入間ケーブルテレビ株式会社は(以下「当社」という。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」という。)の規定に基づきこの LTE 無線通信サービス「スマイル Air」契約約款(以下「約款」という。)を定め、これにより LTE 無線通信サービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
入間ケーブルテレビ株式会社は(以下「当社」という。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」という。)の規定に基づきこの LTE 無線通信サービス「スマイル Air」契約約款(以下「約款」という。)を定め、これにより LTE 無線通信サービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他 の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 事業法 9 条の登録を受けた者、又は事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 LTE 無線通信サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的 としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
6 LTE 無線通信サービス取扱所 | 1 LTE 無線サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託により LTE 無線サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 LTE 無線通信サービス | LTE 無線通信サービス網を使用して行う電気通信サービス |
8 契約 | 当社から LTE 無線通信サービスの提供を受け るための契約 |
9 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10 無線機器 | LTE 無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備および無線送受信装置 |
11 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
12 契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設 備と移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 ((平成 16 年 1 月 26 日)総務省令第 15 号。以 下「技術基準適合認定規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外 の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号) に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
17 SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、LTE 無線通信サービスの提供を受けるために、当社が契約者に貸与するもの |
18 認証情報 | LTE 無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
19 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締 結している電気通信事業者 |
20 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60 年郵政省第31 号)で定める技術基準 |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
第 4 条 (LTE 無線通信サービスの種類等)
本サービスには、料金表に規定する品目があります。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 6 条(契約申込みの方法)及び第
7 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第 5 条 (契約の単位)
当社は契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき1人に限ります。
第 6 条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社に提出していただきま
す。
(1)料金表に定める本サービスの品目
(2)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項第 7 条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)サービスの提供が技術的理由により困難なとき。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込者が、未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき
(4)料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(5)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められるとき
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。第 8 条 (契約申込みの撤回等)
契約申込者は、契約申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりそ
の申込の撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項の規定による契約申込の撤回等は、同項の文書を受理したときにその効力を生じます。
第 9 条 (最低利用期間)
本サービスには 12 ヶ月間の最低利用期間があります。なお、最低利用期間内に
契約が解除された場合は、料金表第 1 表第 3 に定める解除料(消費税等相当額を含む)を一括して支払うものとします。
第 10 条 (契約の成立)
契約は、契約の申込みをした者に対して当社が認証情報を発行したときに成立するものとします。
第 11 条 (利用開始日)
当社より申込者に対して発送する無線機器を受け取った日を本サービスの利用開始とするものとします。
第 12 条 (LTE 無線通信サービスの利用の休止)
契約者は当社が提供する本サービスを一時的に休止する場合当社が別に定める一定期間内において、本サービスの休止ができるものとします。
2 利用休止の期間は、休止開始の日から起算して6ヶ月を限度とします。
3 休止後、本サービスの休止再開をする場合は、契約者は当社にその旨を申出るものとします。
第 13 条 (契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに LTE無線通信サービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反している者と判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 14 条 (譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第 15 条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、LTE 無線通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合には、第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第 16 条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する日の 10 日前までに当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 17 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払を3ヶ月以上で当社が定める期間遅延したとき、または支払を怠る恐れがあるとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金 収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の 事実を確認できないときを含みます)
(2)契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 54 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サ
ービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(7)当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 18 条(契約者識別番号)
LTE 無線通信サービスの契約者識別番号は、一回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LTE 無線通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、LTE 無線通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第 19 条(SIM カードの貸与)
当社は、契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する
SIM カードの数は、本サービス一契約につき一つとします。
2 やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第 20 条(契約者識別番号その他の情報の登録)
当社は、次の場合に、当社の貸与する SIM カードに契約者識別番号その他の情報の登録を行います。
(1)SIM カードを貸与するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、当社の SIM カードの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 18 条(契約者識別番号)第 2 項又は第 52
条(設備の修理又は復旧)第 2 項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録を行います。
第 21 条(SIM カードの情報消去及び返還)
当社は、次の場合に、当社の貸与する SIM カードに登録された契約者識別番号その他の情報の登録を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)その SIM カードの貸与に係る本サービスに係る契約の解除があったとき
(2)前号に掲げる場合のほか、SIM カードを利用しなくなったとき
2 当社のSIM カードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、その SIM カードを当社が別に定める方法により、当社が指定する LTE 無線通信サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
3 前項の規定によるほか、第 19 条(SIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社がSIM カードの変更を行った場合、契約者は、変更前の SIM カードを返還するものとします。
第 22 条(SIM カードの管理責任)
SIM カードの貸与を受けている契約者は、その SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、故意又は過失により貸与した SIM カードを毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により SIM カードの機器損害金を当社に支払うものとします。
2 SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとしてみなして取り扱います。
4 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第 23 条(暗証番号)
契約者は、当社が別に定める方法により、SIM カードに暗証番号(そのSIM カードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からその SIM カードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社はその契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、SIM カードの暗証番号を、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
第 24 条(無線機器)
契約者は、無線機器を当社より購入するものとします。
2 前項により、契約者が当社より購入した無線機器の所有権は料金等の支払いが完了したときに契約者に移転するものとします。
3 無線機器の保証期間は機器引渡日から 1 年間とします。善良な管理者の注意をもって正常な使用状態で故障した場合には、期間内に限り無料保証するものとします。
第 25 条(無線機器の運用)
当社は安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は、前項の更新を承諾するものとします。
第 3 章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等第 1 節 自営端末設備の接続等
第 26 条(自営端末設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が別記 3 に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」と
いいます。)に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)技術基準適合認定規則様式第 7 号又は様式第14 号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第 27 条(自営端末設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第 28 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 29 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規
則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 30 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 2 節 自営電気通信設備の接続等 第 31 条(自営電気通信設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第 32 条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報の登録等については、第
29 条(自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第 33 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 28 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
第 34 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 29 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第 35 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 30 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第 4 章 提供中止及び提供停止第 36 条(提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 40 条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 37 条(提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3 ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の LTE 無線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)契約者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 54 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7)第 28 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第 33 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8)第 29 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 30 条
(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 34 条(自営電気通信設備の電波発
射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 35 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第 5 号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第 5 章 通信
第 38 条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(LTE 無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 39 条(通信の条件)
当社は、本サービスを利用できる区域について、別記 1 で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、一つの無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 40 条(提供の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
機 関 名 | |
気象機関 | 水防機関 |
消防機関 | 災害救助機関 |
秩序の維持に直接関係がある機関 | 防衛に直接関係がある機関 |
海上の保安に直接関係がある機関 | 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある機関 | 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 | 別記 2 の基準に該当する新聞社等の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 | 国又は地方公共団体の機関 |
2 当社が請求した次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
3 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、本サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
5 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP 方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 6 章 料金等
第 41 条(料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金は、利用料、手続きに関する料金、解約に関する料金とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第 19 条の 2 に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、原則として契約者の指定する銀行の口座より口座振替とします。なお、当社が提供する他のサービス以外のサービスの提供を受けている契約者について、指定する銀行の口座は同口座に限ります。
3 当社は原則として契約者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第 42 条(基本利用料の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した翌日から起算して契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日と同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第 1 表第 1 に規定する基本利用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の基本利用料の支払いを要します。
ア 利用の一時中断をしたときイ 提供停止があったとき
(2)前号の規定によるほか、契約者は、第 51 条(責任の制限)に定める場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本利用料の支払いを要します。
第 43 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 2 に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。
第 44 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 45 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 46 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 7 章 保守
第 47 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵
政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 48 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会
規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第 49 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める LTE無線通信サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
第 50 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、その契約者識別番号を変更することがあります。
第 8 章 損害賠償等
第 51 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき
に限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第 52 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5 当社は第 40 条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第 9 章 雑則
第 53 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 54 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
5 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
6 契約者は、本サービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意
匠権、商標xx)又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつくおそれのある行為
(2)当社を含む第三者を差別若しくは誹謗中傷し、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(4)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(6)当社の設備に蓄積された情報を改ざん又は消去する行為
(7)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(8)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(9)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(10)他社の設備等又は LTE 無線通信サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為
(11)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(12)その他法令若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他者に不利益を与える行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをxx行為
(14)本サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為
(15)その他、当社が不適切と判断する行為
7 当社は、契約者による本サービスの利用が第 41 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社にクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)前項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第 37 条(提供停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
(6)第 17 条(当社が行う契約の解除)に基づき利用契約を解約します。
9 契約者は、第 1 項から第 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
10 ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
11 当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
12 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
13 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 55 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 56 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 57 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 58 条(通信の秘密)
当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合に
は、当社は、当該開示請求の範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第 59 条(国内法への準拠)
この約款は日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については、所沢簡易裁判所またはさいたま地方裁判所を第xxの裁判所とします。
第 60 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
別記
1 LTE 無線通信サービスの提供区域等
当社のLTE 無線通信サービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。なお、設備の整備状況により接続可能なエリアに変更が生じる場合があります。
2 新聞社等の基準
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 1 項第 26 号に定める基幹放送事業者及び一般放送事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを 備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
4 検査等のための端末設備の持込み契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記 4 において同じとします。)もしくは自営電気通信
設備(無線機器に限ります。以下この別記 4 において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定する LTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)認証情報の登録等を行うとき。
(2)第 30 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)又は第 35 条(自営電気通信設
備の電波法に基づく検査)の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3)電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
5 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
入間ケーブルテレビ株式会社 |
通則
(届出料金表の適用)
1 本サービスに関する料金は、この料金表の規定によります。
(料金等の変更)
2.当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金に関する費用によります。
(消費税)
3.約款の規定により、料金表に定める料金は、消費税を加算した額とします。なお、消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。
(料金等の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは契約約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。当社は料金等の減免を行ったときは、当社事業所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
料金表
第 1 表 LTE 無線通信サービスに関する料金第 1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、第 44 条(基本利用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
一契約ごとに (金額は全て消費税込)
料金額 | |||
基本利用料 | 月額 | 2,200 | 円 |
利用料明細 | 月額 | 220 | 円 |
第 2 手続きに関する料金 (金額は全て消費税込)
区分 | 単位 | 料金額 |
新規加入手数料 | 初回登録時のみ | 3,300 円 |
名義変更手数料 | 1 契約ごと | 2,200 円 |
機器損害金(非課税) | SIM カード 1 枚ごと | 3,000 円/1 回線につき |
第 3 解約に関する料金 (金額は全て消費税込)
期間 | 料金額 | |
解除料 | 12 ヵ月 | 基本利用料1か月分 |
第4 セット料金
当社が提供するスマイルでんきサービスに加入している場合は、下記の通りスマイルAir サービスの利用額を減免します。
他に契約する提供サービス | 割引額 | |
スマイルでんき セット割 | スマイルでんき | 電気需給【低圧】規約によ る |
附則
(実施期日)
1 この約款は 2018 年 4 月 1 日より実施します。
2 この約款は 2019 年 4 月 1 日より一部改訂します。
3 この約款は 2020 年 7 月 1 日より一部改訂します。
4 この約款は 2021 年 4 月 1 日より一部改訂します。
5 この約款は 2022 年 7 月 1 日より一部改訂します。
ただし 2022 年 6 月 30 日までに契約申込の場合は、申込時の約款に基づくものとします。
6 この約款は 2022 年 12 月 15 日より一部改訂します。
個人情報の取り扱いについて
入間ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)は、個人情報の保護について、法令を遵守し、個人情報保護方針ならびに個人情報保護規程を定め、次のように取扱います。
1. 個人情報の取得について
・当社では個人情報を取得する場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。また、利用目的により、住所確認または本人確認が必要な場合には、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(写しの入手も含む)または当社が住民票を徴求する(加入後の住所確認のためも含む)ことがあります。
・当社は個人情報の取得に際してはその利用目的を、書面・電話等で本人に通知するか、ホームページに掲示して明らかにします。
・当社は個人情報の取得は、適正な方法で行います。
2. 個人情報の利用目的について
当社では、お客様の個人情報を以下の目的で利用します。
(1)サービス契約者の個人情報
1.当社サービスを提供するため。
2.サービス提供に関する工事施工およびアフターサービス、メンテナンスを行うため。
3.サービス料金の請求を行うため。
4.商品および番組ガイド誌を発送するため。
5.お客様のお申し込みによる有料番組提供会社や日本放送協会との個別の契約のため。
6.サービスに関する情報および有用な情報等の提供に利用するため。
7.サービス向上を目的とした各種アンケート調査を実施するため。
8.お客様より個別にご同意いただいた目的に利用するため。
9.サービスの提供に関する各種統計処理のため。
10.スマートテレビサービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため
11.契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報を管理するため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため
(2)イベント応募者の個人情報
1.イベント関連のプレゼント応募および当選者への賞品発送のため。
なお、当選者については氏名等の個人情報を公表することがあります。
2.イベント参加応募および連絡のため。
(3)その他の個人情報
1.受信相談などに関する問い合わせの場合は必要に応じ当社から連絡するため。
2.自主制作番組などに関する問い合わせの場合は必要に応じ当社から連絡するため。
3.資料請求に関するお問い合わせの場合は当社から連絡するため
4.お取引先の個人情報の場合は当社からの連絡および経理業務遂行のため。
3.個人情報の利用について
・当社は、個人情報を明示した利用目的以外の目的で利用しません。
・当社は、明示した利用目的以外の目的で個人情報を利用するときは、書面・電話等により、本人の同意を得て行います。
・当社は、個人情報を当社以外のものに提供するときは、書面・電話等により、本人の同意を得て行います。
・当社は、個人情報は利用目的に必要な範囲で最新かつ正確に内容を利用します。
4. 個人情報の外部委託について
当社では、上記利用目的のために、お客様の個人情報の一部を、個人情報の取り扱いに関する契約を締結したうえで外部業者へ委託することがあります。
当社が個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、当社が定めた委託先選定基準に基づき委託先を選定し、契約により個人情報保護を徹底するとともに、委託先業者に対して適切な管理・監督を行います。
5. 個人情報の受託について
当社では、電波障害改善対策等の業務受託に際し、対象となるお客様の個人情報を、外部事業者から受託することがあります。
その際にお預かりした個人情報は、その受託業務の範囲内で利用します。
6. 個人情報の共同利用について
当社は、入間ケーブルテレビグループ内において、個人情報保護法 23 条第 4 項
3 号の規定に基づき以下のとおり共同利用を行います。
共同利用先名称 | 当該個人情報の管理に関す る責任者 | 利用目的 | 「個人情報」の類型 | |
「個人情報」の項目 | 「個人情報」の取得方法 | |||
東松山ケーブルテレビ株式会社 | 東松山ケーブルテレビ株式会社 代表取締役xxxx 東松山市xx 2221-80 0493-27-82 00 | ・各種サービスを提供するため ・商品・サービスの請求、お支払いとその確認を行うため ・調査・分析およびマーケティングを行うため ・お問い合わせ内容の確認サービス向上のため | ・お客様の住所、氏名、電話番号生年月日 ・お客様がお申込またはご利用のサービス等の内容、申込・提供開始・解約等の日付等申込または契約のステータスに関する情報 ・お問い合わせ 履歴 | 電話、直接書面 |
ゆずの里ケーブルテレビ株式会社 | ゆずの里ケーブルテレビ株式会社 代表取締役xxxx 入間郡毛呂山町 635-1 049-276-63 00 |
当社は、当社との提携に基づき提携事業者が提供する割引サービスに関しての個人情報の利用について、同意頂いたお客様の個人情報に限り、個人情報保護法 23
条第 4 項 3 号の規定に基づき以下のとおり共同利用を行います。
共同利用先名称 | 当該個人情報の管理に関する責任 者 | 利用目的 | 「個人情報」の類型 | |
「個人情報」の項目 | 「個人情報」の取得方法 |
7. 個人情報の第三者への提供について
当社は以下の場合を除き、お客様よりいただいた個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
1.お客様の同意をいただいた場合。
2.法令に基づく場合。
3.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
4.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
5.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
8.お客様へのアクセスについて
当社は、取得した個人情報の利用目的の達成にあたって、お客様に対し、お電話または電子メールにてご連絡を取らせて頂くこともありますのでご了承下さい。
9. 個人情報の管理について
当社は、お客さまの個人情報を適切に管理するとともに、漏えい、滅失またはき損等の防止のために最大限の注意を払います。
1.個人情報の取扱い責任者として「個人情報保護管理者」を任命したうえで、従業者を監督するとともに、法や社内規定に違反している事実またはおそれがあると発覚した場合は責任者へ報告・連絡する体制を整備いたします。
2.個人データを取り扱う区域における入退室管理を行うとともに、個人情報を含む文書や媒体機器等の施錠保管等の措置を実施しております。また、個人データを取り扱う情報システムへのアクセス制御、コンピューターウイルス対策、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等を実施いたします。
3.お客さまの個人情報の保護と適切な取扱いに関して、役員および従業者に対し社内教育を行います。また、利用目的に応じて個人情報の保存期間を別途定め、当該期間経過後はこれを適切な方法で廃棄いたします。
10. 個人情報の開示・訂正について
当社は、お客様から当社が管理しているお客様の個人情報または個人情報の第三者提供記録について開示の請求があった場合は、個人情報お問い合わせ窓口を通じ、原則として遅延なく開示します。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、当該請求にかかる個人情報の全部または一部を開示しないことがあります。その場合には、理由をご通知いたします。
1.申請書に記載されている住所と当社の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合。
2.代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合。
3.ご提出いただいた申請書類に不備があった場合。
4.当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすとき。
5.本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれのあるとき。
6.他の法令に違反することとなる場合。
当社は、お客様から個人情報の訂正等(訂正、追加または削除をいいます。)の申し出があった場合は、遅滞なく調査を行います。この場合において、当該申し出にかかる個人情報に関して誤りがあること、もしくは訂正等を必要とする事由があると認められるときは、遅延なく訂正等を行います。
11. 個人情報の開示・訂正等の手続きについて
(1)個人情報の開示・訂正等の手続き方法
開示等のご請求をされる場合は、当社所定の開示等請求書に必要事項を記入し、ご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類および手数料を同封のうえ、次の宛先まで、書留、簡易書留、配達記録郵便など、配達の記録が残る方法によりお申し込みください。
この方法によらない開示等のご請求(当社に直接お越しいただいた場合も含みます)には応じられませんので、ご了承ください。
また、開示等請求書の記載に不備があった場合ならびにご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認できない場合は、不本意ながらご請求に対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
≪宛先≫
〒358-8550 埼玉県入間市xx 5 丁目 17 番 27 号入間ケーブルテレビ株式会社 個人情報相談窓口 行
1. 当社所定の開示等請求書
当社所定の開示等請求書は、次の方法により交付します。
なお、FAX、メール又は郵送による交付をご希望される場合は、開示等請求書の交付をご希望される旨及びFAXの場合はご希望される方のFAX番号、メールの場合はご希望されるメールアドレス、郵送の場合はご希望される方の氏名・住所を記載の上、FAX、メール又は郵便葉書によりお申し込みください。
2. ご自身及びお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類
運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書等の
写しです。
KDDI 株 式会社および 沖縄セルラー電話株式会社 (提携事業者) | 入間ケーブルテレビ株式会社 代表取締役xxxx 入間市xx 5-17-27 04-2965-0 550 | 当社と KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社が提携して提供する割引サービス『auスマートバリュー』『自宅セット割(インターネットコース)』の案内・提供に必要な範囲で利 用します | ・お客様の住所、氏名、電話番号 生年月日 ・お客様がお申込またはご利用のインターネットサービス等の内容、申込・提供開始・解約等の日付等申込または契約のステータスに関する情報 | 直接書面 |
なお、お申し出いただいた方がご自身以外の場合は、さらに次の書類も同封してください。
・お客さまが未xx者又はxx被後見人の場合はその法定代理人申告書
戸籍謄本又はxx後見登記事項証明書など、法定代理権があることを確認できる書類
・お客さまが開示等請求を行うことにつき委任した代理人本人が発行する委任状(本人の実印を捺印)
代理人の本人確認書類
3. 手数料
開示等のお求めに対し、1 件につき 1,100 円(税込)を手数料としてお支払いい ただきますので、手数料分の郵便切手又は郵便為替を同封してください。なお、 多額の費用を要する等の理由により所定の手数料の範囲内で利用の停止又は消去、提供の停止を行うことが困難な場合については、別途実費相当額をお支払いいた だく場合があります。その場合、事前にお知らせし、ご了解をいただきます。
なお、郵便為替の場合は、郵便局所定の手数料が別途かかります。
手数料が不足していた場合および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、ご連絡後 2 週間を経過してもお支払いがない場合は、開示等を行わないこととしますのでご了承ください。
(2)開示等のご請求の結果の通知方法
お申し出いただいた方(開示等請求書に記載された請求者の氏名及び住所またはメールアドレス)宛に、書面で郵便(日本郵政公社の本人限定受取郵便)またはメールにより通知します。また、開示等を行わない場合に該当する場合は、その理由を付記して通知します。訂正、追加又は削除を行ったときはその旨及びその内容を通知します。なお、通知までに日数を要することがありますので、ご了承ください。
(3)開示等のご請求により取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求により取得した個人情報は、開示等の手続きに必要な範囲内でのみ利用します。また、提出いただいた書類は、適正に廃棄します。
12. 苦情等の受付窓口
当社が取得した個人情報に関する苦情及びお問い合わせについては、次の「個人情報受付窓口」まで、電話、メール又は郵便によりお申し出ください。
個人情報お問い合わせ窓口
〒358-8550 埼玉県入間市xx 5 丁目 17 番 27 号入間ケーブルテレビ株式会社 個人情報受付窓口 行 TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
(受付時間 9:00~18:00 年中無休)
13. 認定個人情報保護団体
入間ケーブルテレビ株式会社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく認定個人情報保護団体である「個人情報保護センター(一般財団法人 放送セキュリティセンター)」および「電気通信個人情報保護推進センター」の対象事業者です。当社のサービスに係る個人情報の取扱いに関して疑問等がある場合にご相談できます。
※当社のサービスに関するお問合せ先ではありません。個人情報の取扱いに関して、当社から説明を受けてもなお疑問等が残り、ご相談が必要な場合に直接お問合せください。
≪通信事業関係≫
連絡先: 電気通信個人情報保護推進センター
URL: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
≪ケーブルテレビ関係≫
連絡先: 一般財団法人 放送セキュリティセンター 個人情報保護センター
URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx (電話連絡先は、上記URL に記載しています)