Contract
D.e-Express サービス契約約款
2021 年 6 月 28 日
株式会社トヨタシステムズ
第 1 章 x x 4
(約款の適用) 4
(約款の変更) 4
(細則) 4
(用語の定義) 5
第 2 章 D.e-Express サービス 7
(本サービスの内容) 7
(契約者の責任等) 7
(本サービスの廃止) 7
(本サービス終了時の処理) 7
(情報の管理) 8
第 3 章 契 約 9
(契約の単位) 9
(契約の成立) 9
(最短利用期間) 9
(最短利用期間内の解約) 9
第 4 章 契約者等の義務 11
(申込書記載事項の変更の届け出) 11
(契約者の地位の承継) 11
(本サービスの利用) 11
(利用ユーザーIDおよび利用ユーザーパスワードの管理) 12
(禁止事項) 12
(設備等の準備) 14
(他ネットワーク接続) 14
第 5 章 保守 15
(当社の維持責任) 15
(カスタマーサポート) 15
(端末設備の維持責任) 15
第 6 章 解約・契約解除およびサービスの利用中断等 16
(契約者が行う解約) 16
(当社が行う解約) 16
(当社が行う契約の解除) 16
(利用中断) 17
(利用停止) 18
(通信利用の制限) 18
第 7 x x 用 料 金 19
(利用料金の体系) 19
(利用料金の計算方法) 19
(利用料金の支払) 19
(割増違約金) 19
(延滞損害金) 20
(支払方法) 20
(消費税) 20
第 8 章 損害賠償 21
(非保証) 21
(保証の限界) 21
(損害賠償) 22
(免責) 22
第 9 章 雑 則 24
(秘密保持) 24
(個人情報の取扱) 24
(著作権) 24
(権利の帰属) 25
(第三者への委託) 25
(一部無効) 25
(準拠法および仲裁) 25
(xx) 25
附則 26
第 1 章 x x
(約款の適用)
第 1 条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、「D.e-Express
サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき、 D.e-Express サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、本約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができることとします。この場合、特約は本約款の一部を構成するものとし、本約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、本約款および特約を遵守しなければならないものとします。
4 本約款の定めは、国際電気通信条約(1992 年ジュネーブ条約)、電気通信事業法(昭和59 年12 月25 日法律第86 号)および国内外法令、その他電気通信事業者等が定める約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な約款の変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に書面、FAX または当社が定める電子メールをもって通知します。
(細則)
第 3 条 本約款に定めのない事項で本サービスの提供の上で必要な細則については、当社がこれを定めます。
2 本サービスの提供に必要なD.e-Express サービス仕様書は細則の1つとします。
3 細則を変更する場合、前条第 1 項及び第 2 項の定めを準用します。
(用語の定義)
第 4 条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
D.e-Express サービス | ATI またはインターネット経由によって利用することのできるクラウド (SaaS)型のデータ授受サービス |
ATI(オールトヨタイントラネット) | 加入者規定に準拠して加入できるオールトヨタ会員制のイントラネットトヨタ自動車株式会社とそのグループ企業もしくは、関連業界を繋ぐ ネットワーク |
契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
D.e-Express 責任者 | 当社との連絡、協議等の任にあたらせるものとして、契約者が選任した者 D.e-Express 管理者の選任を行う |
D.e-Express 管理者 | 展開元会社および展開先会社それぞれにおいて、D.e-Express サービスの利用管理を行う者 D.e-Express 責任者により選任される 展開先会社のD.e-Express 管理者は、その管掌に係る利用ユーザーに関する申請(登録/変更/削除)を展開元会社に対して行う 展開元会社の同管理者は、その管掌に係る利用ユーザーおよび展開先会社の利用ユーザーに関する申請(登録/変更/削除)を、当社に対して行う いずれのD.e-Express 管理者もその管掌に係る利用ユーザーからの 問合せ窓口となる |
利用ユーザー | 展開元会社および展開先会社それぞれのD.e-Express 管理者によっ て許可された本サービスの利用者 |
展開元会社 | 本サービスの利用申込みにあたり、オーナーとなり当社と契約を締結する契約者またはその契約者により展開元会社として選定された 者(契約者は複数の選定可) |
展開先会社 | 本サービスを利用して、展開元会社がデータ授受を行う先として指定 した会社(展開元会社は複数の指定可) |
受益者 | D.e-Express 責任者、D.e-Express 管理者、利用ユーザー、展開元会社および展開先会社として本サービスにつき受益の意思表示をした とみなされる者 |
利用開始日 | 当社が契約に基づき本サービスに係る環境設定を完了させ本サービ スの提供を開始した日 |
利用ユーザーID | 利用ユーザーパスワードと組み合わせて利用ユーザーを識別するた めに用いられるもの |
利用ユーザーパスワード | 利用ユーザーID と組み合わせて利用ユーザーを識別するために用いられるもの 利用ユーザーパスワードの発行手続は、当社が別途定める |
利用ユーザーアカウント | 本サービスにアクセスし、利用するために必要な利用ユーザーID と 利用ユーザーパスワードとを一組にしたもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額(将来これら法令が改正された 場合改正後の税額とする) |
第2章 D.e-Express サービス
(本サービスの内容)
第 5 条 当社は次のサービスを契約者に提供します。
サービスの種類 | サービスの内容 |
基本サービス | ATI またはインターネット経由によって利用することのできる クラウド型データ授受サービス |
オプションサービス | 基本サービスをご利用している契約者向けに 拡張用の授受機能、運 用サポート機能を提供するサービス |
2 契約者は、法人に限ります。
3 基本サービスの申込みは会社単位または部署単位で行うものとします。
4 基本サービスにかかる契約者に限りオプションサービスの申込みをすることができます。
(契約者の責任等)
第 6 条 契約者は、D.e-Express 責任者を選任するものとします。
2 契約者は、D.e-Express 責任者をして当社との連絡、協議等の任にあたらせるものとします。
3 契約者は D.e-Express 責任者を変更した場合、直ちに当社に対し、書面でもってその旨を通知するものとします。
4 契約者は受益者に対し、本約款に定める契約者の負う義務と同等の義務を遵守させるものとします。
5 契約者は、本約款に基づく義務の履行等につき、全責任を負うものとします。
(本サービスの廃止)
第 7 条 当社は、都合により本サービスの全部または一部の提供を廃止することがあります。
2 当社は、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに書面、FAX または当社が定める電子メールでもって通知をした上、本サービスの全部または一部の提供を打ち切ります。
(本サービス終了時の処理)
第 8 条 契約が期間満了、解約または解除により終了した場合、契約者および受益者は、本サービスを一切使用できないものとします。
2 前条または前項に該当する場合、30 日以内に当社が提供した一切の物品(サービス仕様書等を含みます)を当社に返還するかまたは当社の指示に従って廃棄し、その旨の証明書を当社に送付するものとします。
3 契約終了後もなお本サービスに登録されている情報等は、契約者および受益者が所有権を放棄したとみなし全て当社の責任において削除できるものとします。
(情報の管理)
第9 条 契約者は、本サービスを利用し送信または受信する情報について自己の責任と費用負担でもって設備事故等による消失を防止するための措置をとるものとします。
2 契約者および受益者はやむを得ない事由により設備が故障した場合、情報が消失
することがあることを予め承諾するものとし、契約者、受益者および第三者に生じた損害について当社は、一切賠償の責任を負いません。
第3章 契 約
(契約の単位)
第 10 条 契約の単位は、第 5 条 第 3 項の申込みごとに 1 単位とします。
(契約の成立)
第 11 条 契約の申込みは、当社所定の契約申込書に必要事項を記載の上、当社に提出し、当社が当該契約の申込みを承諾したときに契約は成立します。この場合、当社は申込者に対し、利用開始日を明記し承諾した旨を書面、FAX または当社が定める電子メールで通知します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込みをした者が過去において第 18 条(禁止事項)第 1 項各号のいずれかに該当したことがある場合
(2) 契約申込書に虚偽の内容を記載した場合
(3) 契約申込みをした者の指定した支払い口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めされている場合
(4) 契約申込みをした者が、当社と交した別の契約上の債務の履行を怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(5) 過去に不正使用などにより当社との別の契約の解除またはサービスの利用を停止されたことがある場合
(6) その他利用契約の申込みを承諾することが、技術上著しい支障があると当社が判断した場合
(7)反社会的勢力との関係が明らかになった場合またはその疑いがある場合
(8) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があると当社が判断した場合
(最短利用期間)
第 12 条 最短利用期間は、本サービスの利用開始日から起算して 12 ヶ月間とします。最短 利用期間満了までに、契約者から別段の意思表示がない場合は、1 ヶ月単位で自動的に本サービス利用契約が継続されるものとします。
(最短利用期間内の解約)
第 13 条 契約者は最短利用期間内であっても、当社所定の方法でもって本サービス利用契約
を解約することができます。
2 最短利用期間内に本サービス利用契約を解約する場合は、契約者には、残余の期間に対応する利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。残余期間に対する月額料金は、解約申込日時点の利用ユーザーの登録ID 数にて算出します。
第4章 契約者等の義務
(申込書記載事項の変更の届け出)
第14 条 契約者は、その氏名、住所、電子メールアドレス等申込書の記載項目について変更があった場合は、すみやかにその旨を当社所定の書面により当社に届け出るものとします。
2 契約者は、次の各号に定める事項の変更を希望する場合は、その旨を当社所定の書面により、変更を希望する日の 30 日前までに当社に届け出るものとします。
(1) 利用料金の支払方法の変更
(2) 預金口座振替に利用する金融機関もしくは口座の変更
(3) その他預金口座振替にかかる事項の変更
(4) 利用するサービス内容の変更
3 前項各号の変更の届け出があった場合は、当社は、第 11 条(契約の成立)第 1 項の規定に準じて取り扱うものとします。
4 当社は、前項の規定により変更を承諾したときは、原則として契約者が変更を希望 する日から変更されたものとして取り扱います。ただし、第 2 項第 2 号または第 3 号については、金融機関等の都合により取扱開始日を変更する場合があります。
(契約者の地位の承継)
第 15 条 法人の合併・分割等により、契約者の地位の承継があったときは、合併・分割等の後存続する法人もしくは合併・分割等により設立された 法人は、承継をした日から 30 日以内に当社所定の方法による変更の通知をするとともに、契約者の地位を承継したことを証明する書類を当社に提出するものとします。
2 法人の代表者が変更された場合も前項を準用します。
3 当社は、前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、表見代表者を権限ある代表者として取り扱うことができるものとします。
(本サービスの利用)
第 16 条 契約者は、本約款、別に定める特約、サービス仕様書およびその他当社が随時通知する内容に従い、本サービスに適切な操作環境ならびに動作環境を確保し利用するものとします。
2 契約者は、本サービスの正常な運用維持のため、本サービス利用に影響を与えるおそれのある契約者事業所内システムの大幅な変更または追加を行う場合には、事前に
その内容について当社に通知するものとします。
3 契約者は、当社が随時通知する内容を保管するものとします。
4 契約者は、本サービスを通じて発信する情報について一切の責任を負うものとし、当社に何らの迷惑も損害も与えないものとします。
5 本サービスの利用に関連して、契約者が受益者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または、受益者が第三者に対し損害を与えもしくは第三者との間で紛争を生じさせた場合、契約者は自己の責任と費用負担でもって解決するものとし、当社に何らの迷惑も損害も与えないものとします。
6 契約者には、役職員を含めて、反社会的勢力と関係のないことを保障していただかなければなりません。
7 契約者は、受益者の行為に関して、当社に対して一切の責任を負うものとします。
(利用ユーザーIDおよび利用ユーザーパスワードの管理)
第17 条 契約者は、D.e-Express 管理者をして、その管掌に係る利用ユーザーIDおよび利用ユーザーパスワードを管理させなければなりません。
2 契約者は、D.e-Express 管理者をして、その管掌に係る利用ユーザーに利用ユーザー ID および利用ユーザーパスワードを適正利用させなければなりません。
3 契約者は、受益者をしてその管理に係る利用ユーザーIDおよび利用ユーザーパスワードを第三者へ貸与、譲渡、名義変更、質入等させてはならないものとします。
4 利用ユーザーIDおよび利用ユーザーパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により、契約者または受益者が損害を被ったとしても、当社は一切賠償責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではないものとします。
5 D.e-Express 管理者が、その管掌に係る利用ユーザーIDおよび利用ユーザーパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により、当社に損害を与えた場合、その D.e-Express 管理者を選任した契約者はこれらによって生じた一切の損害を当社に賠償するものとします。
6 D.e-Express 管理者は、その管掌に係る利用ユーザー1 人に対し利用ユーザーアカウント1個を割り当てるものとします。
(禁止事項)
第18 条 契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号の行為をいずれもしてはならないものとします。
(1) 利用ユーザーIDおよび利用ユーザーパスワードを不正に使用する行為、または、第三者に使用させる行為
(2) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行しないで本サービスを利用する行為
(3) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者もしくは利用ユーザーに対し、重大な支障をあたえるおそれのある態様でもって、本サービスを利用する行為
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(5) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等を第三者が受信可能な状態におく行為
(7) 第三者の設備または本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為
(8) 当社または第三者の情報を改ざんし、もしくは消去する行為
(9) コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為
(10) 当社または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、もしくは侵害するおそれのある行為
(11) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(12) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為、利用する行為もしくは漏洩する行為
(13) 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(14) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(15) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売 を想起させる広告を表示もしくは送信する行為
(16) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(17) 選挙の事前運動、選挙運動もしくはこれらに類似する行為または公職選挙法 (昭和 25 年 4 月 15 日法律第 100 号)に抵触する行為
(18) 本サービスの全部もしくは一部をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為
(19) 当社またはその他の会社に帰属している著作権、著作人格権および知的財産権に関する表示を変更、削除、不明瞭化する行為
(20) 本サービスを利用する上で知りえた個人情報を、本サービス利用以外の目的で利用する行為
(21)この約款もしくは公序良俗に違反する行為、本サービスの運営、維持を妨害する行為、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為
(22)日本国法令または外国の法令に違反し、もしくは違反するおそれのある行為
(23) 上記各号の他、当社が不適当または不相当と判断する行為
2 前項各号の1 に該当するか否かに関し調査が必要であると当社が判断した場合、当社は契約者に対し調査の協力を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
(設備等の準備)
第 19 条 契約者は、利用ユーザーが本サービスを利用するために必要な機器(通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器)の準備、ネットワーク回線にしてイントラネット接続サービスもしくはインターネット接続サービスへの加入等について、自己の責任と費用負担でもって、本サービスの利用開始前に行っておくものとします。
(他ネットワーク接続)
第 20 条 本サービスの取扱および利用に関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める約款等により制限されることがあります。
2 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由する全ての国の法令はもとより、電気通信事業者等の約款等に従うものとします。
第5章 保守
(当社の維持責任)
第21 条 当社は、当社の設置した本サービス設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年4 月
1 日郵政省令第 30 号)に適合するように維持管理します。
2 当社の設備もしくは本サービスに障害を生じたこと、またはその設備が損傷したことを当社が知ったときは、すみやかにその設備を修理・復旧するものとします。この場合において、全契約者に生じた障害を直ちに修理し、復旧することができないときは、優先度の高い通信を確保する為に公共性の高い順に従って、当社は修理し復旧することとします。
(カスタマーサポート)
第22 条 当社は、本契約の有効期間中、カスタマーセンターを設置し、それぞれのD.e-Express管理者からの問い合わせに対してのみカスタマーサポートサービスを提供します。
2 カスタマーセンターへの問合せの受付時間は 24 時間 365 日とします。
3 問合せの方法は、当社の定めるWeb サイトまたは電話によるものとします。
(端末設備の維持責任)
第23 条 契約者は、当社が行う本サービスの提供に支障を生じさせないために、契約者および受益者の端末設備を正常に稼動するように維持管理するものとします。
2 本サービスの利用中に契約者が当社の設備または本サービスに異常を発見したときは、契約者は契約者自身の設備等に故障がないことを確認した上、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
3 契約者からの要請により当社が前項の確認をする場合、当社センターにおいて当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に対し当社の定める方法により通知するものとします。
4 前項の試験の結果、故障の原因が契約者または受益者の端末設備もしくは自営電気通信設備等にあることが判明したときは、当社は契約者に対し、事前に有償であることを伝えて、その試験に要した実費を請求することがあります。この場合、契約者は当社に対しその額に異議を述べることなく支払うものとします。
第6章 解約・契約解除およびサービスの利用中断等
(契約者が行う解約)
第 24 条 最短利用期間を超えた後の契約期間中といえども、契約者は当社に対し、30 日の 予告期間をおいて契約の全部または一部につき、当社所定の方法でもって解約する ことができるものとします。ただし、予告期間が 30 日未満であるときは、解約の効力は
当該通知があった日から 30 日を経過した日に生じるものとします。
2 前項の解約により契約が終了した場合、契約者は、終了の日までに発生する当社に対する債務の全額を、当社の指示に従い、一括して履行するものとします。ただし、契約者は当社に対し、既払利用料金の返還を請求することはできません。
3 契約に基づく契約者の当社に対する一切の債務は、契約の解約があった後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
(当社が行う解約)
第25 条 契約期間中といえども、当社は契約者に対し、30 日の予告期間をおいて、契約の全部または一部を解約することができるものとします。
2 第 28 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、相当期間内にその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス利用契約を解約することがあります。
3 契約者が、第28 条第1 項各号に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に著しい支障をおよぼすと当社が認めるとき、当社は当該契約者に対し、同条の規定による本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス利用契約を解約することがあります。
4 第 1 項、第 2 項または第 3 項の規定による本サービス利用契約の解約は、書面、FAXまたは当社が定める電子メールでもって通知することとします。
(当社が行う契約の解除)
第 26 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由がある場合、当社は、通知催告をすることなく、直ちに契約者に対し本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第 18 条(禁止事項)各号のうちの 1 に該当する行為を行ったとき
(2) 当社への申込み、届け出の内容に虚偽があったとき
(3) 利用料金の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(4) 契約者の本サービス利用の仕方につき不適切と当社が判断したとき
(5) 契約者が、1 ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(6) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申立てを受けたとき
(7) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てをしたとき、またはこれらの申立てを受けたとき
(9) 解散もしくは事業を廃止したとき
(10) その他、本約款もしくは契約条項の 1 に違反したとき
2 前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合、契約者は、当該契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、残存債務の全てをただちに履行するものとします。
3 第 1 項の規定に従い本サービス利用契約が解除された場合、契約者は、当該契約解除の日までに発生した利用料金、本サービスに関連する当社に対するその他の債務の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。ただし、契約者は当社に対し、既払利用料金の返還を請求することはできません。
(利用中断)
第 27 条 次の各号の 1 に該当する場合には、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社の本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ない場合
(2) 当社の本サービスのシステム保守を緊急に行う場合
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがある場合
(4) 当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5) 当社が本サービスの運用の全部または一部を中断することが望ましいと判断した場合
2 当社は、前項により本サービスの提供を中断するときは、2 週間以上前に契約者にその旨を通知します。ただし、緊急および当社がやむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。
3 第 1 項とは別に、本サービスは日本時間毎週日曜日 0 時 00 分から翌月曜日
6 時00 分までの時間を定期保守の時間として、本サービスの提供を中断することがあります。
(利用停止)
第 28 条 契約者が次の各号の 1 に該当する場合は、当社は契約者に対し、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 18 条(禁止事項)第 1 項各号の 1 に該当する行為をした場合
(2) 支払期日を経過してもなお利用料金の全額を支払わない場合
(3) 当社が不適当と判断する仕方で本サービスの利用をした場合
(4) その他、本約款もしくは契約条項の 1 に違反した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日、および期間を書面、FAX または当社が定める電子メールで契約者に対し通知します。ただし、緊急および当社がやむを得ないと判断した場合は、この限 りではありません。
(通信利用の制限)
第29 条 当社は、電気通信事業法第8 条に基づき、天災、事変、その他の非常事態が発生し、また発生するおそれがある場合、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うものとします。この場合、当社は D.e-Express 責任者に事前に通知することなく本サービスの提供の全部または一部を中止する措置をとることがあります。
2 当社は、前項に基づく本サービスの提供の中止によって、契約者および第三者に生じた損害については一切賠償の責任を負いません。
第7x x 用 料 金
(利用料金の体系)
第 30 条 本サービスの利用料金は、別紙料金表に定める通りとします。
(利用料金の計算方法)
第 31 条 契約者がその契約に基づき支払う月額料金の計算は、暦月によることとします。
2 初期料金および月額料金いずれの利用料金も日割り計算は行いません。
(利用料金の支払)
第 32 条 契約者は当社に対し、利用開始日から契約の終了する日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間中に第 27 条(利用中断)により利用中断とされる事態があったとしても、契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
3 契約者は、別段の定めがない限り、月額料金を利用月の翌月に支払うものとします。
4 初期料金が発生した場合、契約者は、別段の定めがない限り、初期料金を初回の月額料金と合算して支払うものとします。
5 契約者は、利用料金について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座へ振り込んで支払うものとします。
6 前項に定めるほか、契約者は利用料金等の支払については、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いすることによって行うことができるものとします。
7 利用料金が、何らかの事由によって口座から引き落とされなかった場合、当社から契約者に宛てて、第 5 項の方法による支払いを要請することになります。
8 契約者が利用料金を当社指定の口座へ振込んで支払う場合、契約者が振込手数料を負担するものとします。
9 契約の終了、本サービス利用中断、利用停止、通信利用の制限、またはサービスの廃止があったとしても、既に支払われた利用料金については、当社は契約者に対し、一切返還をしません。
(割増違約金)
第 33 条 利用料金等の支払いを故意に免れようとした契約者には、その免れた額に加え、 その免れた額と同額を違約金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
2 第 28 条(利用停止)の規定により本サービスの利用が停止された場合であっても、本
サービスの利用料金の算出については当該サービスの利用があったものとして取り扱うこととします。
(延滞損害金)
第 34 条 契約者が、利用料金その他本約款および契約に基づき、当社に対して負担する金銭債務について、支払いを遅滞した場合、当該契約者は当社に対し支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞損害金を当社が指定する期日までに支払うものとします。
(支払方法)
第35 条 第33 条(割増違約金)に定める割増違約金および前条に定める延滞損害金の支払い
については、第 32 条第 5 項、第 6 項または第 8 項の方法によるものとします。
(消費税)
第 36 条 消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)および関連法令により、本サービス利用料金等に対し、消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は当社に対し所定の消費税相当額を支払うものとします。
第8章 損害賠償
(非保証)
第 37 条 当社は本サービスがいかなるときにも完全であることを保証するものではありません。
2 本サービスは当社のネットワークシステムがセキュリティ侵害に対し、防御が完全であることを保証するものではないことを契約者にはあらかじめ承諾しておいていただくものとします。ただし、契約者、当社共にセキュリティ侵害に対しそれぞれが現時点で必要と考える最善の努力をするものとします。
3 契約者は本サービスを利用するにあたり、本サービスの利用混雑、回線の混雑等の理由により、本サービスの利用に不具合が生じるおそれがあることをあらかじめ
承諾しておいていただくものとします。
4 当社は、当社が提供する、契約者および受益者が送受信する情報およびログ送受信履歴情報につき、必ずしもその完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証もするものではありません。
5 当社は本サービスの提供に必要となる電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由により、本サービスを利用して契約者の情報またはその他の情報が消失したといえども、消失した情報およびそれにより生じた損害についていかなる責任も負担しないものとします。
6 契約者は第2 項、第3 項または前項による情報の消失を防止するために必要な措置をとっておくものとします。
(保証の限界)
第 38 条 当社は契約者に対し、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、および不具合が生じないことを含め、
本サービスに関して明示的にも黙示的にも担保、保証までするものではなく、法律上の瑕疵担保責任も負いません。
2 契約者が期待する成果を得るために本サービスの選択、導入および使用をされたとしても、これらは全て契約者の責任において行っていただきます。
3 契約者は、契約者のソフトウェア、アプリケーション、電子ファイルなどの電子媒体と なっている情報等を自己の責任で管理するものとし、契約者の情報等が、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接
もしくは間接の損害について、原因の如何を問わず当社はいかなる責任も負わない
ものとします。
(損害賠償)
第 39 条 契約者が、本約款の違反により当社に損害を与えた場合、契約者は当社に対し、当社が被った通常の直接損害を賠償する責めを負うものとします。
2 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合に、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上そのことが連続した場合に限り、当社は当該 契約者に対し、その生じた損害につき賠償いたします。
3 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)については、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、賠償する額は料金等の
1 ヶ月相当額(外税の消費税等相当額を加算した額とします)を限度とします。
4 電気通信事業者の責に帰すべき事由により、本サービスを利用することができない 状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その電気通信事業者に対して当社の請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
5 前 3 項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年を 経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第 40 条 当社の責めに帰さない事由により、契約者に生じた損害については、当社は契約者に対し一切賠償の責任を負わないものとします。
2 契約者が本サービスの提供を受けることに関連して、契約者が被った直接もしくは 間接の損害については、当社は契約者に対し、前条第 2 項ないし第 5 項に該当する場合を除き、いかなる賠償責任も負わないものとします。
3 当社は、本約款に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責任に 帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、遺失利益ならびに情報およびプログラム等の無体物に生じた損害については、いかなる賠償責任も負わないものとします。
4 契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負わせないものとします。
5 天災、事変その他の不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかったとしても、当社は契約者に対し一切その履行不能の責任を負わないものとします。
6 当社は、本約款に特別の規定がある場合および当社の責に帰すべき事由による場合を除き、本サービスの利用により生じる結果について、契約者その他いかなる者に対しても、本システムの不具合・故障、第三者による本システムへの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。
7 当社は、本サービスの利用につき、当社が関与しないところの契約者または第三者による説明、もしくは宣伝等についてはいかなる責任も負わないものとします。
第 9 章 雑 則
(秘密保持)
第 41 条 当社および契約者は、本サービスの利用により知り得た相手方の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密情報(本契約の内容、本サービスの仕様書の内容等を含みます)を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、相手方の承諾なしに第三者
(当社が指定する本サービス提供業務の委託先を除きます)に開示しまたは漏洩しないものとします。ただし、法令により情報の開示を求められた場合は、相手方に書面でもって通知のうえ、開示することができるものとします。
2 前条の機密保持義務は、本サービスの契約終了後も存続するものとします。
3 次の各号に定める情報は、本約款で定める秘密にはあたらないものとします。 (1)既に公知の情報および開示後受領者の責めによらず公知となった情報
(2)本サービスにより知り得た以前から保有していた情報
(3)本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発・発見した情報
(4)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
4 秘密情報が不正に使用または開示されていることを知った場合、当社または契約者は直ちに他方当事者に通知するものとします。
(個人情報の取扱)
第 42 条 当社は本約款の目的を達成するために必要な限度で個人情報保護法に従い個人情報を収集し、利用し、管理し、もって当該個人情報を厳正に保護します。
(著作権)
第 43 条 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる著作xx情報も利用できません。ただし、著作xxで定める契約者個人の私的使用の範囲内の使用はこの限りではありません。
2 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる著作xx情報も使用させたり、公開させたりすることはできません。
3 前2 項の規定に違反して問題を発生させた場合、契約者は、自己責任と費用負担でもって当該問題を解決するとともに、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
(権利の帰属)
第44 条 本システムおよび本サービスにおいて当社が契約者および受益者に提供する一切の著作物に関する著作権および著作者人格権ならびに知的財産権は、当社またはその他の正当な権利者に帰属するものとします。
2 契約者および受益者が本サービスを利用して送受信した情報、資料は当社の所有に帰することはありません。
(第三者への委託)
第 45 条 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、その提供業務の一部を当社の指定する第三者に委託できることを予め承諾しておいていただくものとします。
(一部無効)
第 46 条 本約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本約款の他の条項は、効力を有するものとします。
(準拠法および仲裁)
第47 条 本約款は、全ての点において日本法を準拠法とし、同法により解釈するものとします。
2 本約款に関し、契約者と当社との間に紛争が発生した場合、可及的速やかに円満協議により解決するものとします。当該紛争が契約者と当社双方の協議により解決できない場合、係る紛争は仲裁により解決するものとします。仲裁は、一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁規則に従い、日本国名古屋市にて行うものとします。仲裁判断は最終的なものとし、契約者と当社双方に対し等しく法的拘束力を有するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって専属的管轄裁判所とします。
(xx)
第 48 条 本約款のxxは、日本語で作成されるものとします。英語を含む他言語への翻訳文は、本約款の解釈に何らの影響を与えないものとします。
附則
1.本約款は、2013 年 4 月 1 日から実施します。
2.本約款改正規定は、2013 年 7 月 29 日から実施します。
3.本約款改正規定は、2013 年 10 月 28 日から実施します。
4.本約款改正規定は、2014 年 10 月 1 日から実施します。
5.本約款改正規定は、2016 年 4 月 1 日から実施します。
6.本約款改正規定は、2016 年 10 月 1 日から実施します。
7.本約款改正規定は、2017 年 4 月 1 日から実施します。
8.本約款改正規定は、2019 年 1 月 1 日から実施します。
9.本約款改正規定は、2021 年 6 月 28 日から実施します。