | |||
1回の送信において送信先が複数ある場合に ⑦ は、他者のメールアドレスが表示されないよ うに、「 bcc」で送信している。 | |||
持出しについて、運搬時は、外から見えないよ ⑧ うに封筒やバック等に入れて、常に携行して いる。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するた めに必要な範囲内で、適正かつxxな手段により 収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していな い。 | |||
業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を ② 取得する場合には、本人に利用目的を明示し ている。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者 に提供していない。 ※ 委託者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※ 委託者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他 に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も 含む。) し、又は請け負わせていない。 ※ 委託者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規 定する受託者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 |
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに 委託者に返還又は引渡しをしている。 | ||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の 方法により、復元又は判読が不可能な方法に より消去又は廃棄している。 | ||
9 通信端末の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機 能を設定している。 | ||
必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する ② 対策( 通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置 を講ずることに努めている。 | ||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアド ③ レス等の登録(住所及び個人を特定できる画 像は登録しない。) は、業務上必要なものに限 定している。 | ||
個人情報等が含まれたメール(添付されたフ ④ ァイルを含む。) 及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | ||
10 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ れのあることを知ったときは、直ちに委託者に報 告し、指示に従っている。 | ||
11 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の 周知・ 徹底を行っている。 | ||
12 その他報告事項 | ||
( 任意記載のほか、 取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する 。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
* 「△ 」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
仕 様 書
Ⅰ 委託業務の名称 UR賃貸住宅団地管理業務(千葉地区)
Ⅱ 委託業務の実施場所
1 千葉住まいセンター
xxxxxxxxxxx0-0-0 XXXxxxxxxx00x
2 管理サービス事務所及び管理対象団地
別紙のとおり(「管理対象物件の概要」一覧表を引用)
Ⅲ 契約期間 令和3年○月○日から令和8年9月30日まで
1 業務準備期間 令和3年○月○日から令和3年10月1日まで
2 業務実施期間 令和3年10月1日から令和8年9月30日まで
Ⅳ 業務内容
1 賃貸住宅、賃貸施設、有料駐車場(時間貸し駐車場を除く。以下同じ。)及び賃貸倉庫(以下「賃貸住宅等」という。)の入退去に関する事務
(1) 賃貸借契約者一覧表の整理及び保管
(2) 賃貸住宅等の賃借人(以下単に「賃借人」という。)及びその同居者又は従業員等の独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が定める資格を有するもの(以下「賃借人等」という。)の入退去時における鍵の受渡し
(3) 空家及び空施設の鍵の保管及び補修業者等に対する鍵の受渡し
(4) 入居又は利用開始時における賃借人等への住宅の点検確認についての説明、住まい方についての指導及び住宅設備に関する使用方法の説明
(5) 賃借人等から賃貸借契約を解除し、賃貸住宅等を退去したい旨の申出があった場合における契約解除届の受理及び住まいセンターへの送付
(6) 住まいセンターが発注する空家及び空倉庫の補修に関する補修業者等からの関係書類の受理並びに住まいセンターへの送付及び報告
(7) 賃借人等からの入退去に伴う苦情の受付及び処理
(8) 無断退去住戸の処理に関する手続き及び残置物保管・処分に係る発注者指定業者との調整
2 賃貸住宅等に係る収入金の収納及び滞納整理に関する事務
(1) 家賃、賃貸料、駐車場利用料金、共益費等に係る請求書の発行及び賃借人等への配布
(2) 集会所使用料その他の収入金の収納及びその収入金の住まいセンターが指定する口座への振込み(ただし、管理サービス事務所における家賃及び共益費並びにこれらに係る遅延利息の収納は住まいセンターが別途連絡する場合に限り実施するものとする。)
(3) 家賃、賃貸料、駐車場利用料金、共益費及びそれらに係る遅延利息並びに(2)の収入金の滞納の督促
(4) 住まいセンターが滞納者に対して行う法的措置に関する必要な補助
3 賃借人等からの承諾申請、届出及び苦情の処理その他賃借人等との対応に関する事務
(1) 賃借人等からの模様替え、住宅変更、名義承継、氏名変更、留守番、登録車両内容変更、自動車保管場所使用等の承諾申請又は届出の受付、書類の確認並びに住まいセンターへの書類の送付
(2) 賃借人等からの居住等に伴う苦情その他問合せの受付及び処理
(3) 賃借人等が構成する団地自治会等からの問合せの受付及びその処理
(4) 賃借人等又は外来者に対する窓口案内及び取次ぎ(電話による問合せ等を含む。)
(5) 賃借人等に対する住まいセンターからの文書の配布及びその他連絡事項の伝達
(6) 賃貸住宅等の不正入居等に関する調査及び是正措置
(7) 無断退去その他の賃貸借契約に違反する行為の有無についての調査並びにその結果の住まいセンターへの報告及び機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次
(8) 住戸内死亡の疑いがある場合の現地確認及び一時対応並びにその結果の住まいセンターへの報告
(9) その他管理サービス事務所を訪問した賃借人等からの問い合わせに対する、適切な窓口の案内
4 賃貸住宅等に附帯する施設(賃貸住宅等に付属する設備を含む。以下「附帯施設」という。)の運営及び管理に関する事務
(1) 管理サービス事務所等の管理(鍵の保管・補整を含む。)及び備品の管理
(2) 管理サービス事務所等における文書の整理
(3) 管理サービス事務所等の清掃
(4) 集会所の管理、鍵の保管および備品の管理
(5) 集会所の使用受付及び使用に係る説明並びに賃借人等に対する鍵の受渡し
(6) 共用部分の鍵の管理
(7) エレベーター、ポンプxxの警報設備の管理(法定点検業務を除き、鍵の保管及び点検業者に対する鍵の受渡しを含む。)
(8) (1)から(7)までに掲げる以外の附帯施設の運営に関する機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次
5 賃貸住宅等及びその敷地並びにこれらに附帯する施設、設備、植栽及び工作物(以下「賃貸住宅団地」という。)のうち駐車場区域を除く区域に係る共益費の使用に関する事務
(1) 共益費業務の実施状況の点検及び確認並びに住まいセンターへの報告等
(2) 共用灯の電球の保管・取替えその他の共益費の使用等に関する業務の実施状況の点検及び確認並びに住まいセンターへの報告等
(3) 自転車、掲示板、粗大ゴミ等の定期的な整理整頓等、居住環境を維持するための軽易な措置及び措置不能な場合における住まいセンターへの報告
(4) (1)及び(3)に掲げる事務に付随する事務
6 賃貸住宅団地に係る財産の監守並びに賃貸又は使用の申請及び承諾の取次に関する事務
(1) 賃貸住宅団地内の定期巡回及び建物、敷地、団地内設備、駐車場、遊具等の汚損又は破損を発見した場合における住まいセンターへの報告並びに危険箇所等の発見時における応急措置(措置に必要な備品の搬入・搬出を含む。以下同じ。)の実施
(2) 掲示文書等の未承認掲示及び承諾期限を経過した掲示を発見した場合における是正措置及び住まいセンターへの報告
(3) 賃貸住宅建物等の無断使用、無断増築等を発見した場合における応急措置及び住まいセンターへの報告
(4) 賃貸住宅団地内の敷地等の賃借又は使用の申出があった場合における機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次並びに敷地等の境界の侵害、無断使用、不正使用等を発見した場合における応急措置並びに住まいセンターへの報告
(5) 路上駐車、駐車場内での契約外車両の駐車、放置自動車及び放置自転車を発見した場合における応急措置及び住まいセンターへの報告
(6) 市街地住宅等区分所有建物につき、UR賃貸住宅等以外の建物専有部分(主に施設部分)及び共用部分並びに建物敷地内において、建物の増改築及び工作物の築造等を発見した場合における住まいセンターへの報告
(7) 賃貸住宅等の用途を廃止した後、機構が引き続き所有する整備敷地又は建物付土地に係る状況確認及び不法投棄等を発見した場合における住まいセンターへの報告
7 賃貸住宅団地の管理及び保全に必要な工事の施工に関する事務
(1) 保全工事の受注者等に対する賃借人等の安全に留意する旨の指導
(2) 賃借人等からの補修工事の申出があった場合における補修伝票の受付等及びその処理
8 賃貸住宅団地内における災害及び事故の対策に関する事務
(1) 賃貸住宅団地内に災害及び事故が発生した場合における機構の規程及び通達等に基づく応急対応及び住まいセンターへの取次
(2) 消防法第8条に定める防火対象物の管理について、防火管理者の資格を有する者を配置し、次の各号に掲げる消防法に基づく防火管理者としての業務を行うものとする。
(イ) 消防計画の作成、見直し及び変更
(ロ) 避難施設等の維持管理(避難障害となる物品等の除去を含む。)
(ハ) 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練等の実施
(ニ) 消防用設備等の点検及び整備
(ホ) 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督
(ヘ) 収容人員の適正な管理
(ト) 防火管理業務従事者に対する指示及び監督
(チ) 防火対象物に対する査察時の立会い及び付随する業務
(リ) その他、防火管理者の責務として行うべき業務
(3) 消防法第8条の2に基づき配置する統括防火管理者が行う業務の補助
(4) 防火対象物定期点検報告に関する有資格者による点検及び報告書の作成
(5) 消防法第 36 条に定める工作物について防災管理者を配置し、消防法に基づく防災管理者としての業務を行うとともに、業務統括防災管理者が設置される場合は、その業務の補助を行う。
(6) 防災管理点検報告に関する有資格者による点検及び報告書の作成
9 賃貸住宅等の募集に関する事務
(1) 機構作成の賃貸住宅等に係る募集のパンフレット類の入居希望者等へ配付又は現地への掲示
(2) 入居希望者で下見を希望する者、入居予定者で内覧を希望する者(住戸あっせんを予定するxx事業者を含む)への空き住戸・空き施設の鍵の受渡し等対応
(3) 賃貸住宅等の住宅下見後の入居希望者が申込を希望した場合の申込書記入に係る説明(賃貸施設に係るものを除く。)、機構募集窓口への取次ぎ
(4) 有料駐車場の利用希望者が申込を希望した場合の申込書記入に係る説明、申込受付及び住まいセンターへの取次ぎ
なお、xxニュータウンxxx団地管理サービス事務所においては、有料駐車場に関する各種制度並びに使用方法等の説明及びその他駐車場申込に関する問合せ対応、申込情報の機構端末への登録を含む。
(5) 賃貸倉庫の利用希望者が申込を希望した場合の申込書記入に係る説明、申込受付及び住まいセンターへの取次ぎ
(6) 賃借人等から住宅変更、有料駐車場位置変更、及び事業者と個人の契約切替えの申出があった場合における手続の説明並びに住まいセンターへの取次ぎ
(7) 募集受付を停止した賃貸住宅等に係る状況の調査及び対応並びに当該停止を解除した賃貸住宅等に係る対応
(8) 募集に係る入居希望者への情報提供及び機構募集窓口への取次等
(9) その他住まいセンター指示による、UR賃貸住宅入居希望者等への簡易なアンケート調査等の実施
10 管理連絡員、緊急連絡員(以下「現地管理要員」という。)に対する連絡等に関する業務
(1) 住まいセンターから現地管理要員に対する連絡事項の取次ぎ
(2) 現地管理要員から住まいセンターに対する連絡事項の取次ぎ
(3) 現地管理要員の業務実施に関する指導及び助言等
11 業務報告書の作成及び報告に関する業務
(1) 業務実施予定(団地巡回スケジュール等)について、当社が定める様式にて、原則として1週間分を前週の金曜日までに当社が指定する方法にて提出
(2) 業務実施当日の業務予定について、変更がある場合は、原則として当日の業務開始時、当社の指定する方法にて報告
(3) 業務実施当日の業務報告について、原則として当日の業務終了時、当社の指定する方法にて報告
12 機構が実施する各種施策に基づく指示に関する業務
(1) ポイント制度の案内及びパンフレット類の配付等
(2) 見守りサービスの案内及びパンフレット類の配付等
(3) その他機構が実施する施策に基づき指示される案内及びパンフレット類の配付等
13 その他団地管理に関する補助業務
(1) 地方公共団体、警察、消防等公共機関等の対応補助
(2) 団地周辺住民からの問合せ、マスコミ等からの取材依頼の機構への取次等の対応補助
14 1から 13 までに掲げる事務のほか、機構の規程及び通達等に基づく団地の管理及び保全に必要な事務
以 上