おおすみ光 IP 通信網サービス契約約款
xxxxx IP 通信網サービス契約約款
目次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 IP 通信網サービスの種類等第4条 IP 通信網サービスの種類
第5条 IP 通信網サービスの品目等第3章 IP 通信網サービスの提供区域
第6条 IP 通信網サービスの提供区域第4章 契約
第7条 契約の種別第8条 契約の単位
第9条 契約者回線の終端
第 10 条 IP 通信網サービス区域
第 11 条 収容 IP 通信網サービス取扱所第 12 条 契約申込の方法等
第 13 条 契約申込の承諾 第 14 条 契約者回線等番号第 15 条 品目等の変更
第 16 条 契約者回線の移転 第 17 条 契約者回線の異経路
第 18 条 その他の契約内容の変更
第 19 条 IP 通信網サービスの利用の一時中断第 20 条 IP 通信網サービス利用権の譲渡
第 21 条 IP 通信網契約者が行う IP 通信網契約の解除第 22 条 弊社が行う IP 通信網契約の解除
第 23 条 その他の提供条件第5章 回線相互接続
第 24 条 回線相互接続第6章 利用中止等
第 25 条 利用中止第 26 条 利用停止
第7章 通信
第 27 条 発信者番号通知 第 28 条 通信利用の制限等
第 28 条の2 情報量の測定等第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 29 条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第 30 条 利用料金の支払義務
第 31 条 手続きに関する料金の支払義務第 32 条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算等
第 33 条 料金の計算等
第4節 割増金及び延滞利息第 34 条 割増金
第 35 条 延滞利息
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第 36 条 協定事業者に係る債権の譲受等
第 37 条 協定事業者が定める料金等の滞納通知第6節 債権の譲渡
第 37 条の2 債権の譲渡第9章 保守
第 38 条 IP 通信網契約者等の維持責任第 39 条 IP 通信網契約者等の切分責任第 40 条 修理又は復旧の順位
第 10 章 損害賠償
第 41 条 責任の制限第 42 条 免責
第 11 章 雑則
第 43 条 承諾の限界
第 44 条 利用に係る IP 通信網契約者等の義務
第 45 条 IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等第 46 条 IP 通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧
第 47 条 IP 通信網契約者等の氏名の通知等第 48 条 協定事業者等からの通知
第 49 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行
第 50 条 協定事業者による IP 通信網サービスに関する料金等の回収代行第 51 条 法令に規定する事項
第 52 条 閲覧
別記
1 IP 通信網サービスの提供区域等
2 IP 通信網契約者の地位の承継
3 IP 通信網契約者の氏名等の変更の届出
4 IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
5 自営端末設備の接続等
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
7 自営電気通信設備の接続
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
9 弊社の維持責任
9の2 弊社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
10 新聞社等の基準
料金x
xx
第1表 料金
第1類 IP 通信網サービスに関する利用料金第2類 手続きに関する料金
第2表 工事に関する費用第1 工事費
基本的な技術的事項
第1章総則
第1条(約款の適用)
弊社は、このxxxxx IP 通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下
「事業法」といいます。)に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます)を定め、これにより「xxxxx」サービスの FTTH アクセス回線提供サービス(以下「IP 通信網サービス」といいます。なお、弊社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
ただし、別段の合意(事業法の規定に基づくものを含みます)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条(約款の変更)
弊社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 | IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属設備をいいます。以下同じとします) |
4 | IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 | 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款 によらず締結する契約 |
6 | IP 通信網サービス取扱所 | (1)IP 通信網サービスに関する業務を行う弊社の事業所 (2)弊社の委託により IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 | 所属 IP 通信網サービス取扱所 | その IP 通信網サービスの契約事務を行う IP 通信網サービ ス取扱所 |
8 | 取扱所交換設備 | IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
9 | IP 通信網契約 | 弊社から IP 通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 | 特定事業者 | 弊社が別に定める者 |
11 | 特定電気通信サービス | 特定事業者が提供する特定電気通信サービス(弊社が別に定 めるものをいいます、以下同じとします) |
12 | IP 通信網契約者 | 弊社と IP 通信網契約を締結している者 |
13 | 契約者回線 | IP 通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
14 | 契約者回線等 | (1)契約者回線 (2)弊社が必要により設置又は設定する電気通信設備 |
15 | 相互接続点 | 弊社と弊社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(弊社が弊社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法に基づくものを含みます)をいいます、以下同じとします)に基づく接続に係る電気通信 設備の接続点 |
16 | 協定事業者 | 弊社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
17 | 収容 IP 通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている IP 通信網サービス取扱所 |
18 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に弊社が設置する装置(端末設備を除きます) |
19 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内で あるもの |
20 | 自営端末設備 | IP 通信網契約者が設置する端末設備 |
21 | 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
22 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される地方消費税の額 |
第2章 IP 通信網サービスの種類等第4条(IP 通信網サービスの種類)
IP 通信網サービスには、次の種類があります。
種類 | 種類 |
契約者回線型サービス | 契約者回線を設置又は設定して提供する IP 通信網サービス |
第5条(IP 通信網サービスの品目等)
IP 通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 IP 通信網サービスの提供区域 第6条(IP 通信網サービスの提供区域)
弊社の IP 通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第7条(契約の種別)
IP 通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1)IP 通信網契約第8条(契約の単位)
弊社は、契約者回線等1回線ごとに1の IP 通信網契約を締結します。
2 IP 通信網契約者は、それぞれ1の IP 通信網契約につき1人に限ります。第9条(契約者回線の終端)
弊社は、IP 通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、弊社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 弊社は、前項の地点(その地点が弊社の IP 通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP 通信網契約者と協議します。
第 10 条(IP 通信網サービス区域)
弊社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより IP 通信網サービス区域を設定します。
2 弊社は、IP 通信網サービス区域を表示する図表を閲覧に供します。第 11 条(収容 IP 通信網サービス取扱所)
区別 | 収容 IP 通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所が IP 通信網サービス区域内となるもの | その IP 通信網サービス区域内の IP 通信網サービス取扱所であって、弊社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所が IP 通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣の IP 通信網サービス取扱所であって、弊社が指定するもの |
契約者回線等は、それぞれ次の IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 弊社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容 IP 通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)弊社は、本条の規定によるほか、第 40 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容 IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第 12 条(契約申込の方法等)
IP 通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した弊社所定の契約申込書を弊社の定めに従い提出していただきます。
(1)IP 通信網サービスの品目又は細目
(2)契約者回線型サービスについては、契約者回線の終端の場所等
(3)その他申込みの内容を特定するための事項第 13 条(契約申込の承諾)
弊社は、IP 通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 弊社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)IP 通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)IP 通信網契約の申込みをした者が IP 通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき第 14 条(契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、弊社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに弊社が定めます。
2 弊社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを IP 通信網契約者に通知します。
(注1)弊社は、本条の規定によるほか、第 40 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2)IP 通信網契約者は、契約者回線等番号及び弊社が別に定める認証方式により、 契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、弊社は、その請求等は IP通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。第 15 条(品目等の変更)
IP 通信網契約者は、弊社が別に定めるところにより IP 通信網サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 弊社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 16 条(契約者回線の移転)
IP 通信網契約者は、契約者回線型サービスについて、契約者回線の移転を請求することができます。
2 弊社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 17 条(契約者回線の異経路)
弊社は、契約者回線型サービスについて、弊社の業務の遂行上支障がない場合において、IP 通信網契約者の請求に基づき、 その契約者回線を通常の経路以外の弊社が指定する経路(以下「異経路」といいます)により設置します。この場合において、弊社は、その契約者回線を第 11 条(収容 IP 通信網サービス取扱所)第1項に規定する IP 通信網サービス取扱所以外の弊社が指定する IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
第 18 条(その他の契約内容の変更)
IP 通信網契約者は、第 12 条(契約申込の方法等)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をす
ることができます。
2 弊社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 19 条(IP 通信網サービスの利用の一時中断)
弊社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、弊社が別に定めるところにより IP 通信網サービスの利用の一時中断(IP 通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第 20 条(IP 通信網サービス利用権の譲渡)
IP 通信網サービス利用権の譲渡は、弊社が別に定める場合において、且つ弊社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 IP 通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP 通信網契約者の有していた IP 通信網サービスに係る一切の権利及び義務(第 36 条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により弊社
が譲り受けた債権に係る債務及び第 37 条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 21 条 (IP 通信網契約者が行う IP 通信網契約の解除)
IP 通信網契約者は、IP 通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ弊社に対し弊社の定めに従い通知していただきます。
第 22 条(弊社が行う IP 通信網契約の解除)
弊社は、次の場合には、その IP 通信網契約を解除することがあります。
(1)第 26 条(利用停止)の規定により IP 通信網サービスの利用を停止された IP 通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)弊社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を弊社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます、以下同じとします)を行うことができないとき。
2 弊社は、IP 通信網契約者が第 26 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP 通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれその IP 通信網契約を解除することがあります。
3 弊社は、前2項の規定により、その IP 通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ IP 通信網契約者にそのことを通知します。
第 23 条(その他の提供条件)
IP 通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 回線相互接続
第 24 条(回線相互接続)
IP 通信網契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点におけるものを除きます、以下同じとします)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と弊社又は弊社以外の
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した弊社所定の書面を弊社の定めに従い提出していただきます。
2 弊社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する弊社又は弊社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、弊社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP 通信網契約者は、その接続について、第1項の規定により提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、弊社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、弊社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP 通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により弊社の定めに従い通知していただきます。
第6章 利用中止等第 25 条(利用中止)
弊社は、次の場合には、IP 通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2)第 28 条(通信利用の制限等)の規定により、IP 通信網サービスの利用を中止するとき。
(3)弊社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 弊社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを IP通信網契約者に電子メール等又は弊社が指定するホームページに掲示することによりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
第 26 条(利用停止)
弊社は、IP 通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で弊社が定める期間(その IP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった IP 通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます、以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その IP 通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡するこ
ととなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします)
(2)IP 通信網契約者が弊社と契約を締結している又は締結していた他の IP 通信網サービスに係る料
金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することと
なった場合は、その請求事業者に支払わないときとします)
(3)第 44 条(利用に係る IP 通信網契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、弊社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は弊社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を弊社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に弊社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます)、及び端末(以下「技術基準」といいます)、及び端末(以下「技術基準」といいます)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6)前5号のほか、この約款の規定に反する行為であって IP 通信網サービスに関する弊社の業務の遂行又は弊社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 弊社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を IP 通信網契約者に通知します。
第7章 通信
第 27 条(発信者番号通知)
契約者回線等からの通信については、弊社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます、以下同じとします)を行います。ただし、IP 通信網契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、弊社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)IP 通信網契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(注2)料金表に規定する帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものについては、その契約者回線を利用した音👉利用 IP 通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
第 28 条(通信利用の制限等)
弊社は、IP 通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事
態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名
・気象機関
・水防機関
・消防機関
・災害救助機関
・警察機関(海上保安機関を含みます、以下同じとします)
・防衛機関
・輸送の確保に直接関係がある機関
・通信の確保に直接関係がある機関
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・別記 10 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
・預貯金業務を行う金融機関
・国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。第 28 条の2(情報量の測定等)
情報量の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 29 条(料金及び工事に関する費用)
弊社が提供する IP 通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 弊社が提供する IP 通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、弊社が提供する IP 通信網サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、屋内配線利用料及び機器利用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
第 30 条(利用料金の支払義務)
IP 通信網契約者は、その契約に基づいて、弊社が IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算して、 IP 通信網契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金(第3項から第6項に規定するものを除きます、以下第2項まで同じとします)の支払いを要します。ただし、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により IP 通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、IP 通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、IP 通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3)IP 通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、その IP 通信網契約に係る利用料金の支払いを要します。
(ア)相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ)相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
3 前2項に定めるほか、弊社が別に定める IP 通信網契約者は、その契約者回線と契約者回線等又は相互接続点との間において行われた通信(その IP 通信網契約者以外の者が行った通信を含みます)について、弊社が測定した情報量と料金表第1表(料金)の規定とに基づいて算定した利用料金の支払いを要します。
4 弊社が別に定める IP 通信網契約者は、前項に規定する利用料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、IP 通信網契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
5 前4項に定めるほか、弊社が別に定める IP 通信網契約者は、 その IP 通信網サービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります、以下この条において同じとします)について、相互接続協定に基づき協定事業者(弊社が別に定める協定事業者に限ります、以下この条において同じとします)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
6 前項の場合において、その IP 通信網サービスの一部の料金の設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
(注)本条第3項及び第4項に規定する弊社が別に定める IP 通信網契約者は、提供の形態による細目がⅡ−2型のものに係る IP 通信網契約者とします。
第 31 条(手続きに関する料金の支払義務)
IP 通信網契約者は、IP 通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を
受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その IP 通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 32 条(工事費の支払義務)
IP 通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1
(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、弊社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP 通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
第 33 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(注)弊社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息第 34 条(割増金)
IP 通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の
2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。第 35 条(延滞利息)
IP 通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 145%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)第 37 条の2(債権の譲渡)の規定に規定する弊社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。 第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第 36 条(協定事業者に係る債権の譲受等)
協定事業者(弊社が別に定める者に限ります、以下この条において同じとします)と電気通信サービスに係る契約を締結している IP 通信網契約者は、その契約約款等に定めるところにより弊社に譲り渡す
こととされた協定事業者の債権を譲り受け、弊社が請求することを承認していただきます。この場合、弊社及び協定事業者は、IP 通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する IP 通信網サービスの料金とみなして取り扱います。
第 37 条(協定事業者が定める料金等の滞納通知)
IP 通信網契約者は、IP 通信網契約者が前条の規定により弊社が譲り受けた債権に係る債務を弊社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします)は、弊社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第6節 債権の譲渡
第 37 条の2(債権の譲渡)
IP 通信網契約者は、弊社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第 36 条(協定事業者に係る債権の譲受等)の 規定により弊社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます)を、弊社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、弊社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、弊社及び請求事業者は、IP 通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
第 38 条(IP 通信網契約者等の維持責任)
IP 通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 39 条(IP 通信網契約者等の切分責任)
IP 通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP 通信網契約者から要請があったときは、弊社は、IP 通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を IP 通信網契約者にお知らせします。
3 弊社は、前項の試験により弊社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網契約者の請求により弊社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP 通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 40 条(修理又は復旧の順位)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 28 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記 10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)弊社は、弊社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容 IP 通信網サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
第 41 条(責任の制限)
弊社は、IP 通信網サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その IP 通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます、以下この条において同じとします)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その IP 通信網契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、弊社は、弊社が別途定める本則及び各個別規定からなるxxxxx利用規約に定める範囲で、当該規定に従い IP 通信網契約者の損害を賠償するものとします。
3 弊社の故意又は重大な過失により IP 通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第 42 条(免責)
弊社は、IP 通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP 通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 弊社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、技術的条件の規定の変更(IP 通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます)により、現に弊社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、弊社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 11 章 雑則
第 43 条(承諾の限界)
弊社は、IP 通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 44 条(利用に係る IP 通信網契約者等の義務)
IP 通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)弊社が IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は弊社が認めるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、弊社が IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)弊社が IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 IP 通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、弊社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 45 条(IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
IP 通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
第 46 条(IP 通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
弊社は、IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項及び IP 通信網サービスを利用するうえで参考
となる技術資料を閲覧に供します。
第 47 条(IP 通信網契約者等の氏名の通知等)
IP 通信網契約者は、協定事業者(ただし、弊社が IP 通信網サービスを提供するうえで、又はその IP 通信網契約者が IP 通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)、特定事業者、弊社が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、弊社又はその IP 通信網契約者が契約を締結しているものに限ります)又は⻄日本電信電話株式会社が提供するインターネットプロトコルバージョン
6による通信のみ行うことが可能な IP 通信網サービスの契約者(ただし、弊社又はその IP 通信網契約者が契約を締結しているものに限ります、本項において以下「IPv6契約者」といいます)から請求があったときは、弊社がその IP 通信網契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者、特定事業者、携帯・自動車電話事業者又は IPv6契約者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 IP 通信網契約者は、弊社が通信履歴等その IP 通信網契約者に関する情報を、弊社の委託により IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 IP 通信網契約者は、弊社が第 37 条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、弊社がその IP 通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 26 条(利用停止)の規定に基づきその IP 通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 IP 通信網契約者は、弊社が第 37 条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその IP 通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を弊社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 IP 通信網契約者は、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合において、弊社が通信履歴等その IP 通信網契約者に関する情報を、その請求元機関へ開示することについて、同意していただきます。
第 48 条(協定事業者等からの通知)
IP 通信網契約者は、弊社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は IP 通信網サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのIP 通信網サービスを提供するために必要なIP 通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 49 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
弊社は、IP 通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(弊社が別に定める協定事業者に限ります、以下この条において同じとします)の契約約款等の規定により協定事業者がその IP 通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、弊社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした IP 通信網契約者が弊社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠
っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その IP 通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他弊社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、弊社が請求した料金又は工事に関する費用について、その IP 通信網契約者が弊社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、弊社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第 50 条(協定事業者による IP 通信網サービスに関する料金等の回収代行)
弊社は、IP 通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、弊社がこの約款の規定によりその IP 通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、弊社の代理人として、協定事業者(弊社が別に定める協定事業者に限ります、以下この条において同じとします)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした IP 通信網契約者が弊社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その IP 通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他弊社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その IP 通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
第 51 条(法令に規定する事項)
IP 通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。第 52 条(閲覧)
この約款において、 弊社が別に定めることとしている事項 については、弊社は閲覧に供するよう努めるものとします。
別記
1 IP 通信網サービスの提供区域等
(1)IP 通信網サービスの提供区域は、全都道府県の区域のうち弊社が別に定める区域とします。
(2)弊社の IP 通信網サービスに係る通信は、弊社が別に定める区域における契約者回線等相互間又は契約者回線等と相互接続点との間において提供します。
(3)弊社は契約者回線等を収容する取扱所交換設備が設置される IP 通信網サービス取扱所について、閲覧に供します。
2 IP 通信網契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により IP 通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて弊社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)弊社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 IP 通信網契約者の氏名等の変更の届出
(1)IP 通信網契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに弊社に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、弊社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その IP 通信網契約者から提供していただきます。ただし、IP 通信網契約者から要請があったときは、弊社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2)弊社が IP 通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP 通信網契約者から提供していただくことがあります。
(3)IP 通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、弊社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続等
(1)IP 通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下
「技術基準適合認定規則」といいます)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定
規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、弊社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)弊社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号、以下「事業法施行規則」といい
ます)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)弊社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)IP 通信網契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)IP 通信網契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)IP 通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを弊社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)弊社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP 通信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP 通信網契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、IP 通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)IP 通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した弊社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)弊社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により弊社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)弊社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)IP 通信網契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)IP 通信網契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)IP 通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを弊社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 弊社の維持責任
弊社は、弊社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
9の2 弊社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いIP 通信網契約者は、弊社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 30 条(利用料金の支払義務)か
ら第 32 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、弊社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(弊社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)の支払いを要します。
10 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及 び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 弊社は、IP通信網契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
3 弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入にて計算します。
(料金等の支払い)
4 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、弊社が定める期日までに、弊社が指定するIP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
5 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 弊社は、弊社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、IP通信網契約者が希望される場合には、弊社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)7に規定する弊社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
8 第 30 条(利用料金の支払義務)から第 32 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)8において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます、以下同じとします)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます、以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
9 弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、
その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)弊社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1類 IP通信網サービスに関する利用料金
1 適用
(1)IP通信網サービス区域の設定
弊社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IP通信網サービスの需要と供給の見込み等を考慮してIP通信網サービス区域を設定します。
(2)IP通信網サービスの品目及び細目に係る料金の適用等
弊社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目等を定めます。ア 品目及び細目等
(ア)契約者回線型サービスを提供します。
(イ)弊社は 弊社に卸電気通信役務を提供する⻄日本電信電話株式会社(以下、「NTT ⻄日本」といいます)が別途定める IP 通信網サービス契約約款に準拠して、次表のとおり、おおすみ光サービスの FTTH アクセス回線提供サービス部分につき、提供の形態による区別及び細目を定めます。
(ウ)弊社が提供するサービスは次表のうち以下のサービスに限られるものとします。
① メニュー1のプラン 31 のものにおける提供の形態による細目がⅡー1型のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの(NTT ⻄日本の「フレッツ光ネクスト」における、ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリー・ギガラインタイプ、ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼に相当)
② メニュー2における提供の形態による細目がⅡー1型のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの(NTT ⻄日本の「フレッツ光ネクスト」における、マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンション・ギガラインタイプ、マンション・スーパーハイスピードタイプ隼に相当)
A 提供の形態による区別
区別 | 内容 |
メニュー1 | メニュー2以外のもの |
メニュー2 | 弊社が契約者グループ(弊社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係るIP通信網契約者からなるグループをいいます、以下同じとします)を設定して提供 するもの |
備考
1 弊社は、契約者回線の終端の場所に弊社の回線終端装置を設置します。
2 弊社は、提供の形態による細目がⅡ−2型のものについては、提供の形態による区別を指定又は変更する場合があります。
3 弊社は、2の規定により提供の形態による区別を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
B 提供の形態による細目
区別 | 内容 | |
Ⅰ型(Bフレッツに相当) | Ⅱ型以外のもの | |
Ⅱ型 | Ⅱ−1型 (フレッツ光ネクストに相当) | 帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものであって、Ⅱ−2型以外のもの |
Ⅱ−2型 (フレッツ光ライトに相当) | 帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものであって、情報量に応じた加算料の支払いを要するもの | |
備考 1 Ⅰ型のものは、メニュー1の 100Mb/s のもの又はメニュー2の 100Mb/s のものに限り提供します。 2 Ⅱ−1型のものは、メニュー1の 100Mb/s のものにおけるプラン 31 のもの、200Mb/s のもの若しくは1Gb/s のもの又はメニュー2の 100Mb/s のもの、200Mb/s のもの若しくは1Gb/s のものに限り提供します。 3 Ⅱ−2型のものは、メニュー1の 100Mb/s のものにおけるプラン 31 のもの又はメニュー2の 100Mb/s のものにおけるグレード 11 のものに限り提供します。 |
(ウ)メニュー1には、次の品目があります。
品目 | 内容 |
100MB/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s まで、他の伝送方向については最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
備考
200Mb/s のもの及び1Gb/s のものは、メニュー1における提供の形態による細目がⅡ−1型のものに限り提供します。
(注)200Mb/s のものについて、弊社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容 IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/sまでとなります。
区別 | 内容 |
プラン3 | プラン4以外のものであって、取扱所交換設備と契約者回線の終端 との間の電気通信回線設備の一部を弊社が指定する複数のIP通信網契約者が同時に利用することがあるもの |
プラン4 (フレッツ光ネクストプライオに相当) | 他のプラン4に係る契約者回線との間における通信において、音👉利用IP通信網サービスを利用することなくIP通信網内で一部の符号を優先的に伝送交換することが可能なもの |
プラン5 (フレッツ光ネクストビジネスタイプに相当) | プラン3及びプラン4以外のもの |
備考 1 プラン3のものは、メニュー1の 100Mb/s、200Mb/s 及び 1Gb/s の品目のものに提供します。 2 プラン4のもの及びプラン5のものは、メニュー1の1Gb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ−1型のものに限り提供します。 3 弊社は、メニュー1のうち、提供エリア等に応じて別途弊社が指定する品目及びプランのものについて、通信の付加サービスであるインターネットプロトコルバージョン6による通信(以下IPv 6通信)相当の通信が利用できる状態で提供します。 4 前項に規定するIPv6通信については、料金表第1表第1類第1の1(5)エ及びオの規定に準じて取り扱います。 |
(エ)メニュー1には、次表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。 A 通信の態様による細目
B 100Mb/s、200Mb/s 及び 1Gb/s の品目におけるプラン3に係る通信の態様による細目
区別 | 内容 |
プラン 31 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大1Gbit/s ま での符号伝送が可能な方式を利用しているもの |
備考
1 弊社は、技術上又は業務の遂行上、100Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅠ型のものから 100Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ型のもの又は 200Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ型のものへ細目の変更を行う場合があります。
2 弊社は、1の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
C 1Gb/s の品目におけるプラン4に係る通信の態様による細目
区別 | 内容 |
プラン 41 | 最大1Mbit/s までの符号を優先的に伝送交換することが可能なもの |
プラン 42 | 最大 10Mbit/s までの符号を優先的に伝送交換することが可能なもの |
D 保守の態様による細目
区別 | 内容 |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします)においてその修理又 は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 1 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 (基本装置に限ります)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます)の請求を行うことはできません。 2 メニュー1の 1Gb/s の品目におけるプラン4のものは、保守の態様による細目がタイプ2に相当するものとします。 |
(オ)メニュー2には、次の品目があります。
区別 | 内容 |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s まで、他の伝送方向については最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
備考 1 メニュー2に係るIP通信網サービスにおいて、その契約者グループに属する契約者回線)その IP通信網契約者に係るものを含みます。以下この欄において同じとします)が1となった場合であって、そのことを弊社がIP通信網契約者に通知した日の翌日から起算して3か月経過したときの利用料金は、保守の態様による細目がタイプ1のものについては、2(料金額)の規定にかかわらず 10,100 円(税込価格 11,110 円)を、保守の態様による細目がタイプ2のものについては、2(料金 額)の規定にかかわらず 16,600 円(税込価格 18,260 円)を、それぞれ適用します。 2 弊社は、1の規定によりメニュー2に係るIP通信網サービスにおいて、その契約者グループに属する契約者回線が1となったことを弊社がIP通信網契約者に通知した場合は、その契約者グループに属する新たな契約者回線の提供は行いません。 3200Mb/s 及び1Gb/s のものは、メニュー2における提供の形態による細目がⅡ−1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード 11 のものに限り提供します。 4 弊社は、メニュー2のうち、提供エリア等に応じて別途弊社が指定する品目のものについて、通信の付加サービスであるインターネットプロトコルバージョン6による通信(以下「IPv6通信」といいます)相当の通信が利用できる状態で提供します。 5 前項に規定するIPv6通信については、料金表第1表第1類第1の1(5)エ及びオの規定に準じて取り扱います。 (注)200Mb/s のものについて、弊社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容 IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/sまでとなります。 |
区別 | 内容 |
プラン・ミニ (ミニ) | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が4以上となるものであって、I P通信網契約者となる者からの契約申込により、弊社が契約者グループを設定するもののうち、プラン1以外のもの |
プラン1 | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となるものであって、I P通信網契約者となる者からの契約申込により、弊社が契約者グループを設定するもの |
(カ) メニュー2には、次表のとおり通信又は保守の態様によるその他の細目があります。 A 通信の態様による細目
プラン2 | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が 16 以上となるものであって、代表者(その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者となる者の同意に基づき指定される者とします)が一括して契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求を行うことにより、弊社が契約者グループを設定するもの |
備考 1 代表者は、その契約者グループに係るIP通信網契約者に代って、弊社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます)を行う者であって、1の契約者グループにつき 1人とします。 2 代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の代表者について弊社に事前に届け出ていただきます。その場合、変更後の代表者の指定については、その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者の同意に基づくものとします。 3 弊社は、プラン・ミニに係るIP通信網契約について、その契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となった場合は、その8以上となった 日において、その契約者グループに係るすべての IP通信網契約についてプラン1への細目の変更があったものとみなして取り扱います。 4 弊社は、3の規定により細目の変更をしたとき は、IP通信網契約者にそのことを通知します。 5 弊社は、技術上又は業務の遂行上、100Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅠ型のものから 100Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ型のもの又は 200Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ型のものへ細目の変更を行う 場合があります。 6 弊社は、5の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。 7 メニュー2における通信の態様による細目は、提供の形態による細目がⅠ型のもの及びⅡ−1型のものに係る契約者回線に限り適用します。 8 弊社は、メニュー2における提供の形態による細目がⅡ−1型のもの及びⅡ−2型のものを合わ せて1の契約者グループを設定します |
B 契約者回線の態様による細目
区別 | 内容 | |
グレード1 | グレード 11 (光配線方式) | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大1 Gbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異 なる場所とすることが可能なもの |
グレード 12 (光配線方式) | グレード 11 及びグレード2以外のもの | |
グレード2 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもの |
備考
1 グレード 12 のものは提供の形態による細目がⅠ型のものにおけるプラン2のもの及び 100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ−1型のものに限り提供します。
2 同一の契約者グループにおいて、契約者回線の態様による細目の異なる契約者回線の提供は行いません。
3 弊社は、技術上又は業務の遂行上、グレード2のものからグレード 12 のものであって提供の形態による細目がⅡ−1型のものへ細目の変更を行う場合があります。
4 弊社は、3の規定により細目を変更するときは、 あらかじめIP通信網契約者にそのことを通
知します。
C 保守の態様による細目
区別 | 内容 |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします)においてその修理又 は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 (基本装置に限ります)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます)の請求を行うことは出来ません。 |
(キ) 本サービスに係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点等(弊社が別に定める場合を除きます)との間において行うことができます。ただし、提供の形態による細目がⅡ−2型のものについて、その契約者回線について発信者番号通知を行わない場合は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点との間の通信を行うことができません。イ 弊社は、弊社が別に定めるところにより、弊社又はIP通信網契約者の設置するサーバ装置又は符号蓄積装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると判断した場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去していただくことがあります。この場合において、現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、弊社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
ウ 弊社は、イの規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(3)契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる場合の利用料の加算額の適用
契約者回線の終端がその収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます)の利用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします)までの線路(以下「区域外線路」といいます)について適用します。
(4)契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用
契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち次の部分について適用します。ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合
その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路
イ ア以外の場合
その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(その収容IP通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路
(5)通信の付加サービスに関する取扱い
ア 通信の付加サービスには、その契約者回線等に係る通信について、IP通信網契約者からの請求により、IPv6通信を行うことが可能となるものがあります。
イ 弊社は、IP通信網契約者から請求があったときに、IPv6通信を提供します。提供エリア等に応じたIPv6通信の提供条件の詳細については別途弊社が定めるものとします。
ウ 前項の場合において、IPv6通信の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂行上支障があるときは提供できない場合があります。
エ 提供の形態による細目がⅡ−1型及びⅡ−2型のものに係るIPv6通信に関する取扱いは原則として次のとおりとします。但し、提供エリア等に起因して、取扱いが下記と異なる場合があることを IP通信網契約者は予め承諾するものとし、IP通信網契約者は適宜弊社が定める取扱いに従うものとします。
(ア) 弊社が別に定める相互接続点との間又は通信の相手先が提供の形態による細目がⅡ−1型及びⅡ
−2型のものに係る契約者回線であってIPv6通信を利用している場合に限り、通信を行うことができます。この場合においてIP通信網契約者は、通信の都度指定する通信相手先識別符号(この付加サービスを利用する通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、 弊社が別に定めるところにより付与するものをいいます、以下同じとします)を用いて通信を行うことができます。 (イ) 通信の相手先となる相互接続点は1の協定事業者に係るものに限るものとし、IP通信網契約者はその協定事業者をあらかじめ指定していただきます 。
(ウ) 200Mb/s のものに係るIPv6通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向の伝送速度は、最大概ね 1Gbit/s までとなります。
(エ) 弊社は、IPv6通信による通信を行うIP通信網契約者が、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、弊社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
(オ) IP通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。
オ 弊社は、第 41 条(責任の制限)に規定するほか、この欄に規定する付加サービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(6)復旧等に伴い収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金の適用
弊社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容IP通信網サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。
(7)屋内配線利用料の適用
屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。
ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします)までの配線。
イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線。
(8)情報量に応じた加算料の適用
ア 提供の形態による細目がⅡ−2型のものに係る利用料については、その契約者回線において利用があった情報量に応じて、21(利用料)に規定する情報量に応じた加算料を適用します。
イ 情報量に応じた加算料は、その契約者回線と契約者回線等又は相互接続点との間において行われた通信に係る課金対象符号(制御信号を含むものであって、弊社が別に定めるものをいいます。以下同じとします)の情報量の1料金月における月間累計(以下「月間累計情報量」といいます)に応じて、21
(利用料)の規定により算定します。
ウ 情報量の測定及び月間累計情報量の算定は次のとおりとします。 (ア) 課金対象符号の情報量は、弊社の機器により測定します。
(イ) 弊社は、課金対象符号が通信の相手先又はIP通信網契約者に到達しなかった場合であっても、情報量の測定に含みます。
(ウ) 弊社は、提供の形態による細目がⅡ−2型のものから品目等の変更があった場合であって、同一料金月内において再び提供の形態による細目がⅡ−2型のものへの品目等の変更があったときは、品目等の変更前と変更後の提供の形態による細目がⅡ−2型のものに係る課金対象符号の情報量を合算して情報量に応じた加算料を算定します。ただし、品目等の変更があった場合であって、契約者回線等番号の変更があったときは、この限りでありません。
エ 同一料金月内においてメニュー1における提供の形態による細目がⅡ―2型のもの及びメニュー
2における提供の形態による細目がⅡ―2型のものを含む品目等の変更があった場合(当該料金月の初日以外の日に変更があった場合に限ります)は、その料金月における 21(利用料)に規定する情報量に応じた加算料について、その変更等のあった日の属する料金月における初日以外の日において最初に利用していた提供の形態によるⅡ―2型のものの情報量に応じた加算額を適用します。
オ 契約者回線(メニュー1における品目が 100Mb/s のものであってプラン1のもの若しくはプラン
2のもの、メニュー1における品目が1Gb/s のものであってプラン4のもの若しくはプラン5のもの又は提供の形態による細目がⅡ−2型のものを除きます)と、提供の形態による細目がⅡ−2型のものとの間の品目等の変更があった場合は、基本料とアからエの規定により算定した情報量に応じた加算料の合計額が、カに規定する上限額を超える場合は、上限額を超える部分について、21(利用料)に規定する情報量に応じた加算料の額から減額して適用します。 ただし、弊社が別に定める場合は、この限りでありません。
カ 前項に定める品目等の変更があった場合の上限額は、その品目等の変更があった日の属する料金月においてIP通信網契約者が利用していた品目等の利用料(基本料と情報量に応じた加算料の最大の額
(提供の形態による細目がⅡ−2型のものに限ります)の合計額に限ります)のうち最大のものとします。
(9)弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の加算料の取扱い
弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の情報量に応じた加算料は、次のとおりとします。
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の情報量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ ア以外の場合
把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の情報量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)本欄イに規定する弊社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。
①過去2か月以上の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の情報量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
②過去2か月以上の実績を把握することができない場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の情報量に応じた加算料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の情報量に応じた加算料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
2 料金額
IP通信網サービスに関する利用料金の具体的な金額等については、別途弊社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
第2類 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
種別 | 内容 |
契約料 | IP通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
譲渡承認手数料 | IP通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800 円(税込価格 880 円) |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800 円(税込価格 880 円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
(1) 工事費の算定
工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費を合計して算定します。
(2) 基本工事費の適用
ア 基本工事費について、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 18,000 円(税込価格 19,800 円)までの場合は基本額のみを適用し、18,000 円(税込価格 19,800 円)
を超える場合は 18,000 円(税込価格 19,800 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
(3) 交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。交換機等工事費等の適用
ア 交換機等工事費 IP通信網サービス取扱所の交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。
イ 回線終端装置 工事費回線終端装置の工事を要する場合に適用します。
ウ 屋内配線工事費 次の配線の工事を要する場合に適用します。
(ア) 契約者回線の一端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置され)までの間の配線
(イ) 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線エ 機器工事費 弊社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用します。
(4) 移転の場合の工事費の適用
移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 (5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。
ア 別棟との間の配線工事 (6) 割増工事費の適用
ア 弊社は、IP通信網契約者からその契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります)の設置若しくは廃止に関する工事
(その契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が 2,000 円
(税込価格 2,200 円)であるものを除きます)を土曜日、日曜日及び祝日(国⺠の祝日に関する法律(昭
和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12
月 31 日までの日をいいます)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を弊社が承諾
した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000 円(税込価格 3,300 円)を加算して適用します。
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
(ア) 午後5時から午後 10 時まで(1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日 までの日にあっては、午前8時 30 分から午後 10 時までとします) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し引いて 13 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算した額 |
(イ) 午後 10 時から翌日の午前8時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し引いて 16 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算した額 |
イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(アに規定する加算額を除きます)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
(7) 時刻指定工事費の適用
ア IP通信網契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそのIP通信網契約者が指定する時刻(弊社が別に定める時刻に限ります、以下、「指定時刻」といいます)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、弊社が指定時刻にその工事を行う場所
指定時刻 | 工事費の額 |
午前9時から午後4時まで | 11,000 円 (税込価格 12,100 円) |
午後5時から午後9時まで | 20,000 円 (税込価格 22,000 円) |
午後 10 時から翌日の午前8時まで | 30,000 円 (税込価格 33,000 円) |
に到着したとき(その申出をしたIP通信網契約者の責により弊社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、弊社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。
ウ 弊社は、弊社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(10) 工事費の減額適用
弊社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
(11) 工事費の適用除外
次の場合については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費は適用しません。
ア 配線設備多重装置の種類を変更する場合(最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものから、最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものへ変更する場合に限ります)の工事
イ 細目がⅡ−1型のものに係る IPv6通信の利用の開始に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するもの
ウ 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります)の設置若しくは廃止に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するもの(交換機等工事に限ります)
2 工事費の額
工事費に関する費用の具体的な金額等については、別途弊社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
基本的な技術事項
区別 | 品目 | インター フェース種別 | 物理的条件 | 電気的条件 | |
送出電圧等 | その他 | ||||
メニュー1 | 100Mb/sのもの | 100BASE-TX | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 21V(P-P 値)以 下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対する値とする ・IEEE8023u 準拠 |
10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 6.2V(P-P 値 ) 以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対する値とする ・ ISO/IEC88023 準拠 | ||
200Mb/sのもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 31V(0-P値) 以下 | ・送出電圧は、 ・100Ωの負荷抵抗に対する 値とする ・ IEEE8023 準拠 | |
1Gb/sのもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 31V(0-P値) 以下 | ・送出電圧は、 ・100Ωの負荷抵抗に対する 値とする ・ IEEE8023 準拠 | |
メニュー2 | 100Mb/sのもの | 100BASE-TX | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 21V(P-P 値)以 下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対する値とする ・IEEE8023u 準拠 |
10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 6.2V(P-P 値 ) 以下 | ・送出電圧は、100 Ωの負荷抵抗に対する値とする ・ ISO/IEC88023 準拠 |
200Mb/sのもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 31V(0-P値) 以下 | ・送出電圧は、 ・100Ωの負荷抵抗に対する 値とする ・ IEEE8023 準拠 |
附則
本規約は 2018 年5月 1 日から実施します。
【お問い合わせ】
おおすみ半島スマートエネルギー株式会社おおすみ光 サポートデスク
電話番号:099436-8858
受付時間:9:00〜17:00 (年末年始および弊社指定のメンテナンス日を除く)